「売春防止法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 売春防止法とは

2013-05-09

http://anond.hatelabo.jp/20130509041210

売春防止法の条文張ったところで、警察デリヘル業者に許可出してる事実は変わらないよ

他者や地域を罵るのが、悪徳が満ちた地方を避ける様に勧めた事になるのか

自爆テロ解釈次第で善行扱いされてるのと一緒かw

2012-10-13

「控え室でデリヘル嬢の胸を揉んでいた。」これなら納得

先日、「ピカルの定理」の特番をチラッと見た。すると、今田耕司若手芸人(チラッと見だったので、誰か判らん)と会話していて、昔の過酷だった想い出、みたいな事をネタにしていた。

参考:今田耕司が体験したダウンタウンとの恐怖エピソード

http://ameblo.jp/sukattostaff/entry-11376636617.html

その中で、自分が仰天したエピソードがあった。浜田が、控え室でデリヘリ嬢の胸を揉んでいた(それを、今田が目撃した)というくだり。

え、これ、笑える話なの?どっからどう聞いてもパワハラかつセクハラ*1の告白でしょう。

自分が仰天したのは、単に浜田の悪行だけではなく、それを笑いとして捉える事が可能だ、と考える今田。そして、生放送でもないのに、それが“視聴者にも受けるネタ”と判断するフジテレビ番組スタッフに対してだった。

その被害者がイヤだ、と意思表明する事が困難だった事はすぐに判る。立場の差は明白だし*2、嫌がっても「シャレやがな、シャレ。マジになるな」みたいに言い抜けられただろう。そうしたセクハラパワハラに対する被害者の心境を考えたら、それを笑いのネタに出来る、とする事自体が自分には理解できない。

というか、みんな、それ平気なの?

上記引用ブログでも、そのやりとりは載せられていない。どうやら、世間ではこんなエピソードに憤慨している自分は少数派のようだ。立場を利用して卑劣な行いをしても、被害者を黙らせてしまったり、「笑い」で誤魔化す事が許容される社会はゴメンである

ただ、そういうエピソードを考えると、従軍慰安婦問題における日本社会の反応の鈍感さ、国際社会認識とのズレが判るような気がする。アメリカテレビで、コメディアンパワハラセクハラを行った先輩をネタとして話せるかどうか想像してみればいい。

従軍慰安婦問題を、国家(軍)主導による女性に対する重大な人権侵害、と捉える事が出来ない土壌がここにあるのだろう。自分は、はてブなどでも見られる歴史修正主義者は、問題を認識した上で言い逃れをしているのだろう、と考えていた。しかし、日本社会全体が、人権侵害というものに対する認識に鈍感で、本当に他国が何を問題視しているのか理解できないのかもしれない。

とすれば、より厄介である

参考:慰安婦韓国に反論=自民総裁

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2012101000925

太字は改変

これなら話がつながると思う

デリヘル嬢が貧乏しかたなくおっぱいだしてても広義の強制らしいしね。

参考

「短期滞在で稼ぐには売春しかない」 過去最大級の韓国売春グループ摘発 警視庁

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120927/crm12092714420014-n1.htm

東京鶯谷周辺で韓国人の女に売春させていたとして、警視庁保安課は、売春防止法違反

(周旋)の疑いで、韓国籍東京都荒川区日暮里派遣売春クラブ「OPPA(オッパ)」経営

キム・ソダム容疑者(32)ら韓国人の男女3人を逮捕した。同課によると、金容疑者は「韓国人

日本に短期滞在で稼ぐには売春しかない」などと容疑を認めているという。

同課によると、金容疑者は月1回、韓国渡航し、20代の韓国人女性を「日本売春をすれば、

月400万円稼げる」などとスカウト日本に短期滞在資格で入国させ、台東区下谷のマンション

など3カ所に住まわせ、客に派遣していたとみられる。常時15人程度の売春婦を待機させて

いたとみられ、平均で月1600万円の売り上げがあったという。

容疑者は、売春婦ホテル派遣するための無許可タクシー韓国人の男に任せており、

同課は、過去最大の韓国人による売春グループとみて調べている。

逮捕容疑は、9月、男性会社員(51)ら5人に対し、韓国人女性(22)ら5人をそれぞれホテル

などに派遣して売春させたとしている。

ソースMSN/産経ニュース

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120927/crm12092714420014-n1.htm

http://www.dailymotion.com/video/xtx3l1_yyyyyyyyyyyyyyyy_news

2012-06-19

http://anond.hatelabo.jp/20120619201915

まず、自我の未成熟子供は、強要洗脳恋愛勘違いやすい。

勘違いやすいという証拠はあるのか?

