はてなキーワード: 航空機とは
プログラムを理解させるには?のブックマークコメントを読んでいて。
ブックマークコメントの中に、「資格」とかのコメントがいくつかあった。
既に情報処理試験とかあって、いろんなIT系資格があるのだけど、プログラマーやってる人なら誰でも感づいているとは思うが、資格など何の役にもたたない、という事で。高度情報処理資格を持っているからと言って、プログラム(その他設計やコンサル)が出来るとは限らず、逆に何の資格も持っていないのに、すばらしいプログラムをする人がいる。
まぁ、これら既存のIT系資格にある一定の目安にはなるとは思うけれども、万能では無いのも確か。昨今の不況、ITバブル崩壊で、IT系資格の資格手当が真っ先に削られたのも、記憶に新しい(弊社だけかもしれないが)。
雇う外注のソフトハウスから派遣されて来た人など、だいたい15分も話せば、どのくらい出来るか、使えるかは判断出来る。これは資格では計れないものだ。
仮に、弁護士や行政書士、医師など、士制や免許制はどうだろうか?
車の免許はどうだろう?
プログラマーはどうだろうか?
例えばトイレ。水を流すのに、最近のトイレは、リモコンでスイッチを押すと水が流れるが、あれ、プログラムだよね。
例えば炊飯器。米と水を入れて、スイッチを押せば、ご飯が炊きあがるが、これもプログラムだ。
車。ハイブリットや低燃費車が走っているが、あれは電子制御で動いている。
ロケット。アポロはファミコンにも劣るコンピュータで月まで行ったが、プログラムだ。
先日の中国の高速鉄道の事故も、ATCプログラムのミス(?)による事故だ。
先日の$oftbank携帯の通信障害は、故意に仕組まれた通信障害だった。
どこにでもプログラムは入り込んでいるし、そのプログラムによって、便利になっている反面、人命をも奪い、都市機能を麻痺させる事も出来る。
なんでだろう?
介護について考えてみよう。
ヘルパー資格や介護士とかいろんな資格が必要だが、世間一般的には、ワーキングプア、もしくはそれに近い悲鳴が聞こえてくる。
なんでだろう?
資格や免許を持っていても、それが収入や時間に反映されないいい例だと思う。
「プログラマー」「SE」と名乗るのは簡単だ。「漫画家」「小説家」と名乗るのと同じように。なんだったら、名刺の名前の上にそういう肩書きを書いておけば、「プログラマー」であり「SE」である。
漫画家・小説家と違うのは、漫画家や小説家は「売れなければただの無職」という事だ。あっという間に食えなくなる。自分、アシスタントをやっていたし。アシスタントでは、ちょっと食っていけなかった(アシスタントと作家自身は違うが、それなりに間近で見てはいるわけで)。
プログラマーやSEが個人事業種の人達だったら、その通りになるだろうけど、多分、半分以上の技術者は、どこぞの会社に所属しているサラリーマンだと思う。もちろん、これはこれでメリットがある。営業や経理・総務・庶務等が他の人に分担されている事や、会社などの福利厚生も使えるから。
逆に「金の切れ目が縁の切れ目」が使いにくいというのがある。同僚が失敗したり行方不明・自殺等というのはこの業界日常茶飯事だが、そのリカバリーは必ず誰かがやらなければならない。そして不思議な事に、それをやる人間は決まっている。失敗したマンガや小説を他の作家がリカバリーする、というのはあり得ないのにね。
資格制度・免許制度が万能とは言わないが、有効かどうかと言われると、自分には判断出来ない。しかし、前述したとおり、非常にクリティカルなモノを作る場合も有り、無資格なのはそれはどうだろうか?とも思う。
プログラマーやSEがミスすれば、都市機能は麻痺し、人が死に、医療器具が動作せず、電力が起きず、このインターネットすら動かない。TVもラジオもダメ。第1次産業以外のほとんどが停止する事になる。
そんなクリティカルな仕事なのに、この士農工商穢多非人の非人のような扱いを受けるのは何故なんだろうか?
経営者や管理者からみれば、次から次へとターゲットが蛆のように沸いて出てくる職業であり、使えるだけ使って、あとは使い捨て、という業界だし。
一度、プログラマーやSEは自分のやっている仕事がどういう事なのか、考えてみた方が良いのでは無いだろうか?
