はてなキーワード: 二次的著作物とは
https://anond.hatelabo.jp/20180909175426
しかし、PDFの内容は私が理解していた事と大きな差は無いように私には思える。
どう、私が"著作権の理解が完全に誤"っているのか説明してくれると有り難い。
私が、"著作権って素人が感じてる以上に【絶対的】権限なのよねー。"と書いた意図は
完全に誤りというほどではなくね? 共有著作権についても把握できているしおおむね良いと思う。
誤解があるとすれば二次的著作物自体が著作権でどのように保護されるかという点か。
二次的著作物は、その性質上、ある面からみれば、原著作物の創作性に依拠しそれを引き継ぐ要素(部分)と、二次的著作物の著作者の独自の創作性のみが発揮されている要素(部分)との双方を常に有するものであることは、当然のことというべきであるにもかかわらず、著作権法が上記のように上記両要素(部分)を区別することなく規定しているのは、一つには、上記両者を区別することが現実には困難又は不可能なことが多く、この区別を要求することになれば権利関係が著しく不安定にならざるを得ないこと、一つには、二次的著作物である以上、厳格にいえば、それを形成する要素(部分)で原著作物の創作性に依拠しないものはあり得ないとみることも可能であることから、両者を区別しないで、いずれも原著作物の創作性に依拠しているものとみなすことにしたものと考えるのが合理的である」
共有著作権者が二次的著作物の利用に関して契約で許していれば問題ないし、そうでなくとも黙示の合意があったらよい、とも判例には書かれてる。増田の言ってる「3Dモデルの買い取り契約」というのは「著作者人格権の不行使条項」のことだと思うが、共有著作権になっている時点でこれは問題ないとおもう。もし問題ならCDのジャケットにかばんちゃんを描くことさえもできなくなってしまうだろう。いや、それも権利者間での権利割り当ての契約がどうなっているかに依るか。
ところでリンクのPDFの説明からわかったんだけど、共有著作権者がばすてきに対してできることはせいぜい差し止めだけみたいだ。利益は発生してないわけだし。そうするとやっぱりヤオヨロズが二期で避けたかったのはばすてきのようなものを自由に作れなくなる状況だったのか…
https://anond.hatelabo.jp/20180908185845
要約 『そうじゃなくて、KFP本体が、たつき版3Dモデルの買い取りを忘れててヤオヨロズにも二次的著作権が発生しているんだろ。』
私は 著作権もアニメ制作でも完全に素人なので、一種の妄想だと思って読み流しと欲しいが。
この話題、あまりにも原則論と公開情報からの乖離が激しいので 素人ながら前2点を重視して情報を整理する
1,二次的著作物ってのは、原作があって、そこから派生した著作物。
けもフレで言うと吉崎先生のイラストが原著作(原著作権はKFP)。たつき版アニメけものフレンズ本編と その3Dモデルが二次的著作物。
2,二次的著作物に対して原著作物の著作権者(KFP)は二次的著作物の著作者(ヤオヨロズ)が有するものと同一の種類の権利を有する。
(たつき版けもフレ本編+3Dモデルに対してKFPはヤオヨロズが有するものと同一の種類の権利を有する。)
(たつき版けもフレ本編+3Dモデルの利用にはKFPとヤオヨロズの合意が必要。どちらかだけの決定では利用出来ない。)
4,商業アニメなので当然 たつき版けもフレ本編映像の二次的著作権はKFPが買い取っている。(でないと商業展開出来ない。)
5,しかし……、KFPは3Dモデルの二次的著作権も買い取る契約にしていたのか?……
『普通』ならば、それも買い取る契約にしている筈だが。『忘れて』いそうな理由として
b,原著作権は自分達(KFP)が持っている。ヤオヨロズ(二次的著作権者)だけで勝手に利用する事は そもそも出来ない。
c,原著作物である吉崎先生のイラストは自分達(KFP)が持っている。
たつきの3Dモデルは、お世辞にもリッチとは言えない。(当初)商業的価値は低いとしか思えない。
