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はてなキーワード: 二次的著作物とは

2018-09-09

けものフレンズ二次的著作物 [返信1

https://anond.hatelabo.jp/20180909175426

返信 +網羅PDFへのリンク 感謝

 

 

しかし、PDFの内容は私が理解していた事と大きな差は無いように私には思える。

どう、私が"著作権理解が完全に誤"っているのか説明してくれると有り難い。

 

 

 私が、"著作権って素人が感じてる以上に【絶対的権限なのよねー。"と書いた意図

原著作者が望むなら、ネット上に無数にアップされている無断二次創作本来、全て削除されなければいけない等

極めて独占力が高い権利であるという事から

フェアユース規定の無い日本では特に

anond:20180909175426

完全に誤りというほどではなくね? 共有著作権についても把握できているしおおむね良いと思う。

誤解があるとすれば二次的著作物自体著作権でどのように保護されるかという点か。

二次的著作物は、その性質上、ある面からみれば、原著作物の創作性依拠しそれを引き継ぐ要素(部分)と、二次的著作物著作者独自創作性のみが発揮されている要素(部分)との双方を常に有するものであることは、当然のことというべきであるにもかかわらず、著作権法が上記のように上記両要素(部分)を区別することな規定しているのは、一つには、上記両者を区別することが現実には困難又は不可能なことが多く、この区別要求することになれば権利関係が著しく不安定にならざるを得ないこと、一つには、二次的著作物である以上、厳格にいえば、それを形成する要素(部分)で原著作物の創作性依拠しないものはあり得ないとみることも可能であることから、両者を区別しないで、いずれも原著作物の創作性依拠しているものとみなすことにしたものと考えるのが合理的である

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/著作物

共有著作権者が二次的著作物の利用に関して契約で許していれば問題ないし、そうでなくとも黙示の合意があったらよい、とも判例には書かれてる。増田の言ってる「3Dモデルの買い取り契約」というのは「著作者人格権の不行使条項」のことだと思うが、共有著作権になっている時点でこれは問題ないとおもう。もし問題ならCDジャケットかばちゃんを描くことさえもできなくなってしまうだろう。いや、それも権利者間での権利割り当ての契約がどうなっているかに依るか。

ところでリンクPDF説明からわかったんだけど、共有著作権者がばすてきに対してできることはせいぜい差し止めだけみたいだ。利益は発生してないわけだし。そうするとやっぱりヤオヨロズが二期で避けたかったのはばすてきのようなもの自由に作れなくなる状況だったのか…

けものフレンズ二次的著作物

https://anond.hatelabo.jp/20180908185845

 

 

 要約 『そうじゃなくて、KFP本体が、たつき3Dモデルの買い取りを忘れててヤオヨロズにも二次著作権が発生しているんだろ。』

 

 

私は 著作権アニメ制作でも完全に素人なので、一種妄想だと思って読み流しと欲しいが。

 この話題、あまりにも原則論公開情報から乖離が激しいので 素人ながら前2点を重視して情報を整理する

 

1,二次著作物ってのは、原作があって、そこから派生した著作物

 けもフレで言うと吉崎先生イラスト原著作(原著作権はKFP)。たつきアニメけものフレンズ本編と その3Dモデル二次著作物

2,二次著作物に対して原著作物の著作権者(KFP)は二次著作物著作者(ヤオヨロズ)が有するものと同一の種類の権利を有する。

 (たつきけもフレ本編+3Dモデルに対してKFPはヤオヨロズが有するものと同一の種類の権利を有する。)

3,二次著作物の利用には『両者』の合意必要

 (たつきけもフレ本編+3Dモデルの利用にはKFPとヤオヨロズ合意必要。どちらかだけの決定では利用出来ない。)

 

 

4,商業アニメなので当然 たつきけもフレ本編映像二次著作権はKFPが買い取っている。(でないと商業展開出来ない。)

5,しかし……、KFPは3Dモデル二次著作権も買い取る契約にしていたのか?……

 

 

