はてなキーワード: 課税対象とは
ただ単に発達障害なだけ(本人がそう自称または言及している)だぞ
それを真に受けた可哀想な人がネットでは小金持ちなぼくあたちを演じてわめく
● 5分でわかる! 所得税にかかる累進課税の仕組みと計算方法 | ZUU online
https://zuuonline.com/archives/225883
所得税についてよく誤解される点として、累進税率の計算方法が挙げられる。
「所得が899万円の人は所得税率23%でよいが、たった2万円増えただけの901万円の人は所得全額に対して33%の税率で所得税が課されてしまう」という誤解である。
もしもそうだとすると、所得899万円の人は税額がおよそ206万円となるが、901万円の人にはおよそ297万円の所得税が課されてしまい、手元にのこる金額は所得899万円の人のほうが圧倒的に多くなってしまう。もちろん、これは誤解である。
前述のとおり、わが国の所得税の累進課税は、単純累進課税ではなく、“超過”累進課税を採用している。超過累進税率は、課税対象の所得が、一定の金額以上となった場合に、「超過した部分」にのみ高い税率で課税する方式である。
イメージとして、単純累進課税の場合は、所得金額と税額の関係が階段状になる。一方の超過累進課税では、所得金額と税額の関係が坂道状態となる。
単純累進課税だと、税率が変更となる基準金額を1円でも超えてしまうと納税額が急に増えるという不都合が生じる。支払い能力に応じた公平な税負担を求める仕組みとしては、所得金額に応じて税額がよりなだらかに増加していく超過累進課税のほうが優れていると言えよう。
これらのケースを速算表にあてはめて超過累進税率で計算してみると、以下のようになる。
・所得899万円
899万円×23% - 63万6000円 = 143万1700円
・所得901万円
901万円×33% - 153万6000円 = 143万7300円
計算の結果、実際には、901万円の所得の人のほうが、2万円多く稼いでいる分に対する所得税として5600円だけ多く納税することになり、妥当と言える。
この5600円は、899万円~900万円までの1万円に対する23%(2300円)と、900万円~901万円までの1万円に対する33%(3300円)の合計である。
クビにならずにお金を年間500万くらいしか使わず生活して早い人ならやっと40歳で1億貯まるかなぁくらいだぞ
小金持ち(純金融資産1億円以上5億未満)になる、老後にキリキリしないで良い生活をするには、投資で成功するか起業しかないです
そして投資・起業で起業で成功すると複数の資産運用会社を設立して節税したり、まぁ稼ぎよりも払っていないは世界中に見られる傾向です
自分の物書きとしての収入は「雑所得」として分類される。そうなると、給与(という名の日雇い賃金)との赤字相殺ができなくなり、ささやかな還付金がゼロになる
「事業」の経費(慢性的に赤字なら、収入額以上の経費がかかっていることになる)を、「事業」とは全く関係無い給与所得(一般的賃金労働者の経費をまかなえる程度のみなし控除分が既に引かれている)と相殺して更に課税対象所得を控除しようというのは、脱法的手法とみなされても残当ではという感もある
低所得者への福祉が不十分という意見ならある程度は支持されているので自営やフリーに限定せず給付付き税額控除を拡充すべきという線で攻めれば良いのではと思うが、それでは自分の「事業」が不当な仕打ちを受けたという感覚が癒されないから受容できないか
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220618/k10013677411000.html
勤務地が自宅の場合は通勤費は支給されず、オフィスで打ち合わせする場合は出張扱いになる
「今でも定期代支給されず、都度支給になってるから一緒だよね」
とか言っている人がいるが、これは定期代を支給されるかどうかという問題ではない
在宅勤務でたまに出勤する場合と根本的に違うところは「通勤費」なのか「出張費」なのかというところ
通勤費は非課税だが限度額があるため、一定額以上の金額の場合は課税対象になる
