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はてなキーワード: 科料とは

2024-04-11

anond:20240411105549

手裏剣刃渡り6cm以下なら銃刀法違反にはならない。

また特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律にも規定がない。

 

しか軽犯罪法第1条2号に

正当な理由がなくて刃物鉄棒その他人生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する

という規定があるため、警察手裏剣を持っているのを咎められた場合これに抵触する可能性がある。

から滅んだ……

2024-04-06

部首以外が同じ熟語って「脱税」以外にある?

部首が同じのは「議論」とか「挨拶」とか沢山あるけど


<以下追記

ルール詳細】

・同じ漢字を繰り返す熟語禁止。お前赫赫って言いたいだけだろ

・全体が部首漢字禁止金玉は元々その意図ではなかったんだろうけど、奇しくもこのパターン


というか、部首以外が同じって書いてるんだから部首が異なるのと、部首以外が存在するのは大前提だろ。


位置が同じパターン

熟語1文字目の部首2文字目の部首共通部分コメント
記紀 -
狼娘普通辞書には載ってなそう△
存在才(らしい)この共通部分はなんなんだ。何で垂れじゃないんだ。腑に落ちない。ルールの穴を突かれた感がある
特待 -
科料脱税を除いてベストの回答。どちらも刑事事件関連なのが気になる
仮版 -
粗組一瞬、粗相空目したのは内緒
釣的 -
眼根 -
待時 -
艱難書けない難の旧字体の難


位置が異なるパターン

熟語1文字目の部首2文字目の部首共通部分コメント
国宝-
推進-
衝動-
暗闇-
近所-
寺社-
公私-
間者-


【要審議】

熟語1文字目の部首2文字目の部首共通部分コメント
左右ナ?ブコメで指摘されたが、確かに書き順違うし漢字の成り立ち的にも別物かも


コメント

から部首が同じのはいいって。

消されたけど斬新は新の部首が斤だからだめね。惜しかった。

スターいくつか付いてるけど、枚数は数の部首が攵だからだめ。

殴殺はもっとスター付いてるけど、どちらも部首が殳だから論外だぞ。

2024-03-19

anond:20240319144616

軽犯罪法第1条第22項によって禁止されており、拘留科料対象

あと不動産侵奪

 

でも原状回復が容易ならあたらないって判決もあるけどな

2024-03-13

anond:20240312204519

自宅の庭に無断駐車されている車。

邪魔だなーって思って移動させた時点で、占有離脱物横領罪になります

1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料1000円以上1万円未満の金員の支払)です。

2024-02-12

裁判の傍聴席から被告人罵声飛ばし経験のある人いる?

ストレス解消したくて、凶悪事件裁判の傍聴に行きたいんよ。

どう見ても有罪確定のゴミカス被告人安全場所から思い切り全てを否定する罵声を浴びせてスッキリしたい。

科料なんてハナクソみたいなもんでしょ? そんだけくれてやって思い切り高いところから正義の拳でぶん殴れるならいエンタメなんじゃないかなって思って。

気持ちいいよね? やった人いたら話聞かせて欲しい。

2024-01-13

anond:20240113145317

卑わいな言動による痴漢行為条例5条1項3号)がアウト。

「卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作を言い、

公共の場所または公共乗り物にいる者に対し、正当な理由がないのに」、「著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような」言動

クンカクンカしてもダメだし、ええ乳してんなって褒めてもダメだし、

乳をがん見してもダメ。全部有罪

軽犯罪法違反罰則は、拘留科料のいずれかまたは両方で

拘留とは1日以上30日未満刑事施設収容される刑、科料とは1000円以上1万円未満を徴収される刑です。

2023-12-17

anond:20231217001953

ますますますます休みになったら?通報できます

何度も出てきてるんで自分で調べてくれ

 

なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな

https://anond.hatelabo.jp/20210811214236#アップデートしてません

 

商用アカウントでもない限り、IDがあっても匿名(匿名なので実社会不利益が発生しない)扱いなのに、

IDすら無し匿名で、名誉毀損侮辱単独がイケるかどうかは休む必要がない人以外は分かりそう

営業妨害名誉毀損のついで では無く、侮辱単独って非常にレア

まぁ判例ないこともないが確かこれだけだったと思うよ

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

https://anond.hatelabo.jp/20100804184259#

2023-08-28

後藤祐樹八街市議会議員

後藤祐樹@yukigoto0710

https://twitter.com/yukigoto0710/status/1695609285529809259

凱旋めちゃくちゃ楽しみ!

