はてなキーワード: 取締りとは
占領下における兵士のレイプ問題への対策として慰安所を設けるという考え方。
レイプは軍規違反だが、(所属した隊の気風にもよるが)多発していた。
戦闘活動などで、危機にさらされる状態が続くと、人によっては性欲が高まるのだろう。
日本側も敗戦後、大陸に居た日本人はロシア兵から、 国内ではアメリカ兵から、
広範な規模でレイプ被害をうけている。
・身内に売れらた人間(当時の時代背景においてはめずらしくない)
・ブローカーに騙された者
・完全に占領下におかれた際に、兵士にみつくろわれ、ブローカーに引き渡された例
強制性を訴える者においても、親による児童売買、ブローカによる騙しがその大半。
完全に占領下におかれた地で、村の娘を連れて行くような行為はあった。
兵士が関与している例は、軍全体の規模ではなく、あくまで兵士個人の腐敗だったと言える。
悪質な業者の取締りは一部に留まり、このように、手段を問わず女をかき集めて成り立っていた
慰安所の実態は黙認されていた。
(袖の下を受け取って見逃す図式は 現代の性産業と警察の関係と一緒)
余談ですが、
性行為に不適切な生理前の小学生程度の子供を使っている慰安所を黙認し
(原発やくざがピンはねするように)当然、給与のピンはねもありました。
酷い事例だと12才で連れて行かれて昼夜を問わないレイプ下におかれた上に
ブローカーに中抜きされて、手元にお金は届いていなかったという例もあります。
そのように占領側としての立場を使って、幼女に性行為を働き、悪質なブローカーから
リベートを受け取って見逃してきた人間は糾弾されるべきでしょう。
占領下のレイプを防ぐために慰安所を半公認で許すというアイディアは間違ってないと思います。
ですが悪質なブローカーをコントロールできず、プロの大人の女性による淫売業だけにできず
結果として、“性奴隷=慰安所=日本軍”という最悪のイメージを流布することに
なってしまったのです。
その質を管理できないのであれば、慰安所を認可するべきではなかった。
管理面における政策的失敗なのです。(戦争中という危機下で手が回らなかったとも言えますが…)
韓国、中国の方々は、自国のブローカーが果たした役割を認識し、そのような経路で財を獲得した人間を、
徹底して糾弾すべきですし、ひいては現在の国内がかかえる人身売買の問題撲滅の契機とするべきです。
日本国内でも、<軍規にそむいたレイプ>や、幼女の慰安婦の黙認、袖の下をうけとり悪質業者を黙認した等
慰安所のうまみをなめた人間を裁いてほしいと思います。(もうほとんど死んでるでしょうが)
問題の所在をあいまいにしたまま、なあなあでごまかそうとしてきたために、
当時を知っており、責任の一端を担う人々がほとんど生き残っていないということが
もはや解決を限りなく不可能にしてきたのですね。
「売春婦に自発的になりたいと思う人間はいない。それは貧しさや女性差別を背景にしたもので本人の責任ではないのだから、元売春業の女も、占領下の村で兵士によってブローカーにひきわたされた幼ない少女も、平等な補償をうけるべきだ。」などという詭弁を弄してきたことだと思います。
基本的にその論理は既に実装されている。
ソープランドなどはセックスに至る独自の理屈をこねて暗黙の了解を得ている。
・結婚詐欺との類似性
ちょっとこれは無理だ。
といより大間違いだこれ。
「将来これこれのものを渡す」を匂わせてカネをとる騙しだけど、
キャバクラなんか市中引き回しの上獄門が必要になる。
前者の方が圧倒的に態度が悪いしネット上で客を馬鹿にするのも前者だが、
詐欺的商売をやってる商人・真面目な量り売り商売をやってる商人、と考えれば
この自分の商売への態度の差は説明が容易だ。)
この辺のことを適当にデータ集めてロジカルな文章にまとめられたらいいと思うんだけど、
頭が働かないので誰かよろしく。
こうやって考えるのはとても面白いよね。
レスや追加のお題が合ったら是非。
判例って、これのことかしらん?
