はてなキーワード: 科料とは
横だけど。
マンション敷地内のゴミ捨て場は共用部分に含まれるので、物件管理者側に管理責任が生じるのが普通。
もちろんゴミ捨て場の利用方法とかを詳細に決めて周知する必要はあるので、「ゴミ捨てボックスが使えないときどうするか」が決めてあったかが鍵なのでは。
実際の状況を見るにそういう想定はなされていなかったようだが。
不法投棄(ふほうとうき)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(主に、廃棄物処理法、廃掃法と略される)に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいう。by.wikipedia
で、廃棄物処理法を見てみると、ゴミの積み替えや保管には廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令っていう法律が関係あって、その第三条第一号の「リ」を見ると一般廃棄物の保管はこれこれこうしなさいってなってる。リンク貼るけどこれアドレス有効なのかな…
これらを見てると、まず管理側が一般廃棄物の保管にあたって「必要な措置」を講ずる義務があるように思える。(不法投棄というのはそういう対策を取ると決め、また実際に取られた場所以外に投棄されたものを指すのでは?)
でもボックスの破損は放っておかれた(修理は間に合ってないし貼り紙等の対応をしていない)わけだから、管理をあらためなさいね、となるのが流れだと思われる。
たった一箇所のゴミ置き場が一時的に壊れただけなので、不法投棄による罰則は適応されない可能性は高いのではないかな。その意味で「不法投棄(という判断)の正当化」は無理かも。
っていうか「ナポリみたいならともかく」って、例の意味が分からない。あれも管理側の機能不全が問題なのではないの?
それともナポリほどゴミが積み上がっていれば一個くらい加わってもわからないので関係ない、みんなで渡れば怖くないってことですか?
08/09 7:45追記:
「ポイ捨て」に準ずる行為扱いで軽犯罪法にひっかかる可能性はありそう。でも拘留とか科料までいくのかわからん。
「27:公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」by.wikipedia。ウィキペディア便利ですねー。
ポスティングチラシの散乱はポイ捨てにカウントされるっぽいが、ゴミの体裁を整えて指定日に出してるものでもあたるのかな。
「みだりに」捨ててるかどうかも判断割れそう。
余談だけどこれ項目4で遠回しにホームレスを軽犯罪と規定しているけどその文面が凄い。
「生計の途がないのに」って、本人だけの責任かつすごい罪悪かのように書いててこわい。
相談所の担当者は「子どもたちがすぐ使えるものでもないし、『OSK32』が差出人を意味するかも分からず、寄付として扱うべきか判断ができない」。拾得物として署に届け出た。
asahi.com(朝日新聞社):まだまだ続く児童への贈り物 今度は「OSK32」から - 社会
http://www.asahi.com/national/update/0111/TKY201101110122.html
うむ。
赤穂署によると、ランドセルは遺失物扱いになるためすぐに子供たちの手に渡ることはなく、持ち主が判明しない場合は3カ月間、同署で保管された後、県の所有物になるという。
赤穂署はランドセルを置いた人を探す一方、今後の扱いについて協議。松尾俊広副署長は「善意の行為と思うので、子供たちに渡すためにも名乗り出てほしい」と呼びかけている。
兵庫にもタイガーマスク、警察署にランドセル - 社会 - SANSPO.COM
http://www.sanspo.com/shakai/news/110110/sha1101101611011-n1.htm
※時事http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011011000147ではこの記述が削除されたみたい。
うん。
遺失物(いしつぶつ)とは、所有者が意図的にではなくうっかり落としたり、置き忘れたものをいう。
遺失物 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E9%2581%25BA%25E5%25A4%25B1%25E7%2589%25A9
第六条 警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。
第七条 警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 物件の種類及び特徴
2 前項の規定による公告(以下この節において単に「公告」という。)は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。
3 警察署長は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
4 警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間(埋蔵物にあっては、六箇月間)は、前二項に定める措置を継続しなければならない。
遺失物法
第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
いろいろめんどくさそう。
http://h-yamaguchi.tumblr.com/post/1385005740
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する
法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する
おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、
上のような事言ってますが、痴漢って準強制わいせつ罪なんですよね。
第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする
つまり、痴漢は刑は「6月以上10年以下の懲役」なので、「三十万円以下の罰金、拘留又は科料」より断然重い罪なんですよね。
なので、こうなります。
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
★駅員「刑事訴訟法217条は適用されませんので、刑事訴訟法213条によりあなたを逮捕します。」
○貴方 ガシャ━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━ン
山梨県大月市のスナックで女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議、小俣武被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブをデブと言って何が悪い」と開き直った。
小俣被告は無罪を主張したが、判決は「被告の供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁も被告の控訴を棄却した。
山梨県大月市のスナックで女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議、小俣武被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブをデブと言って何が悪い」と開き直った。
小俣被告は無罪を主張したが、判決は「被告の供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁も被告の控訴を棄却した。
何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
ゆずの代表曲の一つに「夏色」がある。
そしてその曲の有名なサビの部分はこうだ。
この長い長い下り坂を
君を自転車の後ろにのせて
ブレーキ一杯握りしめて
ゆっくりゆっくり下ってく
そもそも自転車の二人乗り自体、道路交通法第57条第2項、さらにゆずは横浜出身なので神奈川県道路交通法施行細則第9条の該当規定により、2万円以下の罰金又は科料が課せられる立派な犯罪行為なのだが、まー警察の必死の抵抗むなしく(嘘)ヒット曲になっちゃったわけだし今回そこは大目に見てしまおう。
しかしサビの部分をもう一度確認していただきたい。
どこかおかしくないか?
長い長い下り坂、自転車の後ろに「君」をのせ進む。
そこでブレーキをいっぱい握り締める。
ていくわけないじゃん!
坂道で、しかも人ひとり余分に積載した自転車のブレーキを思いっきり握り締めたら、急停車するに決まってるじゃん!
こりゃおかしくねー???
こんなありえない歌詞を堂々曲に、しかもジャンジャン流れるサビにしてしまったゆずもおかしいし、それを黙って受け入れる日本国民もおかしいぞ!
しかし俺の知る限り、このことを指摘した人をまだ知らない。こんなに大ヒットした曲なのに、そしてかなりの国民が自転車で坂道を駆け下りた経験をもつであろう自転車大国日本であるにも関わらずだ。
もしかしてこの痛恨のミスは「J-POP界のタブー」で、これを指摘した人間はひとり残らず「粛清」されているから、そしてその指摘は完膚なきまでに「検閲」されているから世の中に流通していないだけかもしれない。
だとしたら俺も危ないのかもしれない。今この日記をかいている瞬間も、ゆず直属のスナイパーが俺の命を狙っているのかもしれない。
しかしやはり俺はこんな物理的にありえない歌詞を看過しておくわけにはいかない。俺が指摘してやらなければ、だれがする。そのためにとられる命であるならば、一遍の悔いもない。
さてそもそもなぜゆずはこんな歌詞を書いてしまったのか?その原因をさぐってみたい。
(1)単に表現の仕方をあやまった説
マジメに考察するなら、この説がもっとも有力だろう。つまり本当は「ブレーキを適度に握りしめながら」と歌いたかったところを、PVに見られるような「溢れだす若さ」が災いして勢い余って「いっぱい握りしめて」なんてやってしまったのかもしれない。
実はゆずの二人は好きな人を自転車の後ろに乗せて坂道を駆け下りるなんて、もう教科書レベルに模範的な「まぶしすぎる青春の構図」を体現したことなどなく、それどころか女子に相手にすらされない、悶々とした青春時代をおくってきたのではないか。それゆえ歌詞を全て「妄想」でこしらえたために、リアリティーが極端に欠如したこの歌詞が生み出されてしまったのではないか。しかもこの曲は彼らの「メジャーデビュー曲」である。根暗なやつが何らかの「デビュー」(その多くはいわゆる「大学デビュー」というやつである)を機にリア充をきどろうとして痛々しい結果になるのは、毎年この時期全国各地で見られる恒例のシーンである。つまりこの歌詞は、非リアの非モテがリア充をきどってかえって痛々しくなってしまった一つの例に過ぎないという説だ。
もしゆずが本当に長い長い下り坂をブレーキ一杯握りしめて「ゆっくりゆっくり」下っていった経験があるとしよう。全くきかないブレーキの自転車で長い下り坂を下ったら間違いなく猛スピードになるだろうから、ある程度ブレーキは効いていたのかもしれない。しかし人間二人(推定100キロ)を積載した上、ブレーキをいっぱい握りしめても停止しないということは、やはりその自転車は完全に整備不良である。
そもそも長い長い下り坂の後半にはそれなりのスピードに達していると思われるが、この自転車は止まることが出来るのか?もし坂道の途中でクルマが飛び出してきたらもう轢かれるしかないし、止まることがマトモに出来ない自転車で二人乗りなんかしてたら確実に事故る、もしくは誰かを轢いてしまって殺してしまったり重大な障害を負わせる結果となるだろう。そしたら最悪死ぬか、重傷を負うか、あるいは交通刑務所行きのあげく多額の損害賠償請求を受けるだろう。死んでしまったら「ゆず」は下界ではデビュー出来ないし、仮に重傷を負ってしまったり刑務所行になったならそんな悲惨な経験をあんな楽しげに歌うはずがない。よってこの説の可能性は非常に薄いだろう。
