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2011-09-03

目と脳と神経


今じゃみんな誰もがポケットにバッグの中に自分だけのカメラを持っている。

それは携帯電話であったり、リンゴマークの付いたスマートなフォンだったり。

あるいは、1000円程度で買えていちいち自分フィルムを巻き上げなきゃいけないカメラかもしれないし

千万画素なんて想像つかない画素数を売りにしているフィルムなんて使わないカメラかもしれない。

なんにせよ、みんながみんな専用のみんなのためのカメラを持っている。



そんなみんなは一体なんのために、律儀にファインダーや小さなドットで描かれた液晶を覗いて

今日露出画角にWBをいちいち確認して、愛しい愛しいあの娘に笑顔強要してシャッターを切るのか。




我らの慈悲深き神様なんていう存在は、有難いことに僕らに「目」と「脳」と、あとまぁ色々くれた。

僕らに備わった「目」というやつは、あらかじめ二つも用意されていて、

超高速のオート露出フォーカス機能を備えている。

そのうえダイナミックレンジはとんでもなく広く、真夜中でも僕らにキレイな夜の街を見せてくれたりする。

「脳」つうのは、右とか左とかあったり中枢があるらしいが殆どはいまだに神のみぞ知るってやつらしい。

それでもすごいのは、あの日見たあの日常を目をつぶれは思いだせるとかいうやつがいるってことか。

そして、「目」と「脳」は電子が移動するスピード情報を伝える「神経」でつながってたりする。

例えば高専で5年間ハンダを握って暮らした僕が、その貧弱な技術で必死にカメラの配線を行ったとしても、

きっと「神経」のどっかがこと切れる前に壊れてしまう。

酒とかタバコとかにおぼれて溺死すんぜんのやつなんてわからないが、

この「神経」つう巧妙な回路は大体100年近くもつらしいから驚きだ。




ここらで「話をもどそう」と切り出さなければ、一向に執着地点が見えてこないので

恥をしのんで切り出させてもらう。

そんな、現代のCMOSを超えるセンサを持っていながら、SDなんちゃらを超える記録媒体をもっていながら

なんちゃらエンジンを超える中央処理装置を持っていながら

なぜ僕たちはシャッターを切りたい衝動に駆られるのか。



富士山に登って、日本一高いその頂上でシャッターを切れれば僕らは満足するのか

バイクで旅に出てどこともしらないもう行けないかもしれない場所でファインダーを覗ければ満たされるのか

大切な人の大切だという安っぽい誕生日会で笑っているあの娘にカメラを向けることができれば嬉しいのか

一生一緒にいるかもわからない「嫁」という存在笑顔か分からない顔でカメラを握れれば幸せなのか

娘や息子なんていう命とかの尊さなんかをフィルムに収められれば僕らは幸福になれるのか

カメラを握って薄暗い部屋の中でディスプレイに映し出される自分が撮ったであろう写真をにらんでいる僕は

満足もできない、満たされない、幸せは忘れた、幸福なんて匂いすら嗅いだこともない。

いつもいつも、僕の高性能な「目」でとらえて電子となり「神経」を駆け巡って「脳」で処理された

あの景色にあの日常は、どんなカメラレンズを通しても再現できない。





いつも虚しくなる

虚しくなるから、重いカメラ三脚を担いで夜の街を歩く

するといともたやすく、とんでもなく美しい景色を見つけられる

興奮するんだ

これを撮るためにいままで生きてきたんだと

頭がくらくらする

震える手をゆっくり抑えて三脚をたてる

クイックシューがカチリとはまる

もう一度落ち着くためにタバコをふかす

大丈夫今日こそできる

呼びのバッテリーもSDも時間も用意してきた

ファインダーのぞく

大丈夫、まだ大丈夫

あとは簡単だ

馬鹿でもできる

まりに軽いシャッターボタンを押すだけ

ほらできた

今日こそできた

小さな液晶で確認する

絶望する

ドットで描かれたその景色は違うんだよ

焦るな

もう一度ゆっくり初めから

大丈夫馬鹿でもできる

絶望する

あんなにあった時間がもうない

朝日があんなにきれいだった街をいともたやすく汚くする

絶望的に明るいレンズがほしいんだ

昼間なんて白とびでなんにも映らなくてもいい

この目を超えるレンズをさがしてるんだ

ヤフオクにはなかった

新宿をいくら歩いても見つからない

製品カタログもショーケースの中も

あるのは自分の中だけだ。助けてくれ

2011-04-08

CD記録密度は、高いかいか

ここ3日、部屋の片づけをしてみた。

先の震災の際、机の上や本棚の書類がほぼ全て、いや、全て落ちた。

