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2012-01-26

http://anond.hatelabo.jp/20120126172745

イケメンにはなんねえよ。

ブサイク普通ブサイクになる程度。

でも他の方法では超ブサイクのままだよ。

http://anond.hatelabo.jp/20120126171922

他の方法は無いんだから、実行不可能なら実行可能になるように努力するか諦めるのがまっとうな人格の持ち主。

2012-01-17

本日の記事についての意見です

ツイッターからの流れで書きました。偶然ご覧になった場合意味不明だと思いますのでスルーしてください。

では、昼間の河野さんの記事について、思うところを申し上げます

「どっちが正しいか勝負しましょう」なんて気はありませんので、ひとつ意見としてお読みいただければと。

まず前提をいくつか。

1 ご承知とは思いますが、当該記事 marketingis.jp/archives/1594 の内容にのみ異議があり、河野さんご自身の人格存在を否定する意図はありません。もしそう取れる発言があればお詫びします。特に河野さんが気にされたツイートは、確かに非難のニュアンスがこもったものになっており、あらかじめお詫びいたします。

2 ツイッター上では実際の知人友人もいらっしゃいますが、好き勝手なことを書きたいので、一応は匿名でやっております。「いや、直接連絡を取って口頭で」ということであれば、別途ご連絡申し上げます

3 私は企業サービス企画の人間で、以前はネット広告担当していました。物書きではありませんので、文章の質についてはご勘弁を。また、ダイレクトマーケティング経験しかありませんので、産業全体については私見を超える言及はできません。

以下、本文です。

まず、お気に障ったと思われる「終わった教」についてですが、もちろん、タイトルの「4P時代は終わった」についての言及です。

ここは批判というよりも反射的な嫌悪感がありました。

「○○は終わった」「これからは○○だ」「201X年は○○が来る」という言葉で危機感を煽ってコンサルだのセミナーだので稼ぐ方がいますが、反射的に「またか」と思ってしまったための言葉です。私は河野さんをネット上の断片的な上方しか存じ上げないにも関わらず、勝手にそうした類だと分類してしまったことは軽率で、たいへん失礼いたしました。

本文について。

私には4Pが終わったという意見表現?)には同意できません。記事を拝読しても、終わる終わらないの問題ではないのではないかと考えます

少し具体的に。

記事中で“ひとつは「バランスが崩れた」こと、そしてもうひとつは「Pが増えた」ことです。”と書かれていますが、この2つには違和感を感じます

まずバランスについて。元々、4Pの要素間のバランスは均等ではないと考えています

ダイレクトマーケティングでは商品が売れるための要素として「市場4:商品の良さ4:広告2」の比率であるいう考え方がありますダイレクトマーケティングに長年従事してきた者としては、これは数値的にも実感的にも、実際にそうであると考えています

通販的には、広告というのはあくまで受注を目指すものですから4Pに置き換えれば、概ねプロダクトの方がプロモーションの2倍重要である、と考えられます

他の業態を見ても、4Pがそれぞれ比較等価に扱われてきたと思えませんし、業種や手法によって比重は異なるのではないでしょうか。

ならば、その比重の変化を4Pという考え方が終わる終わらないという話につなげるのは、少し無理がありませんか?

プライス比重が高くなっているというご意見には異存ありませんが、安売り競争とは別の次元成功する企業も少なくありません。

4つの要素の比重の変化そのものが当然であるならば、プライス重要性の向上という現象は、4Pという考え方そのものの有効性には無関係であると考えます

次に、セス・ゴーディンの引用河野さんが加えられた「P」のリストですが、「Philosophy」以外は、従来の4Pを構成する要素のひとつ、あるいは4Pとは元々異なる切り口で語られていること、ではないでしょうか?

前者であれば4Pを深掘りしたことになりますし、後者であればそもそも4Pでは除外された考え方ですから、これらも4Pそのものの否定には繋がらないと考えます

ただ、「こういう要素が重要だよね」という意見表明であれば、なるほどほとんど同意です。あ、ほとんどと言ったのは、全部について熟慮していない程度の意味で、一部同意できないことは意味しません。

ご存知でしょうがマーケティングは色々な構成要素が複雑に絡み合っていますから、1つの切り口で都合よくすべてを考えることのできる方法はありませんよね? 4Pもそれらのひとつに過ぎず、終わった終わらないという意見適当ではないと思ったわけです。

で、最近の「終わった」「来る」に辟易していたところに、河野さんの記事を拝読し、反射的に軽い気持ちで陰口を叩いてしまった、という次第です。

最後に。ツイートで言いたかったこととは離れますが、糸井さんの件も気になりました。

糸井さんの広告観ですが、「この広告でどれだけ売れたかとか、そういうことじゃない。俺と組んだら一回遊べるぜ、ってこと」(要約)という、広告そのもの価値を置いた考え方でした。これはなぜか10年以上前プロレス雑誌に掲載されていた糸井さんのインタビューでの発言なので、ご存知かどうかわかりませんが。

こうした広告観に立てば、いま売れてます、というコピーは確かに広告の“文化的”な意味での衰退とも取れます。少なくとも糸井さんは楽しくはないことでしょう。

が、これがプロモーションの相対的低下を意味するとは思えません。だったら「いま売れてます」的なコピープロモーションすればいいし。嘘や違法は論外ですが、これまでのメジャー広告手法が仮に力を失っても、他の方法はあります企業担当者や意欲ある広告会社の方は、そこに真剣に取り組んでいますよ。

以上、長文失礼いたしました。フォローしましたので、今後また何かの折にでも建設的な討論でもできればと思います

2011-12-01

[]10年以内に資本主義社会崩壊する

資本主義は確実に崩壊することが判明:http://suiseisekisuisui.blog107.fc2.com/blog-entry-2045.html

わかってた。なのでちょっと乗って以前はてダに投下した文章をこっちにも投下。

--

 まぁネタってタグをつけましたけど、私は本気でそう思ってます。理由はたったひとつ、実際の富と市場に流れているお金釣り合っていないから。


 いや、今までだってそういう局面があっただろうしそれは戦争やらなんやらで解消されてきたんでしょうが、もう同じ手は通用しないでしょう。今は情報の伝達が非常に高速になされるようになりました。それは相場の急激な乱高下が非常に起きやすくなったということです。仮に何らかの方法で今の市場の安定を取り戻したとしても、次はもっと短い期間で不安定な状態に戻ってしまうでしょう。そんな危ない方法で富を管理するのはもうやめようという話になると思います

 大事なのはお金そのもの価値があるのではないということ。本当に価値があるものは富です。わかりにくかったら富≒現物と思っていいと思いますお金は富を交換するのに便利だから使われてただけで、他の方法で富の流通が円滑に進むならそれで間に合ってしまうと思います


 お金の最大の弱点は利子という仕組みです借金約束をする時には利子の約束も同時にします。これは今はまだ存在しない富に予約票を貼っておくものです。で、この予約票そのものにも価値があるなんていう誤解が蔓延しすぎたと言うか、みんなが未来を信じすぎたと言うか、とにかくそれが一番のガンです

 返済期日までに利子分の富が用意できる保証はないのに用意しろって言っちゃう。用意しますって言っちゃう。世界中でそんなことが行われて、返済用の富を用意できなくなった人が、やっぱり利子の約束をして他からお金を借りて返済に当てて、自転車操業が始まっちゃう。そうするともっとどんどん利子の約束が増えていく。そんなことが今世界中で個人から国家までありとあらゆる所で起きている。

 でも世界生産能力って限界があるわけで。その限界を越えて利子が増え続けたら、極端な話最終的には世界中土地を売ったとしても返済できない額になってしまうでしょう。実際にはもっと手前でブレーキが掛かると思いますけど。

 要約すると、お金は富を交換するためのツールでしか無いのに、まだ富のないところにお金があるとみんなが約束してしまったのがマズイってことです


 最近オカ板のまとめブログで、ばあちゃんの予言とか予知夢見る人の話とか未来人のカキコとか読んでみると、今まで価値がなくなるとは思わなかったモノの価値がなくなるとかあったりして、そうだよね、もうお金っていうシステムは長続きしないよね、なんてひとり合点してたりしてね。

2011-10-07

http://anond.hatelabo.jp/20110908015924

あなた場合、まずは会社を辞めれば、状況は変わると思うよ?死ぬ勇気があるのなら、会社を辞める勇気の方を出した方がいいと思うよ?あなたは今「死にたいんじゃなくて」「この現状から逃れたい」のだと思うよ?ならば、まず、逃れてから考えてみたら?すごく視野が狭くなってるから、狭い中の価値観自分ものすごく価値の無い人間に思えてたまらなくて、解るけど。本人は見えなくなってしまうけど、正直、そんなんで死んだらもったいないんだよ。

10年前の自分を見てるようです。初めて勤めた会社ですか?私も最初自分想像してる以上に思うようにできなくて、原始人かよと思うくらい、自分無能で本当に嫌で、嫌で、先輩にも申し訳なくて、でも今考えてみれば解る訳ないことだったり仕事量も異常で、毎日毎日から夜中まで仕事して、寝てなくて、休みなんて取れなくて。でも初めての会社だったから、それが当たり前なんだと思ってた。今思えば、ありえない。そりゃ頭もおかしくなるよと思う。けど、渦中にいる時は、何かがおかしくなってた。細かく言えばキリがないくらい、心身ともに異常症状が出ててた。

体を騙し騙し3年務めて辞めて、そのあとも10年で3社ほど転職したけど、自分スキル会社の合う合わないは、別物だと思います。どうしても合わないところは合わないし、精神も体も私生活もすべて負のスパイラルに陥ったりする場所もあれば、またその逆もあり。すべてを環境のせいにすることはよくないけど、環境を変えることで命が救われるのなら、俄然そちらを選んだ方がいいと思います。まさしく今あなたは前者真っ最中だと思います

それに、こんなの聞き飽きてるだろうけど、でも本当のことだから

あなたのお父さんやお母さんはあなたが死んだらどう思うだろう?

