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はてなキーワード: 著作権法30条とは

2024-03-27

日本AI規制が緩いから勝ち筋がある」の意味がわからない

欧米では生成AIへの法規制が進みつつあるが、日本はまだ規制に手をつけていない。著作権法30条の4があるからAI学習もし放題だ。これは日本が勝つチャンス! 規制を進めてはならない!」

みたいな言い分をみるんだけどさ。自分素人からかさっぱり意味がわからないのよ。日本だけ規制が緩いと何ができる? どういう発展を想定してるの? 勝つってどの分野で何に?

生成AI学習データって世界中から莫大な量をかき集めたからいまの性能が実現してるんでしょ。日本学習自由でも海外データ勝手に使うのはダメでは? 国産学習データだけで賄えるの? アニメ系のAIなら国内だけでじゅうぶん作れるとかそういう話なのか?

いまの主要な生成AIはぜんぶ海外製だから日本法律がどうだろうと使い放題にはならないんじゃないの? 海外規制がかかっているのに、日本で作ったAIコンテンツ海外で売れるのか?

まさか日本でいまからchatGPTやなんやらに匹敵する生成AIをつくって覇権をとる? それは無理がありすぎると思う。

そもそも、生成AI活用すれば強いコンテンツが産まれるし競争力高まるってのはほんとか? 絵に描いた餅では?

なにもわからん。誰かちゃん解説してほしい。

2024-03-25

「当該作品群」を誤読されてます

まず基本的な話ね

作風や画風といったアイデア等が類似するにとどまり既存著作物との類似性が認められない生成物は、これを生成・利用したとしても、既存著作物との関係著作権侵害とはならない。また、既存著作物アイデア等が類似するが、表現として異なる生成物が市場において取引されたとしても、これによって直ちに当該既存著作物取引機会が失われるなど、市場において競合する関係とはならないと考えられる。

そのため、著作権法保護する利益でないアイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されることにより、自らの市場が圧迫されるかもしれないという抽象的なおそれのみでは、「著作権者利益を不当に害することとなる場合」には該当しないと考えられる。

著作権法30条の4の但し書きもアイデア(作風や画風)の類似では該当しません。

ファインチューニングの扱い

なお、この点に関しては、上記イ(イ)のとおり、特定クリエイター作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行う場合、当該作

品群が、当該クリエイター作風共通して有している場合については、これにとどまらず、表現レベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現

本質的特徴があると評価できる場合もあると考えられることに配意すべきである

これ文章が読みにくいので難しいのだが、上記イ(イ)は下記の文章だと思われる。

学習データをそのまま出力させる意図までは有していないが、少量も学習データを用いて、学習データの影響を強く受けた生成物が出力されるようなファインチューニングを行うため、著作物の複製等を行う場合」に関しては、具体的事案に応じて、学習データ著作物表現上の本質的特徴を直接感得できる生成物を出力することが目的である評価される場合は、享受目的が併存すると考えられる。

ここでも「本質的特徴を直接感得できる生成物を出力することが目的である評価される場合とあるので

アイデア(作風や画風)を模倣した生成物を出力することが目的である場合対象外です。

続いてこうあります

○ 近時は、特定クリエイター作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行うことで、当該作品群の影響を強く受けた生成物を生成することを可能とする行為が行われており、このような行為によって特定クリエイターの、いわゆる「作風」を容易に模倣できてしまうといった点に対する懸念も示されている。

このような場合、当該作品群は、表現に至らないアイデアレベルにおいて、当該クリエイターのいわゆる「作風」を共通して有しているにとどまら表現レベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現上の本質的特徴があると評価できる場合もあると考えられることに配意すべきである

これ上記引用したことと同じことが書いてありますが「当該作品群」の読み方が非常に間違えやすいです。

当該作品群の誤読

○ 近時は、特定クリエイター作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行うことで、当該作品群の影響を強く受けた生成物を生成することを可能とする行為が行われており、このような行為によって特定クリエイターの、いわゆる「作風」を容易に模倣できてしまうといった点に対する懸念も示されている。

ここに出てくる当該作品群はクリエイター著作物です。

このような場合、当該作品群は、表現に至らないアイデアレベルにおいて、当該クリエイターのいわゆる「作風」を共通して有しているにとどまら表現レベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現上の本質的特徴があると評価できる場合もあると考えられることに配意すべきである

ここに出てくる当該作品群は生成された作品群です。

これをクリエイター著作物誤読すると「作風コピーしまくると本質的特徴があると評価できる場合もある」と読めます

実際は「生成された作品群の中には本質的特徴があると評価できる場合もある」と言っているに過ぎません。

作風模倣にとどまらず、表現模倣に至る場合もありますよってだけです。

anond:20240325183328

anond:20240325143631

追記部分を見るにあなたは誤解をしているようにみえ

 

まずあなた特定絵師へのファインチューニング(LoRA)の話をしている。事前学習済みモデルに何枚かのイラストを追加学習させて絵柄を模倣させる。この場合著作権侵害とは「学習の際に許可なくイラスト使用すること」である問題は絵柄の模倣ではないので注意。あくま著作物の利用に焦点がある。 

 

さて、普通ならこれは著作権侵害になるのだがAI利用の場合はそうはならない。AI研究促進のため平成30年著作権法が改正された。著作権法30条の4によりAI利用に関してのみ権利制限されたからだ。

 

ところが著作権法30条の4には以下の但し書きがある

著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

 

まりAIなら無罪というわけではなく、著作権者の利益を不当に害する場合は別なのである

以上の問題においては、著作権者の利益を不当に害するといえるかどうかが争点になる。

 

 

文化庁見解

AI と著作権に関する考え方について(素案)

文化庁見解をみてみよう。上のp6ファインチューニングの項を見て欲しい

なお、この点に関しては、上記イ(イ)のとおり、特定クリエイター作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行う場合、当該作

品群が、当該クリエイター作風共通して有している場合については、これにとどまらず、表現レベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現

本質的特徴があると評価できる場合もあると考えられることに配意すべきである

 

まり、程度問題だけれども誰が見てもAさんの絵柄といえるものであれば著作権者の利益を不当に害すると判断されるということである

ちなみに同上の見解では

 

自らの市場が圧迫されるかもしれないという

抽象的なおそれのみでは、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないと考えられる。

 

絵師さんの側もぶった斬っている。口の悪い書き方をすると

お前は下手くそからAIのせいで仕事がなくなるとかねーよ。元々お前は仕事ないだろ。AIくらい上手くなってから言えみたいな意味(意地悪く曲解しています

 

とにかく、訴えるならAIのせいで不利益を被ったとはっきりと証明できないとダメなわけです

 

件の漫画家さんの件を見てみよう

AI絵師さん、漫画家へのイヤガラセでLoRAを作成、他の絵師に成りすまし拡散、赤松議員「類似性を満たせば著作権侵害」相談窓口を設置 - Togetter

 

この件ではモデル名に漫画家さんの名前が使われています。なので偶然似てしまったと言い訳はできない。

さらモデル作成者は目的嫌がらせであることをX上で発言してしまっています

著作権者の利益を不当に害することが目的であると自ら証言してしまっているので言い訳できません。もしも訴えられたら負けるでしょう。

  

ただし、著作権侵害親告罪なので著作権者が訴えなければお咎めなしです。これは二次創作と同じですね。

現状はこんな感じです

2024-03-06

AI学習合法で押し通してたら転売屋みたいな扱いになるのでは?