「お父さんのおともだちのおじさんとお茶を飲んでお話しているうちに好きになっちゃいました」

供述されるようしつけられてたら児童福祉法売春防止法適用されないよ?

警察を侮るな

そういう供述はすぐ見破るし、いったん信じたとしても必ず裏を取る

そういう事態はおそらく起こり得ないよ

一方、未成年との「恋愛」に関しては現行法でもなんら制限されてない。

それは建前

未成年にとって恋愛対象になる人でも逮捕されることはあり得る

未成年恋愛している人がいたけど、淫行条例違反逮捕されて裁判沙汰になったことがあるし、

40代男性不倫して相手の親にばれて逮捕

その後恋愛であると認定されて無罪放免となったケースがある

19歳のイケメン大学生と17歳が付き合ってセックスしたけど、父親が激怒して

イケメン大学生逮捕されたケースもあった

対象になるような人間でも捕まるんだから今の条例はどうにかすべきだと思う

http://anond.hatelabo.jp/20120619153354

確かにもっともな意見

週刊誌でもコーチ立場を利用してという話はよく聞く

親が子供売春をさせて捕まったなんて話もたまに耳にするな

・親が幼い娘を商品価値の高いうちに売る

子供が商品になるという理由で芸能界に出させる親もいるかもしれないからその懸念はもっともなことだと思う

だが、親が子供売春強要したら、青少年育成条例ではなく、売春防止法児童福祉法違反で捕まる

わざわざ禁止にしなくても罰せられる法律があるから解禁したところでそれをやる人がどっと増えることはないと思う

・教師やスポーツコーチ宗教指導者など、子どもにとって逆らいにくい相手が不本意な性交を強制する

これに関しては地位を利用して不本意な性交強要したケースでも準強姦罪適用できるように改正すれば済む

それから派生しての人身売買児童売春

それは児童ポルノ法で禁止されてるからその規定を残しておけば済むと思う

何か誤解していると思うが、さすがにそこまで解禁しろとは言っていない

あくまでおかしいと言ってるのは恋愛であっても未成年セックスが禁止されることについて異を唱えただけだぞw

何のかのいっても、子どもは大人に対しては弱者だし、まだまだ自我は未熟だから自己判断と洗脳との区別もつかない。

オウムの事例を見ればわかると思うが、大人であっても洗脳すれば簡単に意のままに操ることはできるし、洗脳中は自己の判断と区別がつかない

洗脳に関しては大人・子供は関係ない

社会的に認めることによって今より幸せになる人間想像できない。誰も救済されない。

未成年恋愛している成人の人は少なくとも後ろ指を指されずにすむし、

未成年の人が成人の人を好きになったのに成人の人が捕まって引き離されたという悲劇を防ぐことができる

それに今の条例だと成人と未成年恋愛の果てにセックスしたとしても親が通報すればほぼ確実に捕まる

これでは恋人同士がお互いに不幸な目に遭うだけだから恋愛目的に限って解禁すべきだと思う

2011-02-17

養父に犯され実母に売春強要され町議に代金を踏み倒された中3女子

町議岩崎将好の買春

2008年9月26日警察和歌山県美浜町町議岩崎将好児童買春ポルノ禁止法違反容疑で逮捕

JR和歌山駅付近で、中学3年の女子生徒(15)に声を掛け、市内のホテル現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。