自分達(KFP)なら類似の派生物さえ何時でも作る事が出来る。
(3Dモデルの著作権まで買い上げているのなら、既に人気のあるモノを利用しない手は無く。そもそも騒動にさえならない。)
e,福原pが関連スマホゲームのリリースに際し「自社の著作物」であると明言している。
以上の事から私は
『KFP本体が油断したため、たつき版3Dモデルの買い取り契約を忘れててヤオヨロズにも二次的著作権が発生しちゃってる。』
1つの[契約ミス]から たつき版けもフレに関しては、ヤオヨロズが イキナリKFPと[同等の権利]を持ってしまったが為に
パワーバランスが崩壊し企画が暗礁に乗り上げていると、妄想している。
とは言え、コレってゼニの話なので解決不可能では無いと好意的に考えている。
馴れ合い と 仲良し は別物って事よねー。
MMD界隈の人がMMD用に配布している3Dモデルデータ(通常人型をしている)やモーションデータ(通常、3Dモデルをダンスさせるためのデータ)がVRChatのアバター(VRChat内でのプレイヤーの外見)へ流用される問題が起きている。
ググってもらうのが一番早いのだが、MMDというのはMikuMikuDanceの略で動画作成用のフリーソフトの名称である。名前の通り、要は初音ミクが歌って踊る動画をだれでも作れるという代物だ。この「初音ミク」は好きなキャラに置き換えることができる。いわゆる二次創作な3Dキャラ(MMDではモデルという)が歌い踊るところがみられるわけだ。どうせ伝わらないけど、これをVRで観るとほんとすごい。
最近の音楽動画が「作曲者」「演奏者」「歌い手」の分業でなされるように、MMDも「モデル」「モーション」などと分業されている。モデルを作った人は自分が作ったモデルが踊っているところが見たいのでそれを(しばしば条件つきで)公開する。
この「公開されている」データがVRChatに無許可で転用される問題が相次いでいる。VRChatでは「アバターワールド」というものがあり、誰かがそれをアップロードすればすべてのユーザーがそのアバターを使用することができる。つまり「誰か」が無許可アバターを含むアバターワールドをアップロードすれば、無許可アバターはあっという間に大人数のアバターとして使用される。VRChatでは「記念撮影」のようなことが可能で、それをSNSにアップロードしてはだれかがモデル製作者に通報するというイタチごっこが続いている。
なお、この騒動で「二次創作」と「二次的著作物」を混同している向きが非常に多いが全くの別物である。以下でも区別して論じるので留意されたい。
ここで、MMD界隈では多種多様なモデルが公開されている点が肝要である。MMDモデルのほとんどは二次創作だと思っているが、念のためここで
という風にモデルを分類してみる。
①については議論の余地なく濫用する側が悪いだろう(ただし二次的著作物の権利は著作者も有する点は注意が必要である)。おそらく問題になってくるのは②と③の場合。
著作権法は親告罪なので「権利は与えないけど訴えることもしないよ」と表明することができる。②の場合がそれで、モデラーは二次創作物であるところのモデルを頒布することができるが、その権利を主張することはできない※。だからといって私は「二次創作者は文句を言うな」と言いたいわけではない。法的な権利こそなくとも、自分が汗水垂らして拵えたモノ(3Dモデル)を他人が我が物で勝手に使うことが面白いわけがない。私もモノづくり屋の端くれとして心中察するに余る。
特にMMD側の人は「自分の作ったモデルを知らないオッサンが着て女子会をしている」状況に生理的嫌悪感を抱いているようにも見える。想い入れがあるからこそ二次創作をするのだろうから分からなくもない。
なお、二次創作物に対しても著作者は当然に権利を持っているので、モデル製作者の権利を問わず二次創作物の使用は原著作者の権利を冒している可能性が高いことはVRChat界隈においてもっと周知されるべきだろう。逆に「原作者の権利が!」と言いすぎるとMMD界隈は自らの首を絞めることになる。MMDでの著作物の取り扱いにおいて、今までかなりグレーな運用がなされてきたのはもはや公然の事実であろう。