BeeBetのキャンペーンらしくて

・「BeeBet」キャンペーンであること

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警察庁

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html

海外合法的運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。

実際にオンラインカジノを利用した賭客を賭博罪で検挙した事例もあります

賭博犯罪です。絶対にやめましょう。

賭博賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料

常習賭博罪 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役

2023-08-18

交通違反反則金を100倍にしてガソリン代の補助にまわせばいいのに

交通違反反則金罰金科料って基本的道路施設関連の費用にあてられてるけど、

反則金とか100倍くらいにして、それを財源に燃料油価格激変緩和補助金にまわせばいいのではないだろうか?

交通違反の抑止にもつなって、犯罪者交通違反者)も減るだろうし、

優良ドライバーにとってもいいことづくし。

2023-08-11

anond:20230811120916

鉄道営業法第26条「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」

まり田園都市線職員は全員犯罪者30円罰金を払わなければならない。

2023-07-13

anond:20230713180402

キャー変態!!

貴君は軽犯罪法違反

第一条(軽犯罪

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

に該当するとして、直ちにご同行願う。

2023-06-20

anond:20230620075630

「左右の見通しのきかない交差点や曲がり角などの場合」、

「『警笛鳴らせ』の標識がある場合

「やむを得ない危険が迫っている場合

以外は基本的にはベルを鳴らすのは道路交通法違反となる。

歩行者自転車が後ろから追い越す際にベルを鳴らすのは、道路交通法違反になる可能性があるの。

罰則は、2万円以下の罰金または科料だと。

2023-04-21

anond:20230421111532

ダメなんだって

2017年2月福岡県大野城市で、土木作業員の41歳男性明け方4時頃、正当な理由なく懐中電灯携帯していて現行犯逮捕された。

って話もあるっていう

軽犯罪法で「正当な理由が無く、合いかぎ、のみ、ガラス切り、そのほか他人邸宅又は建物侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者を拘留または科料に処する」という条文があるんですけど、これに懐中電灯が含まれる恐れがあって、実際に逮捕された例があります

2023-02-21

警察ちゃん子どもを守って欲しい

刑法 第175条

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

刑法には上のような条文がある。

そして、刑法にはどの条文も守るもの(法益)がある。たとえば殺人罪ならば人命であり、詐欺罪なら個人財産である

では刑法第175条のわいせつ図画頒布罪は何を守っているかというと、最低限の性道徳である

しかしながら、警察はこの法律を利用してロリエロマンガを取り締まろうとはしていない。それはつまり、「『未成年性的な目で見ること』は最低限の性道徳に含まれません」と警察が自ら宣言しているのと同じだ。

