はてなキーワード: 売春防止法とは
先日、「ピカルの定理」の特番をチラッと見た。すると、今田耕司が若手芸人(チラッと見だったので、誰か判らん)と会話していて、昔の過酷だった想い出、みたいな事をネタにしていた。
http://ameblo.jp/sukattostaff/entry-11376636617.html
その中で、自分が仰天したエピソードがあった。浜田が、控え室でデリヘリ嬢の胸を揉んでいた(それを、今田が目撃した)というくだり。
え、これ、笑える話なの?どっからどう聞いてもパワハラかつセクハラ*1の告白でしょう。
自分が仰天したのは、単に浜田の悪行だけではなく、それを笑いとして捉える事が可能だ、と考える今田。そして、生放送でもないのに、それが“視聴者にも受けるネタ”と判断するフジテレビの番組スタッフに対してだった。
その被害者がイヤだ、と意思表明する事が困難だった事はすぐに判る。立場の差は明白だし*2、嫌がっても「シャレやがな、シャレ。マジになるな」みたいに言い抜けられただろう。そうしたセクハラ・パワハラに対する被害者の心境を考えたら、それを笑いのネタに出来る、とする事自体が自分には理解できない。
というか、みんな、それ平気なの?
上記引用ブログでも、そのやりとりは載せられていない。どうやら、世間ではこんなエピソードに憤慨している自分は少数派のようだ。立場を利用して卑劣な行いをしても、被害者を黙らせてしまったり、「笑い」で誤魔化す事が許容される社会はゴメンである。
ただ、そういうエピソードを考えると、従軍慰安婦問題における日本社会の反応の鈍感さ、国際社会の認識とのズレが判るような気がする。アメリカのテレビで、コメディアンがパワハラ・セクハラを行った先輩をネタとして話せるかどうか想像してみればいい。
従軍慰安婦問題を、国家(軍)主導による女性に対する重大な人権侵害、と捉える事が出来ない土壌がここにあるのだろう。自分は、はてブなどでも見られる歴史修正主義者は、問題を認識した上で言い逃れをしているのだろう、と考えていた。しかし、日本社会全体が、人権侵害というものに対する認識に鈍感で、本当に他国が何を問題視しているのか理解できないのかもしれない。
とすれば、より厄介である。
太字は改変
これなら話がつながると思う
デリヘル嬢が貧乏でしかたなくおっぱいだしてても広義の強制らしいしね。
参考
「短期滞在で稼ぐには売春しかない」 過去最大級の韓国売春グループ摘発 警視庁
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120927/crm12092714420014-n1.htm
東京・鶯谷周辺で韓国人の女に売春させていたとして、警視庁保安課は、売春防止法違反
(周旋)の疑いで、韓国籍で東京都荒川区東日暮里、派遣型売春クラブ「OPPA(オッパ)」経営、
キム・ソダム容疑者(32)ら韓国人の男女3人を逮捕した。同課によると、金容疑者は「韓国人
が日本に短期滞在で稼ぐには売春しかない」などと容疑を認めているという。
同課によると、金容疑者は月1回、韓国に渡航し、20代の韓国人女性を「日本で売春をすれば、
月400万円稼げる」などとスカウト。日本に短期滞在資格で入国させ、台東区下谷のマンション
など3カ所に住まわせ、客に派遣していたとみられる。常時15人程度の売春婦を待機させて
いたとみられ、平均で月1600万円の売り上げがあったという。
金容疑者は、売春婦をホテルに派遣するための無許可タクシーも韓国人の男に任せており、
同課は、過去最大の韓国人による売春グループとみて調べている。
逮捕容疑は、9月、男性会社員(51)ら5人に対し、韓国人の女性(22)ら5人をそれぞれホテル
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120927/crm12092714420014-n1.htm
http://www.dailymotion.com/video/xtx3l1_yyyyyyyyyyyyyyyy_news
警察を侮るな
そういう供述はすぐ見破るし、いったん信じたとしても必ず裏を取る
そういう事態はおそらく起こり得ないよ
それは建前
未成年と恋愛している人がいたけど、淫行条例違反で逮捕されて裁判沙汰になったことがあるし、
・親が幼い娘を商品価値の高いうちに売る
子供が商品になるという理由で芸能界に出させる親もいるかもしれないからその懸念はもっともなことだと思う
だが、親が子供に売春を強要したら、青少年育成条例ではなく、売春防止法+児童福祉法違反で捕まる
わざわざ禁止にしなくても罰せられる法律があるから解禁したところでそれをやる人がどっと増えることはないと思う
これに関しては地位を利用して不本意な性交を強要したケースでも準強姦罪を適用できるように改正すれば済む
それは児童ポルノ法で禁止されてるからその規定を残しておけば済むと思う
