はてなキーワード: 刑事罰とは
前々から気になってたけど、今回ちょうどいい話題が出てきたので書き出す。
イベントで売られたマフィンが、砂糖(防腐効果がある)半減のうえに、半焼きで、5日前からの作り置きで、さらに室温保存だったために腐って腹痛などの被害が出ている件。
厚生労働省は「重篤な被害者・死者が出ていてもおかしくないclass1の案件」と判定した。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_18/n_16767/
いっぽうで、実際には腹痛程度の被害しか出ていないのにこんなに騒ぐ必要があるか?という増田・ブコメもあった。
https://anond.hatelabo.jp/20231114210613
この一件に対するブコメで気になったのは、「店主は悪意がなさそうだ、ここまで責められるのは可哀そう」という意見が多かったことだ。
かつて数人の死者を出した焼き肉屋えびすの集団食中毒事件でも、店や運営会社には悪意はなかった。生食用の肉を仕入れて生食として出してたら、衛生管理の不徹底で食中毒になった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/フーズ・フォーラス
今回のマフィンとの違いは、たまたま運良く購入者の多くが食べる前に異臭や腐敗に気づいて食べるのを控えた事による、販売者にとっての「運の良さ」に過ぎない。
むしろ衛生管理という面では、5日も前に作った半生菓子を18度に設定したクーラーをかけただけの室温(食品衛生上15-30度が常温・室温の範囲で、18度は冷蔵にあたらない)で保管して売ったという点で、
生食用の肉を仕入れて生食として売ってた焼肉えびすに比べれば、より過失が重く見える。
なら今回のマフィン屋は、焼肉えびすよりも重い罰を加えられるべきか。
業務上過失傷害の容疑で警察から家宅捜索され、全国のマスコミから集中砲火を浴び、顔と実名を報道され、テレビカメラの前で土下座し、被害者から責められ、多額の賠償金を負い、営業停止をかけられ、廃業・破産するに値する罪か。
「やった事」と「(運の良し悪しで)出た結果」のどちらを重視すべきか。
本来の「罪」とは、本人の行為に応じた罰になるべきで、結果はその行為に付随するに過ぎない。となれば焼き肉えびすとマフィン屋は、同等以上の罰になるべきとなる。
そうすべきか。
これは道路交通法でも同じで、スピードオーバーで暴走しても誰も被害者が出なければ免停で済み、暴走中にたまたまタイヤが滑った、脇道から車が出てきて避けようとした、歩道でないところで歩行者が横断するため飛び出してきた、などの「運の悪さ」で人身事故になり死者が出れば刑事裁判にかけられ犯罪者となるし、死者が複数だったり子供だったりすれば交通刑務所に入れられる囚人となる。
日本中から責められた池袋暴走の老人なんて、暴走させようという故意すらなかったが、死者2名、それも若い母子を死なせたことで、重い罪に問われることになった。運よく暴走した先に人がおらず、壁につっこんで止まってたら、地方紙の3面記事で終わりだっただろう。
逆に言えば、同じ速度を故意に出して暴走したが誰にもぶつからずに単なるスピードオーバーの反則切符で済んだ運転者は、単に運がよかっただけなのに不当に罰を軽くされてるともいえる。
交通事故被害者や遺族の中には、結果で見るのではなく、行為のみで死者が出たのと同じくらい重い罰をかけるべきだと主張する人たち・団体もいる。
そうすべきか?
そもそも「業務上”過失”傷害・致死罪」という、たまたまハンドル操作を誤って歩道につっこんだとき、運よく歩行者がいなくて物損で済めば罪に問われず、運悪く歩行者がいてケガさせたり死なせたときには罪に問われる、そんな「運の悪さ」で刑事罰を加えるのは適切か?という疑問も出てくる。
みなはどう考えるだろうか。
法律というのは個々の場面では意図的に矛盾するように設計されている。 矛盾というか衝突かな。
明文化されている権利の行使であってもそれが他の権利を侵すなら無制限に認められるわけではない。
つまり権利と権利は衝突するし、衝突するところを司法で個別に調整する仕組みになっている。
逆に救済として必要な以上のことを求めることが出来ない。
被害者遺族は加害者に懲罰を求める権利はない。 被害者遺族は加害者に懲罰する権利も懲罰を求める権利もない。 大事なことなので二度言いました。
大事なことなので何度でも強調しますが被害者は加害者に対して求めることが出来るのは被害の回復。
死人は生き返らないので通常は金銭に換算される。
秩序を維持するために必要だから殺人者の権利 (自由権・生存権) と衝突しても秩序のほうが大事だという理屈で罰を与えることが出来ている。
逆に秩序を維持するのに必要な以上の罰を与えることが出来ない。
被害者や世間の感情を無視して秩序が成り立たないという現実があるから考慮はするが直接的な要素ではない。
それが「法治主義」だ
違法DLなどを定義しても、それより前の行為を遡及して罪に問うことは出来ない
んじゃ、過去に今で言う違法なDLをしていたことは、当時定義がないから批判するなってか?
