2020-09-16

anond:20200916180330

まず、クレーマーがお店の営業時間内に怒鳴ったり叫んだりする場合は、営業妨害罪に該当する可能性があります

店内で暴れたり物を投げたりした場合は、暴行罪傷害罪に該当する可能性があります

お店に対して「慰謝料100万円を支払わなければ店に火をつける」などの脅し文句を言った場合は、脅迫罪恐喝罪に該当する可能性があります

従業員悪口インターネット上に書き込んだ場合は、名誉毀損罪に該当する可能性があります

記事への反応 -
  • 会員制とかでない店で、万引きしたとかトラブル起こしたとかで出禁にするって話があるけど、法的にはOKなの?誰にその権限があるの? もし相手が通告を無視して入ってきた時、どの...

    • まず、クレーマーがお店の営業時間内に怒鳴ったり叫んだりする場合は、営業妨害罪に該当する可能性があります。 店内で暴れたり物を投げたりした場合は、暴行罪や傷害罪に該当する...

      • 角が立つから,犯罪か、明らかに支払いできない場合でもなければ出入り禁止って言わないよね それ自体がトラブルの原因になる 証拠がない微妙な嫌がらせや無視で客のほうから消える...

    • そんなことはできん! なんつってな ばーい デキンザビ

    • 一般的な商店は単なる店-個人間の契約を行う場でしかないわけで 店側に誰と契約するか選択する権利があるし 許可してない相手の入店は不法侵入にあたる

    • 私有地なんだから建造物侵入罪じゃないの?

    • 例えば、「女性専用のスパ」「女性専用の岩盤浴」などを考えてみてください。世の中に多くあるこのようなお店は、男性を「出禁」としているわけです。 原則として、個人の自由な意...

      • 民法改正で明文化されてるよ 民法第521条 – 契約の締結及び内容の自由

    • ほか増田も書いてるけど具体的にはこれ   (契約の締結及び内容の自由) 第521条 1.何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することがで...

    • ほー勉強になりました ていうか詳しい人たくさんいてびっくりした しかし実効性のある出禁にするなら口頭じゃなくて書面が必要そうで、そうなると実際上は出禁時に一度は警察に臨...

      • しかし実効性のある出禁にするなら口頭じゃなくて書面が必要そうで、そうなると実際上は出禁時に一度は警察に臨場してもらうことになるのかな 別に要らんやで

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