何か誤解していると思うが、さすがにそこまで解禁しろとは言っていない
あくまでおかしいと言ってるのは恋愛であっても未成年とセックスが禁止されることについて異を唱えただけだぞw
オウムの事例を見ればわかると思うが、大人であっても洗脳すれば簡単に意のままに操ることはできるし、洗脳中は自己の判断と区別がつかない
未成年と恋愛している成人の人は少なくとも後ろ指を指されずにすむし、
未成年の人が成人の人を好きになったのに成人の人が捕まって引き離されたという悲劇を防ぐことができる
2008年9月26日、警察は和歌山県美浜町町議岩崎将好を児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕。
JR和歌山駅付近で、中学3年の女子生徒(15)に声を掛け、市内のホテルで現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。
これに対して、岩崎は「少女を改心させようとホテルで説教したが、みだらな行為はしていない」などと容疑を否認
http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-755.html
しかし、翌年2009年1月23日、懲役一年の実刑判決を下される
http://wbs.co.jp/news.html?p=2164
量刑についての判旨は以下。裁判所の判例検索システムでは見つからなかったが、幸いGoogle検索で見つかった。適当に整形して太字を入れてある。
本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の事案である。
被告人は,ゲームセンターで見かけて声をかけた被害児童に対し,同児童が未だ中学生であると知りながら,児童に対する自己の性的欲望を満たすために,買春行為に及んだものであり,その動機に酌量すべき事情は全く認められない。
しかも,その犯行態様を見るに,いずれの犯行も,初めから金銭を支払うつもりなどないのに,対償を支払うとの約束をして,性交後,被害児童を脅して金銭を支払わなかったのであり,計画的かつ被害児童の弱みにつけ込んだ犯行で,かなり悪質である。
また,その具体的態様も,1度目は,性交に及んだ後,急に態度を変えて暴力団組員を装い,女の子をフィリピンに売る仕事をしているなどと言って脅し,また,被害児童が別人からの電話と勘違いしたために会うに至った2度目も,今度は必ず支払うと約束して犯行に及んだ後,また急に態度を変えて,持参したビデオカメラを見せつつ,裸を撮影してばらまかれたくないだろうなどという趣旨を申し向けて脅し,いずれもこれを信じて怖くなった同児童に金銭要求を諦めさせて支払を免れたのであり,実に卑劣であって,犯行後の情状も悪い。
本件は,未だ十分な社会的経験がない被害児童の無思慮に乗じた犯行であって,同児童の心身に与えた影響は軽視できず,他の同種事案と比べても,騙して対償の約束をし,性交に及んだ上,脅迫的手段でもって結局支払を免れたという悪質性が高い事案であることに鑑みれば,本件により同児童が精神的苦痛等を被ったことは明らかである。
弁護人は,被害児童がいわゆる援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたことを理由にこれを否定するが,かかる事情であればなおのこと,未熟な心身に既に多大な悪影響を受けている児童であるところ,被告人も,同児童に精神的・肉体的苦痛を伴う有害な影響を与えた者達の1人であるというに過ぎず,弁護人の主張は理由がない。しかるに,現時点において,被告人は,被害者に対する具体的な慰謝の措置を何ら講じておらず,その必要性を考慮した様子も窺えない。
以上のとおり,被告人は,町議会議員として町民の範となるべき行動を求められる立場にありながら,このような犯行に及んだもので,被告人の規範意識は低く,厳しい非難を免れず,被告人の刑事責任は相応に重いといわなければならない。
他方,被告人が捜査段階の当初こそ事実を否認してはいたものの,その後は事実を認め,町会議員の職も直ちに辞職し,公判廷においても,被害児童に対して謝罪の意を表すとともに,町民に対しても恥ずかしいことをしたと述べるなど,反省の態度を示していること,自業自得ではあるが,上記辞職等により一定の社会的制裁を受けていること,被告人の実母が出廷し,今後の監督を誓約していること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。
しかしながら,これらの事情を十分考慮しても,上記した本件犯情及び被告人の刑責に照らせば,被告人にその責任を自覚させる上で,本件において,その刑の執行を猶予するのが相当とは認められず,
主文の実刑に処するのはやむを得ない。
よって,主文のとおり判決する。
平成21年1月23日
警察発表を安易に信じ、なるほど町議は現金2万円を渡してみだらな行為をしたのだろう、などと考えた者は反省すべきだと思う。