床の上に、足の踏み場などない。

もうやだ。

なにこれ。

別にさ、ここで寝るわけじゃないし、まいいか

文字どおり、の放置プレイ

だけど、思い直して片付けてみたのよ。

凄い埃だ。考えてみれば10年ぶりくらいかな。こんだけ本格的な片付け。

この10年、凄い速くて、10年の意味も重みもかすんじゃってて、つい最近のことが実はずっと昔に思えたり、その逆もあり。

時間感覚がぼやけちゃってるのね。

さてと。

そろそろ本題に入ろうか。



書類、冊子などのペーパーメディアなら、内容の判別も短時間で終了する。

捨てるべきものかどうか即断できるほど、優れた判断力はないのだが

しかし、ここで非常に困ったのは、CD,DVDなどのデジタルメディアだ。

こいつら捨てようとしても、具体的な中身がわからない。

かにベルは読めるんだが、中身は重複ファイルあり、全くのシングルセッションあり、

一時避難だったり、保存版だったり、

予想も出来ないし、開いたところで完全に把握できないだろうと思われる。

いっそのこと、全て捨てても問題ないだろ、と思ってしまう一方で、全て残しても場所とらないだろ、という意見のせめぎあい

世の中どっちが多数派なんだ、と思ってしまう。

最近データバックアップHDDだし、整理しやすい。

HDDサイズが大きくなっても、テラバイト単位の割りに動画が多かったりして、重要性は低い。

なくなって困るデータなんて、たいしたサイズにもならないよな。

昔は、っていうと、ひとつファイルが小さくて、CD一枚にぎっしり情報が詰まってたんだな、と思った。

から、うかつに捨てられないのです

これが本題ね。


捨てにくいのはCDDVDMOなどの従来型の光学メディアだけじゃない。

むしろ、HDDUSBメモリなどの現行メイン記録媒体の方がはるか記録密度が高いし、書き込みが容易。

故障情報の廃棄などで、処分が決定的なものは除いて、


捨てるかどうか保留したまま年月が過ぎて、

「これ何が入ってるの」

という時期になったとき、みんなどうやって判断するんだろうね。


したら、

片づけをしていたら、片付けについての指南書を発見

こんな本買ってたのか。昔も今も片づけが苦手。そのうちに読もう。

2010-09-04

http://anond.hatelabo.jp/20100904125333

今はいろんな記録媒体があるからそれに左右されないアイコンがあれば良い。

フォルダに紙を挟む様子を表したものとか。

2010-09-02

http://anond.hatelabo.jp/20100902210054

貴方は本当に『知名度』や『音楽記録媒体の製造数』そのものがミュージシャンの優劣を決めるバロメーターになると信じていますか?

それが、バロメーターにならないとして、俺がいくら「バンプよりsupercellの方が優れたミュージシャンだと思う!」と叫んだ所で、誰も共感しやしないだろ。

今のあらゆるメディア音楽が垂れ流されている状況で、優れたミュージシャンはどんどんピックアップされる。

貴方がそんな信念も何も持ってないのだとして、ただそんな風に誰もが考えそうなステロタイプな答え

世の中さ、そういう答えを「常識」というんだが。

貴方はただカッコつけてるだけだと俺は思います

お前はただの中ニ病な。

http://anond.hatelabo.jp/20100902204029

 貴方は本当に『知名度』や『音楽記録媒体の製造数』そのものがミュージシャンの優劣を決めるバロメーターになると信じていますか?

 貴方がそんな信念も何も持ってないのだとして、ただそんな風に誰もが考えそうなステロタイプな答えを述べているだけだとすれば

 貴方はただカッコつけてるだけだと俺は思います

2010-07-29

http://anond.hatelabo.jp/20100729125506

著作権法

http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

第五款 著作権の制限

(私的使用のための複製)

第三十条 著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

  二 技術保護手段の回避技術保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

  三 著作権侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

私的複製については絵画も同じように可能では?

