2013-07-07

http://anond.hatelabo.jp/20130707112912

増田だけど、違うよ。

選挙権のある人でも、区市町村選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。

この選挙人名簿の登録は、3月6月9月及び12月の年4回、それぞれ2日に行われ、

各月の1日現在で引き続き3ヶ月以上その区市町村住民基本台帳に記録されている

20歳以上の日本国民が登録されます

引越しをした場合は、転入届をした後3ヶ月以上住み続けることで

転入先の区市町村選挙人名簿に登録され投票ができるようになります

国政選挙場合衆議院及び参議院議員選挙

転出先が国内である限り、新住所地の区市町村選挙人名簿に登録されるまでの間、

原則として旧住所地の区市町村投票ができます

http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa02.html

元増田場合は、こんな感じだったんじゃないかな?

選挙人名簿前居住地(3月迄)現居住地(4月以降)
3月2日◎3カ月以上在住(引越前のため無関係)
6月2日版(←イマココ)引越済だが、↑の特例扱い×在住歴3カ月未満
9月2日×新居住地に移行◎3カ月以上在住

住民票がきちんと移してあるのので、旧住所地での特例扱として

新住所に投票入場券が届いた、と。

しか投票入場券は選挙事務~転送不可で送られるはずなので、

仮に住民票を移していないとしたら、新住所に届いていないはず。

記事への反応 -
  • 4月に引っ越したんだけど、引越し前のところから不在者投票の案内が来た。 面倒くさすぎる。なんで4月の引越しでまだ前のとこで投票になるんだ

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