考える事は出来ると思うよ? だって、「完全動作する事を常に考えている」のだから。それが過失・故意にでも動かなかった場合、どういう事になるかは、簡単に想像出来るよね。
絵描きや小説書きや楽器演奏や作曲は、小学校の頃、学校で習うから、分かると思うんだけど、【今の現役世代以上】のプログラマーやSEは、小学校で習わなかった。この差が非常に大きいのだと思う。
どんな無能な経営者や無能な管理者だって、「自分が絵を描けない・難しい」というのは、自分で分かる。なぜなら、義務教育時代にやっていたから。ところがプログラミングやSEはどうか。やってないから分からない、わけだ。
あと、拍車をかけているのが、どこかが発表している「情報技術者何万人不足」という発表。この時点で「質」が考えられていない。そこへ、程度の低い派遣業が入り込んで、エライ事になる。そもそも派遣とは、受け側に技術が無いからその手助けに赴くものであって、人身売買では無い。先日も弊社で「組み込み系の低いレイヤーの部分を作るC言語(かなりアセンブラ寄り)が出来る技術者」を要求したのに、実際ソフトハウスから派遣されてきた人間は「C言語のポインタという概念も知らない」技術者だった(どうやら、Windowsの統合開発環境上においてC#だったら使える、というレベルだったようだ)。もちろん、そんな人員を使えるわけ無いのでその場でお引き取りを願った。こういう、「質」や「ベクトル」に関係無く「頭数」だけでどうにかなると思っている奴らが非常に多い。日本の(少なくとも情報系)派遣や客先常駐の考え方は、間違っていると思う。
そう考えると、ある一定の基準として、質やベクトルを明記する必要はあるのかもしれない、と思う。それが労働時間や賃金に反映されるかどうかは分からないが。
なんとなくanondでメモ。コスプレ以外のネタはそう面白みも無いと思いますので別の箇所に。適当にぐぐれば出てくるとは思います。
アメリカのイベントでは、コスプレ率高いと話どこかのレポートで聞いてましたので、自分も二着、衣装持ってアメリカ入り。
30日から6日の予定が、30日発の羽田発LAX行きデルタ機飛ばず航空機遅延、振替は翌日の成田発大韓航空になりました。本来なら7日間のアメリカ旅行が6日間、一週間も無い単身旅行に、バカでっかい90リッタークラスのスーツケース持ち込むハメに。普通ならこのサイズありえません。重いデカい、移動に邪魔、帰り便じゃおみやげ増えて、航空会社にHEAVYのタグつけられるし。だから羽田発着にしたってのにorz
税関の開封検査でもあると正に羞恥プレイでしたが回避成功。助かった助かった。
アメリカのイベント、日本と違い衣装着たまま会場入りするのでなかなか面白いことになります。そのへんの路面電車からミクのレイヤーが降りてくるなんて普通の事。街中でも衣装着たままウロウロ。ホテルと会場結ぶシャトルバスはあるけど、そんなに距離は無いのでかなりの人が歩いて帰ってました。そのままレストランでご飯食べるはホテルのロビーでバス待ちしてるわ長物持ってるわでなかなか近辺カオス。
LAのダウンタウンなんて、幾分古めの自分の知識では、平日昼間以外は観光客立ち入り禁止のエリア。しかし普通にコス衣装着た女性が深夜に歩き回ってるのを見ると、行政が力入れて改善しようと思えば変わるもんだなー、と。他の参加者、衣装着てる人はソレが目印になるし、着ていない人もデカい参加証のお陰で、一目で分かります。とは居え乞食が物乞いしてきたりホテルから黒服が走っていく先を見てみるとデカい大男が喧嘩してたり。まー、この程度なら気をつければどうにでもなる事。
自分が用意した衣装、二日目が唄音ウタで、三日目に着たのはヘタリアの日本。当初、更衣室が無いと思い込んでたので、ホテルの部屋で着替え会場入り。流石にアメリカが、衣装のまま会場入りするしそのまま飯食べたりホテルに出入りする、そして電車にも乗るのが普通とは言えちょっと恥ずかしかったので二日目はシャトルバスで会場へ。三日目になると流石に慣れ、自分も衣装のままロサンゼルスのダウンタウンを歩きまわってました。しかしまー、慣れない……
更衣室、よくよくパンフレットを読んでみると実際は存在してました。何故最初見落としてたのかというと、この部屋の名前が「Repair and Changing room」となっていた為。で、ふとその部屋入ってみると、正に工房状態。針・糸からグルーガンから、各色テープになんやかんや色々揃ってて皆様修理中。デカいハリボテとかも多いから、なんか色々壮絶でした。自分も輸送中壊れた耳あてやらボタンやら修理。一応着替えるブース、有るには有りましたが、奥の方に三人分だけ。しかも自分が居た時は、誰も使ってないし。
ちなみに武器チェックはまた別の場所。今回は長物持ってってなかったのでどうチェックしてるかは判らなかったのですが、銃器系はアメリカらしく結構うるさいらしく。まどマギのマミさんの、マスケット銃もチェック対象になってた様子です。
撮影ルールは少しずつ違う。カウントとかは同じだけど、声かけず撮影ってパターンもよくありましたし。それでもノリノリで皆撮ったり撮られたり。面白いのは、カメラマンがクレーター作ってて、そのなかに撮影されたい人がかわりばんこに入っていって撮影ってのがあったってこと。あとはダンスはやってるは寸劇はあるは、どっかの黒人がラジカセ持って踊ってる中にレイヤーが沢山突っ込んで踊ってるはとなんかフリーダム。このへんはやっぱり文化の違いですね。
会場に、即売会エリアもあるにはありましたが、ちっちゃいうえ本はホントに少なかった。もし、同人即売会のノリでコレに参加したら、ある意味絶望したんじゃないのかなー、って位。コスプレや撮影を楽しむ分はホント最高なんですけどねー。あと物販ブースに長物やら小物、ウィッグやら色々たくさん。ウィッグ一つ30ドル(=2400円)は安い。
コレは、要はコスプレ寸劇40連発。
ただ単に舞台端から端へ歩くだけってモノから中国舞踏、一発芸コメディにミュージカルに内容よーわからんモノまでなんでもありの詰め合わせ。日本以外のイベントではかなり多いんだけど、国内では滅多に無いんですよコレ。日本の文化自体が変わらないとまず無理。
しかし内容、ホントに多彩。
元ネタ、ゲームはFFからソウルキャリバーから、エースコンバットまで色々、アニメはもうドラゴンボールやCCさくらのような古いのから、まどマギ、パンスト、タイバニのような最近のもの、NyanCatのような小ネタまで幅広くてw …NyanCatが流れたって事は、ミクの歌声が響いたその翌日に桃音モモの歌声が響いたって事か。UTAU好きとしては胸熱。
スタードライバーのロボット、高さ5mはありそうなの持ち込んだのに驚き、まどマギのうち一つはある別の時間軸って設定、なぜか五人がこのAnimeExpoに居てまどかが魔女化するって話でなかなか上手い構成に驚く。ホント多種。
イベントはコンテスト形式になってて、グランプリ取ったのはなんとも懐かしい機動戦艦ナデシコ、それもTV版を舞台。歌詞だけナデシコに変えた曲をナデシコ乗組員が歌い踊りながら、アキトと艦長がラブコメ。もう定番中の定番。確かに良かったけど、しかしこの時代にナデシコネタかー、そしてグランプリかー、ホントに演技見てるんだなと感心。
で、グランプリの賞金の渡し方が豪快。
テレビとかでよくある、巨大な小切手の形をしたパネルを渡したかと思いきや袖に放り投げ、かばんを持ってき中の現金を観客に見せ「小切手なんてオールドスタイルな事はしない、キャッシュをそのまま渡す!」と司会が発言、かばんごと現金を優勝者に手渡し。
http://anond.hatelabo.jp/20110710004327
利用者が理解できるまで噛み砕いて説明責任も果たす。
彼らは、やれることを探して、実際にやっている。
政府や学会や財閥系産業界との癒着、マスコミ口封じ、嘘とねつ造、と
次々えげつない内情が露呈されてるでしょ?