2010-03-19

東京都青少年健全育成条例は改正せずとも問題だっていう攻め口

 ちまたで話題のこの件だが、下の方に条例の関連部分を抜粋しておいた。

 7条2号の「非実在青少年」ってのが話題の中心なわけだが、この7条自体はたいしたもんではない。しょせんは努力義務規定だから、バックレようと思えばいくらでもバックレることはできる。

 それでも、萎縮効果があるっちゃあるのかもしれないが、萎縮効果があることの立証は結構難しい。



 それより問題になるのは法的拘束力のある義務付けをしている条文の方で、それは9条の1項から3項になる。これには、18条の警告を媒介として、25条で罰則の裏づけがある。しかも、28条によれば、故意犯のみならず過失犯も処罰対象。

 うっかり年齢確認せずに指定図書類を18才未満に販売したりすれば、刑罰を科される可能性があるわけだ。これなら、萎縮効果ありっていう立証も少しは楽かも。

 じゃあ、その指定図書類ってなんじゃらほいってことになるが、その定義は8条にある。

 そして、その8条2号が7条2号と連動しているという構造。分かりにくいが、法の条文ではよくあることだ。



 で、条文を読んでみると、8条2号って8条1号の部分集合じゃないのかという気もしてくる。別に今回の条例改正をせずとも、8条1号でいうところの「東京都規則で定める基準」を知事権限で改正すれば、用は足りたんじゃないのか?

 逆にいうと、知事権限で規制範囲は変幻自在ってことにもなるわけで、別に今回の条例改正がなくたってもともと危ない条例だったんじゃないのかという疑問が生じてくるところだ。

 さすがにその辺を考慮して、審議会の諮問を受けることになっているわけだが(18条の2)、審議会メンバーの任命権は知事にある(20条)。知事のいいなりの人しか集まらないのではないかという疑惑は残りますな。

 それはともかくとして、今回の規制知事権限での基準改正ですませずに条例改正という形にした知事は、結構律儀な人ではないかという評価すら成り立ちうるわけだ。



 では、これは表現規制なのかというと、直接的には該当しない。

 児童ポルノ規制法やわいせつ頒布罪に引っかからないものなら、好きに書いて(描いて)好きに売りさばけばいいのだ。ただ、成人向けの旨の表示をして、ビニールかけて、アダルトコーナーに隔離して、レジで年齢確認して、18才未満には売るなってだけのこと。

 表現を享受する側から見ても、大人になれば堂々と(あるいは、こそこそと)買えるのだから、大人にとっては別に何の権利利益の損失もあるまいってことになる。

 18才未満の者の表現享受の権利が制限されるわけだが、これは青少年健全育成という正当な目的のための必要最低限の規制だからやむなしって論理が通ってしまうだろう。

 「別に表現することを規制しているわけではない。特定の表現物の販売の仕方と相手方を一部規制しているだけだ」ってわけ。この辺がこの手の規制のずるがしこいところですな。

 法的拘束力のある義務付けを一部に限定して、他は努力義務規定にとどめるやり方もね。



 それでも攻めるなら、攻めどころは、「本当に必要最低限の規制になっているのか?」とか、「規制対象を定義する文言あいまいで、過度の萎縮効果を生じさせる」とか、「行政権フリーハンドで処罰対象が変幻自在の刑罰法規は、罪刑法定主義に反して違憲だ」とかいったあたりになるかと思われる。

 どれにしても、今回の条例改正がなくたって成り立つ理屈

 ただ、これらを裁判所に認めさせるのは、現実にはなかなか難しいんだよね。



***********************



東京都青少年の健全な育成に関する条例」抜粋(平成22年3月に審議中の改正案が成立した場合の条文)



定義

二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 青少年 十八歳未満の者をいう。

二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍雑誌、文書、図画、写真ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。

(3号以下略



(図書類等の販売等及び興行の自主規制

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

【一号は、もともと本文中にあった文言を各号に移行したもの】

二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

【二号は、新規追加文言



(不健全な図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるものを青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

【一号は、変更なし】

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

【新規挿入。以下、改正前の二号以降を三号以降に繰り下げ】

三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの

(2項以下略



(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条 において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。

3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。

4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。



(警告)

第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。

一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者

二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者

三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者

(2項以下略



審議会への諮問)

第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会意見を聴かなければならない。

2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。



(設置)

十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。



組織

第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。

一 業界に関係を有する者三人以内

二 青少年保護者三人以内

三 学識経験を有する者八人以内

四 関係行政機関の職員三人以内

五 東京都の職員三人以内

2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。



(罰則)

第二十五条 第十八条第一項各号(中略)による警告(中略)に従わず、なお、第九条第一項、第二項若しくは第三項(中略)の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。



第二十八条 第九条第一項(中略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、(中略)第二十五条(中略)の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

2009-10-23

どうせワタシがバカなのですが!