むしろ、「開発者こそ道徳倫理を重視すべき」ってなるべきところ
DL以外の用途としてwinnyにはP2P掲示板を称するLINEとかの御先祖みたいな機能があって、あれが機能を向上させていけばSNSを席巻していたかもとも思う
んなわけあるかよ
っつか、そのソフトを匿名で「ダウソ板」でなければ作れん「程度の」
はっきり言うぜ
「その程度の」輩が持ち上げられすぎ
これが
大学で実証実験をしたらば違法UPが横行したとかなら全然分かるぜ
逮捕は無法って叫ぶだろうさ
というよりさ
わざわざ「足がつかない匿名になれる交換ソフト」を開発放流してんのに
それも「積極的にUPの輪に入ることでDLがしやすくなるインセンティブ付き」だぞ
単なる包丁に過ぎないとか
擁護するならすりゃ良いけどもよ
少なくとも、【意図的に違法UPを促し交換を促進させるソフトであった】として擁護しろや
クソどもがよ
配信者なあぼうがストーカーに婚姻届を勝手に出された件が話題だがなんで勝手に出せるのか解説する。
●内容が間違っていても受理される
提出される婚姻届は8割が内容が間違っている
→ほとんどの人が○丁目○番○号を適当に書いてるし余計な建物名とか付け足してる
・父母の氏名
→親の離婚後の氏名知らない、絶縁したので書かない、死んでるから書かない、違う文字で書く
内容が間違っていることを理由に不受理にしてたら8割不受理になってしまう。
だからその他欄に職員が正しい内容を書き足して修正したものを事務処理する。
筆跡が似てるのに受理されたことが話題になってるが、例えば「夫の住所」「夫の本籍地」「夫の父母の氏名」は夫以外が記入しても問題ない。
2人仲良く窓口に持ってきた婚姻届でも「字が下手だから奥さんにほとんど書いてもらった」みたいな人が多い。
署名欄のみで筆跡を見分けるのは難しい。
あと住所も住民票通りに書いてない人が多いが、生年月日と氏名と住所町名と番号まで合ってたら実在していることが分かるから受理する。
さすがに両方間違ってたら無理。たまにいる。頼まれて証人になったけど個人情報知られたくないから適当に書いちゃう人。
今回の事件は夫の本籍地で提出したので戸籍謄本不要だった。まぁ婚姻届偽装するような相手なら、委任状偽装して戸籍謄本窓口で取ると思うけど。
初婚の人の場合親の戸籍に入っていて、ほとんどが地元が本籍地だから
有名人やストーカー被害者は不受理申出をしていることが多い。本人が窓口に来なかった場合は、不受理申出が出されてないかを本籍地の役所に確認をしている。ストーカー被害者は不受理申出を活用してほしい。
●本人が窓口に行かなくても出せる
本人が署名してたら、窓口に持ってくるのは友達でも良いし、郵送でも可。
●字が書けないなら署名欄も代筆で良い
病気で字が書けない人もいるので、そういうときには代筆して、欄外に「○○だから○○が代筆したよ」みたいに理由を書けばOK
●なんでそんなに簡単に出せるの?
