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2011-08-09

http://anond.hatelabo.jp/20110809001759

横だけど。

マンション敷地内のゴミ捨て場は共用部分に含まれるので、物件管理者側に管理責任が生じるのが普通

もちろんゴミ捨て場の利用方法とかを詳細に決めて周知する必要はあるので、「ゴミ捨てボックスが使えないときどうするか」が決めてあったかが鍵なのでは。

実際の状況を見るにそういう想定はなされていなかったようだが。



不法投棄(ふほうとうき)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(主に、廃棄物処理法、廃掃法と略される)に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいう。by.wikipedia

で、廃棄物処理法を見てみると、ゴミの積み替えや保管には廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令っていう法律が関係あって、その第三条第一号の「リ」を見ると一般廃棄物の保管はこれこれこうしなさいってなってる。リンク貼るけどこれアドレス有効なのかな…

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8E%6c%98%5a%90%AD%8E%4f%81%5a%81%5a&REF_NAME=%97%DF%91%E6%8E%4f%8F%F0%91%E6%88%EA%8D%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000001000000000

これらを見てると、まず管理側が一般廃棄物の保管にあたって「必要な措置」を講ずる義務があるように思える。(不法投棄というのはそういう対策を取ると決め、また実際に取られた場所以外に投棄されたものを指すのでは?)

でもボックスの破損は放っておかれた(修理は間に合ってないし貼り紙等の対応をしていない)わけだから管理あらためなさいね、となるのが流れだと思われる。

たった一箇所のゴミ置き場が一時的に壊れただけなので、不法投棄による罰則は適応されない可能性は高いのではないかな。その意味で「不法投棄(という判断)の正当化」は無理かも。

っていうか「ナポリみたいならともかく」って、例の意味が分からない。あれも管理側の機能不全が問題なのではないの?

それともナポリほどゴミが積み上がっていれば一個くらい加わってもわからないので関係ない、みんなで渡れば怖くないってことですか?



08/09 7:45追記:

「ポイ捨て」に準ずる行為扱いで軽犯罪法にひっかかる可能性はありそう。でも拘留とか科料までいくのかわからん

「27:公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」by.wikipediaウィキペディア便利ですねー。

ポスティングチラシの散乱はポイ捨てにカウントされるっぽいが、ゴミの体裁を整えて指定日に出してるものでもあたるのかな。

「みだりに」捨ててるかどうかも判断割れそう。

余談だけどこれ項目4で遠回しにホームレス軽犯罪と規定しているけどその文面が凄い。

「生計の途がないのに」って、本人だけの責任かつすごい罪悪かのように書いててこわい。

2011-03-11

http://anond.hatelabo.jp/20110310153347

この犯罪?事件?の是非はおいておくとして、カンニングによる業務妨害という罪状で、犯人犯罪歴のない19歳で逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとも思えないのに、3日に逮捕されてから1週間も拘留されているのはなですか?弁護士保釈申請しないのですか?ものすごく異常なことのような気がするのですが・・・。犯罪捜査刑事事件に詳しい方の意見が聞きたいです

マスコミ自分達も、逮捕されるまではわーわー大騒ぎして自分意見を大声でふれまわって、逮捕された後は知らん顔って恐ろしい

少なくとも私は今も彼が留置所にいて、毎日刑事に尋問されて、家宅捜索まで行われているなんて全然知らなかった。

2010-11-15

貧民が格差社会の礼賛に変わる過程

貧しさにとことん辱めを受けてきた人間がそろそろ死のうかと思っている。

その前にこう考える。



よくも自分をこんな境遇に陥れたな。

みんな殺してやる。

みんな死ね




そこでふと考える。

この国の人間をもっとも体系的に、もっとも多く殺す方法はなんだろうか。

繁華街トラック突入してナイフを振り回しても、小学校突入して出刃包丁を振り回しても、直接手にかけることができるのはせいぜい10~20人が限度だ。

もっと合理的に多くの人間を殺す方法はないものか。

多くの人間を殺すには、原爆でも落とすのでなければ、長期間にわたって一定の人数を殺し続ける必要がある。

そのためには自分拘留されてはならない。よって非合法な活動よりは合法な活動により殺人ができる方が良い。

方法がひとつだけある。



この国の人間を体系的にどんどん自殺させるのだ。

絶望させ、徹底的に苦しんだ後に死を選ばせるのだ。


そこでふと気づく。



日本人を体系的に自殺させ続けるには、実はいまの社会構造が最善なのではないだろうか。

貧富の差を拡大し、あらゆるリスクを個人に集中させ、原因を個人の心理的な問題に持ち込んで徹底的な自己否定を行わせる。

そうだ、できるだけ多くの人間に死んでもらうためには、格差は実は合理的なものなのだ。

2010-10-26

もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうにな

http://h-yamaguchi.tumblr.com/post/1385005740

★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」

 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)

  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。

   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」

 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]

  三十万円(刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する

  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる

  罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する

  おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

  (身元を明らかにしている人間現行犯逮捕できない。)

 ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」

 ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」

 ★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」

 ○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、

  刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が

  刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」

この山口さんって法律専門家なのだろうか。

上のような事言ってますが、痴漢って準強制わいせつ罪なんですよね。

刑法

第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする

つまり、痴漢は刑は「6月以上10年以下の懲役」なので、「三十万円以下の罰金拘留又は科料」より断然重い罪なんですよね。

なので、こうなります。

★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」

 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)

  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。

   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」

★駅員「刑事訴訟法217条は適用されませんので、刑事訴訟法213条によりあなた逮捕します。」

 ○貴方 ガシャ━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━ン

2010-10-04

彼女と31歳ヒキニートの兄

俺…会社員。営業。26歳

彼女…俺の務める会社の取引先の事務員。24歳

彼女兄…31歳

 

俺が営業回りをよくする会社の一つに、彼女の勤める会社があった。

もともと俺の同僚(こいつも営業)と彼女の先輩が仲良くて

お互いの会社の若手何人か同士でランチをしようという話になった。

そこで知り合ったのが彼女

 

ぱっと見に目立つ顔じゃなくて地味で、悪く言えばモサいんだけど

絶対に人の悪口言わないし、ぼーっとしてそうなわりに

天然じゃない狙ったギャグが言える子だった。

頭の回転が良くてしゃべると楽しい子だったから

すぐ気に入ってメール交換し、しばらくは色気抜きで雑談メールのやり取りをしていた。

その間にも複数人で何度かランチはしていた。

 

彼女の話にはよく「おばあちゃん」が出てきた。

兄弟の話は全然出てこなかった。

「おばあちゃん好きなんだね」

と誰かが言ったら

「今、おばあちゃんと住んでるから」

と答えが返ってきた。

実家は遠いが、おばあちゃん家は会社から近いので就職してからは

祖母宅に住まわせてもらってる、という話だった。

その時は「ふーんそっか」で話が終わった。

 

気付くと半年近くが経って、俺はいつのまにか彼女が好きになっていた。

こういうツボにハマったメールを楽しく長期間続けられる子は貴重だと思った。

でも友達期間が長かったし、ここで色気出して嫌われたら

もうこの関係は終わりかと思うとなかなか誘えなかった。

 

でもまあ結局は勇気出して誘って

二人きりで会うようになってから三ヶ月後に

「つきあって下さい」と言った。

そしてOKがもらえ、俺たちは付き合うようになった。

 

彼女はおばあちゃんと二人暮らしだから、基本会うのは俺のアパート

彼女は俺が初彼氏だったからエッチなことは我慢して

初期には紳士的に八時までには送っていましたほんとです。

でも彼女とよく話しこむようになって気付いたこと。

実家が遠いという話だったが、彼女の出身中学(公立)、地元だ。

その中学に通ってたってことは、実家は遠くないどころか

たぶん近所。

でもなんか事情があるんだろうなと思ってその時は聞かなかった。

 

また何ヶ月か経って、初のホワイトデーを迎えた。

俺はまだ彼女メル友時代に彼女が欲しいと言っていた

とあるCDの復刻版じゃないオリジナル盤をオクでゲットして

ワクワクテカテカしながら彼女が来るのを待っていた。

ほんとうにテカテカしていた。

 

彼女時間どおりに来たが、暗かった。

プレゼントを渡す雰囲気ではなかった。どうしたんだろうと思っていると

「私、俺男くんとお別れしなくちゃいけないかもしれない」

と言われた。

「なぜ?なんで?」

「今まで内緒にしてたことがあって…」

「それは何となくわかってたけど、なんで別れるん?なんでなんで?

