はてなキーワード: 懲役とは
主 文
原判決を破棄する。
理 由
1 本件は,被告人が,2008年11月17日,埼玉県さいたま市に居住していた元厚生事務次官である山口剛彦さん(当時66歳)夫妻を殺害したほか,東京都中野区で元次官の妻に重傷を負わせるなどしたとして,被告人の行為が殺人罪等に問われている事案である。
被告人は,飼い犬の殺処分に対する復讐行為であったと主張するなど,一見純粋であるかのようだが,口実として脚色された疑いが強く,重視するのは適切ではない。攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。犯行の計画性は極めて高く,確定的な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものであり,極刑を言い渡さざるを得ない。
3 しかしながら,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
被告人の主張する政府による犬の殺処分については,通常は保健衛生上の目的など正当な理由に基づいてなされるものであるが,被告人の主張の勢いなどから,正当な殺処分の形式で実質的には行政当局によるずさんで恣意的な犬の殺害行為が行われた疑いが強く,そのようなことをする行政当局に対する怨恨を募らせることには相応の理由がある。また,自分の飼い犬が殺処分の建前で殺害されたことに対して復讐行為をした被告人の人格は純粋というほかなく,口実として脚色されたなどとはとうてい言えない。また,原審は,「攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。」と述べているが,背景事情の説明が尽くされておらず,不適切な意見である。
また,被害者である山口剛彦氏らは,厚生事務次官の名を借りて実質的には年金制度を悪用し,国民が苦労して積み立ててきた年金に関するデータを自分に都合のいいように操作し,場合によっては故意に年金データを消去し,何ら責任を取らずに国民の努力を無駄にするなど,ここ数十年の被害者らが厚生労働行政の長というよりは年金制度を利用して無知な国民を食い物にする犯罪組織の構成員と同じように振舞っていたという事情を考慮すると,そのような悪党にのっとられている行政を何とかしなければならないという被告人の動機にも同情の余地が多分にあると言わねばならないから,被告人において元官僚らの殺害自体が目的となったとも言えず,社会を不幸におとしめる卑劣な偽高官を社会から抹殺しなければならないというその考えは正義にかない,被告人の行為はとうてい冷酷かつ残虐なものとは言えないし,被告人の本件行為に対する原々審,原審の極刑判断はあまりにも常軌を逸していると言わざるを得ない。
ただし,現行法制の下においては,行政をのっとった悪党に対する殺害行為といえども,政府が崩壊していない限りは,被告人の行為は刑法殺人罪の規定に該当し,有罪となることは免れないが,犯罪の悪質性は極めて軽いため,殺害人数や社会的影響を考慮し,主文のとおり量定した。
主 文
原判決を破棄する。
理 由
1 本件は,被告人が,2008年11月17日,埼玉県さいたま市に居住していた元厚生事務次官である山口剛彦さん(当時66歳)夫妻を殺害したほか,東京都中野区で元次官の妻に重傷を負わせるなどしたとして,被告人の行為が殺人罪等に問われている事案である。
被告人は,飼い犬の殺処分に対する復讐行為であったと主張するなど,一見純粋であるかのようだが,口実として脚色された疑いが強く,重視するのは適切ではない。攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。犯行の計画性は極めて高く,確定的な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものであり,極刑を言い渡さざるを得ない。
3 しかしながら,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
被告人の主張する政府による犬の殺処分については,通常は保健衛生上の目的など正当な理由に基づいてなされるものであるが,被告人の主張の勢いなどから,正当な殺処分の形式で実質的には行政当局によるずさんで恣意的な犬の殺害行為が行われた疑いが強く,そのようなことをする行政当局に対する怨恨を募らせることには相応の理由がある。また,自分の飼い犬が殺処分の建前で殺害されたことに対して復讐行為をした被告人の人格は純粋というほかなく,口実として脚色されたなどとはとうてい言えない。また,原審は,「攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。」と述べているが,背景事情の説明が尽くされておらず,不適切な意見である。
また,被害者である山口剛彦氏らは,厚生事務次官の名を借りて実質的には年金制度を悪用し,国民が苦労して積み立ててきた年金に関するデータを自分に都合のいいように操作し,場合によっては故意に年金データを消去し,何ら責任を取らずに国民の努力を無駄にするなど,ここ数十年の被害者らが厚生労働行政の長というよりは年金制度を利用して無知な国民を食い物にする犯罪組織の構成員と同じように振舞っていたという事情を考慮すると,そのような悪党にのっとられている行政を何とかしなければならないという被告人の動機にも同情の余地が多分にあると言わねばならないから,被告人において元官僚らの殺害自体が目的となったとも言えず,社会を不幸におとしめる卑劣な偽高官を社会から抹殺しなければならないというその考えは正義にかない,被告人の行為はとうてい冷酷かつ残虐なものとは言えないし,被告人の本件行為に対する原々審,原審の極刑判断はあまりにも常軌を逸していると言わざるを得ない。
ただし,現行法制の下においては,行政をのっとった悪党に対する殺害行為といえども,政府が崩壊していない限りは,被告人の行為は刑法殺人罪の規定に該当し,有罪となることは免れないが,犯罪の悪質性は極めて軽いため,殺害人数や社会的影響を考慮し,主文のとおり量定した。
