「送信可能化権」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 送信可能化権とは

2011-03-23

DHMO関連-俺もネットでの書き込みを東大に通報された

半ば趣味社会学に関するブログをやっていた。

ある時、ポップカルチャーに関する考察でお色気強めなマンガのコマを引用した

著作権侵害」とか「アダルト画像なのでブログ利用規約違反!」とかい

メールが複数きたけど無視していた。

しばらくして、学務から電話で呼び出し。

用件は来てからじゃないと教えられないという。

ドキドキしながら行ってみたら、所属してる学科の偉い教授やら何やらが5人ほど

会議室で待っていた。

そこで、始めて自分ブログについて「東大生がアダルト画像ブログに・・・」と

匿名クレームが来ているので事情聴取だと知らされる。

一応、著作権にもある程度詳しいので引用の用件を満たしているとか説明した

ある教授が「公衆送信権」とか「公衆送信可能化権」なんて話を持ち出して

ややこしいことこの上ない。

驚いたのは、東大匿名クレームにも真面目に対処しちゃうってことだね。

その後、もう一度呼び出されて教授から「なんらかの対処をして欲しい」と

いうので「はい対処します」と元気よく答えて終了。

その後、閉鎖するまで画像はそのままで何も対処しなかったんだけどね。

2008-07-23

池田信夫はもう終わってるよ

タイトルは、彼のエントリーからのインスパイヤ

孤児作品のエントリーで、池田信夫氏はCulture first blogはその団体のブログではないにもかかわらず、訂正もせず誤認の謝罪もしない。

また、国内の著作物のみを登録制にして国外の著作物よりも保護を薄くするという、国益を損なうだけの自説を開陳した。ミッキーマウスは無登録で保護するのに崖の上のポニョは登録の手間をかけなければ保護しないとは、国内のコンテンツをどれだけ軽視しているのか。

国内の著作物を登録制にしたところで、海外で30日より前に発表発行してから国内で発表発行することにより、国外の著作物の扱いになって無方式で著作権が発生する。つまり登録制は簡単に回避できるのだ。それぐらいすぐ予測できるだろうに。

国内著作物の登録制は、単に優良なコンテンツが国内発のものが無くなり、海外発になるだけだ。また、国内著作物が登録制であると、市井の名も無き著作者は、登録する手間をかけないので著作権が発生せず、パクられ放題になるだろう。結局、国内登録制は、国内コンテンツ海外流出と矮小化とを招く。


ベルヌ条約を100%守っている国がないという彼のコメントは間違いだ。池田信夫氏がいう根拠は、ベルヌ条約七条第一項に規定された、保護期間が死後50年であることが守られていないことにある。しかし、同条第六項には「同盟国は、前記の保護期間よりも長い保護期間を許与する権能を有する。」とある。つまり、ベルヌ条約では、著作物保護期間は最低でも死後50年ということであり、死後50年を超える保護期間を許容しているのだ。

また、ベルヌ条約には規定がない送信可能化権があることも彼の根拠となっているが、ベルヌ条約では、ベルヌ条約が許与する権利よりも広い権利を著作者に与える特別の取極を行うことができる(第二十条)。この特別な取極の一つとしてWIPO著作権条約がある。日本も加入しているWIPO著作権条約の第八条には「公衆への伝達権」を著作者が享有することが規定されている。送信可能化権は、このWIPO著作権条約を受けたものだ。

すなわち50年を超える保護期間も送信可能化権も、ベルヌ条約に反しない。

2007-12-31

Re: 小倉弁護士ですらダウンロード違法化の中身を知らないのかもしれない

みてんのが、ほんの一歩先じゃないから、だね。近々の所だけ見りゃあなたの言うような疑問も当然だけど。

著作権侵害の非親告罪化っていう動きがあるのも頭にいれとかないといけないしー。ほかにもいろいろあるしー。

あと権利者側は今回の内容以上にさらに主張してきてるよ。文化庁ダウンロード違法化に関してはyoutubeの閲覧者は対象外っていってるのに権利者側は「対象外じゃない」っていうのを前提に発言してたりさ。あいつらいうことどんどんでかくなるな。刑事罰がないってのもどこまで守れるか、みものだよ。私的複製自体もなくそうとしてっからね。フェアユース(最初からないけど)と私的複製がなくなると凄いことになるぜ。まあむしろそういう未来も怖いもの見たさで見てみたい気もするが。たとえば著作物見たい人が全員、大学メディア研究学科に所属して留年し続けるような珍妙な未来とか。


まあそれはそれとして

Winnyでの「神」が楽曲を勝手に放流していた場合、「親告罪だからOKOK」って方向性で考えればまあ違法じゃないだろうけど、現実的には「流してもよろしいですか」の許可をどこに取ろうとしてもまあ9割9分はJASRACに行き着いて莫大な金額の請求が来る上に警察も来るわな送信可能化権の侵害の疑いで。捜査に。任意でマシン提出で提出したら一巻の終わりだわ。提出拒んだら別件でいいようにされまくりーと。