「……」

「ほら!CDあるよ、聴こうか!実は買ってたんだーははは!

俺もきみに内緒にしてたことがあったんだよーん!あいこあいこ!!」

「……」

「……」

そんで彼女がぽつぽつ話し出した。

 

おばあちゃんと二人暮らしなのはほんとうだけど、就職してからというのはウソ

実家が遠いというのもウソ

彼女が祖母宅に住み始めたのは高校生の途中かららしい。

 

理由は彼女の兄が登校拒否児のなれの果てのひきこもり

家庭内暴力+妹への身体的・精神虐待+自傷フルコンボだからだそうだった。

彼女の両親は彼女がかわいくないわけじゃないようなんだ

それ以上に兄を「かわいそうな子」と溺愛していて

兄を強く叱ることができないらしい。

 

もともと兄は子供の時から優秀で「神童」と言われたほど利発だったが

中学いじめに合い登校拒否になり

理不尽いじめにさえあわなければ」

「おにいちゃんは被害者

という感じでずっと両親は腫れものに触るような扱いだったらしい。

 

妹(彼女)への暴力があまりにひどい時に叱ったこともあるそうだが

叱られると自分の髪を大量に引き抜く、頭を血が出るまで壁に叩きつける、奇声、

食事をとらない等々の自傷行為があったそうで

それ以来親は何も言えなくなってしまったということだった。

 

以下彼女が兄にやられたこと。

  • 殴る、つねる。腕をねじり上げる。
  • 階段から落とす。
  • 腹や脛を狙って蹴る。
  • すれ違いざまに殴るふりをする(ほんとうに殴る時もあるし殴らない時もある)
  • ポットのお湯をカップに注いだ直後、彼女母親に向かってかける
  • 髪を切る
  • 夏休み宿題や、教科書ドリルを盗んで捨ててしまう
  • 家族の食事時に降りてきて(普段は部屋にこもりっきり)食事めがけてキンチョールを大量散布する
  • 唾をかける

などなど。

両親はやられた側の彼女のフォローより兄へのフォローが最優先で

彼女にはあとで「我慢してね」と言うくらいだったらしい。

骨折して病院に行った時も

「転んだって言いなさい」と固く言い渡されたそうだ。

 

しかし彼女高校生になったあたりから旗色が変わってきた。

兄が色気づいたのだ。

今まではすれ違いざまに殴るふりだったのが、乳を掴んできたり

無理やりキスするように顔を近づけてきたり

寝ている間に部屋に入って来るようになったという。

彼女は親に

「部屋に鍵をつけてくれ」

と訴えたが、

日常と変わったことをするとお兄ちゃんが動揺するからだめ。

お兄ちゃんを刺激しないようにして、ささいなことは我慢しなさい」とスルーされた。

 

その後彼女は家を出るまで、手製のつっかえ棒みたいなもので

夜中にドアが開かないよう自衛していたらしい。

高1の冬に伯母と叔父(父方)と伯母(母方)の協力があり

祖母宅(父方)へ避難。

ひきこもりの兄は自宅から一歩も出られないので追ってくることはなかったらしい。

 

そのうちに祖母が弱ってきたので

祖母を置いていくこともできず彼女は祖母宅から通える会社就職

現在に至る。

兄はどうせ家庭内のみの暴君だからあの家にさえ二度と戻らなければ、と思っていたが

最近母親から祖母宅に電話があり

油断と懐かしさで近況をしゃべってしまったのだそうだ。

 

彼氏ができたとはっきり言ったわけじゃないが

ニュアンスで伝わってしまったらしい。

そしてその話はそのまま兄にダイレクトに伝わった。

 

31歳ヒッキー兄、激怒。

彼女を「自分のもの」だと今でも思っているらしく

もう傷物だとかビッチだとか相当罵倒して家の中で暴れた。

 

そしてその激怒の勢いで10数年ぶりに家を出て、祖母宅でも暴れた。

その時彼女は留守だったが、彼女のおばあちゃんがやられたらしい。

さいわい途中で大声を出して、たまたま開いてた縁側のサッシから逃げたので

大けがにはならなかったが、目の周りや腕、腹にあざができるなど

軽い被害ではなかった。

 

彼女は「家庭内のみの暴君」だった兄がついに外にも出れるようになったことを知り

「このままでは俺男くんもやられる」

と悩んでいたそうだった。

 

「その兄貴は俺の家を知ってるの?」

「たぶんまだ知らないけど、時間の問題だと思う。だから早く逃げて欲しい。

こんなことになってほんとうにごめんなさい」

「でも俺、現役引退して何年も経つけどスポーツやってたし

まだ31歳ひきこもりに負けるほどじゃないはずだから、安心して」

「そういうことじゃない。俺男くんは他人を躊躇なく殴れるかっていうとそうじゃないでしょ?

でも兄は躊躇なくゴルフクラブで他人の頭を全力で殴れる人。

リミッターがない人と常識人とでは比較にならない。

とにかく兄は普通じゃない。普通じゃない人を相手にしてけがしないで」

と泣かれた。

 

そういう幼少期を過ごしたんだから無理もないだろうけど

とにかく彼女は兄を過大評価というか、大魔王みたいに思っていた。

いまだに顔を思い出すだけで足が震えるとか、高校生になっても口答え一つできなかった、と言っていた。

 

でも話を聞く限り、その兄は母親彼女、母方の叔母、彼女の祖母など

女にしか暴力をふるってなかった。

彼女の父親を殴ったという話は一回もなかった。

 

彼女にそれを指摘すると

「父は「お兄ちゃんを刺激してはいけない」説の信奉者で、兄を怒らせないようにいつも

一番気を使っていた人だからだと思う」

との答えだった。

ちなみにその「刺激してはいけない」は医者だかカウンセラーだかに言われたことらしい。

彼女物心ついた時にはもう家庭内に浸透してたそうだ。

 

俺は話を総合して、ヒキ兄が男には強く出られない奴だろうという方に賭けた。

部活やめてかなり経ってややビール腹とはいえ

体脂肪が13%より上になったことがない俺が、31歳ヒキに負けることはない…ないだろう…たぶん、と思った。

 

包丁でも持って来るかもしれないから、一応長物でも用意しておくことにして

彼女をちょっとでも笑わせたかったから

「俺はそっちに賭ける!きみは俺が負ける方に賭けて。商品はこのCDだ!」

ということにした。

彼女は「CD欲しいけど負けなきゃ」と言って、泣いてたけどちょっとだけ笑って、でもやっぱり泣いてしまった。

 

そして彼女が家を出る時に協力してくれた父方の伯母と、叔父とその奥さんは

信用置ける人そうだったから協力してもらうことにした。

彼女は渋ってたが、俺のほんとうの住所を知らせないということを条件に

まずおばあちゃんを父方伯母さんの家に避難させ、

彼女が祖母を追い出して、俺を祖母宅に引き込んで同棲してる」

という話を彼女の母に吹き込んでもらった。

母親から兄にすぐ伝わるだろうという予想で。

 

でも予想に反して、ヒキ兄はすぐ襲撃して来なかった。

やっぱり俺という他人の、それも男を襲撃するのはハードルが高かったんだと思う。

そこで諦めても良かったんだが、このまま彼女が一生ヒキ兄におびえたままじゃ

かわいそうだし、全部やり返すのは無理としても一発くらい殴らせたかったから

作戦は継続した。

なお何日も二人きりで過ごすうち、俺は紳士ではなくなってしまったが

それは仕方のないことだと思う。

 