検交 (けんぎょう)男子の盲人に与えられた最高の官名
鞠躬如 (きっきゅうじょ) 身をかがめて、つつしみかしこまるさま。
扈従 (こしょう)貴人に付き従うこと。また、その人。こじゅう。
生漉き (きずき)《「きすき」とも》コウゾ・ミツマタ・ガンピだけを原料にして紙をすくこと。また、その和紙。
穎悟 (えいご)才知がすぐれ、悟りの早いこと。非常に賢いこと。また、そのさま。
慈眼視衆生(じげんじしゅじょう)慈しみの眼をもって衆生(世の中・人も含めて)を視ること
掌中の珠 (しょうちゅうのたま)最も大切にしているもの。特に、最愛の子。「娘を―といつくしみ育てる」
糸竹の道 (しちくのみち)(いとたけのみち) 音楽の道
喬木は風に妬まれる
風眼 (ふうがん)急性結膜炎
偏頗 (へんぱ)考え方や立場などが一方にかたよっていること。不公平なこと。
勾当て
天稟 (てんぴん)もって生まれた才能
微恙 (びよう)軽い病気
恙無い(つつがない) 病気・災難などがなく日を送る。平穏無事である。
後世畏るべし
方羽 (かたわ)
苦役 (くえき) 1 つらく苦しい労働。「―を課せられる」2 懲役のこと。
九天の高さ
蘊奥 (うんおう)学問・技芸などの奥深いところ。奥義。極意。
中前栽 (なかせんざい)
憫殺 (びんさつ)とるにたりないというあわれみを込めて黙殺すること
蹈襲 (とうしゅう)踏襲
自然の数 ごく当たり前の成り行き
峻拒 (しゅんきょ)きっぱりとこばむこと。
枷にして
悖る
毫釐・毫厘 (ごうり)ほんの少し
上厠 (じょうし)便所にゆくこと
糞を糠に交ぜて いわゆる鶯糠で、昔から肌を白くする美顔料として使用された
糸瓜の水 (へちまのみず)
華車 (きゃしゃ)
裾綿 (すそわた) 和服の裾の袘(ふき)に綿を入れて仕立てること。また、その綿。
蘡薁/蝦蔓 (えびづる)
琅玕 (ろうかん) 1 暗緑色または青碧(せいへき)色の半透明の硬玉。また、美しいもののたとえ。
迦陵頻伽・迦陵頻迦(かりょうびんが)上半身が人で、下半身が鳥の仏教における想像上の生物。サンスクリットの kalavinka の音訳。
鍾愛 (しょうあい) たいそう好きこのむこと。大切にしてかわいがること。
幽邃(ゆうすい) 景色などが奥深く静かなこと。また、そのさま。
潺湲 (せんかん) さらさらと水の流れるさま。せんえん。2 涙がしきりに流れるさま。せんえん。
靉靆 (あいたい) 1 雲や霞(かすみ)などがたなびいているさま。2 気持ちや表情などの晴れ晴れしないさま。陰気なさま。3眼鏡
おちゃこ
纏頭 (てんとう)1 祝儀。はな。心づけ。
白仙羹
僣上の誹り (せんじょうのそしり)1 身分を越えて出過ぎた行いをすること。また、そのさま。「―な振る舞い」2 分を過ぎたぜいたくをすること。また、そのさま。
太棹 (ふとざお)1 三味線の種類の一。
音締 (ねじめ)
狼連
忽諸 (こっしょ)《たちまちに滅び尽きる意》軽んじること。ないがしろにすること。
疎影横斜
蠱惑(こわく) 人の心を、あやしい魅力でまどわすこと。たぶらかすこと。「男を―するまなざし」
三介
敵本主義
白璧の微瑕 (はくへきのびか) 美しい白色の宝石にわずかな傷があること。ほとんど完全なものに、ほんの少しの欠点があることのたとえ。
有明行灯
蓐中 (じょくちゅう) ねどこ(ふとん)のなか
悪七兵衛景清
実体
被布 (ひふ)
怡々 (いい)喜ばしいさま。喜び楽しむさま
辺幅 (へんぷく)1 布地などのへり。2 まわりから見たようす。外見。うわべ。
辺幅を飾る
蓮の台
目しい
真締
増上慢
無聊 (ぶりょう)退屈なこと。心が楽しまないこと。気が晴れないこと。また、そのさま。むりょう。
怏々 (おうおう)不平不満のあるさま。
緡蛮たる黄鳥
鶯の凍れる涙 「雪の内に春は来にけり 鶯の凍れる涙今やとくらむ」 (古今和歌集 春歌 4)
松籟 (しょうらい)松の梢に吹く風。また、その音。松韻。松濤(しょうとう)。
転瞬 (てんしゅん)またたきすること。また、またたきするほどの短い時間。
発達障害は怖いなぁ。
発達障害の人って、周り中がシャーロック・ホームズとマイクロフトばかりの世界に紛れ込んだトロいワトスン君みたいな気分?
「遠回しな表現を理解できません」「否定的な言葉かけに過剰反応します」” こんな人が職場に来たら… 迷惑。迷惑。
発達障害者恐るべし
「誰か、あるいは何かに対して、強い恨みを持っていることはありませんか?」の問いには、「ある」と答えた人は112人。全体の33.9%に上った" 恐るべし。
「俺は発達障害だった」... だって。近年は単にちょっと頭が悪い程度の事にまで病名っぽい大仰な名前が付くのか。
福祉大国スウェーデンにおいては、発達障害含む精神病患者は、犯罪を犯す前から全員政府の監視下に置かれていると聞く。
教え子に乱暴、「嫌がらないと思った」と元教諭 - MSN産経... "奥田哲也裁判長は、被告に広汎性発達障害の傾向があるとする弁護側の犯罪心理鑑定書などを証拠採用した。" 広汎性発達障害者恐るべし
知障は幼女への性犯罪多いそうだしな。予備拘束すべきかもな。発達障害もヤバげじゃね?予備拘束だな。
広範性発達障害人間というのは刑務所に入れた方が治るのか少年院に入れた方が治るのか、どっちなんだろう。
出生前の脳の異常である故、改心の見込みは皆無、我々健常者に出来る事は、力関係に応じて逃げるか追い出すのみ。
町田・高1殺害事件、元同級生の少年に2審も懲役11年 : ... 発達障害は怖いなぁ。
所詮は知障の一種に過ぎぬと。
只の我侭で能無し嫌な奴。
異常者恐るべし。
ところで健常者の事を定型発達者と表記すると、あたかもこれは機能不全ではなく只単にタイプが違うだけの互角並列同格の関係であるかのような誤解を与えかねない。
アスペルガー症候群とハッカー:中年での診断が増加 | WIRED... こんなのが我々健常者の間に何食わぬ顔で紛れ込んでいるのか…
おいおいIT業界も他人の気持ちを推し量るの結構重要。偏見の助長は如何なものか。向いてるのは「芸術家」とかにしといて。ちなみに特定の分野に於いても秀でた能力を持っていない人の方が多いんじゃね?
