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はてなキーワード: 自然人とは

2018-08-20

人間人生いちばん属人性高いんだから、生きてるうちに自然人から法人成りしといたほうがいいよね。

法人なら子会社書類上だけで出産できるから産休いらず!

2018-08-02

anond:20180802040333

どこをどう読めば『「お前らは別だ」と叩く方に回」ってるんだ。それに体制側ー非体制側という構造は作っていない。マジョリティマイノリティという構造はつくっているが。

ズーフィリアペドフィリアネクロフィリアも、そもそも存在自体は認められるべき。

婚姻についても、動物死体そもそも自然人ではないか結婚できないでしょう。それが愛してるとしても。そしてそれは自ずと、動物死体人権を認めるか、というLGBT議論とは別になる。ペドフィリアについては、何歳から結婚を認めるのかは、議論余地はある。

異性愛でも同性愛でも同意を得ないセックスレイプになるように、殺したり他人死体損壊すれば犯罪だし、判断能力のない子供セックスをすれば犯罪になる。結婚同様に、何歳から認めるべきかは議論余地あるし、真面目に付き合うならもっと若くてもいいだろう、という点も賛成できなくはない。

2018-01-13

EUモロッコ間で締結の漁業協定は……

EUモロッコは、1996年に提携合意を、2006年に漁業クタにおける協力合意(以下「漁業協定」という)を、そして2012年に農産物・加工農産物及び水産物・加工水産物に関する自由化協定を締結した。2016年12月21日に当司法裁判所は、欧州委員会に対しポリサリオ戦線が提起した訴訟における判決への控訴において、EUモロッコ間で締結された提携合意協定西サハラには適用されていないと判断した。しかし、この事件は同漁業協定に関するものではなく、それゆえ当裁判所判決において、その協定については何ら有効性の判断を行わなかった。

UKにおいて、西サハラキャンペーン(WSC)は、西サハラの人々の権利認定サポート目的とする独立ボランティア組織である。WSCは、高等法院(英国及びウェールズ)の女王座部(行政裁判所)にて、EUモロッコ間で締結した漁業協定と、同協定を首肯し施行する規則類は、同協定規則類が西サハラ地域水域適用される限りにおいて無効であると訴えている。WSCはそれゆえ、UK当局が同協定を履行すること、とりわけ西サハラ産品をモロッコ王国の産品と認めて特恵関税待遇を与えることを違法行為だとみなしている。さらに、WSCはUK当局西サハラ近海漁業ライセンスを発行する権限を有していることについても争っている(同協定で、EU漁船特定の条件の下でモロッコの漁場内で漁獲してよいと定めているため)。

高等法院は当裁判所に対し、まず、西サハラキャンペーンEU規則類の有効性について国際法を遵守していないとして争うことができるか、次に、EU法のもとで同漁業協定有効なのか、について確認を求めている。EUが締結した国際協定とその施行規則類の有効性の審査のための仮決定的手続のもとで請求が行われているのは、これが初めてである

 今日、メルキオール・ウォスレ法務官は、彼の見解のなかで、当裁判所は「EUが締結した国際合意適法性査定する裁判管轄を有しており、WSCのような団体は同漁業協定適法性を争うことができ、そして、同漁業協定西サハラ地域水域適用対象とするために無効である」と回答すべきである旨を主張している。EUが締結した国際合意適法審査する枠組みのなかで、国際法上のルール準拠することが自然人法人に開かれているかについて当法務官は、そのルールが無前提かつ充分明確であり、その性格と主要なロジック申し立てられた法の適法審査を妨げていないのであれば、EUが拘束されている国際法上のルール依拠して法的な手続きを行うことが可能でなければならない……と、みなしている。

 当法務官は、WSCの依拠する以下の国際法上の3規範に関して、こうした条件を満たしていると考えている。それは:(1)自己決定権、(2)天然資源にかかる永久主権原則~それが西サハラ人民利益のために当該資源の利用を要すかぎりにおいて~、そして(3)占領地域天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルールである。当法務官は、これらの規範EU締結国際合意適法審査の枠組みのなかにあり、これらに依拠することは可能である……と結論している。