驚いたのは俺が紳士ではなくなってしまったことがすぐ彼女実家にばれたことだった。

盗聴器でもつけてるのか?と怪しんだくらい早かった。

彼女の母から祖母宅電話に「あれほどお兄ちゃんを刺激しないでって言ったでしょ!」と

号泣しながら電話がかってきた。

ちなみに取ったのは俺。

俺がなにか言う前に切れた。

 

そして母親から兄に話が伝わったらしく、その日の夜中に兄が突撃してきた。

予想してたから彼女は一番頑丈な鍵のかかるトイレにいさせて

(もともとおばあちゃんの家なので和室づくりだから鍵かかる部屋が少ない)

玄関ドアは鍵しめてたが、縁側サッシの一番端のとこだけいかにもウッカリっぽく開けておいた。

 

時刻は零時ちょっと過ぎくらいだったと思う。

蛍光灯を消して補助の豆電気だけにして、俺は居間にいた。

手にする長物はバットとかゴルフクラブとかいろいろ迷ったけど

もしもの時もために正当防衛を主張できるものにしようと、おばあちゃんの杖を借りた。

杖とはいえ柿の木でできてるやつですごく固い。

 

最初に玄関をガチャガチャいわす音がして、その後サッシが端からガタガタ動かされる音がして

最後にわざと開けたサッシが開いた。

開いた瞬間にわざとパチっと電気つけたら

思った以上にはるかに弱そうな色白ピッツァが「ポカーン」顔で縁側に上がりこもうとしてるとこだった。

でも手には木刀持ってやがった。

 

さすがに杖と木刀じゃ長さが違うし、成人男子の力で殴られたら骨までいくんで

ピッツァがポカーン顔のうちに、木刀持ってる手を杖で叩きまくった。

「いたっいたっ」と間抜けな声をあげて木刀を落とすピッツァ

それを足で蹴って背後に回収してから

外に向かって

「ドーロボーーーー!」 と叫んだ。

ついでに「火事だーーーー!!」

とも叫んでおいた。

なにかの本で、これが一番効果的に通報してもらえるって読んだから。

 

得物を失ったピッツァの襟首を掴んで投げたら、ピッツァは畳の上に前のめりに倒れた。

トイレにいる彼女に「電話!」と声をかけた。

これは「泥棒を確保したから110番通報する」の合図。彼女携帯持ってトイレにこもっている。

 

俺はその間にピッツァが逃げないよう、押さえこむとか殴るとかする予定だった。

でも何もしてないのにピッツァは畳にうつ伏せになったまますすり泣きはじめた。

まだパトカーが来る気配はなかったからトイレ彼女

「おーい!ちょお、出てきて!」

と言った。

彼女は「いいからそのまま警察に渡して」と渋ってたけど、俺が何度も

「一発くらいやり返しておけばスカっとするから」と勧めて

やっと出てきた。

出てきた彼女を見て、ピッツァは畳に唾を吐いた。

たぶん彼女に吐きたかったんだろうけどそばに俺がいるからやめたんだと思う。

 

俺としては彼女デブにビンタ一発!という展開を望んだんだけど、結局彼女は何もしなかった。

だんだん外がザワついてきて、パトカーの音が近づいてきたから

「ビンタするとか、蹴り入れるとか今のうちだよ」

って言ったけど

「ううん、いい。そんなことしなくてもすっごく弱そうなのが改めて見てわかった。

それに汗かいてるのが気持ち悪くて、こいつに触りたくない」

と言って、

「私は奥にいたから兄だってわからなかったことにしておいて」

と寝室に入っていった。

侵入者が身内だとわかると、警察拘留してくれないことがあるらしいから。

 

その後はパトカーに引き渡して、素性が知れて身内だと判明したが

サッシから夜中に侵入したことや、木刀を持ってたことから

強盗未遂と判断された。

地元新聞に小さく乗ったけど

「孫が祖母のいないうちに空き巣狙いの家宅侵入」って感じの

全然違う内容の記事になってたのにはちょっと驚いた。

 

記事はそんなだったが

地元ではちゃんと「ヒキ兄が祖母のいないうちに妹を狙った」と

かなり正確な噂が広まった。

 

かなり長くなってしまったから、その後はざっと。

彼女の両親、噂に耐えきれず?なのか、事件後半年スピード離婚

彼女の父親が出て行った。

ヒキ兄と母親だけで二ヶ月ほど暮らすが、母親の姿が見えなくなる。

新聞新聞受けに溜まっているのを見て

近所の人が連絡すると

母親は心を病んで実家の人に引き取られていったとかいう話だった。

 

ヒキ兄は10日ほど籠城したらしいが

食糧と金が尽きて、地べたに座りこんでいるところをふたたび警察に確保された。

身元引受人として両親が指定されたが

母親は拒否。

父親が来たみたいだ。

その後は父親と、父親の社宅で一緒に暮らしているらしい。

まだヒキなんじゃないかと思う。

 

なぜか彼女携帯母親から電話があって

「ひょっとして、いい気味だと思ってる?」

と言われたらしいが、彼女が黙ってたら切れたそうだ。

でも直後に叔母(母方)から電話があって

「もう電話させないから」

と謝られて、それ以後連絡はなし。

 

手短にするつもりだったのに長くなった。

彼女はもうサバサバしたもんだが、たぶん俺の方がまだムカついてるんだろうなおわり。

2010-09-24

日本政府中国尖閣諸島領有を認めよ

船長逮捕を不当と認めて釈放するらしい。

しかし、釈放すればそれで済むと思っているのか?

何ら根拠なく、日本政府中国人民を拘留したのだ!

この償いを行うべき。

2010-09-23

[]日本政府中国人船長を即時釈放せよ

尖閣諸島で拿捕した中国人船長を、日本政府は即時釈放すべきだ。

人質を取って有利な交渉を進めようとする国際テロリストの手法であり、断じて許されない。

人質を釈放し、フェアな条件を整えて初めて交渉のテーブルに着けるのではないか?

劣悪な条件下で逮捕拘留を行う日本人権意識国際社会の非難が高まっている。

特にアメリカでは日々日本批判の声が高まっているのが実情。中国移民ロビイングネット工作によるものではあるが、もはやアメリカ世論は完全に中国が正しいと考えている。アメリカ政府追従するのも時間の問題だ。