AI学習著作権法30条の4で合法なんだが? の言い分は1000回くらい見た。まあ実際そうなんだけどさ、合法なら世間に許容されるとは限らないよね。

転売行為がそう。買ったものをそれ以上の値段で売る、これは合法であり咎められる理由はない(場合によっては違法です)。のだが、社会的には迷惑行為いであ転売屋はボロカスに罵られるのが常である。様々な理由から違法でなくとも、他者に害である認知されればそうなるのだ。

昨今のAI技術転売には共通項がある。「誰でも簡単に扱えるようになった」ことだ。スマホ一つでメルカリから転売できることであらゆる商品転売屋がむらがるように、生成AI簡単に作れることでフェイ画像や声の模倣、絵柄の模倣なんかがどんどこ増えている。AI学習の害が実例として広まりつつある。

少数なら見過ごせる行為も、閾値を超えれば対策をとらざるを得ない。メーカー店舗転売対策コストを割かれ、真っ当な購入者は不便を強いられることもある。

さすがにAI学習転売行為がまったく同じだとは思わないよ、例え話。とはいえ重要なのは合法であってもやりすぎたら世間から忌避されるよ、ということ。

忌避しても合法で押し通されるなら、利用される側は勝手対策をはかることになる。現に絵描き間ではスクレイピング対策として画像に微細なノイズ処理をかける行為が広まりつつある。いずれネットにあがるデータはそうした処理が自動で施されるようになるかもしれない。そうなったら誰も得しないんじゃない?

2024-03-02

絵師さんは何もおかしなことを言っていない

もう分断を煽るのはやめませんか

現在混乱を招いている要因は、おそらく以下の二つ

   

1. 著作権法第 30 条の 4 ただし書き解釈

2. それぞれがAIを異なる意味で使っている 

 

 

著作権法第30条 4 ただし書きの解釈

AI利用に向けて改正されたとされる著作権法30条の4は AIならなんでも許されるというわけではない。以下のように条件がついている。

  

著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

 

 

この辺りの解釈について紛糾している様子。

同30条の 4 は平成30年当時、事業者研究者によるAI利用を想定していた。現在では一般市民AIが広く普及し状況が変わってきたこから、同条の適応範囲について再整理を図るという趣旨で公開されたのがAI著作権に関する考え方について(素案)」

そして素案に対するパブリックコメント募集した、というのが現在の流れ。

 

 

  

それぞれがAIを異なる意味で使っている

 

 

 

それぞれは別におかしなことは言っていないと思う

 

 

反反AIネット上にある全ての絵をクロールしているんだよ!お前の絵だけ除けるか!」

 

たぶん、CLIPのこと。テキスト画像翻訳を行う。犬の画像を見て「犬」識別することができる。

ネット上のあらゆる画像テキスト学習することで作られた。OpenAIによって公開。画像生成だけではなくいろんなところに使われている。

  

  

  

PixivAI学習禁止です」

たぶん、画像生成器(拡散モデル)のこと。

画像生成AIテキストエンコーダ(CLIP)と画像生成器の組み合わせでできている。stable diffusion等は拡散モデルを使っている。

   

拡散モデルこんなかんじ

1. イラストを用意する

2. イラストノイズを振って汚す

3. 汚れたイラストから元のイラストを予想させる

 

学習を繰り返しノイズを増やしていくと最後ただのノイズから画像を出力する 連想ゲーム絵師誕生する。連想ゲーム絵師連想しかできないので自分が描いたものが何かわからない。犬を描いてといっても車を描いてくる。なので CLIPが誘導したりダメ出ししたりする。

 

拡散モデル学習に使われるイラスト

どこかのイラストサイトデータベースを使っているはず。「著作権的に安全な〜」みたいな触れ込みのやつはどこかのデータベースを購入して使っているんだと思う。

Pixivの主張は別におかしくない。このあたりはAI著作権に関する考え方について(素案)p7」(エ)において解説されている。"robot.txt"への記述によりAI学習を行うクローラーアクセス制限しているにも関わらず、勝手学習に使うことは「データベース著作物潜在的販路を阻害する行為」として著作権違反になる(Pixivが将来的に本当に販売するかどうかは置いておく)

 

 

絵師AI学習禁止です」 

追加学習(LoRA)のこと。

既存モデル数枚のイラストを追加学習させることで絵柄を模倣ファインチューニング)する。

特定絵師さんのイラスト勝手に使う者がいるようでトラブルになっている。

 

絵柄に著作権はないのでは?

絵柄に著作権はない。学習の際に行われる複製が著作権侵害にあたるかどうかが争点になっている。

 

著作権法30条の4 より

  

この辺りは「AI著作権に関する考え方について(素案)」及びパブコメの返答に現状の解釈が示されているので興味のある方はどうぞ。

(p6. 特定クリエイター著作物のみを用いてファインチューニングを行う場合〜を参照)

※ここははっきりとは断定していないので自分で読んだ方が良いと思う。

  

(私の読解:)

程度問題ぽい。よくある画風なら問題にならないけれどはっきりと特定絵師さんとわかる感じだとダメそうですね

(私の読解終わり)

絵師さんのプロフィールを叩いている人は意味わからん

別にプロフィールなんて「トイレから出たら手を洗ってください」でも「フォローする際には五体投地してください」でも好きに書いてよいだろう。

それが法律に記されているかどうかは関係ない。ただのお願いだ。

AI学習禁止」と書くなと騒いでいる人は何を考えているのかよくわからん

  

AI著作権に関する考え方について(素案)」にも再三出てくるがAI学習技術的に回避することは禁止していない。30条の4は権利制限であって、イラスト差し出せという強制ではない。

分断煽りうんざり

パブリックコメント

 

見ればわかります個人よりも一般企業による意見が多く、返答とあわせてとても読み応えのあるものです。

このファイルを読んで個人の頭の悪そうな意見だけ抜粋してくるのは非常に違和感があります

 