ここで残念なことに一定数のVRChat界隈の人が「法的権利もないのに吠えるな」と開き直ってヘイトを買っているのを見かける。逆に、存在しない法的権利を主張してヘイトを撒き散らしているMMD側の人もあるようで、おそらくこの辺りがこの問題の本質だろう。互いに法的拘束力がないということは、つまりはモラルの問題である。お互いに尊重しあいたいところである。
③が非常に微妙である。ひょっとすると「MMDの中だけだから」ということで特別にお目こぼしをいただいているパターンもあるだろう。だがVRChatではセクハラまがいや疑似性交などもできてしまう。原作者がこのことに気づき、MMD界隈もろとも焼き尽くす可能性がある。②にしても同じである。「いやーそれはちょっとマズいんでやっぱモデル公開とかやめてもらえますかね?」となりかねない。
そしてもう和解の時は逸してしまったかもしれない。詳細は伏せるがMMDのモデルデータ達はすでに世界中にばら撒かれてしまった。日本人オタク同士ですら分かり合えないのに、どこかの知らない外国人に日本の同人文化の機微を察しろという方が無理筋である。大変残念なことにMMD界隈の人がひっそりと営んでいたパーティーは終わりの刻を迎えつつあるかもしれないのだ。
非常に厳しい状況になってはしまったが、諸問題の円満な解決を祈るばかりである。
※二次創作は原作の著作権法上の「複製、翻案、変形、脚色(以下、翻案等とする)」であり、それらの権利は原作者が「占有」すると著作権法に明記されている。つまり翻案等には原作者の許諾が必要であり「原作者が文句言ってこないから、これは俺の著作物」とはならない。
まず最初に、これは端的に言えば”お前が言うな”論を展開しているだけである。
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自分はTwitterで萌え萌え(死語)絵師のフォローが9割の人間で、いつものようにTwitterのTLを巡回していると”淫夢ネタ”を使っている同人作家やイラストレーターがポツポツ見られる。
昨今の日本のインターネット文化において真夏の夜の淫夢は最早お笑いコンテンツとして確立しており、中学生くらいからおっさんまで幅広く笑いのネタにしていて、実際自分も、そして周りの友人もネタにしている。
突然だが、ここ最近こんな話題が挙がった、”同人誌の違法DL&UPをやめろ”
うん実に正しい、少なくとも法律と倫理の面からしたら同人誌の違法DLは完全にアウト(同人誌自体がグレーなのは後ほど)、それを指摘するのは至極当然である。
同人作家は同人誌やそれ以外の同人グッズ等を売った結果に得られた金で食いつないでいる人も多い、違法DL&UPは本来作品を買った際に作家に入る金が作家に入らなくなり、作家が食っていくことができなくなる犯罪である。
違法DLがやっと指摘されたのかと、正直まだネットにこんな良心を持った人間がいるのかと感心していた、それを真夏の夜の淫夢を見て笑っている作家が指摘するまでは。
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ここいらで真夏の夜の淫夢、略称”淫夢”がどういうものなのかの考えを見ていこう。
一行で説明できる規模ではないが要するに”ゲイビデオに対して罵倒暴言を吐いて遊んだりゲイビデオ男優の音声や画像で音楽や動画を作って遊ぶコンテンツである”
現にACCEED(ゲイビデオ会社)がニコニコ動画等での淫夢の違法UPについて警告している。
http://animeseiyu.hatenablog.jp/entry/2017/05/23/172823
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話を戻そう、そんな差別主義&違法視聴丸出しのコンテンツを見てる作家が、何故同人誌の違法DLを指摘できる?