岩崎将好元町議は、中3女児に対して一銭たりとも交付することは無かった。しかも、判決まで。慰謝料ぐらいさあ・・・
弁護人の主張は「援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたこと」から、児童は特に本件で精神的苦痛を被ったわけでないということなのだろうか。いまいちわからない。
他人の児童買春やら両親の行為による精神的苦痛の責任まで町議が負うことではないというのは一理ありそうな気もするが、理由がないと言ってるので一理も認められてはいないのだろう。
しかし、両親公認とは。
2008年11月14日、当時中学生だった娘に売春させたとして和歌山県和歌山市の母親(36)が養父と共に児童福祉法違反と売春防止法違反の罪で起訴されていたことが明らかになる。町議の犯した少女の母親である。
逮捕容疑は2月23・24日の売春強要。町議の容疑は25日だから毎日やらされていたのだろうか。
2人は2007年3月ごろから、少女に「携帯電話の料金が支払えない。(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん」「ガス屋が取り立てに来る。支払日までに(金を)作れ」などと言って、継続して売春を要求していたとされる。
"(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん"で検索すると当時の反応がうかがえる。
怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要の母親を「一喝」 http://news.livedoor.com/article/detail/3928822/
杉村裁判官が激高したのは、被告人質問のやりとりをめぐってだ。弁護人から今後の生活について聞かれた被告は、
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?どうやってやり直すのか?」
と問い詰めると、被告は
「感じません」
と、直前のやりとりと矛盾しているともとれる返答をした。それに対して杉村裁判官は、
と諭した上で
「彼女(娘)にできることがあるでしょう。あんたたちが遊びに行っている間、(娘は)売春させられ、弟の面倒も見ていたんだよ。おれを彼女だと思って話しできないのかよ。すごいひどいことをしたんだろ!!」
と怒鳴った。
他に
【裁判】 裁判官「中学生の娘に売春させ、その金でパチンコ…あんたたち、ひどいことしたんだろ!」…鬼畜母に叱責http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/110718395.html
「子ではなく収入源」娘に売春強要の実母初公判 http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/2008/12/post_462.html
しかし、裁判官が激高した理由は、どうも当初の報道とはちがうような気がする(後述)。
2008年12月25日、実母は懲役3年6ヶ月、罰金10万円の判決を下されている(参考)。
これについて残念ながら判旨が見あたらない。大学なら判例データベースにアクセスできるのだが。和歌山家裁平成20年12月25日。
2008年12月18日、養父に対する初公判が開かれる。これも当初は養父の発言でニュースとなる。
【和歌山】「娘が売春を嫌がっていると思わなかった。笑っている時もあった」…16歳少女に売春強要した義父、起訴事実認める
http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/111602690.html
しかし、2008年11月14日の時点では実母・養父とも同じ罪で起訴されていたのに、なんで養父だけ初公判が遅れたのか。
中学生の娘に売春強要などの父親に懲役7年 http://wbs.co.jp/news.html?p=1715
裁判官は判決理由で、被告が娘に性的虐待を繰り替えしてきたことに触れ、「被害者の人間性を完全に無視し、金づるや性欲のはけ口として扱った。」と指摘し、「犯行はまさに鬼畜の所業と言うほかなく言語道断。」と厳しく非難しました。
養父が中3少女に対して性的虐待を繰り返してきたことが明らかになったため、追起訴され、初公判が遅れたよう。けしからんね。
残念ながら、これについても判旨が見あたらないため、正確なところはわからない。
しかし、当初の報道では実母が主導して売春を強要していた様子なのに、実母よりも相当刑期が長いことから、報道では余り触れられていないが、性的虐待についてそれなり重く判断されたようにみえる。
この熱い裁判官は実母に対して判決を下した裁判官と同じ人物である。
そうすると、実母に対する初公判で裁判官が激高した理由も少し変わってくるだろう。
