はてなキーワード: 住民基本台帳とは
「40歳男性が、子供を持ってる比率」(有子率)というのが、国勢調査や住民基本台帳データで存在しているのかな?と思って調べてみたが、
意外なことに、そういう基本的なデータを、国は持ってないらしい。
女性の場合であれば「経産婦か否か」というデータを取っているが、男性に関してのデータが存在しない。
国以外の機関で、そういうデータがあるのか、と調べて見たが、女性については存在しても、男性については無いようだ。
※「有子率」で検索してもダメだが、「無子率」ないし「生涯無子率」で検索したらそこそこヒットする。
女性の生涯無子率が37%なので、性比を考慮したら男性の生涯無子率は40%程度と推察出来るが、正確じゃない。
そもそも自分がなぜそのようなことを調べようと思い立ったか、と言えば、
「世間的には『いくら未婚化、少子化でも、まあ7割位の大人には子供がいるよね』という『思い込み』があると思うが、
実は40歳男の有子率は50%未満で、有権者全体の平均有子率も50%未満なんじゃないか?」という素朴な仮説。
実は自分の素朴な疑問は、11年3月4日に東浩紀が同じ疑問をツギャッターしてた。
しかも、この単純な疑問、いろんな有識者がツギャッターに参加してたが、「実は個人単位の集計が存在しない」で未解決で終わっている。
「子持ち成人が子無し成人より多数派である、という常識は間違ってるのでは?
政策決定に影響するのでは?」ということ。自分も同意見である。
政府は「子供の絶対数」を重視する為、「平均子供数」統計は重視するが、
「子持ち成人と子無し成人の社会学的な差異」は無視してる為、「子持ち成人数」「子無し成人数」というデータを用意してない
政府は「子供一人の成人と子供二人の成人の差」は「子供ゼロ人の成人と子供一人の成人の差とイコール」と見なしている。
一方、東浩紀は「子無し成人と子持ち成人では質的に決定的な差異がある」
「子供一人成人と子供二人成人の差異なんて、子無し成人に比べたら誤差の範囲」としている。
だから、40歳時点での男性婚姻率が60%未満なら、40歳男性の有子率は50%未満になる計算。
確か男性の3人に1人が生涯未婚と聞いてる。つまり40歳男の婚姻率は67%未満。
だから、40歳男の有子率が50%あるかどうか、微妙だと思う。
あと能面ヅラ美のブログにあったネタだが、「孫無し高齢者が増加することの、社会的影響」を社会学者は本格的に研究した方がいい。
孫無し高齢者は孫有り高齢者より平均寿命で1~2歳は短い、というデータが出てもおかしくない。
将来「孫無し高齢者」率は5割に達する、の予想をみたことがある。
従来の「高齢者は孫がいて当たり前」という常識は通用しなくなり、高齢者の健康・精神状況に悪影響(高齢者犯罪増加の一因にも)。
孫有り高齢者と孫無し高齢者の平均寿命分析などは、個人情報保護法を無視して、研究の為の戸籍謄本取得を認めれば、そんなに難しくない。
横増田だけど、違うよ。
選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ2日に行われ、
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa02.html
選挙人名簿 | 前居住地(3月迄) | 現居住地(4月以降) |
---|---|---|
3月2日版 | ◎3カ月以上在住 | (引越前のため無関係) |
6月2日版(←イマココ) | ○引越済だが、↑の特例扱い | ×在住歴3カ月未満 |
9月2日版 | ×新居住地に移行 | ◎3カ月以上在住 |
住民票がきちんと移してあるのので、旧住所地での特例扱として
新住所に投票入場券が届いた、と。
仮に住民票を移していないとしたら、新住所に届いていないはず。
建売が多い西東京市は、マンション下階へ騒音迷惑掛けないか、と不安に思う
「男の子持ちの世帯が、男の子を気兼ねなく過ごさせられる建売へ住み替える」ため、
他市区より幼年層の性比が男児過多になり、
他方、駅近高層マンション多い江東区は、駅からの夜道を不安に思う
「女の子持ちの世帯が、安心して暮らせるため郊外から流入する」ため、
他市区より幼年層の性比が女児過多になるのでは・・・と思って、
http://www.city.koto.lg.jp/kusei/tokei/862/file/jinkoutoukeiH25.xls
15~19歳 男8,277 女7,841 性比105.56
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/tokei/zinko/20130201.files/2013.02jpn.nenreibetu.pdf
5~9歳 男4,081 女3,963 性比102.98
15~19歳 男4,665 女4,418 性比105.59
「第一子の性別が、第二子意欲を左右する」仮説の元増田ですが、
論文筆者である守泉理恵氏は言及してないが、4ページ目に載ってるよ。
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/18724601.pdf
>沖縄の統計データを用いて性別選好と避妊行動の分析を行なったNishioka(1994)は、
>沖縄では男児選好があり、30歳代以降の出生行動では、既存の子供の性別構成を考慮し
