はてなキーワード: ビデオカメラとは
ビデオをセットするのと同時に刃物を用意していることをどう判断するかだと思うわ。
何のために記録をしようとしたのか?
それを無理の無い形で説明できないと、厳しいと思うけど?
浮気の証拠を押さえるためなら、クローゼットに隠れる必要もないし、殺すつもりならビデオカメラとレコーダーを用意する必要が無い。
夫の浮気の確たる証拠を掴んだ妻が嫉妬に狂い、次に夫が女を部屋に連れ込んだ時に夫を出来るだけ残酷な方法で殺してやろうと心に決めた。
そしてついにその時が来た。事前に夫が今日女と会うという情報を入手した妻は、包丁を握りしめたまま寝室のクローゼットに隠れた。
出来事の一部始終を記録しようと考えた妻は寝室が全て見える位置にビデオカメラを設置し、音声もレコーダーで録音している。
かくして夫は狙い通り、女を連れて妻の隠れ潜む寝室へとやってきた。二言三言交わしながら夫と女は服を脱ぎ始め、裸で抱き合う。
いざ、というタイミングで妻はクローゼットからわざと大きな音を立てて飛び出した。
「殺してやる!」妻は躊躇する事なく包丁を突き出す!しかし夫の脇腹をかすめ薄く傷を作っただけだ。
しかし妻は脇腹を伝うほんの少しの血を見て、急に自分のしている事の恐ろしさに気がついた。
包丁を取り落とすと、ごめんなさいと叫びながら泣きだしてしまう。
「今さっきまでアナタを殺そうとしたわ、でももう無理、私はもうアナタを殺す気はないわ。」なんどもしゃくりあげながらそんな事を言った。
突然の出来事に呆然としていた夫は、今自分の身に降りかかろうとしていた事をようやく理解した。
その瞬間彼の胸中を支配したのは、悲しみや後悔ではなく怒りと憎しみだった。
彼は妻が自分を殺そうとした事に腹をたて、泣きじゃくる妻に飛びかかると容赦なくその首を締めあげた。
「この野郎!殺してやる!」その顔は狂気に満ちていた。そのままでは間違いなく殺されていた。
妻はなんとか指を伸ばし、包丁をもう一度その手に収める事に成功する。
しっかりと柄を握ると、朦朧とした意志を総動員し、その刃を、しっかりと、夫の、首に、突き立てた。
「以上がその日、寝室で起きた出来事です。」
妻の手によって録画されたビデオ、音声、連れ込まれた女の証言、妻の供述。
全てがそれらの出来事が真実だと告げていた。
「確かに、夫が部屋に女をつれこんできた時、私の心には溢れる程の殺意が沸いておりました。
しかし夫に懺悔をしている時はそれはもう既に消えてしまっていて、最後の瞬間にはただ自分が生き残る事だけに必死でした。」
言葉少なに、しかししっかりと妻であった女性はそう供述している。
「これより判決を申し渡す―」
さて判決は?
俺ァ逆になんでそんなに執拗に「個別の事象」とやらを無視しようとすんのかが不思議だぜw
それに問題がいささかすり替わっているようなんですけど。
ダイエットサプリを毛嫌いする男が一人居て、そいつがたまさか他人を指差すような奴だとしても、広告の考えに何の影響があるんだよ。
そのほかの大多数がダイエットサプリなんてビタミン剤程度に考えてれば、ガンガン広告打てるだろうが。
そして「大多数が」指差す事態になっていたら、「本来気にすべき身の周りの実在の人物」が指差そうが指すまいが、その商品は死んでるの。
ちょっと話がズレ過ぎなんでまず元増田に戻ると、あれ別にビデオカメラを毛嫌いしてCM叩いてるわけじゃないからね。売り方がきめーんだよというお話で。
売り方の何がどうキモイかっていうと、欲望の流れ方というか流し方がおかしい感じがきもちわるいんだな。たぶん。
CMが煽ってる類の欲望が、発生箇所もおかしければ行き着くところも何かヘン。そしてそれが不快なんだ。
でその「行き着くところ」のひとつっていうのが、「本来気にすべき身の周りの実在の人物をないがしろにする」っていうあたりなのが問題ですよねー、という話だ。
わかるかな?
え…あの、わかりづらかったかな。
ビデオカメラの購買層が子どもじゃないとか百も承知よ。買わねーよ子どもはビデオカメラを。ガジェットとしては面白いけど高価過ぎるよ。知ってるよそんなことは。
でもアレは親宛のCMの「つくり」じゃないっしょ。っていう話よ。
あれは「子供を(親が)上手に撮る為に必要なこと」を紹介している(で「それをハンディカムは満たしてる!だから買って!」とアピールしているわけだ)
子どもをカワイくキレイに撮れるカメラ、それはいい。よろしい。親はみんな欲しかろう。
少なくとも画質の悪いのよりはいいのを、重いよりは軽いのを、手ブレるのよりはブレないのを…って思うのは当然だ。
それはいいんだ。
でもなんでそれを子どもに言わせてんの? しかも子どもたちに向かって。
親は徹底して背後だよねアレ。なにゆえ?
買わねーよ子どもは。ビデオカメラなんか。なのに何で子どもが学級会でカメラ紹介してんの? って思うわけよ。
きもちわるいな。本当に。
このご時世にそんなのどんだけ通用すんのかな。「怪しい商法」のテンプレでしょ。
なんか、何だろ、この気持ち悪さ。
例えばヤフーのトップに出てるビデオカメラの動画広告。こども撮り三原則ー! とかやってるやつ。
なんか小学校低学年くらいの女の子がクラスのみんなの前に立ってビデオのいいとこアピールしてる的な。
あれきっとシチュは授業参観に学級討論ぶつけた感じで「わが子らの! ちょっといいとこ見てみたい!」な親の欲望を「見るだけじゃなくて撮っときたい」っていう風に持ってくつもりなんだろうけどでもなんだろうなんなのこのもやもやする感じ。
あれターゲット間違えてね?
