はてなキーワード: 地名とは
阿夫利大山にもラーメンAFURIにも縁が無く、今回の騒動で初めて知った者だけど、Webで調べて分かったことをまとめておく。
まず、有限会社遠州屋酒店が2002年7月10日に出願、2003年3月7日に登録されている商標が「阿夫利大山」。
これが阿夫利山に因む商標のうち、日本酒を含む区分33でおそらく初めて登録されたもの。
ただし、この商標には読みやアルファベット表記は含まれておらず、特許庁による呼称として「アブリオーヤマ,アブリダイセン」が付けられている。
ポイントは、この遠州屋酒店が販売している「阿夫利大山」を吉川醸造が製造していたらしいこと。
こちらのブログ記事にラベルの拡大画像があるが、おそらく事実だろう。
http://blog.livedoor.jp/jubilist12/archives/16089142.html
(本件では特に吉川醸造の言い分を支持する側から、地名そのままやアルファベット表記そのままの商標登録を認めるな、という意見も散見されたけど、それを言うとこの「阿夫利大山」がズバリ該当するので、留意しておこう)
その後、吉川醸造が2020年10月にシマダグループ傘下となり、新ブランドを展開するため2021年1月27日に出願、2021年6月30日に登録されたのが「雨降」で、当然ながら区分は日本酒を含む33。
この時点で遠州屋酒店と吉川醸造の関係がどうなっているのかは不明だけど、阿夫利山に因んで命名しつつ、「阿夫利大山」との商標被りを避けたのではないだろうか。
そして、2021年4月にこのブランドを発表した記録があり、記事には「雨降(AFURI)」とある。(有料記事なので詳細はわかりません!)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71000920U1A410C2L61000/
ただし、吉川醸造はまだこの時点では読みの「AFURI」を含む商標を出願していない。
(続く)
AFURIの件で、「地名を商標として権利取れるのはおかしいだろ」という声をよく見かける。
これはある意味正しい考え方で、商標法の規定としても「その商品の産地、販売地・・又はその役務の提供の場所・・・を
普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができないとされている。
(これは逆に、その商品の産地と広く認識されていない地名であれば商標登録できる可能性がワンチャンあることを意味する。
ラーメンとしての「阿夫利/AFURI」は、ラーメンの産地として当時広く認識されているわけではなかった事情から権利取得できていると思われる。)
自分が腑に落ちないのは、「ラーメン屋も酒蔵も、地名を押さえるような商標登録やめろ!」ならわかるけど
「ラーメン屋はやめろ!(酒蔵の商標出願はスルー)」な論調なのはなぜか?という部分。
商標のルールでは、「外観(見た目)・称呼(読み)・観念(意味合い)」の3要素で、登録商標と製品の類似関係を判断する。
つまり、酒蔵側の「雨降・あふり」が登録になると、他の酒蔵は「あふり」という読みをする単語を商品に表示することに一定の制約ができてしまう。
これはお前らの言ってる地名を独占することとどう違うの?
その辺を考えずに酒蔵をスルーして、ラーメン屋だけ叩いているブクマカは視野が狭いので、
今からでも両方叩く内容か、どちらも叩かないような内容にブコメ書き換えたほうがいいよ。
Q.ラーメン屋がお門違いの清酒メーカーの差し止めを求めるのは権利濫用なんじゃないの?
A.今後日本でも酒を販売する計画があるとのことだけど、ラーメン屋側は少なくとも海外では実際に酒を販売してる実績はあり
「トロール」と呼ばれる全く分野に関係ない人が権利だけ持ってるのとは事情が違うはずだよ。
Q.酒蔵は地域のことを考えて権利行使しないから権利持っていいんだよ
A.一私企業に過ぎない酒蔵がいつ方針を変えるかなんて誰もわからないよ。
本件でも、酒蔵のオーナーが別の本業を持っている会社にチェンジしたので。
Q.ラーメン屋側も自分が出す商品以外まで権利取る必要はないだろうが!