 『普通』ならば、それも買い取る契約にしている筈だが。『忘れて』いそうな理由として

a,そもそもが超低予算アニメ

b,原著作権は自分達(KFP)が持っている。ヤオヨロズ(二次著作権者)だけで勝手に利用する事は そもそも出来ない。

c,原著作物である吉崎先生イラスト自分達(KFP)が持っている。

 たつき3Dモデルは、お世辞にもリッチとは言えない。(当初)商業価値は低いとしか思えない。

 自分達(KFP)なら類似派生物さえ何時でも作る事が出来る。

 

D,騒動以後、たつき3Dモデルが利用されていない。

 (3Dモデル著作権まで買い上げているのなら、既に人気のあるモノを利用しない手は無く。そもそも騒動にさえならない。)

e,福原pが関連スマホゲームリリースに際し「自社の著作物であると明言している。

 

 

 以上の事から私は

『KFP本体が油断したため、たつき3Dモデルの買い取り契約を忘れててヤオヨロズにも二次著作権が発生しちゃってる。』

 二次著作物の利用には[全著作権者]の合意必要な為、

1つの[契約ミス]から たつきけもフレに関しては、ヤオヨロズが イキナリKFPと[同等の権利]を持ってしまったが為に

パワーバランス崩壊企画暗礁に乗り上げていると、妄想している。

 

 

 著作権って素人が感じてる以上に【絶対的権限なのよねー。

とは言え、コレってゼニの話なので解決不可能では無いと好意的に考えている。

 馴れ合い と 仲良し は別物って事よねー。

2018-08-02

MMD界隈とVRChat界隈の対立について

MMD界隈とVRChat界隈が穏やかでない。

MMD界隈の人がMMD用に配布している3Dモデルデータ(通常人型をしている)やモーションデータ(通常、3Dモデルダンスさせるためのデータ)がVRChatのアバターVRChat内でのプレイヤーの外見)へ流用される問題が起きている。

ググってもらうのが一番早いのだが、MMDというのはMikuMikuDanceの略で動画作成用のフリーソフト名称である名前の通り、要は初音ミクが歌って踊る動画をだれでも作れるという代物だ。この「初音ミク」は好きなキャラに置き換えることができる。いわゆる二次創作3DキャラMMDではモデルという)が歌い踊るところがみられるわけだ。どうせ伝わらないけど、これをVRで観るとほんとすごい。

最近音楽動画が「作曲者」「演奏者」「歌い手」の分業でなされるように、MMDも「モデル」「モーション」などと分業されている。モデルを作った人は自分が作ったモデルが踊っているところが見たいのでそれを(しばしば条件つきで)公開する。

この「公開されている」データVRChatに無許可転用される問題が相次いでいる。VRChatでは「アバターワールド」というものがあり、誰かがそれをアップロードすればすべてのユーザーがそのアバター使用することができる。つまり「誰か」が無許可アバターを含むアバターワールドアップロードすれば、無許可アバターはあっという間に大人数のアバターとして使用される。VRChatでは「記念撮影」のようなことが可能で、それをSNSアップロードしてはだれかがモデル製作者に通報するというイタチごっこが続いている。

なお、この騒動で「二次創作」と「二次的著作物」を混同している向きが非常に多いが全くの別物である。以下でも区別して論じるので留意されたい。

ここで、MMD界隈では多種多様モデルが公開されている点が肝要であるMMDモデルほとんどは二次創作だと思っているが、念のためここで

という風にモデルを分類してみる。

①については議論余地なく濫用する側が悪いだろう(ただし二次的著作物権利著作者も有する点は注意が必要である)。おそらく問題になってくるのは②と③の場合

著作権法は親告罪なので「権利は与えないけど訴えることもしないよ」と表明することができる。②の場合がそれで、モデラー二次創作であるところのモデル頒布することができるが、その権利を主張することはできない※。だからといって私は「二次創作者は文句を言うな」と言いたいわけではない。法的な権利こそなくとも、自分が汗水垂らして拵えたモノ(3Dモデル)を他人が我が物で勝手に使うことが面白いけがない。私もモノづくり屋の端くれとして心中察するに余る。

特にMMD側の人は「自分の作ったモデルを知らないオッサンが着て女子会をしている」状況に生理的嫌悪感を抱いているようにも見える。想い入れがあるからこそ二次創作をするのだろうからからなくもない。