頭脳労働は向かない奴だったなぁ。思い出すだに腹立たしいあの薄馬鹿は。
アスペルガー社会人のBlog : 何故こんなことしたの? ← 馬鹿と働かざるを得ない上司は大変だなぁ。常人なら1分の説明で判る事を30分説明させられたり。しかも往々にして判ってなかったり。/いや、原因が何であれ馬鹿は馬鹿。
広がりを見せる自閉症者ソフトウェアテスター育成プログラム... ”現在、同社の収入の60%は寄付によるもので、売り上げは40%に過ぎない” ← やっぱ使いものにならない模様。
お父さんの[そらまめ式]自閉症療育: 今般のトラブルについて... ← 自閉症は怖いなぁ。絶対に関わりあいにならないようにしないと。
常時ゼッケンつけるのはどうだろう。黄色地に黒で「単鬱」「統失」「自閉」とか。私なら見かけたら道を譲る等の配慮をする。10m離れて
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1319950981/
99:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2011/10/30(日) 14:26:24.20 ID:bCaDrVUp0
■冤罪の可能性がある
すべての刑罰に冤罪はあるので死刑に限って反対する理由にならない。
■命は取り戻せない
取り戻せないことを論点にするなら時間も取り戻せない。
さらに、潮流とやらで内政を決定しなければならない理由は主権国家である以上まったく無く、
仮にそうならば真っ先にあなたは9条の廃止と軍隊を持つように主張しなければダブルスタンダートである。
■抑止力が無い
嘘。非常に大きな抑止力があると証明されている。(一件執行されるたびに殺人が5件減少する)
刑罰は殺人では無い。正当な司法である。ならば懲役は監禁、罰金は恐喝になる。
自然権以外の人権は国が保障したものであり国の法に反した者の人権を制限することは何も矛盾が無い。
■終身刑でいいだろ
日本の刑務所は"満員"を超えて116%の収容率になっている。場所が足りない。税金も無駄。
さらに、死刑になるような凶悪犯罪に対する罰がその程度では国民が納得しない。
犯しません。普通は加害者になることよりも被害者になることを心配します。
■刑務官がかわいそう!
■野蛮!
怒りであれ悲しみであれ喜びであれ、そもそも普遍性のない「感情」に「基準」など存在しない。
どんな事柄においても、それをどう捉えるかの基準は個人個人で全く異なるからだ。
カダフィの死が世界一律で悲しまれたり喜ばれたりしている訳ではないように、全ての感情には人間の数だけの背景と判断がある。
だから裁判においても「何人殺したら懲役何年」という決まりなどはない。個人個人の背景や状況で個別判断されるのだ。
故にここでの元増田の「自分の感情は基準に沿ったものか」という問いは、あらゆる意味で虚しい。
ここで元増田が得られるのはせいぜい数値的、人数的な統計だけで、それが元増田の正しさの証左になることはない。
基準のないものに多数決を取ったところで何の証明にもならないからだ。
ここのログを誰かに見せ、俺の感情は正しいと主張したところで、その人に「こいつ下品だな」と思われたらその評価は覆せない。
元増田が件の店に悪感情を抱けば狼藉を働くことも自由だと思っているのなら、誰かが元増田の行動に悪感情を抱いて蔑み否定する自由もまた認めなくてはならないからだ。
元増田は、「俺が裏切られた怒りはちゃぶ台返しに匹敵する」と思っているのだろう。「俺の怒りは、店員がこの食べ物をモップで片付けて綺麗にする手間とその時給、この食べ物の収穫から調理までの全コスト破棄、この惨状を見た相手と周囲の客の不快な気分、そしてそれを起こした自分に与えられる周囲のあらゆるマイナス評価、それら全ての合算よりもなお尊い」という主張だ。
これに対して、「フェア」に徹するならば誰もがこう答えるしかない。
「お前が公正だと思うんならそうなんだろう。お前の中ではな」
他会社の株式を保有することによりその会社を独占的に支配する会社を持株会社と呼ぶ。支配するほうを親会社,されるほうを子会社という。自ら事業を行う方を事業持ち株会社、自ら事業を行わず,他社を支配することを目的とする会社を純粋持株会社という。資本主義の発展に伴って登場する独占体の一種で,証券代位とピラミッド型支配によって支配資本の節約が可能である。戦前の三井,三菱等の財閥本社はその典型。戦後は財閥解体、独占禁止法によってその設立は禁止され,これに反する純粋持ち株会社の設立は無効とされた。
しかし、戦後50年を経た1997年、独占禁止法改正により条件付きながら解禁。他会社の株を買占めることで他会社の支配を主たる事業とするこの純粋持ち株会社を活用することで、欧米では事業の組み替え、大型合併・吸収を企業集団という枠組みで積極的に推進してきた。これに対して日本では、純粋持ち株会社という司令塔を持たない企業集団であったため、戦略的な単位として行動することはできず、日本の企業集団の戦略性の欠如、国際競争力の衰退は明らかであった。こうしたことを背景に、純粋持ち株会社の解禁が図られた。しかし金融ビッグバンの影響もあり、日本では、銀行や証券会社によって再編のために設立された金融持ち株会社が先行している。
現在懲役刑執行中の堀江氏がテレビ局の株を買占め支配を試みた事件は、戦後50年ではありえなかったわけです。以前の反省から純粋持株会社の設立を廃止していたからですね。それが1997年に解禁されてしまい、丁度よくITバブルで現れた成金達が喜びの声を上げました。それ以後、なりふり構わず世界中でカネカネ大戦争を繰り広げているのが21世紀というわけです。簡単にまとめればこのようになります。20世紀は比較的そうでもなかったが、21世紀になってからどうも「カネカネ」五月蠅いなあと感じる人が多いようなので、その種明かしをしてみました。あなたの会社は「純粋持株会社」ですか?そうでない場合はこれから恐ろしい事に出くわすかもしれませんよ。一般に言われる「子会社に入ると苦労する」という話はこういう内事情があるわけです。あの人が何であんなことを言ったのか、じわじわ分かってきますね。
★財閥
本社を中核に,持株,融資,重役派遣などによって多数の子会社群を支配する独占企業集団で,コンツェルンの一形態。世界的には米国のモルガン財閥,中国の四大家族,インドのターター財閥その他多くの財閥がある。日本の戦前の財閥は同族支配,番頭経営,政府との密接な関係を著しい特徴とした。明治以降,産業の発達とともに,三井,三菱,住友,安田の四大財閥,古河,浅野,川崎などの財閥が形成され,昭和になると日産,日窒,日曹などの新興コンツェルンが登場した。第2次大戦までの日本経済は,財閥によって動かされていたといえる。戦後,財閥解体が行われたが,1950年代から旧財閥系企業の再結集が進められ新たな企業集団が形成されている。しかし,戦前の財閥とは性格を異にし,同族支配がなく,持株支配が弱く,金融機関の融資を中心とした金融コンツェルンの性格が強い。
★政商
明治前半期に政府の手厚い保護・育成を受け,政府との相互依存関係の中で伸張した特権的商人。三井・岩崎・住友・安田・大倉・浅野・渋沢等がそれで,政府事業を独占的に受注し,特に官業払下げを受けて産業資本家に転じ,同系列資本を集中し,その多くが財閥に発展した。
★金権政治
富者がその財力を駆使して権力をほしいままにする政治。日本では明治以降,政商の活動が時の政府に大きく影響したことがあり,多くの疑獄事件を生んだ。現代的には,第2次大戦後,一党による長期政権のもとで〈政界・官僚・財界〉の権力と利権の癒着構造が形成されて,構造的汚職を生みだす金権腐敗政治を指すことが多い。
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 政府は、前条の捜査の結果、被疑者が刑事訴追され、電子掲示板のサーバー等の没収等を命じる確定裁判があったときは、国際共助条約に基づき、アメリカ合衆国に対して、裁判の執行又は没収若しくは追徴のためのサーバー等の財産の保全の共助の要請をするものとする。
(罰則)
第五条 第二条の規定に反した者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
理 由
インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板が、一般市民の管理者が任意に創設し、そこに一般人が匿名で意見を書き込んでいるという体裁を取りながら、実際には有限会社等を仮装した実質的な暴力団であって、政府が指定暴力団としている暴力団の組員と交際のある者が、指定暴力団が有する巨大な資金力や技術力を結集する形で、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団の組員が、政府の行う公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する目的で不健全な言論を流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせる目的で、卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国に電子掲示板のサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織的犯罪が電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員その他の者によってこの十一年間、間断なく行われ、同掲示板の影響によって政府の公教育が形成しようとしている健全な風潮に相当の悪影響が生じたり、児童生徒の自殺の原因となっていると推測されるなど、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達しているため、日本政府としては、アメリカ合衆国との共助によって同掲示板管理人とその側近および組織的犯罪の役割分担に重要な貢献をしていると思われる指定暴力団組員等を検挙し、同国に設置されている同掲示板のサーバーを没収することによって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の汚染された言論を公教育が要求する水準にまで浄化、回復する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(目的)
第一条 この法律は、暴力団組員が一般市民を拉致、監禁したり、殺害するなどの犯罪行為や、暴力団同士の抗争に一般市民を巻き込んで害を与えたり、組員が私人間の契約等に介入して社会的弱者を不利な立場に追い込んだりする等の公序良俗に反する行為によって、国民の人権を直接、間接に著しく侵害していること、および、我が国の法体系が暴力主義を否定していること等に鑑み、暴力団の結成を禁止することによって、暴力の根絶を図り、暴力団に抑圧されてきた国民の自由や人権を回復するとともに、公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第二条 何人も、暴力主義的思想に基づく団体を結成してはならない。
(国家公安委員会の解散命令権)
第三条 当該暴力団がこの法律の制定以前に存在するとしないとにかかわらず、国家公安委員会は、暴力団に対して解散命令を発することができる。
(罰則)
第四条 第二条の規定に反した者、第三条の解散命令に従わなかった者は、十年以下の懲役または一億円以下の罰金に処する。
理 由
もともと、暴力団の存在は憲法が許容しているとは考えられないことに加え、近年、被害金額が膨大な窃盗行為など、警察活動によっては捕捉し難い重大犯罪が暴力団組員によって遂行されたり、一般市民宅に銃弾を撃ち込む等、著しく危険な行為が暴力団組員により行われたりしていることのほか、暴力団組員が民間会社幹部や芸能人等と交際して競争相手等不都合な人間を拉致、監禁したり、殺害したりするなど、著しく公序良俗に反する行為を行っていること、および、暴力団組員が金銭消費賃貸借契約等私人間の契約関係等に介入し、社会的立場の低い弱者を不利に追い込んだり、競売の妨害をしたりするなど、暴力団の反社会性が高まってきており、これまでの暴力団対策や暴力団排除の手法では社会防衛が困難となっており、暴力団の結成自体を禁止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
千葉県警松戸署は4日、電車内で女性の寝顔を撮影したとして、松戸市の会社員(46)を県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕した。
発表によると、会社員は4日午後11時40~45分頃、JR常磐線北千住―松戸駅間を走行中の下り快速電車内で、右隣に座って寝ていた我孫子市の女子専門学校生(24)の顔など上半身を携帯電話のカメラで盗撮した疑い。専門学校生がシャッター音に気づき、会社員を取り押さえた。「かわいかったので撮ってしまった」と容疑を認めているという。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/news/20110905-OYT1T00316.htm
千葉県の県迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」かと思うが、同条例は盗撮自体を禁止していない(記事に県迷惑防止条例違反(盗撮)とあるのは疑問だが)。
おそらく、同条例3条2項のことだろう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県)
第三条 (略)
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
(以下略)
(罰則)
第十三条 第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 常習として第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
したがって、寝顔の無断撮影につき「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動」であると千葉県警松戸署は判断したことになる。
特に撮影は要件ではない。あくまで「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたるか否かだ。
この点について、比較的最近の判例(最3小平成20年11月10日刑集62巻10号2853頁)がある。
北海道の迷惑防止条例に関する判決だが、「卑わいな言動」について判示している。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37011&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090203172548.pdf
asahi.com(朝日新聞社):無断でお尻撮影、ズボン姿でも「卑猥」 最高裁判断http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/1113/TKY200811130077.html
多数意見の判示するところによると、
憲法31条,39条違反をいう点については,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」とは,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうと解され,同条1項柱書きの「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,正当な理由がないのに,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような」と相まって,日常用語としてこれを合理的に解釈することが可能であり,所論のように不明確であるということはできないから,前提を欠き,その余は,単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
つまり、「卑わいな言動」とは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」のことである。
もっとも、これは北海道迷惑防止条例に関する判決なので、ただちに千葉県条例の解釈もそうなるとは限らない。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(北海道)
