「脅迫罪」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 脅迫罪とは

2022-06-12

anond:20220611132550

脅迫罪に当たると思う。民事不介入の原則により捕まることはないけれど。

犯罪構成要件は満たすだろう。

2022-06-06

よろしいですかな増田ってちゃんとさしむけてるのかな?

さしむけてないなら、詐欺罪で100万を、脅迫罪で100万を、あわせて200万を要求するぞ

2022-04-07

anond:20220407134400

威力業務妨害(刑法234条、233条)

脅迫罪刑法222条1項)

 

ちな、脅迫罪親告罪ではなく「非親告罪

まり他人脅迫すると、相手刑事告訴をしていなくても警察逮捕される

 

ます(断定形)はタイーホだけど

したい(ある行為をすることについての希望)・ほしい(相手に何かして欲しい)はその時のお気持ち次第

客観的に恐怖を感じるレベルにあるかどうかでは?

2022-03-16

相手侮辱脅迫と同じようなダメージを与えたいが、侮辱罪や脅迫罪で捕まりたくない、という浅ましい発想を感じるんだが

2022-03-13

anond:20220313111334

ネトウヨミにとって気に入らない言説は全て「リベラル」で纏められ

集団恫喝存在ごと叩き潰し、表を歩けなくすることで一時の心の安穏を得ている

ネトウヨ一人一人の中で「リベラル」の定義範囲はどんどんと

肥大化し、その肥大化した「巨悪」と闘う為に

同じような思考パターンを有した仲間達と徒党を組む

ネトウヨ集団内でエコーチェンバーが進んで先鋭化

「僕たちネトウヨの気に入らないこと口にしたら表歩けなくなるから」と

平然とデマ中傷偽計業務妨害脅迫罪相当の行為を繰り返す

 

 

ですね。わかります

2022-03-02

物干し竿「イチ・キュッ・パーでいいよ

詐欺師「イチ・キュッ・パーでいいよ」

ワイ「はいはいペイペイで支払うんでこの受注確認書にデジタルサインお願いします」

詐欺師「(ペイペイって何・・・?)あいよ。ピッ」

ワイ「はい1980円。ペイペイIDください」

詐欺師「そんなもんねえよ、あと19800えんやで」

ワイ「契約と金額がちがいますねぇ~」

詐欺師「うるせえぞゴラァ!」

物干し竿「イチ・キュッ・パーでいいよ」…1桁違いに気づいた客に「もう切っちゃった」

3/2(水) 11:43配信

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コメント237件

読売新聞オンライン

水戸地裁

 「イチ・キュッ・パーでいいよ」。こんな謳(うた)い文句で物干し竿(ざお)を高額で売りつけたとして、特定商取引法違反に問われた訪問販売業者の初公判が2月17日、水戸地裁であった。客に1980円と勘違いさせ、1桁違う1万9800円で売りつける古典的手法だが、巧みな弁舌と法律をすり抜ける手口には注意が必要だ。

 起訴状によると、千葉市緑区訪問販売業の被告の男(40)は昨年4~10月、茨城県日立市や同県五霞町の80歳代の男性ら3人に、物干し竿の売買契約の際、撤回や解除事項を告げずに売りつけ、虚偽の会社名称や住所を記載した書面を交付特定商取引法に基づくクーリングオフ制度では一定の期間内であれば契約を解除できるのに、うそを言って解除を妨げたとされる。

 初公判被告は、起訴事実を認めた。

 捜査関係者によると、売りつけ方は実に巧妙だ。被告は車で住宅街などを巡回訪問先の住宅で、「鉄製だとすぐさびるので、アルミ製の方がいい。イチ・キュッ・パでいいよ」などと持ちかけ、アルミ竿を買うよう誘導する。そして物干し台に合わせ、竿の長さを切断した後に、「1本1万9800円ね」と吹っ掛ける。

 客は話が違うとキャンセルを申し出るが、「もう竿を切っちゃったかキャンセルできない」と無理やり売りつけていた。五霞町男性(83)は、竿2本と物干し台のセットで40万円を支払ったという。

 一連のやりとりをみると、詐欺脅迫罪にも問えるのではとも思える。しかし、県警日立署によると、「客がイチ・キュッ・パを勘違いしただけ」と言われれば詐欺罪には問いづらい。脅迫罪危害を加えたり、金を脅し取る文言を発したわけではなく、特定商取引法の「威迫」にとどまるという。

 特定商取引法違反罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金だ。軽くはないが、10年以下の懲役規定した詐欺罪ほどではない。

 「イチ・キュッ・パ」の物干し竿には、くれぐれもご注意を。

2022-03-01

anond:20220301172159

丑の刻参りは本人が見えるところに名前書いた藁人形磔にするのがベスト。実際それで弱って脅迫罪逮捕された実績がある

2022-02-17

「お前の夢に出て夢の中で〇〇してやる」という発言は法的にセーフ?