技術創作への興味を失い、ただ相手サイドの頭の悪そうなやつをみつけて叩く人たちとは距離を置きたいところです。

2024-01-29

生成AI推進派も反対派も「議論する以前の状況」を脱しよう

今日のハテブで下のようなブログが上がっていた

"24/1/28 「生成AIの『学習』は学術用語だ」ということをそろそろちゃん説明した方がいい"

https://saize-lw.hatenablog.com/entry/2024/01/28/210053

いまだにこのレベルの内容がバズってるのを見ると少し辟易させられるが

考えてみると、ちゃん技術理解してる人間すらこのレベルのことしか書けないのは

対話の場がなくお互いの言葉尻をとらえてる状況が悪いと思うので少し整理して書こうと思う。

生成AIをめぐる問題の最大の面倒くさいポイント

・現時点での著作権運用がよく理解されていない

著作権をめぐる法理が日々変化しつつあることが理解されていない

という二重の難しさにある。

単に概念的に難しいというだけではなく、日本においては法制度の実装レベルですでに混乱が生じている。

とくに生成AI著作権を語るにあたっては「フェアユースという発想に賛同するか否か」という観点必要不可欠なのだ

日本においては一般フェアユースの法理が未整備なのに

一足飛びに機械学習だけ著作権法30条の4によってフェアユース的発想が導入されているという

非常に奇妙な状況になっている。

フェアユースとは何か、というのは非常に難しい。

一定程度の公正さがあれば具体的な類型を列挙しなくても著作権制限できるという考え」

とでも要約できるが、これだけでは意味不明だろう。

英国にフェアディーリングというものがあるが、こっちの「公正さ」はわかりやすい。

フェアディーリング英国を含む英連邦法体系にある発想で

非営利かつ研究教育目的批評報道などの場合著作権制限される」ということ。

たとえばこれがなければ公営学校図書館は莫大な支払いに追われ成立しえない以上

「公正さ」のために著作権制限してよいという発想はわかりやす

近代以降の文明国でこれを否定するような法理はまず存在しえないだろう。

フェアディーリングのものではないが、EU情報社会指令第5条なども同じように

「公正さは基本的非営利や少なくとも公益目的、かつ具体的にあらかじめ列挙される」という発想である

しかし、フェアユースはそういう単純な話ではない。

営利でも、今までに判例がなくても、抽象的な議論で公正さを主張できれば新しく著作権制限できるケースを創れる」

というのがフェアユースなのだ

ただし、元の著作権者の利益を「不当に」害さな範囲で。何が不当か?それはよくわからんので最高裁まで争いましょう。

一見すると無茶にも思えるが、現代人の多くはこの法理の恩恵を受け、著作権制限することで利益を得る側だ。

最も影響が大きいのはインターネット検索

フェアディーリングの発想だけでは、検索エンジンのサジェスト機能すら著作権的にアウトということになる。

それを「フェア」にしたのは、米国著作権法に組み込まれフェアユースの発想なのだ

サジェスト機能だけでなく、情報技術を用いた新サービスが興るたびに多くの裁判が発生している。

ただし問題点は、それがフェアユースだと認められたとしても、EUの法理で「いや、この機能著作権的にアウトだ、金払え」ということも現時点ですら可能であるということだ。というか実際にそういう判決はそれなりの頻度で発生している。

だってフェアユースあくま米国を含む一部の国でしか確立していないのだから



しかし、現実問題として、それなりに有用webサービスを立ち上げようと思えば、まずフェアユース的発想に頼らざるを得ないだろう。

そもそも著作権の発想はインターネット以前のものだ。

そこでいわれている「引用」は基本的に紙媒体実名人物著作相互引用する低速で静的な状況を想定しており

インターネットアルゴリズムボットを含む様々なエージェントが高速で動的に情報をやり取りする状況は考慮外だ。

もちろん、法の運用上はそれらに解釈を加え、少しずつ判例を積み重ね、法的に許される状態を少しずつ拡張していくわけだが

その結果が「サジェスト権利侵害です」となるのと、「フェアユースなので許可」となるのとでは、新サービス市場の発展速度が圧倒的に違う。


ネット民になじみが深いのは二次創作ミームだろう。

これらは基本的著作権侵害であるが、訴訟を起こす利益などが小さすぎるため放置されているに過ぎない。

しかし例えば、訴訟が大幅に簡素化・自動化され、二次創作ミーム不可能となる社会を人々は望むだろうか?


ここで問題は、「フェアユース」が正しいか、ではない。

究極的には、「どちらを選びたいか」という話になってくる。

もちろん、自分でどちらかを選びたいからと言って、それが自分の国の法理として実装できるかというと、大抵はそれは別問題だ。

フェアユースの発想を頑として認めない米国民がいたとして、如何なロビー活動天才でも、死ぬまでに合衆国法典第17編第107条改正するにこぎつけるのはまず不可能だろう。

逆に欧州の新進気鋭の政治家EUの現状を憂い情報社会指令第5条を全面撤廃改正してフェアユース的発想を導入できるだろうか?

政治生命を賭したとしても、やはり死ぬまでにやり遂げるのは無理だろう。


しか日本は違う。

はっきり言って日本における法改正ハードルは低い。

すでに著作権法30条の4が存在しているというのがそれを端的に示している。

しかもそれほど政治的紛争もなくぬるっと成立した、としか言いようがない成立過程である

これは「元の著作物に表現された思想又は感情享受」以外なら、営利目的でも無許可機械学習を行っていいとするものだ。

ただしここにはやはり「フェアさ」は必要で、その条件は「元の著作権者の利益を不当に害さない」という抽象的なものだ。

現時点では確固たる判例はないので、大型の訴訟が起きてから決まることになるのだろう。

これはかなり米国っぽい、フェアユース的発想である

前述したとおり、日本著作権法にはもともとフェアユースの発想はない。

それにもかかわらずいきなりこれがぬるっと成立するというのは、ある意味特殊日本の政治状況、法体系面白さというほかない。

そしてこれを「所与の動かしがたい条件」とみなす理由もない。

ぬるっと成立した以上、ぬるっと撤廃されることだってありうるのだ。


ともかく、日本においてはいろいろロビー活動余地法改正可能性、政治闘争で結果が変わる余地が多分に残されている。

だが以下は整理しておくべきだろう。

あなたフェアユース的発想を認めるのか、認めないのか?

フェアユース的発想を認めたとして、生成AIの利用はどのような具体的なケースでどうフェア・アンフェアなのか?

これは非常に難しい問いだと思う。私が答えるなら

(1)

フェアユースは認める。そもそもインターネット時代にそれ以前の著作権法を解釈判例でそのまま運用する発想は無茶。

二次著作物の利用や検索エンジンなどのwebサービスを「基本はアウトだが、訴訟コストが支払えないか事実上セーフ」という現状はいびつすぎるのはもちろんのこと、訴訟コスト簡素化されてそれらが制限される状況が公正とも思えない。

(2)

生成AIにおいて元著作物と生成物の市場での利用形態が完全に競合する場合フェアユースを認めたとしても「不公正」といえる。そもそもフェアユースあくまで「新しい市場開拓」という米国的な大義名分があって初めて成立する。

イラストを売っている販売元と同じようなプラットフォーム再販売するような場合市場拡大していないし不公正だろう。

逆にそうではないケース、元データ市場と新データ市場バッティングしない場合にはフェアユース的発想で公正とされると思う。

というあたりになるだろうか。

みなさんもまずこれを考えてみてほしい。ここを明確にして初めて議論価値が生まれるといえるだろう。

2024-01-24

anond:20240124120221

反反AIでもやってんの?