実母の初公判前には養父と分けて審理することを決定していたわけだから、おそらく実母の初公判時点で裁判官は養父の性的虐待について少なくとも疑っていたと考えられる。
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?」は「娘を犯していた夫に愛を感じるのか?」と読み替えることができるのではないか。
実際のところはわからないが、そう考えた方が激高についてより納得がいく。
つまり売春強要していた実母が実の娘を性的虐待していた養父とこれからも一緒にやっていきますよーと言ったことが逆鱗に触れたわけだ。
また、報道によると、売春を強要しはじめた時期が2007年5月頃から、娘にみだらな行為を繰り返していたのが2007年4月からである。
もちろん、裁判で確定できた範囲であろうから、もっと昔から売春をさせられていたかもしれないし、もっと昔から性的虐待を受けていたのかもしれない。当初の報道では3月から売春させられていたというものであったし。
けれど、仮にこの順序が正しいとすると、実母は養父が娘を犯していることを知っていて売春を強要したのであろうか。そうだとすると実母が鬼すぎてたまらない。
なんか景気のいい話聞いて急に思い出したので。たった2年ちょっとなのに記事がばしばし消えてた。
小学生が1000万どころか中学生が一年間で100万円。しかも全て親の金である。
被害女児は現在18歳ぐらいか。実母と養父はまだ出てきてないかな。町議は出てきているはず。
幸せになれればいいと思う。
日本は今まで、建前と本音、理念と実態を使い分けることで、うまく社会を回してきた。
崇高な理念で立法したけど、杓子定規に運用するといろいろ不都合が出るから、
あんまり派手にやってなかったらお目こぼししましょう、ということで、
みんな陰でコソコソ違法行為や反倫理的行為をして、社会がそれを黙認してきたところがある。
それがここ最近、大っぴらに社会規範に反することをやらかして、それをあたかも正当な権利のように吹聴する輩や、
杓子定規に社会規範を持ち出して、多少の逸脱も認めないような輩が出てきだした。
物ごと、白黒はっきりつければいいってものじゃないだろう。
みんなが「これは悪いことだ」という倫理観を持ちつつ、ちょっとはみ出した人も受け入れる、
「わかっちゃいるけどやめられない」人に寛容なのが、日本の美点じゃなかったのか?
利権や談合も、無茶苦茶な暴利を貪ったりしなければ、それほど大きな弊害ではないだろうに。
ドロドロでズブズブな体質が、結果的に社会をうまく回してたこともあっただろう。
今、日本で右翼・保守と言われてる人たちには、この辺の鷹揚さ、寛容さが欠けている。
日本が守るべきなのは教条的道徳でも、理想的国家像、家庭像でもなく、
理想や理念がグダグダになって、いつのまにかなし崩しになってしまう「伝統」だ。
ズバリ、オイラは「ブス専」らしいという事だ。「らしい」としているのは、自分では面食いだと思っているから。でも周囲の友人・知人の話を聞くなり観察なりしていると、少なくとも自分は一般的な美醜の価値観からはやはり相当ズレている「らしい」という事を理解している、という感じ。『オマエの「カワイイ」って言葉の使い方、ギャルと同じだな。』と過去に言われた事が、ある、みたいな。
そんなオイラが風俗に行くとして、そこで好みの女の子に行き会う為には一体どうやればいいの?という素朴な疑問が、ある。受付で「この店で一番ブサイクな娘をお願いしたい」とハッキリ言うのか?写真パネルでフォトショの加工が沢山ありそうな娘を判断して指名すればいいのか?いろいろ考えても皆目分からない。そこで、貴方だったらこういう場合どうするのか、少し教えて欲しいわけだ。ズバリ「風俗でブサイクに当たる確実な方法」をだ。なるべくなら平易かつ穏便に事を済ませる方法を望みたい。
つべこべ言わずに行けよ。好みの娘に出会うまで人数こなせばいいじゃん。
リソースは有限。
オイラの「ブス専」度をあまり見くびってもらっちゃぁ困るな。
サービス業の自覚があるなら「お仕事でやってるだけなのよ」はオイラ的にはプラス評価です。
童貞乙
だから困っておるではないか。
釣乙
実践編にご期待下さい。
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「行かない方がマシ」という店に行くのが目的だったら、それでいいかもしれません、が。
立ちんぼやチョンのように、女の子が生で見れるところに行けば一発で解決する問題。
美人局怖いです。生で見れるのってアレ、みんな同じ顔に見える気が。
「とにかくヤれればOK」は勘弁なのです。正直「手とか口とかの方が気持ち良くね?」でいいんです。売春防止法コンプライアンス万歳です。具体的に「お互い全裸で互いの体を褒め合ってゆっくりエロトーク」みたいなのが至上なんです。そんな嗜好を満たしつつ「ブス専」って結構条件厳しい気がするのですが、そう思いません?