「わかってる」Winnyユーザは全員「違法だけどこれが正義なのだ」「捕まえるなら我ら全員捕まえてみやがれ」という覚悟を持ってやってらっしゃると思うけどね。だから警察官Winnyユーザ警察官が甘く取り扱ったのが凄くやばい方向に効いちゃってる。民事訴訟公衆送信権侵害でメッタメタにしとくべきだったのよ最初の公務員の流出がばれた時点で。

2007-12-30

小倉弁護士ですらダウンロード違法化の中身を知らないのかもしれない

ダウンロード違法化反対している人たちはダウンロード違法化の内容を知らないと思うときがある。それでもインターネット先進ユーザー中の人たちは知っているだろうし、釣られやすいバカを煽っているのだろうと思っていた。しかしそれは違うようだ。例えば小倉弁護士だ。

法律的観点から違法化への動きを牽制した小倉氏は、著作権法30条について「『法は家庭に入らず』の原則を守ったものであり、これが排除されると法が家庭に張り込むことになる」と指摘。「ダウンロードを取り締まることになれば、各家庭でPC端末の中身を確認する作業が必要になる。

「ダウンロード違法化」に警鐘、MiAUが緊急シンポジウム

と述べているがこれは嘘だ。今回の内容では刑事罰は課されないからだ。
第30条の適用がない私的目的の複製については、犯罪としては軽微なものとして従来から罰則の適用を除外しているので(第119条第1項)、本件についても同様とすること

「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」

だから警察が違法サイトからのダウンロードを取り締まることはない。違法ダウンロードによって警察が好き勝手できるという批判があった。ぱっとググった限り

この「ダウンロード違法化」が成立すると、何かあったとき警察プロバイダに対してログを提出させ、家宅捜査を自由に行うことができるようになるということだ。

ダウンロード違法化に潜む罠

今までにもWinnyなどで、著作権法違法とことで、何人か捕まってますが、これからはこの決定により加速して逮捕者が増加する見通しでしょうか?

ダウンロード違法化反対!

がある。二つ目のやつは一応質問だけど、刑事罰は課されないから逮捕されないなんてツッコム人もいない。ダウンロード違法化に反対している人は批判の内容を見る限り、きちんとダウンロード違法化の中身を理解していないことからネットにあるコンテンツに対するリテラシーというか警戒心がないのがほとんどであると思っていた。警察による取締り勘違いのほかにも

22 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2007/12/18(火) 17:12:04.13 ID:GJ/U0fPh0

つまりここでも、違法な画像を開いた時点で逮捕

「ダウンロード違法化」がほぼ確定でネット\(^o^)/オワタ

という勘違いも多いからね。パブリックコメントが相手にされなかった理由も至極明快。だってネット上のほとんどの反対意見ダウンロード違法化の中身を理解してないから。そんな意見相手にされるわけがない。既得権益に責任なすりつける前にきちんと「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」ぐらい読めと。しかし実はインターネット先進ユーザー会の発起人も実は理解していなかったのかもしれない。というか
「現行の著作権法は、業者保護のための競業規制法だが、法改正後は、一般市民が知っていい情報と悪い情報を、権利者団体などにコントロールされる情報統制法に変わってしまう」(小倉さん)

「『ダウンロード違法化』阻止、まだチャンスある」――MIAUがシンポジウム (1/2)

あたりを見る限り小倉弁護士はほんとにしらないようだ。知ってて煽ってたと思ったんだけどな。うまく煽りすぎてるから、法案の中身を知らない批判する人が多くパブリックコメントが増えても中身を理解してないから相手にされないんじゃないのかと予測してた。そしてまさしくそのとおりになった。結果を見て、無能な味方は敵より厄介なのに数を動員できるからってバカを放置するなんて戦略性がないなと思ってたけどほんとに知らない可能性があるのか。

ダウンロード違法化はやってはほしくないが、ニコニコ動画などの状況や無断アップロードを認めるべきだという意見が大勢を占めていたこと、現状では比較的穏健な改正内容を考えるにやむをえないだろう。しかし将来刑事罰が課されるようになるという危険性がある。今回釣られた人はそういうときのためにきちんと反対できるように改正内容を自分で理解できるレベルに達していてほしいものだ。

あとこの件では手のひら返しがひどすぎる。例えばダウンロード違法化が問題になる以前なら、Winnyは使っているだけなら違法じゃないよという人が多かった。例えば教えて!gooなんかでも

どちらも、違法ではありません。根本からして違っています。Winnyが違法だということは調べましたか?

何に対して違法なのですか?

winnyは違法でyoutubeは違法ですか?