なお、二次創作物に対しても著作者は当然に権利を持っているので、モデル製作者の権利を問わず二次創作物の使用原著作者の権利を冒している可能性が高いことはVRChat界隈においてもっと周知されるべきだろう。逆に「原作者権利が!」と言いすぎるとMMD界隈は自らの首を絞めることになる。MMDでの著作物の取り扱いにおいて、今までかなりグレーな運用がなされてきたのはもはや公然事実であろう。

ここで残念なことに一定数のVRChat界隈の人が「法的権利もないのに吠えるな」と開き直ってヘイトを買っているのを見かける。逆に、存在しない法的権利を主張してヘイトを撒き散らしているMMD側の人もあるようで、おそらくこの辺りがこの問題本質だろう。互いに法的拘束力がないということは、つまりモラル問題である。お互いに尊重あいたいところである

③が非常に微妙である。ひょっとすると「MMDの中だけだから」ということで特別お目こぼしをいただいているパターンもあるだろう。だがVRChatではセクハラまがいや疑似性交などもできてしまう。原作者がこのことに気づきMMD界隈もろとも焼き尽くす可能性がある。②にしても同じである。「いやーそれはちょっとマズいんでやっぱモデル公開とかやめてもらえますかね?」となりかねない。

そしてもう和解の時は逸してしまたかもしれない。詳細は伏せるがMMDモデルデータ達はすでに世界中にばら撒かれてしまった。日本人オタク同士ですら分かり合えないのに、どこかの知らない外国人日本同人文化機微を察しろという方が無理筋である。大変残念なことにMMD界隈の人がひっそりと営んでいたパーティーは終わりの刻を迎えつつあるかもしれないのだ。

非常に厳しい状況になってはしまったが、諸問題円満解決を祈るばかりである

二次創作原作著作権法上の「複製、翻案、変形、脚色(以下、翻案等とする)」であり、それらの権利原作者が「占有」すると著作権法に明記されている。つまり翻案等には原作者の許諾が必要であり「原作者文句言ってこないから、これは俺の著作物」とはならない。

2018-02-13

真夏の夜の淫夢同人作家について

まず最初に、これは端的に言えば”お前が言うな”論を展開しているだけである

ここで言う同人作家同人二次創作作家としてのお話である

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自分Twitter萌え萌え死語絵師フォローが9割の人間で、いつものようにTwitterのTLを巡回していると”淫夢ネタ”を使っている同人作家イラストレーターがポツポツ見られる。

昨今の日本インターネット文化において真夏の夜の淫夢は最早お笑いコンテンツとして確立しており、中学生くらいかおっさんまで幅広く笑いのネタにしていて、実際自分も、そして周りの友人もネタにしている。

突然だが、ここ最近こんな話題が挙がった、”同人誌違法DL&UPをやめろ”

うん実に正しい、少なくとも法律倫理の面からしたら同人誌違法DLは完全にアウト(同人誌自体がグレーなのは後ほど)、それを指摘するのは至極当然である

同人作家同人誌やそれ以外の同人グッズ等を売った結果に得られた金で食いつないでいる人も多い、違法DL&UPは本来作品を買った際に作家に入る金が作家に入らなくなり、作家が食っていくことができなくなる犯罪である

違法DLがやっと指摘されたのかと、正直まだネットにこんな良心を持った人間がいるのかと感心していた、それを真夏の夜の淫夢を見て笑っている作家が指摘するまでは。

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ここいらで真夏の夜の淫夢略称淫夢”がどういうものなのかの考えを見ていこう。

一行で説明できる規模ではないが要するに”ゲイビデオに対して罵倒暴言を吐いて遊んだゲイビデオ男優の音声や画像音楽動画を作って遊ぶコンテンツである

当然ながらゲイビデオ著作権があるので犯罪である

現にACCEED(ゲイビデオ会社)がニコニコ動画等での淫夢違法UPについて警告している。

http://animeseiyu.hatenablog.jp/entry/2017/05/23/172823

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話を戻そう、そんな差別主義違法視聴丸出しのコンテンツを見てる作家が、何故同人誌違法DLを指摘できる?