自分が死ぬまで一生、毎日毎日あなたを救えなかったこと後悔すると思うよ?

そんなこと考えるんだったら、もっと他の方法を探そう。 と、私も自分に言い聞かせているよ。

2011-09-15

コンピュータ基礎理論ハンドブック2 形式的モデル意味論」の目次

第1章  有限オートマトン
	D.Perrin:橋口攻三郎
1. 序論
2. 有限オートマトン認識可能集合
3. 有理表現
4. Kleeneの定理
5. 星の高さ
6. 星自由集合
7. 特殊なオートマトン
8. 数の認識可能集合


第2章  文脈自由言語
	J.Berstel and L.Boasson:富田 悦次

1. 序論
2. 言語
	2.1 記法と例
	2.2 Hotz 群
	2.3 曖昧性と超越性
3. 反復
	3.1 反復補題
	3.2 交換補題
	3.3 退化
4. 非生成元の探求
	4.1 準備
	4.2 生成元
	4.3 非生成元と代入
	4.4 非生成元と決定性
	4.5 主錐の共通部分
5. 文脈自由群
	5.1 文脈自由群
	5.2 Cayleyグラフ
	5.3 終端


第3章  形式言語とべき級数
	A.Salomaa:河原 康雄

1. 序論
2. 準備
3. 書換え系と文法
4. Post正準系
5. Markov系
6. 並列書換え系
7. 射と言語
8. 有理べき級数
9. 代数的べき級数
10. べき級数の応用


第4章  無限の対象上のオートマトン
	W.Thomas:山崎 秀記

序論
Ⅰ部  無限語上のオートマトン
	記法
1. Buchiオートマトン
2. 合同関係と補集合演算
3. 列計算
4. 決定性とMcNaughtonの定理
5. 受理条件とBorelクラス
6. スター自由ω言語と時制論理
7. 文脈自由ω言語
Ⅱ部  無限木上のオートマトン
	記法
8. 木オートマトン
9. 空問題と正則木
10. 補集合演算ゲームの決定性
11. 木の単項理論と決定問題
12. Rabin認識可能な集合の分類
	12.1 制限された単項2階論理
	12.2 Rabin木オートマトンにおける制限
	12.3 不動点計算


第5章  グラフ書換え:代数的・論理アプローチ
	B.Courcelle:會澤 邦夫

1. 序論
2. 論理言語グラフの性質
	2.1 単純有向グラフの類S
	2.2 グラフの類D(A)
	2.3 グラフの性質
	2.4 1階のグラフの性質
	2.5 単項2階のグラフの性質
	2.6 2階のグラフの性質
	2.7 定理
3. グラフ演算グラフ表現
	3.1 源点付きグラフ
	3.2 源点付き超グラフ
	3.3 超グラフ上の演算
	3.4 超グラフの幅
	3.5 導来演算
	3.6 超辺置換
	3.7 圏における書換え規則
	3.8 超グラフ書換え規則
4. 超グラフの文脈自由集合
	4.1 超辺置換文法
	4.2 HR文法に伴う正規木文法
	4.3 超グラフの等式集合
	4.4 超グラフの文脈自由集合の性質
5. 超グラフの文脈自由集合の論理的性質
	5.1 述語の帰納的集合
	5.2 論理構造としての超グラフ
	5.3 有限超グラフの可認識集合
6. 禁止小グラフ定義される有限グラフの集合
	6.1 小グラフ包含
	6.2 木幅と木分解
	6.3 比較図
7. 計算量の問題
8. 無限グラフ
	8.1 無限グラフ表現
	8.2 無限グラフの単項性質
	8.3 超グラフにおける等式系
	8.4 関手の初期不動点
	8.5 超グラフにおける等式系の初期解
	8.6 等式的超グラフの単項性質


第6章  書換え系
	N.Dershowitz and J.-P.Jouannaud:稲垣 康善,直井 徹

1. 序論
2. 構文論
	2.1 項
	2.2 等式
	2.3 書換え規則
	2.4 決定手続き
	2.5 書換え系の拡張
3. 意味論
	3.1 代数
	3.2 始代数
	3.3 計算能代数
4. Church-Rosser性
	4.1 合流性
	4.2 調和性
5. 停止性
	5.1 簡約順序
	5.2 単純化順序
	5.3 経路順序
	5.4 書換え系の組合せ
6. 充足可能性
	6.1 構文論的単一化
	6.2 意味論的単一化
	6.3 ナローイング
7. 危険対
	7.1 項書換え
	7.2 直交書換え系
	7.3 類書換え
	7.4 順序付き書換え
	7.5 既約な書換え系
8. 完備化
	8.1 抽象完備化
	8.2 公平性
	8.3 完備化の拡張
	8.4 順序付き書換え
	8.5 機能定理証明
	8.6 1階述語論理定理証明
9. 書換え概念拡張
	9.1 順序ソート書換え
	9.2 条件付き書換え
	9.3 優先度付き書換え
	9.4 グラフ書換え


第7章  関数型プログラミングラムダ計算
	H.P.Barendregt:横内 寛文

1. 関数計算モデル
2. ラムダ計算
	2.1 変換
	2.2 計算可能関数表現
3. 意味論
	3.1 操作意味論:簡約と戦略
	3.2 表示的意味論ラムモデル
4. 言語拡張
	4.1 デルタ規則
	4.2 型
5. 組合せ子論理と実装手法
	5.1 組合せ子論理
	5.2 実装の問題


第8章  プログラミング言語における型理論
	J.C.Mitchell:林 晋

1. 序論
	1.1 概論
	1.2 純粋および応用ラムダ計算
2. 関数の型をもつ型付きラムダ計算
	2.1 型
	2.2 項
	2.3 証明系
	2.4 意味論健全性
	2.5 再帰関数論的モデル
	2.6 領域理論モデル
	2.7 カルテシアン閉圏
	2.8 Kripkeラムモデル
3. 論理的関係
	3.1 はじめに
	3.2 作用構造上の論理的関係
	3.3 論理的部分関数論理同値関係
	3.4 証明論的応用
	3.5 表現独立性
	3.6 論理的関係の変種
4. 多相型入門
	4.1 引数としての型
	4.2 可述的な多相的計算系
	4.3 非可述的な多相型
	4.4 データ抽象存在型
	4.5 型推論入門
	4.6 型変数をもつλ→の型推論
	4.7 多相的宣言の型推論
	4.8 他の型概念


第9章  帰納的な関数プログラム図式
	B.Courcelle:深澤 良彰

1. 序論
2. 準備としての例
3. 基本的な定義
	3.1 多ソート代数
	3.2 帰納的な関数プログラム図式
	3.3 同値な図式
4. 離散的解釈における操作意味論
	4.1 部分関数と平板な半順序
	4.2 離散的解釈
	4.3 書換えによる評価
	4.4 意味写像
	4.5 計算規則
5. 連続解釈における操作意味論
	5.1 連続代数としての解釈
	5.2 有限の極大要素と停止した計算
6. 解釈クラス
	6.1 汎用の解釈
	6.2 代表解釈
	6.3 解釈方程式クラス
	6.4 解釈代数クラス
7. 最小不動点意味論
	7.1 最小で唯一の解を得る不動点理論
	7.2 Scottの帰納原理
	7.3 Kleeneの列と打切り帰納法
8. プログラム図式の変換
	8.1 プログラム図式における同値性の推論
	8.2 畳込み,展開,書換え
	8.3 制限された畳込み展開
9. 研究歴史,他の形式のプログラム図式,文献ガイド
	9.1 流れ図
	9.2 固定された条件をもつ一様な帰納的関数プログラム図式
	9.3 多様な帰納的関数プログラム図式
	9.4 代数理論
	9.5 プログラムの生成と検証に対する応用


