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はてなキーワード: 罪刑法定主義とは

2024-03-27

法学用語ってあるじゃん。発信主義とか罪刑法定主義とか未必の故意とか。

あれって日本法律のなかのどこかしらの条文にきっちり使われてるのかな。「本法律は発信主義に則る」みたいな。

それとも法学者たちが後進の育成のために独自に(語弊あるが)作った用語(に伴う概念)なのかな?

2024-03-20

罪刑法定主義や不遡及絶対視して社会的制裁否定するのはアスペの特徴

アスペの特徴=一つの原理固執する。複数原理を平行して用いると頭がパンク発狂する。

多くの人々は罪刑法定主義や不遡及重要価値として緩く受け入れている

しかしそれ以外は許さんとなると逆に不正義が生じてしま

例えば少年法では刑罰実名報道制限されているが、だからと言ってコンクリ事件犯人普通人間として受け入れよう!とはならんだろう

いくら無罪からと言って悪いものは悪いしムカつくやつはムカつく

そういう反社会的人間はたとえ犯罪者じゃなくても社会的制裁を受ける

そういう社会何が悪いんですか?

2024-03-10

anond:20240310124838

なんとなく稀に一億人に一人の人間は「いらない感じになるのでそいつは死んで良い」というとき、その根拠理由生存権は廃されて死んでもらってもいいってこと?

死刑などで罪刑法定主義を前提に法律上適用を繰り返し裁判などの手続きを踏んでようやく人一人を殺して良いっていうのが現在法治国家限界だと思うんだけど

2024-02-27

anond:20240227035206

刑法175条は、「わいせつ」な表現は罰する、としか規定していません。

モザイクが有れば合法などということは全く関係ないです。モザイクが有ろうが無かろうが「わいせつ」ならOUTです。

モザイクが有ろうが無かろうが警察が「わいせつ」だと決め付ければ、そのままOUTになるのが現状です

モザイクガッツりかけていても「わいせつ」だと判断された例もあるし、逆に無修正でも(芸術から)「わいせつ」でないと判断されて無罪になった例もる。


法律で「わいせつ」とは何かが全く示されておらず、警察恣意的運用されてるけれど、

一応わいせつとは何かは最高裁判例

わいせつとは、徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの

とある

一方、着衣の上からの無断撮影が「羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為迷惑行為防止条例違反逮捕されたりしてるから

例えば普通の服を着てても性欲を興奮または刺激せしめ=エロい絵なら、わいせつに該当する可能性がある


刑法175条に関して一切のエロ絵を上げないが正解

モザイクが鬱陶しいからではなくあいまい恣意的運用されている法律罪刑法定主義に反しているか刑法175条は

2024-02-26

ハテナーもお気持ち人治主義だな

近所のどこかの国では、裁判判決世論に流されることがよくある。

国民感情が重い処罰を望む時は量刑が法定よりも重くなったり、無実の被告有罪になったりする。

逆に国民感情被告に同情的な時は本来量刑より軽くなることもある。

このような法の運用を、我々日本人前近代的だとさんざん馬鹿にし、「国民情緒法」などと呼んで揶揄してきた。

 

が、はてな民もたいして変わらんな。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240226/k00/00m/040/052000c

危険運転致死傷罪被告に対して「死刑しろ」の連呼である

罪刑法定主義など知るか、こいつの量刑は俺がその日の気分で決める、そんな人たちばかりだ。

こういう輩は、ほかの裁判ではどんなコメントしてるんだろうな。

やっぱり殺せ殺せって連呼してんのかな。

2024-02-12

anond:20240212172345

この議論不思議なのは日本において自殺を罰する法律はないということが出てこない部分だよな。

刑事は「罪になるのは書いてある事だけ」という「罪刑法定主義」ってのがあって、法律に罪になると書いてないか自殺合法なんだよ。

まり自殺」は自己決定権範囲と言われて、合法

その立場から始まると、どのような議論展開をするにしても、安楽死合法化したいというのは、自分以外の誰かに対して安楽死させたいと言う願望なんだよな。だから本質的ヤバイ

2023-12-07

anond:20231207182936

侮辱名誉棄損のような個人に対する攻撃と違って罰則のない、しかヘイトとしても漠然とした(ぶっちゃけ小学生レベルの罵り)書き込みに対して請求が通るとお思いで??