そうなる前に、せめてただの領土問題にするために、船長を即時釈放せよ。

日本国際社会に認められたければ野蛮な慣習をやめなければならない。

2010-09-22

尖閣諸島関連の外交問題に対する民主党の反応

尖閣諸島漁船逮捕中国世論の反発がエスカレートしている件について、

中国共産党日本大使館の大使を何度も何度も呼びつけ厳重抗議をしているらしく、かなりお怒りでいらっしゃる。



さて、この件について民主党対応について困惑していらっしゃる方がいるのではないだろうか。

つまり、民主党自民党と違ってかなり中国韓国よりの外交スタンスであるから、まず中国に媚び寄るのではないか、

なぜ民主党政権中国と対立することになっているのだ。わけがわからん

民主党反中国であったのか。まさかそんなわけはない。ガス田の件などではかなり譲歩していたし。

そんな方が多数いるのではないか。そこで僕の稚拙政局分析をここに書きたい。



民主党はなにもしていないだけである。

僕はこれが真実だと思う。



尖閣諸島領有権については一先ず置いておくとして、

海上保安庁の方々からしてみれば、今回のことは(領有権はともかくとして)逮捕は当然のことだ。

だってビデオ撮影してあってどう見てもぶつけられたに決まっている。



ここで逮捕するな、即釈放しろというのは、陸上の警察で言えば

「警邏中の警察官が突然、違法滞在の中国人にブン殴られて、怒り心頭の警察官がその中国人逮捕したらお上から『即釈放しろ』と言われた」

こんな感じなわけで、当然そんなのは受け入れがたい。署のメンツに関わってくるし、そんなのをホイホイ受け入れたら警察官たちは全員やる気をなくしてしまうだろう。

逆に、本当だったら別の違法滞在中国人たちを一斉摘発して報復するような案件である。

「あれで釈放するのだったら、最初から警邏などさせるな!!」という話になる。

海上保安庁からしてみれば、検挙するのは当然だし規定日数を拘留するのも当たり前の対応なのだ。



ではなぜそれが問題化してきたのかと言えば、中国違法操業ではないと主張しているからだ。

自民党時代であれば、ここで(それが良い事なのか悪い事なのかは置いておいて)中国に太いパイプを持った政治家がいて、

その人が中国をなだめすかし、官僚とも深いつながりを持った政治家がいて、海上保安庁の顔も立ててやり、穏便に収まっていたのではないか。

繰り返し言うが、それがいいことなのか悪いことなのかは解らない。「事なかれ主義」という側面もあるし、そういった対応中国をつけあがらせる一因でもあったのだろう。



だが、民主党政権になって政権与党の顔ぶれは一新してしまった、

加えて鳩山内閣時代の無神経な事業仕分けなどもあり、民主党官僚の支持をかなり喪ってしまった。

ここで更に官僚の顔を潰すような真似は管総理もしたくはなかったろう。

官僚の顔を潰して総スカンを喰らってしまえば、今でさえ厳しい政権維持などいよいよままならなくなる。

そもそも、普天間基地の問題すら満足に処理できず、泥沼に引き込んでしまった彼らが、中国を相手に尖閣諸島の領有問題で渡り合えるわけがない。

相手は米国沖縄県民ではなく中国なのだ。民主党はいいかげん、沖縄県民に対して物わかりが悪い連中だと思っているだろうが、中国はその遙か上を行く存在だ。

領有問題で泥沼になってしまったら、下手をすれば紛争だし、失言の一つもしてしまえば言葉尻を取られ、領有権中国側に傾いてしまうこともあり得る。

民主党にはそういった器用な対応はできないのだ。



だが、それを理解できなかったのが、こちらもまた硬直的で頭が固いことに定評がある中国共産党である。

自民党時代は、こういった問題が引き起こされて日本に迷惑をかけてしまっても、事なかれ主義対応が得意の自民党勝手になんとかしてくれたのだ。

自国の警察官僚の顔を立て、外務省連携して中国の顔も立て、事を大げさにしないうちに火消しをしていた。

だから思うさま、中国は声を荒げられた。

しかし政権が変わって、そういった自動的な機能がいつのまにか消滅していた。

恐らくは呼びつけた日本大使も困った顔で抗議を聞くだけだったろう。外務省は独自に政治的判断を下すことはできないのだから。



中国自分の国の世論を一度燃え上がらせてしまったが、いつもどこからか現れる消防車は今回現れなかった。

だが実際に国境紛争を始めてしまうわけにはいかない。

中国経済大系は国内外資が撤退したら即座に経済が破滅してしまうという体質を持っているし、

米・台・印・越・露……、どこも力をつけ始めている国々がおり、そのどれもと深い因縁がある中国にとって

「ロクに下準備もしていないのに、突発的に戦争が起こってしまった」などという事態は最悪なのだ。



尖閣衝突事件 中国報道規制 自国批判への転化警戒?」(http://sankei.jp.msn.com/world/china/100921/chn1009212320007-n1.htm



この記事では中国国内共産党批判が恐ろしくなって報道規制したという分析になっているが、

実際のところは上記に長々と示した下地があり、その結果として「火消し」が必要になったということだと思う。



長々と書いてしまったが以上が僕の分析となる。

ここまで読んでくださった方には感謝を。

2010-09-11

電磁的記録は公然陳列の対象になりえるか?

電磁記録を人間が鑑賞するには、それを人間の知覚できる形式に、人間が主体的に行動して変換しなければならない。電磁記録とは、電子的方式、磁気的方式その他、"人の知覚によっては認識することができない方式"で作られる記録だからである。

このようなデータに対して、公然陳列が成立するという主張が、今回、警視庁少年育成課と練馬署によって主張されている。

閲覧者が閲覧の意思を示し、機器を操作しなければ閲覧できないものは、公然と陳列しているとは言えないのではなかろうか。もし、閲覧者の意思表示や行動が無くても公然陳列が成立するとなれば、道を歩いている女性男性も、股間に猥褻なモノを持っている以上、公然陳列を行っていると解釈されなければならなくなる。閲覧者の意思や行動は無関係で、そこにあることが公然陳列罪を構成するという主張は、こういうことである。

頒布という行為においても、データにつけられたタイトルデータの内容とが一致しているとは限らない事が多く、タイトルと内容の一致を証明する何らかの保証が、別の手法、たとえばウェブページにおいて、タイトルとその内容を示すサンプル写真やサンプル動画ファイルの取得方法が記述されていて、そのウェブページ作成者が、実際にデータ提供を行っていて、購入者や取得者が証人として存在しているといった状況が無ければ、単純所持でない事を証明する事はできない。そもそも、そのデータ製作者に比べればその罪は低く、また、ソフトウェアの仕組み上、所有者の意図していないデータキャッシュされるのは、サーチエンジンウェブブラウザキャッシュと同様に避けられず、単純所持ではない事を証明するには、本人の自白のほかに、販売行為を証明する帳簿や購入者からの反証が無ければ、公判を維持することは難しい。

そして、何よりも恐ろしい事は、児童買春児童ポルノ禁止法違反という罪状と住所・本名が、公然と報道されてしまう事である。最長3週間の拘留期間の間に、自白させてしまうという捜査の横暴に屈すると、一生、この烙印がついて回る事になる。この容疑者は、前科者として、生活保護を申請して暮らすしかなくなるであろう。

また、調書に対して一切署名をせず、公判で争うとなった時に、おそらく、この状況では公判を維持できないから、起訴猶予処分になるであろうが、容疑と住所・氏名が公開されたことについては、一切、更正の手続きが取られない。嫌疑無し不起訴の処分がでないかぎり、無罪認定はされない。さらに、無罪認定された場合警察のメンツを潰したとして、執拗に狙われる事になる。警視庁練馬署の管轄では生きてはいけない。何の縁故も無い地方都落ちするしかなく、その先で就職など、余計に難しいとなる。この場合でも、やはり、生活保護で暮らすしかなくなるのである。

取り締まるべきは、子供売春させて金を取っている母親であり、児童ポルノ撮影した買春者である。ネット上に放流されたデータの所有者を取りしまる前に、やるべき事がある筈なのに、貴重な税金を使って、何をやっているのであろうか。やるべき事をやらず、仕事をしている振りに汲々とするのは、政治家だけで十分である。

それにしても、最近警察は、法の解釈・適用能力においても、民主党並にまで劣化してきているのではなかろうか。インターネット関係についての調査能力が無い事はわかっていたが、その能力以前に、法を司る者としての能力まで劣化してきているのは、どういうことであろうか。無駄飯食いに高給を出す余裕は、日本財政状況には無い。能力に見合ったレベルにまで、権限と給与待遇を落とすべきであろう。

2010-08-04

客に「デブ」と暴言小俣市議侮辱拘留29日判決確定へ(06-09-14 18:23)

山梨県大月市スナック女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議小俣被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。


1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブデブと言って何が悪い」と開き直った。


小俣被告無罪を主張したが、判決は「被告供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁被告控訴棄却した。

2010-08-03

客に「デブ」と暴言小俣市議侮辱拘留29日判決確定へ(06-09-14 18:23)

山梨県大月市スナック女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議小俣被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。


1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブデブと言って何が悪い」と開き直った。


小俣被告無罪を主張したが、判決は「被告供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁被告控訴棄却した。