他人の畑から作物を盗んだ挙句唾を吐く盗人が逆に、自分の畑から作物が盗まれたら「盗みをやめろ!犯罪者!」と言っているようなものである。
実に自己中心的で都合が良い、自分の作品は保護するがゲイビデオは気持ち悪いし笑っていい風潮があるから保護しなくていいと。
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まず公式に権利者側が出すガイドラインの中で二次創作しているならそれに違法性はない。
しかし二次創作の同人誌は普通に著作権侵害であるが、一応二次的著作物になり著作法上保護される。
しかし何故黙認されているのか?それは双方にとって利益が生じるからである。
ほとんどの二次創作物は作者の許可を得てはいませんが、ファン活動の一環として黙認されています。
作者としても、自分の漫画のキャラクターイラストをネットに公開されたところで何の損害もありません。
むしろファン同士の交流を盛んにして作品を盛り上げてもらいたいと思っているのではないでしょうか。
引用 http://chosakuken-kouza.com/kihon/nijitekichosakubutu.html
著作権は親告罪(権利者が訴えなければ有罪にならない)ので星の数ほどある同人誌を裁くのは不可能に近いしまず利点がない。
おまけに勝訴しても貰える金は雀の涙ほどで百害あって一理無しがほとんどの現状である。
またその作品が重なる二次創作によって有名になれば作品の知名度=売上 に繋がるのである。
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しかしゲイビデオにそれはない、違法アップロードされて有名になっても、ゲイビデオなんて買うモノ好きな人間はおよそ居ないしそもそも原典が違法で公開されている、さらに男優に対しての誹謗中傷等も考えても見て欲しい、〇〇社のゲイビデオに出たら一生ネットの晒し者として自分が「汚い」「気持ち悪い」と悪目立ちする末路を。
よって持ちつ持たれつつの関係すら成立しておらず、何もゲイビデオを違法視聴して良い大義名分にはならない。
それなのにも関わらず自分の作品が普段誹謗中傷して遊んでいるゲイビデオと同じように違法アップロードされたら鬼の首を取ったように違法UP&DLに憤る。
元増田です。ややこしい話なので追記ではなくこちらで応答します。
これ、正直、悩ましいところなんですよ。というのは、これを厳密に適用すると、一般書が死ぬからです。
講談社選書メチエとか筑摩選書とかああいう選書系は詳細な注をつけることもありますが、新書とかだと紙幅の関係上細かな典拠がつけられない場合があります。たとえば話題になっている中公新書の『応仁の乱』ですが、色んな史料を引用してきているし史料の名前も示しているのに、具体的にどの巻のどのページに書かれてるかまで書いてあるわけじゃないですよね。岩波新書の『多神教と一神教』だと、史料からの引用にそもそも典拠が書かれていません(参考文献リストに使った史料一覧が並んでるだけ)。でもそれをいちいち書いてたら新書サイズにならないわけです。
一人の研究者が、新書のような一般書と分厚い研究書の両方を書くことはよくあります。そして、後者において引用部分に典拠を記さないのは論外ですが、前者だと紙幅の都合上きちんと典拠を書けないことが起こり得るわけで、それは現状どうなのかと言われたら「良いことではないが、研究倫理に反する大問題というわけではない」と見做されているんじゃないかと思います。少なくとも、「ここは引用ですよ」というのがきちんとわかる(=自分の文章であるかのように装っていない)のなら、許されているんじゃないかな。引用元の文献リストがあって、地の文とちゃんと区別されている以上、この中のどれかから引用した、とわかるようになっているわけですし。
そしてもう1つネックになるのが、これが予稿だということです。「レジュメみたいなものだから、厳密な典拠表示はサボったけど、フルペーパーとして投稿するときにはきちんと典拠表示をつけるつもりでした」と言われたら、「そうか、まあでも本来、レジュメでも典拠をつけることが望ましいんだ。次からは気をつけてね?」と言うのが精一杯ではないでしょうか。これが剽窃みたいなケースなら研究室でこんこんとお説教して取り下げろと指導する必要がありますが、引用元の文献をきちんとリストアップしていて(著者名・URL・タイトルがきちんと書かれているのでまあ問題ないでしょう。逆にそういうきちんとしたリストだからこそ今回燃えてるというのが皮肉ですが)、どこからどこまでが引用か明示的に示されているのなら、そこまで大問題でもないような(この程度の不備でこっぴどく学生を叱りつけるとしたらそっちの方がハラスメントです)。