ちょうど話題になってる音声データセットの件

再配布や享受目的に利用することを禁じたライセンス合意しなければ取得できないデータセットに大して「享受目的のある複製行為著作権法30条の4の適用を受けない!!!!!!!!違法!!!!!!!!」ってゴリ押してる

2023-04-22

絵描きを救いたかったんだけどさぁ

絵描きを救いたい気持ちはあったことにはあったが、何故救いたかったのかを言語化すると絵描きへの特大悪口になってしまうことをお許しください。そして救う気が失せました。

***

近ごろ、画像生成AI絵描きたちを騒つかせています

作品の無断学習、非商用限定画像群を学習したモデルを商用利用、フェアユース規定無視疑惑……事実画像生成AI現在多くの問題を抱えています

しかし。現行の日本法律では、(利用範囲は定められていますが)機械学習における著作物使用著作者許可はいらないことになっていますフェアユース規定よりさらに強力で、機械学習に有利すぎる条文です。

このままでは、絵描き的には大問題なわけです。自分が心血注いで作ったもの勝手に持っていかれるなんて、不快なことはなただしい。創作モチベーションも奪われ、やがては産業自体危機になると警鐘を鳴らす人もいます

また、モラルなき人々にまで高い技術が与えられることで様々な被害がもたらされていることも報告されています

世界的には、AI規制の流れに傾きつつあります。Stable Diffusionを開発したStability AI社に対して、フェアユース観点に対する集団訴訟が起きています。また、同時にGetty Images訴訟に踏み切っています

かのchatGPTも、EU単位禁止になるかもと噂されています

さらには、AIの推進に対してかの中国ですら及び腰だというのです。

署名出して法律改善を訴えたり、訴訟起こして判例を作ったりすればAIに対してエラく歓迎ムード日本すら変えられるかもしれない!

勝ったな!日本絵描きは再び安寧と静寂を取り戻し、これまで通り絵が伸び伸びと描けるようになることでしょう!

しかし、そうはなりそうにない。

はっきり言います。今、日本絵描きたちは自滅の道を辿っています。この勝ち確の流れで。

そうです。今こそ日本AI危険性を強く訴えるチャンスなのです。ここで上手く立ち回れば確実に勝機があります。誰から見ても自明でしょう。

でも自滅しようとしてます

理由単純明快です。

絵描きの大半は、絵を描くことすら取り柄かどうか怪しい無能馬鹿メンヘラ社会不適合者だからです。

Twitterでは今日画像生成AIに対する愚痴問題点が飛び交います。絵を描くことを忘れて画像生成AI問題点を発信せんとする人が何人も出てきました。

多くの方は「いやそんなに文句あるならもっと行動しろよ…」と思ってるかもしれません。実際その通りです。Twitterでたらたら文句タレてる暇あるなら団結してクラファン立ち上げて訴訟費用賄えばいいのです。

マジで応援するよ。判例欲しいもん。

動かすべきは画像生成AIなんてものを開発した悪の親玉組織ではなく、国という大きく頼れる組織。そうは思いませんか?

でも、しません。

断言しますが、大半の絵描きにそんな能力も度胸もありません。

何故なら、繰り返しますが、彼ら彼女らは無能馬鹿メンヘラ社会不適合者だからです。

彼ら彼女らは、明らかに知識不足しか言いようのない発言を平気でします。あの感じですと、我らが著作権法の条文すら多分読んだことがないし、画像生成AIの仕組みもロクに理解していません。

しかし、そんなエアプで語ることがまかり通ってしまっています

何故なら、何度でも繰り返しますが、彼ら彼女らは無能馬鹿メンヘラ社会不適合者だからです。無知の知なんて期待するだけ無駄です。

もし、画像生成AIオプトインを大前提としたものに生まれ変わる場合アーティストの懸命な訴えが受け入れられたのかもしれません。

何故自分たちの作品を無断で使ってほしくないのか。自分たちにとって作品とは何か。懇切丁寧に、相手も納得できる形で説明たからこそ、その未来ではオプトインが採用されているのでしょう。

しかし、そんな未来が期待できそうにありません。

何故なら、まことに悲しいことに、彼ら彼女らは無能馬鹿メンヘラ社会不適合者だからです。

無能馬鹿メンヘラ社会不適合者に、詳しい言語化と冷静な判断が期待できるでしょうか?出来ないから『お気持ち』と揶揄されるような具体性に欠ける感情論しか発信できないのです。このままでは誰にも絵描き感情絵描き内のルール絵描き理論理解されないまま終わってしまます

しかし。必ずしも絵描き自身が戦う必要はありません。人間社会はよく出来ており、役割の分担が基本なのです。大半の絵描きが苦しむ中、手を差し伸べてくれる人がいるかもしれません。それは親切なファンかもしれないし、法の専門家法律家かもしれません。

彼ら彼女らを助けてくれる人はいるのでしょうか。

繰り返しますが、大半の絵描き無能馬鹿メンヘラ社会不適合者です。

そのくせプライドだけは一丁前にあって、少しでも正論を混ぜるとすぐにヒスる。声だけデカい割に利用規約著作権法すら読めないので、デマに近いツイートをすぐ鵜呑みにして騒ぎ立てますしか自分から行動しません。Twitterで騒ぐだけ騒いでおいて。結局、国内署名活動すら話を聞きません(海外署名活動も全然集まってないですが)。

『真の弱者は助けたくなるような姿をしていない』という話を嫌でも思い出します。

インターネットリテラシーもなければ社会の変化に適応することもできず、ヒスって暴れて無能さをただひたすら曝け出す。かといって何か行動を起こすでもなく、延々と愚痴愚痴文句を垂れるだけの存在。そう認識されてしまったら、確実に無視されブロックされNGリストに放り込まれインターネットの片隅に追いやられることでしょう。正直絵を描いててもキツいです。

誰がそんな奴らを助けてくれるというのでしょうか。

それでも絵を描ける存在を人は助けてくれると思ってるのなら、流石に絵の力を過信しすぎでしょう。作者の本性は、どんなに素晴らしい絵であっても平気で貫通します。作者はゴミカスだけど絵は本当に最高だから応援します!なんて言ってくれる人はかなり少数派ですよ。

大半の絵描きのことを散々に言ってきましたが、これは巨大な問題を孕んでいます

何故なら、問題言語化できる人間がいない集団は、その声を民主主義に届けることがあまりにも難しいからです。

日本AI技術の発展を重視し、AI大国として国際競走にもう一度乗り上げることを目指しているとされます。その過程で、もし訴訟に敗北してStable Diffusionがなくなっても、国際的規制でがんじがらめになりchat GPTがなくなっても、国産の新たなAIを生み出していくことも考えられます著作権法30条の4が味方となって、あらゆるデータ資産学習に使っていくことが考えられます

日本はとにかくやる気です。

しかし、その過程日本アニメマンガゲームイラスト……そういったサブカルチャー産業の源泉である創作者の集団が無碍に扱われ、将来的に縮小するとすれば問題になるでしょう。

私自身、そのような世界にはなってほしくありません。

しかし、彼ら彼女らは声のあげ方すら知らない。絵を描く以外能はなく、絵を描く以外の知識もないのですから芸術よすが今日も生き延びているだけのコミュ障社会不適合者は、真の弱者層に位置しているのです。

それでもって、絵を描くことに執着する人間なんてのは数が少ないのですから、より国政や企業に対するアプローチが難しい……

これもう詰みでは?