第10論理プログラミング
	K.R.Apt:筧 捷彦

1. 序論
	1.1 背景
	1.2 論文の構成
2. 構文と証明論
	2.1 1階言語
	2.2 論理プログラム
	2.3 代入
	2.4 単一化子
	2.5 計算過程―SLD溶融
	2.6 例
	2.7 SLD導出の特性
	2.8 反駁手続き―SLD木
3. 意味論
	3.1 1階論理意味論
	3.2 SLD溶融の安全性
	3.3 Herbrand模型
	3.4 直接帰結演算子
	3.5 演算子とその不動点
	3.6 最小Herbrand模型
	3.7 SLD溶融の完全性
	3.8 正解代入
	3.9 SLD溶融の強安全性
	3.10 手続き的解釈と宣言的解釈
4. 計算力
	4.1 計算力と定義力
	4.2 ULの枚挙可能性
	4.3 帰納的関数
	4.4 帰納的関数計算力
	4.5 TFの閉包順序数
5. 否定情報
	5.1 非単調推論
	5.2 閉世界仮説
	5.3 失敗即否定規則
	5.4 有限的失敗の特徴付け
	5.5 プログラムの完備化
	5.6 完備化の模型
	5.7 失敗即否定規則の安全性
	5.8 失敗即否定規則の完全性
	5.9 等号公理と恒等
	5.10 まとめ
6. 一般目標
	6.1 SLDNF-溶融
	6.2 SLDNF-導出の安全性
	6.3 はまり
	6.4 SLDNF-溶融の限定的な完全性
	6.5 許容性
7. 層状プログラム
	7.1 準備
	7.2 層別
	7.3 非単調演算子とその不動点
	7.4 層状プログラム意味論
	7.5 完全模型意味論
8. 関連事項
	8.1 一般プログラム
	8.2 他の方法
	8.3 演繹データベース
	8.4 PROLOG
	8.5 論理プログラミング関数プログラミング統合
	8.6 人工知能への応用


第11章  表示的意味論
	P.D.Mosses:山田 眞市

1. 序論
2. 構文論
	2.1 具象構文論
	2.2 抽象構文
	2.3 文脈依存構文
3. 意味論
	3.1 表示的意味論
	3.2 意味関数
	3.3 記法の慣例
4. 領域
	4.1 領域の構造
	4.2 領域の記法
	4.3 記法上の約束事
5. 意味記述法
	5.1 リテラル
	5.2 式
	5.3 定数宣言
	5.4 関数抽象
	5.5 変数宣言
	5.6 文
	5.7 手続抽象
	5.8 プログラム
	5.9 非決定性
	5.10 並行性
6. 文献ノート
	6.1 発展
	6.2 解説
	6.3 変形


第12意味領域
	C.A.Gunter and D.S.Scott:山田 眞市

1. 序論
2. 関数帰納定義
	2.1 cpoと不動点定理
	2.2 不動点定理の応用
	2.3 一様性
3. エフェクティブに表現した領域
	3.1 正規部分posetと射影
	3.2 エフェクティブに表現した領域
4. 作用素関数
	4.1 積
	4.2 Churchのラム記法
	4.3 破砕積
	4.4 和と引上げ
	4.5 同形と閉包性
5. べき領域
	5.1 直観的説明
	5.2 形式的定義
	5.3 普遍性と閉包性
6. 双有限領域
	6.1 Poltkin順序
	6.2 閉包性
7. 領域の帰納定義
	7.1 閉包を使う領域方程式の解法
	7.2 無型ラム記法モデル
	7.3 射影を使う領域方程式の解法
	7.4 双有限領域上の作用素表現


第13章  代数仕様
	M.Wirsing:稲垣 康善,坂部 俊樹

1. 序論
2. 抽象データ型
	2.1 シグニチャと項
	2.2 代数計算構造
	2.3 抽象データ型
	2.4 抽象データ型の計算可能性
3. 代数仕様
	3.1 論理式と理論
	3.2 代数仕様とその意味論
	3.3 他の意味論的理解
4. 単純仕様
	4.1 束と存在定理
	4.2 単純仕様表現能力
5. 隠蔽関数と構成子をもつ仕様
	5.1 構文と意味論
	5.2 束と存在定理
	5.3 隠蔽記号と構成子をもつ仕様表現能力
	5.4 階層仕様
6. 構造仕様
	6.1 構造仕様意味論
	6.2 隠蔽関数のない構造仕様
	6.3 構成演算
	6.4 拡張
	6.5 観測的抽象化
	6.6 構造仕様代数
7. パラメータ仕様
	7.1 型付きラムダ計算によるアプローチ
	7.2 プッシュアウトアプローチ
8. 実現
	8.1 詳細化による実現
	8.2 他の実現概念
	8.3 パラメータ化された構成子実現と抽象化子実現
	8.4 実行可能仕様
9. 仕様記述言語
	9.1 CLEAR
	9.2 OBJ2
	9.3 ASL
	9.4 Larch
	9.5 その他の仕様記述言語


第14章  プログラム論理
	D.Kozen and J.Tiuryn:西村 泰一,近藤 通朗

1. 序論
	1.1 状態,入出力関係,軌跡
	1.2 外的論理,内的論理
	1.3 歴史ノート
2. 命題動的論理
	2.1 基本的定義
	2.2 PDLに対する演繹体系
	2.3 基本的性質
	2.4 有限モデル特性
	2.5 演繹的完全性
	2.6 PDLの充足可能性問題の計算量
	2.7 PDLの変形種
3. 1階の動的論理
	3.1 構文論
	3.2 意味論
	3.3 計算量
	3.4 演繹体系
	3.5 表現力
	3.6 操作的vs.公理意味論
	3.7 他のプログラミング言語
4. 他のアプローチ
	4.1 超準動的論理
	4.2 アルゴリズム論理
	4.3 有効的定義論理
	4.4 時制論理


第15章  プログラム証明のための手法論理
	P.Cousot:細野 千春,富田 康治

1. 序論
	1.1 Hoareの萌芽的な論文の解説
	1.2 C.A.R.HoareによるHoare論理のその後の研究
	1.3 プログラムに関する推論を行うための手法に関するC.A.R.Hoareによるその後の研究
	1.4 Hoare論理概観
	1.5 要約
	1.6 この概観を読むためのヒント
2. 論理的,集合論的,順序論的記法
3. プログラミング言語の構文論と意味論
	3.1 構文論
	3.2 操作意味論
	3.3 関係的意味論
4. 命令の部分正当性
5. Floyd-Naurの部分正当性証明手法とその同値な変形
	5.1 Floyd-Naurの手法による部分正当性証明の例
	5.2 段階的なFloyd-Naurの部分正当性証明手法
	5.3 合成的なFloyd-Naurの部分正当性証明手法
	5.4 Floyd-Naurの部分正当性の段階的な証明と合成的な証明同値性
	5.5 Floyd-Naurの部分正当性証明手法の変形
6. ライブネス証明手法
	6.1 実行トレース
	6.2 全正当性
	6.3 整礎関係,整列集合,順序数
	6.4 Floydの整礎集合法による停止性の証明
	6.5 ライブネス
	6.6 Floydの全正当性証明手法からライブネスへの一般化
	6.7 Burstallの全正当性証明手法とその一般化
7. Hoare論理
	7.1 意味論的な観点から見たHoare論理
	7.2 構文論的な観点から見たHoare論理
	7.3 Hoare論理意味論
	7.4 構文論と意味論の間の関係:Hoare論理健全性と完全性の問題
8. Hoare論理の補足
	8.1 データ構造
	8.2 手続き
	8.3 未定義
	8.4 別名と副作用
	8.5 ブロック構造局所変数
	8.6 goto文
	8.7 (副作用のある)関数と式
	8.8 コルーチン
	8.9 並行プログラム
	8.10正当性
	8.11 プログラム検証の例
	8.12 プログラムに対して1階論理拡張した他の論理


第16章  様相論理時間論理
	E.A.Emerson:志村 立矢

1. 序論
2. 時間論理の分類
	2.1 命題論理 対 1階述語論理
	2.2 大域的と合成的
	2.3 分岐的 対 線形
	2.4 時点と時区間
	2.5 離散 対 連続
	2.6 過去時制 対 未来時制
3. 線形時間論理技術的基礎
	3.1 タイムライン
	3.2 命題線形時間論理
	3.3 1階の線形時間論理
4. 分岐的時間論理技術的基礎
	4.1 樹状構造
	4.2 命題分岐的時間論理
	4.3 1階の分岐的時間論理
5. 並行計算:その基礎
	5.1 非決定性と公平性による並列性のモデル化
	5.2 並列計算抽象モデル
	5.3 並列計算の具体的なモデル
	5.4 並列計算の枠組みと時間論理の結び付き
6. 理論見地から時間論理
	6.1 表現可能性
	6.2 命題時間論理の決定手続き
	6.3 演繹体系
	6.4 モデル性の判定
	6.5 無限の対象の上のオートマトン
7. 時間論理プログラム検証への応用
	7.1 並行プログラム正当性に関する性質
	7.2 並行プログラム検証証明論的方法
	7.3 時間論理による仕様からの並行プログラム機械合成
	7.4 有限状態並行システム自動検証
8. 計算機科学における他の様相論理時間論理
	8.1 古典様相論理
	8.2 命題動的論理
	8.3 確率論理
	8.4 不動点論理
	8.5 知識