測定装置などつけるが、公表しない・運用がずさんで、気休め。アピってるだけ。
世界中から買い付けされてウランの入手が徐々に困難になっている(当然価格も上がっている)し
核廃棄物や廃炉後の話もうやむや。管理先もまだない、費用は?それでも一番安価とは?
「お前ら、おれらがいくら広告料払ってるんだ?」と東電が恫喝をかけて提出させる、といった社風だそうだ。
差がついて、何も不思議に思わない。
煙草って嗜好品なわけでしょ。 吸うと気持ちよくなったり気持ちが落ち着いたりする。
そうでなくても、とにかく吸わないと落ち着かなくてイライラする。そういうものなんだろ。
すると気持ちいいし、しないとイライラ。 しかし人のいるところでやると迷惑かかる。と共通点が多い。
・常にしないと気がすまないため、路上でも人前でも憚らずにオナニーをするものがでてくる
特急などの長時間乗車を要するものは、オナニストに配慮しオナニー席が作られる
・ファミレスに入ると、ウェイトレスに「オナニー席とオナ禁席がございますが?」と聞かれる
・日中、オナニーが我慢できないもののために駅にはオナニーエリアが作られる
・オナニーが周囲の人間に与える影響を考慮し、職場や公共施設内では原則オナニー禁止
配慮されオナニー室が作られる。我慢できなくなったオナニストはここで一抜きする
・歩きオナニーが問題に。ザーメンの飛ぶ高さはちょうど子供の目の高さ
・オナニー後のティッシュをポイ捨てする者が続出。街には吸殻と同じだけのザーメンティッシュが転がる
ポイ捨て防止のために携帯用オナホールと携帯用ザーメンティッシュ入れを推奨
・オナニー喫茶ではオナニー愛好家らが各自オナニーしながら会話を楽しむ
・オナニー中毒患者のためにオナニー中毒離脱診療が健康保険適応に
・「だが私にオナ禁しろと言うのは、死ねと言う事」オナ禁の病室で愛姫県知事がオナニー
・杉村大蔵議員が「臭い、汚い、気持ち悪い」の「オナニー3K」発言
これに対してヘビーオナニストの小谷廼敦氏(43)が「差別だ、精神的に傷つけられた」と損害賠償請求
・「俺、もう2年も抜いてないぜ」
http://anond.hatelabo.jp/20110319172127
「都市伝説だ」とか「ネタだ」とか「自分の周りにはいない」とか
いろいろ言われているようなので、
東海道新幹線は、大体1日に15万人を輸送する能力がある、と聞いたことがある。
メチャ乱暴な仮定だが、輸送力15万人のうち半分、7.5万人が「疎開民」だったと仮定し、
かつ疎開輸送が先週末から、延べ7日間なされていたと大胆に仮定して、
7.5万人×7日間≒50万人
その他、航空便による疎開組、自家用車による疎開組もいるので、
これまたメチャ乱暴な仮定で「航空機疎開組と自家用車疎開組の合計が新幹線疎開組と同数」と割り切っちゃうと、
「えらい疎開したなあ」とも思うが、首都圏の人口が3,500万人だか3,700万人だか4,000万人だか
(人により首都圏の範囲が違う)とも言われているから、「2~3%の人が疎開した」ということになる。
これを、多いと見るか、少ないと見るか。
実際には、この「2~3%」という数値は、属しているコミュニティーによって大幅にズレるだろう。
「仕事放ったらかして逃げられない」ということで、疎開率は1%もないんじゃないか?
だから、自分の周りが社畜だらけ、というコミュニティー内の人は、
一方、ヒマしているフリーター、学生だったら、逆に3~4%はあるんじゃないかな?
乳幼児連れ、もしくは妊婦という場合が一番確率が高いと推察される。
毎日新聞に「幼稚園の卒園式をブッチして・・・」という家庭が紹介されていたし、
「幼稚園・小学生を家庭内に抱えている場合」は、それらのしがらみがあるから、
2~3%に留まっていると思う。
しかし、そういうしがらみがない場合、例えば第一子が2歳以下で、幼稚園にも行ってない、という場合、
あるいは第一子妊娠中、というような場合は、それこそ5%超えているんじゃないかと推察される。
ということで、「1~2歳児のママ友」とか「妊婦教室友達」というコミュニティーに属している場合は、
「疎開率=5%以上」となるので、「ちょくちょく聞く話」ということになる。
ただ、この妊婦の疎開率も、多分5%強で打ち止めじゃないかな?
