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はてなキーワード: 処方せんとは

2018-05-03

ケトプロフェン湿布

処方せん医薬品以外医薬品」なので

札幌あたりでは零売といって、病院でなくても買えたりするんだけど

まぁ、何かしらインセンティブを与えて残薬回収すべき話ではあるな。

モーラステープ20mg

http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/650034_2649729S2169_1_16

2018-02-14

anond:20180214001220

そういう事情なら病院側も優先して処方せん出してくれると思うけど…

(もちろん後日改めて受診してとは言われるけど)

警察よりサービス業のクリニックの方が融通利かせてくれるよ

患者さんいてなんぼの商売だし、医者側も薬を中断して悪化されるよりはいいだろうし

2018-02-10

anond:20180210025132

薬袋に〇〇科なんて早々ねーよ

かい病院じゃなきゃ院内処方なんてないし、俺も大学病院精神科に通ってるけど普通に外の薬局用の処方せん書かれて終わり

ただ医者通ったところで希死念慮とやらは特に消えんね

カウンセリングとかで思考回路が変われば…とも思ったけど俺はカウンセリング自体ストレスになってきてやめてしまった

2016-08-24

http://anond.hatelabo.jp/20160823183045

患者を診察すると、後で診療報酬請求することになる。

心療内科精神科場合、初診時に30分以上診察しなければ、

通院・在宅精神療法が請求できないらしい。

従って、くだらない質問をだらだらとして時間を稼いだ可能性がある。

(1)初診料       282点

(2)通院・在宅精神療法 600点 or 400点

(3)処方せん料     68点 or 70点

記載されている保険点数はあくまでも目安

※1点 10

精神医療への信頼感を損なわせる、大変いけない内容なので

冗談半分でお読み下さい。

2015-07-07

http://anond.hatelabo.jp/20150706205117

弱者男性VSフェミニストで論争してたとき最後まで弱者男性が出てこなかったじゃないか。

フェミ勝手想像で診断して処方せん出して取り巻きホルホルしてただけだった。

2013-07-20

医者権益確保システム凄すぎワロタ

考えれば考えるほど、医者製薬会社官僚権益確保システムがよくできていて笑うしかない。

さすが日本最高の頭脳がよってたかって長年かけて作り上げたシステム、非の打ち所がない。

あらゆる方面に対してWIN-WIN関係(もしくはそう見えるような状況)を巧妙に作り上げて文句も言われにくくなってところも、もう芸術的といっていい素晴らしさだ。

収入源(健康保険)が凄い

日本国民国民皆保険制度により、3割の負担医療を受けることができる。

どんな医療行為がいくらになるかは診療報酬制度で全国一律となっており、地域差病院によって負担が不公平にならないようになっている。すばらしい。

現行の診療報酬

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1005-4e.pdf

このへんがオフィシャルなのかな。

このPDFに、具体的な例があるのでそのまま引用してみる。

背部痛があり診療所受診し、検査画像診断を受け、外用薬を処方された場合

うん。よくあるよね。なんだか痛いので整形外科にいくようなパターン

初診料 270点

検査 577点

画像診断 158点

処方せん料 70点

計 1,075点

---------------------------

医療費合計 10,750円

( ゚д゚)

(つд⊂)ゴシゴシ

(;゚д゚)

(つд⊂)ゴシゴシ

  _, ._

(;゚ Д゚)

高っ!

初診料270点て。座っただけで2700円。キャバクラか!

レントゲン1発撮って1580円(MRIなら8500円!)いつもどおりの処方せん書いて700円。なんという戦略価格

でも、3割負担から請求されるのは3225円。これぐらいなら。まあ…ちょっと高いけど、また痛くなったらお願いしようかと思うよね。これが老人なら2割負担から2150円。それなら毎日のように通って看護師さんに優しく湿布貼り替えてもらおうかって思うよね。

でも病院には10,750円ちゃんと支払われる。そりゃ儲かるよ!八百屋トマト1個300円で売って、でもお客は90円しか払わなくていいってなってたら、そりゃあ八百屋儲かるよ!

もちろん残りの7割はみんなの給料から結構な金額天引きされてる健康保険価格の7割を税金で補助してもらえる産業なんて医療おいて他にはない。医者開業するとき銀行は喜んで億単位の資金を貸し出してくれる。回収できる確率が非常に高いことが判ってるからだ。その辺の社長さんが起業するときあちこちから1000万借りるのにする苦労に比べたらえらい違いだ。