第17章  関係データベース理論の構成要素
	P.C.Kanellakis:鈴木 晋

1. 序論
	1.1 動機と歴史
	1.2 内容についての案内
2. 関係データモデル
	2.1 関係代数と関係従属性
	2.2 なぜ関係代数か
	2.3 なぜ関係従属性か
	2.4 超グラフデータベーススキーマの構文について
	2.5 論理データベース意味について
3. 従属性データベーススキーマ設計
	3.1 従属性の分類
	3.2 データベーススキーマ設計
4. 問合わせデータベース論理プログラム
	4.1 問合わせの分類
	4.2 データベース論理プログラム
	4.3 問合わせ言語と複合オブジェクトデータモデル
5. 議論:関係データベース理論のその他の話題
	5.1 不完全情報の問題
	5.2 データベース更新の問題
6. 結論


第18章  分散計算モデル手法
	L.Lamport and N.Lynch:山下 雅史

1. 分散計算とは何か
2. 分散システムモデル
	2.1 メッセージ伝達モデル
	2.2 それ以外のモデル
	2.3 基礎的概念
3. 分散アルゴリズムの理解
	3.1 挙動の集合としてのシステム
	3.2 安全性と活性
	3.3 システム記述
	3.4 主張に基づく理解
	3.5 アルゴリズムの導出
	3.6 仕様記述
4. 典型的な分散アルゴリズム
	4.1 共有変数アルゴリズム
	4.2 分散合意
	4.3 ネットワークアルゴリズム
	4.4 データベースにおける並行性制御


第19章  並行プロセス操作的および代数意味論
	R.Milner:稲垣 康善,結縁 祥治

1. 序論
2. 基本言語
	2.1 構文および記法
	2.2 操作意味論
	2.3 導出木と遷移グラフ
	2.4 ソート
	2.5 フローグラフ
	2.6 拡張言語
	2.7 その他の動作式の構成
3. プロセスの強合同関係
	3.1 議論
	3.2 強双模倣関係
	3.3 等式による強合同関係の性質
	3.4 強合同関係における置換え可能性
	3.5 強等価関係上での不動点の唯一性
4. プロセスの観測合同関係
	4.1 観測等価性
	4.2 双模倣関係
	4.3 観測合同関係
	4.4 プロセス等価性上での不動点の唯一性
	4.5 等式規則の完全性
	4.6 プロセス等価性に対するその他の概念
5. 双模倣等価関係の解析
	5.1 等価性の階層構造
	5.2 階層構造論理的特性化
6. 合流性をもつプロセス
	6.1 決定性
	6.2 合流性
	6.3 合流性を保存する構成子
7. 関連する重要な文献

2011-08-23

スルースキルってさ

スルースキルを身に付ける良い方法はどのような方法か?


まず、そもそもスルースキルとは何か?

荒らしにまともに取り合わない、罵倒されても受け流す、など考えられるが、

共通しているのは「その場の感情に流されない」ということだろう。


ここでポイントなのは、我慢あるいは感覚を鈍らせろというわけではないということ。

もちろんそのように頑張ってもいいが、慣れが要るし体に悪そうではないか


感覚以前の時点でシャットアウトしたらどうだろう。

人ごとのように聞くのだ。変わり身の術や串を刺すみたいに、あるいは操り人形のように。

ふーんそうかもねーと割り切って聞けば、ストレスたまることも自然感情が変質することもない。

もちろんとっさに切り替えろというのは無理な話なので、普段から念頭に置いておく必要はある。

それでも他の方法よりは実践投入しやすく身に付けやすいのではないだろうか。

少なくとも自分は、気付かないうちにこの方法で身に付けていた。


そんなことを考えていたらこんな記事を見つけた。余談だが。

「ブランドへの批判は自分への攻撃」 « WIRED.jp 世界最強の「テクノ」ジャーナリズム

きっとこれは今言ったことの逆なのだろう。

自分ではないのにあたか自分のこととして受け取ってしまうという(´・ω・`)カワイソス

震災やZ武さん絡みで出る「不謹慎」もこれにつながる気がする。

2011-06-16

http://anond.hatelabo.jp/20110616164929

まず何をもって「上手くいっている」と見なすか、というところにひとつ価値観が挟まるよね。

俺としては、世界の総人口に対する自国の人口比率が増加していれば、まず上手くいっていると見なす。

最低でも人口を維持するだけの出生数はなくてはダメだろうけど。

「みなす」とか「価値観」とか、身の丈に合わない偉そうな言葉使ってる暇あったら

世界少子化対策の取組を調べておいでよ。

そういうのは嫌なんだろうけど。

今までやって上手くいかなかったら、他の方法をとる。

これって普通のことじゃないの?

無数にある選択肢からどれを選ぶかは「賢い人」が考えることであって

思考力ゼロの人が口を出す必要は無いよね。

しかも何故かその人は「これしかない!」って喚き散らすんだよ、

他の選択肢検討したこともない、そもそも選択肢存在を知らない、ちゃんと考えたこともない、思考が苦手な人がさ。

ふっしぎ。

だってまだ試してないからね。

試して上手くいかなかったらしょうがないけど。

試してないことっていくらでもあるよね。

はいくつあるかも知らないじゃん。

言ってしまえば、倒産寸前の会社をなんとか立て直そうと頑張っているわけでしょ?

全然見当はずれな例えだと思うし

そもそも例え話って頭いい人以外がやるとたいてい見当外れな話の呼び水になるだけだよ。

俺はね、そういう人たちに対して「がんばらなくてもいいよ」と言いたいの。

君よりずっと賢い人達に君なんかが何か言う必要は無いし、

そもそも君の言葉なんかどこから需要無いんじゃないかな。

現状のスキームで無理な努力をするのではなく、

スキーム」とか無駄な横文字は知ってるんだね。

ちゃんと人口が維持できる仕組みを考えていこう、と。

「考えていこう」て、思考力ゼロの人が何言ってんだよ。

お前がまずお前の範囲内だけでいいから物事きちんと考えられるようになれよ。

その上で、価値観の変更をしなくてはならない部分は、ちゃんと引き受けるということを、一国民として表明しているんだよ。

ナントカの考え休むに似たりというが

考える力も意志も無いナントカは論外じゃないか

表明とか提言とかそういうのいいから、

政治は「賢い人達」に任せてまず真面目に自分の生活を送るべきだろう。

雑音を発しなくていい。

2011-06-03

http://anond.hatelabo.jp/20110603115929

そうかな?

旨いコーヒーを楽して飲みたい人には、インスタントコーヒーマシーンはありなんじゃないの?

豆で買って毎回それを挽いて淹れるのは面倒だけど、インスタントコーヒーの味は嫌だっていう人いると思うよ。

カートリッチなら、カチャッてセットしてボタン押すだけだからインスタントコーヒー並みの手間で、酸化していないコーヒーを味わえる。

一杯につき約100円のお金を払える余裕と機械をおくスペースはあるけど時間が無い人向けだよね。

あと、それぞれのカートリッチ自分に合う味のコーヒーがあるか。

この条件に合わなければ、他の方法コーヒー淹れて飲めばいいだけでしょ。


まあ、俺は家で飲むコーヒーに一杯100円かけられるほど気持ちに余裕がないので、買う気はしないけど。

2011-06-01

同調圧力に弱い奴が多いから→ネットゴミまみれになる

ネット掲示板やらコメント欄やらに感情丸出しのコメントをたくさん残したり、

ニコニコ動画の糞動画に糞みたいなコメント投稿しまくったり、

Twitterでアホみたいなツイート馬鹿みたいに拡散しまくったり、

もうなんか最近ネットはこういう必死なやつのせいでゴミにまみれてる気がするわ。


んで、なんでこんな状態に陥ってるのか考えたんだけど、

結局、誰かが伝えたい何かを同調圧力でもって伝えようとした結果だと思うんだよね。

ネットだとコメントやらなんやらは可視化されるから、とにかく数で勝負しようってことになる。


じゃあなんで他の方法はなくこういう手段をとったかと考えると、

やっぱ日本人が他人評価の価値観に縛られやすい傾向にあるから、つまり同調圧力に弱い国民性を有しているから、だよね。

伝える側もその国民性顕在的ないし潜在的に理解しているから必死に同調圧力をかけようとすると思うんだ。


から日本人がこういう国民性を有している限り、ネットゴミにまみれる!

つまり今後一生日本ネットゴミまみれって事だ!


死ね!!