もちろんわかっています

ちゃん知識を持ち、その上で問題点を発信している絵描きはいらっしゃいます

自分なりに考え、画像生成AIとの付き合い方、画像生成AIの在り方を考えている方もいらっしゃいます

しかし、それ以上に大多数の無能が足を引っ張りまくってます。頼むから理論ガバガバ文章に踊らされないでくれ。お願いだから、話にならない無知を晒さないでくれ。本当にお願いします、簡単不安を煽られないでくれ。何が正しいのか、何が間違ってるのか、分からいかもしれないけど、だったらジッとしていてくれ。落ち着いてまずは調べろ。Googleいくらでも出てくるんだ。理解できなかったら他人説明してもらうんだ。chatGPTはいいぞ。(それらのAI恩恵を受けるなら、画像生成AI恩恵検討しなければならないけど)

自分たち側に無能馬鹿メンヘラ社会不適合者が圧倒的に多いことを事実として受け止め、できる中でより良いAIとの共存模索する。それが、画像生成AI規制派に必要なことではないでしょうか。

推進派と規制派が持ちつ持たれつ議論を重ねることで科学の良い発展がもたらされると信じていますから規制派にはマジで頑張って欲しいのです。

自分なりの救い方は検討していました。自分自身絵描き理屈ルール感情代弁者として立ち上がり、推進派との架け橋になる……ありきたりかつ理想的ですが、価値のある行いではあるかもしれません。

例えば、オプトイン制度に際してのコメントは以下のものが考えられます

そもそも芸術行為とはどこまでも自分本位の行いであるべき。自分本位に生み出した作品は、自分のためだけに存在しているべきもので、そこで技術の発展だとか、他人の見栄だとか、そういうことに使われると芸術行為の芯に傷がついてしまうのでは。それが意欲の低下に繋がるのかもしれません」

あるいは、クラファンを立ち上げ、司法に是非を問うてみるのもありかもしれません。

でも、こんな奴ら助けるくらいだったら、その時間使って画像生成AI技術に手を出して学んだ方が遥かに有意義なんじゃないかぶっちゃけ自滅する泥舟に乗りたいかそもそも救いたいという感情自体傲慢なわけで。

というわけで、救いたいと思い言語化していたはずが、し終わる頃にはマジでやる気が失せました。

絵描きがただひたすら自滅を重ねていく様を楽しみたい気持ちすらあります

もう知らねー

無能馬鹿メンヘラ社会不適合者の一員より

2023-03-15

著作権法30条の4って第一層での運用を前提としているわけで、第二、三層相当の行為が行われた際及び第一層でも多大な被害が起きた際には権利制限しませんよって言うのがあの但し書きだよな

正直あれだけ大量生産できる中で現実的確率の複製が出現するって事実だけで第三層と考えるのが社会通念上妥当だと思うんだよな

から権利制限であると考えるべきだとおもうんだけどね~、な~んか例の柿沼の意見司法判断と思っている奴多すぎてきついわ

著作権法30条の4って第一層での運用を前提としているわけで、第二、三層相当の行為が行われた際及び第一層でも多大な被害が起きた際には権利制限しませんよって言うのがあの但し書きだよな

正直あれだけ大量生産できる中で現実的確率の複製が出現するって事実だけで第三層と考えるのが社会通念上妥当だと思うんだよな

から権利制限であると考えるべきだとおもうんだけどね~、な~んか例の柿沼の意見司法判断と思っている奴多すぎてきついわ

2023-03-03

anond:20230302114144

ローカルでやってるやつがいかいいかで言えばいるっしょ 出力を公開してるやつがいるかは知らんけど

増田に言いたいわけじゃないけどついでとして、「何もかも合法(逆に、何もかも違法)」と思い込んでるあまりにも適当な人々へのツッコミを書きちらしたい気分だから書くんだけど

そのような学習AI提供作品の公開に関して現行著作権法で本当に問題がないかは少なくとも2つは争う点がある。争う点があるわけで、判例がない今は裁判しないと予測つかないということである。 (そしてフリーランスイラストレーターや非商業作家などは「勝っても弁護士費用分の回収すら怪しい」レベル侵害をいちいち訴えられないのでそれは事実上合法だね。うける。)

色々間違ってたらごめんね。ちなみに「日本国内著作物学習AI提供作品の公開」のすべてが日本で行われた場合を想定しているのでそれぞれが国境をまたいでたり海外の素材使ってたりするとより面倒だよ。

(1) "学習" が著作権問題かどうか

裁判をしないとわからない。 (マジかよ)

そもそも学習OKになるのは「日本著作権法30条の4」が根拠なのだが、これは「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は無効となる。

だが増田がいうような学習がこれに当たるかは、以下のように、著作権に詳しい弁護士でも意見が分かれる。

ディズニー映画風の新しい映画を作るAI を開発するために、ディズニー映画(但書にいう『当該著作物』)全てをコンピュータ入力して機械学習させる行為は ... 『著作権者の利益を不当に害することとなる』ようにも思われる。」としています

しかし、私は個人的にはこの見解には疑問を持っています

Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AI著作権 - (6) 日本著作権法30条の4の限界, https://storialaw.jp/blog/8820

お上記では「ディズニー映画全てをコンピュータ入力して機械学習させる行為」と書いてあるが、使用する著作物の量がトリガーになるということではない。ディズニー映画風の映画を作って著作権者の利益を不当に害する能力問題なので、ごく少数の著作物から必要情報学習する場合も該当する。

(つまりたった数枚の絵の追加学習ですら著作権者の利益を不当に害することができるならダメということになる。しか上記参考URL弁護士が言うように、そう簡単に30条の4の制限を発生させると解析目的学習をやたらと否定しかねないため、「利益を不当に害する」の判断はかなり難しいのではないかと思われる。法律の建て付けミスってねえかなこれェ!)

(2) "作品の公開" が著作権問題かどうか

裁判をしないとわからない。 (またかよ)

これは従来通り、AIを使うかどうかに関わらず作成した作品表現が近すぎればアウト。作風スタイル等のアイデアが似ている程度なら無問題

ただし今もそうであるように表現アイデアは完全に区別できるものではないので、権利者が表現をパクられたと感じるのであれば、どこまでが表現でどこからアイデアなのかを裁判で争うことになる。争う場合本人訴訟なんてムリゲーなので弁護士費用回収の見込みがない場合(ry

ぶっちゃけ今まで人間同士がトレパクだのなんだとと言いながらナアナアで済ましてきたのは「そんなに頻繁に起きることじゃないし、訴えても労力に見合わない」部分があったと思うのね。(1)で問題となるようなAIが作られて侵害が頻発する時代になったら個人裁判所も対応できなくなると思いますわ。AI簡易訴訟AI弁護士まだ?