他人の畑から作物を盗んだ挙句唾を吐く盗人が逆に、自分の畑から作物が盗まれたら「盗みをやめろ!犯罪者!」と言っているようなものである

実に自己中心的で都合が良い、自分作品保護するがゲイビデオ気持ち悪いし笑っていい風潮があるから保護しなくていいと。

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話は変わるが同人誌自体違法性について触れていこう。

まず公式権利者側が出すガイドラインの中で二次創作しているならそれに違法性はない。

しか二次創作同人誌普通に著作権侵害であるが、一応二次的著作物になり著作法上保護される。

しかし何故黙認されているのか?それは双方にとって利益が生じるからである

ほとんどの二次創作物は作者の許可を得てはいませんが、ファン活動の一環として黙認されています

作者としても、自分漫画キャラクターイラストネットに公開されたところで何の損害もありません。

しろファン同士の交流を盛んにして作品を盛り上げてもらいたいと思っているのではないでしょうか。

引用 http://chosakuken-kouza.com/kihon/nijitekichosakubutu.html

著作権親告罪権利者が訴えなければ有罪にならない)ので星の数ほどある同人誌を裁くのは不可能に近いしまず利点がない。

おまけに勝訴しても貰える金は雀の涙ほどで百害あって一理無しがほとんどの現状である

またその作品が重なる二次創作によって有名になれば作品知名度=売上 に繋がるのである

持ちつ持たれつつの関係殆ど場合成立しているのである

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しかゲイビデオにそれはない、違法アップロードされて有名になっても、ゲイビデオなんて買うモノ好きな人間はおよそ居ないしそもそも原典違法で公開されている、さら男優に対しての誹謗中傷等も考えても見て欲しい、〇〇社のゲイビデオに出たら一生ネット晒し者として自分が「汚い」「気持ち悪い」と悪目立ちする末路を。

会社からしたら評判も下がるしいい迷惑だろう。

よって持ちつ持たれつつの関係すら成立しておらず、何もゲイビデオ違法視聴して良い大義名分にはならない。

それなのにも関わらず自分作品普段誹謗中傷して遊んでいるゲイビデオと同じように違法アップロードされたら鬼の首を取ったように違法UP&DLに憤る。

(言ってる人の思考が)よぐわがんないけどね。ちょっと横暴ですね(指摘)

2017-05-29

http://anond.hatelabo.jp/20170529181430

元増田です。ややこしい話なので追記ではなくこちらで応答します。

カテゴリ分けの項で例文を「引用」してるけど、その例文がどこから引用されてるか明記されてないのは大丈夫なの?

これ、正直、悩ましいところなんですよ。というのは、これを厳密に適用すると、一般書が死ぬからです。

講談社選書メチエとか筑摩選書とかああい選書系は詳細な注をつけることもありますが、新書とかだと紙幅の関係上細かな典拠がつけられない場合があります。たとえば話題になっている中公新書の『応仁の乱』ですが、色んな史料引用してきているし史料名前も示しているのに、具体的にどの巻のどのページに書かれてるかまで書いてあるわけじゃないですよね。岩波新書の『多神教一神教』だと、史料から引用そもそも典拠が書かれていません(参考文献リストに使った史料一覧が並んでるだけ)。でもそれをいちいち書いてたら新書サイズにならないわけです。

一人の研究者が、新書のような一般書と分厚い研究書の両方を書くことはよくあります。そして、後者において引用部分に典拠を記さないのは論外ですが、前者だと紙幅の都合上きちんと典拠を書けないことが起こり得るわけで、それは現状どうなのかと言われたら「良いことではないが、研究倫理に反する大問題というわけではない」と見做されているんじゃないかと思います。少なくとも、「ここは引用ですよ」というのがきちんとわかる(=自分文章であるかのように装っていない)のなら、許されているんじゃないかな。引用元の文献リストがあって、地の文とちゃんと区別されている以上、この中のどれかから引用した、とわかるようになっているわけですし。

