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2023-11-16

運の良し悪しによる結果責任に罰を加えるべきか?

前々から気になってたけど、今回ちょうどいい話題が出てきたので書き出す。

 

イベントで売られたマフィンが、砂糖(防腐効果がある)半減のうえに、半焼きで、5日前からの作り置きで、さらに室温保存だったために腐って腹痛などの被害が出ている件。

厚生労働省は「重篤被害者・死者が出ていてもおかしくないclass1の案件」と判定した。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_18/n_16767/

いっぽうで、実際には腹痛程度の被害しか出ていないのにこんなに騒ぐ必要があるか?という増田ブコメもあった。

https://anond.hatelabo.jp/20231114210613

 

この一件に対するブコメで気になったのは、「店主は悪意がなさそうだ、ここまで責められるのは可哀そう」という意見が多かったことだ。

かつて数人の死者を出した焼き肉屋えびす集団食中毒事件でも、店や運営会社には悪意はなかった。生食用の肉を仕入れ生食として出してたら、衛生管理の不徹底で食中毒になった。

https://ja.wikipedia.org/wiki/フーズ・フォーラス

 

今回のマフィンとの違いは、たまたま運良く購入者の多くが食べる前に異臭や腐敗に気づいて食べるのを控えた事による、販売者にとっての「運の良さ」に過ぎない。

しろ衛生管理という面では、5日も前に作った半生菓子を18度に設定したクーラーをかけただけの室温(食品衛生上15-30度が常温・室温の範囲で、18度は冷蔵にあたらない)で保管して売ったという点で、

生食用の肉を仕入れ生食として売ってた焼肉えびすに比べれば、より過失が重く見える。

なら今回のマフィン屋は、焼肉えびすよりも重い罰を加えられるべきか。

業務上過失傷害の容疑で警察から家宅捜索され、全国のマスコミから集中砲火を浴び、顔と実名報道され、テレビカメラの前で土下座し、被害から責められ、多額の賠償金を負い、営業停止をかけられ、廃業破産するに値する罪か。

「やった事」と「(運の良し悪しで)出た結果」のどちらを重視すべきか。

 

本来の「罪」とは、本人の行為に応じた罰になるべきで、結果はその行為に付随するに過ぎない。となれば焼き肉えびすマフィン屋は、同等以上の罰になるべきとなる。

そうすべきか。

 

これは道路交通法でも同じで、スピードオーバー暴走しても誰も被害者が出なければ免停で済み、暴走中にたまたまタイヤが滑った、脇道から車が出てきて避けようとした、歩道でないところで歩行者が横断するため飛び出してきた、などの「運の悪さ」で人身事故になり死者が出れば刑事裁判にかけられ犯罪者となるし、死者が複数だったり子供だったりすれば交通刑務所に入れられる囚人となる。

日本中から責められた池袋暴走の老人なんて、暴走させようという故意すらなかったが、死者2名、それも若い母子を死なせたことで、重い罪に問われることになった。運よく暴走した先に人がおらず、壁につっこんで止まってたら、地方紙の3面記事で終わりだっただろう。

逆に言えば、同じ速度を故意に出して暴走したが誰にもぶつからずに単なるスピードオーバーの反則切符で済んだ運転者は、単に運がよかっただけなのに不当に罰を軽くされてるともいえる。

交通事故被害者や遺族の中には、結果で見るのではなく、行為のみで死者が出たのと同じくらい重い罰をかけるべきだと主張する人たち・団体もいる。

そうすべきか?

 

そもそも業務上”過失”傷害・致死罪」という、たまたまハンドル操作を誤って歩道につっこんだとき、運よく歩行者がいなくて物損で済めば罪に問われず、運悪く歩行者がいてケガさせたり死なせたときには罪に問われる、そんな「運の悪さ」で刑事罰を加えるのは適切か?という疑問も出てくる。

 

みなはどう考えるだろうか。

 
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