つうわけで、裁判、あるいは学習やす環境をわざわざ法改正して作った政治が動かないとわからない状態だ。

そもそも政治に関して言えば、生成AIのような「解析に使うデータとそれによってできた製品(AI)」が対立することはまだないか大丈夫という前提で2019年著作権法改正している。バチクソ対立発生するフェーズ来てますけどどーすんのコレ。

あー誰かディズニーパクって裁判にならねえかな いや国内 to 国内の例としてまずはジブリあたりがいいか

2022-12-29

イラストAI推進派、マジで話の通じない人が多い

拡散モデルを使っているかコラージュじゃないとは言い張るけど、なぜ拡散モデルを使えばコラージュにならないのかは一切説明できない

ノイズ除去ネットワークに今まで学習した作品の要素が一切残ってないって断言できるの?マジで

そもそも『「入力線形変換する処理単位」がネットワーク状に結合した数理モデルであるニューラルネットワーク学習元の要素を一切持たないと証明することの方が困難だし無理筋でしょ

JPGは不可逆な圧縮をした数字の羅列だから元の作品とは異なるので著作権は発生しないとか言うつもりなの?

結局ネットワークの蓋を開けてそれがどの程度の度合いなのか判断できない以上は断定できないよね?

現に現行AIでもi2iなしで学習画像とほぼ一致する画像が生成される場合もあることは認められてるよね

学習合法って言い張ってるのも「その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる」という著作権法30条の4の記述無視してるよね

まだ判例がないから「当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させること」の定義が明確でない以上は断言することはできないよね

(https://soei-law.com/law-topics/%E6%83%85%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E6%9E%90%E3%81%A8%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9/)

少なくとも「思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させる」を字面通りに認めるならプロンプトに「元気の出る絵」とか「明るい絵」みたいに入力するのはアウトだよね

もちろんそれよりももっと広範な範囲に当てはまるかもしれないね

そういった用法に対する対応は一切しなくていいと主張するの?注意喚起すらしてる様子は見えないけど

あとイギリスドイツでは営利利用は認められてないけど、ちゃんとそれらの国の作家作品回避するように設計してるの?

してないよね

まだ発見され訴えられてないだけの不法行為だね、それ

あと著作権法上は問題なくてもAI利用禁止を表明しているサイト画像を利用した場合損害賠償しなきゃいけないらしいけど、まさか使ってなんかいないよね?

あと仮に合法だったとしても「合法から問題ない、文句を言うな」とか言うのも意味不明

まさかとは思うけどそう主張している人たちの中に憲法9条改正に賛成してる人とかいないよね?

9条教徒とかパヨクとか笑ってないよね?

君ら、今その人達と同じ理屈を使ってるって認識できてる?

AI科学の発展に不可欠だから妨害することは許されない」っていうのも意味不明

絵描き自分利益を求めるより社会全体の利益を優先しろって言いたいんだろうけど、じゃあなんでエンジニアは大量の画像を無断で読み込んで他人著作物を利用した商業活動をしなきゃ「社会全体の利益」を実現できないの?

理論実証するだけなら別にタダでいいじゃん、性能を示すだけなら誰でも商用利用できる形で公開しなくてもいいじゃん

でもそこまでしてお金を集めるのはエンジニアさんにお給料が出るからだよね

なんでお給料必要なの?『自分利益を求めるより社会全体の利益を優先』しないの?

生活費設備費必要?みんなで出し合えばいいじゃん、『社会全体の利益』のためなんでしょ?

結局自分らの利益を守りたいだけでしょ

なんでそれに同意したわけでもない絵描き自分仕事道具を提出することで実現しなきゃいけないわけ?

鉄鍋や鐘を出させる大日本帝国青田刈りするお侍みたいな言い草をしてる奴らに「頭近世」とか言われたくないね、じゃあお前らは頭中世じゃん

そもそも現代資本主義民主国家で「個人利益を追求するな」とか君何言ってんのレベル

毎日ボタンポチポチしてどっかで見たような絵を機械に吐かせる暇あったら憲法100回くらい読み直してきたら?

一部の絵描きが不十分な根拠からAI盗作マシンだと主張しているのも事実だけど、上記の通り推進派の側も確たる証拠もない主張しかしていない

それこそ「お気持ち」で「デマ」でしかないよね

なのになんで絵描きの側が一方的非難されなきゃいけないわけ?

海外ではAIは受け入れられてるのにな~日本絵描きのせいで技術が遅れる~」とか言ってた人たちは今日本の何倍も激しく反AI活動を展開している諸外国アーティストについてどう思ってるの?

デマを展開して他人言論を抑圧した責任、取ってくれるんだよね?mimicのときは散々そう言って絵描きを詰めてくれたよね?

追記

人間の脳と同じだから人間学習することを禁止するなら良い」って理屈意味不明

少なくとも法律上上記の通り明確に区別されているんだから合法であるならOK」ならAI人間は違うものとして扱っても何ら問題ないよね

そもそもニューラルネットワークは本当に人間の脳をちゃんと全部再現できてるって言い切れるの?あくまで簡略化したモデルしかないよね

幹細胞から生成した神経細胞かに人権認めるの?てかニューロンって動物も持ってるけど動物人権も認めるとか言っちゃうタイプ

まあ無理筋だろうけど頑張ってそういう運動したら良いんじゃない?

そもそも丁寧に丁寧に「合法でもないし倫理的にも間違ってるよ」って教えてあげたらそんなオカルト発言に逃げて情けなくないの?

どっちが「お気持ち」なんだかね

2022-05-23

anond:20220523194009

著作権法30条1-2

技術保護手段回避技術保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術保護手段によつて防止される行為可能とし、又は当該技術保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

コピーガードオンライン認証などをわかった上で回避することは基本的には著作権法違反とされてる。

知らんけど。

2019-03-02

広告・アフィと「商用」について。広告=商用利用はほぼ間違いない

ちょっと色々と調べたので増田に書き捨てる

結論

結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告アフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。

たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告アフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反なっちゃったりする。

はじめに

ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。

その話題では、当事者以外の人がそれをみて言っている意見

と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。

いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約広告アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険

というわけで、ちょっと調べたメモを載せておきたい。

あ、あと、元になった話題とは関係なく一般論ね。

一応ネット創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。

どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。

辞書的な意味一般的な法律的意味

まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると

営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定法律解釈するときに使われる例外っぽい。

辞書で調べると

商業利用」に同じ。利用者自分利益を得る目的で、営利目的で、利用すること。

実用日本語表現辞典より引用

とある。このまた「商用」とは

商売上の用事。 「 -で出張する」

商業上用いること。

三省堂 大辞林より引用

ここで気付くのは

というところ。

で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。

【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】

ざっとまとめると

ものが「営業」となる。

営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。

で、広告収入アフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約のものだし、違う目的のために広告必須と言うケースは少ないと思うので営利目的のものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。

ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家お金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合旅行業法民泊関連の許可必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。

著作権法では?