個人的には(1)の説を信じたい。言い間違いか、ただの語呂の問題だったのかもしれない。しかし(3)はともかく(2)の説もまたやはり濃厚だ。デビュー曲の、よりによってサビの大事な部分がそんな痛々しい「非リアの似非リア充アピール」だったなんて、今や紅白出演アーティストであり、北川悠仁に至っては「月9俳優」でもある彼らにとっては「不都合な真実」だろう。そしたらやはり、俺は「ゲシュタポゆず」によって粛清されてしまうのかもしれない。
でもやっぱりこのことを伝えずにはいられなかった。もし俺がゆずに消されてしまっても、俺が残した「ゆずの夏色のサビってヘンだよねー」という指摘が消えずに読者のみなさまに残っていくのであれば、筆者として望外の喜びである。
規制賛成派も、反対派も。
なぜかこれを忘れている。
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
非実在青少年だろうが実在中年だろうが、わいせつな文書、図画その他のものを頒布したなら、本来、それだけで逮捕されるはずだ。
知ってました? 非実在青少年も、実在成人も、わいせつな文書や図画って、頒布したり販売するのは既に規制されてたんですよ?
コミック LO や同人誌、そして熟女ものの AV にその他の実在成人が出てくるエロ本。これらがチャタレー夫人の恋人とは違い、わいせつでないと、まさか本気で思ってるんですか?
http://www.lovepiececlub.com/kitahara/2009/06/post-173.html
こういう記事が話題のようだが。要旨をまとめると次のようになろうか。
・女の子だって欲望はある。やりたい時はやりたいし、そういう出会いを求める権利がある
・女の子に自衛を求めるのは変だ。「男を挑発上等。だけど、したくないことは、したくない。」
・別にことさら傷つかなくても、加害者が悪いことに変わりなはない
まあ、論理としては一貫性があるけど。今の時代はこれが正しいのかな??
刑罰ってのは、その被害の大きさに応じて軽重がきめられていると思うんだよね。
これに比して
もちろん、怪我をすれば傷害罪が可算されるけど。
つまり、強姦罪が他の罪よりも特に重く定められているのは、
それによって女性がとても傷つき、ダメージが大きいと想定されているから。
ちなみに、男性は強姦罪の被害者になり得ない。男は傷つかないと想定されている。
いい悪いは、0/1ではない。どれくらい悪いか?が重要なのに、この元記事の筆者は
それを無視しているね。たいして悪くなくても、確かに加害者が悪い。
そんなことは判りきったこと。
もし、元記事の筆者のような女性が被害者であったなら、暴行罪程度の処罰で十分でなかろうか。
あとは民事で。
適当に調べてみた。
しかし、「青少年と性的関係を持っちゃいけない」ってのはいいんだが、「何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。」ってのが謎だな。
あれだろうか、青少年にAV見せたりしたらアウトって事だろうか。
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平九条例七五・追加、平一六条例四三・平一七条例二五・一部改正)
(不純な性行為等の禁止)
第21条 何人も,青少年に対し,不純な性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
3 何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。
第27条 第21条第1項の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第21条の2の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第21条第2項又は第3項の規定に違反した者
神戸新聞Web News 嘘だと言って 教師のわいせつ事件考
1.発生率15倍 突出する中学教師
小学校第1学年児童数に対する幼稚園修了者の比率 - Google 検索
うちの子は「おめぇー、バカヤロー。」と言った事があり、周りはみんなビックリしてたので、「どこでそんな言葉覚えたの!?」って聞いたら、「保育園の○○くんが言ってたよ。」
元園長に6600万円賠償命令=県への請求は棄却−保育園虐待死で横浜地裁
asahi.com:保育士が乳幼児に暴力 隠しカメラで判明 兵庫・淡路 - 社会
院内の保育士3人、暴力や暴言で停職…兵庫県立淡路病院 : ニュース : 医療と介護 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
皆さん、こんな保育園、問題だと思いませんか?(長文) - Yahoo!知恵袋
おしゃぶり防止:0歳男児の指にからし塗る 甲府の保育園-今日の話題:MSN毎日インタラクティブ
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4765240835/
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/koukou.htm
はてなブックマーク - 女児5人にわいせつ、元小学講師に30年求刑 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
はてなブックマーク - 教え子乱暴で懲役30年 - MSN産経ニュース
はてなブックマーク - 女子小中学生強姦致傷:元教諭に懲役28年判決 - 毎日jp(毎日新聞)
http://blogs.yahoo.co.jp/hatten4ningumi/
20年も女児を大量盗撮し続けたロリコン教師、1万未満の科料処分。誰が映されたかは不明のまま…捜査員ら「法律不備」
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1212461384/
中学校【社会】 「5、6人の生徒と」 "先生、教え子とわいせつ&ビデオ隠し撮り"で、教育委員会謝罪…愛知
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1152265175/
