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はてなキーワード: 的場とは

2016-06-07

[]デレマス×Fate×ゲーム一般架空戦記やりたい

けど、動画を作るなんて無理だし、そもそも小説とか書いた事無い。

から設定だけ考えてニヤニヤしよう!

あれだよ、五年後ぐらいに見つけて「うわーーーーうわーーー」ってなる奴だよ。

はじめに

Fateアポクリファ? のあれの、三陣営

7人対7人対7人の奴。

っていうかあれ、嘘マスでやってた奴のパクり。

マスターアイドルで、

サーヴァントゲームキャラ

任天堂陣営

鯖が任天堂で、マスターキュート

島村卯月andセイバーリンク

リンクオカリナかなあ、大人Verなら特に決めてない。

デレマスセンター任天堂センターなんだからマリオだろ? と思ったんだけど、

マリオセイバー違和感あるので、リンクにした。

前川みくandアーチャーガール

スプラトゥーンの女キャラアーチャーは銃もありになったか自由度広がるね。

性格とかないか自由

マスター海産物から浅利七海かと思ったら、この人クールなんだね。

仕方ないから、魚嫌いのみくちゃんで。

魚嫌いなだけで、イカは嫌いじゃないか関係いかも。

安部菜々andランサーエフラム

マイナーかな? FE聖魔の光石主人公

FEキャラの槍使いのは色々いるんだけど、槍使いといえばこの人なイメージ

マスター適当に好きなキャラで、なんか面白い組み合わせが思いつかなかった。

エフラムといえば妹との絡みだからお姉ちゃんがいるキャラがいいと思ったんだけど、

デレマスキャラ姉妹事情を知らないから、無理だった。

城ヶ崎妹はパッションだし?

三村かな子andアサシンカービィ忍者))

ちゃうねん、アサシンキャラおらんねん、FEキャラ2人はどうかと思ったし。

マスターはよく食べる繫がり。

輿水幸子andライダー(フォックス)

飛行機といえば幸子、宇宙からダイブさせよう。

双葉杏andバーサーカーバイト

急にムキムキになるからバッジとれ〜るセンターバイトバーサーカー

マスターウサギぬいぐるみをいっつも持ってる杏で。

棟方愛海andキャスターベヨネッタ

この組み合わせだけ、マスターありきでマスターが好きそうなキャラを選んだ。

乳の露出が激しいので、決め技の際に服が脱げてマスター戦闘に突っ込むとか面白いですね。

PS陣営

鯖がソニーで、マスタークール

渋谷凛andセイバー(イコ)

しまったセイバーは主役級だからニュージェネ三人ってのが、もうそもそも間違いだった臭い

剣使いは色々いるけど、好きなゲームから選んだ。

氏家むつみandアーチャー(ネイサン

銃持ってるし? 単独行動しそうだし?

マスター冒険繋がり。

andランサー()

思いつかん!

槍使いってなんだよ!

古澤頼子andアサシンスライ

スライ・クーパー主人公、怪盗だからピッタリ。

マスターも怪盗つながり。

神崎蘭子andライダーワンダ

馬乗ってるから

バーサーカーセイバーもありだったな。

マスター日本語喋らない繫がりで(ヒドい)

結城晴andバーサーカーコール

インファマス主人公、の悪ルートVer。

マスターサッカー繋がり。

なんでインファマスサッカーの繋がるかって?

開発会社サッカーパンチプロダクションズだからだよ(投げやり)

佐城雪美andキャスターキトゥン)

グラヴィティゼロ主人公

マスターネコが好きらしいので。

Xbox陣営

鯖がMSで、マスターパッション

本田未央andセイバーカイム

セイバーでニュージェネ。

カイムはロスオデの主人公ね。

ニュージェネだけ特に考えずに組み合わせるのもったいないな。

南条光andアーチャーマスターチーフ

ヒーロー繋がり。

ってあれ、別にチーフヒーローではないか

依田芳乃andランサーバルドル

バルドルはトゥーヒューマン主人公

スタッフ持ってたから! 杖もヤリも似たようなもんでしょ!