そしてもう1つネックになるのが、これが予稿だということです。「レジュメみたいなものから、厳密な典拠表示はサボったけど、フルペーパーとして投稿するときにはきちんと典拠表示をつけるつもりでした」と言われたら、「そうか、まあでも本来レジュメでも典拠をつけることが望ましいんだ。次からは気をつけてね?」と言うのが精一杯ではないでしょうか。これが剽窃みたいなケースなら研究室こんこんとお説教して取り下げろと指導する必要がありますが、引用元の文献をきちんとリストアップしていて(著者名・URLタイトルがきちんと書かれているのでまあ問題ないでしょう。逆にそういうきちんとしたリストからこそ今回燃えてるというのが皮肉ですが)、どこからどこまでが引用か明示的に示されているのなら、そこまで大問題でもないような(この程度の不備でこっぴどく学生を叱りつけるとしたらそっちの方がハラスメントです)。

もちろん、それでも厳密に言えば著作権法違反にあたるわけだから違法だ、告発すべきだ、という主張も可能です。何? 新書業界死ぬ? 知ったことか、そんなムラの慣習が法に優先するわけないだろう、法は法だ、たとえ学生が書いて5,000人規模の学会の内部で報告する予定の正式論文ではない予稿とはいえ、違法なんだから許されない――はい、これ、どうなるかおわかりですね。この論点で攻めるというなら私は止めません。が、その場合、例の朝日記者さんが示唆したことをやられても文句は言えないんじゃないですかね……(刀剣乱舞二次創作が許諾されてるといっても、じゃあハリー・○ッターや銀河英○伝説やデ○ズニーの二次創作はどうなの? ちょっとこれから著作権元に確認取って大丈夫? って話になっちゃうので……)

あと、twitterとかで、私が書いた増田から文章を長々と抜き出してそのあとに一言二言感想をつける方がそれなりにいらっしゃいます。賛成の立場中立立場でいらっしゃる方なら、きちんと読んでくれてありがとう、と思うのですが、「pixiv論文けしからん!」とか主張してる人がそれやってるの見ると笑っちゃいます。お前のそれ、適正な引用の条件である文章主従関係満たせてないから! 無断転載から! っていう。なんで自分たちネットでやることは許されてると思ってるんでしょうね。

作業分析してるから機械分析じゃないよね?要件に当てはまるの?

これは私もうっかりしていました。機械分析にかけるのは適法引用じゃない! と主張する人がいたのでこういう項目を立てたのですが、冷静に考えたら手作業分析してたな、とあとになって気づきました。ただ、機械分析から引用じゃない、と主張する人がいる以上、47条の7は提示しておく必要があるだろうと思います

さて、47条の7は、次のような条文です。強調は引用者によります

第四十七条の七  著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベース著作物については、この限りでない。

今回の予稿は、電子計算機による解析の前段階として、手作業による分類を行っています。ということは、「目的とする場合」に該当するのでは? と思いますが、いかがでしょうか。最終的にはコンピュータ分析する予定だけど、その準備を手でやるよ、ってことですよね(もしこれが法律解釈として問題があるのでしたら教えてください)。

ところで、この条文は、「著作物をまるまるコピーしてきて、それをコンピュータに読み込ませ、解析する場合」を想定したものです(違ったらごめんなさい)。しかし今回のように、もともとネット上に転がっていた文章分析の素材にして、しかもそれが手作業である以上、

pixivを見ながら手で数えました。コピー? 引用必要な部分しかやってませんよ」

と言われたらそもそも著作権法上の問題はなんら発生しませんし(わたしたちがインターネットを見てるのと同じですからね)、大学の共用のパソコンとかなら別になるのかもしれませんが、自室でプライベートパソコンを使ってコピーして、そのパソコンの中だけで分析を完結させていれば、30条で認められている「私的複製」にあたるので、やっぱり著作権法上の問題存在しないのでは?(この辺、事実誤認等があったら教えていただきたいです)

http://anond.hatelabo.jp/20170529181430

公表されている著作物とは、一般的市販されている本や雑誌

テレビ放送されている番組販売レンタルされている動画などに適用されるのであって、

会員制サイトで公開されている作品は該当しないと考えられているよ

公表

18条1項 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで

公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆提供し、又は提示

権利を有する。当該著作物原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

以下略

2017-05-27

http://anond.hatelabo.jp/20170527123614

まず、知らない原著作者や出版社なんかきょうび無い(pixivコンテストやって起用したりしてるの知らないのか)

次に目につくところでやコソコソはただの感情論であって二次的著作物著作権が発生することの妨げにはならない

喧嘩売る前に著作権の本を買って読んでくれないかな?