マイクロSDカードとただのSDカードを間違えて購入してしまいました。

封切った後だから返品できないよねー知ってるさー。

SDカードマイクロSDカードフラッシュメモリー・高速なんとかカード

あああっややこしい!

おまけにヤマダ二店駆けめぐらされたワケだけど

結局どちらにも自分に必要なクラスマイクロSDカードなかったってワケじゃないか!

(棚の上に貼ってある「マイクロSDカード」の列の中で

推奨クラス該当はこの品しかなかった。

だから前にフロッピーディスクドライブ地雷だったメーカーを買ったんだ)

ネット検索してみたら、ヨドバシでは定番扱いじゃんかっ!

電車賃けちらずにヨドバシに行けばよかった……



どうするかな、コレ……

ヤフオクで売るくらいしか思いつかない……

こういう記録媒体って、中古引き取りはしないだろうしなぁ……

2009-10-09

http://anond.hatelabo.jp/20091009165017

じゃ、「プロテクトを外せる機械」がアウトなら、WinnyはOKでも、「パソコンNG」って事にどうしてならないの?

法的には「技術的制限手段の効果を妨げる・・・機能のみを有する装置」となっている。

つまり、他に現実的な用途があるものはOK。だからパソコンは他にも使い道はたくさんあるからOK。

マジコンの場合は「バイナリを解析する」だけならプロテクト解除コードがいらないのでそれでアウトになった。



2条1項10号 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラム電気通信回線を通じて提供する行為

2009-08-16

http://anond.hatelabo.jp/20090815234116

著作権法くらい読んでから人をバカにすればいい。

で、初音ミクに、ソフトの正規の機能を使って、好きな歌を歌わせる。

これのどこがクリプトン著作権侵害しておるかね。

クリプトン著作隣接権レコード制作者の権利を侵害している。

著作権法第2条第1項第5号

レコード:蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの

(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。

同6号

レコード製作者:レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。

96条

レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

96条の2

レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

レコード」というのはここに書いてあるとおり、いわゆるレコードのことではない。

なんらかの音を記録したものは、すべて著作権法上のレコードとなる。

クリプトンは、ミクの音を最初になにかの記録媒体に記録した者だから、レコード制作者となる。

ということは、ミクの音は、本来はクリプトンしか使えない。


ユーザーは、ミクの音をクリプトンから買っているのではない。

正確には、クリプトンが権利を保有するミクの音を「使わせてもらう権利」を買っているに過ぎない。

クリプトンからこの権利を買うことで、初めてユーザーがミクを使う行為は著作隣接権侵害でなくなる。

そうしたユーザーに対しては著作隣接権を行使しないという約束が、クリプトンユーザーの間のライセンス契約だ。

もちろん、クリプトンが示した使用条件を遵守する必要があるがね。


ということは、契約の禁止事項によって作られたミクの音には、クリプトンはなんらの障害もなく

自己の保有する著作隣接権を行使できるわけだ。


こんな理屈もわからないなら、偉そうにしゃしゃり出てくるな。

2009-06-21

児童ポルノ禁止法改正案のまとめ

「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」という言葉があるが、

あまりに児童ポルノ法改正反対派が敵を知っていないという事に愕然としたので。

とりあえず、衆院サイトに議案が出ているので、全部を読んで欲しい。

で、お互いのポイントは次の通り。

ともに共通することは、

  1. 適用範囲の明確化
  2. 表現規制の現時点での見送り
  3. 3年後の見直しである。

自民党案の単純所持を、さも表現規制を現時点で実施することのように騒ぎ立てているが、現時点の法案では規制するという言葉は一言も盛り込まれていない。しかしながら確かに、今後の規制強化を示唆する内容が含まれているのは事実である。

1 政府は、児童ポルノに類する漫画等(漫画アニメCG、擬似児童ポルノ等をいう。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとすること。(附則第二条第一項関係

2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限については、この法律施行後三年を目途として、1の調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第二条第二項関係

しかしながら民主党案にも、

二条 児童買春及び児童ポルノ規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律施行後三年を目途として、この法律による改正後の児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律施行状況、

