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はてなキーワード: 私的録音録画小委員会とは

2019-02-15

私的録音録画小委員会議事録を斜め読んだ

[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化約束反故歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので

議事録こちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).

## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)

津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいかいかというのは別として、インターネットWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイト掲載されているアイドルとかタレント写真というのはどんどんブログかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味違法作成物ですから、そういったタレント画像自分壁紙にしたいかパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEB媒体寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。

 そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分パソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアル犯罪者というのが増えてしま可能性というのは非常に大きくなるのですね。

 そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽映像補償金というある意味さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザー無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります

 もう一つの適法配信からの複製に関しては(増田中略)

## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)

津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版から私的複製とか違法配信からダウンロード規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正目的として家庭内違法からコピーソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法ものなのか、これが合法的ものなのかというのはわからないまま、自動的機械コピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法ものコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法ものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安状態ユーザーインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。

いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利団体の方というのは大体インターネット犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザー情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。

あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたとき違法ダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなもの著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています

話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体基本的には禁止されているわけですから本来海賊版規制したいのであればその送信可能化権海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います

僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザー自由コピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由コピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。

(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員から今期にかけて30条の見直し議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則適用はないのではないかという資料は出させていただきました。

 それに対して私どもの理解では、罰則適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則適用必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則適用排除するという流れになると思います

津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディア特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います

## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)

## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)

生野委員

 違法サイトからダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います

 まず、1点目は対象著作物範囲に関してでございます著作権分科会におきましても、ゲームソフトビジネスソフト等のプログラム著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応必要音楽映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラム著作物に関しては別途検討適当なのではないかと考えます

 2点目は利用者保護善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般ユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者保護観点に立った手当がされているところでございます

 具体的には違法サイトからダウンロード罰則対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったもの必要なのではないかと考えております

 3点目として(増田中略)

津田委員

 この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています

 もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見パブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチ問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。

## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)

中山主査

 ありがとうございました。

 もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロード問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います

 一番大事なのはやはり利用者保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときダウンロードは終わっていますから合法ダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民意識の変化は期待できるかもしれませんし。

 恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいもの合法のほうに取り込んでいくかという場合ダウンロード違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般ユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております

おわり

2007-12-30

小倉弁護士ですらダウンロード違法化の中身を知らないのかもしれない

ダウンロード違法化反対している人たちはダウンロード違法化の内容を知らないと思うときがある。それでもインターネット先進ユーザー中の人たちは知っているだろうし、釣られやすいバカを煽っているのだろうと思っていた。しかしそれは違うようだ。例えば小倉弁護士だ。

法律的観点から違法化への動きを牽制した小倉氏は、著作権法30条について「『法は家庭に入らず』の原則を守ったものであり、これが排除されると法が家庭に張り込むことになる」と指摘。「ダウンロードを取り締まることになれば、各家庭でPC端末の中身を確認する作業が必要になる。

「ダウンロード違法化」に警鐘、MiAUが緊急シンポジウムと述べているがこれは嘘だ。今回の内容では刑事罰は課されないからだ。

第30条の適用がない私的目的の複製については、犯罪としては軽微なものとして従来から罰則の適用を除外しているので(第119条第1項)、本件についても同様とすること

「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」

だから警察が違法サイトからのダウンロードを取り締まることはない。違法ダウンロードによって警察が好き勝手できるという批判があった。ぱっとググった限り

この「ダウンロード違法化」が成立すると、何かあったとき警察プロバイダに対してログを提出させ、家宅捜査を自由に行うことができるようになるということだ。

ダウンロード違法化に潜む罠

今までにもWinnyなどで、著作権法違法とことで、何人か捕まってますが、これからはこの決定により加速して逮捕者が増加する見通しでしょうか?

ダウンロード違法化反対!