新幹線通勤をしている人なんかはよく知っていると思うが1ヶ月当たり15万円を超えると課税される
北海道に飛行機で出張しても課税されることはないし、海外出張してもそれに対して課税されることはない
これだけだと「ケチくさい金額だなぁ」と思うかもしれないが、これに加えて標準報酬月額も変わる
サラリーマンはご存じの通り4〜6月の報酬額を元に社会保険料が算出される
この報酬額が標準報酬月額となるのだが、これには通勤費も含まれる
つまり先ほどの新幹線通勤をしているような人は税金を払うだけでなく社会保険料も高くなる
企業としても社員としてもこの額はケチくさい額ではないので勤務地が自宅になるのは大変ありがたいことである
また、昔から「なぜ標準報酬月額に通勤費が含まれるのか?」という論争が繰り返されているわけだが
勤務地を自宅にしてしまうことで解決してしまうというのがなかなかの解決策だと思う
ここからは内部の話になるが、これによっていろいろと問題が起きてきている
記事にもある通り「まずはできるところから」という感じでスタートしているのでグループ各社の部署ごとに
「勤務地がオフィスか自宅か」
というのが定められている
ただ部署ごとだと不都合もあるため、部署内で個人ごとに定めても良いことになっている
また、以前の記事にもあったように「単身赴任の解消」も同時に行われている
基本的には人事異動で地方や東京への引っ越しを伴う移動を無くそう、という風になっている
ただ、これも結局は「まずはできるところから」になっていて支店への異動や都市部への異動が行われている
例えば東京出身の人が北海道で単身赴任している場合、一律で「移動を伴うような人事異動は禁止」となってしまうと東京に戻れないため、当然の措置といえる
問題なのは、この北海道の人が東京の「勤務地が自宅の部署」へ異動した場合になる
とはいえ単身赴任なので東京に戻りたいわけだが、東京へ戻るための引っ越しは「会社都合ではない」となってしまう
そのため引っ越し費用は出ないし戻ってきたかったら勝手に引っ越してくれ、ということになる
単身赴任でない場合は、東京での社宅や住宅の準備なども自己都合となってしまって不満が続出している
ケチくさい話ではあるが、会社側がこれを許してしまうと「何故その社員の引っ越し費用を出したのか?」という部分の説明をしなくてはならない
単身赴任の場合はいろいろと出来ることもあるだろうが、独身の場合や家族で引っ越している場合など、社員が多いのでいろんなパターンがある
「勤務地が自宅の部署へ異動したくない」
という社員が出てきているし
「うちの部署は勤務地を在宅にしたくない」
という部署も出てきている
勤務地を在宅にした方が会社にとっても社員にとってもプラスになることが多いのに
一部の社員が不幸になるためみんなで我慢しよう、というこの流れがまさに日本的というか、うちの会社的だなぁと思って眺めている
ちなみに別に引っ越し費用を出しても「何故出したのか?」ということを問い詰める人はどこにも居ない
適当に偉い人が一筆書いてあげれば出すことができるのだが、ルールが大好きな会社なのでそういうことはしない
個人的にはこういう面倒なパターンの対処は大変面倒なので、人事異動になった社員には一律50万円ほど渡して
で済ませる方がいいと思っているし、人件費その他を考えるとは安く付くと思う
まぁただ、こういう発想には絶対ならないので、きっとまだ2,3年は揉めるだろう、と思っている
インボイスの話題でよく出てくるさー「免税事業者は消費者から受け取った消費税をネコババしている」っていうアレ、正確ではないのよね。
例えば年間税抜売上げ900万円のフリーランスのITエンジニアAさんがいたとしよう。
顧客である企業に上げる請求書では90万円の消費税と合わせて請求している。
免税事業者はこの90万円をそのまま懐に入れていると思っている人も多いようだがそうではない。
免税事業者にとってこの90万円は売上として計上されることになり、消費税ではなく所得税と住民税の課税対象になる。
また仕入税額控除も使えないので、仕入にかかる消費税は免税事業者の負担となる。
仮に課税仕入が税抜き200万円、消費税が20万円かかっていたとすると、差し引きで70万円の益税分に所得税等が課される。