あるいはモノを間違えてる。
あの広告って子ども宛だよね、本来。「子どもでも撮れる! ビデオカメラ」みたいな。
いやその路線でビデオカメラが子どもの興味を引くかは別として、そういう文脈じゃね?
作った側が想定する主な商品使用者層(=購買対象層)と同じ属性のキャラクタを使ってアピールする手法でしょ。
何でそこで背後に親置いちゃったの? っていう的外れ感がすごい。不快。
「わが子の活躍をキレイに!撮りたい」という親の欲望はある程度共通だろうけど、じゃあそいつがそのままひっくり返って子どもから発される声であるかってそんなわけないやん……っていうのがすがすがしくも無視られてる感じが不快。
あとヤフーの広告と言えば新築マンションの動画広告もキモイです。「結婚!」「子どもが生まれる!」「頭金が貯まった!」「もういいトシ!」みたいなやつ。
他の父母観察していたのだけれど、
んなもん、家庭用ビデオカメラが普及し始めた昔から、運動会とか発表会とかでビデオ撮影するのはお父さんの役割!頑張れお父さん!ちゃんと撮れたら家庭内で株が上がるよ!みたいな感じになってたじゃん。
今の小学生の親世代の子供時代(80年代)にはまだビデオカメラがあんまり普及してなくて、親からビデオ撮影をされた記憶があんまないかもしれないからピンと来ないかもしれないけど。
・機器が重い(これは昔の事か)
という理由で父親=撮影班として役割が固定されちゃってんだろうなーと。
あと、自ら子供の参観に行くほど子供に対して情熱がないような父親は、参観に行く母親にビデオ撮影してきてとわざわざ頼まないが、
参観に行かない母親の場合は参観に行く父親に「どうせならビデオ撮影してきて!」と頼んでいる(=父親は撮影して、母親は撮影しない)って感じなのかも。
2008年9月26日、警察は和歌山県美浜町町議岩崎将好を児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕。
JR和歌山駅付近で、中学3年の女子生徒(15)に声を掛け、市内のホテルで現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。
これに対して、岩崎は「少女を改心させようとホテルで説教したが、みだらな行為はしていない」などと容疑を否認
http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-755.html
しかし、翌年2009年1月23日、懲役一年の実刑判決を下される
http://wbs.co.jp/news.html?p=2164
量刑についての判旨は以下。裁判所の判例検索システムでは見つからなかったが、幸いGoogle検索で見つかった。適当に整形して太字を入れてある。
本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の事案である。
被告人は,ゲームセンターで見かけて声をかけた被害児童に対し,同児童が未だ中学生であると知りながら,児童に対する自己の性的欲望を満たすために,買春行為に及んだものであり,その動機に酌量すべき事情は全く認められない。
しかも,その犯行態様を見るに,いずれの犯行も,初めから金銭を支払うつもりなどないのに,対償を支払うとの約束をして,性交後,被害児童を脅して金銭を支払わなかったのであり,計画的かつ被害児童の弱みにつけ込んだ犯行で,かなり悪質である。
また,その具体的態様も,1度目は,性交に及んだ後,急に態度を変えて暴力団組員を装い,女の子をフィリピンに売る仕事をしているなどと言って脅し,また,被害児童が別人からの電話と勘違いしたために会うに至った2度目も,今度は必ず支払うと約束して犯行に及んだ後,また急に態度を変えて,持参したビデオカメラを見せつつ,裸を撮影してばらまかれたくないだろうなどという趣旨を申し向けて脅し,いずれもこれを信じて怖くなった同児童に金銭要求を諦めさせて支払を免れたのであり,実に卑劣であって,犯行後の情状も悪い。
本件は,未だ十分な社会的経験がない被害児童の無思慮に乗じた犯行であって,同児童の心身に与えた影響は軽視できず,他の同種事案と比べても,騙して対償の約束をし,性交に及んだ上,脅迫的手段でもって結局支払を免れたという悪質性が高い事案であることに鑑みれば,本件により同児童が精神的苦痛等を被ったことは明らかである。
弁護人は,被害児童がいわゆる援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたことを理由にこれを否定するが,かかる事情であればなおのこと,未熟な心身に既に多大な悪影響を受けている児童であるところ,被告人も,同児童に精神的・肉体的苦痛を伴う有害な影響を与えた者達の1人であるというに過ぎず,弁護人の主張は理由がない。しかるに,現時点において,被告人は,被害者に対する具体的な慰謝の措置を何ら講じておらず,その必要性を考慮した様子も窺えない。
以上のとおり,被告人は,町議会議員として町民の範となるべき行動を求められる立場にありながら,このような犯行に及んだもので,被告人の規範意識は低く,厳しい非難を免れず,被告人の刑事責任は相応に重いといわなければならない。
他方,被告人が捜査段階の当初こそ事実を否認してはいたものの,その後は事実を認め,町会議員の職も直ちに辞職し,公判廷においても,被害児童に対して謝罪の意を表すとともに,町民に対しても恥ずかしいことをしたと述べるなど,反省の態度を示していること,自業自得ではあるが,上記辞職等により一定の社会的制裁を受けていること,被告人の実母が出廷し,今後の監督を誓約していること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。
しかしながら,これらの事情を十分考慮しても,上記した本件犯情及び被告人の刑責に照らせば,被告人にその責任を自覚させる上で,本件において,その刑の執行を猶予するのが相当とは認められず,
主文の実刑に処するのはやむを得ない。
よって,主文のとおり判決する。
平成21年1月23日
警察発表を安易に信じ、なるほど町議は現金2万円を渡してみだらな行為をしたのだろう、などと考えた者は反省すべきだと思う。
岩崎将好元町議は、中3女児に対して一銭たりとも交付することは無かった。しかも、判決まで。慰謝料ぐらいさあ・・・
弁護人の主張は「援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたこと」から、児童は特に本件で精神的苦痛を被ったわけでないということなのだろうか。いまいちわからない。
他人の児童買春やら両親の行為による精神的苦痛の責任まで町議が負うことではないというのは一理ありそうな気もするが、理由がないと言ってるので一理も認められてはいないのだろう。
しかし、両親公認とは。