がある。二つ目のやつは一応質問だけど、刑事罰は課されないから逮捕されないなんてツッコム人もいない。ダウンロード違法化に反対している人は批判の内容を見る限り、きちんとダウンロード違法化の中身を理解していないことからネットにあるコンテンツに対するリテラシーというか警戒心がないのがほとんどであると思っていた。警察による取締り勘違いのほかにも

22 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2007/12/18(火) 17:12:04.13 ID:GJ/U0fPh0

つまりここでも、違法な画像を開いた時点で逮捕

「ダウンロード違法化」がほぼ確定でネット\(^o^)/オワタという勘違いも多いからね。パブリックコメントが相手にされなかった理由も至極明快。だってネット上のほとんどの反対意見ダウンロード違法化の中身を理解してないから。そんな意見相手にされるわけがない。既得権益に責任なすりつける前にきちんと「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」ぐらい読めと。しかし実はインターネット先進ユーザー会の発起人も実は理解していなかったのかもしれない。というか

「現行の著作権法は、業者保護のための競業規制法だが、法改正後は、一般市民が知っていい情報と悪い情報を、権利者団体などにコントロールされる情報統制法に変わってしまう」(小倉さん)

「『ダウンロード違法化』阻止、まだチャンスある」――MIAUがシンポジウム (1/2)あたりを見る限り小倉弁護士はほんとにしらないようだ。知ってて煽ってたと思ったんだけどな。うまく煽りすぎてるから、法案の中身を知らない批判する人が多くパブリックコメントが増えても中身を理解してないから相手にされないんじゃないのかと予測してた。そしてまさしくそのとおりになった。結果を見て、無能な味方は敵より厄介なのに数を動員できるからってバカを放置するなんて戦略性がないなと思ってたけどほんとに知らない可能性があるのか。

ダウンロード違法化はやってはほしくないが、ニコニコ動画などの状況や無断アップロードを認めるべきだという意見が大勢を占めていたこと、現状では比較的穏健な改正内容を考えるにやむをえないだろう。しかし将来刑事罰が課されるようになるという危険性がある。今回釣られた人はそういうときのためにきちんと反対できるように改正内容を自分で理解できるレベルに達していてほしいものだ。

あとこの件では手のひら返しがひどすぎる。例えばダウンロード違法化が問題になる以前なら、Winnyは使っているだけなら違法じゃないよという人が多かった。例えば教えて!gooなんかでも

どちらも、違法ではありません。根本からして違っています。Winnyが違法だということは調べましたか?

何に対して違法なのですか?

winnyは違法でyoutubeは違法ですか?という人がいた。昔はこういう人が多く、だから「Winnyの合法利用は机上の空論」というACCSの久保田裕氏の主張には反論がたくさんあった。昔のことなのでログがほとんど残ってないけど、J-CASTニュースの記事を見つけた。この記事の落合弁護士のような意見やもっと過激な反対意見が多かった。それなのに今じゃ「Winnyを利用しているだけで違法だ(だからWinny利用者を取り締まるには法改正は必要ない)」という人が増えた。2ch過去ログ見れないけど、はてブなんかでも

Winnyshare送信可能化権普通に対処できますが……

ex_hmmtという人が出てきた。いや、こうした意見Winnyの合法利用は机上の空論に対してものすごい反発があったのと比べると普通に驚き。他にも無断アップロードはよくないとかというアンケート調査もあるし。はてなブックマークで見る限り、はてなでやれば無断アップロードが違法であるほうがおかしいくらいの意見だと思ってたんだけどな。手のひら返しがひどすぎる。落とし所がわからないからこうなる。その辺もきちんと考えられるようになってほしいが、これは過大な要求だろう。

まずリテラシーからきちんと身に着けてほしいものだ。

2007-12-22

「どうやったらコンテンツ作成側にちゃんとお金が集まるのか?」

気になったエントリをいくつかクリップしてみる。47氏やジーン・カン氏はどん未来想像していたのかが知りたい。

楽曲対価を支払うたったひとつ(ではないかもしれない)の冴えたやり方

...

著作物に対する権利の主張と確保、という点からのみ語られがちな一連の問題を、著作物に対する対価の支払いを進んで積極的にしたいと思ってる側から考えてみる。

...

むしろ、そういうJASRACが噛まない料金徴収システム(送金システム)を、ユーザーのフェアユーズ&シェアユーズを満たす形で整備したほうが、事業者にとってもユーザーにとっても原曲作者にとってもプラスなんじゃないの? と思ったりはする。

さぼり記 2007-12-20 http://d.hatena.ne.jp/azuki-glg/20071220/1198121928

コンテンツは何のために必要なのか

...