もちろん、それでも厳密に言えば著作権法違反にあたるわけだから、違法だ、告発すべきだ、という主張も可能です。何? 新書業界が死ぬ? 知ったことか、そんなムラの慣習が法に優先するわけないだろう、法は法だ、たとえ学生が書いて5,000人規模の学会の内部で報告する予定の正式な論文ではない予稿とはいえ、違法なんだから許されない――はい、これ、どうなるかおわかりですね。この論点で攻めるというなら私は止めません。が、その場合、例の朝日の記者さんが示唆したことをやられても文句は言えないんじゃないですかね……(刀剣乱舞は二次創作が許諾されてるといっても、じゃあハリー・○ッターや銀河英○伝説やデ○ズニーの二次創作はどうなの? ちょっとこれから著作権元に確認取って大丈夫? って話になっちゃうので……)
あと、twitterとかで、私が書いた増田から文章を長々と抜き出してそのあとに一言二言感想をつける方がそれなりにいらっしゃいます。賛成の立場や中立の立場でいらっしゃる方なら、きちんと読んでくれてありがとう、と思うのですが、「pixiv論文はけしからん!」とか主張してる人がそれやってるの見ると笑っちゃいます。お前のそれ、適正な引用の条件である文章の主従関係満たせてないから! 無断転載だから! っていう。なんで自分たちがネットでやることは許されてると思ってるんでしょうね。
これは私もうっかりしていました。機械分析にかけるのは適法な引用じゃない! と主張する人がいたのでこういう項目を立てたのですが、冷静に考えたら手作業で分析してたな、とあとになって気づきました。ただ、機械分析だから引用じゃない、と主張する人がいる以上、47条の7は提示しておく必要があるだろうと思います。
さて、47条の7は、次のような条文です。強調は引用者によります。
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
今回の予稿は、電子計算機による解析の前段階として、手作業による分類を行っています。ということは、「目的とする場合」に該当するのでは? と思いますが、いかがでしょうか。最終的にはコンピュータで分析する予定だけど、その準備を手でやるよ、ってことですよね(もしこれが法律の解釈として問題があるのでしたら教えてください)。
ところで、この条文は、「著作物をまるまるコピーしてきて、それをコンピュータに読み込ませ、解析する場合」を想定したものです(違ったらごめんなさい)。しかし今回のように、もともとネット上に転がっていた文章を分析の素材にして、しかもそれが手作業である以上、
「pixivを見ながら手で数えました。コピー? 引用に必要な部分しかやってませんよ」
と言われたらそもそも著作権法上の問題はなんら発生しませんし(わたしたちがインターネットを見てるのと同じですからね)、大学の共用のパソコンとかなら別になるのかもしれませんが、自室でプライベートなパソコンを使ってコピーして、そのパソコンの中だけで分析を完結させていれば、30条で認められている「私的複製」にあたるので、やっぱり著作権法上の問題は存在しないのでは?(この辺、事実誤認等があったら教えていただきたいです)
説例
そこで、著者者から許諾を得ようと連絡している
財産権としての側面と
人格権としての側面がある
p236(2)
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話の中から何かがある
依拠生
利用行為があるかどうか
2どうやって依拠性が(ある・ない)ことを主張するか
3
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書いてないことを勝手に決めない
場合分けして考える
この場合はこんな風に考えられる・・など
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裁判例はよく読んでおいた方がいいらしい
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回答
著猿権の集団精度
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論点を把握してどのような順番で考えていくか書いていく
(1)著作隣接権にあたるかどうか
(2)
侵害したかしていないかは許諾を取ってあるか、取っていないかで異なる
目次などに検討すべき論点をかかないと行けない 参照する・・で
依拠性、るいじせいを考える
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設問から見ていく方が早く内容を理解できる場合がおおいので要注意
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など色々考えていく
このところあまりに頻繁に見かけるので雑感。
結論から先に言うと
「生モノは本人が許可していない限りは目に付く場所でやって叩かれても甘んじて受けろ」
「半生は作品のキャラクターとしての取扱いである限りは通常の二次創作と代わりはない」
「いずれにせよ性的表現が存在しているのならゾーニングは必要だろう。これはルールというよりは礼儀や行儀の話」
である。
これをごちゃまぜにして話をするとややこしくなる。
1 いわゆる二次創作をすること、発表する事は、著作権者あるいは権利者が禁じていない限り自由である