「西日本に実家があったり、お金に余裕がなければ」誰でも疎開できるわけじゃないので、
・人間はミスをするし判断も遅いから、最終的には機械にまかせる
・機械は人間が作った物で臨機応変に出来ないし壊れる事もあるから、最終的には人間の手で制御する
どちらが正解だと思いますか?
何を正解とするかによる。
航空機事故などだと、整備ミスか操作ミス(どちらも人によるミス)が原因である場合がほとんどの様に思える。
だから、作りこめば最終的に機械に任せた方が事故は減ると思う。
しかし、機械は一番重要な事が絶対に出来ない。それは責任をとること。
人は責任がとれない人に重大な判断を任せようとしない。少なくとも責任をとる余地がなければならない。
機械には責任をとる余地がない。もしあるとすれば設計者、製造者などだが、
航空機(ヘリ)の派遣状況(3月13目) 平成23年3月13日10:00現在
山形県警察(1機)
愛知県警察(2機)
警視庁(1機)
計 5機
神奈川県警察(1機)
大阪府警察(1機)
埼玉県警察(1機)
計 4機
計 1機
===============================================
http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/index.html
以上、 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について (平成23年3月13日10:00現在)
から抜粋
===============================================
【ANAは2011年】全日空スレ NH030便【LCC運航】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/airline/1285364243/
で今も生きてるANAと更生会社のJALの財務状況を同じ土俵で比較している香具師がいて、同じ土俵で比較するためには基準をそろえないといけないみたいな流れから航空機の簿価と含み損益の話が出てきたので、ちょっと考えてみた。
ちなみに元増田のスペックは6年ほど某メーカー(5xx1)経理課で連結決算やってた元経理マンっす。
もうブランク長いし、そもそも古い知識で最新の会計基準なんか知らんからそのつもりで。
…主として定額法
これは保有機材の人気不人気でものすごく損得が分かれる。
744みたいな不人気機種には非常にきつい。
ちょっと新しい数字が見つからなかったけど、H18/3のANAの平均機齢は9.5年だそうだ。
とすると、100の取得価額に対して 国内線の簿価は46.9、国際線は54.9になる。ANAのB/Sで出てくる「航空機708,470百万円」というのはこの46とか54に相当する部分。
以下のうち星印の数字はウロ覚えなので適宜訂正してほしいんだが
744一機の新造コストが★130億(簿価をアップさせる修繕は考慮しない)なら
JAL機の売却価格(≒時価)が★20~30億とすると、1機平均40億の含み損ということになる
減価償却の方針は好き勝手には変えられないから、ANAが良いも悪いもなく744が不人気でアンラッキーだったね、というだけのことではあるんだけど。
んでもって簿価を洗い替えただろうJALはさておいて、ANAは退役後の744の簿価どうするつもりなんだろうか。
SPCに簿価で売却して実機はSPCから他社にリース、含み損はSPC持ち分を時価評価して資本の部から直接控除すればP/Lに出ないかな。最近はP/L通さないといけないんだったかな。
日本は航空産業が非常に低調なため、それに従事する学生を育てる大学の学科もとても少ない。
しかし、航空産業は見た目かっこよく比較的人気があるため、実際に中身を伴っていなくても航空学科を名乗るところも多い。
そのため、実際の中身で比較してみたのでランキングを作ってみる。
*注1:宇宙は別。航空宇宙工学科などの名前は多いけれど、実際は航空と宇宙が分かれている。
*注2:機械、電気、情報などと違い、航空学科は数が少なくかなり貴重で世界も狭い。
A+:名古屋大(機械・航空工学科)、九州大(機械航空工学科)
A:首都大(システムデザイン学科航空宇宙システム工学コース)、大阪府立大(航空宇宙工学科)、日大(航空宇宙工学科)
基準は、
で選んだ。
こう見ると日本で航空宇宙に関して勉強するためにはかなり狭き門である。個人的にはA以上の大学でないと、あまり航空を学んでいる意味がないと思う。ほかのところは名前をそれっぽくしてごまかしているだけのところか、数ある研究室のひとつが航空機に関係する何かをやっている、というくらいのモチベーション。あまりにもしょぼい。
機械と名前がつく学科が多いのも特徴。機械は航空と非常に近い分野、というよりは航空学科でやることは機械の中でも航空機に限ってやることだけをまとめて、特にそれだけやる学科というようなものなのでそういうところが多い。だからと行って、飛行機をやりたいのにミスって機械科で妥協してしまうと流体と言えばポンプのこと、材料といえば鉄のこと、制御といえばロボット、という悲しい世界に入ってしまうことになる。
戦時中 「祝ひ終った、さあ働かう!理窟言う間に一仕事!足らぬ足らぬは工夫が足らぬ!」
現在 「企業の利益を上げるためだ!サービス残業は当然だ!業績が悪いのは従業員が働かないからだ!」
戦時中 「空襲時にバケツリレーで消火できないのは根性が足りないからだ!全ては大和魂だ!」
現在 「正社員になれないのは努力が足りないからだ!全てはコミュニケーション能力だ!」