2008年11月14日、当時中学生だった娘に売春させたとして和歌山県和歌山市の母親(36)が養父と共に児童福祉法違反と売春防止法違反の罪で起訴されていたことが明らかになる。町議の犯した少女の母親である。
逮捕容疑は2月23・24日の売春強要。町議の容疑は25日だから毎日やらされていたのだろうか。
2人は2007年3月ごろから、少女に「携帯電話の料金が支払えない。(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん」「ガス屋が取り立てに来る。支払日までに(金を)作れ」などと言って、継続して売春を要求していたとされる。
"(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん"で検索すると当時の反応がうかがえる。
怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要の母親を「一喝」 http://news.livedoor.com/article/detail/3928822/
杉村裁判官が激高したのは、被告人質問のやりとりをめぐってだ。弁護人から今後の生活について聞かれた被告は、
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?どうやってやり直すのか?」
と問い詰めると、被告は
「感じません」
と、直前のやりとりと矛盾しているともとれる返答をした。それに対して杉村裁判官は、
と諭した上で
「彼女(娘)にできることがあるでしょう。あんたたちが遊びに行っている間、(娘は)売春させられ、弟の面倒も見ていたんだよ。おれを彼女だと思って話しできないのかよ。すごいひどいことをしたんだろ!!」
と怒鳴った。
他に
【裁判】 裁判官「中学生の娘に売春させ、その金でパチンコ…あんたたち、ひどいことしたんだろ!」…鬼畜母に叱責http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/110718395.html
「子ではなく収入源」娘に売春強要の実母初公判 http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/2008/12/post_462.html
しかし、裁判官が激高した理由は、どうも当初の報道とはちがうような気がする(後述)。
2008年12月25日、実母は懲役3年6ヶ月、罰金10万円の判決を下されている(参考)。
これについて残念ながら判旨が見あたらない。大学なら判例データベースにアクセスできるのだが。和歌山家裁平成20年12月25日。
2008年12月18日、養父に対する初公判が開かれる。これも当初は養父の発言でニュースとなる。
【和歌山】「娘が売春を嫌がっていると思わなかった。笑っている時もあった」…16歳少女に売春強要した義父、起訴事実認める
http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/111602690.html
しかし、2008年11月14日の時点では実母・養父とも同じ罪で起訴されていたのに、なんで養父だけ初公判が遅れたのか。
中学生の娘に売春強要などの父親に懲役7年 http://wbs.co.jp/news.html?p=1715
裁判官は判決理由で、被告が娘に性的虐待を繰り替えしてきたことに触れ、「被害者の人間性を完全に無視し、金づるや性欲のはけ口として扱った。」と指摘し、「犯行はまさに鬼畜の所業と言うほかなく言語道断。」と厳しく非難しました。
養父が中3少女に対して性的虐待を繰り返してきたことが明らかになったため、追起訴され、初公判が遅れたよう。けしからんね。
残念ながら、これについても判旨が見あたらないため、正確なところはわからない。
しかし、当初の報道では実母が主導して売春を強要していた様子なのに、実母よりも相当刑期が長いことから、報道では余り触れられていないが、性的虐待についてそれなり重く判断されたようにみえる。
この熱い裁判官は実母に対して判決を下した裁判官と同じ人物である。
そうすると、実母に対する初公判で裁判官が激高した理由も少し変わってくるだろう。
実母の初公判前には養父と分けて審理することを決定していたわけだから、おそらく実母の初公判時点で裁判官は養父の性的虐待について少なくとも疑っていたと考えられる。
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?」は「娘を犯していた夫に愛を感じるのか?」と読み替えることができるのではないか。
実際のところはわからないが、そう考えた方が激高についてより納得がいく。
つまり売春強要していた実母が実の娘を性的虐待していた養父とこれからも一緒にやっていきますよーと言ったことが逆鱗に触れたわけだ。
また、報道によると、売春を強要しはじめた時期が2007年5月頃から、娘にみだらな行為を繰り返していたのが2007年4月からである。
もちろん、裁判で確定できた範囲であろうから、もっと昔から売春をさせられていたかもしれないし、もっと昔から性的虐待を受けていたのかもしれない。当初の報道では3月から売春させられていたというものであったし。
けれど、仮にこの順序が正しいとすると、実母は養父が娘を犯していることを知っていて売春を強要したのであろうか。そうだとすると実母が鬼すぎてたまらない。
なんか景気のいい話聞いて急に思い出したので。たった2年ちょっとなのに記事がばしばし消えてた。
小学生が1000万どころか中学生が一年間で100万円。しかも全て親の金である。
被害女児は現在18歳ぐらいか。実母と養父はまだ出てきてないかな。町議は出てきているはず。
幸せになれればいいと思う。
自分が時折感じる事がある事についての話
ふと、何のきっかけもなく何も感じなくなる
本当の私は脳だけがプカプカ水槽に浮いてて
刺された所からは色のよく分からない砂みたいな物がサラサラと流れていく
それは「嬉しい」とか「悲しい」とか「辛い」とか「憎い」とかの、人間らしい感情で
砂がお腹の辺りに溜まっていくにつれ、私はどんどんと空っぽになっていく
砂時計のように全部が流れ出ると、口が半開きになって、動けなくなる
何だかとても強い異物感を感じるからだ
「今動けなくなったら困る、駄目だ駄目だ、止まれ」と思っても、その考えも一緒に流れていく
10秒、20秒、30秒……まだ動けない
3分10秒、11秒、12秒、13秒、14秒、15秒……ようやく穴が塞がり、砂も積もっていく
「あ、ごめんなさい。ちょっとボーッとしてました。大丈夫です」
直りかけの身体に無理やり言うことを聞かせる
顔には笑顔を貼り付けて、喉を動かして決めておいた台詞を吐かさせる
大丈夫か?体調悪い?最近インフルエンザ流行ってるんだってさ、気をつけなよ?