【事件】女子中生、校長を強制わいせつで告訴 「潔白証明のため名誉毀損など法的手段も検討している」と校長
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1193751597/
「ガマン強い子を狙った」 わいせつ先生、いろんな小学校で女子児童20人
http://ninjax.dreamhosters.com/newsplus/news13_newsplus/1085/1085201679.html
小学校男性教諭、担任する女児全員に教室内で着衣のままわいせつ行為
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1158186949/
【南島原市】小学校教諭が女子児童十数人の体を触るわいせつ行為 県教委と校長がおわび
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/owabiplus/1194370131/
【わいせつ行為】小学教諭を懲戒免職 教え子に1年2カ月間【唖然】
http://live14.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1128386329/
【東京】多摩地区の小学校教師、教え子の小学6年生女児に自宅やホテルでわいせつ行為
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1128315341/
宿泊自然学校 教え子を自室に連れて行きわいせつな行為 宝塚市立小学校教諭男(33)を逮捕
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1212049956/
栃木県の市立小学校で、男性助教諭Tが3人の女子児童を放課後の学校内で強姦
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/number2/610000.htm
教え子(小6・12)にワイセツ行為を繰り返し、発覚後、連れ出して絞殺
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/number2/900326.htm
http://gonta13.at.infoseek.co.jp/newpage471.htm
【社会】 「他の学校でも十数人にやった」 鬼畜ロリコン教師、小学校内で女児を強姦→再逮捕…広島
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1212469720/
小学生女児への強制わいせつ容疑で逮捕された小学校教諭(42)、他の女児10数人にもわいせつ行為
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1211749763/
鬼畜教諭、教え子の小5女児にレイプ未遂 自分が勤める“聖域”の学校内で
http://web.archive.org/web/20031127040343/http://www.zakzak.co.jp/top/top1024_1_17.html
校内で卒業式の前日6年生の女児にわいせつ行為 小学教諭(55)逮捕…神戸
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1153802287/l50
ロリコン先生、トイレ掃除当番に女児指名。見回り装い個室に連れ込み、みだらな行為
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1185524736/
【石川】わいせつ校長:小学生女子児童3人の下腹部触る【相撲の最中パンツの中に手が…】
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1171966706/l50
【栃木】女児を「わいせつマッサージ」 宇都宮市立小学校副校長(50代)を処分へ 市教委発表
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1195296659/
http://www.asahi.com/national/update/0711/TKY200607110635.html
「誘っても応じてくれなかった」元教え子の中1女子を中傷する落書き、小学教諭逮捕
http://www.makimo.to/2ch/news13_newsplus/1087/1087097564.html
中1の元教え子に強姦未遂で、元小学校教諭(46)が起訴されていたことがわかる
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1155209090/
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1173152748/
http://news.2ch.net/newsplus/kako/1011/10111/1011173155.html
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/news/1199966828/
個別指導中に13歳女子中学生の胸を触る・・・強制わいせつ容疑で鳥取大生を逮捕
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1210249800/
三重大教育学部准教授(50)女子学生の髪を切る猥褻会話の強要
http://disqualifiedteacher.blog94.fc2.com/blog-entry-52.html
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/sekuharamietokusima.html
三重大人文学部セクハラ助教授3年間休職し処分を受けないまま退職
http://police.13hz.jp/police/archives/1404
結局、この頑張る君はなにを言いたかったのだろうか?
