はてなキーワード: 連邦制とは
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
諸外国の憲法改正手続きを比較すると、国民投票を手続きに含めていない国が結構あることに驚く。
むしろ改憲手続きで国民投票を必須とする国のほうが例外的で、フランスのように「両院合同議会の3/5以上の賛成、または国民投票」だとか、
イタリアのように「議会で過半数以上2/3以下の賛成の場合は国民投票」のように、特殊な条件の場合のみ投票を行うのが一般的らしい。
日本以外で議会での2/3以上の賛成と国民投票を必須としているのは韓国くらいだが、韓国は一院制だから日本と比べるとハードルが低い。
アメリカ・カナダなど連邦制の国では、国民投票ではなく各州の批准により発効するから、国内法というより条約のような感じなのかもしれない。
いずれにせよ、諸外国で「両院の2/3と国民投票の過半数」という例はほとんどなく、「両院の2/3のみで発効」か「両院の過半数と国民投票の過半数」の例が多いようだ。
議会の2/3の賛成とはいえ、国民投票なしで憲法改正しちゃってもいいのか、という気もするが、
考えてみれば上院が半数づつ改選の場合、通常であれば3回の国政選挙で2/3以上の議席を獲得する必要があるし、
ドイツも比較的分散してると思います。
ご指摘の通り、連邦制を採っているドイツはイタリアと並んで、ヨーロッパでもっとも一極集中から縁遠い国です。
但しこれはあくまで「例外の無い都市への人口集中」の範疇に含まれる話です。経済発展に伴う必然なのはあくまで「都市化」。都市化=一極集中ではないので、そこは区別してください。
都市化の受け皿がある一つの都市になるか、幾つかの都市になるか、とういうのは国土の広さや地方分権の政治的歴史的状況によって差があるというだけことです。近代における都市化のトレンドには原則として例外はなく、トレンドとは言い難い範囲まで視野を広げても、都市から田園への人口拡散として挙げられる例外は、
といった異常事態時くらいになっちゃいます。一国一都市圏とは限りませんが、経済が発展する限り、田舎は衰退するものなのです。
国家規模、面積で一極集中してる例ってあるんでしょうか?
欧州の典型はフランス。連邦制国家でありながらイギリスも一極集中が強く、実は欧州の大半の国が一極集中型の国家です。欧州33カ国で一極集中していない国は独伊蘭瑞(西が微妙?)くらいでしょうか。さらに言えば、実は先進国の多い欧州諸国より、急激に経済成長を遂げているアフリカ、アジア、中南米といった発展途上国の多い地域の方が、一般に一極集中の度合いが激しい国が多いです。コートジボワール、メキシコ、韓国、バングラなんかの一極集中度合いは凄まじいです。世界では一極集中している国の方が圧倒的多数派で、その度合いからすれば、日本は決して一極集中が激しい方の国ではないですよ。日本は世界有数の人口と比較的広い国土を持つ国なので、その割には一極集中具合が大きいと言えるかもしれませんが。
「都市化」は近代国家、特に全体主義的な強力な統制を行わない国家では必然で、一極集中の程度については、日本のような
・特別に広大な国土を持っているわけではない
という条件の国では「一極集中しつつも、他にも数個の有力な都市圏が生き残る」という方向に進むのが自然でしょう。今後の日本について言えば、東京圏、中京圏以外はかなり地位が低下していく、と予測されていて、関西圏でも安泰とは言い難い感じです。道州制等を実施すれば、福岡、仙台等発展する都市圏がもうちょっと増えることになるでしょうけど、都市化の受け皿となるような都市圏の数を増やすには、かなり思い切った地方分権政策を採る必要があると思われます。
経済原理が何を指すのかよくわかりませんが、
大雑把には「経済成長を高めるための原則」という意味で使用しています。
物流、自動車関連、インフラ整備、農業、これらがほとんど死滅するんですけど、経済原理を日本に当てはめてこれが本当に望ましいんですか?