これに対して、岩崎は「少女を改心させようとホテル説教したが、みだらな行為はしていない」などと容疑を否認

http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-755.html

しかし、翌年2009年1月23日懲役一年実刑判決を下される

http://wbs.co.jp/news.html?p=2164

量刑についての判旨は以下。裁判所判例検索システムでは見つからなかったが、幸いGoogle検索で見つかった。適当に整形して太字を入れてある。

量刑事情

 本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童保護等に関する法律違反の事案である

 被告人は,ゲームセンターで見かけて声をかけた被害児童に対し,同児童が未だ中学生であると知りながら,児童に対する自己性的欲望を満たすために,買春行為に及んだものであり,その動機に酌量すべき事情は全く認められない。

 しかも,その犯行態様を見るに,いずれの犯行も,初めから金銭を支払うつもりなどないのに,対償を支払うとの約束をして,性交後,被害児童を脅して金銭を支払わなかったのであり,計画的かつ被害児童の弱みにつけ込んだ犯行で,かなり悪質である

 また,その具体的態様も,1度目は,性交に及んだ後,急に態度を変えて暴力団組員を装い,女の子フィリピンに売る仕事をしているなどと言って脅し,また,被害児童が別人から電話勘違いしたために会うに至った2度目も,今度は必ず支払うと約束して犯行に及んだ後,また急に態度を変えて,持参したビデオカメラを見せつつ,裸を撮影してばらまかれたくないだろうなどという趣旨を申し向けて脅し,いずれもこれを信じて怖くなった同児童に金銭要求を諦めさせて支払を免れたのであり,実に卑劣であって,犯行後の情状も悪い。

 本件は,未だ十分な社会的経験がない被害児童の無思慮に乗じた犯行であって,同児童の心身に与えた影響は軽視できず,他の同種事案と比べても,騙して対償の約束をし,性交に及んだ上,脅迫的手段でもって結局支払を免れたという悪質性が高い事案であることに鑑みれば,本件により同児童精神的苦痛等を被ったことは明らかである

 弁護人は,被害児童がいわゆる援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたことを理由にこれを否定するが,かかる事情であればなおのこと,未熟な心身に既に多大な悪影響を受けている児童であるところ,被告人も,同児童精神的・肉体的苦痛を伴う有害な影響を与えた者達の1人であるというに過ぎず,弁護人の主張は理由がない。しかるに,現時点において,被告人は,被害者に対する具体的な慰謝の措置を何ら講じておらず,その必要性を考慮した様子も窺えない。

 以上のとおり,被告人は,町議会議員として町民の範となるべき行動を求められる立場にありながら,このような犯行に及んだもので,被告人規範意識は低く,厳しい非難を免れず,被告人刑事責任は相応に重いといわなければならない。

 他方,被告人捜査段階の当初こそ事実を否認してはいたものの,その後は事実を認め,町会議員の職も直ちに辞職し,公判廷においても,被害児童に対して謝罪の意を表すとともに,町民に対しても恥ずかしいことをしたと述べるなど,反省の態度を示していること,自業自得ではあるが,上記辞職等により一定の社会的制裁を受けていること,被告人の実母が出廷し,今後の監督を誓約していること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。

 しかしながら,これらの事情を十分考慮しても,上記した本件犯情及び被告人の刑責に照らせば,被告人にその責任を自覚させる上で,本件において,その刑の執行を猶予するのが相当とは認められず,

 主文の実刑に処するのはやむを得ない。

 よって,主文のとおり判決する。

求刑 懲役1年6月)

  平成21年1月23日

    和歌山地方裁判所刑事部

警察発表を安易に信じ、なるほど町議現金2万円を渡してみだらな行為をしたのだろう、などと考えた者は反省すべきだと思う。

岩崎将好元町議は、中3女児に対して一銭たりとも交付することは無かった。しかも、判決まで。慰謝料ぐらいさあ・・・

弁護人の主張は「援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたこと」から児童は特に本件で精神的苦痛を被ったわけでないということなのだろうか。いまいちからない。

他人の児童買春やら両親の行為による精神的苦痛責任まで町議が負うことではないというのは一理ありそうな気もするが、理由がないと言ってるので一理も認められてはいないのだろう。

なんだか火に油注いでる感がある。実刑はけっこう厳しい

しかし、両親公認とは。

実母の売春強要

2008年11月14日当時中学生だった娘に売春させたとして和歌山県和歌山市母親(36)が養父と共に児童福祉法違反売春防止法違反の罪で起訴されていたことが明らかになる。町議の犯した少女母親である