 そして当法務官は、同漁業協定とこれを首肯し施行する規則類が、これらの3規範に適合しているか審査している。

 まず当法務官は、西サハラの人々が国連総会の設けた条件で自己決定権行使することすら、かくも永くの間、機会を奪われている……と、述べている。西サハラ併合によってモロッコ王国統合されたが、この地域の人々が自由意思表示をしたことによるものではなかった。モロッコ領土への西サハラ一方的統合と、当該地域にかかるモロッコ統治権主張を根拠として、モロッコが同漁業協定を締結して以来、西サハラの人々はその天然資源自由処分していない。それが、自己決定権によって求められているにもかかわらずである。したがって、申立ての規則類によって定められ行われる西サハラ近海でのEUによる漁獲は、西サハラ人民自己決定権尊重するものではない。

 モロッコによる西サハラ統治権の主張は西サハラ人民自己決定権を損なったことによるものであるから西サハラ人民自己決定権モロッコによる侵害の結果である違法な状況を是認せずその維持に援助を与えないようにする義務を、EUは怠っていた……と結論する。この理由のため、西サハラ地域とその近海への適用に限って、同漁業協定とそれを首肯し施行する規則類は、欧州連合に対し外事につき人権保護国際法を厳格に遵守しなければならないと要求する欧州連合条約の定めに適合していない。

 当法務官は、西サハラにおけるモロッコデファクト施政勢力もしくは占領勢力としての地位は、同漁業協定の締結を正当化できないと考えている。第一に、「デファクト施政勢力」の考え方は国際法存在していない。第二に、モロッコ西サハラ占領勢力であるが、同漁業協定の締結のされ方が、占領地域適用される国際合意占領勢力による締結に適用される国際人道法のルールに適合していない。

 次に同法務官は、同漁業協定により提供された漁獲のほとんどが西サハラ近海限定的関係している(これらの海域で得られた漁獲は、同漁業協定で定められた漁業文脈で行われた総漁獲量の91.5%付近にのぼる)と認定する。同漁業協定に従ってモロッコ王国へ支払われた財政的貢献は、ほとんど西サハラ人民利益のためだけに使うべき…ということになる。当法務官の見解では、同漁業協定西サハラ人民利益のための漁獲となるために必要な法的セーフガードを含んでいない。この意味において、天然資源に係る永久主権原則占領地域天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルール、そして最後に、これらの原則ルール違反した結果である違法状態是認せずその維持のために援助を与えないEU義務を、同漁業協定及び他の申立ての規則類は遵守していない。

 これらの理由全てにより当法務官は、同漁業協定無効である結論する。

2017-12-02

落ち目PCメーカーはなぜ法人向けPCばかり作りたがるのか

  • つの契約につき売れる台数が多い(と思っている)
  • 官公庁需要などだと、あまり値引きしなくても売れて利益率が高い(と思っている)
  • デザインが多少ダサくても、仕事用ならあまり気にせず買ってくれる(と思っている)
  • 直販で流通経路を簡略化することにより、利益率が高い(と思っている)


かに何かある?


法人自然人じゃない、法律上概念にすぎないものなので、法人向けに作るPC妄想が詰まっていても、そもそも驚くべきじゃないということか

2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2015-04-30

http://anond.hatelabo.jp/20150430000956

別人ですが補足させてください。

補助金の部分の補足

芸術業界補助金漬けである。(伝統芸能古典芸能は主に調査・保存・普及で補助金制度存在する。)

TVアニメ芸術事業ではあるが、経産との結びつきの側面が強く見える。

補助金運営に対してではなく事業に対するものが主流である

アニメーションアニメ映画のような形態については対象になりやすく、補助金ファンディングしてるものもある。

しかし、申請→第三者機関選考という流れがあろうがなかろうが、豚に「国(公的機関)が関わると駄作になる」「血税ガー」と喚かれやすくなる。

政策方針により下りやす事業は明らかなので、それに関連付けられたものばかりになりかねないという確かに頂けない点もある。

あと、新作ばかりが好まれるのも頂けない。

オリンピック特需特に子ども向けはやばい。)