今回のは著作権だなんだとは違う問題だけど理解のないまま発展するのはやめてほしい

http://anond.hatelabo.jp/20170527121654

NGかどうかは原著作者が決めることだし

二次創作書いた人は二次的著作物著作者

商業作家になった途端パロOKになるわけでもない

2016-05-02

著作権 メモ

説例

Aは ある書籍コピーして、全社員に配ろうとしている。

そこで、著者者から許諾を得ようと連絡している

著作権

財産権としての側面と

人格権としての側面がある

著作権登録制度 p232

著作権の集中管理 p235

p236(2)


メモ

————

話の中から何かがある

依拠

類似性

利用行為があるかどうか

1まず依拠とは何か定義する

2どうやって依拠性が(ある・ない)ことを主張するか

3

ーーーーーーーーーーーーーー

書いてないことを勝手に決めない

場合分けして考える

この場合はこんな風に考えられる・・など

———————————————————

依拠性が認められている→相手が似ていると認めた

数式とかデータ類似していない

様々な角度から漏れなく検討しないと行けない

事例からどれぐらい論点を見つけられるか

裁判例はよく読んでおいた方がいいらしい

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回答

著猿権の集団精度

著作権団体に連絡する。

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人間やらの関係を図にして書く

論点を把握してどのような順番で考えていくか書いていく

(1)著作隣接権にあたるかどうか

(2)

定義やら条件やらが書けているかどうか

侵害たかしていないかは許諾を取ってあるか、取っていないかで異なる

目次などに検討すべき論点をかかないと行けない 参照する・・で

盗作か、引用かどうか考える。

依拠性、るいじせいを考える

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設問から見ていく方が早く内容を理解できる場合がおおいので要注意

ーーーーーーーーーー

二次的著作物概念は?

二次的著作物の利用に対して〜が有する権利はなにか?

など色々考えていく

原著作者の権利がどこまでおよぶのか

二次的著作物・・・有する権利はなにか

複数権の制限規定

2013-08-15

二次創作二次的著作物ではない) を巡るあれこれ

 このところあまりに頻繁に見かけるので雑感。

 結論から先に言うと

海外版権は金銭が一円でも絡むのならばこっそりやれ」

生モノは本人が許可していない限りは目に付く場所でやって叩かれても甘んじて受けろ」

「半生は作品のキャラクターとしての取扱いである限りは通常の二次創作と代わりはない」

「いずれにせよ性的表現存在しているのならゾーニング必要だろう。これはルールというよりは礼儀や行儀の話」

 である

 

 これをごちゃまぜにして話をするとややこしくなる。

 

 

1 いわゆる二次創作をすること、発表する事は、著作権者あるいは権利者が禁じていない限り自由である

2 いわゆる同人誌即売会有償二次創作作品を頒布することと二次創作を行うことは当然だがイコールではない

3 生モノと呼ばれる「ジャンル」が人目に晒されるのを恐れるのはモデルとなる人物及びモデルとなる人物を知る人々にとって不快感を与える恐れがあるからだ。これもルールというよりは礼儀や行儀や思いやりという話

 

 さて、まず1だ。

 たとえばあなたが読み、あるいは見たなんらかの作品について、「もしこれがこうだったら」「もしこの登場人物がこうだったら」と考える事は自由だ。

 同時に、それを書き記し、公表する事も自由だ。

 だが、明確に「原作」が存在し、その原作なくしてはありえない内容である限り、「原作」の権利侵害する事はもちろん許されない。現状、明確に禁じられている場合を除き、概ね世界的な傾向として、これらは「ファン活動」として黙認されている。