税率が所得税20%住民税10%とすると納税額は21万円、手元に49万円残ることになる。これが今まで益税で得してた分ね。
ではAさんが消費税の課税事業者を選択して、本則課税を受けた場合を見てみよう。
この場合、売上分の消費税90万円を受け取り、仕入分の消費税として20万円支払っているので、
消費税として差額の70万円を納付して手元には何も残らない。これが一番あるべき形やね。
ところで、消費税の制度には免税されるほどではない小規模事業者のための簡易課税制度というものがある。
これは売上5000万円以下の事業者は仕入税額控除に使う仕入に払った消費税を集計しなくても、
売上の〇割が課税仕入ってことにしてもいいよという制度で、業種に応じて4割-9割のみなし仕入率を使えるって制度だ。
ITエンジニアならサービス業に該当するからみなし仕入率は5割。
Aさんがこれを適用すると、受け取った90万円のうち5割の45万円は仕入に払った消費税とみなされるから消費税の納税額は45万円。
この場合実際に支払った仕入にかかる消費税の20万円よりも仕入税額控除が多いので25万円の益税が発生しており、
これには所得税と住民税がかかる。税率30%では7.5万円の納税となる。
その結果簡易課税の益税として手元に残るのは17.5万円ということになる。
普通は小規模事業者は簡易課税を選択した方が得になることが多いし、手続きもだいぶ楽になる。
恐らく免税事業者が課税事業者になった場合は、簡易課税を選択する人が多くなるだろう。
でかい固定資産買ったとかあるなら本則課税の方が得な場合もあるから気を付けてね。
上の事例ではより有利な簡易課税を選択したとして、手元に残る益税が49万円から17.5万円に減るので、31.5万円の納税負担増になる。
インボイスで課税事業者になったらどれくらい納税負担が増えるかは人によるから何とも言えないけど、本則課税と簡易課税の有利な方を選択するとして、
年間2-300万円の副業的な小規模事業者で10万円くらい、年間1000万円ギリギリの事業者でも精々3-40万円程度に収まるんじゃないかなと思う。
だから意外と税収としての効果は小さいともいえるし、逆に課税事業者になってもそんなに怖くないよともいえるだろう。
益税についてはこんな感じで整理できて、あとは免税事業者がそれぞれで課税事業者になるならないは判断すればいいんだけどさ、
個人的に一番問題だと思うのはインボイス登録しないと取引しませんって言っちゃう企業側なんだよね。
というのは制度上はインボイスってあってもなくても企業側の負担は変わらないはずなのよ。
課税事業者から税抜き500円、消費税50円の物を仕入て、税抜き1000円、消費税100円で売ったとして、利益500円、消費税納税50円なのと、
免税事業者から税抜き500円、消費税0円の物を仕入て、税抜き1000円、消費税100円で売ったとして、利益500円、消費税納税100円なのって一緒でしょ。
だから原理的には仕入側はインボイスってあってもなくても利益としては変わらんのよ。
それをなんでインボイス有に限定したがるかって今までは免税事業者から税抜き500円、消費税0円の物を仕入たら、
税抜き455円、消費税45円だったことにして消費税の納税を100円じゃなくて55円にできちゃってたからなんだよね。
だから免税事業者がそのまま免税事業者を続けるって言うと仕入側の消費税の納税額が55円から100円に増えちゃうのよ。これを嫌がってるわけ。
だから相手にインボイス登録を迫る。だけどインボイス登録して免税事業者が課税事業者になったから今度から550円請求しますねって言うとそれも渋るわけよ。
そんで価格交渉になると零細の免税事業者より仕入企業側の方が強いから、免税事業者のままなら税抜き455円ってことで値下げしてねとか、
課税事業者になったら税抜き500円だったのを税抜き455円ってことにして税込み500円にしてねって押し切られちゃったりするのよね。
これについては免税事業者側にも弱みがあって、税抜きの適正価格が500円と思っていても、仕入企業から税抜き455円消費税45円の請求書にしといてって言われたら
まあそれでもいいかってそういう請求書出しちゃってたとこが結構あるのよね。