2011-04-20

1000万円の宝くじが当たりました奨学金の返済が700万円残っています。

何の気もなしに買った10枚バラの宝くじで2等が当たり、1000万円手に入った26歳男子です

大学奨学金が第一種(利子無し)と第二種(利子あり)合わせて700万ほどあり、あと17年ほどかけて支払う予定だったのですが、

これを期に一気に返済してしまった方がよいでしょうか?

それとも、1000万は貯金または他の方法で保持しておき、返済は返済で今まで通り毎月行った方がよいのでしょうか?

第二種は繰り上げ返還するとその分の利子はなしになります

一月で利子が3000円ほどなので、3000*12*17=612,000分浮くとすると第二種はすぐにでも返済しておいた方が良いかも、

素人考えはあるのですが、物価とか経済学的な兼ね合いがどうとかで、最適解があるような気がしてなりません。

額が額だけに誰にも相談できず、悶々とした日々を過ごしています。

意見をいただければ幸いです。

2011-04-08

結局増田はどうして欲しいのか?っていう疑問

最初は考えなしのtwitterのおせっかい発言を当然フランチェスから拒否されたことに同情していた。

ヲチスレで「大きなお世話だろww」「あほかww」と追い打ちをかけられて、さぞかし傷ついたんだろうな、とさらに哀れに思った。

が、今は考え方が変わってきた。

当初、全面的に怒りと悲しみに打ち震えていたフランチェス子の態度を硬化させたのって、明らか増田が書き込んだコメが心底考えなしの物だったのが原因なのでは?

これは妄想だが、おそらくまったく無関係の野次馬である増田側が「あんたの要求は何?」ってコメントに対して、うんざりした

フランチェス子が、「おまえにかまう暇とかないんだけど」って当然無視したんじゃね?たぶん10日とか。

正直、フランチェス子が最近はただ気の毒で仕方がない。

そうじゃないなら、増田は、「自分はこの件の関係者だ」とはっきり公言するべきだ。あるいは、出るところ出て話しつけるか。

ただ、フランチェスから黙殺されたのは事実なわけで(ブロックする、無視する等他の方法はまったく正統であったにもかかわらず)、

「おそらく、突かれると一番痛いところなんだろうね。」でドヤ顔できる根拠はないと思うが。

逆にフランチェス子側は、これ以上粘着するのなら出るとこ出ましょ、と内容証明にて通達していいと思う

意味不明俺様の考えた質問やアドバイス書き込みの事実が仮にあるのなら、嫌がらせ粘着で、逆にid開示も請求してok。

idが開示されるかどうかはわからないけど、少なくともこれ以上ネット上に悪評をばらまくことを停止させることはできる。

なんでこんなこと増田に書いてるかというと、増田のツリーに「私怨乙」って書いたのが

即刻「私怨とか心外でござる」ツリーに延々と粘着されてるから。おそらく、突かれると一番痛いところなんだろうね。

http://anond.hatelabo.jp/20110407222016

2011-04-01

本当に脱原発したいなら電力自由化を求めるべき

私は本当に脱原発したいなら原発反対よりもクリーンエネルギー推進よりも何よりも電力自由化を求めた方が良いと思う。

なぜなら現状では、福島原発のような事故が繰り返されようともなお、原子力発電こそが合理的で社会的正義であってしまからだ。



産業界経済的に競争力を確保できる程度の安価でかつ安定供給される電力を望む。

国は有事の際でも、資源を自力調達可能なもの、もしくは備蓄してある程度の期間供給できるエネルギーを望む。

というのも、ABCD包囲網により資源を止められることが第二次世界大戦戦争日本の開戦の発端の一つになったように、エネルギーを安定供給できなければ戦争暴動が起きるからだ。

福島原発事故で何人の命が奪われようとも福島を死の大地にしようとも、戦争暴動による被害よりも損失は少ないと考えられる。

それゆえ、産業界と国からの条件を満たす発電方法は現状では原子力発電の他にない。



電力会社としても、燃料であるウラン石油やLNGと比べ備蓄がきき安定した値段で手に入るため、原子力計算しやすい。

また、廃炉のコストを考えると原子力経済的ではないと言われるが、国が原子力発電を安定したエネルギー源の一つとみている限り、

廃炉のコストは私たちの電気代に上乗せされるか税金によってまかなわれるだろうと私は予想する。

電力会社電気を安定供給するために原子力ベースに持ってくるのは非常に合理的な経営判断といえる。



代替エネルギーとして太陽光発電風力発電が有望視されるが、太陽光発電はいくら効率が良くなっても天候によって左右され、

風力はメンテナンス性に欠け、またどちらとも大規模化したところで原子力発電の安定した発電量には遠く及ばない。

東京電力が発表するのを止めたという洋上風力発電原子力発電の発電量をまかなえるのかもしれないが、

電力会社公益法人である株式会社でもあり、そのような冒険せずとも良くも悪くも長年使ってきて技術の蓄積もノウハウもある原子力発電を選ぶのは明白である



そのため、そこで風力だ地熱だ波力だ海流だなどの他の発電方法があるといっても何の意味もない。

電力会社中小規模な発電方法は必要ないのだから

からこそ電力自由化が必要だと思う。



それは、上に太陽光発電風力発電は大規模化したところでうまみはないと書いたが、家庭レベルの電力であれば話は変わり十分実用に値するため、

電力自由化と自家発電の規制を取り払うことで、電力を分け合うスマートグリットの普及が進むのではないか

また、電力自由化により新規参入可能することで、電力会社の独占状態を崩し、消費者が何から作られた電気かを選ぶことできるようになれば、

他の発電方法に目を向けなければならい状況ができるのではないかと思うためである





と、居酒屋でくだを巻くように思いの丈を書いてみた。





追記:福島第一原発収束してないそばから新しく原発作るよーとかMOX燃料でプルサーマル進めるよーとか某電力会社が息巻いているけど、

資源に恵まれていないとされる日本が脱原発するためには、自然エネルギーだろうがメタンハイドレードだろうが

石油っぽいものを作れる変な藻だろうが重水素発電だろうが核融合だろうが、資源が自力調達可能なものを得なければ

原発はできないのだろうと、私は思っている。

そういった意味高速増殖炉はまさに夢の技術ではあるのだけど……リスクが大きすぎて、他の方法を探した方が有意義ではないかと私には思える。

原発でも火力でも水力でも何でもだけど、その恩恵はそのリスクに見合うのだろうか?



電力自由化による停電の問題に関しては、理想的には各々が太陽光発電風力発電コジェネレーションなどの小型の自家発電設備を持つことと

その余剰分をスマートグリットで分け合うことで停電が抑えられるという考え。

から電力自由化したところで小型の自家発電設備スマートグリットが普及しなければ絵に描いた餅なんだけど、

小型の自家発電設備スマートグリットが普及するためには電力自由化ぐらいの改革がなければ構造変化は起きないのではないかと、私は思っている。

2011-03-06

QBUstreamに対してソラノートアカウント停止を要望してよ!」

やあまどか、ひとまずコレを見てくれるかい

『ソラノート番組フランチェス子さんをどう扱ったのか? - 情報の海の漂流者』

http://d.hatena.ne.jp/fut573/20110305/1299333484



コレを見てキミはどう思うかい?「こんなの絶対おかしいよ!」うん、そうだね。ぼくもそう思うよ。



ちなみに上記の「そらの的あさのニュース」(http://www.ustream.tv/user/ksorano)で配信された内容はさ、

Ustream利用規約http://www.ustream.tv/terms)の9.a.7に反している可能性があるんだ。

違法わいせつ有害脅迫的、嫌がらせ名誉毀損、もしくは不快感を与えるユーザー投稿もしくは不快感を与える対象もしくはシンボルを含むユーザー投稿、第三者のプライバシー侵害するユーザー投稿ヌードポルノ性愛作品、児童ポルノまたは児童性愛作品を含みますが、これらに限定されません。)を含むユーザー投稿、虚偽的、脅迫的、もしくは虐待的なユーザー投稿違法行為を誘発するユーザー投稿名誉を毀損するユーザー投稿、中傷的、低俗、もしくは暴力的なユーザー投稿差別発言となるユーザー投稿、または、その他当社が不適当とみなすユーザー投稿を、本サイトまたは本サービスを通じて、アップロード、配信、電子メール送信その他の方法により送信すること。



もしキミがこれらの内容をひどいと思い、もしくはこれらの行為がUstream利用規約違反していると思うなら、

キミはUstreamに対して違反報告を行うことができる。

一個人を標的とした侮辱行為、名誉毀損行為、ネットリンチに対して、はっきりと拒絶を突きつけることができる。

もちろん、最終的に判断するのは運営なんだけど。

キミにはそのチカラがあるのだから

から

ぼくと契約してUstreamに対してソラノートアカウント停止を要望してよ!



やり方はカンタンだよ!

Ustream運営にメールして、ソラノートアカウント利用規約違反している可能性がある事を知らせればいいのさ。

mailto:japan@ustream.tv



えっ?

そんなやり方は酷いって?