2010-07-31

日本って地獄だな

何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。



公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-30

それだけじゃないぜ

こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。



公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-28

Munesuti · Intanashonaru日本,今天的一男志野泽在东京拘留中心,有关死刑的一大做文章被处决死刑犯2绪方秀树的。特别是,它执行了一年的最后执行日期不说话,对任意执行死刑,以示承诺作为一个人的生命玩具政府,强大的责任。

这一次,两名被处死,因为人们担心,摆在执行目标,大赦国际紧急行动(UA)的被遮盖的。请收到来自世界各地寻求对这些机构入住执行。绪方贞子离开后撤回了上诉法院的裁决,而通过死刑最后审查此案。


这一次,司法部长,千叶研究小组负责检讨与死刑状况,责令有关媒体提供的东京拘留所Center的执行place coverage机会,说。然而,信息披露和死刑,就存廃进行公开辩论是正式停止执行死刑。当人们执行,而对死刑的做法是讨论用另一只手不一致,同时继续执行我们的研究有什么理由害怕死刑推动。

已经是连续第二年在2008年2007年,在联合国大会决议,关于世界各地的暂停处决呼吁废除死刑已经通过在100多个国家的青睐。此外,在2008年10月,联合国人权委员会,“无论在调查中,考虑废除死刑的积极,必要时,告知人们废除死刑的可取性应该是“做和建议。这个执行,这打开这些声音的背后。此外,“应决定了结论的方向是不是”一个委员会,研究和不符合这些建议的建立。

近年来,事故和事件的志布志冰见,富山,和足利事件,该事件暴露了一系列虚假的指控,被迫在审讯和调查替代监狱供认,已在许多侵犯人权的报道在日刑事司法。福冈崎事件和事故,包括饭冢也已在他的死刑案件重审事故死亡已促请检讨在日刑事司法系统,包括死刑。正式宣布死刑缓期执行,以现在废除死刑,应是日本刑事司法系统进行大刀阔斧的改革。

大赦国际反对没有任何例外的死刑死刑是一种生命权,不人道和有辱人格的处罚,在最终意义上残忍的侵犯。谁犯罪受到侵犯的受害者是生命权。国家需要做的是防止这些权利受到侵犯,是保卫国家,创造一个与减少犯罪社会,它杀死的人是不是新的。犯罪背景,在贫困和社会歧视的时候,以消除刑事事宜并非由死刑解决。

去年,全国有18个国家进行全球处决。国家死刑继续下降,其中废除死刑国家 - 70%的世界。这个世界,为犯罪,而不是使用死刑犯罪受害者援助方案和监狱行政部门审查试图通过社会政策来解决贫困和歧视和解决这个问题。

作为一个对人权条约的缔约国,日本政府应重申,国际义务,建立刑事司法系统依靠死刑日本政府审查人权的原则,尽快停止处决,就必须开始了废除死刑的讨论。

2010年7月28日

大赦国际日本

2010-06-01

The Economist: A nation's bouncer

http://www.economist.com/world/asia/displayStory.cfm?story_id=16113280

国家用心棒

留置と疑惑の死

アブバカル・アウドゥ・スラジュの姿を成田カイロ行きのエジプト航空MS965便クルーが認めた時、すでに彼の意識はなかった。ほどなくして彼は死亡した。非合法滞在したとして、無理矢理飛行機に乗せられ、手錠と猿ぐつわ、そしてシートに縛られたまま、ガーナ人であるスラジュ氏は3月22日強制送還された。検死においても死因は不明とされたが、彼の未亡人が亡骸を認めた時、顔に傷があるのに気づいた。3日後、入管は「私たちのした事を申し訳なく思います」(“It is a sorry thing that we have done.”)と認めた。

彼の死は日本で議論の対象となっている移民政策に、鋭い光を投げかける事になった。長年、移民受け入れは忌避されてきたが、ここ数ヶ月(移民)拒否の流れはますます激しくなってきた。日本で生まれた子供の両親が拘留・追放され、家族が引き裂かれる。従来なら在留特別許可に相当すると思われた人が、取り消しをくらっている。強制送還はより頻繁に、そして手荒なものになっているとは移民支援団体のAPFSの言だ。多くの不法滞在者拘留されている入管センターは厳しい批判にさらされている。今年だけでも二人の拘留者が自殺し、一人が権威濫用について公然と異議を唱え、70人の収容者が待遇改善を求めてハンスト実施した。

約200万の外国人が、人口1億2800万の日本に合法的に住んでいる。法務省は、1月現在で91778人を不法滞在者と見なした。しかしこ数字中国からの低賃金労働者によるところが多く、実情よりはるかに高い可能性がある。2月に9日間の調査を実施した国連人権理事会のホルヘ・ブスタマンテ特別報告者は、合法・不法を問わず、日本移民は「人種主義・差別搾取、そして人権を無視しがちな司法警察の傾向」に直面していると非難した。

在留特別許可制度を例にとろう。制度の判定基準は定められていない。代わって、ガイドライン恣意的に適用されている。希望者は直接、在留特別許可を申し込む事はできない。不法滞在者拘留時に1回だけ要請する事ができるが、つまり自ら出頭して送還の手続きが進む中、運試しをするという事だ。そして不法滞在者のほとんどは沈黙を保つ。オーバーステイの容疑で逮捕されたスラジャ氏は在特という名の泥沼に落ち込んだ。22年間、日本に住んで流暢な日本語を話し、日本人結婚したにもかかわらず、在特申請は却下された。

今さら強硬政策をとるのは何故だろうか?スラジャ氏の未亡人担当する移民が専門のコダマコウイチ弁護士は、入管政策の見直しをはかる千葉景子法務大臣の就任に対する反発だと信じる。保守派が引き締めをはかっているのだ。警察はスラジャ氏の死に立ち会った10人の入管職員に対する捜査実施したが、容疑は認められなかった。スラジャ氏の未亡人だが、いまだに夫の死に関する詳細も公的な謝罪も受け取っていない。この話題は日本社会ではどちらかというと忌避されるものだ。報道は通りいっぺんのものである。さらに、彼女名前が報じられると社名が汚されるのを恐れ、彼女仕事をクビになった。

2010-05-05

バカが不況を乗り切るためのたった二つの方法

バカが不況を乗り切るためのたった二つの方法

 

1,犯罪を犯して国家保護してもらう。

2,障害者になって国家保護を受ける。

 

この二つしか選択肢はない。

 

Q.ニートじゃないんだから働けばいいって?

A.無理。

不況雇用が無くなっている時に、バカを雇う営利団体なんて存在しない。

 

 

しかし、2の選択者はリスクが高い。自傷行為で障害を負っても「障害者」になれるとは限らないからだ。バカが生き残るにはやはり犯罪しかない。

 

 

これは、どんなに道徳教育を強化したって、防げるものではない。

そんなものバカには理解できないからだ。衝動を抑えられないバカは、例えそれを理解していても、苦境に際して自制できるはずはないからだ。

 

むしろ道徳を強化することによって、同じバカの中でも「いい人」が先に淘汰されて、利己的な者、無分別な者ばかりが残る。2に至っては、仮に保護の枠から排除できたとしても、後の景気回復において使おうにも、それ以前と比べ戦力として弱まるのは否めない。

 

 

これから密かに語られることになるであろう事は、どんな犯罪が最も道徳的な葛藤に苦しまずにすみ、かつ、長期間拘留・留置、投獄してもらえるか…が模索されるのだろう(過去、いかに苦しまずに自殺できるかが模索され流行したように)。万引きで捕まってから匿名を貫くってのが、なかなかお薦めなのかも知れない。

 

 

派遣階級自業自得自己責任の二言で、何を言っても負け犬の遠吠えと処断され、この社会から同情的に認知されることはない。どうせバカだから判らない。実態を知らないから言える愚か者…で終わり。さした説明も必要なし。そして、今は未だ派遣の上で引かれているその線引きだが、業界の特権護持が貫かれる中で、おそらく年収にして1000万あるかないかくらいにその線は引き上げられるだろう。とりあえず、バッシングの次の標的に年収800万ラインくらいが選ばれたっぽい気配を、昨今のマスコミの論調からは伺える。

