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はてなキーワード: 特定物とは

2022-05-26

アトピー新薬体験たから読んでくれ

デュピクセントというアトピー向けの新薬を使うことになったのでメモ書きしておく。

まだ初回使用から1週間くらいしか経ってないんだけど、個人的にはこれまでの治療の中で一番効果出てるので、似たような人へのサンプルになれば幸い。

■どんな薬?

製薬会社から解説が出てるので詳しくはそっちを見てほしい。https://www.support-allergy.com/atopy/

簡単に言うと特定物質の作用を抑えて、炎症やかゆみを抑える薬。日本では2018年に認可されたばかり。

注射型で、基本的に2週間に1回打つ。インスリン注射みたいに自分で腹や脚に打つタイプ。慣れないので痛いのと、新薬なのでめちゃくちゃ高いのが現状のネック。3割負担で月4万/2本くらい。

今年の夏には2回目の薬価改定で少し下がるらしいけど。高額医療費制度対象で、製薬会社の問い合わせ先でこの辺も相談できる様子。

知ったきっかけは通いの皮膚科先生に教えてもらった。ただまだ使用例が少ないようで、紹介状出してもらって近くの総合病院で投与・処方してもらうことになった。

■どう良くなった?

・全身の赤みがかなり落ち着いた。

顔には効果薄いらしいけど、俺は十分効果あった。

・全身(顔・背中)のむくみが引いた。

いつも風邪ひいたような顔だったんだけど、だいぶマシになった。

家族や時々しか会わない人にも「変わった」とか「健康そう」とか言われる。

・全身の乾燥感がだいぶ減った。

この時期になると冷房の風で乾燥負けしてくるが、以前に比べてまだ皮膚が水分を保っているのがわかる。

ヒルドイドをさっと塗るくらいで十分回復する。

身体のひび割れがほぼ無くなり、身体が楽になる。

炎症が減ってきてるので、身体回復が追いついてきているのかひび割れで痛む箇所がほぼなくなった。

罹患者でないとわかりにくいが、関節や首周りがひび割れして痛むと、それをかばって姿勢がこわばってしまい、すごく全身が凝りやすくなる。

これがなくなったので体力的にもだいぶ余裕が出てきた。

正直ここ数年は病人みたいな顔を認識するのが嫌すぎて鏡を見るのがとにかく苦痛だったのだが、回復してきたことで結果としてメンタルも良くなってきている。

汗ばんでもかゆみになりづらいので、苦になりやす運動心理的ハードルが下がってきた。

罹患してるともう慣れというか諦めみたいなので病院通いもナアナアになりがちなので、正直ここまで劇的に改善する治療法が出てくると思わなかった。

社会人になってからの不摂生ストレス悪化してしまったので、もう良くならないと諦めてるような人は一回病院相談してみてほしい。

体質とか副作用で全員OKとはならないだろうが、見知らぬインターネット病人が少しでも救われたらいいなあ~。

2020-03-30

緊急事態宣言

緊急事態規定されている出来ることってほとんどが要請、(罰則規定なしの)指示で(外出自要請学校イベント自粛要請納税の延長、融資etc)それらはすでに実施済みで、めぼしいのって
特定物資の強制収用(違反者罰則)
病院医療関係者に対して損失補償が行える
ぐらい

2020-03-13

政府パンデミック時の対応をどう想定していたか

ここに、

新型インフルエンザ対策政府行動計画」という文書がある。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h29_koudou.pdf

パンデミックを起こすのは新型インフルエンザ特に、H5N1とほぼ狙い撃ちして対策を立てていたからだ。

ワクチンやら抗インフルエンザ薬といった、インフルエンザに絞った行動計画の細目はあるが、基本的蔓延防止の施策については、どんな感染症についてもパンデミック時はこの行動計画が基本になっている。

今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)での現状を顧みて、この行動計画がどの程度役に立ったのか、検証したい。

なお、

政府行動計画対象とする感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)は、以下のとおりである

感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ感染症(以下「新型インフルエンザ」という。)

感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの

ただし、今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)は「新感染症」には指定されないらしい。

SARSも一度は新感染症指定されたにも関わらず、COVID-19が指定されないのはなぜなのかよくわからない。

指定感染症」というカテゴリーに入れられたので、感染症法によって様々な制約と処置をうけることになったが、新感染症ではなく既知の感染症ということを強調している。

理由はわからないが、大人の事情があるのかと思う。

ただ、「指定感染症」のままでは、検査感染が確定してしまうと、入院が確定してしまう。

原則的感染症指定医療機関における感染症病床に入院しなければならないとされているからだ。

検査をすると医療崩壊という、変な理屈はこのためだ。

個人的には、指定感染症ではなく新感染症としたほうがよいと思うのだが(省令でよい)

法改正して特措法を施行するそう。

現行法の枠組みを利用すべきと野党が反対したのはこれ。

H5N1インフルエンザに狙い撃ちしたことは正しかったのか?