こんなことで子どもを守ることができるはずがない。

2023-01-30

パチンコ違法合法

これ、最近ひろゆきが「違法から全部潰せ」って言ってちょっと話題になったんだけど

もう何年も、特にコロナ流行ってからずっと誰か著名人政治家パチンコ違法賭博だって言うと

パチライター、パチyoutuber木曽崇みたいなのがポジショントーク込みで反論するって図が続いてる。

で、俺この話題に興味あるからずっと追ってるんだけど、基本的には論点あんまり無くて

以下の条文の解釈がお互いに違うだけ。

逆にこれ以外を違法合法根拠にしてる人は理解が足りてない

例えば「風営法許可を得ているから」とか「三店方式(だから合法、だから違法)」っていう意見。これは間違ってはいないけど、言葉が足りない。

第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

違法派は「賭博をするのダメって書いてあるじゃん

合法派は「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときに該当するから

って言ってる。

ちょっと説明すると、例えば

ジャンケンで負けた奴おごりな」みたいなのも賭博なんだけど、こんなもの取り締まる意味は無いので例外としてOKにしてるわけ

でもそうすると「え?パチンコで賭ける額ってそんなもんじゃなくない?」って疑問が浮かぶよね

となった時の合法派の答えが「風営法で認められてるから、一時の娯楽として賭博罪に当たらない」

これは荒唐無稽な話ではなく国会答弁なんかで認められちゃってるのよね。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a192157.htm

これに対する違法派の考えはある意味分かりやす

「いや、そんな屁理屈捏ねても日に6桁勝った負けたするパチンコが当てはまるならなんでもアリだろ」となり

認められてるとしたらそれは「お目こぼしだろ」となる(ひろゆきが良く言う「警察お目こぼしで捕まってないだけ」はこれ)

まぁ、つまり派閥で言い合ってても答えは出ないのよね。どっちもある意味正しいから。

一般感覚としては合法派の方が正しい事言ってると思うだろうし

でも政府が認めていて、警察も取り締まらないのも事実

難しいわな

2023-01-17

anond:20230117062537

なってませんけど。こういう事かけるのどういう心理やねん

営業妨害名誉毀損のついで では無く、侮辱単独って非常にレア

まぁ判例ないこともないが確かこれだけだったと思うよ

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

https://anond.hatelabo.jp/20100804184259#

2023-01-16

anond:20230116122337

刑法230条(名誉棄損)

公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法231条(侮辱

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

侮辱罪は名誉毀損罪と比べ違法性が小さい.

2023-01-12

anond:20230112154825

https://keiji-soudan.jp/crime/waisetsubutsuhanpu/

わいせつ頒布等罪

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

多分こいつに引っかかると思われ

2022-12-27

「◯◯警察です」←軽犯罪法違反じゃね?

軽犯罪法1条15号によると、「官公職位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるもの詐称」した者は拘留または科料に処するとされています



警察詐称すると軽犯罪法違反

お前ら逮捕されろ

2022-09-22

スクランブル交差点似て非なるもの

歩車分離式信号「斜め横断」なぜNG? スクランブル式と何が違うのか | 乗りものニュース

https://trafficnews.jp/post/80931

スクランブル式:全方向の車両を同時に停止させるあいだに、全方向の歩行者を同時に横断させる方式で、斜め方向の横断を認めるもの

歩行者専用現示式:全方向の車両を同時に停止させるあいだに、全方向の歩行者を同時に横断させる方式で、斜め方向の横断を認めないもの

・右左折車両分離式:歩行者を横断させるとき、同一方向に進行する車両を右左折させない方式

・右折車両分離式:歩行者横断させるとき、同一方向に進行する車両を右折させない方式

横断歩道歩行者優先です|警察庁Webサイト

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html

  (横断の方法

第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

歩車分離交差点で斜め横断いいの? 「スクランブル」はOKだが...渡ったらどうなる|まいどニュース

https://maidonanews.jp/article/13383816

一般的な歩車分離の交差点では、斜めに横断することは法律違反になる。道交法第12条第2項に「歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない」と定められている。警察官の指示に従わずに斜めに横断した場合は「2万円以下の罰金または科料が科せられる可能性がある」という。

スクランブル交差点は、斜めにも横断歩道ラインが引かれているから、斜め横断もOKだが、

斜めの横断歩道ラインが引かれてない、歩行者専用現示式交差点は、斜め横断はNG

面倒だなー。

2022-09-07

anond:20220907155911

https://izumi-keiji.jp/column/houritsu-gimon/goshin-spray

経理マンとして多額の現金などをカバンにいれて運搬する職務についていたこ

仕事中の暴漢対策として本件スプレーを購入して、普段仕事中に携帯し、退勤後の自宅ではカバンに入れたままにしていたこ

健康上の理由から医師に勧められ、日常的にサイクリングなどを欠かさなかったところ、当日は夜まで寝てしまったため、深夜2時にサイクリングに出かけるにあたり、万一の護身用に本件スプレーズボンポケットに入れて出かけたこ