一連の参考記事

逮捕容疑は2月2324日の売春強要町議の容疑は25日だから毎日やらされていたのだろうか。

この件はまず、母親の発言で話題をさらう。

2人は2007年3月ごろから少女に「携帯電話の料金が支払えない。自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん」「ガス屋が取り立てに来る。支払日までに(金を)作れ」などと言って、継続して売春を要求していたとされる。

"(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん"で検索すると当時の反応がうかがえる。

いで裁判長の発言で注目を集める。

怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要母親を「一喝」 http://news.livedoor.com/article/detail/3928822/

杉村裁判官が激高したのは、被告人質問のやりとりをめぐってだ。弁護人から今後の生活について聞かれた被告は、

  「夫と一から出直したい

と返答。これに対して、杉村裁判官は疑問を感じたようで、

  「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?どうやってやり直すのか?」

と問い詰めると、被告

  「感じません」

と、直前のやりとりと矛盾しているともとれる返答をした。それに対して杉村裁判官は、

  「それで彼女(娘)が新しい一歩を踏み出せると思いますか?」

と諭した上で

  「彼女(娘)にできることがあるでしょう。あんたたちが遊びに行っている間、(娘は)売春させられ、弟の面倒も見ていたんだよ。おれを彼女だと思って話しできないのかよ。すごいひどいことをしたんだろ!!

と怒鳴った。

他に

裁判裁判官中学生の娘に売春させ、その金でパチンコあんたたち、ひどいことしたんだろ!」…鬼畜母に叱責http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/110718395.html

「子ではな収入源」娘に売春強要の実母初公判 http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/2008/12/post_462.html

しかし、裁判官が激高した理由は、どうも当初の報道とはちがうような気がする(後述)。

2008年12月25日、実母は懲役3年6ヶ月、罰金10万円の判決を下されている(参考)。

これについて残念ながら判旨が見あたらない。大学なら判例データベースアクセスできるのだが和歌山家裁平成20年12月25日

養父性的虐待

2008年12月18日養父に対する初公判が開かれる。これも当初は養父の発言でニュースとなる。

和歌山】「娘が売春を嫌がっていると思わなかった。笑っている時もあった」…16歳少女売春強要した義父、起訴事実認める

http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/111602690.html

 しかし、2008年11月14日時点では実母・養父とも同じ罪で起訴されていたのに、なんで養父だけ初公判が遅れたのか。

中学生の娘に売春強要などの父親に懲役7年 http://wbs.co.jp/news.html?p=1715

裁判官判決理由で、被告が娘に性的虐待を繰り替えしてきたことに触れ、「被害者人間性を完全に無視し、金づるや性欲のはけ口として扱った。」と指摘し、「犯行はまさに鬼畜の所業と言うほかなく言語道断。」と厳しく非難しました

養父が中3少女に対して性的虐待を繰り返してきたことが明らかになったため、追起訴され、初公判が遅れたよう。けしからんね。

残念ながら、これについても判旨が見あたらないため、正確なところはわからない。

しかし、当初の報道では実母が主導して売春強要していた様子なのに、実母よりも相当刑期が長いことから報道では余り触れられていないが、性的虐待についてそれなり重く判断されたようにみえる。

 

この熱い裁判官は実母に対して判決を下した裁判官と同じ人物である

そうすると、実母に対する初公判裁判官が激高した理由も少し変わってくるだろう。

実母の初公判前には養父と分けて審理することを決定していたわけだから、おそらく実母の初公判時点裁判官養父性的虐待について少なくとも疑っていたと考えられる。

愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?」は「娘を犯していた夫に愛を感じるのか?」と読み替えることができるのではないか

実際のところはわからないが、そう考えた方が激高についてより納得がいく。

つまり売春強要していた実母が実の娘を性的虐待していた養父とこれからも一緒にやっていきますよーと言ったことが逆鱗に触れたわけだ。

 

また、報道によると、売春強要しはじめた時期が2007年5月から、娘にみだらな行為を繰り返していたのが2007年4月からである

もちろん、裁判で確定できた範囲であろうから、もっと昔から売春をさせられていたかもしれないし、もっと昔から性的虐待を受けていたのかもしれない。当初の報道では3月から売春させられていたというものであったし。