A.自分の商品だけじゃなく、類似の商品・サービスまで広げて権利を取得するのは普通のことだよ。
全然違う会社に「八海山」ってサイダー出されたり居酒屋出店されたりしたら、絶対に八海山酒造の製品だと誤認する人出るやろ?
Q.予定があるにしても、今出してない製品の商標権を取れるのはおかしいやろ!
A.発表後や発売後に取ろうとすると、悪意を持った第三者に先に商標権を取得される恐れがあるので、
製品発表前に出願して、商標権が取れたことを確認できてから発表や発売をするのは普通のことだよ。
(これは今回の問題で、酒蔵側のコンプライアンスケアが不十分だった部分)
アップルみたいな大企業だって、新製品の名前を発表前にいかにバレずに商標出願するか苦心してるし、
毎年商標バレする東映の新しいライダーやプリキュアも、発表前に商標出願することで第三者の悪意の取得を防ぐ工夫の結果なので。
そもそも、商標権が取れるかどうかわからない段階で製品発売しなきゃいけないルールだったら、誰も独自の名前をつけないようになって産業が阻害されるよ。
俺が「霧島」って名前のビール作って霧島酒造に訴えられたら「由緒ある地名を使って商標登録しまくって訴訟する霧島酒造は邪悪」って霧島酒造に怒ってくれるんだろうか
「あふり」という名前の響きを独占しようとしていたのは酒蔵側も変わらないのにな。
そもそも商標登録できないのは「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」なので
「××(地名)は〇〇(商品)の産地」と一般に知られていない場合、地名の商標登録が認められる場合もある。
https://www.lhpat-tm.com/knowledge/discernment/0011-2.html
これは誰もがその商品について使用する名称を独占されることを防ぐための規定なので、
出願当時に阿夫利はラーメンの産地と一般的に知られている訳じゃなかったことを鑑みると、
少なくともラーメンの商標として「阿夫利」を登録するのは特に問題のない行為。
(清酒はまだ争いはあると思うけど、周知性を立証する必要がある一定地方(例えば関東一円レベル)で
阿夫利が酒の産地として有名かというとそうでもないと思うし、正直どう転ぶかは裁判所の判断次第)
また、少なくとも30年近く名前を変えずに事業を展開してきたことによって
もうラーメン業界では「AFURI」が固有の事業者を指す言葉、というのは定着してしまっているんだよな。
(全国でもコンビニ流通を通じてそれなりに売り上げてるので立証は可能と思われる)
支持を集めているのは地名に由来するなどルーツをもつ表記をアルファベットであろうと独占するなってこと。
これって地名由来の商品を作ったらネーミングに権利を主張せず好き勝手されろって言ってるんだよね?社会人としてすげーって思うよ。
地名なんて一般的なもんを商品名に使うなって論調ならわかるのよ。両者とも地名由来使ってるんだから両者とも叩いてる。でもなぜか今回はラーメン屋だけめっちゃたたかれてる。
知ってか知らずか後から被せた酒造の肩を持って変な主張が大人気。
これ、ラーメン屋が存在せずAFURI酒を売りまくって、後年雨後のたけのこみたいにAFURIの名前を被せた酒や商品を乱造されたら酒造は被害者面するよね。んではてブは酒造の味方する?商標とってないのが悪いなんて叩かない?本当に?そんな良い人たちには思えないけど。
実際のところ既にある商標が有効かどうかは裁判とか専門家待ちだけどさ。名前が悪いっつーなら両者とも名前変えろって叩くほうがいいんじゃね。それか両者とも何されても黙ってろ。な。
なーんか先願とかおいといてネーミングの経緯にそんな違いがなさそうなラーメン屋だけ悪者なのはわからんわ。どういう理由なんだろうな。
まあいろいろな理由があるだろうし万が一ラーメン屋が勝っても「でも印象は悪くなった」とか感情論で逃げるんだろうな。そーゆーのわかっちゃう。