住宅地路地裏にひっそりあるお爺ちゃん先生のんびりやってる内科医院とか、あれでも潰れないどころか、ベンツ乗って大きい家に住んでるからね。しか100m歩く間にそんな病院が3軒あったりして。そんで息子はお金かけてええとこの医学部行ってこんどは資本金いらずで後を継ぐね。なに、新しいレントゲンが2000万?よっしゃ父ちゃん開業祝いにポーンと現金一括買いしちゃろ。

http://nensyu-labo.com/sikaku_isya.htm

開業後しばらくの間は借入金の返済に追われる日々となります。」とか書いてあるけど10年ぐらいで返し終わったらあとはジャンジャン儲かる日々だからね。

収入源の守り方が凄い

そんな現代貴族とも言うべきお医者さん。でもさすがにそれは他業種に比べてあまりにも保護されすぎだろう、皆保険制度なんてやめちまえ、という話には、ほとんどならない。

お金のない人でも、等しく医療を受けることができるようにしましょう」

という国民皆保険精神はどこからも文句のつけようがない正義からだ。素晴らしい。

また、全国一律の価格設定になっていて、それ以外の価格を提示してはいけないという縛りがあって、さら医療法病院広告宣伝にはものすごく厳しい制限がかかっている。具体的には、例えば病院の「売りや自慢できるところ」を不特定多数に向けて宣伝できない。看板に書いていいのは病院名と科目名ぐらい。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html

まり市場原理が著しく制限され、働かないようになっている。

するとどうなるか。

経営に力を入れて儲けようとする病院と、そうでない病院に差が生まれにくくなる(口コミ等で多少の差はできるが決定的にはならない)。つまり住宅地路地裏に(略)内科医院が潰れない。一般企業だと起業したら9割は数年で潰れるけど、病院はよっぽどのことがないと潰れない。潰れないどころかベンツ乗って(略)。

でもそんなのおかしいじゃないかもっと競争を働かせて過剰な町医者は淘汰されるべきだ、という話には、まずならない。

「全ての市民かかりつけ医ホームドクター)を持って日常的に健康を保ち、難しい症状の場合だけ、大きい基幹病院に行くようにしましょう」

という「サテライト構想」は、文句のつけようがなく国民全員の利益にかなっているように見えるからだ。

もう鮮やかすぎて感心するしかない。

人数が増え過ぎないようにする工夫が凄い

定期的に、医師不足が叫ばれている。そういうときテレビワイドショーに出てくるのは産婦人科と基幹病院救急救命。「当直明けで外来もこなさないといけない」「ちょっとしたことですぐ訴訟されちゃう」激務や責任ドロップアウトしてしま医師も多い。医師もっとやすべきなんじゃないか

医者になって開業すれば貴族になれるって判ってるんだから医者になりたがる高校生はいくらでもいるだろう。医学部を新設して定員をどーんと増やしてちょっとキャンペーンはればあっという間に(医学部6年+経験を積む数年ぐらいで)医師不足解消できるよ。

という議論が出た時、反対したのは日本医師会

http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20100714_1.pdf

医師数増加に関する日本医師会見解医学部を新設すべきか-

また、G7 平均(G8 からロシアを除く)の人口 1,000 人当たり医師数は 2.9人である。仮に日本人口 1,000 人当たり医師数をG7平均なみに引き上げるとすると、現状の人口を前提に医師数を1.3倍に増加させる必要がある。

と、先進国との比較医師数が少ないというデータには触れながらも、

医学部新設に係る具体的な問題点は以下のとおりである

1.教員確保のため、医療現場から医師を引き揚げざるを得ず、地域医療崩壊を加速する。

2.教員分散し、医学教育の水準、ひいては、医療の質の低下をまねく。

3.人口減少など社会の変化に対応した医師養成数の柔軟な見直しを行いにくくなる。

1医育機関当たり医師数は289 人であるが、二次医療圏の約 4割では、医療施設従事医師数が289人以下である医学部が新設されることにより、地域さら医療崩壊が進むことを否定できない。

として、医学部新設には反対。既存医学部の定員増でゆるやかに変化していけばいいというのんびりした見解

実際のところ、なんであの激務のお医者さんたちが「全然人が足りない!」ってなってるのかって、つまり忙しくてそれほど儲からない勤務医よりも楽で儲かる開業医のほうがいいからみんなそっちに行っちゃってるからからなわけだけど、華麗にスルー。そこには触れられたくないんだろうね。貴族制度の崩壊につながるといけないからね。

印象操作が巧妙すぎて凄い

月18万もらってる生活保護の受給者を妬む人がすごく多い割には、月100万以上稼ぐ開業医を妬む人は少ない。「開業医ちょっと楽して儲け過ぎじゃね?」という話題があんまりどこからも出ないのと、定期的にテレビマンガで格好いい医師の話が印象づけられるのもそこそこ影響してるんじゃないかと思う。ああいうのに出てくるのは必ず勤務医離島とか過疎地の忙しそうなお医者さんで、間違っても町の暇そうなのにベンツ乗って(略)お医者さんは出てこない。

病院だけじゃなく、薬局に流れこむお金税金で7割ブーストされている。そこで儲かってる製薬会社にも広告宣伝の制限はあるけど、TVCMをしてもいいってことにはなっててつまり大スポンサーなわけで、その辺が関係してるんじゃないかと思うのはこれは僕の単なる想像だけど。