婚姻する権利を保障するため。不正防止のハードルを上げたら提出が難しくなる。
身分証明書持ってない人とか、漢字が書けないとか、事情があって2人揃って窓口に行けない人が多い。
この日に婚姻したいという権利を保障するために提出のハードルを下げて、不受理申出制度や婚姻無効裁判や刑事罰などの制度を作って不正を防止してる。
窓口に出るのは会計年度任用職員(非正規)と正規職員が半々くらい。その正規職員も配属されて5年未満の人がほとんど(市役所の職員は3年〜5年で全く関係ない部署に異動するから)
近年はネット上で度々、賃貸住宅の退去時トラブルの話題が上り、「泣き寝入りせずに大家さんと戦おう!」といった雰囲気が広がっているように思う。
俺の場合は「トラブル」というほどの大ごとではなかったのだが、日本全国で同じような被害に遭っている方が相当数いるだろうなあと思うので、そんな人たちが住まいを退去するときの参考になることを願って、体験談を記しておこうと思う。
俺…30代の普通のサラリーマン。仕事柄普通の人より多少、法律とかを見る機会が多い。
大家のおっさん…昔ながらのザ・地主というタイプで態度が横柄。昭和脳らしく、俺の妻と話す時は「この儂が女なんかに敬語使うなんて…!」と顔に書いてあった(笑)
退去した住居は、築40年以上、家賃10万円弱、敷金5万円で、居住年数は約8年。
大家のおっさんに原状回復費用として請求された額は87,000円(敷金5万円と相殺するので、実際の請求額は37,000円)だった。
このとおり、払えと言われたのは37,000円、大した金額ではなく普通に払える額だ。
「面倒ごとを避けるために支払っておくか…」という心理を突いて、払っても良いやと思える額に恣意的に設定したとしか思えなかった。
その証拠に、支払いの明細書には「ハウスクリーニング費用」が含まれていた。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には明確に貸主(大家)負担とされている項目だ。
「ハウスクリーニング費用って貸主負担じゃないんですか?」と。
返答は無くて逆ギレだった。
とにかく怒り狂って支離滅裂な言動だったので、正直何を言っていたのかほとんどわからなかったんだが、要約すると「こっちも目をつぶってやってる部分が沢山あるんだから文句言わず支払ええ!」という趣旨のことを言っていたように思う。
(この言動からも、大家のおっさんが、どんぶり勘定でテキトーに金額を決めてるんだろうなというのが透けて見える)
結局、「もう儂(大家)は知らん!あとのことは不動産屋か保証会社に任せるからそいつからの連絡を待て!」ということで通話は終わった。
…というか、不動産屋「か」保証会社に任せる、ってなんだよ、どっちなんだよ。
それに、不動産屋にしろ保証会社にしろ、賃貸契約は終了したのにその後も大家のおっさんの面倒を見てやらなきゃならないのか?
大家のおっさん側の事情はよくわからないので疑問は尽きないが、とりあえず言われた通り連絡を待った。
こっちから不動産屋と保証会社に軽く連絡もしておいたが、当然のように反応無しだった。
そして1か月の時が過ぎて俺は気付いた…あれ?これ詐欺じゃね?
敷金ってのは契約終了後は賃借人に返還されるのが原則だ、ガイドラインにもそう書いてある。
費用の内容について尋ねても逆ギレされて答えてもらえないし、待てど暮らせど連絡は来ない。
連絡を待てばいいと嘘をついて、敷金の返還をうやむやにして、ちゃっかり着服しようとしているんじゃないか。
詐欺だ。
消費者センターからの回答は「敷金を返還してほしかったら敷金返還請求をすれば良いのでは」という進次郎構文のようなものだった。
釈然としないものを感じつつも、ググったら敷金返還請求のテンプレートが山ほど見つかったので、とりあえずそれをやってみることにした。
内容は簡単に言うと「〇日以内に敷金を俺の口座に振り込め。振り込まれなかったら訴訟する」というものだ。
テンプレートには無かったが、「詐欺罪で刑事告訴するつもりだ」という文章も入れておいた。
大家のおっさんも5万円のために懲役のリスクは負いたくないだろう。
消費者センターは「敷金返還請求は簡易書留で送りましょう」とヌルいことを言っていたが、本気度を示すためにも内容証明郵便で送ることにした。
難しそうだと漠然と思っていたが、今はネットで内容証明郵便が送れることを知った。
1,600円くらいかかるんだが、手続き自体はメールを送るのと変わらないほど、簡単なものだった。
内容証明郵便が大家のおっさんに届くや否や、さっそく保証会社から鬼電が来た。
というかマジで保証会社が大家のおっさんの手足となって動くんだな、どういう契約になってんの?