けれど、仮にこの順序が正しいとすると、実母は養父が娘を犯していることを知っていて売春強要したのであろうか。そうだとすると実母が鬼すぎてたまらない。

親は知ってた

なんか景気のいい話聞いて急に思い出したので。たった2年ちょっとなのに記事がばしばし消えてた。

小学生1000万どころか中学生一年間で100万円。しかも全て親の金である

被害女児は現在18歳ぐらいか。実母と養父はまだ出てきてないかな。町議は出てきているはず。

幸せになれればいいと思う。

2010-12-23

あいまい日本の「伝統」を「保守」する

日本は今まで、建前と本音、理念と実態を使い分けることで、うまく社会を回してきた。

崇高な理念立法したけど、杓子定規運用するといろいろ不都合が出るから

あんまり派手にやってなかったらお目こぼししましょう、ということで、

みんな陰でコソコソ違法行為や反倫理的行為をして、社会がそれを黙認してきたところがある。

それがここ最近、大っぴらに社会規範に反することをやらかして、それをあたかも正当な権利のように吹聴する輩や、

杓子定規社会規範を持ち出して、多少の逸脱も認めないような輩が出てきだした

いわゆる「空気が読めない奴」である

物ごと、白黒はっきりつければいいってものじゃないだろう。

みんなが「これは悪いことだ」という倫理観を持ちつつ、ちょっとはみ出した人も受け入れる、

「わかっちゃいるけどやめられない」人に寛容なのが、日本の美点じゃなかったのか?

利権談合も、無茶苦茶な暴利を貪ったりしなければ、それほど大きな弊害ではないだろうに。

ドロドロでズブズブな体質が、結果的に社会をうまく回してたこともあっただろう。

今、日本右翼保守と言われてる人たちには、この辺の鷹揚さ、寛容さが欠けている。

日本が守るべきなのは教条的道徳でも、理想国家像、家庭像でもなく、

理想理念グダグダになって、いつのまにかなし崩しになってしまう「伝統」だ。

この世に現れたこともないような、清廉潔白な国家を目指すのは「保守」ではない。

清濁併せ呑むような、あいまい日本の「伝統」こそ「保守」すべきだ。

2010-12-02

http://anond.hatelabo.jp/20101202010933

売った女の子ももちろん補導されるんでしょ?

でも補導どまりであって、援助交際防止法とかが必要になるのかな?

売春防止法って仲介とか場所の提供とかが問題であって、個人での売春成立は愛人もアウトになるから規制できないんだとか。

同僚に食事おごってやらしてもらうのもつかまっちゃうからねー!

2010-10-19

http://anond.hatelabo.jp/20101019154610

何言ってんだ

AKBなんかに限ってはまさしく売春防止法適用ど真ん中だよ

管理売春そのものじゃねーかw

2010-06-16

anond:20100616133654

売春違法とされてるじゃん。

売春家事労働をセットで提供する契約は、結婚しない限り現行法上無効とされる。

現行の売春防止法定義では不特定多数との金銭の授受を伴う性交売春

よって特定人との契約売春防止法の対象外で合法です。

2009-08-03

風俗に行きたいと思っているが、一つ困った事がある。

ズバリ、オイラは「ブス専」らしいという事だ。「らしい」としているのは、自分では面食いだと思っているから。でも周囲の友人・知人の話を聞くなり観察なりしていると、少なくとも自分は一般的な美醜の価値観からはやはり相当ズレている「らしい」という事を理解している、という感じ。『オマエの「カワイイ」って言葉の使い方、ギャルと同じだな。』と過去に言われた事が、ある、みたいな。

そんなオイラが風俗に行くとして、そこで好みの女の子に行き会う為には一体どうやればいいの?という素朴な疑問が、ある。受付で「この店で一番ブサイクな娘をお願いしたい」とハッキリ言うのか?写真パネルフォトショの加工が沢山ありそうな娘を判断して指名すればいいのか?いろいろ考えても皆目分からない。そこで、貴方だったらこういう場合どうするのか、少し教えて欲しいわけだ。ズバリ風俗ブサイクに当たる確実な方法」をだ。なるべくなら平易かつ穏便に事を済ませる方法を望みたい。