東京高等裁判所第9刑事部昭和52年11月28日判決(東京高等裁判所(刑事)判決時報28巻11号142頁)
「そこで考察すると、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三七年一〇月一一日東京都条例第一〇三号)は、当初,街頭における犯罪を防止し、街頭を明るくきれいにするという理念のもとに立案されたものであるが、その後制定の過程で、必ずしも街頭における暴力犯罪に該当しない場合でも、いやしくも都民生活に直接迷惑や不安を与えるような、いわゆる小暴力事犯をすべて取締ることとし、もって都民生活の平穏を保持することを目的とし(同条例一条参照)、小暴力事犯の予防と取締り上の既存法令の不備を補うために制定されたものであるから、右条例制定の趣旨に鑑みれば、同条例五条一項にいう「婦女を著しくしゅう恥させ、または不安を覚えさせる卑わいな言動」とは、都民の善良な風俗環境を害し、法的安全の意識を脅かすような卑わいな言動であって、善良な性的通義観念に反するいわゆる猥褻な行為には達しないものがこれにあたると解すべきであって(なお、附言すると、軽犯罪法一条二〇号所定の、一般公衆にけん悪の情を催させる行為と対比すれば、本条例違反の罪は、特定の婦女を対象とするものであって、行為の悪性において罪質が右軽犯罪法違反の罪より重い点で、明確に区別される。
)、このような卑わいな言動に該当するかどうかは、健全な社会常識に基づいて、その言動自体のほか、対象となった婦女の年令、その際の周囲の状況等をも考慮して決定すべきものであるといわなければならない。」
千葉県の迷惑防止条例も、第1条を見る限り、東京都の条例とほぼ同趣旨らしいから、これは先例となりそうな気がする。
車中で寝ている顔写真を勝手に撮るのは、「都民の善良な風俗環境を害し、法的安全の意識を脅かす」可能性が全然無いかというと、そうでもない。
結局のところ問題は、「卑猥」っていう概念をどこまで拡張して良いか、っていうところに帰着しそうだなあ。
そして、僕は確信をもってこれはセーフと断言するのはちょいと憚るなあ。アウトだとも言いたくないんだけど。
http://ja.wikipedia.org/wiki/プライド・運命の瞬間
左派系の識者やジャーナリストからは、「右翼映画」との批判や上映反対運動が起こり[9]、製作した東映の労働組合を中心に「映画『プライド』を批判する会(事務局長:高橋邦夫)」が結成され、公開中止を東映に申し入れたが、最終的に東映系145館の映画館において公開された[10]。
10.^ 映画演劇労働組合連合会(中央執行委員長:高橋邦夫)は、この映画や『ムルデカ17805』については上映に反対し、『靖国 YASUKUNI』については表現の自由を根拠に上映するように主張した[1]ことから、大原康男や井沢元彦などから、そのイデオロギーからの二重基準を批判されている(『産経新聞』2008年4月23日)。井沢は、『靖国 YASUKUNI』では表現の自由の危機を訴え、公開への圧力や妨害を批判した高橋が、『プライド・運命の瞬間』に対しては全東映労働組合連合会の中心人物(副執行委員長)として「検閲」をおこない、「侵略戦争美化の映画」のレッテル貼りをおこなったことや公開中止の圧力をかけていたことを挙げ、「このような二枚舌の人間に「表現の自由」を語ってもらいたくない」と述べている(『SAPIO』2008年5月14日号「SAPIO'S EYE 特別版‐映画『靖国』論争で思い出すべき10年前の「上映中止要求」事件/井沢元彦」)。
↓こんなことを言ってるのもいるが。3羽の雀の日記なる「はてなから真実(キリッ 」か知らないが、瀬戸弘幸界隈に粘着している。
http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20110115/p1
気に食わない表現の取締りを求める瀬戸弘幸サンが「言論・表現の自由を守るシンポジウム」を主催するという茶番とか言ってるけど、気に食わない表現の取り締まりを団体でしてきたのがサヨクだから。サヨクがしてきたのは、茶番どころじゃないよ。瀬戸弘幸どころじゃないんだが。映画のプライドでサヨクが何をしたかを知ってるのか?まぁ、かいつまんで少しは知ってるかもしれないが、あれは本当に、相当ひどかったね。そして、あのサヨクどもが表現の自由、言論の自由を守れー!とか言ってるのさ。