>て、男児を得るために追加出生を得るケースが多いことを見出した。
ただ、この守泉理恵氏論文も、子供が1人の女性に「追加出生の意欲があるか?」という意向調査を行なった、という調査なので、
どこまで妥当性があるのか、多少疑問はある。
なので、実際の傾向を把握するには、例えば日本最大の自治体である横浜市の住民基本台帳データを
研究目的で使用許諾を得て(氏名住所等をマスキング)、個々の子供の性別データを集計する、という作業が必要だと思う。
守泉仮説は「女児志向が強いので、第一子男児の場合は追加出生を得ようとして第二子を作ろうとする」で、
自分の仮説は「男児の育てにくさに辟易して、第一子男児の場合、子供そのものを持つ意欲が減退する」、
あと、ブコメで「自分の男児は手がかからなかった、個性だと思う」というコメント多数いただきました。
確かに個性の要素は大きいとは思いますが、平均すると、男児の方が手が掛かる。
少なくとも、男児の方が、3歳になるまでに下痢や喘息などの病気にかかりやすい、との統計もあるようですので、
それだけでも「第二子作成意欲に、第一子性別が有意な差をもたらしてしまう」でしょう。
あと、
「第一子ができると、『優しい夫』の化けの皮が剥がれます」の投稿は、多少、
いやかなり心外です。
もともとは「性別選好」に議題設定(アジェンダセッティング)していたのに、
元増田の立場としては、「主人の育児参加は、別のスレッドでやってよ」というのが本音。
自分としては、第一子の性別選好について確証エビデンスを得たら、次は性比バイアスの話に持って行きたかったのに・・・
http://q.hatena.ne.jp/1358507962
に質問している話で、
「第一子が男の場合、第二子も男である確率が、日本人平均(51%)よりも多くなる」
「第一子が女の場合、第二子も女である確率が、日本人平均(49%)よりも多くなる」
という仮説が成立するとしたら、第一子性別による第二子意欲強弱が、
日本人の性比に影響を及ぼすのでは?という話。
(いわゆる「男腹・女腹」の話。もっとも、女性側要因とかじゃなく、もっと別の要因で
性比バイアスは左右される。電磁波がY精子に悪影響したり、放射能がX精子に悪影響したり、という話)
性比バイアスの話に繋げたかったのが、「第一子ができると、『優しい夫』の化けの皮が剥がれます」で、
完全に調子狂っちゃった。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/asaloon/1354904622/
418 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 11:53:23.66 ID:???0
現地で用紙もらえないの?
422 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 11:55:46.61 ID:???0
423 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 11:56:56.96 ID:???0
424 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 11:58:10.90 ID:???0
大丈夫です
438 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 12:05:56.11 ID:???0
未だに実家の住所のままなんだけど
440 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 12:07:38.71 ID:???0
http://buzzap.jp/news/20121212-fuzaisha-tohyo/
なあこれもしかして当日行うの無理なんじゃね
446 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 12:13:45.16 ID:???0
俺も前の都知事選の時に国民の義務を果たそうとして選挙行ったんだわ
なんか名簿調べられて、「お前の名前載ってないけど」「住民票無いです」「あー・・・・」みたいな
その間ずっと他の人が投票してる横にパイプ椅子で座らされて、針の筵だった
屈辱的だった
今回もそうなるとおもうと選挙行くの怖い
自分の状況は今も変わってないけど、今回はちゃんと投票できる資格あるの俺
教えてくれ
449 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 12:21:44.43 ID:???0
選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ2日に行われ、各月の1日現在で引き続き3ヶ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている満20歳以上の日本国民が登録されます。
その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。
452 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 12:23:21.38 ID:???0
俺が苦しんでる時に何でお前ら不在者投票の事教えてくんなかったの?