著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

著作権法第三十八条 について

公表された著作物は、営利目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず著作物提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。

ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。

ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。

https://business.bengo4.com/practices/517

イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる

運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。

国税庁見解

次に、誰もが恐れる国税庁見解

これも、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。

ただ、法律解釈すると「商用」とは「営業である」とすると、

利益を得る目的で、同種の行為継続的、反復的に行うことをいいます営利目的がある限り、現実利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。

営業の意義 | 国税庁より引用

と言うわけで、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。

ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈から質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。

この他に、NPO法人一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。

ただ、ここでNPO法人場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。

著作権管理団体はどうしてる?

JASRAC

みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。

情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利目的とする者が行う配信をいいます

株式会社等が利用する場合はすべて商用配信となります

非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。

https://www.jasrac.or.jp/info/network/business/


ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。

JASRAC規約文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。

JRRC 日本複製権センター

新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体

いろいろと調べたのだが、ここはそもそも私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。

ここで適応される私的複製の範囲とは、著作権法30条で

著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。

故に、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になる。

実際にはWeb不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。

ソフトウエアベンダーはどうしてる?

マイクロソフト

MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない

例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義確認すると

商用利用とは

利用する場所時間帯、デバイス所有権を問わず業務目的または収益を得ることを目的とした活動

マイクロソフト一般消費者向け Office および 一般消費者向け Office 関連製品の商用利用権についてより引用

定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。

アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。

そのほかのソフトベンダー

そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。

Web広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。

クリエイティブコモンズはどうしてる?

クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンス存在する。で、これは非営利定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。

非営利」とは、商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリックライセンスにおいては、デジタルファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。

クリエイティブコモンズより引用

ここでようやく「商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。

https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation

ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。

まり一般的な解釈だと厳格になるからCCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。

この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。

ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。

個人的な結論

広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。

ハードルや敷居が低いことと、それをまたいだ後に発生する責任義務等価じゃ無いみたい。

いくら簡単に出来たと主張しても、法的な解釈は揺るがない。

なんか流行簡単に申し込めたので貼ってるけど、もう剥がすことにするよ。

2019-02-15

私的録音録画小委員会議事録を斜め読んだ

[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化約束反故歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので

議事録こちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).

## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)

津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいかいかというのは別として、インターネットWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイト掲載されているアイドルとかタレント写真というのはどんどんブログかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味違法作成物ですから、そういったタレント画像自分壁紙にしたいかパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEB媒体寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。

 そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分パソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアル犯罪者というのが増えてしま可能性というのは非常に大きくなるのですね。

 そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽映像補償金というある意味さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザー無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります

 もう一つの適法配信からの複製に関しては(増田中略)

## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)

津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版から私的複製とか違法配信からダウンロード規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正目的として家庭内違法からコピーソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法ものなのか、これが合法的ものなのかというのはわからないまま、自動的機械コピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法ものコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法ものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安状態ユーザーインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。

いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利団体の方というのは大体インターネット犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザー情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。

あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたとき違法ダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなもの著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています

話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体基本的には禁止されているわけですから本来海賊版規制したいのであればその送信可能化権海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います

僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザー自由コピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由コピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。

(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員から今期にかけて30条の見直し議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則適用はないのではないかという資料は出させていただきました。

 それに対して私どもの理解では、罰則適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則適用必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則適用排除するという流れになると思います

津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディア特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います

## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)

## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)

生野委員

 違法サイトからダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います

 まず、1点目は対象著作物範囲に関してでございます著作権分科会におきましても、ゲームソフトビジネスソフト等のプログラム著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応必要音楽映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラム著作物に関しては別途検討適当なのではないかと考えます

 2点目は利用者保護善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般ユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者保護観点に立った手当がされているところでございます

 具体的には違法サイトからダウンロード罰則対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったもの必要なのではないかと考えております

 3点目として(増田中略)

津田委員

 この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています

 もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見パブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチ問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。

## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)

中山主査

 ありがとうございました。

 もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロード問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います

 一番大事なのはやはり利用者保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときダウンロードは終わっていますから合法ダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民意識の変化は期待できるかもしれませんし。

 恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいもの合法のほうに取り込んでいくかという場合ダウンロード違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般ユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております

おわり

2008-07-10

http://anond.hatelabo.jp/20080709084425

もちっと切り分けようぜ。感情と理論が混ざってるから趣旨がはっきりしてないよ。

>著作権違反仲間だよねっ!

おおざっぱすぎ。道交法違反駐車禁止スピード違反飲酒運転を全部同じ道交法違反仲間だよね、と言ってるのと一緒。

間違ってはいないけれど、そういう理解は本質を誤らせるよ。

>二束三文の稼ぎしかなく、すこしのトレースや模倣をしただけであっても、作家生命が絶たれるくらいにまで非難されるプロ

>表現の自由の名の下に、二次創作という著作権違反を犯しながら、どれだけ稼いでいても(半ば)許されているアマチュア

まずトレスについて考えようか。トレス・模倣自体は悪ではない。"他者の著作物トレース自作とする事"が、一般にNGとされているね。

実際、資料用に風景写真を調達してきてそれを参考に漫画の背景を描くこと自体は、そこまで問題になっていないと思う。

作家生命が絶たれるレベルで問題になるのは、ページをそのままトレスしたような状態、コマ割りをそのまま持ってきた状態だと思う(記憶違いかもしれないから調べてみてくれると嬉しい)。このレベルになると、。"他者の著作物トレース自作とする事"、要するに「盗作」になってしまう。これはNGだよね。

二次創作について言うと、

>著作物翻訳、編曲、翻案等により、2次的著作物を作成する行為(著作権法28条)

とあるのでアウト。ただし、私的複製(著作権法30条1項)、引用著作権法32条1項)、非営利無報酬無対価演奏(著作権法38条1項)など制限事項は結構ある。その上、著作権侵害親告罪。この辺が事態をややこしくさせている。訴えられるかそうでないかが一つの線引きになってるわけだからね。僕らの判断と著作権者の判断は違う、と言うのは答えになるだろうか。

皆してディ○ニーとかを避けてるのには気づいているよね? あと、アン○ンマンの二次創作が問題になったこともあった。一方、二次創作をOKしている版元もある(参考:http://d.hatena.ne.jp/REV/20080531/p1)。全てが全て許されないわけでも、許されているわけでもない。

>どっちも著作権違反といえば、著作権違反。だけど、この扱われ方の違いは一体…。

まぁ、結局は湯加減問題というか程度問題に行き着いてしまうんだと思う。一刀両断な答えは無い、としか言いようがないね。

トレスも状況とレベルによるし、二次創作も状況とレベル、あと対称となる一時作品による、としか。

>プロアマの違いってどこにあるんでしょーか?