本当にサヨクって腐ってるよね。
瀬戸弘幸とか個人がどうとかでなくて、映画のプライドはサヨクが団体で上映するなって言ってたんだよね。完全な表現の自由の制限だよ。表現の自由を言うサヨクのリトマス紙の一つが映画のプライド。
在特会が表現の自由、言論の自由を言うなとか言ってるのは、プライドの上映中止を求めたようなサヨクにこそ猛烈に批判しないといけないが。映画プライドなんか上映するなという側に立つサヨクが、「左派知識人」とかいうのにいるわけだよ。サヨクって、イデオロギー次第で表現の自由規制派にもすぐになるからね。
結局、サヨクが言っていることは自分の気に食わない表現はするな!ってだけで、表現の自由なんかどうだっていいというのは、プライドの件でも分かる。
ありがとうございます、参考になりました。
以下まとめ。
序盤は比較的ミッション戦だけでも進められるが、進めていくほどミッション戦で消耗するコストとリワードの比率が悪くなっていく。
序盤手下1人で報酬10貰える仕事があったとして、ゲームが進行すると手下30人で報酬250しか貰えなくなる。数値上では大きくなっているが、実際は後者1回やるより前者を30回やった方が得。
またミッションとミッションの間には手下を回復させる時間が必要で、これは手下人数に比例する。手下1人を回復させるなら3分、手下30人なら1時間半。ゲームが進行するほど手下回復にかかる時間が増え、これを一瞬で回復させる手段の一つとして課金アイテムが用意されている。
ゲームが進行するほどミッション要員に必要な手下数が増えるが、その分お宝を防御する要員が減る。
最初からミッションを捨てて奪うことに特化した構成にして、他人がお宝を入手した直後を狙って掠め取るという戦術が有効。
囚人のジレンマ的な発想。全員がミッションクリアに専念すればお宝の価値は下がる。その中に1人他人から奪うという戦術を選べば、その人が圧倒的に有利になる。実際にはほとんどが奪い合いをメインとするために価値が釣りあがっている。
つまり強力な装備を手下人数に合わせて多数所持するほど強くなる。
序盤手下人数が少ないうちはゲーム内マネーでもプレイできるが、ゲームが進行して手下人数が増えるほど揃える装備に必要なコストが肥大化しゲーム内マネーだけではゲーム進行が遅れる、それを補おうとすると武器金額×手下人数必要なため指数関数的に課金額も大きくなっていく仕組み。
ゲーム内マネーで手に入る装備と課金で手に入る装備で能力差はないorほとんどないが、課金武器の方が耐久度が高いためプレイ時間が延びるほど課金者が有利になる。
ワナを仕掛けると仕掛けた個数分、相手とのレベル差などに関係なく100%お宝を守ることができる。
ミッションボスをクリアしたときに3個だけ貰える貴重品。同じミッションボスとは最高でも3回しか戦えないため有限だが、ゲームが進行するほど奪い合いが激化するため罠不足に陥りやすい。それ以外では課金のワナで手に入れるしかない。
そのためミッションボスだけを機械的に繰り返して、ワナを大量に集めて課金アイテムと交換の取引に利用する人もいる?
1シリーズを一定時間防御する時限罠という課金アイテムが発売された時期があったが、後に販売中止になった。
お金を掛ければ無敵という仕組みは課金者が有利すぎたためだと思われる。無課金でも課金でミッションしている人からアイテムを奪って進行できるというのがミソなのかもしれない。
またこうした販売中止アイテムや期間限定アイテムにはプレミアがついており、元値の数倍、数十倍でやり取りされていたりする。
仲間にしたプレイヤーがバトル時に応援に来てくれる、敗北した際に助けに来てくれるなどの要素がある。仲間にできるプレイヤーの人数はLv200のとき100人でカンストする。Lv10000以上までゲームが続くため、ゲームが進むほど仲間にしたプレイヤーの質が重要になる。
質とはすなわちレベルと装備であり、レベルを素早く上げるにはミッション時間を短縮するための課金アイテムが、強力な装備を揃えるためには時間か課金が必要となる。
身内内でプレイしている場合、身内にあまりやる気のないプレイヤーがいると仲間人数枠を圧迫する足手まといになる可能性がある。これが課金を煽る要素になっているのかもしれない。