この行動計画、「Ⅰ初めに 2.取組の経緯」にある通り、策定2005年である

パンデミック現実2009年に引き起こされたが、H5N1ではなかった。

幸いにも、病原性は従来の季節性インフルエンザ程度で済んだが、国外発生期はこうする、水際対策は、国内発生期は、と細かく設定していたものの、全く役に立たなかった。

海外での発生から国内発生、流行までが早すぎた。

通常、新薬有効性や安全性審査しなければならないのだが、全てを超法規的にすっ飛ばしワクチンを作らせたが、出来たころには流行は終わっていた。

個人的には、仮にH5N1インフルエンザであっても、対策は役に立たなかったのではないかと思う。

例えば、行動計画ではワクチンに期待している節があったが、未知の感染症に対する予防薬を作ることは不可能であるし(プレパンデミックワクチンとして当たりをつけて作るとされていた)、パンデミックが起きてから終息するまでの間に予防薬を作ることも不可能だと思う。

PCRでの診断も行動計画にあったが、

全ての新型インフルエンザ患者PCR 検査等による確定診断は、患者数が極めて少ない段階で実施するものであり、患者数が増加した段階では、PCR 検査等の確定検査重症者等に限定して行う。

少なくとも、パンデミックがH5N1インフルエンザだった場合国内発生早期においては全ての確定診断はPCRで行うつもりだったらしい。

これ、発生したのがCOVID-19じゃなくインフルエンザだったとしても、検査キャパが足りてたとは思えない。

それから、鳥からヒトへのH7N9インフルエンザ大量発生した後も、SARSMERSが発生した後も、パンデミック対策はH5N1インフルエンザを想定しつづけたというのはどうなのか?

マスクについて

昨今、マスク感染予防の効果はないとされているが、この行動計画では推奨されている。

個人における対策については、国内における発生の初期の段階から新型インフルエンザ等の患者に対する入院措置や、患者の同居者等の濃厚接触者に対する感染を防止するための協力(健康観察、外出自粛の要請等)等の感染症法に基づく措置を行うとともに、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的感染対策実践するよう促す。

一方で、

患者マスクを着用することで他者への感染を減らすことができる。他者から感染を防ぐ目的では、手洗い等との組み合わせにより一定の予防効果があったとする報告もあるが、インフルエンザの予防効果に関する賛否が分かれており、科学的根拠は未だ確立されていない。

科学的根拠確立されていないと脚注で補足はしている。

まり、国の推奨は、科学的根拠はないがマスクを着用すべきと言っている。

マスクについてはもう一か所気になる記述があり

国は、衛生資器材等(消毒薬マスク等)の生産流通在庫等の状況を把握する仕組みを確立する

と言っている。

出来てるのかこれ?

それから

また、発生時に備えて、個人レベルにおいても食料品生活必需品等の備蓄を行うよう努める。

買いだめを容認するような記載もある。

基本的人権の尊重

基本的人権の尊重

国、都道府県市町村は、新型インフルエンザ対策実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、検疫のための停留施設使用医療関係者への医療等の実施要請等、不要不急の外出の自粛要請学校興行場等の使用制限等の要請等、臨時医療施設の開設のための土地等の使用、緊急物資運送等、特定物資の売渡しの要請等の実施に当たって、国民権利自由制限を加える場合は、その制限は当該新型インフルエンザ対策実施するため必要最小限のものとする。具体的には、新型インフルエンザ対策実施に当たって、法令根拠があることを前提として、国民に対して十分説明し、理解を得ることを基本とする。

COVID-19に対しては法令根拠がないし、十分に説明もされてない。

発生したのがH5N1インフルエンザだったら十分な説明があったのだろうか?

2020-02-29

anond:20200229230908

特定品目は政令で定めるものから政府がその気になればすぐに転売で得た利益課徴金として国に奪われることになる。

在庫は早めに処分した方がいいよ。

国民生活安定緊急措置法

特定標準価格の決定等)

八条 第四条から前条までに規定する措置を講じてもなお指定物資価格の安定を図ることが困難であると認められる場合において、その指定物資価格の安定を確保することが特に必要であるときは、政令で、当該指定物資特に価格の安定を確保すべき物資として指定することができる。

