はてなキーワード: 脅迫罪とは
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色々と言い訳してる人がたくさんいてご苦労様という感じだけど、法的なグレーゾーンというのは究極的に「その場の雰囲気」というか、概ね妥当と思われる社会的通念を適用するしかなく、そこが立法議論がなかなか進まない直接の原因なのよな。
「息を吹きかける行為で痴漢欲求を満たす加害者が存在する」ことと、「立法議論として、息を吹きかけるだけの行為を犯罪化するには不利益が多すぎるので、犯罪化できない」ことが両立するのと同じで。
それでも例えば、ヤクザが「あんたのとこのお子さん、今年で○歳だってねぇ」などと言えば脅迫罪は適用されるからね。
犯罪化には社会的通念の醸成を待つ必要があるとしても、それはそれとして「人道に反する行為」が批判を呼ぶのは当然のことだし、それこそが立法議論そのものだから仕方ないね。
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
いやーーーーこの人脅迫罪ですーーー。