これどう見ても当日に行うの無理じゃん
ふざけんなよ
455 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 12:25:20.56 ID:???0
あんだけ選挙イケイケつってたくせに、不在者投票の事なんか誰一人として言ってなかったぞ
「住民票が無い人でもこういう方法で投票できますよ!」ってちょっと言ってくれれば俺は救われたのに
本当にふざけんなよお前ら
本当にふざけんな
457 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 12:27:31.68 ID:???0
お前らさーーーーーーーー
投票したくてもできなくて苦しんでる層をまったく鑑みてないんだなーーーーーー
それでよく「選挙へ行け」って言えたよなあーーーーーーーーーー!?
460 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 12:29:49.66 ID:???0
はぁ?選挙なんて実際は建前でお前とは無関係なとこで全ては決まってるんだよ
そんな事も知らなかったの?
466 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 12:34:03.19 ID:???0
選挙結果なんざどうでもいい
なぜなら他の連中が「選挙に行かない奴は社会にいる資格無し」って同調圧力ばっかかましてたからだ
だがお前らクソアニメーターどもは選挙に行けなくて困ってる人間を見放したじゃないか
ふざけるな
ふざけるhな
俺はこのクソ社会を潰す事に決めた
どんな手を使ってでも潰す
絶対に
469 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 12:35:58.13 ID:???0
立候補しちゃえばいいよ
470 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 12:39:39.11 ID:???0
今となっては「お願いです、選挙に行きましょう!!!」と煽ってた連中全員が憎い
ほんとうに憎悪が抑えきれない
473 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 12:41:03.00 ID:???0
許せない
本当に許せない
お前らが助けてくれなかったばっかりに
復讐してやる
478 名前:メロン名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/16(日) 12:49:00.99 ID:???0
だけど行けなかった
何もかもが遅すぎた
俺はもう人間じゃなくなった
そうさせたのはお前らだ全ての糞アニメーター共
これからは怪物として生きる
後悔するのはお前らだぜ
>2012年の東京都の新生児出生数は、●万●人と、2011年に比べて53%減と大幅に減少していることが、
>朝日新聞社が各市町村発表の出生数データ(住民基本台帳ベース)を集計して、わかった。
>関係者は
>「福島第一原発事故で放射能の影響を懸念する夫婦が妊娠出産を2011年3月以降
> 『見合わせ』ていることが大きい」と分析している。
>
>「東京の放射線レベルでは妊娠に与える悪影響は殆どないことを、もっと政府は若年層に
>周知することが必須」と関係者は強調しているが、心理的要因が大きい問題だけに
>「(本日時点で収束できていない)福島第一原発を早期に収束させなければ、
> 妊娠見合わせはしばらく長期化する」との見方が根強く、政府の人口予測・少子化対策の
>根本的見直しが迫られそうだ。
http://anond.hatelabo.jp/20100720100958
納税者番号システムの構築については、基礎年金番号と比べると遥かに容易で「既に住基番号で名寄せされている」「過去の納付歴の問題は無視して良い」ことから3年で導入することは十分可能だろう。
ものすごい誤解。住基番号や年金番号はあくまでも個人(自然人)に番号つけたもの。納税者番号とは全然違います。
納税税者番号は個人に振られるものではなく、納税責任のあるすべての人格(自然人と法人の双方)に振られるものです。特に法人に統一番号を割り当てるというのがとても大事。
法人はすでに付番されているという異論があるでしょうが、法人の種類により管轄する役所が異なり縦割り行政の壁により網羅的に捕捉できない状況にありました。外国政府から投資事業有限責任組合に至るまですべての法人格を持つ存在に統一番号を割り当てるのがキモです。
法人を網羅することにより休眠会社や組合などの特殊法人を使った資産隠し/脱税の摘発が可能となるのです。
もし納税者番号制度が個人への番号割当てのみで済まされたら、骨抜きされて制度が機能不全になったことを意味します。この骨抜きを狙って納税者番号は個人番号だとミスリードする風潮が一部マスコミにある気がします。
「永住外国人 居住地を複数登録できるから 現住所たくさんで行政サービスあっちこっちで受けまくり」ってほんと?
ttp://awfuljapan.livedoor.biz/archives/51392040.html
610 名前:二代目wiki ◆KOSPIv299U [sage] 投稿日:2010/01/12(火) 23:11:16.27 ID:NxWo9CEX0 (PC)
»607
居住地を複数登録できるから
611 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2010/01/12(火) 23:12:04.38 ID:K85nwfB30 (PC)
»607
> »605
> つまりどういうことなの?