俺の答えは変わらない。かかってこんかい(請求してみんかい)

開示請求が通るなんて罪刑法定主義理念を知ってりゃでてこない妄想

2023-11-07

anond:20231105070501

追記

なんか炎上しているけど、みんなの問題意識はどこにあるんだろうね。「この世から冤罪を全てなくすことができれば、性被害で声をあげれらない人が出てきてもしょうがない」とでも思っているんだろうか。電車内の痴漢話題についても、冤罪の話にはやたらに過剰反応する一方で、そもそも痴漢被害の多さになんの関心もない、という人がたくさんいるけど、この件でも全く同じだなと思う。

町長だけではなく町全体に対して「誹謗中傷」をしたことについても、例えば同じことが国会で起こった時に(首相セクハラを訴えた女性議員が除名)、「事実かどうかわからないので」と沈黙しているフェミニストをみんなは信用する、ということなのだろうか。とりあえず声を上げて首相国会全体を非難するフェミニストのほうが、はるかに信用できるだろう。

もちろん謝罪必要しか場所タイミング重要で、とくにブログTwitterでやるべきではない。町長に直接謝罪手紙メッセージを届けるという形でやるべき。

ないわ

特にこれ「町長に直接謝罪手紙メッセージを届けるという形でやるべき。」

風評デマをばら撒いた側が

【私が】ばら撒きましたという表明も謝罪には含まれてんだぞ

アノンとか括ってる連中が、その表明もせずに、アングラ謝罪で済ませる事を、colabo側は選択たか

colabo側は、こちらの提示する謝罪内容を固定で表示しろとか、こちらの用意した環境インタビューを受けろ、と要求していたようだが?

濡れ衣を着せて、レイプの町だの騒いだ輩が、手紙で許される?

寝言休み休み言えよ


この話は

「この世から強姦を全てなくすことができれば、冤罪人生が終わる人が出てきてもしょうがない」とでも思ってるのか?

という話だぞ?

人権を考えたらそこにまで踏み込めないか

推定無罪罪刑法定主義、立証責任などが設けられているんだよ

自力救済禁止されているの、なんでだか簡単想像できるだろ?

お前みたいなヤカラ正義のつもりで加害するのを防ぐ目的だよ

2023-07-18

anond:20230717231913

お気持ち」というとあれなんだが、わが国では法律規制される「猥褻物」の定義が全くされていないという問題がある。

罪刑法定主義的におかしいっていう意見がよく出る。

2023-06-14

anond:20230614013650

横だけど理系オタク自分ですら罪刑法定主義だとか推定無罪原則なんて言葉知ってるくらいだけど

法の議論したいなら有史以来数兆回こすられてきたような基本的言葉くらい抑えとこうな

2023-06-13

anond:20230612115318

許否の判断の基礎が事前に明白でなければならない

こういうのを罪刑法定主義っていうんですが。違うんですか?

猥褻であるかどうかは絶対的ものではなく、時代民族社会風習伝統道徳宗教教育などの違いによって異なる。

猥褻かどうかの判断裁判官社会通念に従って行う必要があり、社会通念は社会の変化によって変化するものである

猥褻であるかどうかは時と場所によって異なり、流動的で変化する概念である

からこそこういうのは裁判所で扱う話ではないというのが表現の自由立法趣旨に含まれてるはずなんですけど、違うんですか?

2023-06-07

尾崎兄】【警告】もうすぐ女は飲み会に呼ばないしセクハラだと言ったら殺す

井藤公量(いとうきみかず)

@pacitokun

6月5日

国民私的領域国家が土足で踏み込む法律ですね。

引用ツイート

山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン

@otakulawyer

6月5日

非親告罪なので、当事者告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代twitter.com/otakulawyer/st

さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本有害だ、以外はないです。

文句はあるなら尾崎豊のにーちゃんの問を説明してみろ

不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

https://www.saiben.or.jp/proclamation/001233.html?fbclid=IwAR3W5QH9SZi3LIAL6ptDaaPAOdPpnkh9mDiKIqN6L1uruZudQTiFr9nelrI

埼玉弁護士会

会長声明および決議書・意見書

HOME 会長声明および決議書・意見書 不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

2023.05.11

不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

 現在強制わいせつ罪不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである

 本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件不明であるとの批判があること等を踏まえ、相手方同意のない性的行為処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつ行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。

3. もとより、相手方同意のない性的行為は、相手方性的自由性的自己決定権侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体異論はない。

 しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。

4. 罪刑法定主義憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である刑罰法規の内容が不明であると、人々に対して刑罰対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である

 加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害放置されることになる。

5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したこと明確性の原則抵触する疑いがある。

 例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明であるといわざるを得ない。

 また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由意思能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態認識していた場合故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関判断恣意的に行われるおそれがある。

 まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさら不明確となる。

 このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的適用されるおそれがある。

 この恣意的適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為処罰されないという事態につながりかねないものであるから構成要件不明であることは被害者保護観点から問題がある。

6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである

以上

2023(令和5)年5月10日

埼玉弁護士会 会長 

この声は届かない。まあカネ目当ての弁護士が多いから。

2023-06-03

anond:20230603170157

増田馬鹿の一つ覚えみたいに罪刑法定主義類推禁止言ってるだけのやついるよな

anond:20230603170157

元々の話題は条文を読んでも法解釈は専門技術的なものなので一般人には他の一般人説教できるほどの理解度は期待できない

という話だ

こいつは限界事例や事実認定問題について言ってるんだと思うぞ。罪刑法定主義類推禁止にかかるような議論なんかしていない

お前も無知でイッチョカミマンなの?なんなんだよ

2023-05-31

anond:20230531020533

真面目に条文を読めば同性婚は「想定されていない」だけ。それは「違憲」とは全く違う。

罪刑法定主義とかデュープロセスとか知ってる?