児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする

という条項があり、民主党案も決して表現の自由を永久に保障する物ではない。また、このような見直し条項が無くても、租税特別措置法のように毎年のように改正される法律もあり、改正しようと政治家が思えばいくらでも法律は変えられるのである。

実際には3分の2条項を使い、政局沙汰になるような案件ではないので、今後は調整が行なわれるだろうから、自民党案がベースとしても多分に民主党を考えが反映される可能性が高い。(例えば、民主党自民党案を呑む代わりに、漫画等の規制云々を外して単に「三年後に改正」になるかもしれないし、単純所持へ罰則を設けなくなる知れない)

また、どこまで守られるのか知らないが、反対派の恣意的な操作に利用されるという懸念に配慮し、民主党案・自民党案ともに運用規定を設けていることも見逃してはならない。いずれにせよ、騒げば騒ぐ程、規制派の思うつぼとなるだろう。現時点ではまず反対派は正確な情報を収集することから始めるべきだ。

そもそも児童ポルノ法における児童ポルノ定義は以下の通りであるが、その定義自体どの位の人が知っているのか私は疑問である。

3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

最近児童ポルノ規制が話題になっているので議案を読んでみた

違法コンテンツダウンロード禁止のときに妄想で批判がなされていたので、今回も議案が読まれず批判がなされているんだろうなと思ったので読んでみた。

ソース

現在法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

自民党

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA5302.htm

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16901032.htm

民主党

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17101012.htm

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17101012.htm

反対派の意見

http://www.nicovideo.jp/watch/sm7387902

http://www.nicovideo.jp/watch/sm7388018



読むポイント

反対派は

を問題視しているので、

という二つをポイントを見ていく。



自民党

所持を禁止している。何人も、みだりに、児童ポルノ又はこれに類する電磁的記録を所持してはならないとする。しかしこれには罰則がない。罰せられるのは自己性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノ又はこれに類する電磁的記録を所持した場合のみである。この場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられる。

児童ポルノに類する漫画等に対する規制については3年後に再検討することとしている。



民主党案について

民主党案についてはまず児童ポルノの明確化が図られていることを指摘しておく必要がある。現行法では児童ポルノは次のように定義されている。

この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

民主党案ではこれを次のように改正し明確化され、これを児童性行為等姿態描写物と名づけている。

この法律において「児童性行為等姿態描写物」とは、写真、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿

この児童性行為等姿態描写物が規制対象となっている。

規制対象は取得。「みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処せられる。

児童ポルノに類する漫画等に対する規制については触れられていない。



その他注目すべき点

第三条

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

については、自民党

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」

民主党

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

という改正案を出し、両党ともに乱用されないように注意規定を重くしている。



感想

騒ぎすぎでしょう。違法コンテンツダウンロード禁止のときと同じで妄想で批判がなされている。反対派は自民党案では自分子供写真の所持によって罰せられることや児童ポルノを送りつけられた場合でも罰せられることと主張している。しかし自民党案でも罰せられる行為は「自己性的好奇心を満たす目的で」所持した場合だけだ。自分子供写真の所持等については明らかに「自己性的好奇心を満たす目的」ではないので罰せられない。反対派は「単純所持規制」という言葉から規制の内容を勝手妄想し批判しているといえる。

まぁ、批判しているのは妄想が大好きなオタクですから、妄想に基づいて批判がなされるのもしょうがないんでしょう。しかしもう少しきちんと法案に基づいて議論をしてもらいたいものです。

2009-05-25

http://anond.hatelabo.jp/20090525133242

うーん、やっぱ法律は難しいな。

京都府デモ行進事件最高裁判決」でググってみたら

京都府学連事件 - Wikipedia」がヒットしたんで読んでみたけど、

世の中には官(警察国家権力)と、私人デモは私的行為だと思う)と、仕事という

三つの立場があるわけでしょう、

教えてくれた事件はモロに国家権力vs一般市民であって、民民間の事例に当てはまるのか、

また刑法が適用されるの?そうでないなら正当防衛ってあり得ないような気がする。

たとえば(話しを広げて申し訳ないけど)町の監視カメラについてプライバシー侵害だと反対している人は報道されるけど、だからといってカメラを壊したり記録媒体を壊しに来たらまずいでしょ。

2007-11-15

パブリックコメント

http://anond.hatelabo.jp/20071115014613

記録媒体において、最も汎用的なデジタル記録媒体である人間の脳についても検討をすべきである。人間の脳がデジタルデータを記録する媒体としても用いることができることは、円周率10万ケタ記憶人間存在などによって明らかになっている。