番外その3
秋葉原の事件や違憲判決など、書きたいことはいっぱいあるんですが、書きためていたものなのでまずはこれから公開しま
す。
ようやく気が向いたので書きます。問題意識は変わっていません。
以前に指摘したとおり、この問題は数多くの論点を含みます。なので超長文です。
出来るだけわかりやすく書いたつもりですが、わかりにくかったらごめんなさい。
まずは我が国の法規制についておさらいした後に、具体的なケースについて考えていきましょう。
刑法上、性行為が犯罪になる場合として、強姦罪が定められています(177条)。
(強姦)
第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満
の女子を姦淫した者も、同様とする。
前段は一般的なレイプです。これに対して後段は「法定強姦」と呼ばれます。
暴行又は脅迫がなくとも、また同意があったとしても、法がその性行為を強姦とみなしているのです。
これは、少女の性的自由を父権的に保護する目的に出たものと解されます。
つまり年端も行かぬ少女は知慮浅薄であって、同意があったとしてもその同意が真意の元になされているのかは疑わしい。
これを放置すれば性的搾取の温床にもなりかねない。このように、少女を特に保護するための規定なのです。
しかし、ごらんの通り我が国では法定強姦年齢は13歳未満です。
13歳(=中学一年生ですよ!)になったからといって急に成熟するとは考えにくいですよね。
成人するまで、もう数年分の保護が必要と考えられます。
そこで、条例による処罰がなされているわけです。
少女への性行為を処罰する条例は、たいてい都道府県のレベルで「青少年保護育成条例」の中で制定されています(淫行条
例と呼ばれます)。
条例での処罰には犯罪地の条例が適用されることになりますので、実際にセクースした土地の条例の適用を受けます。
各地方公共団体が独自に定めるものなのでそれぞれ違ってしかるべきですが、
どこかが甘いとそこに流入してしまうので、足並みを揃えてだいたい同じように定められています。
よく言われることですが、全国で長野県だけはこの条例を持ちません。なので、アホな大人たちが実際に大挙して流入しま
した。
これに業を煮やした長野市などは、市のレベルで同様の条例を定めました。なので、長野県ならオールオッケーというのは間違っています。
そういった条例の中では、「淫行」した者が処罰されていることが多いです。
しかし、この「淫行」という概念がわかりにくい。ただのセックスも含まれるの?
これについて、最高裁は、要約すると、「少女の無知に乗じて行う性行為や、性的搾取のような性行為」が淫行になるといっています(最高裁大法廷判決 昭和60年10月23日)。
その理由としては、真摯な恋愛に基づくセックスまで禁ずるのは行き過ぎだから、
少女を食い物にするロリコンオヤジだけを処罰する、と限定的に解釈しようということです。
さて、「淫行」との関係では、児童福祉法34条1項6号との関係も問題となります。
同号は「何人も児童に淫行をさせる行為をしてはならない」と定めており、罰則も規定されています。
条例による処罰と思いっきりかぶります。
これについては、東京高裁が、大枠、淫行のきっかけを与えた場合が児童福祉法違反、
淫行しただけの場合は淫行条例違反という解釈をしています(東京高裁判決 平成8年10月30日)。
これに沿う最高裁の判例も出ました(教え子にバイブで自慰させた教師が児童福祉法違反とされた)ので、妥当な解釈だと
思われます。
なお、援助交際的なものについては売春防止法の適用がありそうなもんですが、
売春防止法はもっぱら女子の側を処罰するものなので、ここでは検討しないこととします。
処罰されるかどうかはともかく、何歳のセックスがどのような犯罪の構成要件に該当するかを考察します。
13歳未満の少女とセックスするのには同意の有無にかかわらず強姦罪が成立します。
そして、13歳以上18歳以下であっても同意がなければ強姦罪となります。
青少年(18歳以下とする場合が多い)と淫行に当たるようなセックスをした場合には条例違反を問われます。
