はてなキーワード: 裁判所とは
残念ながら相手が共同親権の申し立てすると逃げられないんだよなぁ
法施行前に離婚が成立していても、裁判所に親権変更の申し立てをして認められれば、単独親権から共同親権に変更できるようにする。
裁判所は夫婦間で暴力があろうとも親子関係とは別問題だから面会させろって言うぞ
面会の場で被害に遭う人もいるんだよ
親の安全とか考えちゃくれないのは知ってるからDV被害者が慌ててる
別れた配偶者や子へのストーカー、ストーカー殺人、面会交流中の子殺しは世界でも続いてるし日本でも起きていて極端な例ではない
養育費については請求できますとかぬるいこと言ってないで国がやれよって話
支払い率が低いことを把握していながらいつまで善意や請求をベースにし続けるのか
義務があって公正証書があって行政が介入しても払われてない人もいる
子供の権利なのに払われてる子と払われてない子の差ができてしまう
共同親権のある国は養育費に関する法律や罰則もあるのに共同親権だけ取り入れて強制徴収や罰則を取り入れないなら今後改善する見込みはないだろう
子供のためになるように練り直すべきだわ
親権が単独だろうと、親権を持ってない側の親が子どもと交流することは法律で禁止されていない。今回の法律は、両方の親との交流を法律で強制しようとするもの。手術の時、進学の時、その他重要な節目で両親のハンコが必要になる法律。片方がDV加害者で、証拠を隠滅して逃げおおせている場合など、進学に反対して裁判所で争った挙句入学に間に合わなかったなんてことも起こりうる。そうなったらどうするよ?
https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf
⑴ 父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。
ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
イ 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
ウ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
エ 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
オ 上記ア、ウ若しくはエの協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をする。
カ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
キ 裁判所は、上記イ、オ又はカの裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(下記クにおいて「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、上記ア、ウ又はエの協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
ク 上記カの場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
⑵ 父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができない旨を定める民法第765条第1項の規定を見直し、離婚の届出は、成年に達しない子がある場合には、次の①又は②のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができないものとする。
① 親権者の定めがされていること。
性別を問わず自分の視点から見た解釈通りに第三者(裁判官)が評価をくださなかったときにその第三者がおかしいという発想は客観的視点や事実を重視する視点が欠如してるよ
現状の親権(主たる監護者の認定)に関しては同程度であれば母親が優先されるという前例と前提があるから現在は親権に関する面だけで言えば男性が司法から不当な扱いを受けているんだけどね
ただそれは短絡的な男性差別という話ではなく家父長制で男性が大黒柱として家庭の経済面を支えて女性が家事と育児で家庭を支えるという旧来的なジェンダーの名残で親権以外の面では男性が利益を得ている面もあるというのは確か
ネット上では議論が白熱しているが、感情的なものが多く見受けられる
反対している方の意見や、挙げられている海外での被害例はかなり極端なものが多いと感じており、
これを根拠に議論をするべきではないのでは、というのが個人的な意見だ
そもそも、この制度は「共同親権を強制する」というものではなく、「共同親権という選択肢を作る」ものではないのか
たしかに、「片方の親が拒否した場合、裁判所が親権を決める」という点は疑問が残る
しかし、よく考えてみればこれは現行の単独親権でも同様で、両親がそれぞれ親権を主張した場合、最終的な決定は裁判所にゆだねられる
養育費の面も問題として挙げられることが多いが、これはそもそも共同親権とは分けられて議論されるべきである
共同親権であろうと単独親権であろうと、別居親は養育費を支払う義務があり、それが支払われなければ司法や行政が介入する必要がある
共同親権になったら別居親の収入も合算されて社会保障が計算されるので子どもの権利を阻害する、という反対意見には賛同できるが、
一方で同時に導入が議論されているはずの「法定養育費制度」にはほぼ触れていないのはアンフェアだと感じる
この「法定養育費制度」が適切に機能し、子どもが別居親の収入の恩恵を十分に得られるのであれば、
社会保障の計算に別居親の収入が合算されるのは大きな問題ではないと感じる
また、別居親による連れ去りや、それに伴う虐待被害などは、単独親権でも十分起こり得ることであり、
逆に共同親権が有無で急激に件数が増減する、という根拠はないと考えている
したがって、これを理由に共同親権に反対する、という意見には賛同しかねる
私自身、両親が離婚しているのだが、そのときに母から言われたことがある
「お父さんとお母さんは夫婦ではなくなるけど、お父さんは一生あなたのお父さんだからね」
親権があろうとなかろうと、物心のついた子どもにとっては親は親なのだ
共同親権の考え方は、11歳で両親の離婚を経験した私にとっては、自身の感覚に沿った制度であり、頭ごなしに否定する必要性を感じないものである
最後に、この共同親権に反対する人々が、「夫からひどい扱いを受けて離婚して親権をとった(とりたい)母親」視点にしか立てていないことに関する問題提起をしておく
とくに幼い子どもの場合、離婚事由(不倫など)が母親にあっても、親権は母親になる可能性が非常に高い
母親の再婚相手や、ひどい場合は母親自身から虐待を受ける子どもにとって、共同親権制度が導入されることで、子どもを守る可能性が生まれる
男性からのDVうんぬん言われますけど内閣府の資料 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/honpen/b1_s05_01.html 見ると
「女性の約4人に1人、男性の約5人に1人は、配偶者から暴力を受けたことがあり、」と書いてあります。
どちらかというと共同親権うんぬんよりDVかどうかの精査をきちんとしない裁判所の方が問題だと思いますよ。
離婚専門の弁護士に聞いても「殴られて警察呼んだとか殴られている時の動画とかないとDVって認められないですよ。音声とかそこまで真剣に聞かないですよ。」って言われたよ。
これまでの登場人物のうち、裁判官は、高裁裁判官Sは定年で訴追逃れをし、女性裁判官Hは一人退職し弁護士になり
それは自殺というより殺されたというのが正しいが、司法はほとんどの場合、自殺として扱うだろう
遺族が裁判を起こすにも弁護士が見つからなきゃ困難で、刑事事件にもならない
むしろ裁判所は、自殺ほう助団体を使用する場合があると見られる
実行部隊は日弁連、保険会社顧問弁護士、職業安定所、警察、訟務部などだと思う
腐敗組織は、何十年単位で追ってくるしつこさがあるし、狙われたら、ある種の弁護士らには個人情報が出回ってるので、自分で戦っていくしかない