ノロウイルスも流行ってるんだってさ あ、俺ノロに罹ったことある!あれはマジで死ねるよ!ずっと吐いてた!
食事中汚ねーよ 今更こんな程度で食欲無くす奴いないだろ いや、周りの事考えれ
また会話が再開した
その後、、適当な理由付けて逃げて、部屋に戻って、今に至る
終わり
都会では珍しくなってきたのかもしれないが、我が地域では未だに近所付き合いが盛んだ。
休日に自宅前の掃除をしていたら、道路を挟んだ向かい側に住んでいるご主人(老人)から相談を受けた。
老人『あぁ・・・増田さんにこんなご相談をするのも申し訳ないのですが、最近このあたりで不審な人物を見たりしませんでしたか?』
増田『いえ、家内からはそんな話は聞いた覚え無いですが・・・私も朝早く仕事に行って帰ってくるのも遅いもので。何かありましたか?』
老人『実は・・・』
ご主人の話をまとめるとこんな感じ。
・1ヶ月くらい前からイタズラを受けている。
・チャイムを鳴らされて外に出ても誰もいない(いわゆるピンポンダッシュ)
・奥様(老婆)は『近所の方に嫌われてるのではないか』と気を病みすっかり元気を失ってしまった。
・イタズラは主に朝方から夕方にかけて行われる。夜にイタズラを受けたことはない。
お向かいさんには私がこの場所に新居を構えた時から色々とお世話になっているので、ぜひ真相を明らかにしたいと思った。
早速、家に戻り妻にこの件を伝えた。
2階にある妻の部屋からは老夫婦の家の玄関が見えるので、そこに家庭用のビデオカメラを設置することにした。
最大録画時間が3時間程のため、妻がパートで家をでる11時に録画ボタンを押してもらい11~14時の間を撮影することにした。
仕事を終え帰宅すると『今日もイタズラ被害にあったらしい』と妻が伝えてくれた。
正直自分が被害にあっているようで、「何がなんでも犯人を見つけてやる!」と謎の正義感が湧いてきた。
近所の方から何か恨みを買ったのか?
また被害にあったらしい。
今度はピンポンダッシュ。
時間は12時頃。
ドキドキしながらビデオを確認してみる。
ビデオを早送りしながら見てると、突然奥様が玄関から出てきた。
周囲をキョロキョロしてる。
・・・・・・あれ?
奥様が出てくるまで、道路には誰もいなかったんですが・・・。
ビデオにはチャイムの音が入ってなかったので、「ひょっとしたらイタズラは奥様の妄想では?」とも考えてしまった。
年齢的には70歳近いご夫婦。ボケが始まっていてもおかしくはない。
んー、いや、でもゴミを入れられてるのは確かだし。
あんまり信じたくないけど心霊現象的なモノなのか?
玄関横で洗車をしていたら、犯行現場を見つけた。
急に門に向かって飛んできた鳥がチャイムのボタンを押した瞬間を本当に偶然この目で見た。
10秒後くらいに奥様が玄関から出てきた。
普段大声なんか出さない自分が興奮のあまり大声を出してしまった。
さらに翌日、郵便受けの部分をズームにしてビデオカメラをセットしたら鳥が飛んできて何かを入れてる映像を録ることに成功。
帰宅してからひとりでビデオを確認していたのだが、その瞬間思わずガッツポーズをとってしまった。
夜10時くらいだったので、『夜分に失礼だよ』と妻に怒られながらも衝動を押えきれずお向いさんのお宅へ。
『あぁ、本当によかった』と言いながら奥様はうっすらと涙をうかべてた。
ずっとつづいていたイタズラに心を痛め、そんなに悩まれてたのですね。
役に立ててよかった。
前回の犯行の際、姿がビデオに映ってなかったのは、我が家のビデオが旧式すぎて画像が鮮明じゃなかったため。
あと、犯人は当然人間だと思い込んでたから、画面に映ってたかもしれない小さな影なんかに気付かなかった。
上書きしちゃってるからもう確認できないけど、もしかしたら鳥が小さく映っていたかも。
あとよくよく話を聞いたら、郵便受けに入ってたゴミはチョコレートの包装だったり、プラスチック片だったりキラキラしてるものが多かったらしい。
鳥ってキラキラしたもの集める習性あるの?