ふと思ったんだけど、例えばアイドルに対して「お前の夢に出て夢の中で犯してやる」とかリプライするのって犯罪になるのかな。

ちょっとネット検索したんだけど特に回答がなかった、というか質問すら見当たらなかった。

近そうなものとしては、知恵袋に以下の質問があった。

 『「呪ってやる」←これは脅迫罪に該当しますか?』

回答としては、「犯罪でもないし刑法にも触れないが、呪ってやる が表面化して実害におよぶ場合脅迫罪としてとらえられるかもしれない」

とのことであった。

”夢の中で”という言葉を付ければ実害に及ぶ可能性は排除できる→法的には問題ない

という考えは間違ってない?

2022-01-25

anond:20220125190709

それすると、今度は脅迫罪で訴えられる。示談不可能になって、無期懲役や。

2022-01-23

anond:20220123133530

単純に、相手呪い殺してやる!と言ったら脅迫罪

藁人形に釘をうっても人は死なないか殺人罪にならないって話。

anond:20220123132619

呪われた人の死後に、実は私が呪ってましたって言っても、脅迫罪にはならないと思う。

2022-01-21

弁護士圧力をかける目的関係のない人に内容証明郵便を送るのは懲戒処分対象

名誉毀損の疑いのある行為を中止させる目的での内容証明郵便大学に送ったことで、弁護士会から懲戒処分を受けた事例がある。本人が伝える分にはたぶん問題ない。弁護士が法的措置をちらつかせたりすると脅迫罪が成立する余地があるようだ。

https://www.trkm.co.jp/sonota/16101101.htm

2021-12-21

anond:20211221002034

横だけど子供写真あげてる人に「ハイエースしたい」ってコメントしているオタクを見たことあるんですが、子供誘拐する事をネタとして消費し、挙げ句実在する子供にまでそう言い出すのは証拠にはなりますか。

ネタにしても良いみたいな空気が醸成されるのは嫌ですよね

しかし強力効果説みたいにそれを摂取することで著しく認知が歪められるくらいじゃないと法的規制は難しいのでは?

法律に関しては素人ですが、実在人物相手であれば侮辱罪、脅迫罪などで訴えを起こしていくのが重要なのではないかと思います

2021-11-20

anond:20211120110921

自由は守られてるよ。実際に発言は公開されているでしょ。

だけど自由行使した結果、だれかの権利自由侵害したら、その責任は負わなければならないというだけ。

脅迫罪は、相手側の権利侵害しているから罪になる。

ちなみに、萌え絵広告に使った場合、それはだれの権利自由侵害していないので罪にならない。

理解できたかな?

anond:20211120131351

犯罪予告にあたるかどうかはわからないし、威力業務妨害が成立するのは、旅館側が警察に警備依頼などをしたりした場合に限られると思うけど、

脅迫罪については過去判例から見ても間違いなく成立するよ。

暴力団関連の脅迫罪判例をよく調べてみることをおすすめする。

2021-09-21

anond:20210921172855

相手方またはその親族生命身体自由名誉財産に対し、害を加える旨を告知して人を脅迫する罪

脅迫罪はこういう定義なんで

企業個人財産に対して害を与える宣言で成立する

人権とか関係ない

2021-08-27

訴える気ないのに「訴えるぞ」と言うのは脅迫罪になりうるらしいが、通報する気ないのに「通報した」と言うのが脅迫罪になったら怖いな。

2021-07-19

anond:20210719182446

ごめんねここ日本なんで

怒りをぶつける側が脅迫罪で罪人なんだなあ

君の生まれがどこか知らないけど、メダカの国の常識日本のことを語ってはいけないよ

せめて魚類から進化してから頼むwa

いじめ」という言葉に軽さを感じた事がない

いじめ話題になるとよく言われる、「いじめ」なんて言い方は生ぬるい、暴行罪とや脅迫罪と書け、みたいなの

正直よく分からないんだよな

だってみんないじめ話題になると必死になるし

それはまさに「いじめ」という言葉がそういうふうに感情をかき立てる力を持っているからじゃないか

みんな「いじめ」という言葉のものから、十分に酷い事、許せない事、悪質で陰湿な事だという意味を読み取っているからそうなるんでしょうに

もしこれが「いじめ」じゃなくて暴行とか脅迫だったらよくある事として流してる人も多いと思うよ、多分

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