私的録音録画小委員会: 反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2)

この内容は流石に怒っても良いよね?

...

そういった、今のお金を大切に思うが余り施行した法により、未来のこれから出てきたかもしれない革新的な文化活動の発展を萎縮させ、クリエイターの卵となるべき人たちの芽をたたきつぶしたといったことの大きさを憂える。ひたすらに。

rerofumiのつぶやき 2007/12/19 http://www.fumi2kick.com/rrtalk/archives/932

誰が音楽文化を支えるのか

...

音楽世界だって書籍と同じように、オリコンチャート意識して売り捌きようのない枚数のCDプレスするという時代錯誤で不毛なチキンレースは遠からず終わり、いくつダウンロードされたか、総額いくら寄付を受けたか、世界中でノベ何時間再生されたか、そこからどういった二次著作物が生まれたか、誰をどう触発したか、何にマッシュアップされたかといった、もっと本質的な尺度で測られるようになるだろう。

雑種路線でいこう 2007-12-04 http://d.hatena.ne.jp/mkusunok/20071204/music

音楽そのものについての考察がおきざりにされた著作権議論の不毛

...

音楽著作権というのは無前提に音楽の創造者にある権利だとして、そこの検証が全くされないままそれが前提に議論がされているが、音楽著作権という考え方そのものがそもそもイリュージョンだったのではないかという検証は本当に必要ではないのだろうか?

...

グヌーテラ音楽著作権を侵害しているがどう思うのか?」という質問が次々投げられた。この質問に対してジーン・カンは実に冷静に答えていた。

グヌーテラを停止させることはもはや私にもできないのだ。

いわゆる『音楽著作権』の侵害はあるかと聞かれれば『その通りだ』と答えざるをないが、もはや『覆水盆に返らず』だということを認識した方が良い。

それよりもこの状況に合わせた新しい権利の設定を考えた方が遥かに現実的だ。

現在音楽著作権は太古の昔から存在しているようにみんな勘違いしているが、音楽家とは本来その演奏に対する対価として報酬を受け取っていたので、著作権という抽象的な録音定着、複写の制限を定めた権利はつい最近生まれたものだ。

まずそのことを勘違いしない方が良い。

グヌーテラはひょっとしたら音楽家と聴衆の関係を本来の姿に戻す可能性がある。」

MacOSXの新着アプリテスト記録とトラブルシューティング http://nmuta.fri.macserver.jp/unei0712.html#musiquecultual

47氏が見たラジカルな世界

...

 まず、言えることは、47氏は現状のWinny自体にはそれほど関心を持っているわけでもないということだ。問題は次だ。

4. コンテンツ提供者側の集金問題

 話変わりますが、最近私の方ではコンテンツ流通側とは逆側のコンテンツ提供者側に関するシステムについて考えてることが多いです(コンテンツ提供者向けのシステムであって、よくあるようなコンテンツ保護技術に興味があるわけではないので注意)

 そもそも私がファイル共有ソフトに興味を持ったのは、当時ファイル共有ソフト使用ユーザーから逮捕者が出たということ(これは明らかに変だと思った)というのもありましたが、どうやったらコンテンツ作成側にちゃんとお金が集まるのか?ということに、もともと興味があったからです。

 インターネットの一般への普及の結果、従来のパッケージベースデジタルコンテンツビジネスモデルはすでに時代遅れであって、インターネットそのものを使用禁止にでもしない限りユーザー間の自由な情報やりとり保護する技術の方が最終的に勝利してしまうだろうと前々から思ってました。そして Freenetを知って、もはやこの流れは止められないだろうと。

極東ブログ 2004.05.11 http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2004/05/47.html

2007-11-15

今日著作権法関連パブコメ2件の締め切りです。

「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について

「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について

以上の2件についてのパブコメの締め切りです。

録音録画小委員会はダウンロード規制関連、法制問題小委員会は非親告罪化関連です。

賛成にしろ反対にしろそれ以外(総論賛成各論反対とか、総論反対各論賛成とか、斜め上の意見とか)にしろ、「ユーザーが」「パブコメを出す」事が重要です。

出していない人はぜひ。何しろ法律の改正について、俺らがなんらかの意見を直接述べられるんだから、言わない手はない。

日ごろそこらで不満を垂れ流している増田!ぜひパブコメ出そうぜ!