戦時中 「ぜいたくは敵だ!日本人ならぜいたくは出来ない筈だ!ガソリン一滴は血の一滴!一億玉砕だ!」
現在 「痛みを伴う改革が必要だ!改革で痛んでも凍死や餓死さえしなければ有難く思え!米百俵の精神だ!」
戦時中 「飛行士が足りん!とにかく若者をかき集めろ!練度など未熟でも構わん!離陸さえ出来れば充分だ!」
現在 「即戦力が足りん!外国人労働者をかき集めろ!団塊世代の定年を延長しろ!新人を育てる余裕など無いのだ!」
戦時中 「今日も決戦明日も決戦!欲しがりません勝つまでは!月月火水木金金!」
現在 「甘えるな!国際競争に勝つためには長時間労働が必要なのだ!過労死など自己責任だ!」
戦時中 「先日我ガ軍ハ敵空母10隻ヲ撃沈、敵航空機100機ヲ撃墜ス!一方我ガ軍ノ損害ハ非常ニ軽微ナリ!」
現在 「現在のNYダウ平均株価の回復ぶりを見ろ!景気は着実に回復している!『百年に一度の経済危機』はもはや終了した!」
戦時中 「若者をどんどん戦場に送り込め!代わりならいくらでもいる!大学生の徴兵猶予を廃止しろ!」
現在 「労働者をどんどん使い捨てろ!代わりならいくらでもいる!派遣労働の規制を緩和しろ!」
戦時中 「日本が戦争に敗れることなど決して有り得ない!最後には神州日本に必ずや神風が吹く!」
現在 「資本主義が崩壊することなど決して有り得ない!世界経済は新興国の台頭で必ずや息を吹き返す!」
何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
一 Permalink | トラックバック(1) | 20:50
こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
ついでに調べてみた
エクセリヲンは全長7.2幅2.2全高1.6(km)乗員25k人
トップはあんまり詳しくないので内部構造に詳しく触れられないが平面積からすれば筑波大が多重構造になっているようなものだな
電車は走ってないが路線バスは何本か運行しているし建造物の密度は違うが似たようなモノだろう
天井の高さにもよるが1600mの建築物というのは存在しないため何層になるのか予想がつかない
乗員は在日米軍人の半数あるいは大阪府警の警官とほぼ同数(警視庁は4万で多すぎた)
住民数をかたっぱしから調べたが5万を切るクラスの有名な市町村が思いつかなかった
関係ないが都内のヒキコモリがおよそ2万5千人だそうだ
配備された航空戦力だけで航空自衛隊の保有航空機(非戦闘機含む)とほぼ同数
バスターマシンも合わせると自衛隊の戦闘車両・航空機・艦船でも足りない
東京都を折りたたんで日本中の戦闘車両を詰め込んだとでも思うことにしよう
まぁあれはやりすぎというある種のスタイルを貫くことによって成立する作品なので
極東で戦争が発生する可能性は、中国よりも北朝鮮の方が大きい。 いちいち説明するまでもないと思うけど、 経済立て直しのための昨年の150日闘争、その後の100日闘争で成果なし、デノミも失敗。 金正日からその子供への権力移譲の最中。 そのけっかとして政権が不安定な状態。 核実験情報を収集する航空機が日本に飛来している。 先日の韓国艦の沈没。 なんて状況が今まさに発生している。特に最後のは、北朝鮮の攻撃による可能性が高い。その場合、北朝鮮政権が軍部の一部のコントロールを失っている可能性がある。報復攻撃をすると全面的な戦争に発展するし、かといって何もしないわけにもいかない状況。身動きが取れないので韓国政府は原因究明の名目で時間を稼いでいる。
北朝鮮に戦争なんて無理ですよ。軍隊を動かしたら国内暴動で国が潰れるでしょう。
飢えでバタバタ兵士が死ぬ国に戦争なんぞ無理です。
また、そもそもだれも北朝鮮の面倒なんて見たくないんです。西ドイツの二の舞は嫌でしょうし。
周辺諸国にも多大な影響を及ぼすでしょう。
http://anond.hatelabo.jp/20100410064212
個人的メモへの補足
朝鮮戦争の前半、アメリカは数に任せて押し寄せる膨大な中国軍に完全に敗北(その後、38度線まで押し戻すことに何とか成功)したトラウマから、全面的な対決は絶対に行わない。中国もそれは承知の上で、台湾が明確に中国から独立の意思を示していない今、あえて軍事占領するのは国際経済上の不利益が大きいと判断している。
アメリカの台湾戦略は、あくまでも牽制のレベルにとどまる。中国が本気で台湾を占領すべく軍事侵攻した場合、アメリカは台湾を見捨てる。せいぜい台湾内の対中抵抗勢力に援助を行う程度にとどまる。
そんな中国にとって、台湾周辺の米軍基地は、目障りではあってもそれによって困ることはない。中国にとって最も困るのは、台湾の軍事力の強化。そのためアメリカは、台湾への武器売却によって中国を牽制している。
中国の核ミサイルは、日本全土を攻撃できる。沖縄・日本ではその攻撃への対処が困難であり、そのためグアムへの移転が決まった。自民党政権下の日本がどうしてもというので日本にも一部を残すというのが今の状態。核ミサイル攻撃の被害を最小限にするために、現在は極力兵力を分散させたいと考えている。日本の「残ってくれ」という要請は、むしろアメリカの作戦の足を引っ張っている。
なお、グアムには8000人もの人口増大を受け入れる能力は、実は無い。インフラ面、特に水不足が深刻になる。一方、米軍施設が遊休化している隣のテニアンは移転を歓迎している。
いちいち説明するまでもないと思うけど、
なんて状況が今まさに発生している。特に最後のは、北朝鮮の攻撃による可能性が高い。その場合、北朝鮮政権が軍部の一部のコントロールを失っている可能性がある。報復攻撃をすると全面的な戦争に発展するし、かといって何もしないわけにもいかない状況。身動きが取れないので韓国政府は原因究明の名目で時間を稼いでいる。