少なくとも、稼ぐ額による差ではないと思うよ。そこは感情論世界。切り分けて考えないと。

「最終的に誰が責任を取るのか」を考えてみると良いかもしれない。アマチュアは誰が責任を取るの? プロは誰が責任を取るの? 

2007-12-30

小倉弁護士ですらダウンロード違法化の中身を知らないのかもしれない

ダウンロード違法化反対している人たちはダウンロード違法化の内容を知らないと思うときがある。それでもインターネット先進ユーザー中の人たちは知っているだろうし、釣られやすいバカを煽っているのだろうと思っていた。しかしそれは違うようだ。例えば小倉弁護士だ。

法律的観点から違法化への動きを牽制した小倉氏は、著作権法30条について「『法は家庭に入らず』の原則を守ったものであり、これが排除されると法が家庭に張り込むことになる」と指摘。「ダウンロードを取り締まることになれば、各家庭でPC端末の中身を確認する作業が必要になる。

「ダウンロード違法化」に警鐘、MiAUが緊急シンポジウムと述べているがこれは嘘だ。今回の内容では刑事罰は課されないからだ。

第30条の適用がない私的目的の複製については、犯罪としては軽微なものとして従来から罰則の適用を除外しているので(第119条第1項)、本件についても同様とすること

「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」

だから警察が違法サイトからのダウンロードを取り締まることはない。違法ダウンロードによって警察が好き勝手できるという批判があった。ぱっとググった限り

この「ダウンロード違法化」が成立すると、何かあったとき警察プロバイダに対してログを提出させ、家宅捜査を自由に行うことができるようになるということだ。

ダウンロード違法化に潜む罠

今までにもWinnyなどで、著作権法違法とことで、何人か捕まってますが、これからはこの決定により加速して逮捕者が増加する見通しでしょうか?

ダウンロード違法化反対!

がある。二つ目のやつは一応質問だけど、刑事罰は課されないから逮捕されないなんてツッコム人もいない。ダウンロード違法化に反対している人は批判の内容を見る限り、きちんとダウンロード違法化の中身を理解していないことからネットにあるコンテンツに対するリテラシーというか警戒心がないのがほとんどであると思っていた。警察による取締り勘違いのほかにも

22 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2007/12/18(火) 17:12:04.13 ID:GJ/U0fPh0

つまりここでも、違法な画像を開いた時点で逮捕

「ダウンロード違法化」がほぼ確定でネット\(^o^)/オワタという勘違いも多いからね。パブリックコメントが相手にされなかった理由も至極明快。だってネット上のほとんどの反対意見ダウンロード違法化の中身を理解してないから。そんな意見相手にされるわけがない。既得権益に責任なすりつける前にきちんと「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」ぐらい読めと。しかし実はインターネット先進ユーザー会の発起人も実は理解していなかったのかもしれない。というか

「現行の著作権法は、業者保護のための競業規制法だが、法改正後は、一般市民が知っていい情報と悪い情報を、権利者団体などにコントロールされる情報統制法に変わってしまう」(小倉さん)

「『ダウンロード違法化』阻止、まだチャンスある」――MIAUがシンポジウム (1/2)あたりを見る限り小倉弁護士はほんとにしらないようだ。知ってて煽ってたと思ったんだけどな。うまく煽りすぎてるから、法案の中身を知らない批判する人が多くパブリックコメントが増えても中身を理解してないから相手にされないんじゃないのかと予測してた。そしてまさしくそのとおりになった。結果を見て、無能な味方は敵より厄介なのに数を動員できるからってバカを放置するなんて戦略性がないなと思ってたけどほんとに知らない可能性があるのか。

ダウンロード違法化はやってはほしくないが、ニコニコ動画などの状況や無断アップロードを認めるべきだという意見が大勢を占めていたこと、現状では比較的穏健な改正内容を考えるにやむをえないだろう。しかし将来刑事罰が課されるようになるという危険性がある。今回釣られた人はそういうときのためにきちんと反対できるように改正内容を自分で理解できるレベルに達していてほしいものだ。

あとこの件では手のひら返しがひどすぎる。例えばダウンロード違法化が問題になる以前なら、Winnyは使っているだけなら違法じゃないよという人が多かった。例えば教えて!gooなんかでも

どちらも、違法ではありません。根本からして違っています。Winnyが違法だということは調べましたか?

何に対して違法なのですか?

winnyは違法でyoutubeは違法ですか?という人がいた。昔はこういう人が多く、だから「Winnyの合法利用は机上の空論」というACCSの久保田裕氏の主張には反論がたくさんあった。昔のことなのでログがほとんど残ってないけど、J-CASTニュースの記事を見つけた。この記事の落合弁護士のような意見やもっと過激な反対意見が多かった。それなのに今じゃ「Winnyを利用しているだけで違法だ(だからWinny利用者を取り締まるには法改正は必要ない)」という人が増えた。2ch過去ログ見れないけど、はてブなんかでも

Winnyshare送信可能化権普通に対処できますが……

ex_hmmtという人が出てきた。いや、こうした意見Winnyの合法利用は机上の空論に対してものすごい反発があったのと比べると普通に驚き。他にも無断アップロードはよくないとかというアンケート調査もあるし。はてなブックマークで見る限り、はてなでやれば無断アップロードが違法であるほうがおかしいくらいの意見だと思ってたんだけどな。手のひら返しがひどすぎる。落とし所がわからないからこうなる。その辺もきちんと考えられるようになってほしいが、これは過大な要求だろう。

まずリテラシーからきちんと身に着けてほしいものだ。

2007-02-19

Re: Re: Re: レンタルCDのリッピングについて

ぼくは詳しくはないので一部のみ反応。

買った本や参考書コンビニ図書館コピーするのはNG (あ、勉強目的はOKだっけ?)

についてだけど、問題ないはずですよ。

複製技術が急速に開発され、貸しレコード店の店頭に高速ダビング機を設置する業者が現れ、顧客が私的使用の名のもとに大量の複製をするようになって、著作権者の利益が著しく害されるようになりました。そこで、私的使用の複製の場合であっても、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合には著作権者の許諾が必要とされました(著作権法30条1項1号)。ただし、自動複製機器のうち、文書又は図画の複製に供する文献複写機器を用いた複製は当分の間認められている(著作権法附則5条の2)ので、コピー店、コンビニエンスストア等に設置されている文献複写機器を用いての複写には著作権者の許諾は必要でありません。

著作権を知ろう

2007-02-18

レンタルCDリッピングについて

買ったCDだろうと借りてきたCDだろうと、家でコピーするのは基本的に自由(著作権法30条「私的使用のための複製」。) 但し次のような制限がある。

権利を貸りているからセーフなんじゃなく、基本的のお家の中までは著作権者の権利が及ばないようになっているという事。でもそれだと産業的に問題があるから細々とルールが追加されているんだと思う。

http://anond.hatelabo.jp/20070218152652

 
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