なぜこの家が狙われたのかはわからない。
未だに週に1回くらいはゴミを入れられたりピンポンダッシュされてるらしい。
でも隣の奥様は笑顔だ。
『ゴミは鳥からのプレゼントなの。チャイムは鳥からの挨拶だと思うことにしたわ。今ではちょっと楽しみになっているんですよ。増田さんのおかげ。』
何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
記事ってこれね。
@家電量販店の延長保証、一番良いのはどこなのかを比べてみた 2010年版
@家電量販店 - Wikipedia の、上位10グループに掲載されてる企業
※ソフマップが無いのは、完全に見落としです。明日以降気力が残ってたら足します。
※GIGAZINEに載っていてこっちに載ってないのも、明日以降以下略
※見辛いのは勘弁してください
| 通名 | 保証名 | 年数 | 商品の最低金額 | 掛金 | 免責等 | 回数制限 | 対象品目 | 備考 | 参考URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマダ電機 | 長期無料保証 | 3,5,10 | 30000円以上(3年,A) 50000円以上(5年,B) 100000円以上(10年,C) |
無料 | なし | なし | (A) 電子レンジ 掃除機 炊飯ジャー 3万以上のB商品 (B) テレビ 5万以上のC商品 ? エアコン 冷蔵庫 |
@ | |
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購入時の商品代金を1回の修理額の上限とする 超過した場合は同等品と交換して終了 |
なし | パソコン本体 プリンタ ビデオカメラ デジタルカメラ CD/MDミニコン CD/MDポータブルプレイヤー デジタルオーディオ ビデオ DVD デジタルフォトフレーム 電子ピアノ 電子辞書 カーナビ その他指定機種 |
@ | |
| エディオン | 長期修理保証 | 5,10 | 5250円以上 100000円以上(冷蔵庫・エアコンの一部、10年) |
無料 | 会員1人当り40万/年を上限とする 個々の修理で40万/回を上限とする |
なし | ほぼすべて Pcは指定機種のみ |
有料会員特典 | @ @ |
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購入金額の5% | (A) ビデオカメラ デジタルカメラ オーブンレンジ 食洗機 掃除機 プリンタ ミニコンポ 炊飯器 マッサージチェア (B) 薄型テレビ(20in以上) DVDレコーダー パソコン(対象外あり) エアコン 冷蔵庫 洗濯機 |
@ | |||
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特定商品を除き、 2年目の保証額が80%。 以降保証額が10%づつ減っていく |
特定商品を除き、 一回のみ 特定商品は無制限 |
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購入時の商品代金を1回の修理額の上限とする 超過した場合は同等品と交換して終了 |
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@ @ |
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無料会員特典 | @ @ |
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火災、落雷も対象 | @ @ |
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1回 | パソコン | 火災、落雷も対象 | @ @ |
| コジマ | 長期保険(有料/PC以外) | 5,10 | 10000円以上 | 購入金額の5% | 購入時の商品代金を累計の修理額の上限とする 2年目の保証額が80%。以降保証額が10%づつ減っていく |
なし | ほぼすべて | 火災、落雷も対象 | @ @ |
| コジマ | 長期保険(無料/PC) | 5 | 100000円以上 | 商品の5% 10万円未満のPCは5000円 |
購入時の商品代金を累計の修理額の上限とする 2年目の保証額が50%。以降保証額が10%づつ減っていく |
なし | パソコン | 火災、落雷も対象 | @ @ |
| ベスト電器 | ベスト長期安心保証 | 3,5 | 10500円以上 | 商品の5.5% | 購入時の商品代金を1回の修理額の上限とする 超過した場合は差額負担 ただし火災・全損(1年目)で超過時は購入時の 代金相当の商品券と引換で保証終了 |
なし | (3年) パソコン プリンタ デジカメ ポータブルMD (5年) 3年対象品を除くほぼすべて |
火災も対象 全損も対象(1年目のみ) |
@ @ |
| 上新電機 | 長期修理保証(一般) | 5 | 10000円以上 | 商品の5% | 購入時の商品代金を累計の修理額の上限とする 超過した場合差額負担、若しくは残保証額相当の 商品券かポイントと引き替えで終了 |
なし | 冷蔵庫、エアコン、パソコン等を除く ほぼすべて |
@ @ |
|
| 上新電機 | 長期修理保証(一部大型) | 5,10 | 100000円以上 | 商品の3%(5年) 商品の6%(10年) |
購入時の商品代金を累計の修理額の上限とする 超過した場合差額負担、若しくは残保証額相当の 商品券かポイントと引き替えで終了 |
なし | 冷蔵庫 エアコン オール電化 |
@ @ |
|
| 上新電機 | 長期修理保証(PC) | 3,5 | 10000円以上 | 商品の5% | 購入時の商品代金を累計の修理額の上限とする 超過した場合差額負担、若しくは残保証額相当の 商品券かポイントと引き替えで終了 5年保証の場合免責10000円 |
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|
| ノジマ | NEW安心保証ワイド | 5 | 20000円以上 | 商品の3% | 2年目70%、以後1年ごとに50,30,20% Pcは免責1万円 限度額を超える場合保障金額分のポイント還元? |
なし | ほぼすべて? | 無料会員特典 | @ @ |
いろいろ複雑すぎ。
面倒な人は仕組みが単純なところを選んでおけば店員さんも間違えなくていいと思うよ。
まだあった。
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/gline/1274021896/
より
34 :水先案名無い人:2010/05/20(木) 13:27:33 ID:UVTel62K0
【幕下以下】
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35 :水先案名無い人:2010/05/20(木) 13:29:45 ID:UVTel62K0
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・自分のペニスに糸を結んで操り人形遊びをしていた男(アメリカ)
・公園のベンチの穴にちんこ突っ込み、抜けなくなる→レスキュー隊出動(韓国)
・若い女5人組が自転車の男性をすれ違いざまに転倒させ、パンツを脱がせて局部をもてあそぶ(スウェーデン)
・障害者をよそおって、雇ったヘルパーにおしめを換えてもらっていた40男(アメリカ)
・真っ赤なショーツを着け、堆肥にまみれてマスターベーションしていた男(イギリス)
・自慰行為をしながら美人女子大生をバイクで追跡(タイ)[NEW!!]
・肛門にじゃがいもが詰まり病院で摘出した牧師(イギリス)[NEW!!]
・ 「それでも僕は裸がいい。」裸になり続けて終身刑に(イギリス)[NEW!!]
・ロープをTバックのように着用&「糞尿のようなもの」にまみれ、「これはウンコではなくトマト」と主張(アメリカ)[NEW!!]