自民党政権は普天間基地を県外へ移転するという検討を一切行わず、アメリカに対して「全ての案を検討し、辺野古が最善」と説明してきた。
アメリカにとっては、「日本が最善というからそこに決めた。何でその話が変わるの?」という状態。
アメリカが「現行案(辺野古案)が最善と信じている」と言い続けているのは、日本政府(官僚)の顔を立てているため。現政権が、「あれは自民党政権の嘘です。」ときちんと謝罪すればよいだけの話。
日米安保条約では、日本が主張すれば条約の内容も、地位協定も変えることができる。
アメリカは日本が民主党政権に変わったことでこの変更を持ち出すのではないかと恐れたが、鳩山は何も言わなかった。これでアメリカは強気に出れると判断、徹底的に日本側からの提案を拒絶し、困らせる方針を採用した。鳩山は困らせればご機嫌取りに走る。そうすればアメリカは基地以外の要求をいろいろ突きつけることができ、日本の政治をコントロールできる。そして東アジアでの外交がやりやすくなる。
アメリカが実務者協議すら門前払いしているのは、彼らが「アメリカが要望だから」と責任転嫁してくるのを見越しているから。民主党を仕切っているのは元は自民党の政治家。やり方は同じと見透かされている。その責任転嫁と強引な基地負担の押し付けの結果、辺野古の移設が住民の反対に遭い、暗礁に乗り上げている。
アメリカは同じ失敗を彼らは繰り返さない。門前払いは、日本の問題は日本でちゃんと責任を持て、というメッセージ。
実際に、アメリカが佐賀を「ベスト・ポジション」と評価している。とはいえ、これも10年以上前の話。
また、日本国内、どこに行っても北朝鮮の核ミサイルの射程内だが、佐賀の場合、北朝鮮との間に韓国があり、北朝鮮にとってミサイルによる奇襲攻撃がやりにくい。発射後、韓国上空を飛ぶことから、韓国の基地から迎撃しやすい。
筆頭が大阪府。とはいえ、作りすぎで赤字が増大している地方空港はおおむね、移転先の対象。滑走路長1500m以上あると更に有望。基地の受け入れは、赤字をあっさりと解消してくれる。
実弾射撃演習などは、既に静岡などが受け入れている実績がある。普天間だけ県外の自治体が受け入れない、という事態はありえない。
奄美諸島には沖縄以上に過酷な搾取の歴史がある。琉球政府の支配下にあって、島津侵攻時に、琉球政府は奄美を見捨てた。太平洋戦争で日本を沖縄が切り捨てたように。そして沖縄と同等以上の過酷な生活を強いられた。
更に言うと、基地の地代という不労所得によって潤う集団がいる沖縄と異なり、奄美諸島の住民は自らの力で生きてきた。その自信と力がある。そこに米軍基地を押し付けようとしても失敗する。日本政府が海兵隊の駐留が必要と考えているのなら、本州・四国・九州から選択しなければならない。
沖縄復帰後、日本政府はあらゆる手段を駆使して一貫して米軍基地を沖縄に押し付けてきた。
一例を挙げる。
現在は基地の土地貸借契約の更新を地主が拒否できない法制度になっているが、それ以前は、拒否することができた。日本政府は更新に協力した地主に対して莫大な借地料を毎年支払う一方、反戦地主に対しては、土地代を次の更新までの一括支払いとすることで、「一括支払いによる利息分の差し引き」と、「一括支払いで得た所得に対する高額な所得税の賦課」という法の下の平等に違反する方法で嫌がらせを行っていた。これは嫌がらせの氷山の一角。
そして辺野古への移設の経緯。
名護市への普天間基地移設に関しては、公共事業と基地の受入れをリンクさせ、受け入れに同意しなければ名護市への国の直轄する公共事業を無くすと脅迫した。
沖縄本島北部は山と基地が多く、計画的な町の発展が困難な環境にあり、公共事業への依存度も高い。
この恐喝に屈し、当時の名護市長岸本は基地の受入れを表明し辞職、その後、受け入れ派の島袋が市長になった。
島袋は反対派と対立する姿勢を示しながら国からの公共事業の獲得を目指したが、当時の小泉政権はむしろ反対派の弾圧に血道を上げた。環境アセスを強行するために自衛艦をアセス海域に派遣し、反対派の排除を図ったのはその象徴。
自衛隊の銃口を住民に向けたことで、住民虐殺を行った旧日本軍と現自衛隊が同じであることを自ら証明してしまった。
また、小泉政権は受け入れ派を利する政策を怠ったため、「受け入れ表明から13年たっても経済は上向いていない。」と受け入れ派を失望させた。前回の名護市長選挙の結果、受け入れに反対する稲嶺が当選する結果を招いた理由の一つはこれ。
現在もなお受け入れの姿勢を崩していないのは今年任期が切れ、知事選に落選する(あるいは出馬すらできない)予定の仲井真県知事のみ。
先日、政府とアメリカとの密約の中に、米兵の逮捕権の放棄があることが明らかになった。当時の自民党政権と政府官僚は、日本国民が米兵に轢き殺されようがレイプされようが構いません、とアメリカに約束したわけ。
地位協定の改正は日本のどこに米軍基地があろうと重要な問題。アメリカは地位協定の改正の条件として、日本の警察の取調べの全面可視化を求めている。実際には弁護士の同席も要求しているが、落としどころは全面可視化。
犯罪捜査における取調べの全面可視化を行い、地位協定の改正を提案すれば、それを拒否する理由はアメリカにはない。これを行うのは現政権の責任。
数年前から台湾海峡及び北朝鮮の軍事情勢は変化しており、現在は、アメリカの軍事専門家も普天間基地を重要とは考えていない。
必要と主張しているのは日本の政治家であり、アメリカはそれに配慮しているだけ。
北朝鮮の軍事力は経済の疲弊と共に弱体化する一方だし、中国は逆に強くなりすぎ、アメリカが本気で戦争をできる相手ではなくなった。