マスター神様とか呼びそうだから

ってあれ、別にバルドルは神のような強さであって神じゃないか

的場梨沙andアサシンジョアンナ・ダーク)

パーフェクトダーク主人公スパイなのでアサシンにピッタリ。

マスターファザコン繋がり。

ジョアンナ=ファザコン説を唱えてる人少なそうだけど。

市原仁奈andライダーバンジョーカズーイ)

着ぐるみ好きなので、獣キャラ

バンジョーカズーイはガレージ作戦で乗り物乗ってたかライダー問題ない。

ライダーは他にも候補がいたので、マスターから逆算した。

十時愛梨andバーサーカーオーメン

オーメンキラーインスティンクトのキャラ

オーメンジェイゴに取り付いた悪霊

まりジェイゴという肉体を”脱いだ”存在

というわけで、マスターは脱衣繋がり。

城ヶ崎莉嘉andキャスターテレサ

Fable初代主人公の姉にして、シリーズ諸悪の根源テレサ

これはもう、妹オブ妹の莉嘉に癒してもらうしかない!

テレサリリィとしてFable1で失明する前で参戦して、たっぷり妹に甘えれば、あんなことにはならないはず。

おわり

宝具とステータスも考えろって?

いやもう限界っすわ。

2016-02-17

文字を入れ替えるだけでこんなに印象が変わる

モニタの、ニとタを入れ替えると、モタニという、外人名前になる。

また、的場という人がいるが、まとばを入れ替えるとばとまとなる。これでは意味が通らない。

つくづく、世界というのは絶妙バランスの上で成り立っているのだと思う。

2015-08-06

[] 逆ソーカル事件

1996年物理学者アラン・ソーカル人文科学誌 Social Textデタラメ論文投稿

掲載された後でジョーク論文だった事を明かし、物理専門用語言葉遊びをしていた一部の「ポストモダニズム研究者皮肉った。

実はこの事件にはちょっとした後日談がある。

ソーカル事件から6年後、Annals of Physics と Classical and Quantum Gravity に掲載されていたある物理論文話題になる。

それらは「位相的場理論」、「宇宙論」、「量子重力理論」などの複数分野にまたがる難解な論文で、

正しい専門用語を正しい文脈で用いていたが、論文全体では何も言っていないという代物であった。

悪質ないたずらが疑われ、ソーカル事件の逆襲ではないかと話題を集めたが真相は意外な方向へ。

論文投稿したのはボグダノフ兄弟

兄弟ブルゴーニュ大学で学び、グリシュカは数学イゴール理論物理学博士号を得ている。

二人はいたずらである事を否定し、論文正当性を訴えた。

ボグダノフ兄弟サイエンス番組の人気司会者であったことからメディアをも巻き込んで騒ぎは大きくなっていった。

2人はネット上の議論に偽名で参加し、多重アカウントによる自作自演を繰り返した。

偽名には実在物理学者数学者名前勝手に使い、また、時には非実在物理学者を名乗った。

兄弟真意が何であったにしろ、全うな議論を捨てネット印象操作を始めた時点で もはやまともな研究者とは呼べないであろう。

結果的ソーカル事件とは関係なかったものの、論文査読精度や博士号授与の基準見直し議論きっかけとなった事件である

2015-08-04

http://anond.hatelabo.jp/20150802200649

おもしろかったけど、元の意図とはすこし違うかな。

1. 紐理論は行き詰まっていたと言えるのか?公理的場理論の方が説得力があるということで旗色が悪かったというのは分かったが死に絶えたわけではなく、完全に行き詰まっていたわけでもないからこそ復活の余地があったのではないか?