【殉職】
・西海市内の小学校に進入し女子トイレで首吊り自殺 死後も女児を見守り続ける
・元外国人力士。牧場の中で馬とアナルセックスを試みた所、肛門と腸を突き破られて死亡…アメリカ
・手持ち削岩機(ドリル)をバイブ代わりにしたらどーよ→使ってみた→死亡(アメリカの49歳女性建設労働者)
【破門】
・10年以上に渡り女児パンツを履いては近隣の家に投げ込んでた男。ストッキングと女児用パンツを組み合わせ
「女性の下着は密着感が気持ちいい。」という名言を吐いたものの殺人と横領で破門。
【入門不許可】
・「手元が狂った」大腸の内視鏡検査を受けていた20代女性の性器に内視鏡を入れる、外科医師男(53)
・家電量販店の女子トイレに侵入。「女性の用を足す音を聞きたかった」
・女子生徒の足に精液をかけ強制わいせつで逮捕。「制服姿にムラムラした」
・15歳少女とヤリたいが為に往復600kmを自転車で走破した26歳トップアスリートロリコン
・男が女性を押し倒して履いていた下着を強奪した上、ダッシュで逃げ去る→下着マニアの犯行とみて行方追う
・登校中の児童をナイフで脅迫、全裸にし競泳水着を着せビデオカメラで撮影した無職
・女子中学生になりすまし、男子中学生の裸画像送らせた小学校教諭
・新木場駅停車中の電車内で、隣の席に座っていた女子高生の口にいきなり指を突っ込んだ37歳男子学生
・理解できない用便をした大学生(詳細不詳) 画像:http://a-draw.com/contents/uploader2/src/up13445.jpg
・車とセックスする男(イギリス) 画像:http://x51.org/x/images2005/autoeros3.jpg
・若い女5人組が自転車の男性をすれ違いざまに転倒させ、パンツを脱がせて局部をもてあそぶ(スウェーデン)
すっげえうらやましいんですけど。
【ネタばれ注意!】
○テロリストの描写が全然できてない
「なぜ」「どのような思いで」彼らがテロをしているかが、映画を見ていてもさっぱり分からない。行動原理が不可解。
・爆弾が処理されるのを手をこまねいて眺め、処理されたら慌てて目の前で逃げるお茶目さん。
・丸見えな場所でこれ見よがしに遠隔起爆スイッチを操作して怪しまれるお馬鹿さん。
・手の込んだ場所に起爆装置を隠した割にはジェームズがえんえんと探しまわる間何もしないうっかりさん(じゃあ何のために隠したの?)。
・やたら神がかった命中率を誇る砂漠の狙撃手は、サンボーンが撃ち手になった瞬間から一発も弾を撃たない。弾がジャムって出ないトラブルの間も辛抱強く待ち、おまけにサンボーンの狙撃の命中率が結構高いことが分かってからも体丸出しで狙撃しようとする。
・せっかく山羊の群れまで率いて背後から挟撃を図ったテロリストは、棒立ちのエルドリッジが発砲許可らしきものを求めてる間ずっと何もせずに待ってあげる(彼が自分に気づいて銃を構えているのが見えなかったはずはないのに)あげくの果てに撃ち殺されるまで何もしない。
「衝撃的な絵」がつくりたいのか(爆破シーンとか)、「印象的な絵」がつくりたいのか(夕焼けの電話シーンとか)、「前衛的な絵」がつくりたいのか(夜の探索シーンで真っ暗闇が5秒ほど続いたときは、締め切り間際の漫画家の手法かよと思った)、「リアルな絵」が欲しいのか(最初と最後だけ少しドキュメンタリふう、あとはふつうの映画ふう)……統一がなく調和もないので、何をやりたいのか分からない。監督の頭の中で事実と妄想、趣味と実益がごっちゃになって整理がついていないのだと思う。
特にひどいのは、物語り終盤のジェームズとサンボーンの会話シーン。
最初の隊長が死んじゃったくらいの爆発に見えるのに、なぜか鼻血だしただけのメイクで普通にいつもの車で帰還するジェームズにも腰が抜けたけど、会話をえんえんと顔のアップ(交互)でやられたのには参った。安いTVドラマでも今時やらねーぞあそこまで。しかも会話の内容がだるい。三行でまとめれば
「お前考えすぎじゃね?」「お前が馬鹿すぎなんだよ!」「そーか、困ったな」
で終わる程度の底の浅い会話。
○登場人物の描写がダメ
人物がダメ、なのではなく(彼らはそれぞれ、それなりに愛すべきキャラクターだったと思うし、俳優も頑張って演じていた)、描写がダメ。これはかなりマズい点だと思う。
・エルドリッジ:繰り返し出てくるダメダメカウンセリングでも、エルドリッジがこれまでどんな人生を送ってきて今どう感じてるという歴史が全然見えない。「怖いー、死にたくねー」と言わせてるだけ。だから、最後にヘリに乗せられるシーンでも、彼が悪態つきながら少し成長した演技してるのに、それを生かせない。軍医が死んで錯乱するシーンも、嘘っぽく見える。
・サンボーン:諜報部出身というキャラを生かそうと、落ち着いた考え深い演技を俳優がしてるのに、最後のダメ会話シーン(上記参照)で台無し。おまけに最初は主人公ぽく出てきたのに物語りラストでは一顧だにされてないかわいそうな人。彼はどうなったの?マジで。
・ジェームズ:子ども好きだったり純粋だったりそれでいて戦争の犬っぽくなった彼の「過去」について、ガラクタでもって語りかけたところでサンボーンがけなす、でもってジェームズが軽くマジギレしかけて…ってとこで、俳優はあのひょうひょうとしたジェームズに、結構深みのある顔をさせてた。おお、ここでジェームズがようやく描かれるのかー…と期待したら、あっさり牡同士の疑似ホモシーンに興味を移す監督。ダメすぐる。おまえは腐女子か。大体、登場人物の内面を、答のない対象をあいてとしたモノローグ(犬とか猫とか、木とか、そして赤ん坊とか)で描くとか、今どき自主制作レベルの映画でも恥ずかしくてやらないと思う。
・最初に現場から逃げたテロリストと、壁につながれたコード。何?もう少し説明してよ。
・結局、こっそりDVD屋を脅して進入した家の教授は何だったの?