中国とアメリカが仲良くなる、ということを信じられない人は多いかもしれないが、アメリカは利益のためなら独裁制国家とも仲良くする。そもそもイラクのフセイン独裁政権を長く支持してきたのは、イランを弱体化させたいと考えたアメリカ。(フセインはアメリカと仲が良いことに調子こいてクウェートに侵攻した。)
沖縄の地元紙以外では完全に無視されているが、沖縄県内の住民の反発は政府やアメリカの想像をはるかに超える。というか、日本政府やアメリカが甘く見すぎ。
固定化・県内移設を選んだとき、米軍の(少なくとも施設)は破壊の脅威に晒される。
沖縄の徹底した反戦教育のおかげで、人を標的にした破壊活動は、おそらく無い。無いと信じたい。
神奈川などでは米軍基地に対して手製の迫撃砲や、基地を狙う方向に向けられた砲身が発見されることがある。ところが沖縄ではそういう事件が滅多に起きなかった。
しかし、一度だけ、総領事のケビン・メアが、喫茶店でコーヒーをぶっ掛けられる事件があった。これはケビン・メアが石垣に米艦船で乗り付けた際、寄航反対の看板を勝手に持ち去り、廃棄して「ゴミを捨てだだけだ」と言い放ったことがきっかけ。コーヒーをかけたのは本土出身者だったとのことだが、彼とて沖縄の住民であることには変わりはない。
石垣に米艦船の寄航を誘致したり、与那国に陸上自衛隊を誘致しようという一派が活発に活動しているように、沖縄の意識も変わりつつある。相手が物であれば、コザ暴動のような事件がいつ起きても不思議はない。
嘉手納・普天間基地は、フェンス1,2枚で仕切られているだけで、緩衝域がほとんど無く、脆弱。その上、基地の外に居住し、家族がいる米兵も多い。車はYナンバーですぐに見分けが付く。敵意に囲まれたときに、これほど弱い基地は他にない。
しかもここ数ヶ月間、米兵の犯罪は頻発、傍若無人な訓練も多い。民主党の裏切りと共に、反米軍感情は増大する一方。
現状、極東で有事が発生したとき、嘉手納・普天間を拠点に軍事行動が十分取れるかどうか怪しい。具体例を書くと犯罪教唆になりかねないので控えるが、かなり簡単に運用が困難になる状況に陥る。ここに米軍基地を維持するのは、もはや不可能だと考えた方がいい。
asin:447800319X
asin:4569774555
http://www.city.nago.okinawa.jp/DAT/LIB/WEB/1/20090408keii.pdf]
ttp://president.jp.reuters.com/article/2010/03/24/08D73C78-2FF1-11DF-8D86-78B23E99CD51.php
リーダーが「1人でやる」ことから生じるもう1つの失敗は、「機長症候群」と呼ばれるものだ。これは、リーダーが1人で全責任を引き受ける傾向から生じるものというより、チームのメンバーが自分たちの責任を放棄する傾向のことを指している。
複数の操縦士が乗務する航空機で、機長が明らかに間違った判断を下したとき他のクルーがミスを正さなかったことが原因で、過去に悲惨な事故が何度も起きている。
「・・・」
機長症候群は航空機だけに見られる現象ではない。ある研究で、十分な訓練を積んだ看護師が、この場合の「上司」、つまり担当医が指示したら、患者に関する意思決定の責任を放棄するかどうかを調べる実験が行われた。
この実験では、研究者の1人が外科、内科、小児科、精神科のさまざまな病棟の22のナースステーションに電話して、自分はその病院の医師だと名乗り、応対した看護師に、その病棟の、ある患者にアストロゲン20ミリグラムを投与するよう指示した。指示された看護師の95%がそれに従った。アストロゲンは病院での使用が認められておらず、指示された投与量はメーカーが定めた1日最大投与量の2倍にのぼり、しかもその指示は看護師がそれまで会ったことも電話で話したこともない人物から与えられたというのにもかかわらずである。
この調査を行った研究者たちは、調査した病棟のような大勢のスタッフがいる病棟では、最善の決定がなされるよう複数の「専門的知性」を持ったプロが協力しているものと思いがちだが、実際には、この調査の条件の下では、それらの知性のうちの1つ──医師の知性──しか機能していないおそれがある、と結論づけている。
米、長期戦の構え=「普天間」見直し拒否、継続使用伝達へ
【ワシントン時事】沖縄県の米軍普天間飛行場移設問題をめぐり、米政府が長期戦の構えに入った。キャンプ・シュワブ沿岸部に移設する現行計画見直しは拒否し、決着まで同飛行場を継続使用せざるを得ないとの考えを伝達。こう着状態に入れば、日本側の情勢を見極めつつ協議再開のタイミングを探る方針だ。
米政府は普天間代替施設に関し、(1)有事の作戦や平時の訓練に十分対応できるか(2)周辺住民との関係で基地の安定使用が可能か(3)実際に施設を建設できるか-の3条件を重視、既に日本側へ内々に伝えた。シュワブ陸上案やホワイトビーチ沖合埋め立て案は現行案より住宅地に接近したり、住民の反対も強かったりなどで、安定使用と実現可能性の面で問題があると判断している。
米側は過去の政府間協議で、シュワブ内の演習場を一部つぶす陸上案について「訓練場所が減るだけでなく離着陸中の航空機の近くで砲撃演習を行うのは危険」として却下した経緯がある。鹿児島県徳之島など県外案は、沖縄に残る地上部隊と航空部隊の一体性を維持できず論外との姿勢。これらの代替案が正式に示されれば、改めて拒否の理由を説明する考えだ。
オバマ政権は発足に際し、在日米軍再編に関する従来方針は踏襲すると決定した。その線に沿い、昨秋に訪日したオバマ大統領は「基本は守るべきだ」と現行計画履行を要請。米議会に対しても、この立場で沖縄海兵隊グアム移転費の承認を求めており、安易に妥協できないのが実情だ。