2. 行き詰まっていて、研究者絶滅したとしてもそれはそれでいいのではないか?自然現象解釈に紐理論の方が適しているなら、公理的場理論が複雑になることで行き詰まり、紐理論がいずれ「再発見」される。それならそれでいいのではないか。

俺がゴミと呼んだ人文系学問には例えばマルクス経済学がある。あんなもの学問としては認めてはいけないのは善良な市民なら常識だろう。が、仮に学問として認めたとしても行き詰まっていたのは事実を虚心坦懐に観察すれば明らかであったはずなのに結局ソビエト連邦崩壊まで、それを学者達は「西側プロパガンダ」などとし認めようとしなかった。その後も日本共産党などは「ソ連のは『真の』社会主義ではなかった」などと見苦しい言い訳を重ねていた。

こういう事態に相当するものを、自然科学の分野で類例を見出すのは難しいと思う。

2015-08-02

http://anond.hatelabo.jp/20150802122533

神様でもない限り無理だよ。

文系にかぎらず科学でもね。

例えば弦理論

現在でこそ究極理論の候補のひとつ物理学科生に一番人気の分野だ。

でも実はかつて理論の致命的な不具合を指摘され、研究者絶滅しかけたことがある。

一度死んだ弦理論最後の1人がコツコツ研究を続けて復活させたんだ。

その人物の名をシュワルツという。

たとえば、1970年代の場の量子論全盛の時代シュワルツ超弦理論研究をコツコツと続けられなければ、第一次超弦理論革命も起こらず、それ以後の爆発的発展もなかったでしょう。

シュワルツ研究を続けられたのは、何より彼自身の強い意志があったからですが、それを支えた環境のおかげでもありました。

シュワルツが自らの信念に従って孤高の道を歩んでいたときカリフォルニア工科大学教授であったマレー・ゲルマンは、彼のために十分な研究費を確保し、任期つきの職ながら安心して研究が続けられるように取りはからいました。ゲルマンはのちに、「超弦理論のような絶滅に瀕している分野のために、保護区を設けたのだ」とかたっています

(「大栗先生超弦理論入門」p175 より引用

一方、弦理論が「死んでいた」当時に流行っていた

公理的場理論」の研究者の方が今では絶滅危惧種みたいになっている。[注1]

ほんとうにわからないものだと思う。

どの分野が正しそうか? 何の分野が重要なのか? 

評価時代によってころころ変わる。

から多様性大事なんだ。

「みんなが同じ方向に行く」のは人類全体でリスクを負う。

その方向が間違っていたときにほんとうに行き詰まってしまうからだ。

から研究者は「研究自由」を掲げ、多様性を確保しようとしている。

もう一件、あなたも興味をもちそうなことを書くと

かつてインターネットサービス郵政省有識者会議で「商用化は難しい」と結論されている。

10年先のことも予想するのは難しいのだと思うよ。

http://www.ieice.org/jpn/books/kaishikiji/200303/200303-6.html


[1] まだみんな生きて他分野で元気に活躍しているけれど。現在50〜60代?

  研究意味が無かった訳ではない。場の理論の基礎に関する極めて重要な成果を残した。




ブコメより

ROYGB 超弦理論最近ちょっと分が悪いというニュースもあったような。理論予測した新粒子が見つかるかどうか。http://www.afpbb.com/articles/-/3055710

コメントありがとうございます。そちらは弦理論ではなく超対称性粒子だと思います

場の理論で書かれた大統一理論の候補の多くが超対称性粒子を含んでいるので実験で探しています

力の統一と大統一理論

[物理]歴史に残る大実験

一応まとめるとこんなかんじです:

素粒子分野は4つの力を統一する究極理論を目指していて、現在場の理論と弦理論からアプローチがあります



僕の専門から外れているのでエントリ内に間違いが含まれていたらすみません

人の目につくとは思っていなかったので・・・。誰にも怒られないように言及し、なおかつシンプルに書くのは難しいですね。

2015-06-16

第三 被告の答弁

一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ

場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし

三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設

利用税の徴収法律上の原因を欠くとの原告の主張は争う。

二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条

例の規定にもとづいて適法かつ有効に行われたものである

(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、

「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや

ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施

設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設道府県条例で定めるもの」を挙

げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的

して公衆に利用させる施設意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は

客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内

容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設

用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会

通念上の限界存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ

ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百

貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも

の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場スキー

リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適

である旨の自治庁の課税行政上指導助言(依命通達)が行なわれているのは、

右のような理由によるものであるしかし、他方、課税対象施設としての適否を考

える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考

慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ

リング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税

する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、

原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様施設のうちで奢侈性の著しい

と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するもの対象

して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから課税対象施設

としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の

有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必

要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出

せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな

い。

もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何

よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場

合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている

である。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用

行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠

くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな

くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな

いことができる(地方税法第七六条第一、二項)。

地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル

フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的所在し、かつ娯楽施

設として典型的ものと認めたからに外ならない。

(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定憲法第一三条

及び第一四条違反すると主張するが、いずれも理由がない。

1、スポーツをする権利憲法第一三条にいう生命自由及び幸福追求に対する国

民の権利に含まれものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ

ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス

ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル

フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ

ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金

の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ

しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい

うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま

ゴルフ場の利用をスケート場卓球場の利用と同一に論ずることはできないので

ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと

もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担

必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用

上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない

のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもの

ないことはいうまでもない。

 原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者

からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので

許されないし、一定施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利

用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである

が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには

相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき

ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ

ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課

れているのであるから賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい

うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル

フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ

て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と

して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力

のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので

あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと

相当高額の負担必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は

まつたく失当であるというはかはない。

 因みに、内閲総理大臣諮問機関である税制調査会は、その第一次答申昭和

五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に

高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種

の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適

であると考える」旨を答申し、さらに、昭和一年度の税制改正に関する答申

昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが

み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現

行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ

からみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条違反するもの

でないことは明らかである

2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートゴルフも、

一定施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる

けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記

のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ

の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す

ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差

異が認められる以上、このような施設利用実態の相違が課税行政に反映し、課税

の上でゴルフ場の利用行為スケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの

は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用

賦課されるのは、前記のように合理的根拠にもとづくものであつて、なんら平

原則に反するものではない。

(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル

フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン

バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバーゴルフ場の会

員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。

 しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを

目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無

償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し

て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯

楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし

ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら

ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ

いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め

られるものである限り、施設利用有償であるかどうかということは必ずしも絶対

的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ

におけるまあじやん室や東京弁護士会撞球室の事例も、前記依命通達趣旨から

考えて、会社工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ

とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、

地方税方第七六条第二項により、その施設経営者利用者とみなして課税するこ

とができるのである

 ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己所属する団体

経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人ゴルフ場

設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場場合

は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者

経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある

いは利用者範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン

バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー

ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの

であつて、自分の庭で自分ゴルフ遊びをするということにはならないのである

 そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課

税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行

為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもの

あつて、失当といわざるをえない。

三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブゴルフ場)は、株式会社

東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと

づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場

に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正

会員、非会員のいずれを問わず地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め

られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が

賦課されることになるのである

 原告昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の

娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例規定にもと

づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない

から、不当利得の問題を生ずる余地はない。

第四 証拠(省略)