・砂漠で我慢比べのシーン、エルドリッジが撃った奴以外に、結局敵はいたの?いなかったの?
・廃工場で軍医が死んじゃう話、最初は「不発弾処理のための出動」って言ってたのに、いつの間にアジト捜索ミッションに変わってたの?そんなミッションに軍医(しかも大佐?)を連れてくなよ。
・廃工場でテロリストはなぜ死体に爆弾を隠したの?たばこには火がついていたのに、死体はすでに死後硬直もとけて腐っている状態?にもかかわらず遠隔爆破したのは軍医の横においてあった袋とか、わけわかんねえ。
・ちなみに廃工場のシーンで、流れ的に全くスルーされてたけど、部屋の中にビデオカメラがあって、「まさかこれで見てるとか、そういうのか?」と思ったけど、全く意に介さないし、物語にもなんも関係なかった。あと、生活空間の壁の旗は「アジトっぽい」と言えばそうだけど、あんましリアルではなかったね。
・深夜の追跡は明らかに逸脱だし、最初はあのミッションも「爆発の原因を調べる」ためじゃなかったか。命令された仕事をせず、命令外の出来事に勝手に部下を巻き込んで怪我させて…ちょっと軍法会議ものじゃないかと思う事件がスルーされるのは納得いかない。一体彼は、部下の怪我の原因をどう報告したの?
・「残り2日」、から、舞台の別れのシーンもなく、いきなりアメリカで買い物してるシーンに飛ぶ……なら「あと○○日」ってえんえんと書いてきたのはなんだったんだよ!と個人的には思った。シリアル買うシーンは、ちょっとおもしろかったけど。
まあ、そんなわけで、現在進行形のアメリカの人とは全然違う感想になるんだろうけど、一本の映画としてみたときにはちょっと完成度の低い映画だなあ、と思いました。まあ、ディレクターズカット版だとまた違うのかもね、とは思うけど。
406 名前: 名無しさん@十周年 投稿日: 2009/10/12(月) 23:14:35 ID:TKlDH5vj0
可哀想に病気だな。1人で生活しているとこういう病気になったりするんだよな。
お客さんに1人こういうお婆ちゃんがいたんだが、
いつも会う度に知り合いが物を盗んでいき、警察にも言いづらいと
言ってたんだが、そのお婆ちゃんの別の知り合いに聞くと、
最近被害妄想が酷くて家を訪ねると何か盗っただろうと疑われるので、
もう二度と行かないと話していた。
俺も仕事とは関係なく呼び出されるので、お婆ちゃんにビデオカメラでも
付けとけば犯人が写って警察も動いてくれるよ。とアドバイスした。
本音は誰も写っていなければ、本人も勘違いと納得するだろうと思って。
後日、電気店に頼み設置してもらい犯人が写ったと連絡があった。
すぐに家に行き、2人でビデオ再生してみると下着姿のお婆ちゃんが
一心不乱に箪笥の中をあせっている姿が写っていた。
それを見て、ほらやっぱり泥棒に入っているでしょ。といわれた時は
鳥肌が立った。
【殺人】『Yahoo!オークション』に 「裁判所に提出した殺人及び殺人未遂の証拠書類5点セット・ビデオテープ付き」を出品
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1255347255/l50
公開直後は登録サーバなど負荷増大のため,しばらくは重たい使用感になるかも知れませんが,期待されていたARアプリだけに,今後の活用と展開が期待されます。きっと様々なエア・タグが登録されていくことでしょう。
私の興味関心は,いろんなツールを学校現場で使ってみることなので,セカイカメラも同じように学校現場で利用したら,様々な点で面白いと思います。
・校内の各教室や備品などにエアタギングしてみる
・文化祭の企画として学校中にエアタギングされた学習クイズやヒントを解いていく
etc..