現在技術では一人の人間CD-R10000枚と同程度の容量を記憶できることが明らかになっていることから、人間一人につきCD-R10000枚と同程度の補償金(=30000円)を徴収することとし、製造する親に協力義務を課すべきである。実際には私的録音録画に使われない脳の領域も相当数見込まれるが、脳の領域を使っていない人間補償金の返還など思いつかないので気にすることはない。

現在デジタルデータ人間の脳に記憶して保存するLifehackが実用化の段階に入っており、今後人間の脳にデジタルデータ記憶する需要はますます増加するものと考えられる。これに対して何ら手当てを行なわないことは、脳と同様の利用をされている他のデジタル記録媒体ユーザー私的録音録画補償金の負担を押しつけることとなり、制度の正当性に疑問を投げかけ、根幹を揺るがすことになる。人間の脳に対して私的録音録画補償金制度を適用しないのであれば、他のデジタル記録媒体に対する私的録音録画補償金をも廃止すべきである。

文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理

たった今パブリックコメントを提出しましたが、結果発表では意見文化庁に要約されてしまうので、もったいないのでここにも書くことにしました。

同様の趣旨を送りたい方は、どうぞご利用ください。

126ページ「第7章第5節1 対象機器・記録媒体の範囲」について

記録媒体において、最も汎用的なデジタル記録媒体である紙についても検討をすべきである。紙がデジタルデータを記録する媒体としても用いることができることは、バーコードQRコードの普及によって明らかになっている。

現在技術ではA4コピー用紙2,500枚でCD-R1枚と同程度の容量を記憶できることが明らかになっていることから、2,500枚につきCD-R1枚と同程度の補償金を上乗せすることとし、製紙業者に協力義務を課すべきである。実際には私的録音録画に使われない紙も相当数見込まれるが、これらについては従来の記録媒体同様に申告により返金する方式を導入すればよい。

現在デジタルデータを紙にプリントアウトして保存するソフト(例・http://ronja.twibright.com/optar/)などが実用化の段階に入っており、今後紙にデジタルデータを記録する需要はますます増加するものと考えられる。これに対して何ら手当てを行なわないことは、紙と同様の利用をされている他のデジタル記録媒体ユーザー私的録音録画補償金の負担を押しつけることとなり、制度の正当性に疑問を投げかけ、根幹を揺るがすことになる。紙に対して私的録音録画補償金制度を適用しないのであれば、他のデジタル記録媒体に対する私的録音録画補償金をも廃止すべきである。

2007-06-04

ニコ動を観ていて考えた、俺の望む未来レンタルビデオ屋の形態。

俺がニコニコ動画をなんでこんなに楽しめているのか、というのを分析していったら

地上波放送とのタイムラグがない(見逃した回をニコニコで補完→次回は地上波で、ということが可能)

・観たいと思ったときにすぐ観られる(店舗に行くためにシャワー浴びて、着替えて、車出して……という手順を踏む必要がなく、また「店舗にあるのに貸し出し中」というような非常にイライラする状況もなく、ようつべよりも圧倒的にサーバーが軽いのでさっとキャッシュが貯まる)

の二点が導き出された。

ここから導き出した、俺が望む未来レンタルビデオ屋の形態。

・視聴本数制限なしの月定額制契約

・激軽のサーバーによるストリーミング配信

アニメーションドラマ地上波放送直後から即視聴可能(パッケージメディアとは画質・音質・コメンタリー映像特典などで差異化)

映画パッケージメディアの発売と同時にレンタル開始(これもコメンタリー・特典などで差異化)

問題としては

CDレンタルには店舗経営がまだ必要(DLモデルネット音楽配信レンタルCDの代替になりうるのか?)→ビデオDVDなしでCDレンタルだけで店舗経営が成り立つのか? その点では不便になりそう

というものが考えられる。

ストリーミング配信でもDLして無料で楽しむ人間がいるのでは?」という疑問には、「記録媒体を買うにも結構な金がかかるんだから、オフライン保存にも限界がある」と答えたい。実際、ニコ動のお気に入り動画(いつ消えるか分からない)を逐一DLしている人間がどれだけいるのだろうか。

……こんな感じ。

この環境が整えば、

・正規の映像作品→有料配信で観る

ネタ映像MAD→ニコ動へ

という棲み分けも行われて、いい感じにまとまるのではないだろうか。そんな妄想ポワワ

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