つべこべ言わずに行けよ。好みの娘に出会うまで人数こなせばいいじゃん。

リソースは有限。

風俗嬢なんてブサイクばっかりなんで心配しなくてよい。

オイラの「ブス専」度をあまり見くびってもらっちゃぁ困るな。

「顔」に関しては多少は目を瞑る事と引き替えに過当なサービスを要求するゲスのようなキモス

サービス業の自覚があるなら「お仕事でやってるだけなのよ」はオイラ的にはプラス評価です。

童貞

だから困っておるではないか。

釣乙

実践編にご期待下さい。

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有名人でいうと、どんなのがタイプ

テレビに出れるレベルじゃ満足できません。

いとこいけば良いじゃん。pinkで「激安」でスレタイ検索して出てくるような店さ。

「行かない方がマシ」という店に行くのが目的だったら、それでいいかもしれません、が。

立ちんぼやチョンのように、女の子が生で見れるところに行けば一発で解決する問題。

美人局怖いです。生で見れるのってアレ、みんな同じ顔に見える気が。

飛田新地とかにいけばいいよー、顔も見れるし卒業も出来る

「とにかくヤれればOK」は勘弁なのです。正直「手とか口とかの方が気持ち良くね?」でいいんです。売春防止法コンプライアンス万歳です。具体的に「お互い全裸で互いの体を褒め合ってゆっくりエロトーク」みたいなのが至上なんです。そんな嗜好を満たしつつ「ブス専」って結構条件厳しい気がするのですが、そう思いません?

2009-06-13

http://anond.hatelabo.jp/20090613072425

合法化し、店舗形式を基本として、きちんとした性病のチェックや福祉の整備を行なう必要があります。

恐らく現在従事しているセックスワーカーの何割かは、不利益を受けます。収入が減り、自由度が減るでしょう。その代わりに、様々な意味での安全を手にすることができます。

なるほど。

しかし、売春防止法をなくすのか見直すのか

その枠組みが問題になりそうですね。

もちろん、合法化で一番不利益を受けるのはヤクザです。

ヤクザはいくらでも新しい商売考え出しそうですしねw

2009-03-15

http://anond.hatelabo.jp/20090315133339

道交法とか売春防止法だって恣意的なわけでそれを言い出したらあらゆる捜査がそうだということになるのでは?

2008-07-07

裁判リテラシー講座番外 少女セックスしていいのは何歳から?

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

第六回  番外その1 番外その2

 番外その3

秋葉原の事件や違憲判決など、書きたいことはいっぱいあるんですが、書きためていたものなのでまずはこれから公開しま

す。

ようやく気が向いたので書きます。問題意識は変わっていません。

以前に指摘したとおり、この問題は数多くの論点を含みます。なので超長文です。

出来るだけわかりやすく書いたつもりですが、わかりにくかったらごめんなさい。

まずは我が国の法規制についておさらいした後に、具体的なケースについて考えていきましょう。

刑法による処罰

刑法上、性行為が犯罪になる場合として、強姦罪が定められています(177条)。

(強姦)