ここからは俺が独自に法律を解釈して採った行動なので、必ずしも正しいとは限らない。マネするなら自己責任でお願いします。
電話は取らないしSMSメッセージも無視、書留なんかが来ても受け取り拒否するつもりだった。
一見不誠実だと思うかもしれないが、法的な観点でこの行動の正当性を主張してみたいと思う。
まず電話。
「保証会社です」「大家のおっさん本人です」と電話で言われても、電話で話している相手が本当に当事者なのか確認する術が無い。
なので後から「そんな電話儂は知らん」とシラを切られたら、それが嘘だと証明できないのだ。
電話番号が合っていても、通話を録音していても、「儂の電話を使って別人がやったんだ」と言われてしまえば、決定的な証拠にはなり得ない。
というわけで、俺と大家のおっさんとで既に争っている件について、誰とも知れない第三者かもしれない電話相手にその内容を話すなんてありえない、と俺が判断するのは合理的だと言える。
そう考えた。
ついでに言うとこの電話の不確実性は、相手が「電話したのに無視した!」と主張してきてもそれを潰せる。
着信履歴が残っていようが、気づかずに通知を消してしまったと主張すれば、意図的に無視したのか本当に気付かなかったのかを証明するのは不可能だ。
ここまでの電話についての話は全て、SMSメッセージにも当てはまる。
結局、保証会社からも大家のおっさん本人からも、結構な回数の電話とSMSが来ていたみたいだが、俺は全て気付かなかった。そういうことになる。
次に郵便。
どこまでいっても、誰が書いて誰が送ったのか証明できないので、そんな手紙は受け取れない、ということになる。
結局、こういった連絡手段の不確実性を排除するために、内容証明郵便というものがあるのだなあと改めて理解した。
内容証明郵便はその名のとおり、内容・差出人・宛先を郵便局が証明してくれる。
これらが郵便局にも保存されるので、「儂は送ってない!」とは言えないわけだ。
また、内容証明郵便は仮に受け取り拒否をされたとしても、法的には「ちゃんと相手に到達した」ものとして扱われる。
内容証明郵便を無視してしまうと、自分にどんなに不利な内容が書かれていたとしても到達したものとして扱われてしまうので、これはリスクが高すぎる。
なので作戦は「内容証明郵便以外の連絡は一切無視する」つまり「内容証明郵便で交渉してきたら応じる」ことにしていたわけだ。
あこぎな大家のおっさんに、1,600円の内容証明郵便代を支払わせられたら、それはまあ部分的な勝利だな、くらいに考えていた。
さて、大家のおっさんにしてみれば、いつものように小遣い稼ぎをしようと思ったら、思わぬ反撃が来て訴訟リスクを負ってしまったわけだ。
頼みの保証会社も「ダメです全然連絡がつきません」と役に立たないし、自分で連絡してもやっぱり出ない。
そうやって、じわじわとこちらが指定した期日が迫る中、大家のおっさんから送られてきたSMSメッセージの内容は衝撃的なものだった。
…お前本当に常識無いな!なんでサラっと、勝手に、期限伸ばしてんだよ!
別に法律の知識なんて無くても、普通に仕事したことある人なら、こんな一方的な期限延長の宣言が無効だなんてことは常識で考えてわかるよな…?
いざ△日が到来したら一体どうなるのか、もはや想像がつかなかったが、当日朝にはいつものように保証会社から電話とSMSがあり、その数時間後に大家のおっさん名義での敷金全額の振り込みがあり、あっけなくこの争いは終結した。
37,000円払えと言われていたのに、逆に5万円振り込まれたのだ!87,000円の勝利だ!!
大家のおっさんが歯ぎしりして悔しがりながら振込をするところを想像しながら、その日は盛大に祝杯を挙げた。
では大家のおっさんはどうすれば良かったのか(逆に言えばどうされれば俺は負けたのか)。
単純に、俺の内容証明郵便など一切無視していれば良かったのだ。
詳しくはググってもらいたいが、成立要件がかなり厳密でハードルが高く、警察に相談しても「民事不介入なので」「民事でやってください」と言われる可能性が高いらしい。
振り込め詐欺のように組織的・継続的な犯行なら別だが、今回のような単発の案件では、わざわざ警察が動かなくとも当事者同士が民事で争えば金で全て解決するのだから、警察のスタンスはもっともだと思う。
また、民事でやるにしても、たった5万円を対象にした少額訴訟になるわけで、弁護士に依頼した瞬間に赤字が確定してしまう(弁護士に頼むと着手金だけで十数万円はかかる)。
全て自分で手続きしなければならないし、正直なところ、賃借人(俺)の過失で補修が必要になった箇所なんかも一切なかったとは言い切れないので、訴訟を起こしたとしても敷金全額が返ってきたかはちょっと怪しい。
そんなわけで、内容証明郵便を無視されていたら、それ以上俺は何もしなかっただろうし、1,600円を無駄に払っただけになっていただろう。