文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理

たった今パブリックコメントを提出しましたが、結果発表では意見文化庁に要約されてしまうので、もったいないのでここにも書くことにしました。

同様の趣旨を送りたい方は、どうぞご利用ください。

126ページ「第7章第5節1 対象機器・記録媒体の範囲」について

記録媒体において、最も汎用的なデジタル記録媒体である紙についても検討をすべきである。紙がデジタルデータを記録する媒体としても用いることができることは、バーコードQRコードの普及によって明らかになっている。

現在技術ではA4コピー用紙2,500枚でCD-R1枚と同程度の容量を記憶できることが明らかになっていることから、2,500枚につきCD-R1枚と同程度の補償金を上乗せすることとし、製紙業者に協力義務を課すべきである。実際には私的録音録画に使われない紙も相当数見込まれるが、これらについては従来の記録媒体同様に申告により返金する方式を導入すればよい。

現在デジタルデータを紙にプリントアウトして保存するソフト(例・http://ronja.twibright.com/optar/)などが実用化の段階に入っており、今後紙にデジタルデータを記録する需要はますます増加するものと考えられる。これに対して何ら手当てを行なわないことは、紙と同様の利用をされている他のデジタル記録媒体ユーザー私的録音録画補償金の負担を押しつけることとなり、制度の正当性に疑問を投げかけ、根幹を揺るがすことになる。紙に対して私的録音録画補償金制度を適用しないのであれば、他のデジタル記録媒体に対する私的録音録画補償金をも廃止すべきである。

2007-11-13

著作権者側の意識ってこんなもんなんだね。

今こんなこと著作権者側はやってるんだってさ。

mixi著作権コミュからの甜菜だけど、広報してもらいたいみたいだからいいよねっ。

管理者様不適切であれば、削除ください。

MPNからのお願い!

(MPNとは、演奏家権利処理合同機構/Music people's nestの略です。) http://www.mpn.jp/index.html

これは演奏家のみならず、原盤権保持者、作曲家作詞家編曲家、歌唱者、映像権保持者他にも当てはまる権利だと思いますので、宜しくお願い致します。

皆さんは「私的録音録画補償金制度」という物をご存知でしょうか?

日常、普通音楽映画などを家庭内で録音録画し個人的に楽しんでいますが、そのすべての作品には著作権という物があります。

近年の録音録画機器のデジタル化により、著作権利者の許諾を得ない

大量の録音録画が行われている事態が生じ、この状況が権利者の経済的利益を害しているのではないか、、という事から器機メーカーより一定の補償金を徴収する制度が発足されたのが 「私的録音録画補償金制度」です。

海外では広く補償されているこの制度が今、廃止も含めた見直しを行うという検討がされている、という事で、文化庁では国民からの意見を募集しています。

音楽を愛するために、そして芸術家を守るために、

この制度は是非存続させていかなければいけない事と思います。

是非、皆さんにも下記記入例に基づいて文化庁意見書送信のご協力お願い致します。 期限は11月15日まで(もう直ぐだ)

    ?? 記入例 ??

件名 「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見

1 個人 (、と書いてください)

2 お名前

3 ご住所

4 電話番号 及び メールアドレス

5 全体 (、と書いてください)

6 ご意見

  例)補償金制度の維持に賛成です。(、とか、、)

    補償金制度をちゃんとした制度に立て直して存続させるべきです。(、とか、、)

送信先 keiyaku@bunka.go.jp

この署名にて、今後どうなるか?も決定されると言っても過言ではありません。

ご協力お願い致します。

私的録音録画小委員会中間整理に関する意見 パブコメ送ったよ

http://miau.jp/

もうそろそろ締め切りだよね。がんばれMiAU!