以上の事実関係のもとでは、本件の護身催涙スプレーの隠匿携帯は、社会的に相当と判断できるとし、一審と二審の科料9000円の有罪判決を破棄して、無罪しました。

2022-07-07

[][][][][][][][][]

バカクズゴミハゲチビデブ、使えない、キモイDQN、頭おかしい、アホ

秘密録音 - Wikipedia

侮辱罪は、具体的な事実を示さずとも、「バカ」クズ」「ゴミ」「ハゲ」「チビ」「デブ」など公然と人の社会的評価を下げるような言動をし、侮辱すれば成立する。

きょうから侮辱罪を厳罰化、懲役刑も選択可能に ネット中傷の捜査への影響は?(前田恒彦) - 個人 - Yahoo!ニュース

例えば「ハゲ」「デブ」「使えない」などの暴言不特定多数面前で言われた場合は、侮辱罪が成立します。

名誉毀損罪と侮辱罪の違いは? | 弁護士の選び方 | 弁護士がおすすめする東京・千葉・埼玉・神奈川の法律事務所

誹謗中傷侮辱罪に当たる言葉とは?5つの種類に分けて解説

侮辱罪とは「バカ・アホ」などの具体的な事実を示さな誹謗中傷のことを指します。

ttps://blitz-marketing.co.jp/column/4277/

あほ」「ばか」「くず」くそ」「非国民」「(差別用語)」

ttps://twitter.com/masaki_kito/status/1544914748453830656

侮辱罪が適用された事例集

集合住宅において、計3名に対し、被害者について、「今、ほら、ちまたで流行りの発達障害。だから人とのコミュニケーションちょっと出来ない。」などと言った

科料9000円

インターネット上の掲示板に「○○(被害者名)って金も無いし女も居ないし友達もいない童貞だろ?裏で悪口言われまくりなの知らないのは本人だけだ ワキガ口臭どうにかして接客しような?」などと掲載

科料9000円

https://www.moj.go.jp/content/001375709.pdf



掲示板誹謗中傷疑い、男を逮捕 元同僚女性への書き込み津山

不特定多数が閲覧できる掲示板サイトに、元同僚の女性について「誰もみたくない。キモイキモイ」などと書き込んだ疑い。

ttps://bit.ly/3ap9DXa

インターネットに「同僚がキモい」と書いた●●、侮辱罪で逮捕される

ttps://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1634641420



J-CASTニュース : 「バカ市長」は名誉毀損 週刊新潮に賠償命令

「DQN」は名誉毀損 2ちゃん語が危ない : J-CASTニュース

警官「頭おかしい」の侮辱に1万円賠償命令 東京高裁 - MSN産経ニュース

女性への「デブ」発言で拘留29日の判決 - nikkansports.com > 社会ニュース

慰謝料70万円

「年が離れており女として見たことはない」

ttp://news.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1021632303/

ネット中年女性を「BBA(ばばあ)」呼ばわり、法的問題はないの?

デブ妖怪BBA」という投稿違法としつつ、「欲求不満ババア」は違法ではないとしたものがあります

ttps://www.bengo4.com/c_23/n_15422/



ポリコレ】「オタクバカにしてる!」…ネタ批判芸人を蝕む“ルッキズム” 「ハゲデブ、ブス」も自粛ムード★2

ttps://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1640584796/

胸が大きい・小さいはセクハラ、髪が多い・少ないはセクハラ!?