上でも言ったけど、免税事業者にとって消費税って売上と同義だったから、請求書の中で売上と消費税って分かれててもどっちでもよかったし、
仕入側は請求書で分かれてた方が事務処理的に楽だったってのがあって、お互い適当にやってたんよ。
それが今回のインボイス導入で仕入側はこれを盾にとって「だって税抜き455円って言ってましたよね?」って言って価格交渉で値上げを突っぱねたりしがちなのよね。
仕入企業側はインボイスが始まっても免税事業者を締め出すのは論外だし、元々取引があって課税事業者になった元免税事業者に対して実質的な納税負担増分に相当する
3-5%程度の値上げ価格交渉は通すべきなんじゃないかと個人的には思ってるよ。下請法で一応規制はあるけどね。
免税事業者がインボイスで大変って話をするとすぐ益税で儲けてたくせにって言い返されるけど、何が大変ってインボイス導入後の値決めなのよ。
これは課税事業者を選択するにしろ免税事業者を継続するにしろどっちにしても問題になる。
価格交渉力の弱い免税事業者は税抜き価格+消費税でやっと適正価格貰えてたって人もたくさんいるのよね。
その人たちがちゃんと価格交渉できるように制度面で支えてあげなくちゃいけないし、世論にもそれを後押ししてほしい。
配当1.0倍の馬券に100万円かけて100万円戻ってきたとして、戻ってきた100万円が課税対象となって税金を引かれ結果マイナスとはひどい話で、宝くじのように非課税にすべきだとは思うけど
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.daily.co.jp/gossip/2022/06/05/0015362592.shtml
この人の中で、なにをどう考えて「結果マイナス」になったのか意味わからん。
このわけわからんブコメに大勢がスターつけて上位ブコメになってるのも意味わからん。
100万円で馬券買いました。配当1.0で、買った馬券すべてに購入金額と同額の払い戻しがあり100万円を手に入れました。という事例だよね?
はずれ馬券は必要経費として控除できない(基本的には。ここがよく揉めるところ)が、あたり馬券の購入費用は当然に払戻金を得るための必要経費として算定できるので、
収入100万円 ー 経費(あたり馬券購入費用)100万円 = 課税所得0円
となり、当然に税額も0円なのでトントンで終わりなんだが。なにが「結果マイナス」なの?
税金と関係なく、競馬場に行くための交通費とか食費とか時間を使ったからマイナスという話?それ税金のブコメ欄で書くことじゃないし言葉不足だよね?
直接要した費用は当然に経費として控除できるなんて、確定申告したことあるなら当然知ってると思うけど・・・
サラリーマンでも住宅ローン払ったり医療費払ってたり年収2000万以上だったり雑所得・一時所得があれば確定申告するから、こんな基本的なことは知ってるよ。もしかしてまだ社会に出たことがない学生さんか、無職さんかな。
「はずれ馬券も経費として認められるだろう」と緩い方向に勘違いすることはよくあるけど、
「あたり馬券も経費として認められないなんて酷い!」と厳しい方向に勘違いするのって珍しいよね。それで勝手に怒って”改善策”提言してるのは滑稽以外の何物でもないけどさ。
さらに言えば、どんな事例でも「マイナス」はあり得ないんだよ。
ギャンブルとしての競馬の払戻金は「一時所得」(基本的には)に分類されるんだけど、これは特別控除といって、実際の経費額にかかわらず50万円の控除が認められてる。
初めて競馬場に行って、500円で馬券を買って、運よく大当たりして100万円の払戻金を得たとしても、課税されるのは100万円ー50万円=50万円に対してだけ。
税率は本人の稼ぎによって変わるが、無職で50万円だけが収入だったなら5%なので2万5000円。
99万9500円の儲けを手にして税金は2万5000円。これのどこが「結果マイナス」なんだ?
たった500円しか経費かかってないのに、特別控除で50万円も差し引いてくれて、国ったら大盤振る舞いじゃないか。
実際にはもっと(特別控除額の50万円以上)ギャンブルにつぎ込んでてはずれ馬券をいっぱい買ってる?