という人がいた。昔はこういう人が多く、だから「Winnyの合法利用は机上の空論」というACCSの久保田裕氏の主張には反論がたくさんあった。昔のことなのでログがほとんど残ってないけど、J-CASTニュースの記事を見つけた。この記事の落合弁護士のような意見やもっと過激な反対意見が多かった。それなのに今じゃ「Winnyを利用しているだけで違法だ(だからWinny利用者を取り締まるには法改正は必要ない)」という人が増えた。2ch過去ログ見れないけど、はてブなんかでも
Winnyshare送信可能化権普通に対処できますが……

ex_hmmt

という人が出てきた。いや、こうした意見Winnyの合法利用は机上の空論に対してものすごい反発があったのと比べると普通に驚き。他にも無断アップロードはよくないとかというアンケート調査もあるし。はてなブックマークで見る限り、はてなでやれば無断アップロードが違法であるほうがおかしいくらいの意見だと思ってたんだけどな。手のひら返しがひどすぎる。落とし所がわからないからこうなる。その辺もきちんと考えられるようになってほしいが、これは過大な要求だろう。

まずリテラシーからきちんと身に着けてほしいものだ。

2007-11-13

私的録音録画小委員会中間整理に関する意見 パブコメ送ったよ

http://miau.jp/

もうそろそろ締め切りだよね。がんばれMiAU!

というわけで、私も送りました。ここで自分のダイアリーに貼るとお役人中の人IDと実名がリンクしちゃうので増田にはるよ。

1から4は個人情報(めっちゃ実名入り)なので5からはるね。

5. 該当ページおよび項目名:

全2件

104ページの a i 第30条の適用範囲からの除外 の項目

105ページの a ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件 の項目

6. 意見

私が意見を述べるのは、以下の2件です。

意見を述べる項目(1)

104ページの a i 第30条の適用範囲からの除外 の項目について

意見(1)

違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画を第30条の適用範囲から除外することに反対します。

挙げられた理由ウ、エには全く妥当性がありません。著作権者は既に違法サイトを叩き潰すのに十分な「送信可能化権」という武器を持っており、適切にコストをかけて対処すれば利用者への啓蒙やモラールに頼ったコストばかりかかって脆弱な対策は全く必要ではありません。

また、理由イに違法サイトからの録音録画、海賊版からの録音録画が違法であることは利用者に受け入れられやすいこととあります。なるほど個別の利用者に質問すればそう答えるかもしれませんが、現在横行するフィッシング詐欺を鑑みれば一般の利用者にとっては「それが普段利用している銀行サイトであるかどうか」の見分けすらつけるのが難しいことがはっきりしています。適法な音楽映像配信サイトであると利用者が判断することを期待するのは無理な相談でしょう。また、今後の一億総クリエイター時代においては違法サイトであるかの判断はさらに難しいものになります。実際にアマチュアバンド創作した音楽ビデオ動画配信サイトが誤って削除した上バンドアカウントを長時間ロックアウトした事件が発生してしまっています。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/22/news109.html

大量の動画を見慣れている配信サイト側ですら難しい判断を個々のネット利用者に強制することとなり、とても現実的とはいえません。

また、ブラウザインターネットに接する一般のユーザにとってダウンロードリンクを触ったら勝手に行われてしまうものであるため、リンク先に飛んだら自分が違法行為をしてしまうかもしれないという懸念を常に抱いて行動せねばならないことになります。

これはリンクによって情報をつなぎ生態系を作るWWWという仕組みを真っ向から破壊する行為であり、明らかに文化の破壊です。

意見を述べる項目(2)

105ページの a ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件 の項目について

意見(2)

この条件のうち、アの条件は極めて運用が困難であり、第30条の適用範囲除外自体が有名無実化するか、適用除外が大きな悪影響を生むことが考えられるため大きな問題があり、実施に反対します。

「利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるよう、適法サイトに関する情報の提供方法について運用上の工夫が必要」

とあるが、これは通常の考え方ではホワイトリスト方式またはブラックリスト方式の2方式のどちらかでしょう。

まず、ブラックリスト方式ですが、違法サイトリストを作成して「ネット利用者のみなさん参考に見てくださいね」という行為自体が馬鹿馬鹿しいものです。

権利者がそのサイト存在認知し、違法サイトであると確認できた段階で、現状の手続きであってもサイトを潰すことが可能です。また、違法サイトリストというものはむしろ利用者を誘導する道しるべになってしまいます。

明らかな違法録音録画物で物理的な実体を持つものからの複製に対しては、ブラックリスト方式によって情を知ってなお複製することをとがめることができるかもしれませんが、インターネット上のサイトに関しては同じ条件は当てはまりません。従来の手続きに従って粛々と潰せば良いだけです。

次に、ホワイトリスト方式ですが、創作者が企業に丸抱えで創作活動を行うしかなかった時代ならともかく、現代のインターネットは誰もが創作者になる可能性があり、そのための情報発信の敷居が極めて下がっている場所です。そこに「ホワイトリストに登録しないと正規の配信者になれない」つまり「気軽に公表したら違法配信者扱いされる」という負のインセンティブを全ての表現者に課すということは、せっかく育ち始めた音楽創作動画創作の芽を端から摘んで回るというあからさまな文化の破壊行為ですし、無方式主義であるはずの著作権法を登録制にしてしまうという大変革も実行してしまうことになります。

このように通常とりうるどちらの方法も大きな問題を抱えています。このような対策は実施すべきではありません。

まあ私はこんな感じ。実はいろんなところに私にとって都合の良い変な論理が入ってるけどね。

他のところはよんでて「まあいいかあ」って思っちゃったから、2点だけにしました。

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