2009-09-04

http://anond.hatelabo.jp/20090903222435

著作権法第10条8で「写真著作物」が挙げられてるし、どんな写真でも一応「思想又は感情を創作的に表現したもの」との推定がはたらくだろ。

著作物の一部も著作物だから「その部分だけならOK」とは言えない。

つか、それを許せば他人のイラストから部分ごとにつぎはぎしてイラストを作れることになる。

イラストと違って、写真著作物としてなかなか認められないよ。コラージュでも、著作権で引っかかるパターンはほとんどないんじゃないかな。アイコラなんかがアウトなのは、肖像権パブリシティー権を侵害しちゃうからだし。

一方、イラストはたとえ一部でも著作物として認められやすい。「思想又は感情を創作的に表現」しないと描けないものだからね。ここが、街中や部屋の中で何気なく撮影した一枚と、イラストの違い。

ペンのくだりも「×著作権」「○意匠権」だった。トレースはほぼセーフと見て問題ないけれど、六本木ヒルズだとかは注意しろ、ってことになるね。

猫のトレースは、確かにそうかもしれない。ちょっと追記しておいた。

もっとやれ!って方向に進んできてしまっているなぁ……。

記事への反応 -
  • 他人の作成した画像をトレスすること自体がアウトだと思ってるバカをよく見る http://b.hatena.ne.jp/entry/fuckpixv.blog88.fc2.com/blog-entry-1.html tailtame pixiv, Copyright, これはひどい トレスしていいの...

    • よくわからんのだが。 ペンのデザインが気に入って、その部分だけトレースした場合、「俺の画像からトレースするんじゃねえ」って言われてもセーフ。「ペンを持たせる角度にもこ...

      • 著作権法第10条8で「写真の著作物」が挙げられてるし、どんな写真でも一応「思想又は感情を創作的に表現したもの」との推定がはたらくだろ。 著作物の一部も著作物だから「その部...

        • 一方、イラストはたとえ一部でも著作物として認められやすい。「思想又は感情を創作的に表現」しないと描けないものだからね。ここが、街中や部屋の中で何気なく撮影した一枚と、...

          • シロウトの横増田だけど。 創作ってのは基本的にどれもこれも手間がかかるものなのでは? だから手間がかかることが創作性というのも違和感ないけどなー。ただカメラを向けてシャ...

    • とはいえああいう連中って一度空気が出来ちゃうと理屈とか関係ないからなぁ・・・

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