いや、そんなん知らんがな・・・
ギャンブルとして楽しむために買ったんでしょ。
結果が出るまでのワクワクで元とってるでしょ。
儲け狙いならギャンブルなんてやめときなよ。全てのギャンブルは期待値1以下なんだから、楽しむために嗜む程度にしときな。
何千万とか何億円の払い戻し金を得ても45%の税金取られたらマイナスになるほどはずれにつぎ込んるんなら、運良くあたらなかったら破算するしかないじゃん。はよやめときな?
楽しむためのギャンブルとしてではなく、営利を得るため継続的に分析して多額を買ってたなら、2015年と2017年の最高裁判例によりはずれ馬券購入費用も必要経費として差し引くことになったから大丈夫だよ。とっても公平だね。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171216-00078907
「暗号資産で申告漏れ、追徴2億円超も」のブコメ欄↓で、「暗号通貨同士の交換が課税になるのおかしい」「交換で課税されるの制度のバグ」「交換で課税されるの知らなかったのは仕方ない、悪意はない」て類の頭の悪いブコメが結構な数ついてたんだけど、これマジで言ってんの?
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/ef9a32667b4f1a26cc0e80abe0b72ead5324b099
別に暗号資産に限らず、株の銘柄をAからBに交換しても、金をプラチナに交換しても、そこで含み益があれば原則課税されるもので、非課税になるのは特例の規定がある数少ない事例(不動産等の固定資産で、しかも条件付き)だけなんだが。
一時所得説が強そうだけど、ある程度資金あったら、業としても成り立つ気もするし(倍々に賭けてくやつとか、必勝ではないけど)
勝ったり負けたり繰り返してても、毎日やってたら凄いことになりそうなのだが、なんで今まで大騒ぎになってないのだろうか
競馬の例で行くと、外れ馬券は経費にならないで納得は行かないが、まあそういうもんだなとは思うことはギリギリできる
3連単BOXで60点買って、80倍で8000円になったら7900円が利益なのはやっぱり納得いかないが
最近ではネットで馬券も舟券も車券も買えるから、毎週競馬やってる人は、一日1万ぐらいは払い戻しあるだろうし、結構な割合で50万だか70万超えてると思うのだけど、そこに税務署が突っ込まないのは面倒だからなのだろうか。
年で3兆とかのお金が動いてるから、人海戦術でがつっと調べまくれば凄く税金取れる気がするのだが
まあそんなことしたら公営ギャンブルが破綻しそうでもあるし、法改正とかの動きが出てくる気もする
で、まあ競馬はまだよいのだ。よくはないけど
基本現金でのやりとりだから、税務署もツッコミようがないのだろうけど、そのうちデジタル化されていく
これはお目こぼしいただいてるって考えてよいのだろうか。業界が強いからアンタッチャブルなのだろうか
パチンコとかパチスロってプロも居て、きちんと税金払ってる人は払ってるんだろうけど、競馬の例でいくと、当たりを引かなかった玉やメダルは経費にならない
四万突っ込んで四万返ってきても、経費的なのは4円とか20円になってしまう。トントンなのに、ほぼ4万に課税される
パチンコの大当たり以外の払い出しとかはさすがに記録できないので、やっぱり一日に使ったお金が経費になるんだろうか。それで許してくれるんだろうか?