そんなのただの虐めだって



違う。全然違うよ。




表現の自由言論の自由報道の自由というのは万民に認められている。

それはメディアであろうと一個人であろうと同じなんだ。

そして表現の自由というのは

「何を表現しようとその自由は保護される」

ということなんだけど、

「何を表現しようとその結果起こる自分に関する不利益から保護される」

ということではないんだ。


メディアであろうと個人であろうと、自分の行為によって生じる結果には責任を持たなくちゃいけないんだ。



から、ソラノートが放送した内容が、利用規約違反していると運営が判断した場合

アカウントが停止されるのはごく当たり前のことなのさ。




えっ?

それでもやっぱり酷いと思う?



やれやれ、キミたち人間はいつもそうだ。

自由が大事、表現の自由はすばらしい表現の自由を守れと言いながら自由が持つもうひとつの側面に目を向けようとしない。

自由に行動した結果、そこには義務や責任場合によっては処罰を負う可能性があると考えようとしない。

責任というものを回避して自由だけ手に入れようともがく。

けがからないよ。

そんなの不可能に決まってるじゃないかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

2011-02-27

折り鶴にはろくな思い出がない

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1600853.html

これ中学生をバカにするのはかわいそうだと思う。

現実は大人の自己満足に付き合わされたところが大きいのじゃないかな。

正直言って、教師に「被災者のために何かできることを考えなさい」ってお題を出されたとき子供たちはこのくらいしか案を出すことができないだろう。

学校教育ってやたらと平等主義が強いから「全員が同じことができるのが条件」だったりするからだ。

多分学生は他にもイロイロ案を出したが教師の横槍で駄目になったのじゃないだろうか。

少なくとも親や教師から募金のような、貢献度に差が出る行為を否定的に表現されたであろうことは想像に難くない。



そう思うのも、ネットの無い時代、小学生だった私は広島に贈る千羽鶴折をやらされたことあるからだ。

私はその時点でつるをおることができなかったため

そのコンプレックスから、鶴を折ることが素晴らしいという気持ちになれなかった。

目の前のことを否定的に見ると、「これって本当に喜ばれるのかな」という疑問が当然わきあがり

「なんで鶴をおらなくちゃいけないんですか?他の方法はいけませんか?行った後で感想文を贈るとかでもいいのでは」と

今でいう蓮舫たいなことを教師に言った。

したら、「広島いくのに手土産ひとつも出さないでは格好悪いだろう」とか

「他の学校でもやってる。うちでも昔からやってる」と理由にならない理由を説明され、

「お前は自分が折れないからやりたくないだけだろう。わがままでみんなに迷惑をかけるな」と怒られた。

あまりに悔しかったので、自宅で練習して、人より多くの鶴を折った上で同じことを聞いた。

したら「もう折ったんだからそれでいいじゃないか」と言うだけだったのだ。

この時から小学校の教師のいうことを全く信用しなくなった。

私の話をまともに聞かない奴が、私のことを理解して、私のためになることを教えてくれるはずがないと思った。



子供の頃は、なにかおかしいと思っても、どうおかしいと思うのかをうまく説明することができない。

その頃はネットもなかったから、私と疑問を共有する人を見つけることが困難だったし、

その疑問について、より適切な言葉表現してくれる人を見つけることなど到底考えられなかった。今はいい時代になったと思う。

から、本当なら大人や教師から子ども言葉に耳を傾け、うまく言えないところは上手に引き出してあげることが必要なのだと思う。

うまく言えなかったせいで相手に言い負かされてしまうと、自分の感じ方自体が間違っていると勘違いしてしまい、萎縮することにもなりかねない。

しかし、生徒数多くて忙しいからしょうがないと今では思うけど、基本的に教師は

自分の考えを押し付けるだけで、生徒の疑問とかに答えようとしない。私にとって、折り鶴というのはそういう教師の押し付け的な態度の象徴である

そういう私からすると、学校死刑制度の議論をしたとか、折り鶴を折ることにしたかいう話は

裏側にある教師の強烈な抑圧を感じてあまりいい気分がしない。



ただしハイチの時のmixiコミュのアレは本当になんだったんだろう。あれは本当によくわからない。

おとなになったら、とかネットができたら、問題が解決するというわけではないようだ

2011-02-03

http://anond.hatelabo.jp/20110203001816

元増田。うん、君は僕より論理操作能力が高い人間のようだ。論理操作能力の高い人間は、議論に勝つ。だから、君は、そのうち、僕の仕事を奪う。僕が提案したアイデアは、君の反駁によって却下される。そうして、そのうち、僕は有用なアイデアが提案できない人間だとみなされる。そうやって、僕は君に仕事を奪われていき、最後には僕は自滅に追い込まれる。

学歴なんかどうでもいいんだよ。現に俺は東大卒だが論理操作能力が低く、君はFラン卒だと自称しているが論理操作能力が高いじゃないか論理操作能力が高いかいかが問題なんだよ。論理操作能力が高い人間は、そうやって、僕を論破して自滅に追い込むのだ。君のような論理操作能力が高い人間に、僕のような論理操作能力が低い人間が抵抗できる唯一の方法は、議論を避けて、他の方法で君を追い落とすことなんだよ。そのための学歴なんだ。僕は、東大を出て本当によかったと思っているよ。君のような正論で僕を論破する人間から学歴を使って自分を守れるからな。

僕のような論理操作能力の低い人間は、放っておけば論破されて抹殺されるから学歴を身につけて、それを使って身を守るしかない。君のような論理操作能力の高い人間との議論を避けるのは、僕が生きるための知恵なのだよ。

2010-10-22

水道水500mlに100円も出すとかバカだろ」

みたいな事を言ってるとある英文記事が面白かったので訳してみた。

********************

http://www.cracked.com/article_18817_5-reasons-future-will-be-ruled-by-b.s..html

未来がハッタリによって支配される5つの理由

理想未来を思い浮かべてみよう。いや、地球最期の男になった自分ゾンビの群れを蹴散らす妄想じゃなくて、社会から見た理想未来を。エネルギークリーンで無尽蔵、品物は豊富で汚い仕事機械が全てやってくれる。みんな幸せでしょ?

でも実は、この未来は既に色んな意味で実現している。そしてこの未来を表す言葉は「屁」だ。

とりあえず説明しようか。

#5.

スタートレック風のユートピアは既に実現してる……っぽい

まず最初ポルノと死んだ赤ちゃんの話をしよう。

もし俺がお前に「予算ゼロで可能な限りのポルノネットから持ってきてくれ」と言ったら、どれだけのエロ画像エロ動画を持ってくる?

多分答えは「全部」じゃないだろうか。

これがちょっと面白い話につながる。ここ数十年、発展途上国では汚染された乳児用粉ミルクで何千もの赤ん坊が死んでいる。あれ、面白いって言っちゃった?ごめん、使う単語を間違えた。とにかく、何が起きてるかって言うと、衛生環境が悪いため母親は粉ミルクを汚染された水で溶かしている。んじゃ何で自分の身体からタダでミルクが作れるのに、わざわざ毒の粉ミルク赤ん坊に与えるのか?それは粉ミルクの製造社であるネスレがそうしろと言ってるからだ。

企業はタダで手に入れられるものに対してお金を出すよう説得する……みんなが知りたかった未来の姿がこれだ。

みんな俺がファイル共有やデジタル著作権や、腹黒なレコード会社の話をするんじゃないかと思うだろうけど、あんなのはこれから来る未来のほんの一片にすぎない。世界は変わった。生まれた時から俺達の頭に叩き込まれた社会ルールはひっくり返されようとしている。

未来学者やSF作家はよく「欠乏のない社会」――スタートレックのように、物質複製機やフュージョンアクターが全ての欠乏を終わらせた社会について口にする。確かに物凄く無茶な妄想に聞こえなくもないけど、俺たちの生活の中では、これが既に実現してる部分が沢山ある。エロなんかそう。今ポルノ空気よりも豊富だ。空気は有限だけど、今人類宇宙燃え尽きるまでエネルギーおっぱいのJPG画像に変換する機械を手にしている。今やおっぱいは無尽蔵なのだ。

さて、ツイスターゲームすら出来ないような狭い部屋でも、そこで過ごす時間のほぼ全てをネットサーフィンネットゲームに使うんだから構わないっていう人がどれだけいるか。彼らは別にプール付きの二階建ての一軒家が欲しい訳じゃない。300ドルネットブックと月額20ドルネット接続があれば、友人、出会い、娯楽、趣味、そして家族や同僚との連絡全てが可能になる。家で仕事をする事すら可能になる。

マズローの欲求段階の多くがデジタルのみで満たされる事が可能なのが今の時代だ。

俺たちネット住民はゲームデジタル著作権等についてぎゃーぎゃー騒いでるだけで、事のスケールの大きさに全く気が付いていない。まるで生まれた時からずっとフェンスの中に閉じ込められた犬が、嵐でフェンスが吹き飛ばされて、周りを見渡して「すげぇ、庭だ!」ってはしゃいでるようだ。

違うぞハチ公。目の前に広がってるのは庭じゃなく、世界そのものだ。

#4.