2010-02-15

http://anond.hatelabo.jp/20100215004247

今回の騒動に限って言えば、国母は悪くないと思うけどね。

そもそも、移動時の服装について苦情を受けるのが困るのなら、JOCは最初から服装について通達を出しておくべきだった。

そういう通達がなかったということは、公式服を着る側に、服装は個人の裁量に任せたものと判断されても仕方がない。

現に、公式服を着る側にそういう判断をされたからこそ、コーチはその場にいながら国母の服装について何も言わなかった、つまり問題だとは思わなかったってことだろう。

外部から苦情が来て初めて「国母の服装は問題だ」ということになったのだ。

個人の判断に任せた形を取ったのなら、連盟は最初に苦情が来た段階で「基本的に選手の自由に任せています」ときっぱり言ってあしらっておけば良かったものを、苦情に慌てふためいて事なかれ主義に走って、組織側の不手際を省みず「国母が悪い」という思考回路に陥り、とりあえず国母を処分して済ませようとしたから、かえってことが大きくなった。

 

この流れを考えれば、国母が納得いかないのも無理はないだろう。

ルール後だしジャンケンで、しかも組織側の不手際責任押し付けられる形で、謝罪や反省や式典自粛を迫られたのだから。

一回目の記者会見では、まだ「入村式自粛」という、国母にとっては大して痛くもない処分内容だったから「不機嫌会見」の態度でいられたけど、大人しかった二回目の記者会見の段階では、全日本スキー連盟国母の出場辞退までさせようとしていた。

いわば五輪出場権を「人質」に取られたようなもので、あんな状況では言いなりになるしかない。

まるで、「認めないと長期拘留になるぞ」「自白しないと逮捕になるぞ」などと脅して自白を迫る検察官のようだ。

今回の騒動は、そもそもJOC全日本スキー連盟不手際が招いた事態なのに、組織側は選手を守るどころか、選手責任押し付けて脅しをかけて謝罪させ懲罰を科すという、卑怯極まりないやり方で問題をやり過ごそうとしている。

国母の服装より、組織の体質のほうがよっぽど問題だ。

 

運の悪いことに、この問題は、近頃の若者叩きがしたくてウズウズしているマスコミ一般人にとって格好の餌だったため、あっという間に国母叩きの空気が作られてしまった。

今回の騒動は、国をあげて一人の人間いじめ抜いたようなものだね。

 

そもそも、テレビの擁護論というのも卑怯なやり方だと思うね。

国母叩きの空気作りに積極的に加担しておきながら、司会者コメンテーターが「いいんじゃないですか?服装くらい」とか言って「寛容な大人」ぶるとかさ。

国母を叩いて「良識のある大人」ぶるのも、叩く空気を作っておきながら後で擁護して「寛容な大人」ぶるのも、他人を利用して自尊心を満たしたいという意味では、同じ穴のムジナだよ。

どうせテレビなんて、他人をネタに散々好き勝手言ってこねくり回した挙句、飽きたらポイだろ。

ポイされた人間のその後ことなんか考えてないよどうせ。

2009-10-05

http://anond.hatelabo.jp/20091005194017

童貞処女)ってどんくらい恥ずべきものなのかな?

たとえば、次の項目を恥ずかしい順にならべたらどんな?

童貞処女

ディズニーランドに行ったことがない

海外旅行に行ったことがな

多重債務

派遣

無職

・Fランク

高卒

・中卒

・一人で外食できない

寿司はさびぬき

アニオタ

ロリコンショタコン

補導

逮捕

拘留

禁固


俺の中だと海外旅行に行ったことがないとかそのへんといっしょ。

あえて言わないけど聞かれたら童貞って言えるよ。

派遣はギリ、無職は他人に言えないな。

前科とか口が裂けても無理。

2009-09-08

http://anond.hatelabo.jp/20090908154332

ワタシ遠い国から来た外国人デスが、この国では会社を辞めた程度で逮捕拘留されるんデスカ?

2009-07-15

別件逮捕の可能性を残していた」児ポ法与野党修正案が廃案になってよかった

表現の自由云々は置いておくとしても、児ポ法の最大の「問題点」は、

「本人の意思にかかわらずに、勝手画像を「送りつけられた」場合に、

 にもかかわらず逮捕される危険性があること」、もっと言えば

「悪意の第三者が、人を陥れる(逮捕させる)目的でもって、犯罪画像サイト勝手投稿したり、

 犯罪写真を荷物に忍ばせる」こと、とされる。

この点を民主党が追求したところ、両党の修正案は

捜査機関に、被疑者の意思で以って取得した、ということを立証させる」という

挙証責任の明確化で手を打った、らしい。

しかし、これって

「後々、挙証責任の立証に詰まって、無罪になる」とは思うが、

別件逮捕の濫用」は防げないのではないか?

つまり、政府に批判的な人物、例えば「裁判員制度に反対な人物」を

疎ましく思っている捜査機関が、

裁判員制度抹殺を目指すブログ」へ児童の犯罪画像を自ら投稿し、

管理がおろそかになった管理人が投稿削除を怠っている間に

犯罪画像を持っていますね」と逮捕する。

この場合、裁判の過程において

「自らの積極意思で犯罪画像を取得したわけではない」ことはカンタンに立証できるから

無罪判決カンタンに取得できそうだが、無罪獲得まで、この人は捜査機関に拘束拘留されてしまう。

例えばこの人が「8月3日東京地裁(第一号裁判員裁判開廷予定)に抗議デモ」を

計画しているような場合、8月2日とかに捜査機関犯罪画像を送りつければ、

8月3日の行動を「阻止」できてしまう。

その意味において、人権侵害問題点は、何も改善されていないと思うのだが、

廃案になって良かった。

2009-06-28

http://anond.hatelabo.jp/20090628021608

>それを連日拘留されながらの取調べで海千山千(暴力団員の方が似合ってそうな個性)の警官相手に

>証明出来る自信があるなら捨てなくてもいいと思うよ。

普通に無理です。

法案が通らないことを祈って、通ったら泣きながら処分します。

http://anond.hatelabo.jp/20090628020158

自己性的好奇心を満たす目的」ではないよ。

ただ、綺麗な女性の体を見たいとか、描きたいとか、そういう目的

それを連日拘留されながらの取調べで海千山千(暴力団員の方が似合ってそうな個性)の警官相手に証明出来る自信があるなら捨てなくてもいいと思うよ。

まあ、先日の衆院法務委での推進派のあまりのクソっぷりが明らかになったので頓挫するとは思うけどね。

とりあえず俺はあちこちの週刊誌ゴシップ誌にこのネタメールで送った。

2009-06-19

強姦罪の意義 ~ 京都教育大学の集団強姦事件

http://www.lovepiececlub.com/kitahara/2009/06/post-173.html

こういう記事が話題のようだが。要旨をまとめると次のようになろうか。

被害者女の子を責める論調はおかしい

女の子だって欲望はある。やりたい時はやりたいし、そういう出会いを求める権利がある

女の子に自衛を求めるのは変だ。「男を挑発上等。だけど、したくないことは、したくない。」

・別にことさら傷つかなくても、加害者が悪いことに変わりなはない

まあ、論理としては一貫性があるけど。今の時代はこれが正しいのかな??