人数動員方法が凄い

医師が国に守られてるみたいなこと言ってるけど、制度を決めるのは官僚政治家であって医師でなく云々。もちろんその点についても抜かりはない。

官僚東大卒エスタブリッシュメントエリート同士はやっぱり理解し合いやすいし、お互い得になるスキームを賢い者同士で作りましょう、ということにはなる。厚生労働省には元医師が医系技官としてしっかり入り込んでたりもする。医療費の規模が大きくなる=厚生労働省予算が大きくなるのだからやはりWIN-WIN関係だ。出産一時金が30万円から50万円に上った途端、町の産婦人科出産料金が軒並み50万円に上がったのにそういうのを規制しようなんて話には一切ならなかったのは記憶に新しい。

政治家は票を沢山動員する団体の味方。日本医師会は超強力な圧力団体だ。なんせ会員数16万人

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E4%BC%9A

に加えて、病院看護師や事務員、介護職員も動員できる(選挙の時期になると医師会から誰々を応援すべしというプリントが配られる)ことから、いったい何百万票規模になるのやら。

介護職員なんか、ワーキングプア代名詞みたいなのに、まんまと医師会の言うこと聞いて医師お金持ちになる手助けしてるという。でも自分たちの給料上げろとかって全国一斉ストライキなんて企てもしない。いい子たちやなあ。

追記

たくさんブクマもついてめでたいことです。自分意見を書いてなかったので書きますよ。

医者が儲け過ぎてて妬ましいので医者は貧しくなってワーキングプアになれ! ←そんなこと思いもしない。ただ飛行機パイロットよりちょっと安いぐらいでよくない?とは思う。

国民皆保険が糞だからやめちまえ! ←素晴らしいって本文でも言ってるじゃん。安い負担医療が受けられるのは本当にいいこと。

アメリカよりはまし ←ほんとそう思う。アメリカがひどすぎて、っていうか、アメリカ市民生活にかかわる社会システムは見習わないほうがいいものが多すぎる。若者の死因第2位が殺人なんておかしい。

現状をこうこう変えるべきとか思いつきもしない。だってどこかを変えたらどこかに不利益がでるもの。そんな風に、しっかり独占と税金ブーストによる利益を確保しながら、心理的にも構造的にも変化を受けづらいようなしくみになってるところが「凄すぎる」って話です。

2013-01-20

発達障害と認定されても何も変わらなかった

発達障害と認定されたにきび跡、肌荒れ酷い、不細工、腎臓疾患持ち、身長170cmどまりの超低スペック高校1年生です。

病院の診察室で医者は僕を追い出した。

代わりに診察室に母親が診察室に入ってWAIS-IIIという知能テストの結果の説明をし、ステラトラという薬の処方せんを渡して診察室から出てきた。

WAIS-3の結果は前に増田で書いた通り

全検IQ88

言語理解IQ105

知覚推理IQ78

ワーキングメモリーIQ79

処理速度IQ96

視覚入力 絵や図の見比べ細部への注目が難しい

ワーキングメモリーが少ないため聴覚入力が苦手

全般的に知的水準が低いがアンバランス

ノートをとるのとが困難。配慮が必要

と書かれていた。

医者母親に僕は物覚えが悪く、これをこうやってこうしろと説明しないと出来ないよって言ったりしたらしい。

その後母親発達障害の事ではなく息子は普通よりもIQが低いと大騒ぎした。

やっぱり家庭教師沢山つけても出来ないのはIQが低かったからなのか

だとか

ブルーカラーIQ

だとか

医学部馬鹿から狙えないんだとか

母親愚痴はどうでもいい。

僕が無能な理由は分かった。

しかし、発達障害と判明してこれからどうすればいいのかは医者から自分には何にも言われてない。

どうすればいいんだよ、、

追記

病院ではWAIS-III以外に母親への聞き取りも行いました。

僕は小学校の時の通知表の整理整頓の欄はずっと△だったし、箸もしっかりと持てない、紐もあまりうまく結べない、ノートもしっかりと取れない。

そして自称進学校中学受験で入っていて苦しんでいるからやっぱり発達障害なのかな。

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一   Permalink | 記事への反応(1) | 20:50

2009-09-11

http://anond.hatelabo.jp/20090911215208

それは災難だね。目に見えて弱そうな人だけが具合悪いわけじゃないからね。胃をおさえる以外に、処方せんや薬の袋がさりげなーく見えるような半透明の袋に入れておくとか・・・だめ?

2008-07-31

http://anond.hatelabo.jp/20080731103812

まず明らかな誤解から指摘するけど処方せんの「変更不可」というのはジェネリックへの変更を

薬剤師裁量で行うことを禁止するという意味


指摘ありがとうございます。

エントリに書いたけれど、前の処方箋には変更不可がなかったので、疑問だったのです。

その点では安心できました。

ただ、薬局からの問い合わせ電話にも「ガスモチン」と言い張ったらしいことはアレなので、アドバイス通り内科の薬は内科に行こうと思います。

本当にありがとうございました

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