キャラクター(設定)の著作権性が争われたポパイネクタイ事件が有名だけれど
著作権が切れる時期を明確にするためにいつ著作権が発生するかを明らかにする必要がありそのなかで
1. キャラクター「設定」や「抽象的概念」は具体的表現でないから著作権がないよ
2. ではキャラクター「デザイン」の著作権はいつ発生するかとしたとき、連載漫画においては初回登場時を起点とする
3. 著作物の複製とは、完全に一致する必要はなくその特徴から当該登場人物だと判断できれば十分である。
4. ネクタイに描かれたイラストはポパイの第一回の描かれた図柄の複製であると判断できる。
5. よって、ネクタイに描いたポパイのイラストは漫画のポパイの著作権を侵害したものである。
6. ポパイの第一回の著作権はベルヌ条約、戦時加算を考慮すると著作権保護期間の満了前に販売した分の賠償の責めを負うものというべき