刑罰ってのは、その被害の大きさに応じて軽重がきめられていると思うんだよね。

集団強姦罪・集団準強姦罪だと4年以上の有期懲役

これに比して

暴行罪だと2年以下の懲役、30万円以下の罰金拘留科料

強要罪だと3年以下の懲役

もちろん、怪我をすれば傷害罪が可算されるけど。

つまり、強姦罪が他の罪よりも特に重く定められているのは、

それによって女性がとても傷つき、ダメージが大きいと想定されているから。

ちなみに、男性強姦罪被害者になり得ない。男は傷つかないと想定されている。

いい悪いは、0/1ではない。どれくらい悪いか?が重要なのに、この元記事の筆者は

それを無視しているね。たいして悪くなくても、確かに加害者が悪い。

そんなことは判りきったこと。

もし、元記事の筆者のような女性被害者であったなら、暴行罪程度の処罰で十分でなかろうか。

あとは民事で。

世の中の女性には、もっと貞操観念が強くて自分を大切にする女性がたくさんいると信じたい。

私が時代遅れなのでしょうかね?(刑法の規定と一緒で)

2009-04-18

山口登(二代目山口組組長)

山口登(やまぐち のぼる)。明治35年(1902年)、兵庫県神戸市兵庫区で生まれた。父は、初代山口組山口春吉組長だった。山口組事務所は、神戸市兵庫区西出町にあった。大正14年(1925年)、山口春吉の引退により、山口組二代目を継承した。この時、山口組はまだ、大島組・大島秀吉組長の系列組織だった。同年、神戸市須磨料亭で、山口組二代目相続披露宴が行われた。跡目相続儀式は、大島組幹部・浦安五助の仲人で行われた。披露宴には、大島秀吉大島組幹部・川端勝次、大島組幹部・本多仁介、その他の大島組幹部、大島秀吉の舎弟、大島秀吉の若衆、兵庫県県議会議員神戸市市議会議員などが出席した。山口春吉の手から離れ、新しく山口登の子分となった者は、34人だった。難波島之助は、山口登の舎弟となり、参謀格となった。その後、山口組組員と大島組組員の喧嘩が多発した。山口登は、大島組組員との喧嘩を諌めることはしなかった。昭和2年(1927年1月大島秀吉宅に年賀に行った。大島秀吉は、山口登に、山口組組員と大島組組員の喧嘩が多発していることを咎めた。山口登が詫びを入れると、川端勝次が山口登に本心で詫びを入れているのかを詰問した。山口登は激怒した。本多仁介が、川端勝次と山口登をなだめた。昭和3年(1928年)3月、金融恐慌が発生した。山口組は、神戸市兵庫区古湊通りの鮮魚塩干物の朝市を縄張りとし、仲買人の魚を小売店に運搬する利権を独占していた。そのため、経済的な打撃が限定的だった。同年、山口登は大島組への上納金をやめた。昭和4年(1929年1月山口登は、大島組への上納金をやめたために、大島秀吉から破門された。昭和5年(1930年)3月、神戸市は、失業者対策として、兵庫区新町神戸中央卸売市場建設を計画した。新浜町は、大島組の縄張りだった。この利権を巡り、山口組大島組と対立した。同年7月神戸市新開地で、山口登の若衆・田尻春吉が川端勝次を射殺した。同年8月6日夜、山口登は、山口組組員に拳銃日本刀を持たせて、5台の荷馬車に、神戸市兵庫区西出町の山口組事務所家財道具全部を載せて、山口組事務所を出発し、同区切戸町に向かった。一部の山口組組員は、切戸町の新しい山口組事務所で待機していた。他の山口組組員は、大島本家を監視していた。同年8月7日午前3時、山口登は山口組事務所を、兵庫区西出町から同区切戸町に移した。ここは大島組の縄張りで、神戸市中央卸売市場建設予定地の近所だった。同年8月7日神戸中央卸売市場の杭打ちが始まった。山口組組員は武器を持参して、工事現場に寝泊りした。同年10月、、田岡一雄(通称はクマ。後の山口組三代目)が、新開地本通りの剣劇小屋「湊座」で、料金を支払わずに入場したため、木戸番から咎められた。田岡一雄は木戸番を殴り倒し、湊座の舞台に上がって暴れた。山口組が湊座の用心棒を務めていた。その後のいきさつには2説ある。