ここ数日のツリーを読んだけど、結局「ちょっとアレでおかしな人だなー。だから喋れなくなっちゃったのかしら。根詰めてがんばるって怖いわー」としか思えなかった。
いや、面白かったけどね。キチガイを生で見る機会ってなかなかないんで。
この発言を削除しなさい。
言って良いことと悪いことがある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%AE%E8%BE%B1%E7%BD%AA
匿名だからって調子に乗るなよ。リアルなら本気で殴ってやりたいくらいだ。
お前には守るものが沢山あるかもしれないが、俺には何もない。
こんなくだらない人生をただで終わらせるくらいなら、裁判でも何でもするさ、な。
必死に生きている人間を怒らせると怖いということを教えてやる。
窮鼠猫を噛む、ですよ。
増田をみているんだろ?9:41に書き込むくらいだから、暇なんだろ。
早く削除しろ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%AE%E8%BE%B1%E7%BD%AA
法定刑
結局、この頑張る君はなにを言いたかったのだろうか?
ここ数日のツリーを読んだけど、結局「ちょっとアレでおかしな人だなー。だから喋れなくなっちゃったのかしら。根詰めてがんばるって怖いわー」としか思えなかった。
いや、面白かったけどね。キチガイを生で見る機会ってなかなかないんで。
なぜこんな発言をした?何の目的で?
侮辱するためか?軽い気持ちで言ったのならますます許せないぞ。
いずれにせよ、この発言を至急削除しなさい。
確かに社会的コストは考慮すべき。ただ、その際「一匹の痴漢がかける社会全体への迷惑」もコストとして算出されるべきだと思う。
それから、「痴漢冤罪を無くし、かつ痴漢を無くす」案として、以下の提案がある。
(1)「被害者の証言のみで有罪」は廃止。
(2)代わりに車内天井の各所にカメラの設置を義務化。その映像は重要な証拠として提出される。
(3)また、誰でも携帯電話で痴漢行為を撮影していれば、それを証拠として採用される。
(4)痴漢が立証された場合、厳罰に処すとともに、たとえば鉄道側に「6ヶ月間の使用禁止」などを鉄道営業法により求められることとする。その場合、期限内に公共交通機関を利用している所を見つかっただけで科料に処せられる。
http://anond.hatelabo.jp/20070605202522
asahi.com:オタク狩りに対抗?「アキバ」で銃刀法違反の摘発急増 - 社会
の話。
この記事はたぶん嘘。良く言って警察発表そのまんま。で、発表された銃刀法より軽犯罪法でしょっ引かれてる人の方がさらに多いと思う。アーミーナイフはほとんど刃体6cm以下(ロック付折りたたみ式で8cm以下)だし。
軽犯罪法1条の2
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処する
軽犯罪法に刃体の長さの規定はございませんw 笑うしかない。
つまり刃渡り3cmのビクトリノックスキーホルダーでも「刃物」ならアウト。はさみもカッターも「正当な事由」がなければアウト。こっちは銃刀法が多い。ちなみに「正当な事由」ってのは「板前が調理場に持って行く」「電線工が勤務地に持って行く」などくらいしか許されないらしい。「会社で使うのに便利だから」くらいでは「じゃあ会社と家の両方においておけばいいじゃない」と言われてしまう。つまり究極的には警官が「重大な害を加えるのに使用されるような器具」と判断しさえすれば、何でもアウト(だからid:Kukriの「バカだなあ。武器 "にも" なる合法アイテムなんていくらでもあるのに。」ってブクマコメントは無意味)。
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で、ここから俺が新宿で捕まったときの話も交えて。ちなみに持ってたのは上述の「刃渡り3cmのキーホルダー」。