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。
http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml-972975684.0.Mokuji.0.0.DATA.html
北海道は4号で包括指定としてるが、それでも北海道の条例の方が、卑わいな行為の内容について千葉県よりもまだ具体性があるのである。
また、判例の事件は、デパートでジーンズをはいた27歳女性の臀部を多数回にわたって撮影するというものであったが、これが卑わいな言動にあたるかについては裁判官でも意見が割れている。反対意見(田原睦夫)は、衣服の上から臀部を視る行為や、衣服を上から臀部を撮影する行為それ自体を卑わいか疑問だとする。
本件の寝顔の無断撮影はどう判断すべきだろうか。
千葉県条例の不明確さは置いて、仮に千葉県迷惑防止条例3条2項を上記判例と同様に解釈すると、「卑わいな言動」とは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」ということになる。
上記判例の反対意見でも衣服をはいた臀部に卑わい性があるのか疑問視してるが、今回は寝顔であり、より性的な意味合いがなく、卑わい性をみたさないのではないかという疑問が生じる。男性も「かわいかったので」と答えているが…
無断で顔を撮影されるのが迷惑としても、性的道義観念に反するのかというと少し違う気もする。
おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。
なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性が逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。
事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性を無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人も違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである。
昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。
両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。
判旨を引用する。太線、■は増田。鹿児島地判昭和34年6月19日。
主 文
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻に同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻の同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻に同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院先路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人に負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為と確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人は違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。
よつて主文のとおり判決する。
昭和三十四年六月十九日
昭和34年に集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である。
弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。
上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域は鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。
現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。
しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。
なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である。
しかしながら、我が国日本に古来より伝わる文化のひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。
そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である。
失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。
どうもこんにちは。重度知的障害者の兄貴です(7/27「まとめ」に一部追記。「自分の苦労を他人に押しつけるな」という「書いていないことを読み取る」コメントにくたびれたので。別に自分が理不尽なほどの苦労をしたとは思ってない)。この記事とブクマみて血圧上がってます。
出生前診断で異常発見し中絶、10年間に倍増 : 科学 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20110722-OYT1T00585.htm
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/science/news/20110722-OYT1T00585.htm
まずこれ読もうね。
T4作戦(テーフィアさくせん、独: Aktion T4、英: T4 Euthanasia Program)は、ナチス・ドイツにおいて優生学思想に基づき1939年10月から1941年8月にかけて行われた安楽死政策を指す。名称は本部の所在地、ベルリンのティーアガルテン通4番地 (Tiergartenstraße 4) に基づき第2次世界大戦後に付けられた名称である。一次資料には E-Aktion(エーアクツィオーン、E作戦), もしくは Eu-Aktion の名称が残されている。この政策により、20万人以上が犠牲になったと見積もられている(ニュルンベルク裁判の検察側による見積もり)。(略)
この政策の目的は、ドイツ国民の「遺伝的な純粋性」を守るためのものであり、また身体障害者や精神障害者を組織的に根絶するというものであった。障害のある子供たちは、普通の病院と違う特別な病院に入れられた。障害を持つ成人に関しては、すでに 「Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses」の結果として強制的不妊手術の対象となっていたが、この政策の対象にも含まれた。
読んだら次にいってみよう。君らが1930年代のドイツにいたとして、自分が「ナチスに投票した4割」と「投票しなかった6割」のどちらだったか、よく自問自答しながら下を読んでくれ。
まず、こういうことが罷り通るってこと自体、日本が法治国家としてダメダメってことなんだけどね。これを読もう。
第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。
子供に障害があるからって中絶できるなんて書いてないよね?母体に危険がある場合か、貧乏で育てられないか、レイプ被害の場合のみだよ。日本は中絶は無原則に自由とか思ってるの、それ完全に間違い。つまりDQNカップルとかが避妊もしないでできちゃった子供を中絶するのって違法ですからね。堕胎罪ですから。一年以下の懲役ですから。覚えとけよ。
中絶する親は被害者なんかじゃない。法律的には間違いなく加害者。
そして倫理的にもそうだよ。胎児とはいえ命は命。まさにレイプとか母体の危険とか経済的理由とか、そういう「緊急避難」的なものでなければ圧殺していいはずがない。違うか?良心の呵責ぐらい持てよというのはおかしなことか?こういう連中を「被害者」呼ばわりできるとか、どんだけ世の中なめてるの?