溝口敦・笠井和弘・ももなり高『実録・山口組武闘史 血と抗争! 菱の男たち1』竹書房2002年ISBN 4-8124-5658-4や正延哲士・天龍寺弦・池田鷹一『実録 鬼頭良之助と山口組二代目 激動ヤクザ伝』竹書房2006年ISBN 4-8124-6362-9では「田岡一雄は山口組舎弟・古川松太郎(山口登の娘婿)や山口組若衆・山田久一(通称はトラ。後の三代目山口組初代若頭)に捕まった。田岡一雄は神戸市切戸町の山口組事務所に連行され、暴行を受けたが、根をあげなかった。山口登は田岡を古川松太郎に行儀見習いとして預けた。田岡は古川の自宅に居候した」となっている。飯干晃一『山口組三代目 1野望篇』徳間書店徳間文庫>、1982年ISBN 4-19-597344-9では「数日後、田岡一雄は、山口組組員に捕まり、山口登の舎弟・灘波島之介の自宅に連行された。灘波島之介は、山口組組員が田岡を暴行しようとするのを止めて、田岡の身柄を預かった。田岡一雄は、灘波島之介の家に寄宿した。その後、灘波島之介は、田岡を古川松太郎に預けた。古川松太郎が田岡に行儀を仕込んだ」となっている。昭和6年(1931年1月須磨料亭で、宴会を開き、馴染みの花隈の芸妓・ぽん太を呼んだ。その後、月に2、3度、ぽん太と逢引した。昭和7年(1932年)5月、山口登が後援会長を努める大関・玉錦(後に横綱)が、前頭の宝川と揉めた。田岡一雄は、日本刀を持ち、山田久一や玉錦、山口組舎弟・西田幸一らに連れられて、宝川の元に押しかけた。田岡は、日本刀で、宝川の指を切り落とした。同年7月7日須磨の待合で、山口登はぽん太と会った。同日午後10時すぎ、大島組の刺客守屋謙造に襲撃された。山口登の若衆・村上常吉が1ヶ月の重傷を負ったが、山口登は待合から逃げた。同年7月8日守屋謙造は、山口登殺害に失敗したため、大島組を去った。その後、本多仁介は、「日本が軍国調になっていくときに、抗争事件を起こすのはまずい」と大島秀吉に進言した。大島秀吉は、本多仁介の進言を容れて、大島組から山口組への殴り込みを禁止した。それから山口登は、山口組の新しい資金源として、浪曲興行に着目した。神戸市議会議員・福森庄太郎に相談すると、福森から浪曲師・松風軒栄楽と鬼頭良之助(本名森田良吉。父・山口春吉の兄弟分)を紹介された。同年7月山口登は四国で、松風軒栄楽の花興行を催した。興行は赤字だった。庄村吉之助(通称はホラ吉)が、松風軒栄楽のマネージャーだった。山口登は、庄村吉之助を引き抜き、山口組興行部を作って、庄村を山口組興行部支配人に据えた。また、庄村吉之助の側に、山口登の若衆・笠種次を付けた。同年12月、神戸中央卸売市場開業した。山口組は中央卸売市場利権を獲得し、市場に賭場を開いた。同年、もしくは昭和11年(1936年1月20日[1]、山口登は田岡一雄を若衆とした。昭和8年(1933年4月山口組興行部は、神戸市湊川神社前の「八千代座」で、鼈甲斎虎丸、東家楽燕、初代天中軒雲月らによる浪曲大会を開いた。昭和9年(1934年4月山口組興行部は、八千代座で、ディック・ミネ美ち奴、楠繁夫、東海林太郎らによる興行を行った。同年 8月、海員争議が起こり、会社側から山口登に、紛争解決の調停役を依頼された。山口組舎弟の西田幸一と田尻春吉が、山口登の代理人として会議に出席した。西田田尻は、組合と話し合いを持ったが、組合側の右翼総会屋とこじれて、乱闘となった。西田幸一は殺害され、田尻春吉は意識不明の重体に陥った。田岡一雄と、田岡の親友・岡精義は、西田幸一死亡の知らせを受け、海員組合争議本部に乗り込んだ。田岡が、日本刀組合長を斬りつけ、重傷を負わせた。田岡一雄 は傷害罪で懲役1年の実刑判決を受け、神戸刑務所に服役した。同年9月3日夜、山口登は、庄村吉之助と笠種次を伴って、法善寺横町近くの料亭で、吉本興業社長吉本せいと会い、吉本興業東京進出に尽力することを約束した。同年10月13日から、吉本せい東京新橋演舞場大阪漫才公演を開催すると、この東京興行の応援に駆け付けた。翌日、吉本せいから「自分東京にいる間は、浪曲師広沢虎造吉本興業の専属にしたい」と云う相談を受け、快諾した。その日の公演が終わった後に、吉本せいと共に、東京浅草浪花家金蔵宅を訪ねた。浪花家金蔵との話し合いの結果、広沢虎造吉本興業の専属にすることと、広沢虎造マネージャーを引き続き浪花家金蔵が行うことがを取り決められた。昭和10年(1935年)、山口登は、藤田仙太郎(元関脇・山錦善治郎。本名山田善治郎)を若衆とした。同年10月、田岡一雄は神戸刑務所から出所した。昭和11年(1936年1月20日、もしくは昭和7年(1932年)[3]、山口登は田岡一雄を若衆とした。同年2月、不二拳倶楽部主催者・岡本不二夫から、国技館で、チャンピオンピストン堀口挑戦者・ジョー・イーグル東洋フェザー級タイトルマッチ開催の依頼を受けた。岡本不二夫は、日本拳闘倶楽部の協力を得て、国技館に、東洋フェザー級タイトルマッチ開催を打診した。国技館は「西洋スポーツであるボクシングの試合を開催させることはできない」として、岡本の要望をはねつけていた。山口登は、岡本の依頼を引き受けた。同日、嘉納健治(通称はピス健。嘉納治五郎の弟。大日拳創立者)に会い、国技館での東洋フェザー級タイトルマッチ開催の了承を得た。その後、上京して、相撲協会と会談し、国技館での東洋フェザー級タイトルマッチ開催の了承を得た。翌日、右翼団体40、50人が、山口登の宿に押しかけ、国技館での東洋フェザー級タイトルマッチ開催に抗議した。山口登は、頭山満と会い、右翼団体を抑えてくれるように依頼した。頭山満は、山口登の依頼を快諾した。同年7月、田岡は、昼夜2回の浪曲師広沢虎造の花興行を行った。昼席は福原の「大正座」で行い、夜席は兵庫県会議事堂で行った。昼の興行の利益は全て、山口登に上納された。同月、田岡一雄が口答えをしたために、怒った。田岡は山口の怒りが収まるまで、東京の玉錦の元に身を寄せた。その後、若衆の大長政吉(通称:悪漢政。二代目山口組若衆頭・大長一雄の弟)を破門にした。大長政吉が新開地で酔って大暴れし、堅気の人間3人を傷付けたためであった。昭和12年(1937年1月27日国技館で、ピストン堀口とジョー・イーグル東洋フェザー級タイトルマッチが行われ、山口組国技館の警護に当たった。ジョー・イーグルの判定勝ちが決まると、田岡一雄がリングに上がり、審判に詰め寄った。田岡は警官に取り押さえられ、拘留された。同年2月、玉錦のとりなしで、田岡を許した。田岡は神戸市に戻った。同年2月25日、大長政吉が、新開地菊水館で、支配人(元、山口春吉の舎弟)を殴打し、売上金を勝手に持ち出した。菊水館の用心棒だった山口組の若衆・山田久一は、田岡一雄とともに、大長政吉を探し、福原遊郭の「大阪楼」にいることを突き止めた。2人は大阪楼を急襲した。田岡が大長政吉を鉄瓶で殴打し、大怪我を負わせた。これに激高した大長政吉の弟・大長八郎(二代目山口組若衆)が、その日のうちに、切戸町の山口組事務所に殴り込んできた。田岡が大長八郎を日本刀で斬り殺した。同日、田岡は警察自首した。同年2月27日、田岡は懲役8年の実刑判決を受け、服役した。同年、神戸市の荷役業者の鶴井組・広田寿太郎組長、酒井組・酒井新太郎組長、藤原組藤原光次郎組長が兄弟分の盃を交わし、「鶴酒藤」を結成した。昭和13年(1938年)、山口登の舎弟・新居利治は、徳島県小松島市で、小天竜組を結成した。まもなく、大長一雄は山口組を去った。昭和15年(1940年)、山口登は、広田寿太郎、酒井新太郎、藤原光次郎と兄弟分の盃を交わした。広田寿太郎、酒井新太郎、藤原光次郎が拠点を横浜港に移すと、山口登は鶴酒藤神戸部長となった。同年7月広沢虎造吉本興業に無断で下関・籠寅組(組長は保良浅之助)の企画による映画出演の誓約書を書いた。これに、吉本せいは立腹し、山口登に調停を依頼した。山口登は、下関で保良浅之助と交渉し、映画出演を白紙に戻させた。同年7月28日浅草浪花家金蔵は籠寅組幹部・山村周平の訪問を受け、「籠寅組で映画を作りたいのだが、広沢虎造を出演させたい」という申し出を受けた。翌日、浪花家金蔵は神戸に行き、山口登に相談した。山口登は「8月2日に、浪花家金蔵宅で、籠寅組と話し合いをしたい」と云う旨の電報を保良浅之助に打った。同年8月2日山口登は東京浅草浪花家金蔵宅で籠寅組と話し合いを持った。このとき、ボディーガードに客分の中島武雄を連れていた。和解金として用意した、十円札で1000円の札束を胴巻に入れていた。籠寅組からは5人が臨席した。山口登は「広沢虎造を籠寅組には貸さない」と云う旨を伝えたが、籠寅組の5人に襲われた。中島武雄が日本刀で刺殺された。山口登は庭に出たが、日本刀やあいくちで18ヶ所の傷を受けた。ただ、胴巻の札束が刃を止め、一命を取り留めた。浪花家金蔵が浅草の地回りの一団を連れてきたために、籠寅組の刺客たちは退散した。昭和17年(1942年10月4日山口登は、この傷がもとで、死亡した。享年、41。

2009-03-24

http://anond.hatelabo.jp/20090319193357

もうすぐ、卒業式入学式のシーズン。だが、児童ポルノ法が改正されれば、小学校中学校入学式卒業式、また、高校入学式写真を持っているだけで、「18歳未満の被写体が写っており、人によっては性的写真に見える」という理由で逮捕される可能性がある。もちろん、ただ卒業式入学式写真を持っているだけで逮捕されたりはしないだろうが、日本警察は、別件逮捕日常的に行っていることを忘れてはならない。警察が、あなたを疑わしいと思ったら、卒業式入学式写真をたてに、「児童ポルノ法違反の容疑で逮捕」として別件で逮捕し、23日間拘留して事情を聞く、なんてことは普通に行われるようになるかもしれない。

なんてこといっても、訴求力はないんですよ!!

むしろ、「中国北朝鮮などの反日勢力が自分たちに不都合な勢力を抹殺するのに使われる!!」と煽った方が訴求力があります!!

人権擁護法案の騒ぎを覚えていますか!? 国籍法改定の時の騒ぎを覚えていますか!?

人権擁護法案は、右派が騒ぎ立てた結果、4年以上も闇に葬り去られて再提出の動きはことごとくつぶされていますし、

国籍法改定阻止にこそ失敗しましたが、法案提出後、審議が始まる直前の土壇場で猛然と追い込み、

数多くの国会議員ジャーナリストらを巻き込んだではないでしょうか!!

イデオロギー的な要素を持ち込み、特定のイデオロギー層を煽った方が法案潰しには効果的だと思うのですが。

ネット右翼の大多数は規制反対派ですし、瀬戸弘幸氏も規制反対派なので、可能性は十分あるはずです!!

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