一旦プラスになってから、最後に未練打ち(多分誤用)とかして、勝ちを減らしてしまった分とかは、交換後に行ってたら経費にならないんだろうか
気になることが多すぎるから、ギャンブルはせめて一日単位の収支でプラった分だけ課税とかに統一して欲しい
欲を言えば月単位、いや数年単位で損失繰り越せて、税率一律20%とかにして欲しい
競馬は公営だから税金先取りしてもいいと思う。銀行馬券が1倍切ったりするだろうから色々考えないと混乱するだろうけど
長々書いてしまったのは、今年オンラインカジノが調子よくて、スロットで何十万の当たりを数回引いたから
さすがに確定申告するレベルになったので、潔く税金を納めようとは思うのだが、
1回転毎に、負けた回転は無視、多少なりとも勝った回転は経費&利益計上方式でやるのは現実的ではないし、1日単位での収支にしても、追い金繰り返してる時には、最後の追い金だけが経費になるのか、1日分として足してもよいのかがわからない
厳密にいえば台を変えたり、休憩挟んだりしたらリセットされるのかどうかとか。オートプレイで100回転とかだと100回転毎が1セットになるのだろうか? とか
一か月勝ったり負けたり繰り返してただけで、数百万とか余裕で動くのがオンラインカジノのスロットだからどっちに転ぶかがめちゃくちゃ気になる
そもそもスロットなんて競馬とは違って1回転ごとに勝った負けたってゲームじゃなくて、確率の薄い大当たりを引くためにはそれなりの回転数を回さなければならないので、1日単位、せめて大当たり毎でのカウントになるって早いうちに判例出るなり(もうあったら教えて)法整備してほしい
希望は、一応国に認められてるパチンコとスロットも同じシステムだということだろうか
繰り返しになるが、この先、デジタル化が進んで、プレイ毎の記録とかも残せるようになるかもしれない。(っていうか残せる機種というかアプリと連携させられるのとっくにあるし)
そこで大当たりの1回転へ使った玉(メダル)以外は経費じゃないとなると、誰もパチンコ打たなくなる。
4万使って5万出て、1万勝っても、5万に20%課税されたら、とんとんになるのだから
パチンコ滅べって意見も多そうだけど、1パチ打ってるおじいちゃんおばあちゃんが可哀そうだ
あれかて、一時間に6000発ぐらい打てるらしいから、4時間打ったら、24,000発。つまり24000円使ってることになる。
スタートチャッカーだけでも20発に1発は払い出しがあったりするから、細かく考えると、当たらなくても、1時間で6000玉の1/20の300玉について3玉出てくるのだから、200玉勝ってることになる
大当たりを一切しなくても、課税対象になる50万に到達する時間を考えると、2500時間(計算してみたがよほどの中毒者じゃないと到達しなさそうなのでこれは考えなくてよかったみたいだ)
ただ定期的に大当たりして等倍返しがあるとすると(実際の還元率は約80~85%らしい。スロットの機械割のほうが美味しい)、
500000÷6000で、83時間だ(実際には還元率も考えないといけないし、多少引ける経費があるからそれよりは多くなるのだろうけど)
ってか、今だって、年間の勝ち(負けは差し引かない)が50万こえてる人なんてゴロゴロいるだろう
月に2万勝ちを2回するだけなんだから
久しぶりに頭使ってしまった
なんせ今年中にどうにか方向性をはっきりさせて欲しい
って書いて、パチスロどうなんだろう? って思ったらやっぱりちゃんと税金払ってる人は居て、負けた日の分が経費にならないだけでなんとかなってそうなので、そこまで心配することでもなかったかも
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金という制度、今では知ってる人も多いこの制度の内容は以下の通りだ。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。
コロナ禍前にフルタイム勤務していた仕事の休業支援金を受け取り続けながら、別の仕事を見つけ、そこでもフルタイム勤務の給与を受け取っている人が大勢いるというツイートを前々からよく見かけていた。
自分は「何かしらの事実関係を勘違いしてそう見えるんだろう」と思い、読み流していた。
「実際にそのような事をしていても、労働局にチクられたら一発でアウト(不正受給)になるんじゃないか? 何故、労働局にチクらずにTwitterなんかに書くのか?」とすら思っていた。
ところが、先日、「コールセンターでそういう申請の仕方をするように指導している」旨のツイートを見かけた。
「コールセンターのスタッフもピンキリで誤った内容の案内をしてしまうこともあるしな〜」と思いつつ、時間があったので電話してみた。
結論から言うと、コールセンターの回答は「不正ではありません」だった。
コロナ禍前の平均月給 | 30日/月の支給額 | 31日/月の支給額 |
---|---|---|
30万 | 240,000 | 248,000 |
25万 | 199,980 | 206,646 |
23万 | 183,960 | 190,092 |
20万 | 159,960 | 165,292 |
18万 | 144,000 | 148,800 |
15万 | 120,000 | 124,000 |
別のバイト先を見つけると、大体同じくらい稼げる人が多いと思う。
だから上記支給額に単純に元の額面給与を足した額が手に入ることになる。
25万円稼いでいた人が、約20万円の休業支援金を受け取りつつ、新しいバイト先で25万円を受け取る。
非課税なので休業支援金を何十万、何百万貰おうが、所得税はかからない。扶養から外されることもない。住民税も取られないし、国民健康保険料が上がることもない。
Bさんが1日9時間、週5日の勤務で月25万円稼いでいて、他のフルタイム勤務の仕事を見つけて働き出した場合、前の職場で勤務することは現実可能性がない。
だって運良く勤務時間が被らなかったとしても、1日9時間+9時間=15時間働いて、通勤時間もかかって、いつ寝るの? それを週5日ずっと続けられるの?