昭和四三年三月二一日東地方裁判所判決

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

第一、当事者の申立

一 原告

被告原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用被告負担とする。」との

判決を求める。

二 被告

主文同旨の判決を求める。

第二、原告の請求原因

一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社東京都南多

摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である

が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告地方税法(ただ

し、昭和一年法律第四〇号による改正のもの。以下同じ)第七五条第一項第二

号、第七八条の二及び東京都条例(ただし、昭和一年東京都条例第五四号によ

改正のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項

規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収

した。

二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である

(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた

地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定憲法第一三条違反する。

 憲法第一三条は、個人の尊重生命自由及び幸福追求に対する国民権利の尊

重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ

ば右の権利保障はまつたく無意味であるから国民健全な身体及び健康の維

持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権

利に含まれ立法その他の国政の上で最大の尊重必要とするものと解すべきであ

り、このことは、憲法第二五条教育基本法学校教育法等の規定からも明らかで

ある。従つて、体育ないしスポーツ一般的に禁止又は制限することはもとより、

特定スポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である

が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること

に対して課税し、あるいはそのスポーツ性質一定施設必要とする場合に右

施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と

なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや

はり憲法第一三条違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国

におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた

が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを

もたらし、青少年体位の向上、老壮年健康の保持等国民一般の希望に密着し、

健全スポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以

上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近

においては、高校大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正

式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上

スポーツとして観念され、これにより国民体位の向上、健康の増進、スポーツ

神の涵養をはかる重要手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、

ゴルフゴルフ場必要なことは明らかであるからゴルフ場の利用に対し娯楽施

設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間

接に制限するものとして、憲法第一三条違反無効であるというべきである

(二) そればかりでなく、右地方税法規定は、憲法第一四条にも違反する。

 すなわち、スポーツ一定施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金

を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケートテニス水泳等があるが、テニ

スコート水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場

も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭

和三二年七月の地方税法改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ

課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対

して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設

ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、

その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ

利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等原則違反する

といわなければならない。

(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定違憲でない

としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと

原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。

 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが

どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設

用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利目的をもつて不特

定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、

従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有

しないようなもの課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社

法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ

の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ

る。ところで、ゴルフ場はいわゆるパブリツク制のものメンバーのものとが

あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル

フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数第三者に利用させて一定の料金を徴

するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン

バー制は、主に法人主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇

〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ

ゴルフ場施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度

若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定

