はてなキーワード: 前期課程とは
cloq 誰もが博士前期課程=修士課程、博士後期課程=博士課程って知ってるわけじゃないから。理系でも学部生くらいまでなら知らなくても全然不思議じゃないと思う
まじか。
高2のときの志望校選定の段階で、赤本の情報とか大学案内とか見てたからそこで
大学院進学率だとか見て、博士前期課程修了者の就職先とかあったからその関係で普通に知ってたけどなあ。文系だけど。
まあ今と昔じゃ色々とその辺の事情も違うのかもしれん。
工学部出の人が、学部卒で就職せずに大学院工学研究科博士前期課程に進んだぐらいのことで
「研究者を目指す」と勝手にみなして正業を放棄しただの、リスクが高すぎるだの、人の道を踏み外しただの的なことさんざん言ってくるような人達
どうにかしてほしいんだけど。ある程度以上の理工系なら修士ぐらいは普通っていう自分の感覚は異常なの?
追記
すみません。トラバ返しで弁解したはずが、見てもらえてないようなのでこちらにも書きます。
「正業を放棄しただの、リスクが高すぎるだの、人の道を踏み外しただの」と自分が研究者に対して思ってるわけではないです。
友人が就職活動中、指定の履歴書に卒業大学名を書こうとしたら、枠からはみ出してしまったそうだ。たしかに、オシャレっぽい名前の大学だとか、色々盛り込んでみた感のある学部のような、やたらと長い大学・学部・学科名をよく見るような気がする。では逆に、履歴書等に書くのがラクチンな、総画数の少ない大学はどこなのだろうか? ということで、調べてみることにした。
・対象は文科省HP(国立、公立、私立)に掲載されている大学。短大は「短期」(24画)を含む時点でランク入りしないだろうから除外。
・一般的な履歴書の記法にしたがい、学科まで書くこととする。学部・学科名は各大学HPによる。
・画数は漢字辞典オンラインによる。
・「大学」「学部」「学科」の画数は除く(ちなみに計47画)。
順位 | 総画数 | 大学・学部・学科名 |
---|---|---|
9 | 22 | 日本大学 工学部 土木工学科 |
9 | 22 | 九州大学 医学部 医学科 |
8 | 21 | 大分大学 医学部 医学科 |
6 | 20 | 大阪大学 文学部 人文学科 |
6 | 20 | 山口大学 医学部 医学科 |
5 | 19 | 立正大学 文学部 史学科 |
2 | 18 | 大谷大学 文学部 文学科 |
2 | 18 | 九州大学 文学部 人文学科 |
2 | 18 | 大正大学 文学部 人文学科 |
1 | 16 | 九州大学 法学部 (※学科なし) |
最も画数が少ないのは「山口大学」(6画)であり、次いで「大分大学」(7画)、「九州大学」「大正大学」「玉川大学」(8画)と続く。なお、6画で同率1位であった「八戸大学」のHPを確認したところ、この4月に「八戸学院大学」に改名しちゃってて、書きやすさの面ではとても残念。
学部名では「工学部」(3画)が最も楽なはずが、続く学科名にカタカナ語が含まれたり「機械工学科」「電気電子工学科」等々手が疲れそうなものが多く、ランクイン数では「文学部」(4画)、「医学部」(7画)に及ばなかった。文学部は史学科(5画)、人文学科(6画)、哲学科(10画)など、全体的に書きやすそう。
九州大学法学部は学科を設置していないようで、何となくズルい。
手作業で集計した上、多分に雰囲気で判断している(「この字パッと見黒いから除外」等)ため、確認漏れやカウントミスが多々あると思われる。ここに挙がっていない大学があれば是非ご教示いただきたい。これから志望校を決める方は、「書くのが楽」という視点を持っておくと、他大学の学生さんと比べてほんのちょっとだけ得することがあるかもしれない。なお、手書き履歴書の是非についてはここで触れない。
思ったより反響があって嬉しいです。ありがとうございます。書くのが大変な方ですが、文字数では
が圧倒的かと思います。ただカタカナが多いので、書くのはそんなに大変じゃないかもしれません。
漢字たっぷり手が疲れそうな総画数ワースト5はこんな感じです。
ワーストとベスト、その差なんと185画。しかもワースト1は「入学」+「卒業」で倍になるので「保健医療経営」を6回書くことになりますね。イヤンなりそう。画数が多い方はいくらでも上がありそうなので、ご参考までお納めください。
なお、ランキングの趣旨より大学院大学は除いております。というか、院卒の方はもっと大変でしょうね。「博士前期課程」と「博士後期課程」はどちらも同じ63画のようです。手首おいといください。
教育基本法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(社会教育)
第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
社会教育法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html)
第一条 この法律は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
第二条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動
(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html)
第一条 この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
(入館料等)
学校図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO185.html)
第一条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。
(設置義務)
(学校図書館の運営)
第四条 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
一 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
四 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
公立図書館は「国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする」(図書館法1条)のに対し,学校図書館は「学校教育を充実することを目的とする」(学校図書館法1条)。
東大の入学手続きの日、教養学部の教員のエッセイ集を購入した。載っていたエッセイの内容はほとんど忘れてしまったが、その中で妙に心に残っていた言葉がある。多分柴田元幸先生のエッセイだったと思うのだが
多分こんな感じの言葉だった。それから一年、東大生という自意識からも、教養学部の巨大さの中での孤独感からも抜け出せなかった僕は徐々に鬱々としていった。本郷にはなんとか進学できたものの、その直後に休学。十数年経った今でも鬱々とした気分は付いて回っている。
今でも時々考えることがあるが、あれは必要な回り道だったのだろうか。自分の生活を律することもできず、学校にもなかなか行けなかった僕は、学生時代をほとんど棒に振ってしまったようなものだった。特に教養学部前期課程という、その気になればなんぼでも学ぶことができたはずの一年半を棒に振ってしまったのは今でも悔しい。可能なら今からでも入り直して駒場で学びたい気分だ。
そのかわり、高校の頃にはほとんど見ないようにしてきた自分の内面と向き合う時間は得ることができた。(とは言っても一人悶々と発散する先のない遅すぎる反抗期に苦しんでいるだけだったのだけれど。)高校時代はほとんど「文系」の本などは読まなかった僕が、心理学の本をきっかけとして哲学や禅の本などに挑戦することもできた。(未だに自分の内面との折り合いはついていないが。)本郷では、学校に行けなかったが単位は必要だったので、教科書を死ぬ思いで読破した。ひょっとしたらこれが初めて本当に自分で勉強をした経験だったのかもしれない。(未だに文章を勝手読みしてはしょうもない勘違いをしたりするが。)
何が言いたいのか自分でもよく分からなくなってきた。なんでこんな話を書きたくなったのかもよく分からない。
http://anond.hatelabo.jp/20091109124346 , http://anond.hatelabo.jp/20091204142926
* 分講社@20091108173436 (2009/11/08 17:34:36)konoikekonoike change category to 地理 CommentsAdd Star
* 分講社@20071212182712 (2007/12/12 18:27:12)ekiqloekiqlo appendCommentsAdd Star
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2009/11/06 14:35:15
編集者:
konoike
編集内容:
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2009/11/05 22:49:01
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konoike
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