対馬に在日韓国人が住所をみんなで移したらどうするだという意見がありますが、移す必要すらありません。
新たに加えるだけです。
これもちろん、本当に住んでいる場所以外は収入がありませんから、生活保護の不法受給にも悪用可能です。
住民基本台帳に入っていませんので自治体が変わると検索の仕様もありません。
横浜で暮らし、川崎で生活保護を受けて、両方で選挙権を行使する。 現在の制度では可能です。
問題にしたいのは、この辺りでは?
現状の制度で可能なのかどうか確認とれないと断言できないけれど。
永住権を認めるかどうかは法相の裁量だけど、住民として認めるかどうかに行政庁の裁量はない。
転入届不受理は許されず オウム住民票で最高裁判決
東京都杉並区と名古屋市中区に転入届の受理を拒まれたオウム真理教(アーレフに改称)の信者計6人が処分の取り消しなどを求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は26日、不受理を違法とした1、2審判決を支持、自治体側の上告を棄却した。自治体の敗訴が確定した。 オウム信者の転入届を不受理とした処分についての最高裁判断は初めて。 二つの訴訟の判決理由で第1小法廷は、住民基本台帳について「居住関係と合致した正確な記録をすることで、選挙人名簿の登録など住民に関する事務の処理の基礎とするもの」と指摘。 「市区町村長は、転入届をした者が新たに住所を定めた事実があれば、転入届を不受理とすることは許されない」とし「住民票を作成しなければならない」と述べた。
オウム信者ですら認められる。
況や、退去強制事由のない外国人においてをや。
によると、9月27日の『たかじんのそこまで言って委員会!』で、「年金受給のために死亡届を出さないでずっと生き続けていることになっている高齢者が、今後激増するはずだ」って話が出てたって話題になっているんだけど、一応、そういう仕組みにはなっていないよ、ってことを門外漢ながら説明してみたい。
厚生年金でも国民年金でも、年に一回「現況届」ってのを出して、生存状況を確認することになっていた。「いた」ってのは、今では住基ネットで生存が確認できるからだね。
だから、住民票が無くなってしまえば、当然、年金は受給できなくなる。
住基ネットは住民票の内容に基づいて構成されているわけだけど、住民票の仕組みには(正確に言えば、住民基本台帳法には)、市区町村が調べて居住の実態がなかったら、その人の住民票は抹消できることになっている。これを住民票の職権消除というんだけど、どういう仕組みかちょっと例を出してみよう。
はてな村大字モヒカン1番地に引っ越してきたAさんが住民票を提出すると、役場の人が「モヒカン1番地には既にBさんが住んでいますね、同居なさるんですか?」って聞いてきたりします。実は、Bさんはここからもうヤフーブログ市3丁目に引っ越していたのに、住民票の届けを出していなかったのだ。そこで、Aさんは「いや、ルームシェアなんかしませんよ、ギークハウスでもありませんよ」なんて窓口の人に言う。そしたら、役場の住民票係の人は、その人の家に訪問したりして、Bさんはホントにここには住んでいないらしいと確認して、Bさんの住民票をこれから削除してしまう。これが職権消除。ちなみに、Bさんはあとからヤフー市で転入届を出せば、無事住民票が復活する。さらに余談。ニュースで「住所不定」って言われるのは、こんな感じで住民票が無くなっちゃってる人のことだ。
閑話休題。こんな感じで、実態調査の結果、住民登録を抹消する仕事を、市区町村は意外にやっている。
ということで、120歳とか130歳とか、非常識な年齢の人が出てきたら、市区町村だってそのまま放っておきはしない。実態を調べに行って、その人の実在が確認できなければ住民登録を抹消するので、文字通り「幽霊」年金受給者なんてのはそう多くは発生しない仕組みになっている。この時期に厚生労働省が長寿者の数を調べて発表するから、市区町村ではそれに合わせて高齢者の実態調査をやっているはずだよ。市区町村だって、敬老祝い金とかを贈るわけだからね。グーグルで「年金 不正受給 死亡」って検索するだけでも、これが発覚しているニュースがたくさん見つかるよ。しかも、親の年齢は、生きていたとしたら90とか100とか。
私は件のブログしか見ていないんで、この通りの発言があったかどうか確認できてはいないんだけど、もしこの通りだとしたら、辛抱治郎さんの間違いは「匿名希望の高齢者=市区町村も実態をつかんでない」と思っていること。
んなワケないでしょうが、で一蹴できる話だったんだけどね、ホントは。
【この話はフィクションですし、実在の団体を想起したとしても、それは気のせいです】
ある日、しまじろうは、「やせいのおうこく」という絵本を図書館で借りた。
すると、そこには・・・
一撃で殺して貪り食う、孤高なトラの姿があった。
「・・・・」
しまじろうは、あまりのショックでしばらく呆然としていた。
「僕のおとうさんは、郵便局で働いているフリをしているが、
本当は、シマウマとかを狙って殺しているんだ・・・」
むしゃむしゃ食べるようになるんだ・・・」
数年後。
「やせいのおうこく」のトラウマも忘れかけたころ、
しまじろうはお父さんに呼ばれた。
「しまじろう。
いいか、お前がゴハンを食べられるのは、
お父さんが一生懸命働いているからだ。
だから、大人の仕事というものを見せてやる。」
しまじろうは恐る恐る尋ねた。
「やはり・・・お父さんは、本当は郵便局で働いているんじゃなくて、
毎日シマウマを襲っているの・・・?」
しまじろうのお父さんは、呆れたように言った。
「なにを言っているんだ・・・
僕たちにそのような残酷なことさせること、●武書店が認めるわけないだろう。
僕が郵便局員だ、ってことも利用してね。」
「・・・サイドビジネス!?