第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満

の女子を姦淫した者も、同様とする。

前段は一般的なレイプです。これに対して後段は「法定強姦」と呼ばれます。

暴行又は脅迫がなくとも、また同意があったとしても、法がその性行為を強姦とみなしているのです。

これは、少女性的自由を父権的に保護する目的に出たものと解されます。

つまり年端も行かぬ少女は知慮浅薄であって、同意があったとしてもその同意が真意の元になされているのかは疑わしい。

これを放置すれば性的搾取の温床にもなりかねない。このように、少女を特に保護するための規定なのです。

しかし、ごらんの通り我が国では法定強姦年齢は13歳未満です。

13歳(=中学一年生ですよ!)になったからといって急に成熟するとは考えにくいですよね。

成人するまで、もう数年分の保護が必要と考えられます。

そこで、条例による処罰がなされているわけです。

条例による処罰

少女への性行為を処罰する条例は、たいてい都道府県レベルで「青少年保護育成条例」の中で制定されています(淫行条

例と呼ばれます)。

条例での処罰には犯罪地の条例が適用されることになりますので、実際にセクースした土地の条例の適用を受けます。

地方公共団体が独自に定めるものなのでそれぞれ違ってしかるべきですが、

どこかが甘いとそこに流入してしまうので、足並みを揃えてだいたい同じように定められています。

よく言われることですが、全国で長野県だけはこの条例を持ちません。なので、アホな大人たちが実際に大挙して流入しま

した。

これに業を煮やした長野市などは、市のレベルで同様の条例を定めました。なので、長野県ならオールオッケーというのは間違っています。

そういった条例の中では、「淫行」した者が処罰されていることが多いです。

しかし、この「淫行」という概念がわかりにくい。ただのセックスも含まれるの?

これについて、最高裁は、要約すると、「少女無知に乗じて行う性行為や、性的搾取のような性行為」が淫行になるといっています(最高裁法廷判決 昭和60年10月23日)。

その理由としては、真摯な恋愛に基づくセックスまで禁ずるのは行き過ぎだから、

少女を食い物にするロリコンオヤジだけを処罰する、と限定的に解釈しようということです。

さて、「淫行」との関係では、児童福祉法34条1項6号との関係も問題となります。

同号は「何人も児童に淫行をさせる行為をしてはならない」と定めており、罰則も規定されています。

条例による処罰と思いっきりかぶります。

これについては、東京高裁が、大枠、淫行のきっかけを与えた場合が児童福祉法違反

淫行しただけの場合は淫行条例違反という解釈をしています(東京高裁判決 平成8年10月30日)。

これに沿う最高裁判例も出ました(教え子にバイブで自慰させた教師が児童福祉法違反とされた)ので、妥当な解釈だと

思われます。

なお、援助交際的なものについては売春防止法の適用がありそうなもんですが、

売春防止法はもっぱら女子の側を処罰するものなので、ここでは検討しないこととします。

何歳からセックスして良いのか

処罰されるかどうかはともかく、何歳のセックスがどのような犯罪の構成要件に該当するかを考察します。

13歳未満の少女セックスするのには同意の有無にかかわらず強姦罪が成立します。

そして、13歳以上18歳以下であっても同意がなければ強姦罪となります。

青少年(18歳以下とする場合が多い)と淫行に当たるようなセックスをした場合には条例違反を問われます。

13歳未満の少女と淫行した場合には、強姦罪と条例違反の双方が成立しますが、重い強姦罪で処断されると思われます。

淫行は同意があろうがなかろうが成立します。

逆に、これらを避ければどんなセックスも思いのままです(少なくとも法的には)。

というのが刑法・条例の解釈ですが、処罰されるかどうかは別です。

まず、大前提として、バレなければ当然ですが処罰されることはありません。

そして恋愛関係でのセックスの場合は、13歳以上ならば強姦にも淫行にもなりません。

法定強姦であっても親告罪ですので、13歳未満で恋愛感情があった場合には告訴はないでしょう。

しかし、いつかはバレるものですし、関係破綻した後に嫌がらせで告訴される場合もあるでしょう。

また、被害者処女だった場合は通常は処女膜裂傷という傷害結果を伴うので、

強姦致傷罪となり、非親告罪となることに注意が必要です。

男性少年であった場合には、14歳未満であればそもそも刑事訴追されませんし、

それ以上の場合も、あまり大事にならない可能性が高いでしょう。

まとめ

13歳未満 同意があっても恋愛感情があっても強姦罪、ただし親告罪、ただし処女膜裂傷の場合は非親告罪

13歳以上18歳未満 同意があっても、淫行となるような場合には処罰される

18歳以上 同意がない限り処罰される

もっとも、バレなきゃ処罰はなく、恋愛感情の元なら世間に露見することもあるまい。

2007-08-21

2chみかけた淫行捕まる/捕まらないまとめ

( 1)13歳未満とタダマン   捕まる(強姦罪)★相手が同意し、喜んでたとしても強姦になる

( 2)18歳以上とタダマン   捕まらない ★不倫の場合は民事で慰謝料請求の可能性あり(約200万円)