補助金赤字補填意味合いが強く、使途制限もある上に、採択年数の慣例や首長等で安定的ではないため、頼り過ぎるのは得策ではない。

そのため、無駄予算を盛った申請をすることにしばしば迫られるが、使いきらないと仕方なく期末に無駄に何かを買い込むこともある。

売上がどうなろうとペイできるような状況にも持ち込めるので、それらの意味で駄作が生まれることもある。

まず、出資元はファンだから投資しているわけではないし、自然人ではないので、ファン獲得が結局は有効なのである

お金を出すことがファンの証だとは微塵も思わないが、運営においては最重要ポイントと言って過言ではない。)

はいえ何も無いよりはいい。

うれしさは自由度に比例するが、結局は何を必要としているかで変わる。

正規雇用を増やしたいならうれしさは「人件費補助(+管理費)>事業補助(+管理費)」ではある。

管理費等で諸々積めないと後々終わるので、管理費なしの補助金に頼ることは打ち切られた瞬間に人間を路頭に迷わせることに繋がる。

ほか

定量的評価が難しい部分(内容)は、優れた人材が多いか少ないか/育てられているか育られていないか/集積しているか拡散しているか問題である

また、単体で見るのか全体で見るのかで評価は大きく変わる。

発表媒体経営規模を再考するという当たり前のことはやっている。

ただ集積するだけでは血が濃くなるだけで、その内容面で寧ろ悲惨になりかねない。

定期的な透析システムも合わせて必要なのである

追記

・経産は産業とした方が良かったですかね。あちらは門外漢なのですが、暗に好きじゃないのがバレてしまますね。

・質向上は実践の場(作って鑑賞される機会)がないと中々進まないので、そういった助成を上手く使うことが必要だと考えています

 質の評価作品単体で見ることと、それによって何が進んだかという2点で行い、後者の結果は短期では測れないのが難しいです。

2012-12-01

http://anond.hatelabo.jp/20121201232834

少子化対策重要だ、ってのは単純膨張によるGDP拡大(つまりマーケット拡大)って話と、年金システムの維持って話の二つがある。

前者については、日本の国土の自然人口が3000万人程度と言われてるなかその4倍の人口をかかえているわけで、これ以上増やしてもしょうがない(自然負荷が高すぎる)という側面もある。

後者については、老人たちに楽をさせるために若者で支えましょうって話。

どっちにせよ、少子化対策が云々っていうのは、ねずみ講破綻しそうだから何とか新規会員獲得しなければ、みたいな話に聞こえてうさんくさいと思ってる。

自然減でも持続可能なように、子供を大切にしつつ、年寄資産相応の負担を求める、という政党があれば迷わず投票するけどな。

2011-05-06

http://anond.hatelabo.jp/20110506061223

「結局なにもかもヒトという生物だよね」かなあ。

 

本能が気持ち悪い」なら、理性と本能の境界はどこにあるか考えてみるとか。

哲学とか心理学よりは自然人類学的に考えるほうがよいと思う。

『裸のサル』とか『政治をするサル』とかね。この分野は証拠に乏しいので批判的に読むべきだけど。ティンバーゲンの4つのなぜ。

 

「理性が至上」なら、理性を担う言語が同時に理性の外側を担っていることを考えてみるとか。

個人的には『神様のメモ帳』を読みながらグリグリ考えてた。想いと、その断面としての言葉と、言葉の外側。

 

認知脳科学詭弁について学んでみるのは一助になったと感じている。

芸術方面だと、『シュルレアリスムとは何か』は良い本。

 

あとは、「感情から目を逸らしていないか」というのは、けっこう大きかったかな。

八日目の蝉映画よかったです。逃げるの、大好きです。はあ。

 

眠気のなか、とりとめもなく。

今でも、恋をしたいという気持ちはわからないけど、

2010-07-20

納税者番号と住民基本台帳番号/基礎年金番号は全く別モノ

http://anond.hatelabo.jp/20100720100958

納税者番号システムの構築については、基礎年金番号と比べると遥かに容易で「既に住基番号で名寄せされている」「過去の納付歴の問題は無視して良い」ことから3年で導入することは十分可能だろう。