(仮に俺が少額訴訟をすることにしたとしても、普通に受けて立てばいいだけだ。ちゃんと調べて臨めばそこまで難しいものではなさそうだし、基本的に1日で終わるらしいからそんなに面倒でもないだろう)
ただ、無視はされないだろう(勝ち目はあるだろう)と思ったからこそ行動した。
それは大家のおっさんが古い地主タイプで、法律の知識なんかに疎いだろうと踏んでのことだ。
大家のおっさん大家のおっさんと繰り返し書いているが、年齢的にはおじいさんと言った方がいいくらいの高齢だと思う。
ガイドラインが取りまとめられたのは平成10年、まだ30年も経ってないし、その存在が認知されてきたのはおそらくここ10年くらいだろう。
この大家のおっさんに限らず、昔ながらの地主たちは、ガイドライン策定前は今以上に好き勝手に、原状回復費用を請求していたんだろうから、ガイドラインに従って適正に費用を算出しようだなんて考えたことも無い。
というか、そもそもガイドラインの存在を知っていたかどうかも怪しい。
法律に疎い人が法律上の争いに直面した時、頼れるのは弁護士だ。
前述した通り本件は弁護士に依頼した瞬間赤字が確定するわけだが、自治体なんかがやっている無料相談を利用する手はある。
もしかしたら大家のおっさんも実際に弁護士に相談したかもしれない。
が、ここで大家のおっさんの抱える「うしろめたさ」が弁護士の力を無効化する。
全て想像でしかないが、大家のおっさんが無料の弁護士相談に行ったと仮定しよう。
「詐欺罪は成立要件が厳しいので、よっぽど悪質なことでもなければ起訴される可能性は低いですよ。」
「請求した原状回復費用が正当なものなら、改めて内容証明郵便で請求されてはいかがですか?」
大家のおっさんに何のうしろめたさもなければ、このアドバイスに従って、内容証明郵便で俺に反論するなり、詐欺罪に問われることなんてありえないと高を括って無視していれば良かったわけだ。
だが、そうしなかったのは、「テキトーな金額を払わせようとした」「あわよくば敷金ネコババしてやろうと思っていた」といったうしろめたさがあったからだろう。
いくら可能性が低いとはいえ、まともな弁護士なら「絶対に大丈夫です」なんて無責任なことは口が裂けても言わないはずだ。
そうすると、うしろめたさがある大家のおっさんは、もしかしたら刑事罰を受けるかもしれないという不安が拭い去れない。
そして、「面倒ごとを避けるために支払っておくか…」という心理になり、5万円の敷金を振り込むに至った。
自分がこれまで賃借人たちに行っていた所業が巡り巡って自分に返ってきたのだ!まさに因果応報!
昔は地主だというだけでペコペコされていただろうし、何もなければ、昔からの殿様商売みたいなやり方を改めることなんてないだろう。
こんなタイプの大家が、まだまだ日本全国に大勢いるんじゃないか。
元増田の主張にも「穴はある」(名義を変えてもダメとか、ゾーニングが「一切」されていないとか)が、性暴行を露骨に描いた作品が、少年漫画を描いている作家の名義でもろに出てきてしまうという状況は好ましくないと私も思う。私としては、意図的にゾーニングを超えようと興味を持ってしまう子供がいる方が健全であると感じるし、この程度でおよそ少年誌への連載が許されるべきではないとは思わない。しかし、せめて名義を変えるべきとか、アカウント登録を必須化するなどの方法で年齢確認の厳格化するべき(あまりにも幼い子供でもクリック一つでするっと超えられる程度のものでは望ましくない)ということは求めても良いように感じた。
そういう意味で、少年誌はこういうものから潔癖であるべきだという増田の主張は、同意はしないが社会全体の意見の「幅」としてあって問題ないレベルであり、抗議の呼びかけが不当を超えて違法であるなどとは到底考えられない。
それにしても、こういう意見に対する一部ネットの意見は見るに堪えないレベルで、ブコメでは威力業務妨害罪などという言葉まで飛び出し、人気ブコメに表示されるレベルである。
この主張は、(暴言や暴力を扇動しているわけではない)「抗議をしよう」という表現活動の内容に着目し、国家による刑事罰をもって規制するべきという意見であって、表現の自由と最も厳しく対立する主張である。無論、その主張もまた表現の自由の範囲内ではあるが、現行法解釈を前提にすれば、威力業務妨害罪に「該当する」という主張は端的に誤りと言っていいレベルであり、また、表現の自由を重視するという立場からは極めて遠いところにある主張でもあるだろう。
近時のいわゆるキャンセルカルチャー問題のようなものへの懸念はわかる点はあるのだが、それでも単なる私人間の言論による対立と、国家権力を利用して一方の主張を禁止することには質的に差があるということは強く意識されるべきであり、今許されている「権利」であっても常にその正当性へのチャレンジの道は開かれているべきだろうと思う。