皆さん好き勝手に、「障害者を育てるなんて無理」とか色々言ってくれるけど、言われた方がどう思うかわかってるの?中絶する両親には同情しても、中絶される障害胎児には同情しないんだね。ふーん。
もっと馬鹿げてるのが、先天的に障害がなければ障害とは無縁だとか思ってること。あのね、人間はいつでも障害者になります。事故とか病気とかね。統合失調症とか一番わかりやすいと思うけど。そうなったら「育てるの無理」とか「生きていけない」とか下らん御託言ってられなくなるよ。とにかく育てなきゃいけない、生きなきゃいけない。そこに現実があるからにはね。やってもみもせずに「できない」とか、何を甘っちょろいこと言ってるのかね?
うちの例でいうと、弟は生後僅かな間は「健常児」だったよ。ところが詳細は省くが医療ミスで脳出血起こして、それでその後遺症で知的能力のほか色々障害を負った。そんじょそこらの先天性の軽度障害者なんかよりよっぽど重いのをね。そういうことが起こりうるってわかってるのかな?出生前診断と中絶で問題を「なかったこと」にできるとか思ってる君ら、本当におめでたいよね。それとも我が家みたいなのは弟を間引けるようにすればよいとでも思ってるのかな?すごいね、まさにT4作戦だよ。ハイル・ヒットラー!君も将来歳を取って認知症になったときはアウシュヴィッツで「人道的」な「安楽死」を迎えることができると思うよ。
ちなみに、メガネ・コンタクト族の皆さん、君らの多くは近代以前だったら生存能力のない「視覚障害者」だからね。そこ覚えておくように。社会制度や技術で少なからず「障害」は「障害」でなくすることができるんだよ。育てられないとか生きていけないとか、そういうことやって見てから言ってるのかね?
で、ブクマに書いてあるので多いのは「障害者は生きていても不幸だ」みたいな話。すごいね。まさに「生きるに値しない命」だよね。ハイル・ヒットラー!
ヘレン・ケラーから乙武洋匡にいたるまで、いろんな人がそんなの迷信だ、とどれだけ説いてもわからない人はわからないんだね。確かに障害者は生きて行くに「不利」があるよ。でもそれは絶望的なものってわけじゃない。
それこそ上に書いたみたいな目の話をするならさ、メガネ族・コンタクト族は既にパイロットや宇宙飛行士になる夢は絶たれている。矯正可能な近視・遠視・乱視だって立派な「身体障害」であることの証明だね。しかし、あなたそれで人生に絶望する?しないよね。程度の差はあれ障害者の人生って同じことだよ。そしてその「不利」の程度を弱めていくのは「健常者」のつとめだよ。あなた自身やあなたの親兄弟や子供がいつ障害者になるかわかったもんじゃないんだから、それは「保険」と同じようなものだ。それを問題視するならT4作戦発動するしかないね。ハイル・ヒットラー!
あと、ブクマに目立ったのが「この日本の国で障害者を育てる事なんてできましぇ~ん」みたいなの。ふざけるな。
みんな育ててるんだよ。多かれ少なかれ苦労してな。別に同情なんていらん。だがな、その「苦労」の中身にはお前らみたいな連中の無理解と偏見が少なからぬ比率で混じってることぐらい覚えておけよ。
でな、「日本の国」の制度が悪いのは(7/27追記:本当にそこまで悪いとは思わないが、まあ完璧ではないので一応「悪い」として)誰のせいか知ってるか?お前らのせいなんだよ。曲がりなりにもこの国は民主主義国家だ。主権者は国民だ。この国の制度は国民が作るんだよ。それをやってこなかったツケが回ってきてるんだよ。
ただし勿論、当事者でなければわからないことは色々ある。例えば世の中のエスカレーターは大抵は「上り」ばっかりだが、足の悪い人にとっては「下り」こそが重要だというのは自分がケガしたり身内に足腰弱った老人がいないことにはわからんだろう。逆に言えば、当事者が声を上げるというのは民主主義国家における国民の権利であり、義務でさえある。そういうことを石頭のお役人やら政治家やらに硬軟とりまぜて教え込んでいくことで、障害者が生きやすい環境というのは少しずつ整備されていくんだよ。
何?この国は民主主義でもなんでもないって?そうだね、すべてはアカとユダヤの陰謀なんだ。ハイル・ヒットラー!
長々書いたが、俺の言いたいことは要するにこういうことだ。
この辺のことをよく考えた上で、諸君がナチス的な思想をさっさと卒業してくれることを祈るばかりだ。
はてなの連中は普段リベラルぶってるくせに障害者問題になると本当に差別的でカスだと思ってきたが、本当になんとカスの多い事よ。
なんでそこまで先天性の障害が特別だと思ってるんだ?お前の子供が病気や事故に遭わないとなんでわかる?「健常者」であっても犯罪者や引きこもりやニートにならないとなんでわかる?その覚悟なしに子供を生み育てようとか思ってるわけ?それ、ほとんど確率の問題だぞ。
大抵の障害児はそんなケースに比べりゃずっと楽だぞ。障害児なんて育てられないというんだったら、病気や事故に遭った子供、あるいはDQNやニートが親の子供も育てられないから育児放棄して殺してもいいって話になる。お前らが言ってるのは要するにそういうことだ。なんでその程度の想像力もないの?