ビジネスは、生き延びるために無尽蔵な製品が有限であるフリをしなければならない。

というわけで……理想郷が実現した!人類の勝利だ!もうこんな記事読むのやめてパーティでも始めようぜ!

いや、ちょっと待て。粉ミルクの件を忘れてないか?

ここから話が色々とトチ狂ってくる訳で。例えば、公共の図書館は過去500年もの間本を無償で貸し出してきた。出版社は、図書館が本を買っているからこれを良しとしているし、人気のある本なら一度に何冊も貸し出せるよう複数冊購入してくれる。そして何度も読まれると本はボロボロになるから、数年置きに買い換えてもくれる。

そこで、出版社はより優れた本を作り出した。電子書籍と言う、100億回読まれても傷一つつかない不滅の本だ。このとんでもない代物を生産するのに幾らかかるかって言うと、これが1円もかからない。出版社に何も支払わなくても、読者は自分で本の複製品を「生産」して自分パソコンに保存する事もできる。この本もまた「無尽蔵」だ。

なので、出版社にとって次のステップは単純明確だった:本が自滅する仕様にする事。

図書館に売られた電子書籍は1年後、もしくは特定の回数だけ貸し出された後に自動削除されるようになった。これは出版社公共図書館の間でとんでもない論争の種になった。何せどちらも社会の構造をバラバラにするような「ほつれ」を見つけてしまったのだから。考えてもみよう:

A. 自然劣化しないのなら、客に必要な分だけの電子書籍を買い集めて永久に保存する事も出来るんじゃないの?

B. ちょっと待てよ。ただの電子ファイルだろ?じゃ1冊だけ買って、後は読みたいって言う客に対してコピペしてあげればいいんじゃないの?

C. ちょっと待てよ。そもそも図書館なんて必要か?出版社から買って自分で友達にコピーしたものを“貸して”やればいいんじゃないの?

D. ちょっと待てよ。印刷製本も必要ないのなら、そもそも出版社なんているの?作者から直接買えばいいんじゃないの?

E. ちょーーーっと待てよ。作者が作った1冊を用意すれば、あとはみんなそれをタダでもらっちゃえばいいんじゃないの?

ここで何が消滅したかをちょっと考えてみよう。出版会社社員が詰まった高層ビル、本が詰まった倉庫本屋図書館印刷機が並んだ工場、製紙工場、作者が印税で買ったいろんな物。これら全てが消滅。

これら全てを何とか維持していく為、出版社はFARTSと呼ばれるものを利用している。FARTSとはForced ARTificial Scarcityの略で、直訳すると「強制人工欠乏」という意味だ。いや、こう呼んでるのは俺なんだけど、俺くらいのネーミングセンスが連中にもあればみんなこう呼んでるはず(訳注:FARTS=「屁」。以降はこれを「屁」と訳す)。

みんなよく聞け:未来はFARTSに支配される。

みんなソニーマトリックスみたいな近未来バーチャル世界「Playstation Home」がデビューした時を覚えてるか?その時なんとも衝撃的な事件があった。人気ウェブ漫画Penny Arcadeの連中がバーチャルボーリング場にログインして、レーンが開くのを待つため並んでいたボーリング場なんて本当は存在しないはずのバーチャル空間で、だ。全てがサーバ上で0と1で作られてる世界なら、レーンなんて実質的無限に用意できるはずだ。誰でもいつでも使えるレーンが何千も用意されててもおかしくはないのに、俺らに用意されたのは「屁」だ。

#3.

曖昧製品制限が未来の姿

娯楽やコミュニケーションから仕事をするのに必要なソフトまで、あらゆるデジタル製品に言える事だが、俺たちの経済の大半は「屁」によって機能しているのが現状だ。そして時間が過ぎれば過ぎるほど、日常的に利用しているもの全てがその見えない雲に覆われていく。

凄いだろ?でもまぁ、お前さんは上の連中の言われた通りの事なんてしないだろう。企業が何もしなくても手に入るようなものに対して好き勝手に値札をつけるような未来、許すはずもない。これじゃあまるで……うーん……女性自分の体液を使えば済むような事で大量のお金を使ってしまうようなもんじゃないか。

俺だってそう思ったよ。俺は情報強者なんだぜっつって。んで、机の周りを見渡してみた。

俺の隣にはAquafina天然水のペットボトルがある。何故かというと:1990年代ペプシ社とコカコーラ社がペプシコーラの売り上げが伸びない事に気付いて、実質無限にあるはずの水道水を買って、ボトルに詰めて、山の絵が印刷させたラベルをつけて、値段を200倍にして、そんで俺がそいつを買った、という訳。

水の隣には頭痛薬のExcedrinがある。そりゃあ店がローカルで出してる銘柄だって分子構造レベルまで一緒だろうけど、俺は倍の金を出してこっちを買った。だってExcedrinだぜ?キャッチフレーズが「ザ・頭痛薬」なんだぜ?んでその下にあるのがローン支払いの明細書で、「手数料:$5.00」と書かれている。

俺のパソコンなんてもっとやばいぞ。Windows 7インストールしてあるんだけど、新品のHDDだったんで入れたのは200ドルのフルインストール版だ。アップグレード版は100ドルなんだけど、ちなみにどっちもディスクの中に入ってるデータは実は全くの一緒。安い方はただ前のバージョンインストールされてるかどうかが分かる機能があって、無ければインストールさせてくれない仕様なだけ。

パソコンを新調する事になったら、今インテルテストマーケティングしてる新しいプロセッサを入れるかもしれない。で、そのプロセッサ、一部の機能が事前に意図的にブロックされてる。何故かと言うと、そのブロックされた機能が使えるようになる「アップグレードカード」を50ドルで売りつけるためだ。

連中は俺達を虚無に対して金を支払うよう教育してて、俺達はずっとそれに従ってきた。お前の机の上にだって「屁」があるだろ?

#2.

未来世界では俺達全員がラーズ・ウルリッヒとなる

さっき電子書籍を例に出したのは理由がある。俺は機会がある度に本を出してる事を宣伝してる(内容は怪物とチ○コのお話。今はペーパーバック版が10ドルくらいで出てる。書くのに5年かかった。けど現実は、もしアンタが電子コピー版を入手しようと思ったら、それが可能だって事。お前に金を出させるための「欠乏性」は俺達の妄想の産物にすぎない。John Dies at the Endは350ページ分の「屁」だ。

Amazon.comと大手出版会社の議論の原点はそこにある。誰も値段をいくらにすればいいのか分からない。何となーく適当に決めなきゃいけない。どうせ最初の一部を作ってしまえば後は生産費はかからないんだから。

その一方、俺と俺の家族と俺が賃貸と車のローンを借りてる銀行とIRSと俺が飯を買ってるスーパーは、みんな少し手を伸ばせば俺の本のコピーがすぐにタダで手に入れられてしまう事に気付かないという共通の期待を抱いている。やがて世界中が同じ期待を抱くようになるだろう。

で、その問題を何とかするのが、知的財産権侵害する人間に対して、誰であろうと鉄槌を下す世界規模の条約b>ACTAだ。ネットの住民はみんなこいつを嫌ってる。何故なら①みんなのHDDを覗き見出来るレベルプライバシー侵害が出来ないと実施出来ない事と、②無意味だからだ。まるで沈んでいる船が海に大砲を向けて威嚇しているようなものだ。

何でこんな事をするのか?大企業レコード会社アクティビジョン利益を守るためか?メタリカの反海賊版活動家(笑)ラーズ・ウルリッヒが純金じゃなくプラチナで出来た飛行機を買うためか?どっかのライターサルオートバイの乗り方を教えるためか?ふざけんな!

でも犬とフェンスの話を忘れちゃいけない。世界は変わった。全員にとって。俺もラーズ・ウルリッヒと同じ状況になったし、お前だってそうなんだ。

ラーズは音楽を売って飯を食って、お前は自分労働力を売って飯を食ってる。いずれは氏の音楽と動揺、お前の人としての労働力電子化されて低コストで代用が効くようになり、お前の技術は完全に無価値になる。

どっかのゲーム屋さんで働いてるって?次の世代のゲーム機ゲームを直接ダウンロード出来る仕様になるからゲーム屋なんていらなくなる。ビデオ屋だって同じだ。ブルーレイは多分俺達が最後に目にする物理的なメディアだろう。レジバイトセルフレジ仕事が取られるどころの話じゃないぞ。将来的にはRFIDシステムを導入して、買い物品を持ったままセンサーを通りすぎれば自動的に口座から引き落とすシステムになる。スターバックス?お前のやってる仕事の何が機械で出来ないって言うんだ?郵便局?あそこで働いてる奴は実質人間スパム配信機でしかないだろ。郵便物の半数以上は真っ先にゴミ箱行きになる不用品だ。メール社会となった今、郵便局にとって利益が得られる客はダイレクトメール業者しか残っていない

ちなみに俺がサービス業ばかり挙げているのは、お前らの中の殆どが製造業で働いてるはずが無いからだ。そういう仕事の殆どはもうロボットアウトソーシングされてる。

技術力の発展のお陰で、雇い主にとって労働の殆どはお前らにとってのネットポルノと同じ「欠乏のない」ものになる。連中にとってコイツはポルノと同じくらい勃起させてくれるものだ。

ACTAやMPAARIAAをどれだけ憎もうが、お前の給料は既に「屁」で支払われている。

#1.