「胸が大きい」と職場女性に…男性職員処分 女性「やめて」と言うも、スマホわいせつ画像を見せてきた

ttps://www.saitama-np.co.jp/news/2022/03/31/06.html

「はげ」発言セクハラ認定 英雇用審判所が判決

2022-07-03

じゃあ大真面目に公共の福祉表現の自由の話をするよ

公共の福祉とは

公共の福祉とは、原則として権利利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。

ここで問題になるのは『権利利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたもの理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民法律範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。

具体例~公共の福祉表現の自由

表現出版の自由公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。

かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報掲載されていた。

このことについてジャニーズメンバーが『プライバシー権利侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現出版の自由』を主張した。

そして最終的に『ジャニーズメンバーのような社会的影響力のある芸能人プライバシー権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社表現出版権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。

公共の福祉刑法175条

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

わいせつ文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。

刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。

では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田おかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校公民教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。

フェミニズムに基づく創作物規制正当化されるか

当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。

あるいは、「萌え絵性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在法律上、誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻殺人と地続き」だろうが「洋画差別と地続き」だろうが”萌え絵日本画、彫刻洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利侵害しているという扱いにはならない。

ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。

一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合プライベート運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)

制作している特定作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuber性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)

さて、フェミニストが主張するような創作物規制広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利利益が無いといけない。

なのでひとまず増田が思いつくものを挙げてみよう。

1.公共の場所で不快になる広告を見たくない権利

似たような『市営地下鉄不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシー利益と考えられるが、本来プライバシー公共の場所においてはその保護希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般公共の場所にあっては、本件のような放送プライバシー侵害問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。

見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。

2.女性尊厳

女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民からフルスペック人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。

3.そもそも不快にされない幸福追求権

そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。

将来、脳波脳内物質から人の現在感情を読み取る技術さらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波脳内物質うつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことである確信する。

4.『男性中心社会』を脱却するための平等権

萌え絵やそれを含めた女性アイキャッチャーにする広告公共の場所にあることで現在男性中心社会を拡大再生産する」というモデルのもの小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。

現実には男性中心社会を拡大再生産するもの候補萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などから意見』『私企業採用活動実態』『女性向け創作物刷り込み』など無数にある。

その中から広告効果無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。

なぜならば経済的自由権金銭補償可能であるが、表現や内心といった精神的自由権規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。

以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。

2022/07/04/10:10追記

ブコメなどへのレス

全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法ダメ理由ってあるの?

からこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。

ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。

"「在日朝鮮人人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。

ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。

ブコメが言いたいのは通称ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体努力義務を課しているだけです。

フェミニストが主張するような創作物規制広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制求めないしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように

会社従業員パフォーマンスを低下させ利益に反する行為排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。

そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話必要

そもそも不快にされない幸福追求権」を認めた社会では

同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書聖典とする宗教信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、

2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教信者になるべきと考えているため、異教徒不快です」を言い出した場合には

戦争しかならないと思いますがその点はどう考えますか?

2022/07/04/21:40頃追記

20220704214552のレス増田によるものです。

anond:20220702142927

2022-04-29

表現に関する法的根拠を真面目に解説する

1.刑法

まず、この手のもので一番強いもの刑法である

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

これらの表現たとえ大人相手しか売っていなくても有罪になる。

児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激水着などボーダーラインのものはある)。

では刑法的な『わいせつ文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在基準は『無修正性器である。だから大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオ無修正肛門が映っている作品複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊もの制作した人も逮捕されたはずだ。

余談だが、AV女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。

もちろんこの基準医学書例外である

古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。

2.東京都青少年の健全な育成に関する条例

実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。

条例のものは多数の都道府県にあるが、東京都条例を取り上げる理由は後述する。

この条例は『青少年に見せるには有害であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。

そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁である

(表示図書類の販売等の制限)

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

二 漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツ青少年に見せないようにする旨が書かれている。

それに対し、出版社18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

そして重要な点として。東京都有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上販売できなくなる

ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具使用人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。

増田審議会議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイント『性行為描写』ではなく『性器描写である

(というか、これは増田個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)

性器無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしいるか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田同意する)

その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。

もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。

だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性肛門女性肛門平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。

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