もっともこれ自体は新しい問題なわけではなくて、昔からMTGなんかでも身内に数万かけてハメデッキ構築してるやつに対抗するのに、数千数万のレアカードを購入したりといった構図は割とあったように思う。自分も暗黒の儀式がなかなか4枚揃わなくて500円くらいだったから買った記憶がある。携帯ゲームは納金する意識が低いという指摘はあるが、逆にシステム的に月額のプレイ金額を制限することも可能なはずで必ずしもデメリットだとは思わない。
むしろ問題は身内外プレイにありそうな気がする。金銭的に余裕のある社会人プレイヤーと同じ土俵でプレイできるため、中高生が最先端まで進んでしまうとそういうプレイヤーと足並みを揃えるため身の丈に合わない出費をしてしまう、ということがあるのではないだろうか。廃人コミュニティでは課金額を自慢するなど、ゲームに納金する抵抗が極端に低いどころか納金することを誇らしいと思っている人すら多いので、抵抗感がなくなってしまう。
仲間プレイヤーの質の関係で、高レベル課金プレイをしているプレイヤーは人気があり、価値がある。このため引退したプレイヤーがアカウントを販売することもあるようだが、実はそれほど多くない。
引退売りのRMTを見ているとほとんどが所有している課金武器などを一斉放出しているもので、単価は700円程度のアイテムを数十万円分まとめて放出しているだけのことが多い。「高額アイテムがやりとり」などアイテムが高騰しているかのようなイメージのニュースや記事が多いが、事実とは異なる。とはいえ、ゲームが進行するほどそれほど必要な課金額が多くなり、そして買い手がつくというのは凄まじい。
当然この横流しは運営側にとってデメリットしかないため、取締り対象となっている。が、実際横行しているところを見るとやる気は感じられない。それだけ大量の課金アイテムが短時間に受け渡しされれば一発で特定されそうなものだが、逆に言えば大量にアイテムを購入する可能性のあるお得意様になる可能性もあるので見逃されているのかもしれない。
アカウントの引退販売が少ないのは、アカウントがモバゲーやmixi自体と紐付けされているためだと思われる。キャラクターやゲームアカウントだけを売り飛ばすことはできないので、モバゲーやmixiに個人情報を載せていたり、また継続して利用する場合はアカウントを売却することができない。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
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意味がよくわからない
コミットって
大辞林第三版
- 関係すること。参加すること。かかわり合うこと。 「ある団体に ─ する」
- 任せること。委任すること。委託すること。
どれ?
英語で考えるともっとおかしい
wisdom英和第2版
- 犯罪などを犯す commit adultery [a murder] 不倫をする[殺人を犯す]
- 義務として求める, 規定する The treaty commits the nations to reducing the amount of greenhouse gases. 条約はその国々に対して温室効果ガスの排出量を減らすことを求めている
- 本気で取り組む, 専念する, The government must be committed to economic reforms. 政府は経済改革に本腰を入れて取り組むべきである
- 約束する,言質 (げんち) を与える The police committed themselves to a tighter crackdown on drugs. 警察は麻薬取締りの強化を明言した
そこがまさしく一番問題なのですよ
なもので、別件逮捕に大いに利用される可能性がある訳で
線引きが明確で、それが妥当なものであれば、規制に反対する人は
ほとんど居ないと思いますよ
現時点で公表されているのは「P2PソフトでのDL取締りの実施」だけどな
違法ユーザーのネット接続を強制的にストップできる「スリーストライク法」の導入が可能どうかの検討中
他にも著作権法やプロバイダ責任制限法など関連法制度の改善要請も検討中
簡単にいうとP2Pソフト使ってる奴は今日からもうヤバイ(法律施行開始)