( 3)18歳未満とタダマン   捕まる(淫行条例)★婚約関係長野県、18歳未満同士なら問題無し

( 4)18歳以上を買春     捕まらない ★1万人買春しても問題無し

( 5)18歳未満を買春     捕まる (児ポ法) ★18歳の女子高生なら問題無し

( 6)18歳以上が売春     捕まらない ★売春そのもの、は処罰できない

( 7)18歳未満が売春     捕まらない ★児ポ法によって『被害者』扱い

( 8)18歳以上を買春勧誘   捕まらない ★道で声かけても問題無し

( 9)18歳未満を買春勧誘   捕まらない★出会い系での児童勧誘は捕まる、テレクラナンパなら問題無し

(10)18歳以上が売春勧誘   捕まる (売春防止法)★立ちんぼ女はこれで逮捕

(11)18歳未満が売春勧誘   捕まる (売春防止法出会い系サイト規制法)★中学生の女でも捕まる

(12)18歳以上を売春斡旋   捕まる(売春防止法)(風俗グレーゾーン

(13)18歳未満を売春斡旋   捕まる (児ポ法)★女子高生女子高生斡旋したら捕まる

(14)18歳以上をタダマン斡旋 捕まらない

(15)18歳未満をタダマン斡旋 捕まる(児童福祉法)★やらせる目的で友達に紹介するのは駄目

(16)18歳未満ポルノ単純所持 捕まらない ★奈良県にのみ、取り締まる条例あり

2007-04-16

売春防止法

売春の禁止)

第三条  何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html

だそうです。禁止です。でも当人に関しては処罰対象ではないという話。

http://anond.hatelabo.jp/20070416145504

2007-03-22

私は売春婦を買っている

こんなことを書いたら、どんなに糾弾されるかわかっている。

世のフェミニストには、鬼畜のように罵倒されるだろう。

売春防止法に反するといわれるかもしれない。

そんなこと承知で打ち明けるが、私は売春婦を買っている。

2007-03-21

Re: 売春って合法なんですか?

http://anond.hatelabo.jp/20070321211819

日本の場合、売春防止法 - Wikipediaによれば、

売春やその相手方となることは禁止されているものの(3条)、それ自体は犯罪とはされていない。

これは、売春に陥った者は処罰よりは救済を必要とする者であるとの観点で立法されていること、(略)


外国だと違法な国も合法な国もありますが、最近は合法化する傾向にあるようです。

ご参考 売春:諸外国での事情 - Wikipedia


で、売春婦はあっち側だと思ってたんですが。違うのでしょうか?

日本の現行法では禁止されてるってのが微妙なとこですが、

日本の立法の趣旨や世界的な潮流は「違う」と言ってるようです。

2007-03-14

http://anond.hatelabo.jp/20070314230516

一連の議論について。

■いわゆるソープランドでは事実上売春がかなりの部分管理されて行われているよね。

建前上は「客と従業員自由恋愛をしているだけ」という解釈で取り締まられていないけど。ただ新規出店はもうできない(多分)。

だから事実上は管理されているけど建前上は管理されてないんじゃないでしょうか。

フリー売春も取り締まれると思います。参照http://www.ron.gr.jp/law/law/baisyun.htm

ついこないだも歌舞伎町路上に立っている売春婦を一斉に取り締まったらしい、と週刊誌に書いてあった。ヤクザに一日2000円しょば代払ってるらしいって。微妙な額だよね。

おとり捜査は、おとり捜査を犯意誘発型と機会提供型にわけて、機会提供型なら許されると考えるのが日本の多数の見解だと思います。

犯意誘発型とは、「犯罪意思のない者に対して働きかけにより犯意を生じさせる」場合。

機会提供型とは、「既に犯意を有しているものに対して犯行の機会を与える働きかけ」をする場合。

薬物販売でも売春でも、すでに犯す気のある者に対して、捜査官が機会を与える形式で行えば、他に摘発手段がないなど、おとり捜査をする必要性がある場合なら合法だと思います。薬物については最高裁判例もあったかと。

■「勧誘など」を取り締まる売春防止法5条があるので、勧誘した時点で既遂に達するんじゃないでしょうか。この法律実際どういう感じで運用されてるのかよく知らないですけど。

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