2 いわゆる同人誌即売会で有償で二次創作作品を頒布することと二次創作を行うことは当然だがイコールではない
3 生モノと呼ばれる「ジャンル」が人目に晒されるのを恐れるのはモデルとなる人物及びモデルとなる人物を知る人々にとって不快感を与える恐れがあるからだ。これもルールというよりは礼儀や行儀や思いやりという話
さて、まず1だ。
たとえばあなたが読み、あるいは見たなんらかの作品について、「もしこれがこうだったら」「もしこの登場人物がこうだったら」と考える事は自由だ。
同時に、それを書き記し、公表する事も自由だ。
だが、明確に「原作」が存在し、その原作なくしてはありえない内容である限り、「原作」の権利を侵害する事はもちろん許されない。現状、明確に禁じられている場合を除き、概ね世界的な傾向として、これらは「ファン活動」として黙認されている。
黙認されている限り、節度を守ってどこでどのように「ぼくのかんがえたさいきょうの○○」を語ろうと自由である。それは自分のサイト、タンブラー、ピクシブ、ツイッターなどのあらゆるツールを含めて自由だ。
これは誰はばかることなくやればいい、自由に。
例外は、ここに年齢制限要素があるかどうかである。年齢制限要素は、それがオリジナルであろうと妄想であろうと二次創作であろうといずれにせよゾーニングされるべきだろう。これは「二次創作」であるか否かとは別問題として存在する。
では性的表現、いわゆる同性カップリングについてと言われれば、現状ではこれもまたルールというよりは礼儀/行儀の話。端的に言えば上品であるか下品であるか程度の問題ではある。
では2になるとどうか。
現状、日本国内を見回す限り、いわゆる同人誌即売会において有償頒布をする事は、「黙認」されている。
これは「ファン活動」の範疇に収まっている限りの話であり、どこから範疇を超えるかは権利者による。
「黙認」されている以上、「許可」ではないので堂々とおおっぴらにする事はともかく、こっそり楽しむ分には一応文句は出ない、ことになっている。
よって「こっそり楽しみましょう」という大前提の下に、これらは全て動いている。
ところが、これが海外になると、「頒布」であろうが「販売」であろうが、金銭を得た時点で権利は侵害されたとみなす権利者のほうが圧倒的に多い。
無償で楽しんでいる分には日本以上に野放図であり自由であり文句を言わない権利者が、金銭が絡めば即座に侵害とみなすのは、原則的に「ルール」で動く西洋的な価値観の中では当然ではある。
ではそれらは有償頒布出来ないのか、というと、それこそ程度問題だろう。
儲けが出るほど大々的にやるのは完全にルール違反だし、わずかな同志間で楽しむ分にはかろうじてお目こぼしはしていただける可能性が高い「ので」こっそりやる、という話になる。
グッズのように「原作の原型を留めていなければ求められるはずもないもの」を作ろうとするなら、これは権利侵害以外の何者でもない。ただ、極度に手を加えられ、作り手の能力によってしかなしえない表現をされている、となると若干はなしはかわるかもしれないが、「原作」から逸脱しない以上はやはりこれもアウトなので「こっそり」やるか許可を求めるべきではある。
日本での「同人誌即売会文化」とでも呼ぶべき市場については、これは「印刷その他、掛かった金銭の分だけを負担していただいている=頒布である」という理屈で成立しており、原則的には「儲けは出ない」建前になっている。
これが建前で実際がどうかという話はここでは置いておくが、それでもこの「建前」は海外の権利者には通用しない。従って、「自分は悪い事はしていないが、見つかると禁じられて楽しい遊び場が崩壊するから隠れる」というのは当然の流れだろう。ワールドワイドに「宣伝する」などもってのほか、という事になる。(つまり少なくとも検索にひっかかるような場所でおおっぴらに語ったり披露したりすべきではない、ということになる)
3と、それに付随する半生については、これこそ「礼儀」の話でしかない。問題は一つずつ切り離して整理し、考えるべきことだろう。ただし、個人的には半生については個別の「作品に登場するキャラクター」を使っているという時点で特に「中の人」に対する遠慮が必要だとは考えない。何故なら彼らは「その作品の中ではその世界に実在する」からだ。
もしそれを「申し訳ない」と言い出すならそもそも二次元のキャラクターであっても「その世界に実在する」んだから申し訳ないという話になる。
以上、書き連ねたが、「ルール」と声高に喚き散らす状況には違和感しか覚えない。
原作ありきの二次創作に存在しているのは、許可されていない限り全て「こっそりやるべきもの」には違いないのだ。
その上で、そもそも創作自体は自由だ。
ここには自由しかなく、誰もルールなど作らない。ただ、個々人が自分の倫理観に従って存在するだけである。
いわゆる学級会の「隠れろ!」という「命令」は、それに従う従わないではなく、個々人が自分で判断して自分で何をするか決めれば良いだけだ。
もし、自分で考えられず決められないというのなら、その時にこそ、いうべきだろう。