日常使うツールとして使うのも面白いですし,特別な日のために活用してみるのも面白いです。
iPhoneやセカイカメラのような「ICT機器」(教育のセカイでは,情報機器やモバイル端末等をこう呼んでいます)を学校現場に持ち込むことに,どんなメリットがあるのか不審に思う向きも少なくないようです。
携帯電話が学校持ち込み禁止になりましたから,なお,そのような考えや意見は増え,強くなっているかも知れません。
しかし,「ツールを使う日常が学校にあること」は,メリット・デメリットを丸ごと含めて,とても重要なことだと考えます。なぜなら,そのような「ツールを使う」ことに対する「指導や学びのチャンス」を学校内に確保できるからです。
残念なことに,軽量小型のビデオカメラ機能付き音楽プレーヤーが盗撮の道具に使われるという事件が起きています。このような行為をするのは,ツールの機能的な側面ばかりに目を奪われて,利用による効果や影響に関する思慮が足りないせいではないでしょうか。誘惑を断ち切る精神的な強さも足りなかったのでしょう。
ツールを使う日常が学校にあることによって,たとえば,機能面に捕らわれて起こしてしまう小さな失敗から多くを学ぶ機会が得られると考えます。少なくとも学校教育の中なら,そのような学びの機会を用意しやすいのです。そのような経験の繰り返しによって,ツールに対する適切な態度も形成されるのではないでしょうか。社会人になってからでは,その学習機会をつくることがどれだけ難しいか,実感されている方も多いと思います。
iPhoneやセカイカメラといったツールは,学校現場に積極的に持ち込んで,そのポジティブな面とネガティブな面を両方とも触れていくことが大事ではないでしょうか。そこに夢を描いてもよいですし,過度な商業主義に対する距離を確保してもよいでしょうし,あるいは学習活動に積極的に導入してもよいでしょう。
100人ほどは観客がいたであろうか、かなりの人が大道芸人を囲むようにしていた。
見物客は前の方の人たちは座って見物をしており、
私は座っている人ゾーンの後ろで立って見物をすることにした。彼女は私の前で座って見物。
そして、私のちょうど左前には高校生ぐらいと思われる女の子が立っていたのだが、
夏ということもあったのだろうか、なかなか際どいスカートを履いており、
紳士である私としては、チラ見で満足していた。
大道芸はかなりすばらしいもので、観客をグイグイ引き付ける魅力があった。
観客の視線は大道芸人に集中していたと思う。
しばらくすると、後ろの方から男がやってきた。
その男はグイグイと前の方に体を滑り込ませるように、無理矢理入り込んできた。
「お?なんだこいつ?」という多少違和感のある入り込み方だった。
私は最初、このおっさんはよほど大道芸人がみたいのだなあ と思っていたのだが、
手に持っていたトートバッグを前に突き出すような格好をしていた。
私の視線はトートバッグの中に吸い込まれ、赤色の光を目撃する。
バッグの中にはよくカメラについているような幅広?のストラップのようなものも確認できた。
最初は盗撮だとは気づかなかった。
その男はすぐに離脱し、後ろのほうに下がっていった。
トートバッグの中身が気になった私は、後ろを振り向いてその男を目で追った。
その男は、観客の最後尾でトートバッグの中に手を入れて、何か操作をしていた。
そこで私は気づく。
その男は撮影したもののチェックを行っていたのだ。
私は前に座っている私の彼女にかがみこんで「盗撮しているやつがいた」と報告。
彼女は「ええっ?」と狼狽していたのだが、
残念ながら盗撮されていたのはあなたではなくピチピチギャルだ。
この時点で私は盗撮は終わったのだと思っていたので、大道芸の見物を続行した。
その間、観客のポジショニング争いというか、上手く説明できないのだけれど、
立ち見の観客の移動が少しあり、ピチピチギャルはちょうど私の前の位置に来ていた。
その時彼女は座っての見物は止め、私の右横に立って見物していた。
そして性懲りもなく再びやつがやってきた。
私の前に無理矢理割り込んできたのだ。
恐らく満足のいく画が撮れていなかったのだろう。
今回はしっかりとバッグの中身を確認できた。
盗撮犯の存在を彼女に報告していたので、ここで何もしなければ男が廃る的な、
彼女の前でいい格好をしなければ、という考えが浮かんでは消え浮かんでは消え。
数秒考えた後、撮影を邪魔することを決意した。
とりあえずトートバッグを軽く蹴り、ブレブレの画にしてやろう作戦を決行。
これで、ピチピチギャルの下着は撮影は出来ても、ろくに見れたものでは無くなるはずだ。
この作戦により、男が撮影を諦めてくれる事を期待したのだが、男はその場を動かなかった。
盗撮がばれているのは気づかなかったのであろうか。
そこで私は非常に困った。
男がそれでいなくなってくれれば、最小限の努力で盗撮から女の子を守り、彼女にもいい格好を見せれたのだが、
男はまだ動かない。
私ははっきり言ってひ弱で、争いは好まず、事なかれ主事で、見た目は草食系でベッドの中だけ肉食系を自負しているのだ。
しかし、横には彼女がいる。これで何もしなければ幻滅されてしまうという恐怖があった。
私は再び決意する。
男の肩を2度叩く。
男は「前を遮るな」と後ろの観客に注意されたのでも思ったのか、ほんの少しだけ横に移動しただけで、撮影は続けていた。
仕方がないので、もう一度男の肩を叩く。
ここで、やっと男がきょどり始めた。首をグルングルン動かし、周りを確認し始める。
とりあえず私は「盗撮を見ていたぞ」と念を送りながら男をじっと見つめる。
私と目が合った男は、その場を離脱。
男は数メートル離れた所で大道芸の見物を続ける振りをしているが、まだ周りを気にして首をキョロキョロ。
私はまだ男から視線をそらさず、男を監視し続けたのだが、その時点で私の頭は真っ白。
捕まえたほうがよいのかとも考えたが、足がすくんで動ける自信がない。
というか私は足が悪いので、追いかける事が出来ない。
そして、周りの観客が大道芸を楽しんでいる空気を壊したらまずいなあ等ということも思ってしまう。
結局、再び私と目が合った盗撮男は、盗撮がばれていたのを悟ったのか、
そそくさと移動し、人ごみに消えていった。
私はもう大道芸を見る気は失せ、一部始終を見ていた彼女とその場を後にした。
彼女からは「あんたは良くやった」と慰めの言葉を頂き、彼氏としての面子は保てたようだが・・・
後から、ああすれば良かった、こうすれば良かったと後悔の念がどんどん沸いてきた。
盗撮中にその男の耳元で「いい画がとれたら後で見せてくださいよ」とか言える余裕があればよかったのだけれど、
チキンな私は肩を叩いた後は完全に真っ白だった。
彼女からは、「もしあいつがナイフでも持ってたら刺されてたかもしれないぞ!」と言われ、
確かにそうだなあと思ったが、当時は全くそんな事を考える余裕はなかった。
今思えば、2回目の盗撮をしに来た時点で交番からお巡りさんを連れてくるのがベストだったのかなあとは思う。
そういえば盗撮されていた女の子には盗撮を知らせなかったなあ。
頭が働かなかった。
盗撮を目撃という時点でかなり動揺していたのです。
しかし、一番腹立たしいのは盗撮犯である。
私みたいな者にわかる様な盗撮をするんじゃない!と言ってやりたい。
賛否両論あると思うが。