その他のグレーゾーンに関しては、今すぐって事はないが、違法なものは撲滅したい流れになっているので、将来的にはアウトになるかもしれない
ここについてはまだ未明
ただ、はっきりと違法になるので、権利者が違法ユーザーを特定したら、今以上に損害賠償されやすくなっちゃうよ と
http://d.hatena.ne.jp/itarumurayama/19690213
【以下引用】
販売の形態としては、
「定期契約した人に、ヤクルトを毎日届ける」というケースもあるようだが、
少なくとも小生は「飲みたい日には飲むし、飲みたくない日は飲まない」。
で、出入りのヤクルトも、当日に飲みたい人にだけ売っている。
しかし、このヤクルトの行為は、他の区はいざ知らず、
ヤクルト等の販売行為をするには「食料品等販売業」の許可申請が必要になり、
「手洗い器や陳列棚の設置が必要になる」のである。
ワゴンで動き回っているヤクルトおばちゃんに、手洗い器などあろうハズがない。
因みに、他の区(中央区や港区)では、「行商」としてヤクルト販売に許可を
出している可能性はあるが、「新宿区は行商許可を一切出しません」ということらしい。
というより、
「新宿保健所に出入りしているヤクルトは、予約販売形式なので、
他のビル内でも予約販売していると思っていた。
もし現地販売しているのなら、それは違法」なんだそうだ。
なお、「予約販売」の場合は、「出前」「仕出弁当」と同じ扱いになって許可要件が変わるので、
手洗い器が無くてもOKになる。
・・・もっとも、
「確かにヤクルトは違法なんですが~~う~ん、今更取締りをすることもないし・・・」と
奥歯にモノが挟まった受け答えを保健所窓口氏は行っているので、
どうも「ヤクルトの行為は黙認」することになりそうだ。
【引用終了】
今回、中央区は従前の「行商容認」から「行商禁止」に舵を切ったので、
移動弁当屋も当然禁止になるのだが、と同時に「ヤクルトも禁止」にしないと、
整合性が取れない。
いやいや、「自衛しないでいい社会をつくりたい」からってのはもちろんだけど、そもそも被害者側に対して一方的に自衛しろという言説が、防犯効果が薄いどころか、逆に被害者が訴え出にくい環境を作り出し、その結果加害者が野放しになって逆効果だから、的外れですねということ。
もし本気で強姦を減らしたいのなら、法整備とか取締りとか更正プログラムとか教育を充実させるべき。
これこそが、「社会の一員としての理性との折り合いをつけ」、「獣がいるということを受け入れた上で社会を構築」するのに効果的な方法でしょ。
社会の中で生きて生きたいのなら、獣ではなく人間として振舞わなければ、獣として排除される。
まあ男性のほとんどはレイプ魔じゃないし、人間として生きていくことを望んでますよ。
自分が獣として生きたいからって、他の男性もそうだと思わないように。
文章が破綻した酔っ払いですまん。
近頃ははてなのトップページの最新人気記事に海外ニート氏のエントリが載るのは当り前のようになってきたが、氏のおっしゃるようなクソブラックが駆逐される日はなかなか来ない気がしている。それが何故なのかは色々議論があるだろうが今はどうでもいい。それよりも、どうすればクソブラックの労基法無視を大々的に糾弾し、ネットユーザーでない人々にも浸透させることができるのかがわからない。ネット世論が現実の世論とは等しくないことは、先日のナニでもはっきりと示されたと思う。
安易に思いついたのは署名を募って政治屋さんに送りつけることぐらいかなあ。頭が回らない。
ブラックな労働環境に不満を持っている人は多いんだろうが、署名を集めること、それが本当に実際に多くの人のが思っていることの現れであるという証明をするのが難しいと思う。自分の名前や所在や所属を明らかにして大声を出す勇気を持っている人はとてもとても少ない。この件に関しては、よくある署名活動の「人権がどーの」とかいうややこしい問題よりも、署名への抵抗感をなくしさえすれば、結構な数を集めれる気がするんだけどなあ。
疑問点:署名って、署名した人の氏名は公開される可能性があるんだろうか。公開されない確証があるんなら、実名出して署名してくれる人もいるんじゃないかって気がする。広報しだいだろうけど。
新聞なんかでも、ネットニュースから数日~数週間遅れで、「こんなことがネットで話題になってます」的な記事が中のほうに載ってたりする。テレビは無理でも新聞ぐらいには載らないと、社会現象として無視できないレベルのものとしてクソブラック駆逐を望む世論にはつながらない。