「何も書かれていないということは禁止されていない」というのは最も基本的な法の原則だよ。それとも「同性婚を認めることは自然法に反する」とか主張するの?

2022-08-12

anond:20220811180039

https://anond.hatelabo.jp/20220811214840 を書いた僕増田です。

基本的に君増田の言うことに反論はないのだけど、仮に動物一定権利が認められた場合のことを色々と考えてしまったね。

たぶんこの辺はリンク先のFAQでも明確ではなかったと思う。(さらリンク先の判例にはあるのかな。そっちまでは読まなかった。すまん)

もし痛覚を持つ一定以上の知性を持った動物について、人間に近い一定権利が認められることになったら、それまでそういった動物屠殺していたことは罪に問われないのだろうか?

それはとんでもない組織的な大虐殺には違いなく、罪刑法定主義で逃れられるものだろうか?

動物にも一定権利を」という時、その「一定の」とはどこまでを指すことになるのだろうか?

全く人間と同じというわけにも行かないだろうが、檻に入れて「飼う」ことは認められるのだろうか?

とはいえ一度「権利」と確定したからには、その線引きはどこかでなされなければならないのではないだろうか?

2022-07-31

anond:20220731092729

犯罪ってのは罪刑法定主義といって、法律でこれが違法と書かれないと犯罪にならないんだよ。感情で高額献金はよくないといっても、信者本人の意志献金するのが正しいといったかカルト宗教寄付というのは厄介なわけで。

どちらかといえば信者のみならず、山上山上伯父の意思献金無効化禁止できるようにする枠組みを作らないとならないというのも一つ。

カルト宗教のだましで心神耗弱になっているからとも言えるから裁判成年被後見人の枠組みにいれるべきだと思うがな。それから近親者の石で献金無効化、変換させるようにすること。

2022-02-27

anond:20220227121858

質問に答えてください。

キャンセルすることって具体的にどんな罪に値するんですか?

合法なら別にキャンセルしたっていいですよね

つい先日も「170cm以下の男は人権ない」発言契約解除されたゲーマーがいましたね。あれも違法なんですか?

キャンセルカルチャーキャンセルしようとするのなら、罪刑法定主義に則って、なぜキャンセルしてはいけないのか、具体的に何の罪に当たるのかを説明してくださいよ

何の根拠もなくお気持ちだけでキャンセルカルチャー徒党を組んで批判して圧力かけてやめさせようとするなんて、それこそ私刑でしょう

2021-09-25

anond:20210924170546

めちゃくちゃ分かりにくいけど

これに加えて、上記の赤と緑の区別でいえば、その中間黄色のものとかどうするの? とか、近代的な自由主義原則罪刑法定主義、疑わしきは被告人利益に、明白かつ現在の危険、など)とどう折り合いつけるの? といった疑問は尽きない。

これが聞きたいことでいいのか?

疑問は尽きないとか言ってるから他にもあるんだろうけど、意見を伺いたいとか言っておきながらどれが疑問かもまとめられないのアホなの?

2021-09-24

フェミニスト問題視する理由がよくわからいから教えて

まあ、なんとなくはわかるんだけど、合理的言語化された理由というのがよくわからない。

ぼくらアンチフェミ側の人間で、よく「フェミダブスタだ!」とお怒りになる人がいるのはよく見かけるし、そう言いたくなる気持ちっていうのはよくわかる。

でも、実際のところ、この「ダブスタだ!」っていうのは、単に分類の基準のようなものが全く異なっているから、というだけの話だったりすることが多い。

例を挙げるとこんなかんじ。

りんごリンゴリンゴ
カップ麺赤いきつね緑のたぬき

フェミニストが、「赤いきつねイカン! だが緑のたぬきは良い!」って言っているのを、「同じカップ麺だろ、ダブスタ!」と言うのがアンチフェミ

逆に「この赤いリンゴはいいねリンゴ規制対象外だし!」ってアンチフェミが言っているのに「赤いリンゴはいかん!」って言っているのがフェミニスト。で、それにアンチフェミニストが「じゃあ、青リンゴもだめってことですね、それあんたら困りません?」と言い返す、みたいな感じの言い合いが多い。

現実の話に戻すと、なんとなく、「女性性の性的対象化(sexual objectification)」「男性性的目線(male gaze)」みたいなもの問題視されている感じはするんですけど、どうにもこれが理解しがたい。いや、なんとなくは理解できるんだけど、それは他人要求できるようなフェアネス手続き基準合理性無差別性などなど)を完備しているようにはあまり見えない。

これに加えて、上記の赤と緑の区別でいえば、その中間黄色のものとかどうするの? とか、近代的な自由主義原則罪刑法定主義、疑わしきは被告人利益に、明白かつ現在の危険、など)とどう折り合いつけるの? といった疑問は尽きない。

はてなは、極まったはてフェミや、はてサ群雄割拠する地上の楽園なので、みなさまのご見解をうかがいたい。

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