それでも「退職に関する書面がない限り、休業支援金を貰い続けることは不正ではない」というのが厚労省の回答だ。
口頭で辞めますと告げたり、バックレで辞めたりするバイトで退職に関する書面って作ることあまりないと思う。雇用保険に加入してなければ離職票すら必要ないし、源泉徴収票に退職日が書いてあっても拘束力はないからだ。
されない。
まず、休業支援金を申請する際、今現在働いているか、どこかで給与を受け取っているか、収入があるか、いずれの申告も必要がない。だから事前の審査がない。
次に、休業支援金は非課税なので、年末調整や確定申告で所得として申告する必要がない。国保や年金の減免審査においても、所得ではないので申告する必要がない。だから事後の審査もない。
そして何よりも、事後的にバレても不正ではないため、返還請求もされないし、いかなる制裁も受けないとコールセンターのお墨付きが貰えた。バレたところで「だから何?」で終わり。
緊急小口資金と総合支援資金の名前を聞いたことがある人も多いと思う。
コロナ禍での減収や失業に対し、国が無利息で貸付をするという制度だ。
これは本来、利息付きの貸付であったり、保証人を立てないといけなかったりする貸付制度を、コロナ禍という緊急事態であることを理由に特別に保証人不要・無利息で貸し付けるという制度だ。
最低賃金で働いていた貯金もない人たちが、コロナのせいで突然失業して今日食べるものもない、光熱費が払えない、家賃も払えずに追い出されたといったような過酷な状況に陥った救済になるのかと当初批判が多かった。返済できるわけないじゃん、と。
・令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税である場合。
この「住民税非課税」という条件、休業支援金はいくら貰っても関係ない。だって非課税だから住民税に影響しないもん^v^
東京都の最低賃金が1,013円、今年10月1日付で1,041円になったので時給1,050円で考えたいと思う。
Aさんは時給1,050円で1日9時間、ひと月22日働いていた。
給与207,900円に加え、交通費30,000円が支給されていた。もちろんここから各種税金が天引きされるので全額は手元に入ってこない。
コロナで2020年3月のうちに失業してしまったが、幸い休業支援金の支給対象となった。
支給額は190,320円、31日ある月は196,664円だ。
総合支援資金というものがあるらしいが、緊急小口資金を先に利用するように言われたので緊急小口資金を申し込んだ。
Aさんは単身世帯だったので貸付額は15万円だ。
続けて総合支援資金の申込みをし、月15万円×3ヶ月の支給だ。
更には総合支援資金(延長)で月15万円×3ヶ月、総合支援資金(再貸付)で月15万円×3ヶ月も申し込んだ。
2021年には生活困窮者自立支援金で月6万円×3ヶ月も申請した(これは2021/11/9時点では所得として課税対象だが、「今後、非課税措置の要望等を行っていくことを検討している」らしいので非課税とする)。
非課税に収めるため年収100万円以下(参考:家族と税(国税庁))でなければならないので月8万円の収入となる。
ちなみに実費を超えない交通費は給与ではないためこの年収100万円や月8万円には含まれない。
1日6時間を週3日くらいこなせば月8万円くらいとなる。
2020年10月に月8万円の新しいバイトを始めたとしよう。給与が出るのは11月からだ。
2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休業支援金 | 190,320 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 190,320 | 196,664 |
緊急小口資金 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合支援資金 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
生活困窮者自立支援金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新しいバイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 |
2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休業支援金 | 196,664 | 177,632 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 196,664 | 190,320 | 196,664 | 190,320 | 196,664 |