一体、お父さんって何者なの・・・?」
「これを見なさい。」
しまじろうが見たモノは、一見すると「名簿」のようだった。
しかも見たところ、生年月日が皆「平成」である。
「こ、これは・・・」
「まだわからないのかい?
●武書店に頼まれて、住民基本台帳から、「お友達」になる子供たちの
住所氏名名簿を閲覧しているんだよ。」
「しかし、確か住民基本台帳って、少女レイプ事件をきっかけに、閲覧禁止になったんじゃあ・・・」
「そうさ。それで苦労しているんだ。因みにその名簿は、閲覧禁止になる前に手に入れたものさ。
閲覧禁止後は、いろいろと知恵を働かせなければ、名簿が手に入らない。
だから「大人の仕事」なんだよ。
たとえば産婦人科の付け届けして、新生児の名簿を手に入れたりとか。
・・・・だから、郵便局員である僕の立場が必要になるって訳さ。」
概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 私のところに、法案に反対する趣旨のFAX、電話、電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。
A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨のFAXや電話、メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。
Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。
A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。
Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省のホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。
A 現在法務省のホームページでは、所管法令、国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。
コメントについては、私は充分に把握してない。
Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。
A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。
Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。
A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省、法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。
別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。
Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。
A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。
Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピンの子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。
A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。
古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。
本年6月以降、日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。
Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁の判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。
A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。
Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。
A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。
円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。
現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。
稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。
成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港、関西国際空港にも設置されるということが決まっている。
Q 群馬市の公園で2001年に日本人の方が刺殺された。被疑者はペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルーの捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。
A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。
Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。
A 我々としてはペルーの政府、司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。
Q 全然わからない。捜査に関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。
A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。
Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。
A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。
本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府が立法するのか議員が立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。
Q 6月4日の最高裁判決は画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣も認識は変わらないものと考える。
さらに鳩山大臣は参議院の委員会で踏み込んで、親の事情で子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍・国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。
こう仰った。この認識も同じか。
A 同じである。
Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。
今回の最高裁判決は、子どもの人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。
A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。
Q そのいずれもどの部分についてなのか。
Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。
また世界人権宣言(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。
国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。
A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。
Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。
A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。
Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約、児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。
A そのとおりである。
例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍の意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係の精神だと思っている。
Q 今回の最高裁の判決は、法律婚の子どもと婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。
A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。
Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子の相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子どもの人権条約に基づく子どもの権利委員会等国連の機関からも、婚外子の相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。
こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識を法務大臣に持って頂きたい。
A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。
委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う
Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。
Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。
A 今年の6月4日に最高裁判決があって、それを踏まえて国会で法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。
それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。
Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活上不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。
A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在の民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。
Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省の通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日に通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。
A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。
Q そこらへんの工夫はないのか。
A 前提たる国籍がないということなので…。
Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズに子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省と協議をして欲しいのだが。
A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。
Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。
A 改正後の国籍法3条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。
新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。
Q 同じ血統主義をとっているフランス、ドイツ、手本となった国籍法の世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。
A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がある。
Q ドイツでは、子どもが国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。
A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。
889 :日出づる処の名無し:2008/11/13(木) 08:19:39 ID:6OAplvSd
>>884
どうやらそれがまるっきり逆なのが今回の給付の面白い所みたい。
まだ総務省の一次ソースがないが、各社の報道をまとめるとこんなもん。
(,,゜??゜)<金持ちターゲットに給付制限したら制限した分だけ有能な市町村のポケットに入れてよし
(,,゜??゜)<年収幾ら以上を金持ちと認定して給付しないかは市町村の自由
(,,゜??゜)<普通の人への給付すら滞る無能な市町村のポケットにやるマネーはないので没収
(,,゜??゜)<給付制限しない=市町村のポケットにはゼロ。給付の記録チェックして回収する
(,,゜??゜)<給付金が要らない個人には申請しない自由を。予算が要らない市町村には制限しない自由を
(,,゜??゜)<国から出す予算は住民基本台帳ベースだから日本国籍のある人数分のみ
(,,゜??゜)<土日に臨時窓口を開くならその費用も国が出そう
(,,゜??゜)<ただし市町村の権限で在日に給付する自由もある
(,,゜??゜)<市民団体?年収2000万以上の金持ちにも1万2000円寄越せと戦う団体なんてあるのかね
(,,゜??゜)<さあつかみどりチャンスのルールは把握したか?