年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同

伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、

相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな

いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において

は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ

ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長常任理事等の役員

おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その

主たる目的ゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ

ントルマンとしての教養モラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン

トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず

前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ

んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審

査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバーゴルフ場におけ

ゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、

まつたく健全スポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして

営利性や射こう性が全然ないことは明らかである

 以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定

数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯

施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項

各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・

射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の

ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも

である。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブ

ツク制のゴルフ場意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で

あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対

しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター

が課税されるのはやむをえない)。

三、以上の理由により、被告原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴

収したことは、なんら法律上の原因なくして原告財産により利益を受け、これが

ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから被告原告に対し、

右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。

 よつて、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

2015-01-12

アイドルマスター シンデレラガールズ Pixivタグ検索件数

調べた日時2015年01月09日午前4時前後

タグ件数 タグ件数 タグ件数 タグ件数 タグ件数
双葉杏6106件 新田美波736件 宮本フレデリカ338件 奥山沙織177件 丹羽仁美 82件
輿水幸子5211件 櫻井桃華 702件 黒川千秋321難波笑美 176件 相原雪乃82件
渋谷凛4297件 赤城みりあ700件 今井加奈311桃井あずき 174件 槙原志保79件
高垣楓3664件 (アナスタシア シンデレラガールズ) 693件 水木聖來 274件 大沼くるみ161件 大和亜季 78件
白坂小梅3639件 佐城雪美 672件 木場真奈272件 日下若葉158件 栗原ネネ78件
神崎蘭子3287件 久保乃々 664件 松永272件 工藤157件 (ケイト シンデレラガールズ) 72件
諸星きらり2928件 椎名法子652件 一ノ瀬志希 259件 乙倉悠貴 157件 (マスタートレーナー シンデレラガールズ) 72件
三村かな子2785件 三船美優 649件 (クラリス シンデレラガールズ) 259件 松尾千鶴154件 柳清良 70件
島村卯月2308件 大槻唯 632件 柊志乃 252件 矢口美羽 152件 衛藤美紗希70件
安部菜々2306件 片桐早苗630件 富士茄子245件 浅野風香151件 有浦柑奈 67件
前川みく1960件 小関麗奈625件 メアリー・コクラン244件 水野151件 月宮雅 67件
城ヶ崎莉嘉1940件 東郷あい585件 (ルーキートレーナー シンデレラガールズ) 240件 原田美世 148件 首藤葵 65件
佐久間まゆ1894件 池袋晶葉 549件 若林智香 234件 斉藤洋147件 大西里子63件
市原仁奈1890件 堀裕子543件 イヴサンタクロース234件 佐藤心142件 冴島清美62件
城ヶ崎美嘉1755件 (ナターリア シンデレラガールズ) 526件 楊菲菲 233件 村松さくら140件 キャシー・グラハム 61件
及川1724件 村上522件 大石233件 北川真尋 138件 涼宮星花 60件
緒方智絵里1618件 木村夏樹 509件 的場梨沙 230件 望月138件 西島櫂 58件
神谷奈緒1608件 喜多見501大原みちる228件 長富蓮実 137件 伊集院55件
星輝子1563件 道明寺歌鈴 490件 持田亜里沙227件 西園寺琴歌 137件 太田54件
十時愛梨1418件 棟方愛海 486件 海老原菜帆 226件 八神マキノ130件 篠原52件
小日向美穂1323件 和久井留美 481件 岡崎泰葉225件 松本沙理奈 130件 (ブリッツェン シンデレラガールズ) 50件
本田未央1239件 藤原466件 藤本里奈224件 兵藤レナ126件 間中美里44件
龍崎薫 1142件 五十嵐響子 458件 土屋亜子223件 仙崎恵磨 126件 ヒョウくん 39件
高森藍子1127件 喜多日菜子 456件 上田鈴帆 217件 吉岡沙紀124件 瀬名詩織38件
姫川友紀1076件 早坂美玲 432榊原里美 216件 小松伊吹113件 井村雪菜 37件
南条1036件 水本ゆかり432並木芽衣子 214件 浅利七海110件 杉坂海 32件
佐々木千枝 1029件 成宮由愛 420古賀小春214件 赤西梨華108件 岸部彩華31件
多田李衣菜1013件 中野有香 419件 梅木音葉 212件 依田芳乃 105件 桐生つかさ 29件
川島瑞樹949件 速水奏402件 高橋礼子 211件 (ベテラントレーナー シンデレラガールズ) 102件 沢田麻理菜 27件
千川ちひろ921件 関裕美 401件 服部瞳子202件 柳瀬美由紀95件 浜川愛結奈 25件
橘ありす913件 結城397件 二宮飛鳥202件 真鍋いつき 94件 松原早耶 20
鷺沢文香906件 横山千佳395件 古澤頼子 200件 氏家むつみ94件 江上椿 20
日野茜879件 浜口あやめ377件 ぴにゃこら太 200件 野々村そら 91件 西川保奈美18件
上条春菜861件 遊佐こずえ376件 安斎都 195件 相馬夏美91件 小室千奈美16件
北条加蓮841件 福山372件 財前時子 194件 松山久美子 89件 マルメターノおじさん 14件
荒木比奈803件 小早川紗枝372件 相川千夏 191件 桐野アヤ 89件
向井拓海 800件 脇山珠美 360白菊ほたる185件 (ヘレン シンデレラガールズ) 85件
塩見周子 796件 高峯のあ 344件 (ライラ シンデレラガールズ) 184件 愛野84件
三好紗南 781件 相葉夕美 343件 綾瀬穂乃香 183件 藤居朋 83件