というわけで、私も送りました。ここで自分のダイアリーに貼るとお役人中の人IDと実名がリンクしちゃうので増田にはるよ。

1から4は個人情報(めっちゃ実名入り)なので5からはるね。

5. 該当ページおよび項目名:

全2件

104ページの a i 第30条の適用範囲からの除外 の項目

105ページの a ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件 の項目

6. 意見

私が意見を述べるのは、以下の2件です。

意見を述べる項目(1)

104ページの a i 第30条の適用範囲からの除外 の項目について

意見(1)

違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画を第30条の適用範囲から除外することに反対します。

挙げられた理由ウ、エには全く妥当性がありません。著作権者は既に違法サイトを叩き潰すのに十分な「送信可能化権」という武器を持っており、適切にコストをかけて対処すれば利用者への啓蒙やモラールに頼ったコストばかりかかって脆弱な対策は全く必要ではありません。

また、理由イに違法サイトからの録音録画、海賊版からの録音録画が違法であることは利用者に受け入れられやすいこととあります。なるほど個別の利用者に質問すればそう答えるかもしれませんが、現在横行するフィッシング詐欺を鑑みれば一般の利用者にとっては「それが普段利用している銀行サイトであるかどうか」の見分けすらつけるのが難しいことがはっきりしています。適法な音楽映像配信サイトであると利用者が判断することを期待するのは無理な相談でしょう。また、今後の一億総クリエイター時代においては違法サイトであるかの判断はさらに難しいものになります。実際にアマチュアバンド創作した音楽ビデオ動画配信サイトが誤って削除した上バンドアカウントを長時間ロックアウトした事件が発生してしまっています。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/22/news109.html

大量の動画を見慣れている配信サイト側ですら難しい判断を個々のネット利用者に強制することとなり、とても現実的とはいえません。

また、ブラウザインターネットに接する一般のユーザにとってダウンロードリンクを触ったら勝手に行われてしまうものであるため、リンク先に飛んだら自分が違法行為をしてしまうかもしれないという懸念を常に抱いて行動せねばならないことになります。

これはリンクによって情報をつなぎ生態系を作るWWWという仕組みを真っ向から破壊する行為であり、明らかに文化の破壊です。

意見を述べる項目(2)

105ページの a ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件 の項目について

意見(2)

この条件のうち、アの条件は極めて運用が困難であり、第30条の適用範囲除外自体が有名無実化するか、適用除外が大きな悪影響を生むことが考えられるため大きな問題があり、実施に反対します。

「利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるよう、適法サイトに関する情報の提供方法について運用上の工夫が必要」

とあるが、これは通常の考え方ではホワイトリスト方式またはブラックリスト方式の2方式のどちらかでしょう。

まず、ブラックリスト方式ですが、違法サイトリストを作成して「ネット利用者のみなさん参考に見てくださいね」という行為自体が馬鹿馬鹿しいものです。

権利者がそのサイト存在認知し、違法サイトであると確認できた段階で、現状の手続きであってもサイトを潰すことが可能です。また、違法サイトリストというものはむしろ利用者を誘導する道しるべになってしまいます。

明らかな違法録音録画物で物理的な実体を持つものからの複製に対しては、ブラックリスト方式によって情を知ってなお複製することをとがめることができるかもしれませんが、インターネット上のサイトに関しては同じ条件は当てはまりません。従来の手続きに従って粛々と潰せば良いだけです。

次に、ホワイトリスト方式ですが、創作者が企業に丸抱えで創作活動を行うしかなかった時代ならともかく、現代のインターネットは誰もが創作者になる可能性があり、そのための情報発信の敷居が極めて下がっている場所です。そこに「ホワイトリストに登録しないと正規の配信者になれない」つまり「気軽に公表したら違法配信者扱いされる」という負のインセンティブを全ての表現者に課すということは、せっかく育ち始めた音楽創作動画創作の芽を端から摘んで回るというあからさまな文化の破壊行為ですし、無方式主義であるはずの著作権法を登録制にしてしまうという大変革も実行してしまうことになります。

このように通常とりうるどちらの方法も大きな問題を抱えています。このような対策は実施すべきではありません。

まあ私はこんな感じ。実はいろんなところに私にとって都合の良い変な論理が入ってるけどね。

他のところはよんでて「まあいいかあ」って思っちゃったから、2点だけにしました。

2007-10-23

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1343746

カスラック ニコ厨視聴必須 支援必須 MiAUで検索 私的録音録画小委員会で検索 sm1344540資料 ムス(MSN)れカス ※Google現在暴走中の為使うな ※暴走についてはミク事件にて 工作員御疲れ様です

Google現在暴走中の為使うな

?

※暴走についてはミク事件にて

??

あの件は知ってるが、この件とミク事件と何の関係が?

 
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