特定産業があまり急激に崩壊すると、問題が大きくなりすぎることも考えられますが、経済原理上は、基本的には「死滅OK」です。
建設土木(特にインフラ需要が大きい土木)と農業は日本で最も生産性の低い産業に分類されます。この産業の規模縮小は原則的には経済にプラスです。物流については人口集積が進めば効率化が進む産業です。自動車産業は日本で最も生産性の高い産業の一つで、これが滅ぶのは困った話なのですが、田舎が滅んでも自動車需要は若干へこむ程度。そもそも少数派の非都市住民が減ったからといって
「(非都市住民が自動車にかけるお金-都市住民の自動車にかけるお金)*非都市住民の人口減少数」
分が減るだけですので死滅には程遠いです。自動者産業は基本的に輸出産業ですし。
以上、先進国の経済成長において重要なのは「雇用」より「生産性」であるのが通常だ、という経済学の見解を知らないと、なかなか納得しがたい話ではあるのですが、それが経済成長における経済原理です。
周囲の国家から出稼ぎにくる労働者があって成り立つようなモデルを日本に持ってきていいんですか。
「周辺国からの出稼ぎ」を「(国内)農村部からの『移民』」に置き換えていただければ、成り立つのはおわかり頂けるかと。まあ、本質はそこではなく、現在地方経済を支えている一次産業と建設土木の低生産性(特に資本投下比のリターン)なんで、そんなことにお金使ったら資本の浪費ですよ、ってことなんですけどね。
これでもまだ東京の一極集中は自然な流れなの?
自然な流れです。
1.人口の都市集中は経済発展に従って進む、というのは全世界共通です。例外はありません。
2.日米の違いは「いくつかの都市に集中する」か「一つの都市に集中する」ということで、この違いは1の範疇内です。
3.アメリカのように産業集積の受け皿となる都市がいくつもある国は例外的です。これには米国ならではの
・3-1広大な国土
という理由があります。これらの(もしくはこれらとは別のやはり特殊な)条件を持っている国以外は、都市集中=一極集中です。
4.アメリカ以外の例外国家として中豪印露などが挙げられますが、いずれも3-1な国家です。
根本的に「ある地域に産業集積した方が効率が良い」という経済原理がある限り、「均衡発展」のような考え方は経済成長を犠牲にしない限り成り立ちません。
集中の弊害が良く言われますが、現に日本で最も生産性が高いのは東京都である以上、集中の弊害はあっても、それは経済原理の上では集中のメリットを超えていない、と考えるべきです。これを覆して集中の害を説くなら、「戦争・天災などの非常時における脆弱性」「国土の環境保全」と言った経済原理で測りにくい部分を問題にするしかありません。
日本で経済原理に大きく反しない範囲でなんとか一極集中を緩和しようとしたところで、せいぜい3-2のような道州制を採って、幾つかの都市に集中しよう、ということにしかなりません。その場合、5都市でも10都市でもいいのですが幾つかの都市に集積して、それ以外の地域はなるべく早期に「空っぽ」になっていただく、のが経済原理からは望ましい方向ということになります。結局いわゆる「田舎」には滅んで頂く、ということになりますが、資本主義経済と個人の自由を認める国家では、それが自然な流れなのです。
祝日分散化の嘘
ttp://slashdot.jp/~gedo/journal/502193
まずドイツでは既に円滑に導入されているというのは嘘です。
実はドイツの制度は単に学校の夏休みを州毎にずらすだけで、親は子どもの休みに合わせて適当に休んでと言う制度なので、民主党が導入を目指している制度とは、全くの別物です。
対象が学校限定で企業は対象外ですから、当然民主党案で経済界が懸念している全国展開している企業とか他地域の取引先とかの問題は、そのドイツの制度とは全くの無関係ですから、問題が起こりようがありません。
あと、ヨーロッパ圏はバカンスの習慣が定着していたり、有給休暇取得率が低いと企業側が罰せられる国も多い一方、日本は一週間の有休休暇なんて憚られたり、取引先が休みだとクレームをつける24時間社会という、社会風土の違いや、日本はドイツと異なり連邦制ではないといった部分もスルーしてゴリ押ししていることも暴かれてしまいました。
ウィグルの争乱を「テロリストが扇動した」と一方的な情報で原因を分析して見せたのは王楽泉・新彊ウィグル自治区党委員会書記(つまり新彊のボス)だった。
ところが中央政治局常任委員は誰も、王の意見に同意しなかった。かといってすぐに結論を出せず「胡主席の帰国をまって決定」という次第になったと多維新聞網(7月9日付け)が報じている。
同紙のインタビューに応じた民主活動家で中華連邦制を主唱する王軍涛は「温家宝首相がひとりだけ暴力弾圧に反対したが、習近平は自らの考えを表明しなかった」と言う。
だからイタリアの重要なサミットをうっちゃって胡は慌ただしく北京へ戻った。
王楽泉は評判すこぶる悪く、過去十六年、新彊ウィグル自治区の党書記をつとめ独立活動家をテロリストと言い張って血の弾圧を強化し、一方で弟など山東省人脈を周囲に固めて利権を掌握、あらゆる汚職のドンと言われた。
とくに王楽泉が強い批判の的となってのは数万のウィグル娘を山東省の工場へ送り込み、低賃金で働かせた上に山東省の男性との結婚も強要斡旋したり少数民族への差別的扱いである。
王は年初から更迭の噂が流れていた。