デモなんかやれば広がりやすくなる可能性もある。しかし近頃デモで目立ってるのは某在○会のナンタラ法案の成立前に限った話のように思えるし、長年日本で培われディープに内面化された奴隷体質を打破してまでブラック駆逐デモをするようなポテンシャルのある人々もいそうにないしなあ・・・
ブラック取締りは「派遣切りがどーの」というのと別問題なわけでもなく、製造業の派遣禁止→正社員へのしわ寄せ、という流れで一緒くたになるのかもしれんが、クソブラックの取り締まりまで本気でこぎつける手段があったら聞いてみたい。かのブログのコメント欄で拍手喝さいを贈ったりブコメで賛同してみるよりも、現実にリアルに一刻も早く繋げる方法があればいいのにと本気で思ってる。や、自分は正社員じゃないけどw過去のブラック正社員時代の怒りが未だに抜けきらん。退職して訴訟してカネと手間と時間かけて鼻ツマミ者になって一旦社会的に死ぬ覚悟じゃなきゃブラックと戦えないってのが気に入らない。些細な事でも厳格に適用される労基法違反ペナルティを作らせたいんだよなあ。
なにを非現実的なことをいってるんだよ。単純所持が禁止されたら、次は二次が規制されるに決まっているだろ。常識的に考えて。自民党の関係者も次は二次規制だといってるだろ。拡大解釈しているだけだって?違う、違う。本音がついうっかり出たんだよ。まったく全体を見て判断するなんて甘すぎる。それじゃホンネをいってしまっても、いくらでも取り繕えるじゃないか。馬鹿だろ。
現在の児童ポルノの定義を変えない自民党案ではジャニーズは児童ポルノに該当しないといってるやつらも同様。10年の運用実績?なにそれ?単純所持が規制されるんだから、これから取締りが厳しくなる。その余波で児童ポルノの法律上の定義がかわらなくても、児童ポルノの範囲が広がりジャニーズも児童ポルノとして規制されることは明白。そんなことすらわからないなんて馬鹿じゃないの?
http://www.roudousha.net/keiyaku/060_siyokikan.html
わかっててやっているのか、わかっていなくてやっているのか。
14日目を経過したところから、休みだしたってことか。
COOからしてみれば金はとられるわ、ブログは炎上するわ、ふんだりけったりだね。
とんでもない悪玉をつかんでしまった気分だろうよ。
解雇されたというのが、実は勤務20日目でのことでした!なんていったら見方がかわらざるを得ない。
入社20日目に3日休んだら来なくていいっていわれたのだったら、普通だったらそれ解雇された言わないし。
しかもそんな状態で起業とかあぶなっかしいにも程があるよね。
休んだほうがいいとおもうよ。
ひねりつぶしてやるとか言ってるし、どっこいだとは思うんだけど。
駐車違反が目障りなのは、駐車場・駐輪場が十分に無い店舗の側の問題であって、取り締まる警察の問題ではないのに、駐車違反だから警察だろうと問題解決を押し付けたら、取締りを民間に丸投げして天下り先を作ってしまった([2003.3.28])。
[2003.3.28]って何?
厚生労働省の最大の問題は、年金や保険といったビジネスをやってしまっていて、図体が大きくなりすぎている点にある。これを、再分割して細かく分けようという話らしいが、もともと、国営でやる事が間違っているネズミ講である年金を抱え込んでしまっている限り、そこが最大の予算を食う場所になる事は変わらない。
国営ネズミ講を破綻させるか、個人や家族名義での積み立てを消費するという形式へと誘導してソフトランディングさせない限り、分割は、社会保障に縦割りを発生させるだけである。
縦割りで間違った活動をしてしまうのは、問題を省庁に投げる人の資質のせいであり、問題を投げつけられた省庁としては、上からの命令である以上、何かの結果を出さなければならないが、どうやってもまともな結果が出せるわけが無いのだから、省利庁益の為に働くしかないという事になる。官僚が政治家を馬鹿にしてまともに働かないのは、政治家の側にも問題があるのである。