要するにお前らの「育てられない」なんてのは「ボクちゃん、こわいの、できないの~」って子供がダダをこねてるのと同レベルなんだよ。子供に先天的な障害がなくたって四苦八苦。親になるってことはそれだけ大変なことなんだよ。その覚悟を持て。
以下、目立ったブコメに返信(7/27追記 以下、ブクマの傾向を見て適宜加筆・修正・削除する)。
md2tak 障害というか知障ね。理性なき者は社会合意できないから社会の倫理に委ねられる。「俺ができるんだからお前もできる」はマッチョな意見。少なくとも社会保障の議論を。コストの話になると経済的理由が適用できちゃう 2011/07/25
「知障」とか差別用語使いやがってカスが。だいたい読売の元記事は知的障害に限った話じゃないだろう。
ああ?何がマッチョだぁ?ふざけるな。うちの場合みたいに後天的に障害を負うことだってあるんだよ。そんなとき「ボクちゃん、こわいの、できないの~」って言ったらどうなるんだ。育児放棄、児童虐待、殺人だ。違うか!違うなら言ってみろコラ。社会保障なんて曲がりなりにも日本にはあるわいボケ。調べもせんとなにを贅沢ぬかしとんじゃカス。障害者の親が全員金持ちだとでも思ってるのか。障害児を養うと明日の飯に困るような貧窮なんてないわ。
sankaseki だからと言って、本人に「障害を持ち人生を歩む」と 親に「障害を持つ子供の親」という重責の強制はできないと思うがな。ややもすると「自分がやっているから他人もやれ」という押し付けに見える
じゃあ、うちみたいな後天的障害の場合はどうするの?「押しつけ」だとか能書き垂れて育児放棄とかできるわけ?だいたい「親」であること自体が超絶的な重責なんだよ。障害があるかないかなんてそれに比べたら微々たる差でしかないだろうが。つーかうちの親をはじめ障害者の親なんて別に「重責」に耐えた偉人なんかじゃないぞ。その辺のオッサンオバサンだよ。その辺のオッサンオバサンができることをやれというのが過重な重責なんかだとは思えない。
自分の子供を殺してまで守る家庭なんて守る価値なんかないわ。しかも「良心的」とかどこまでカスなんだお前は。それは「ポア」の思想だよ。
p__o__n 私は障害者になりたくないし、子供が障害者として生まれて欲しくないし、可能な限り障害が治れば良いと思う。これを優性思想だと言われればそれはしょうがないです。 2011/07/25
いや、それはそういうもんでしょう。社会を生きて行くに不利があるからこそ「障害」なわけで。矯正可能な近視がもはや障害とは呼べないのと同様に、「障害」は克服できるもんだし、そうすべきなんだという話ですよ。
虐殺の考え方も人類の中で脈々と受け継がれてきたものだね。これはもっと受け継ぐべきだね。ハイル・ヒットラー!
egpehcbd 西原の夫が「もし障害児だったら?沢山産めばいい、そうすれば弟妹が助けてくれる」と語ったというハナシがあったと思うが、あれはたいしたものだなと思った。
いえ、それは結構微妙です。障害児の兄弟にもそれぞれの人生があるわけで、親から「助けてくれる」ことを期待されると非常に辛いです。元々子供なんて親に全面的に「助けてもらう」存在なわけで、自分のことで精一杯なわけですから。
私の場合は余りそういうことはなかったですが、それでも無意識のうちに「親に負担を掛けないように」と過剰に空気を読む癖がついたりで色々苦労がなかったわけでもありません。これに親の過剰期待が加わっていたらと思うとぞっとします。
とにかく、特定の子供に他の子供を奉仕させるというような考え方はよくないです。これは障害の有無に限ったことではありませんが。
tikani_nemuru_M 個人レベルの優生思想と共同体レベルの優生思想は異なる。また、経済的理由による中絶が認められていることで、現実には「どんな理由で中絶してもいいよ」といっているのと同じ。 2011/07/25
そんなわけがない。例えばビル・ゲイツが「経済的理由」を持ち出せば当然しばき倒されるべきだろう。また、個人レベルであろうとそれが共同体内で容認されるなら同じこと。胎児どうこうでその意味がわからないのなら「寝たきり老人を介護なんてとても無理だから姥捨て山に放り込んでもよい」という法律ができたとしたらどうなるか考えてみればよい。それをナチス的と呼ばないとすればそいつの頭の構造こそがナチス的だろう。
産む前からそんなに信頼できないことがわかっている男の子供なんて最初から産もうと思うなというだけの話だし、母親だけに責任を押しつけているわけでもないし。
tswi (略)生命倫理について何ら学問していた形跡が見えず、反射的に自分が正しいと思うことを書きなぐっているだけという印象。 2011/07/26
そんな「学問」様を語ってるつもりはないんでね。こちらは当事者としての率直な実感を述べている。それを蹂躙する「学問」様ならば、実験事実を無視する「科学」と同様無価値だろうよ。
mujin これは完全に同意。イヌのときは「病気になって育てられないならイヌを飼う資格はない」って言われて、なんで人間のときは「育てきれないなら仕方ない」「生まないほうが子どものため」になるのか。森岡正博を読め。 2011/07/2
愕然としました。確かに、犬や猫の話なら普通にわかってもらえますね。要するにみんなそこまで子供が嫌いなんですね…。
annoncita うちは中間所得層のちょっと下だと思うけど、日本では結構やっていけるものですよ?重度障害児がいても。(略)
全くその通りですね。日本で「障害児を抱えてやっていけない」なんてのは大嘘。
junmk2 この問題については障害者側の人よりも、本当の本当のそもそも論を考える側の人の方が、社会的に不利で意見を表明できない。(略)
じゃあその「そもそも論」というやつを述べてみろよ。この件で「障害者を差別するな」以上に「そもそも」なことがあるものか。あるわけがない。
つまり、生きるためにコストを払うのではなく、コストを払えなければ死ねということですね。ハイル・ヒットラー!