 黙認されている限り、節度を守ってどこでどのように「ぼくのかんがえたさいきょうの○○」を語ろうと自由である。それは自分サイトタンブラーピクシブツイッターなどのあらゆるツールを含めて自由だ。

 これは誰はばかることなくやればいい、自由に。

 例外は、ここに年齢制限要素があるかどうかである。年齢制限要素は、それがオリジナルであろうと妄想であろうと二次創作であろうといずれにせよゾーニングされるべきだろう。これは「二次創作であるか否かとは別問題として存在する。

 では性的表現、いわゆる同性カップリングについてと言われれば、現状ではこれもまたルールというよりは礼儀/行儀の話。端的に言えば上品である下品であるか程度の問題ではある。

 

 

 では2になるとどうか。

 現状、日本国内を見回す限り、いわゆる同人誌即売会おい有償頒布をする事は、「黙認」されている。

 これは「ファン活動」の範疇に収まっている限りの話であり、どこから範疇を超えるかは権利者による。

 「黙認」されている以上、「許可」ではないので堂々とおおっぴらにする事はともかく、こっそり楽しむ分には一応文句は出ない、ことになっている。

 よって「こっそり楽しみましょう」という大前提の下に、これらは全て動いている。

 

 ところが、これが海外になると、「頒布」であろうが「販売」であろうが、金銭を得た時点で権利侵害されたとみなす権利者のほうが圧倒的に多い。

 無償で楽しんでいる分には日本以上に野放図であり自由であり文句を言わない権利者が、金銭が絡めば即座に侵害とみなすのは、原則的に「ルール」で動く西洋的な価値観の中では当然ではある。

 ではそれらは有償頒布出来ないのか、というと、それこそ程度問題だろう。

 儲けが出るほど大々的にやるのは完全にルール違反だし、わずかな同志間で楽しむ分にはかろうじてお目こぼしはしていただける可能性が高い「ので」こっそりやる、という話になる。

 グッズのように「原作の原型を留めていなければ求められるはずもないもの」を作ろうとするなら、これは権利侵害以外の何者でもない。ただ、極度に手を加えられ、作り手の能力によってしかなしえない表現をされている、となると若干はなしはかわるかもしれないが、「原作から逸脱しない以上はやはりこれもアウトなので「こっそり」やるか許可を求めるべきではある。

 日本での「同人誌即売会文化」とでも呼ぶべき市場については、これは「印刷その他、掛かった金銭の分だけを負担していただいている=頒布である」という理屈で成立しており、原則的には「儲けは出ない」建前になっている。

 これが建前で実際がどうかという話はここでは置いておくが、それでもこの「建前」は海外権利者には通用しない。従って、「自分は悪い事はしていないが、見つかると禁じられて楽しい遊び場が崩壊するから隠れる」というのは当然の流れだろう。ワールドワイドに「宣伝する」などもってのほか、という事になる。(つまり少なくとも検索にひっかかるような場所でおおっぴらに語ったり披露したりすべきではない、ということになる)

 

 3と、それに付随する半生については、これこそ「礼儀」の話でしかない。問題は一つずつ切り離して整理し、考えるべきことだろう。ただし、個人的には半生については個別の「作品に登場するキャラクター」を使っているという時点で特に中の人」に対する遠慮が必要だとは考えない。何故なら彼らは「その作品の中ではその世界実在する」からだ。

 もしそれを「申し訳ない」と言い出すならそもそも二次元キャラクターであっても「その世界実在する」んだから申し訳ないという話になる。

 

 以上、書き連ねたが、「ルール」と声高に喚き散らす状況には違和感しか覚えない。

 原作ありきの二次創作存在しているのは、許可されていない限り全て「こっそりやるべきもの」には違いないのだ。

 その上で、そもそも創作自体は自由だ。

 二次創作創作だ。

 ここには自由しかなく、誰もルールなど作らない。ただ、個々人が自分倫理観に従って存在するだけである

 いわゆる学級会の「隠れろ!」という「命令」は、それに従う従わないではなく、個々人が自分で判断して自分で何をするか決めれば良いだけだ。

 もし、自分で考えられず決められないというのなら、その時にこそ、いうべきだろう。

 

あなたにこの場所にいる資格はない。消えろ」

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