問題をこじらせた日本側への根深い不信感もある。計画を見直したところで移設が実現するか疑問視しているため、鳩山政権の行方や今秋の沖縄県知事選に向けた情勢などを注視する必要があるとの見方を強めている。
鳩山由紀夫首相が公約した「5月決着」について、米側には早い段階から悲観論があった。米政府関係者は、昨年末の時点で移設問題解決に先立ち同盟深化協議に踏み切ったのは、「再度の問題先送りを想定し、今年11月の大統領再訪日に傷を付けない危険回避策」と説明する。(2010/03/23-19:40)
鳩「え、じゃあ11月まで先延ばし出来るじゃん!」
【韓国人/国際テロ】米企業『テロ参加表明した個人ブログのリスト』などFBIに提出 ★21 [10/03/05]
ttp://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1267908521/
703 :(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/03/07(日) 10:49:36 ID:mGl1akzI
»667
知人で父親が米兵の人に聴いたのですが、何か日本人勘違いしていないかと感想を言われました。w
サイバーテロは911テロより軽いと思ってないかとのことでした、おまけに中西部一体で今医療機関関係を調査しているそうです。
病院が保険会社の加入記録にアクセスできなかった事例があったので、死亡者や処置の遅れなどがなかったかを調査してるそうですね。
712 :エラ通信@226を切望 ◆0/aze39TU2 :2010/03/07(日) 10:52:15 ID:m4uTGv3Q
»703
!! kwsk!!
738 :(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/03/07(日) 11:02:16 ID:mGl1akzI
»712
聴いたことでしかわからないのですが、民間救急車の利用を断られたりしたり患者移送用航空機で民間のが直前の支払いのための民間医療保険会社への決済確認に遅れが出てたのだそうで、急遽横田に来るはずの医療飛行機を転送に使って来なかったりしてたそうです。
友人は通販で買ったのが届かないって怒ってたのみると軍が外部に依頼してる飛行機も遅れたように感じたのですが・・・。
763 :(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/03/07(日) 11:08:48 ID:Yr43nWAP
»738
追加させて頂きました。情報ありがとうございます。
・PIE社の業務に著しい影響を及ぼし、2億円以上の実害を発生させた
・サイバーテロにおいても人海戦術が極めて有効であることを実証してみせた
・米軍及びFRB(連邦準備銀行)のサーバーにダメージを与え、アメリカの国防に深刻な影響を及ぼした
・医療関連やチリ地震安否確認サイトなど、人命に関わるインフラに影響を及ぼした可能性も ← new!
・クラウドコンピューティングの脆弱性を露呈させ、ビジネスモデルにダメージを与えた
・一部とはいえ万単位の韓国国民が、他国には理解不能な理由で、大規模なサイバーテロ行為に及んだ
・日本からも攻撃が行われた可能性大。日韓どちらも同盟国であり、アメリカにしてみれば獅子身中の虫状態
766 :(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/03/07(日) 11:09:13 ID:2QsTi4mZ
»738
致命的な事態を引き起こしかねないですし。
つか…下手すると2~3件の事故だけで
億単位の賠償金請求が来ちゃうかもねー。
796 :愚真礼賛 ◆wolf/139Q6 :2010/03/07(日) 11:13:59 ID:fYoBZ541 ?PLT(14445)
»738
そういう点でも軍に影響あたえれちゃうってのになっちゃうと、後方支援への遅滞工作とかってことで今後の軍事作戦時への影響とか考えるとほっとけないだろうなぁ
まぁ、軍事作戦時には優先されて被害おきないかもしれないけど
先程、初めてブラッデイ・マンデイを見た。
素人目線で見て気になったことだけでも書いておく。
もちろん、素人なのでミスありまくりだとは思う。その時は許して欲しい。
・「侵入者検知」
漫画のような警告表示だったがアレを表示させる意味はあるのか?
・主人公が攻撃に使っていたコマンド
少なくとも自分が見た限りではpingやifconfigしか使っていなかったはずだ。
どうすればpingやifconfigで外部のサーバに侵入できるのだろうか。
また、pingがtime outした時に「痕跡なし」と言っているけどもpingタイムアウトで痕跡などが分かるのか、と。
都市1つを潰せる程度の核爆弾のパスワードが英数字だけ、しかも8桁程度(よく覚えてないから正確な桁数は忘れた)ですか。
「ペンタゴン並み」のセキュリティがあるならそんな事しないはずだけどね。
・民間機を撃墜
航空自衛隊が民間機撃墜するってのは洞爺湖サミットの時に検討・議論されてたはず。
でも、それは「ハイジャックされた航空機が突っ込んでくる場合」じゃなかったっけ?
核爆弾は積載されているけれどもパイロットによる操縦は出来ている。それでも撃墜するの?
・KCl
塩化カリウムですね。
「KC『L』」って表記されてたのが微妙な気がしたけどそれ以外は特に問題なしかな?
なんか追加とか訂正があればお願いします。