2014-12-02

http://anond.hatelabo.jp/20141202190810

口語的場面における「最高」を言葉通りの意味で捉える人、久しぶりに見ました。

2013-09-20

昼ドラ「潔子爛漫」がいまいち波に乗れない理由

悲劇的場面ののち、現代J-POP(本編主題歌)が流れて次回予告に突入する、たったこの部分が大河ドラマから現実に引き戻してしまっている。

はっきりしてるのはそこが全く合っていないということ。

本編は典型的小公女セーラなのに、いまいちこれといった雰囲気でないのは、周囲に金持ちボンボンゴロゴロしてることや仲間がいることもある。

虐められて蔑まれて、でも諦めない姿勢を続ける事に視聴者は感動するのにいつまでも周囲に助けられてるのに頼るのは甘えといった

本編中に一度も描かれていない名家プライド邪魔してというのが悪循環を生み出している。

面白さ以上に脚本上で悲劇が描き切れていないのは主題歌相俟って悲しい事だろう。

2011-10-26

http://anond.hatelabo.jp/20111026170230

からさ。

で、考えてみたら、恋愛対象として特定女性を取り上げて「あの女の子いね」とか言うのと、特定女性レズビアンである妄想して「あの子レズっぽい、萌え」とかやるのって、全然違うもんね。

男女の問題じゃなくて、男女逆転させても一緒だね。

妄想の中の主体がちょっと変わってるだけじゃん。何が「全然違う」の?

っていうお話なんだけど。

あと妄想レベルレズは多分ガチビアンとは合致しないので、その意味でも例に無理がある。

あくまで個別例によるんだけど、キャットファイト的場面がかなりの確率で発生するので、引いちゃって萌えてる余裕ないと思う。

2011-07-22

http://anond.hatelabo.jp/20110722115655

掲示板への書き込みあたりを想定してるんであれば、あれは関西人同士の親しい場面で関西弁の書き言葉(といっても話し言葉的場面だけど)を使う人が、

そうでない場面でもそのまま使ってるだけだと思うけど

2009-05-20

5月21日木曜夜10時は

[字]ダウンタウンDX的場絶叫墓場で笑う女▽小泉孝太郎男と熱愛!?▽乱心八代亜紀突然舟唄熱唱!?▽新妻大沢(秘)報告[出]八代亜紀[出]的場浩司[出]大沢あかね[出] バッファロー吾郎[出]西川史子[出]恵俊彰[出]長島自演乙雄一郎[出]天津[出]虎南有香[出]小泉孝太郎[司]ダウンタウン

チャンネル: 日本テレビ

放送日時: 5月21日(木) 22:00-22:54

2009-03-16

http://anond.hatelabo.jp/20090316214718

勝手に乱暴な言葉にすりかえるなよ。

俺の主張は「ソースを求めるなら自分の主張についてもソースを示す」ということ。ただそれだけ。

ただし君の言う通り「ソースがなくても合理性と説得力のある主張をすることが可能な場合」もあるとは思う。しかしそれは例外であり、かつ、例のソース厨の主張はその例外的場合には当たらない。

したがって、例のソース厨は原則通りソースを示すべき。ただそれだけだよ。

2008-10-10

http://anond.hatelabo.jp/20081010101432

量子力学はまだかなりイメージが通じる世界だと思うぞ。

状態ベクトルさえイメージできれば非相対論的場量子論くらいまではいける。

ただゲージ場とかの話になるとね…俺には数学とあまり区別がつかないね…。

2008-01-15

http://anond.hatelabo.jp/20080115220614

思考実験というか実験的場として使っているところもある。

はてな村の体質がいやな人が逃げてくるところもあるし、自分のサイトは自分のサイトとして特殊な色で固めたい人もいるし、いろいろいるんだろうけど。

はてなも反応返ってくるんだけど、ストレートなものは少ない。そういう時増田は便利。とはいえ、目的としてはもうそろそろ、というところなんだけど。匿名はあくまで匿名で、いろいろ悲しい部分も見えたりする。ネットフィクションとしても容認できる人にはいいかもしれないね。自分はちと辛い。かな。

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