駐車違反が目障りなのは、駐車場・駐輪場が十分に無い店舗の側の問題であって、取り締まる警察の問題ではないのに、駐車違反だから警察だろうと問題解決を押し付けたら、取締りを民間に丸投げして天下り先を作ってしまった([2003.3.28])。車が無ければ生活できない地方において、運転代行という事業が発生し、タクシー会社が営業妨害だと陳情したら、運転代行に二種免許が必要になり、結果的に、飲酒運転が増えてしまい、挙句の果てには飲酒運転を厳罰化してみたりという、世情に疎いお坊ちゃんやエリート様が、問題文に含まれている単語に脊髄反射して処理担当を割り当てた結果、社会が混乱するのである。
行政の改革は必要であり、その手段として、厚生省と労働省を合併させた巨大省庁を発生させ、国民の生活や人生設計に国家が直接介入する状況を問題視させるという手段に対し、直接介入を止める方向に進むというのが国民の認めた正しい道だというのに、わざわざ分割して時間を浪費しようというのだから、筋が悪いにも程がある。
一般に"優秀な人"という評価の正統な解釈は、他人の下で使われている状態で優秀な人という意味である。そういう人がトップに立つと、変化に対応できず、反動保守という懐古趣味に走り易い。問題解決の役に立たないばかりか、解決の為に変化させた事を、改革の痛みや出血と称し、ことごとく否定するようになる。無論、改革手法の選択ミスや行政機構の企みで、一般市民に痛みや出血が発生するように捻じ曲げられてしまった制度がある事は事実であるが、そういった制度に対しては、何ら対策を講じようとせず、既得権益層の痛みや出血にのみ、大盤振る舞いをして支持をつなぎとめようとする行為は、国民の支持を不要と言っているに等しい。
って、喫煙者は思ってるんだろうけど、残念ながら単にニコチン中毒者なだけだよ。
ニコチン依存な自分を誤魔化すため「いや、でもコミュニケーションに役立ってるし」って思おうとしてるだけだよ。有る意味、こんなこと言ってる時点で相当のニコチン中毒者だよ。まだ「俺ニコチン中毒になってんなー」とか自覚してる人の方がまだ症状は軽いとさえ思う。こうやって言い訳しちゃってる時点で相当のレベルなんだって。
パチンコでもネトゲでも、中毒になってる奴ほど、「いや、そうじゃなくて、これはパチンコに来るオッサンたちとのコミュニケーションが」「ネトゲも人生に役立つことが」とか言い訳するんだよ……。
大体「最近規制厳しいですよね」「うちなんか換気扇の下で吸えって言われて」ってコミュニケーションができる!って、それ、今禁煙する奴増えてるし、規制も「喫煙ルーム」ってレベルじゃなく「家で吸え」レベルに言及されてきてる今じゃコミュニケーションすらままならなくなっていくけど、そうなったら吸わないのか?
(大体、中毒じゃねえか?って言われるとこうやって「いやコミュニケーションが」とか言い出す奴いるけど、透明な喫煙ルーム見ても、一人一人もくもくと機嫌悪そうな顔でひたすら吸ってるだけで、楽しげにコミュニケーションかわしてる奴なんざ今時ほとんど見ないが。正直、ちょっと大袈裟に言っちゃってるだろ?w)
コミュニケーションを求めてって言うけど「喫煙者との」コミュニケーション限定だよね。それをすることによって寧ろ「非喫煙者との」コミュニケーションは少なくなることもあるんだけど。
しかもコミュニケーションなんていうけど現実、せいぜいが「最近規制厳しいっすよねw」とちょっと交わして終りなわけだろ。それすらしない奴が現実には多いと思うけど。
煙草嫌いな人も今は多いだろうし煙草吸ってる時点でその間は近づきたくない人も多いし、そもそも今時喫煙者ってだけでどうよという目で見る人も多い。そういう人たちとのコミュニケーションは根こそぎ奪われ、そして自身、ときには周囲の人の健康、金、体臭に口臭……そのようなものを犠牲にしてまで、「ちょっとした喫煙者という限定された者とのわずかなコミュニケーション」を得られるがために吸っている、と……本当に言えるのか?どう見ても、ニコチン中毒者が認めたくないがために自分をも騙して煙草を吸う大義名分を得ようとしているだけにしか見えないのだが、ちょっと一週間ほど禁煙して冷静な頭になって考えてみて欲しい。