(,,゜??゜)<よーいどん
解散・総選挙「年末年始が第一選択肢」 公明・太田代表(asahi.com)
(略)太田氏はこれまで「解散は今年9月以降」とし、具体的な時期は明言を避けてきた。公明党は来夏の東京都議選との重複を避けるため早期解散を望んでおり、時期を語ることで総選挙に向けた流れを加速する思惑もあるようだ。
この疑問は、結構多くの人が持ってるんじゃないかと思うんだ。
その答えかもしれないのが次の記事。
都議選前後3カ月は避けたい公明党・創価学会(nikkei.co.jp)
(略)地方選挙とは言え、政治的重みと組織をフル回転する事情から、少なくとも都議選の前後3カ月は衆院選を避けてほしいというのが公明党・学会の本音だ。
やけに生々しい数字が出てきたもんだ。
で、この3カ月という数字にはこういう意味があるらしい。
(被登録資格等)
第二十一条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民(略)で、その者に係る登録市町村等(略)の住民票が作成された日(略)から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。
つまり、ある選挙区で投票資格を持つためには、3カ月前から住民票を作っておく必要があるってこと。
ん?
これって、総選挙が都議選の前3カ月以内に行われると、地方から東京に住民票移せなくて困るってこと?
総選挙が都議選の後3カ月以内に行われると、東京から地方に住民票移せなくて困るってこと?
でも、このことを公に言うと罰金取られるらしい。
<名誉棄損>国政報告会発言で永田元議員を書類送検 千葉(毎日新聞)
(元記事が消されてたので孫引き)
民主党の永田寿康元衆院議員(38)が議員在職中の05年8月に開いた国政報告会で、「創価学会が不正な選挙活動をした」などと虚偽の内容の発言をしたとして、千葉県警習志野署が名誉棄損容疑で千葉地検に書類送検していたことが分かった。18日に略式起訴されるとみられる。
調べでは、永田氏は05年8月28日、同県習志野市で開かれた自身の選挙区である民主党千葉県第2区総支部の国政報告会で、参加者数十人に対し、「過去3回の東京都議選で創価学会は都外に住む学会員の住民票を都内に不正に移し、公明党候補者を当選させようとした」などと発言し、創価学会の名誉を傷つけた疑い。
名誉棄損:永田寿康元衆院議員、命令受け罰金30万円納付/千葉(mainichi.jp)
民主党の永田寿康元衆院議員(38)が議員在職中の国政報告会の発言に関し、千葉区検に名誉棄損罪で略式起訴され、千葉簡裁から罰金30万円の略式命令を受けた事件で、千葉地検は6日、永田氏が罰金を納付したことを明らかにした。
納付は先月31日付。同氏は05年8月、習志野市内で開かれた報告会で、「創価学会が不正な選挙活動をした」などと発言し、学会からの告訴を受けた習志野署が捜査。同容疑で書類送検され、先月23日に略式命令が出た。
上に引用した日経の記事読むと、「虚偽の内容の発言」には思えないんだけど・・・
日経の中の人も、どうして「都議選の前後3カ月」なのか、はっきりと説明してほしいんだな。
このままじゃ、なんか気味悪いよ・・・