2 第三条第二項の規定は、前項の規定による指定に準用する。

第九条 主務大臣は、前条第一項の規定による指定があつたときは、その指定された物資(以下「特定物資」という。)のうち取引数量、商慣習その他の取引事情からみて特定物資価格の安定のためにその価格の安定を確保すべき品目(以下「特定品目」という。)について、遅滞なく、特定標準価格を定めなければならない。

課徴金

第十一条 主務大臣は、特定品目の物資販売をした者のその販売価格が当該販売をした物資に係る特定標準価格を超えていると認められるときは、その者に対し、当該販売価格と当該特定標準価格との差額に当該販売をした物資の数量を乗じて得た額に相当する額の課徴金国庫に納付することを命じなければならない。

強制徴収

第十二条 主務大臣は、前条の規定による課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年十四・五パーセント割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。

3 主務大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。

4 前項の規定による徴収金の先取特権順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

2013-02-22

http://anond.hatelabo.jp/20130219000739

元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。

請求原因

起案の手引き記載例p8の9

抗弁

同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。

  • ク)悪意の抗弁
  • ケ)過失の評価根拠事実
  • コ)除斥期間の抗弁(570条、566条3項)
  • サ)解除権消滅の抗弁(548条1項)
  • シ)同時履行の抗弁(571条、533条)

同時履行の抗弁に対して

類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。

内容が実現不能になることによって債務は消滅する
  • 債務一般に認められる履行不能の抗弁と考えたのですが、本件で問題となるのは不当利得固有の利得消滅の抗弁(?)なのでしょうか…。

(以下、学説の呼称含め勘違いしていたらごめんなさい)

独立

解除前の法律関係売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立存在する。

独立説①
独立説にたちつつ、原告有責の場合は公平の観点信義則?)から例外的に原状回復義務を存続させるべきと考える。

この説の原則例外を素直に考えると、原告履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。

原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。

独立説②(価額返還説?)
独立説にたちつつ、現物返還が不可能な場合の価額返還義務は、買主の保管義務違反というような帰責事由に基づく損害賠償請求権ではなく、解除による原状回復特有のものであると考える。

この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

危険負担類推

解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。

危険負担類推説①(牽連説?)
特定物債権者主義に関し制限説をとる(支配の移転まで536条1項で処理)。

この説からは、目的物を占有する原告危険負担することになり(536条1項類推)、原告債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います履行不能被告有責)。

  • ということで元記事問2の上段「危険負担類推説に立った上で牽連説による場合~」という指摘に賛成です。後半の「独立説による場合も~」という指摘が理解できないのですが、私の学説の整理自体間違っているのかも…ごめんなさい。
  • 手元の資料に債権者有責の場合適用条文を明示したものはありませんでしたが、536条1項が類推できるなら同2項も類推できると考えてよいですよね…。
  • 原告不法行為責任を自認しつつ(履行不能原告有責)同時履行関係は否定するという主張は成り立ち得ないように思います。理由は、債務者有責の場合危険負担の問題とならないこと(危険負担の問題とならないのは当初の原状回復義務が存続するからですよね、とすれば同時履行関係も否定はできないのでは)、536条2項類推履行不能被告有責)の主張に失敗したときは大人しく536条1項類推で請求原因を諦めれば済むこと(自分の過失を自認すると、判決理由中の判断に既判力が生じないとしても、信義則による主張制限等で後々の不利を招きかねない)、解除権消滅の抗弁が認められてしまうこと、でしょうか…。

問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…

被告の抗弁原告の再抗弁
履行不能被告有責
履行不能原告無責被告有責
履行不能被告無責
履行不能原告無責∧被告無責

536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。

文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。

危険負担類推説②
特定物債権者主義について無制限説をとる(支配の移転を待たず534条1項で処理)。

この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担類推するなら特定物債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。

534条1項類推で処理すると、原告債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能原告無責)を主張できそうです。

危険負担類推説③
危険負担類推するが、この場合危険負担は存続上の牽連性としてではなく「各人は自らの支配領域で生じたリスク負担すべし」という発想であると修正して考える。

内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。

ただ、被告有責の場合原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能被告有責)。

この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。

相殺の抗弁を主張することは可能であるように思います(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

2008-12-11

誤植】 川井健『民法概論3 債権総論』(第二版第四刷)

川井先生の『民法概論3 債権総論』(第二版第四刷、二〇〇七年五月三〇日発行)を読んでいて、誤植を見つけたので

有斐閣様にご注進。

結果債務・手段債務を説明している文中の

特定物に引渡債務のように、もっぱら特別の結果の実現に向けられた債務を結果債務といい、」(一四頁)

の箇所は、「特定物の引渡債務のように、」の誤植のように思われます。

あと、西田先生の『刑法』(たしか各論)でも「覚醒剤」が「覚醒罪」となっている箇所を見つけました。

 
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