それとそういうコミュニケーションが可能なのは、単に「同じ趣味」を持っているからで、同じ趣味を持ってる奴ならそういうコミュニケーションは煙草じゃなくても始まるよ。ただ、煙草に関しては趣味の中で何故か特別に「どんなところでもやっていい」という特権を得ているため、ところどころでそういう会話がおきやすいだけ。喫煙ルームなんて単なる趣味の一つである煙草だけ特別にそんなルームが作られるのがまずおかしいよ。前も言ったけど、だったら俺の好きな趣味でもルームを作れよってんだ。つまり「煙草はコミュニケーションの役に立つ」っていうより「煙草好きだけの部屋」をわざわざ世間様社会様が設置してくださってるからそれが成り立ってるだけで、それが「グミ好きの部屋」とかだったら今度はグミが好きな奴同士で「シゲキックスってすっぱすぎません?一度俺食べてみたいとは思ってるんですけど」「いや、案外癖になりますよ。おたくの持ってるピュレグミもなかなかですけど…一つ交換します?」みたいなやり取りが生まれるだけだよ。でも何故グミ部屋が出来ないかといえば、別に別部屋を与えなくても周囲に迷惑がかからないからで、すなわち煙草のコミュニケーションが成り立つのは、「煙草が周囲に迷惑な趣味だから(※1)」尚且つ「それでも「そんな趣味の方々が、家だけでなくいろんな所で楽しめるように」と意味の分からぬ優遇振りを受けて部屋が設置されているから」なんだよ。そんな前提でなにがいけしゃあしゃあと「コミュニケーションができる」だよ。
(米1:通常はこの時点で、公共性のあるところでは禁止になる。俺もラジコンヘリ飛ばすの好きだけど危険だから駅じゃやれない。そういうことでしょ?「喫煙ルームで吸うならいいじゃん」なんて言ってるけど、そもそも単なる趣味の一つである煙草だけ別部屋まで設けられる時点で煙草と言う単なる趣味だけ妙に優遇されてる事に喫煙者は気付くべき。それこそ別にニコチン中毒じゃないんなら、そんじょそこらにわざわざ吸う部屋なんか設けなくても家で吸えばいいことだろ?普通の趣味はそうやってます。我慢できないからって電車の中でラジコンヘリ飛ばしませんぜ)
結局、
コミュニケーションは、百歩譲ってあるとしても、それはあくまで「副次的な」ものに過ぎず、それが目的で喫煙者は吸っているわけではない。
まず君たちはニコチンありきなわけで、その結果、たまに「喫煙者同士のちょっとしたコミュニケーション」がついてくることがあり、それがたまたま楽しいと感じることがあるだけのはなしで、決して「そのために」君たちは吸っているのではない。それはあくまで「副次的な」ものにすぎず、それは「目的」ではないよ。大事な事だから二度言いました。
大体、これ言ったら終りなんだが、コミュニケーションが目的ならば「煙草」じゃなくたって色々あるだろう。なぜ健康と、非喫煙者とのコミュを犠牲にして煙草という道具をわざわざコミュニケーションという目的のために選んだのか?
もう無理だろ。ニコチン中毒なんだろ?認めちまえよ。禁煙はまずそこからスタートだ。
ニコチン中毒じゃないのなら今すぐ禁煙してみろよ。その間、俺がコミュニケーションとり続けてやるから。
大体、吸ってたらニコチン依存に「なっちまう」んであって、依存してるかしていないかに、増田の意思とか目的意識とかは全然関係ない。五万歩譲ってお前がコミュニケーションのために吸っているつもりであろうが、お前はやっぱりニコチン中毒者であることには違いないんだよ。
あとおばあさんのくだりについては意味が分からんのだが。それって煙草関係ないだろ。
あと「煙草吸うのやめて健康で長生きするより吸って早死にする」なんていってる奴のほとんどは、リアルに死を考えてないだけ(というか、大体「早死にしたっていい」とか言ってる奴のほとんどがそう。若い頃「40くらいで死にたい」なんてうそぶいてる奴も)。実際に死の危険に直面するとほとんどの奴が考えを改めるよ。
「家でだけ吸い、且つ、非喫煙者の家族には一切煙を吸わせないようにしている」レベルじゃないとマナー守ってる優良喫煙者とは到底言えないよ。
なぜかっちゅーと、さんざん言ったけど、「喫煙ルーム」とか特別に置かれてる時点でおかしいんだから。どうして国レベルで喫煙者様のためだけにわざわざ部屋なんぞ設置しなきゃいけないんだ?「喫煙ルームで吸ってますから!」じゃないっつーの。そんな部屋がそもそもあることに疑問を抱かなきゃアカンて。なぜ一介の趣味に過ぎない煙草のため部屋なんぞ設置しますかね?おっとそれとも煙草は一介の趣味でなく、麻薬だから仕方ない?麻薬ならそれこそ家でやるか、それとも全面取締りが正しいと思いますが。それよりお年寄りとかの為の「いつでもお薬飲めるルーム」でも設置した方がはるかによろしいんでないでしょうかね。