ものすごい誤解。住基番号や年金番号はあくまでも個人(自然人)に番号つけたもの。納税者番号とは全然違います。

納税税者番号は個人に振られるものではなく、納税責任のあるすべての人格(自然人法人の双方)に振られるものです。特に法人に統一番号を割り当てるというのがとても大事

法人はすでに付番されているという異論があるでしょうが、法人の種類により管轄する役所が異なり縦割り行政の壁により網羅的に捕捉できない状況にありました。外国政府から投資事業有限責任組合に至るまですべての法人格を持つ存在に統一番号を割り当てるのがキモです。

法人を網羅することにより休眠会社組合などの特殊法人を使った資産隠し/脱税の摘発が可能となるのです。

もし納税者番号制度が個人への番号割当てのみで済まされたら、骨抜きされて制度が機能不全になったことを意味します。この骨抜きを狙って納税者番号は個人番号だとミスリードする風潮が一部マスコミにある気がします。

2010-03-18

http://anond.hatelabo.jp/20100318134723

生物としての」と言っているものに対して、民俗学文化人類学を持ち出すことに違和感を感じなかったのだろうか(自然人類学ならまだわかる)。

じゃあ生物学


wikipedia 配偶システム

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%8D%E5%81%B6%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0

生物がどの配偶システム採用するかは食性や生活環境の影響を受ける。たとえば鳥類のように子が自力でエサをとるのが困難だったり、子育てに長い時間や大きな労力がかかる場合には一夫一妻制が発達しやすい。一夫多妻制と一妻多夫制はオスとメスの潜在的繁殖速度の差によってどちらが性が希少になるか(実効性比)できまるが、実効性比はやはり食性や生態の影響を受ける。

なーんかあなたからはオスは子を沢山ばらまくのが正しく、メスは一つの子を大事に育てるのが正しく、自然一夫多妻制になる、というニュアンスを感じるが、バリエーションが多いから動物一般の性質として一夫多妻制というのは成り立たない(少ないとも思わないけど)。ヒトのように子育てに何年もかかる場合、一夫一妻制になってしまう。

俺の持っていた本は民族学文化人類学だけど、ヒトの始まりの頃についてかなり詳細に論じていたので使ったまでです。そしてそれは生物学整合的だ。

2009-09-26

http://anond.hatelabo.jp/20090925224752

かの「マイケル・ジャクソン」も、存命中は呼び捨て敬称略で呼ばれ、

死亡後は「マイケル・ジャクソン氏」とか「マイケル・ジャクソンさん」と呼ばれるようになったよね。

やっぱり、「芸能人としての名前」は「人名」ではないのかもしれないな。

  • 自然人名」には敬称が付くが、自然人名でないもの(法人名、芸名みたいな)は敬称なしで呼ばれる。
  • ただし、「二人称」的に呼ばれる場合はその限りではない
    例:マイケルさん、NTTさんと相手を呼ぶとき
  • さらに、「一人称」的に使用される場合は、敬称をつける場合もつけない場合もありえる
    例:ヤザワ、所さん

2009-06-20

そりゃ、表現の自由は保障されるべきだよ。それでも、

「誰のお陰で~~だと思ってるんだ」って表現だけは規制していいと思うんだ。

e.g.)誰のお陰で飯が食えると思ってるんだ(by暴力夫あるいは父)

  • およそこの表現がよい意味で用いられているところを見たことがないし、
  • 大抵、相手を暴力をもって屈せしめんとする意思を伴うし、
  • 言論の自由市場において正当な競争をしようという心がけもない

から、これはもう言論の自由表現の自由の保障の埒外にあると思う。

※これは、自然人自然人に対してベタに用いる場合に規制すべきという主張であって、小説などでメタ的に言及する分には規制の必要はない

2008-12-17

http://anond.hatelabo.jp/20081217183756

行政府が機能として判断するのは問題ないけど、中の職員が勝手に判断されても困る。

自然人たる行政職員が判断しないのならば一体だれが判断するんだ?

それ事務処理じゃないし。

公務員世界でいう「事務」とは、国家行政組織法や地方自治法に出てくるれっきとした専門用語であって、

民間でいう「事務」とは意味が異なる。

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