文明を救うのは「ハッタリ」

こうして俺らは貪欲な企業どもに金を支払わなくても大抵のものはタダで手に入る事を喜んでるが、それは同時に企業どもが俺らに金を支払う必要もなくなってるって事だ。どちら側も、将来人々は特に理由もなく「“支払う”事を選択する」事を期待している。ゲーム屋さんなら、店員も会社も客が唐突ゲームに対して対価を払う事を選択し、それを人から受け取る事を選択してくれるようにと願っている。

「良い仕事をすれば社会はそれに対して喜んで対価を支払う」みたいな屁理屈はいらない。ネットの住人の俺は、その理屈がどうなってきたか見てきた。サーバが落ちるくらいトラフィックが多い人気サイトが、PayPal募金口座で閑古鳥が鳴くばかりという理由で閉鎖に追い込まれるなんて何度見てきたことか。もしその仕事に対しての生来価値に見合った対価を支払うのが人間なのなら、Achewoodが「お金ください」とお願いする事もなかった。

自分で払う対価を決める」という制度は最終的には募金だ。そして人は特定の気分にいるか、余分なお金を持っている時にしか募金をしない。商業の代わりには成り得無い。

別に給料の話に限って言ってる訳じゃない。人間社会ってのは、人が作ったものを人が必要としてるから成り立っている。総合的なニーズが人を集結させ、リソースを共有させ、そうやって最初集落が生まれていった。人はモノが必要で、他人が俺らに必要なモノを与えてくれるためにも、俺らが作ったモノを他人が必要としてくれなくちゃいけない。これが何千年も続いてきた人間社会歯車だ。そして今その歯車が止まろうとしている。

という訳で、社会を救うためにも、今まで何度も人類を救ってきた見えないチカラに頼らないといけないようだ。俺はこいつを「ハッタリ」と呼びたい。

ハッタリは次の成長産業だ。ペットボトルの中の水が山の天然水だと、汚染された粉ミルクは乳児に命を吹き込むと俺らや教育を受けていない母親達に信じさせてきたアイツらは、将来的には外科医よりも重宝される事になる。

文明の発展と同時に、彼ら「屁」の守護者達は俺達が無から作れるものに対して、「良い人であるために」みたいな曖昧価値観を元に、対価を支払う文化を形成するだろう。丁度Appleロゴが、既に安価で出回ってるものと同価値のものに対して2倍の金を出させる洗脳効果があるのと同じように。

そしてやがて常温核融合炉やナノテク生産人間一人につき100GB/秒のWi-Fi接続で電子コンタクトレンズに色々とダウンロードできる技術が実現化した時代になっても、ハッタリ師達は「古き伝統」を守り続けているだろう。3セントで複製機が吐き出してくる靴よりも、80ドルの靴を買えと。何せこっちは「手作り」なんだから。

「支払のための支払」を新時代のモラルとするかもしれない。それか「屁」を中心とした新興宗教か……

少なくとも俺らが他の方法を思いつくまでは。

2010-10-19

http://anond.hatelabo.jp/20101019114851

目的を達成するために、必ずしも固定の手段しか存在し得ないなんてこと、無いよ? そもそも、プログラムコードを書く人って社会的にみるとブルーカラーだって認識はある?

それはもちろんそうですね。

当然ながら、俺の目的は「仕様書通りにコーディングできるようになること」とかではないです。

プログラミングでない)専門的な知識群が主で、それをアウトプットするための手段としてのプログラミングが従です。

知識を発揮する場としては、今日本で元気(金がある)なのはIT(Web)系だけですからねえ…。

そういうところになるとどうしてもプログラミングが三度の飯より大好きで仕方が無いというような人の評価軸に乗ることになってしまいます。

他の方法」というのは常に考えていますが、中々難しいですね。

2010-10-10

http://anond.hatelabo.jp/20101010005122

でも、円の価値が上がっているなら、それだけ今手元にあるお金の量は相対的に増えてるってことじゃないのか?

違う。

手元にあるお金の量が(生活とか経費で)減っていって、

お金以外(仕事技術とか仕事そのもの)の価値がさらに減っていってるのが問題。

30年くらい前には「お米には八十八の労力がかけられているんだから大切に食べよう」というフレーズがあったのに、

飽食大国日本になって食べ残し破棄を経て安売り外食の目玉「大盛り無料」だからな。

中間の売る側が労力に価値を認めない時代になった。

輸出で食ってる人はその対策を、輸入で食ってる人はそれを更に活用して、

1950年代1960年代は、外国(主にアメリカ)に不当に安く輸出してコストを下げて売って、品質を向上させて日本国内のシェアを奪い合っていたんだけど、ダンピングだと抗議されたりWTOから罰金を課せられたりしてそのやり方が駄目になったって歴史があるんだけど、今の日本には体力的に円高を口実に「不当に安く」売ることができなくなって、他の方法を考えても考えても成功しないという行き詰まりがある。

2010-09-25

http://anond.hatelabo.jp/20100924192440

参照URLが間違っていたので返信されていたことに気づかず,

気づいてそうか納得できないかーと思っていたら,こちらですでに納得していたんですね.

これまた参照URLが間違っていたので気づかず..



すでに納得できたようなので特に返信することもないのですが,

質問の回答を書いてしまったので貼り付けておきます.



http://anond.hatelabo.jp/20100922183732

また言いますが、それこそがGTD本質なのではないのですか?

GTDについてはあんまり良く知らないのでなんとも言えませんが,

こんな風に書いているので,人生目標GTDで探すのは不適切なのでしょう.

http://bizmakoto.jp/bizid/articles/0812/31/news002.html

しかしデビッドアレンさんはここで彼の経験に基づくアドバイスをしてくれています。それは「日々の仕事を片付けられないと、将来の目標など見えてこない」というものです。日々仕事に追われていたり、ストレスにさらされていると将来のビジョンは描きにくくなります。疲れた頭では自由に未来創造することは難しいでしょう。日々の仕事コントロールする術をまずは身につけることによってのみ、トップダウンアプローチが可能になるのです。

将来の目標価値観について考えをめぐらせることは悪いことではないですが、ボトムアップから始めたほうが結果的に自由な思考が可能になるかと思います。

やるとしたら,おそらく「人生目標を探す」というプロジェクトを登録し,

次のアクションとして「○○を読む」「○○について考えをまとめる」とか登録するのではないかと.

具体的に将来の目標を考えるための手段としては他の方法を試すべきなのでしょう.



下記は目標達成可能性最大化を実践している知り合い(東大卒)から薦められた本です.

「20代から始める」とあるので,受験勉強邪魔にならない程度にどうぞ.

http://www.amazon.co.jp/dp/4479791167

2010-08-18

なぜ小学三年生は死を選んだか

この小学三年生は死というものがどんなものかを承知していたのだろうか。

はたまた、多くの報道が、自殺というものが苦痛から逃れる彼女が知る唯一の方法となったのだろうか。

他の方法より死を選ぶのは若すぎるのではないだろうか。

2010-08-07

http://anond.hatelabo.jp/20100807122834

元増田です。

病院進めてくれた方ありがとう。

既に婦人科に通っていて、一応ピルはもらっているけど効果なしな状態です。

それで諦めていたけど、他の方法考えなくちゃですね。

今度、病院行ったときに相談してみます。

ついでに。

中出しされたこともないし、生理中にエッチしたこともない。

っつーか、生理中にエッチってどうなの?

性病妊娠云々以前に、血まみれでできるの!?萎えないの!?と思ったんだけど、どうなんでしょう。

2010-07-31

日本って地獄だな

何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。



公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-30

それだけじゃないぜ

こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。



公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-06-23

http://anond.hatelabo.jp/20100623092845

横からだけど、

1,アナタが思うほど、分断されてるという現状認識がこちらにはそもそもない。そこからもうすこし詳しく話して欲しい。


2,ただ、そういう状況が確かにあるとして考えるなら、自尊心、現状維持バイアスや、イソップの葡萄寓話(正当化だっけ?)などの人間の心理の類が原因でしょう。つまり、自分のしていることは正しい。とか、自分がしたことない方法はとりずらい。自分が上手くできなかったり、知らないことは、大したことないことだと嘲る。結果、自分のしてることを肯定して絶賛して、それをしていない周りを馬鹿だ何だと罵って、他の方法を否定するということかな。別に、テレビネット以外でも日常起こっていることかと思います。

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