緊急小口資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合支援資金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活困窮者自立支援金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新しいバイト | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | |
---|---|---|---|
休業支援金 | 196,664 | 177,632 | 196,664 |
緊急小口資金 | 0 | 0 | 0 |
総合支援資金 | 0 | 0 | 0 |
生活困窮者自立支援金 | 0 | 0 | 0 |
新しいバイト | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 全期間 | |
---|---|---|---|---|
非課税合計 | 2,794,600 | 2,945,560 | 570,960 | 6,311,120 |
課税合計 | 160,000 | 960,000 | 240,000 | 1,360,000 |
課税と非課税の合計 | 2,954,600 | 3,905,560 | 810,960 | 7,671,120 |
Aさんの元の年収は270万円くらいだ。それが年収を大きく超える額を手にしても尚、所得税はゼロ円、住民税はゼロ円、年金保険料は免除、国保は最低納付金額で済む。
2020年、2021年については、コロナの影響で減収した人は国保も免除されている。当然、国民皆保険制度の利用は制限されないのでタダで自己負担料3割の恩恵を受けられる。これだけの額を手にしていてもだ。
緊急小口資金については2021年年度住民税が非課税なので償還免除をされ、一円も返さなくていい。
総合支援資金(初回)については、2022年度住民税も非課税なので償還免除をされ、一円も返さなくていい。
総合支援資金(延長)については、2022年12月までは月8万円のバイトしかしてなければ2023年度住民税も非課税となるため償還免除をされ、一円も返さなくていい。
総合支援資金(再貸付)については、2023年もずっと月8万円のバイトでやりくりしなければならないのを耐えられるか耐えられないかで分かれる。が、別に借りなくても45万円非課税のお金が得られなくなるだけで、300万円近いお金を非課税で得られるなら45万円は諦めてもいいと思うので、デメリットにはならない。
休業支援金が非課税なのはいいけど、不正を防止する観点から確定申告時に添付とかする必要があるんじゃないかと思いませんか?
いいえ、これは不正ではないため、後から発覚しても何の処罰もなければ返還請求も受けません。
ちなみにここで挙げた制度はすべて厚生労働省の所轄なので、省庁間ですり合わせができてないとかではない。
厚生労働省が開設しているコールセンターが「不正ではない。それが厚労省としての回答である」と断言している(上の人にも何回か確認してもらった)。
緊急小口資金と総合支援資金と生活困窮者自立支援金は今月末が申請締切だ! まだまだ締め切り延長される可能性もあるぞ!令和4年3月末日まで締め切り延長されました。
休業支援金は2020年4月まで遡って申請できるぞ! こっちはなんと出血大サービス、2022年3月まで支給対象だ!
特に日雇いやシフト制のアルバイトの諸君! 事業主が協力しなくても「休業前6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認」できれば休業支援金を貰えるぞ!
何が有利って普通の仕事みたいに離職票や退職に関する書類がないため「既に退職してる」なんて誰にも証明できないぞ!
コールセンタースタッフに何回も念を押して確認したが、不正行為でないのはもちろん、不正行為ではないのでこの話を皆に伝えて皆で休業支援金を働きながら貰っても問題にはならないと断言してくれたので、全員申請しよう!
真面目に働くのアホくさ。
休業支援金を満額貰いつつ、転職してフルタイムの給与満額貰う方がトータルでお得というのはそのとおり。
この記事はいかに税金を支払わずに、福祉制度を「賢く」利用するかについて書いた記事なので悪しからず。
「賢く」というのは、制度の抜け道を利用するのではなく、厚労省が推奨している制度の正しい利用方法を指している。個人的には正しいとは思っていないので鉤括弧付きにしているが、厚労省曰く不正でも悪用でもない。