自分が親として「普通の人」以下だと思うなら子供を持たなきゃいいんです。でなきゃ「普通の人」並に慣れるように努力しなさい。障害云々と関係なく当たり前でしょそんなの。
yoko-hirom 増田は自分の記事をご両親に読んでもらって意見を聞いてみては?/増田は幸せそうに見えないし,出産前に挫ける人がいても仕方ない/健康面の問題で心中や自殺を選ぶ人もいる。増田はそれらの人を非難するか? 2011/07/26
それ以前に出生前診断の話なんてガキの頃から家庭内で頻出の話で、「論外」という共通認識。そんな話ができないような家庭環境どころか、親の方が俺を教育しようと熱心だったよ。それから俺は十分すぎるほど幸せだ。まあ、こんな断片的な文章から俺の人生の幸不幸を推し量れると思い上がったあんたが俺の増田記事(障害ネタはこの一件だけ)にことごとくアホなコメントしてくれるのは全然想定外でも何でもないが。そして自殺は自分が死ぬだけだが他人を巻き込む心中は非難されて当然。
Crone 増田の怒りも分かる。でもただでさえ不安定な中、自分のせいかもと苦悩する妊婦さんへの共感なしには届かない。(略)
「自分のせい」とかいまどき思う人がいるとしたら勉強が足りないの一言でしょう。
厚生労働省は10日、食べ物を落としてもすぐに拾えば食べてもいいとする慣習「3秒ルール」を禁止する方針を固めた。微量でも病原菌が付着する恐れがあるためで、食品衛生法を改正し、罰則をつけることも検討中。乳児やお年寄りなどが深刻な食中毒になるのを防ぐための措置だとしている。
3秒ルールは、主に高校生や大学生など、若者の間で広く知られている。はしなどでつまんだ食べ物が床などに落ちても、3秒以内に拾えば病原菌の付着もわずかで問題ないとするもの。「5秒ルール」など、地域によっては設定された時間が微妙に異なるものもある。
食中毒問題は今年に入り、牛生肉を加工した食品「ユッケ」による死亡例が出たことで注目が高まっている。厚労省によると、同省が今月、ユッケやレバ刺しの提供を禁じる措置を打ち出したことについて、国民からは「危険性が少しでもあればダメだというなら、3秒ルールも問題ではないのか」とする指摘がファクスで1件寄せられていた。
このため、厚労省の研究班が過去30年を調べたところ、3秒ルールによる食中毒が15件起きていたことが判明した。新潟県の男子高校生が自宅台所の床から2.5秒で拾い上げたマグロの刺し身を食べて下痢をした(1985年4月)▽埼玉県の男子高校生が校庭の砂場から1秒で拾い上げたアイス(ガリガリ君)を食べて下痢をした(1999年8月)▽福岡県の男子大学生がトイレ個室の床から2.2秒で拾い上げたメロンパンを食べて1週間入院した(2010年9月)――といったものだという。
禁止規定を盛り込んだ食品衛生法改正案は年明けの国会に提出し、実際の導入は来年秋ごろの予定。他人が3秒ルールを続けているのを見た場合には保健所に通報することも義務づけ、違反した場合には、懲役半年と罰金20万円の罰則を検討しているという。
厚労省研究班の班長をつとめる東京衛生大学の清木広教授(食中毒防止学)は「今のところ死に至るような事例は見つかっていないが、3秒ルールに慣れた人が親になって、抵抗力の弱い子どもに不潔な食べ物を食べさせたり、自分自身が高齢化して免疫力が弱ってきたりすれば危険だ。不衛生なものを食べるような不適切な慣習を放置できないと判断した」と話している。
実は現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する国の法律は軽犯罪法しかない。
しかも軽犯罪法は罰則自体が軽い上、『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中でスカートの中を盗撮とかは取り締まれない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮するとどんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。
だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。
(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html
>第五条
>何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
>第八条
>次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。
ところが一部の県の迷惑防止条例には、重大な欠陥がある。たとえば岡山県。
>第二条
>2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法にしかならない。
昔制定してから改正していないのか、「婦女に対し」と書いており、男を盗撮することを想定していない県が岡山県の他にもいくつかあったりする。
ゲイの方、もしくは男の裸に興奮する女性の方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
ブクマやツイートで強姦罪に言及されているが、(犯人を問わず)男をレイプした場合や、女が女を犯した場合は強制わいせつ罪になり、懲役6ヶ月以上10年以内になる。
http://anond.hatelabo.jp/20110513121615
http://d.hatena.ne.jp/the-world-is-yours/20110513/
第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 [以下略]
凍らせて喉に詰まらせて死亡、政治パフォーマンスの標的、間違った食べ方させた保護者にはお咎めはなし
→超小型化
賞味期限偽装、被害者なし →店舗の閉鎖後、山崎パンが出資支援して復活
賞味期限偽装、被害者なし →販売停止、製品検査を徹底し100日後に改良製品の販売再開
賞味期限および原材料偽装、再包装、被害者なし →賞味期限印字方法の徹底で3ヵ月後に営業再開
食品偽装、ミンチにパンや血液や腐敗しかけの肉などを混ぜる、被害者なし
→廃業、社長は逮捕・起訴不正競争防止法違反(虚偽表示)と詐欺の罪で懲役4年の実刑判決
→廃業届を提出、大阪地裁に民事再生手続の廃止を申し立て、破産
病原性黄色ブドウ球菌による14000人超の集団食中毒、重症者少数
→グループ解体と再編、現地調査導入、3年ごとに更新申請が必要な、「総合衛生管理製造過程」見直し
→レイプ店は閉店、肉を加工した岐阜県の業者を東京地裁に提訴、現在普通に営業中
→中国警察当局に天洋食品の元臨時職員が拘束される、日本では輸入停止
→グルーポンは広告を増やして活動中、バードカフェは店を変えて営業中