13歳未満の少女と淫行した場合には、強姦罪と条例違反の双方が成立しますが、重い強姦罪で処断されると思われます。
淫行は同意があろうがなかろうが成立します。
逆に、これらを避ければどんなセックスも思いのままです(少なくとも法的には)。
というのが刑法・条例の解釈ですが、処罰されるかどうかは別です。
まず、大前提として、バレなければ当然ですが処罰されることはありません。
そして恋愛関係でのセックスの場合は、13歳以上ならば強姦にも淫行にもなりません。
法定強姦であっても親告罪ですので、13歳未満で恋愛感情があった場合には告訴はないでしょう。
しかし、いつかはバレるものですし、関係が破綻した後に嫌がらせで告訴される場合もあるでしょう。
また、被害者が処女だった場合は通常は処女膜裂傷という傷害結果を伴うので、
強姦致傷罪となり、非親告罪となることに注意が必要です。
男性も少年であった場合には、14歳未満であればそもそも刑事訴追されませんし、
それ以上の場合も、あまり大事にならない可能性が高いでしょう。
13歳未満 同意があっても恋愛感情があっても強姦罪、ただし親告罪、ただし処女膜裂傷の場合は非親告罪化
13歳以上18歳未満 同意があっても、淫行となるような場合には処罰される
18歳以上 同意がない限り処罰される
もっとも、バレなきゃ処罰はなく、恋愛感情の元なら世間に露見することもあるまい。
( 1)13歳未満とタダマン 捕まる(強姦罪)★相手が同意し、喜んでたとしても強姦になる
( 2)18歳以上とタダマン 捕まらない ★不倫の場合は民事で慰謝料請求の可能性あり(約200万円)
( 3)18歳未満とタダマン 捕まる(淫行条例)★婚約関係、長野県、18歳未満同士なら問題無し
( 4)18歳以上を買春 捕まらない ★1万人買春しても問題無し
( 5)18歳未満を買春 捕まる (児ポ法) ★18歳の女子高生なら問題無し
( 6)18歳以上が売春 捕まらない ★売春そのもの、は処罰できない
( 7)18歳未満が売春 捕まらない ★児ポ法によって『被害者』扱い
( 8)18歳以上を買春勧誘 捕まらない ★道で声かけても問題無し
( 9)18歳未満を買春勧誘 捕まらない★出会い系での児童勧誘は捕まる、テレクラ、ナンパなら問題無し
(10)18歳以上が売春勧誘 捕まる (売春防止法)★立ちんぼ女はこれで逮捕
(11)18歳未満が売春勧誘 捕まる (売春防止法、出会い系サイト規制法)★中学生の女でも捕まる
(12)18歳以上を売春斡旋 捕まる(売春防止法)(風俗はグレーゾーン)
(13)18歳未満を売春斡旋 捕まる (児ポ法)★女子高生が女子高生斡旋したら捕まる
(14)18歳以上をタダマン斡旋 捕まらない
一連の議論について。
■いわゆるソープランドでは事実上売春がかなりの部分管理されて行われているよね。
建前上は「客と従業員が自由恋愛をしているだけ」という解釈で取り締まられていないけど。ただ新規出店はもうできない(多分)。
だから事実上は管理されているけど建前上は管理されてないんじゃないでしょうか。
■フリー売春も取り締まれると思います。参照http://www.ron.gr.jp/law/law/baisyun.htm
ついこないだも歌舞伎町の路上に立っている売春婦を一斉に取り締まったらしい、と週刊誌に書いてあった。ヤクザに一日2000円しょば代払ってるらしいって。微妙な額だよね。
■おとり捜査は、おとり捜査を犯意誘発型と機会提供型にわけて、機会提供型なら許されると考えるのが日本の多数の見解だと思います。
犯意誘発型とは、「犯罪意思のない者に対して働きかけにより犯意を生じさせる」場合。
機会提供型とは、「既に犯意を有しているものに対して犯行の機会を与える働きかけ」をする場合。
薬物販売でも売春でも、すでに犯す気のある者に対して、捜査官が機会を与える形式で行えば、他に摘発手段がないなど、おとり捜査をする必要性がある場合なら合法だと思います。薬物については最高裁判例もあったかと。
■「勧誘など」を取り締まる売春防止法5条があるので、勧誘した時点で既遂に達するんじゃないでしょうか。この法律実際どういう感じで運用されてるのかよく知らないですけど。