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まず、捕まえまくってるのは「点数稼ぎ」と見て間違いない。少なくとも「オタはアーミーナイフ持ってやすいから狙おうぜ」とは思ってるはず。なんでかってーと、俺が捕まったときに「なんで狙ったんですか?」って聞いたのね。そしたら返ってきた答えが。
「アウトドア風の格好をしてる子は十徳ナイフ持ってることが多いから」
唖然。それ言っていいのかw
あと記事のコレ
ウソ、とは言わないがかなりひどい。
まぁ職質受けて「君コレ何? ちょっと署まで」ってなるわけ。そしたら署に行って「これから注意してね」で終わりにゃならない。警察は調書を取らなきゃなんない。俺は逮捕じゃなかったので任意。初犯だとそんなモン。まぁ任意っつってもそんなこと聞かれなきゃ警察は言わない。任意だと確認しても強引に雰囲気で押し切る。
で、調書。
A4で2枚の調書に取り調べ6時間かかりました。飲食無し、喫煙は頼めば監視付きで行かせてくれる(ということが最後の方で判明)。6時間かかった理由は2つ。1つは警官のオッサンのタイプの遅さw ってコレが笑い事じゃない。一本指タイプで「ほーーーんーーーーじーじーじーzってどこだー? あーコレだ……じーーーーつーーーしーーーーんーー……」って目の前で6時間やられてみ? 拷問以外の何ものでもないって。
で、2つめ。調書の書式の問題。まあ法的なものだから、因果関係が重視される。「なぜそのナイフを持っていたのか」が恐ろしく重視されるのだ。でもよー。ンなこと言われてもよー。ビクトリノックスのキーホルダー持ち歩くのに理由なんかないべ? せいぜい「はさみが付いてて鼻毛切るのに便利」くらいしか思いつかん。
って取り調べしてる警官に言ったのね。状況説明とか延々した後。で、警官は調書にそう書いて「はい、じゃーコレで埋まった(この発言もどうかと思う)。見せてくるね」言うわけさ。上司に見せるんだよ。ここがポイント。警察は事実どおりの因果じゃ納得しない。戻ってきた警官曰く
警官「『鼻毛切る』じゃダメなんだって」。意味わかんねー。事実なのに。
おれ「じゃあ『ヒゲなど身だしなみを整える』で」。
警官「じゃあそれで行ってみるかー。ひーーーーげーーーーー(ry」
……
警官「ダメだってー」
おれ「じゃあ『会社で紙を切るため』で」
警官「じゃあそれ(ry」
以下ループ
でね、ループしてるうちに気づくわけですよ。さすがに。
「ああ、こいつら所謂『マスコミ発表語』に落とし込みたいんだ」って。
「バールのようなもの」「ぐるぐる巻きにして」「カッとして思わず」「むしゃくしゃしたので」。そういうアレ。どこかの棚にしまい込まないと統計も取れないしね。でもおれは護身なんて考えたこともないし、そもそも親指の先ほどもないナイフで護身ができるなんて思ってない。だから拒否ってたわけ。「鼻毛用だ」って。自分の意図を曲解されることほどの侮辱もないしね。
でもな、屁のツッパリ(誇り、とも言う)なんて5時間以上もたない。少なくとも貴重な休日の朝から個室にオッサンと2人きりで、しかも夕方からは友人との約束が入ってる状況では。最終的には「護身のために持っていました」と口に出していったよ。屈辱だったよ。
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秋葉のオタクがいくらイタい奴らばっかだからって、みんながみんな「いざという時は刺してやる!」って思ってるはずはない。奴らに起こったことと俺に起こったことはほとんど相似形なんだと思う。まあ話は長くなったけど、そういうこと。
asahiの社会部ちゃんは調書取られた経験なんか無いだろうから分かるはずもないだろうが。
--
教訓:新宿にはでかいリュックを持って行くな。秋葉に軍服を着て行くな。ナイフは6cm以下を「見せびらかして」持て。
--
教訓2:時間はいつでも警察の味方だ。奴らは自分たちに分別可能な動機が出るまで粘り続ける。
どっちかってーと、教訓2のが恐ろしかった。冤罪が無くならんはずだ。