「道府県」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 道府県とは

2019-09-01

anond:20190901224517

すべての道府県に2か所以上の駅があり

かつ鈍行感覚の料金で気軽に新幹線に乗れる日本だったらドーナツ減少や過疎化なども無縁だっただろう

2019-08-21

anond:20190821234929

東京ですらこれなら、これが日本民族努力限界であって、他の道府県は更なるうんちまみれってことでしょ

う~んこれはうんち!!11!1!1!

2019-05-21

anond:20190521182024

琉球新報沖縄タイムスは、ゴシップ好きの間で有名な地方紙なんだよ。

地元民を勇気づけるために、とてもヘンテコなエピソードでも無理して沖縄県民活躍エピソードとして紹介しようとする。

そしてここ数週間は怒涛の活躍エピソードラッシュだったのさ。

同じ地方紙といっても、沖縄東京以外の道府県新聞社はそんなに激しいことはしないね

2019-05-15

anond:20190515125756

私も別の理由で頭おかしいとは思っているが、金と知名度のある自治体でないと招致活動五輪開催も無理ではないのかな。それにしても黙っていても人も金も集まってくる大都会がわざわざ巨額の税金を投じてオリンピック招致してくることのアホらしさ。

東日本大震災福島第一原発事故が起こっても平然と招致活動を続け、なおかつ各道府県を回って「招致活動をやります」と挨拶まわりをしたらしいが、どんだけ自己中で恥知らずなんだと思う。東京さえ栄えればよそはどうでも良いのかよ。私が福島県庁の偉い人だったら、そんな恥知らずな連中には一週間飲まず食わず知事室で土下座させ、トラックの荷台にでも積み込んで福島第一原発に運び込み、汚染水の中にぶち込んで死刑に処するね。

それにしてもオリンピック後にマンションになる予定の選手村見学に人が殺到し、オリンピックチケット販売サイトにはアクセス集中…という状況に呆れる。日本人ってなんであれだけの災害のことを簡単に忘れてこういうお祭り騒ぎに熱中するの?オリンピック招致した連中は死ねば良いと思うが、それに便乗して大騒ぎする連中も恥を知れ。

2019-04-16

どういう枠に対して何人投票したらいいのよ

統一地方選挙っていわれても数年に一回だからもう、なんの選挙だかこちとら忘れてるのよ。

どういった選挙で何日に投票、まではなんとなくわかるけど、

実際投票所ではどういった枠で何枠投票するかをどこも説明してないの

先週は知事道府県議会って調べて調べてなんとかわかったよ。それぞれの枠に一票いれましたよ。

今週のやつ、めちゃ候補者いるじゃないか。2人か3人に入れれるの?1人しか入れれないの?一人に偏ったらどうするのよ、定数をめぐってジャンケンで決めるのかよ。

逆にこれだけいて、調べて1人しか入れれなかったら、モチベーション下がるよね。

これくらいの単純な疑問について、「市議 選挙 何人」とかで検索したけど全然解決できないの。どこも選挙結果とか投票日の案内ばっかり。

そもそもこういう選挙でこういうことを行ってくれる人を決めて、当日はこういう投票方法で一票入れてくださいってわかりやす説明してほしい。

こういうときこそいかがでしたかブログ勢の力のみせどころでしょーよ。数年に一回だから検索需要がない?民主主義が続く限り需要は途絶えないじゃん。

いかがでしたか生産者のみなさん、今こそですよ。

あと、リアルでワーワー喚くのもう時代遅れ情報を入れづらい。もっとネットを使って発信してくれよ。

2019-04-01

anond:20190330172246

この人、ずばり鹿児島ラサール出身じゃないの?

日本五本の指に入るほどの田舎ってのは、東京から距離が遠い道府県トップ5に入る道府県という意味解釈すれば、鹿児島でつじつまが合う。(沖縄北海道青森、などと並んで)

そして、鹿児島ラサールなら鹿児島市内にあるから、市内の開業医の自宅から自転車で通学できて不思議ではない。

また、学校レベルから考えても、慶應医学部に進学できるレベル高校は限られるからラサールくらいのレベルでないとおかしい。

それはともかく、いくら東京から遠い地方都市からと言って、人口ざっと60万で新幹線も来ている鹿児島市をド田舎のように言うのは無理があるなあ。そこは身バレ防止のカムフラージュなのかなぁ。(あまりカムフラージュになってないけど)

なお、地方都市とはいえジュンク堂紀伊国屋東急ハンズLOFT、などは鹿児島市にも進出している。(三越撤退した)

うそう、鹿児島地元デパート山形屋の1階はブランドの店がズラリと並んでいて、ToryBurchも出店しているよw

2018-08-22

地方自治歴史たかだか70年に過ぎない

古い記事だがこういうものを見つけた。

地方自治体消滅こそ社会進歩 - Chikirinの日記

http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20160409


事実誤認がはなはだしいので、訂正しておく。

地方自治法の成立は1947年である。それ以前に自治体というもの存在しない。

地方行政と呼ぶのが正しい。

道府県知事内務省官僚が赴任する。

現在でも道府県庁の幹部職員自治省総務省から着任するケースが多い。

その名残が官僚知事になるパターンであるある意味内務省以来の伝統が存続しているといえる。

また郡役所もすぐに消滅したが、郡自体地域的な枠組みとして機能していることも多い。

江戸時代の村は消滅したわけではない。現在「区」として行政の下請団体として位置づけられている。

それを束ねるのが「区長である

まり江戸時代以来の「村」は現在市町村行政を支えているのだ。

また、江戸時代の村は用水や入会など多くの村と利害を共通とし、また競合もしている。

それほど事情は単純ではない。

ともかく制度法令だけで実態理解できないのだ。

anond:20180822111828

そうなの?

じゃあ、

道府県から東京圏への転出超過数が多い上位10道府県は、大阪府11,086人)、兵庫県(7,203人)、愛知県(7,149人)、北海道(6,906人)、静岡県(6,061人)、福岡県(5,743人)、茨城県(5,411人)、新潟県(5,276人)、宮城県(5,078人)、福島県(4,149人)の順。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/kpi_kenshouteam/h29-10-06-shiryou2.pdf

ということらしいので、東京の1番の植民地は、大阪

2018-06-08

都道府県児童福祉司配置状況

b:id:zuiji_zuisho

とりあえず誰か人口1万人あたりの児相スタッフの数の都道府県比較みたいなデータください。


都道府県福祉人口10万人全国比
全国2939127,094,745 2.3 100%
北海道1055,381,7332.0 84%
青森県351,308,265 2.7 116%
岩手県281,279,594 2.2 95%
宮城県532,333,899 2.3 98%
秋田県251,023,119 2.4 106%
山形県201,123,891 1.8 77%
福島県401,914,039 2.1 90%
茨城県522,916,976 1.8 77%
栃木県451,974,255 2.3 99%
群馬県391,973,115 2.085%
埼玉県1667,266,534 2.3 99%
千葉県1426,222,6662.3 99%
東京都20913,515,271 1.5 67%
神奈川県2299,126,214 2.5 109%
新潟県572,304,264 2.5 107%
富山県171,066,3281.6 69%
石川県301,154,008 2.6 112%
福井県15786,740 1.9 82%
山梨県18834,930 2.2 93%
長野県412,098,804 2.084%
岐阜県382,031,9031.9 81%
静岡県873,700,305 2.4 102%
愛知県2087,483,1282.8 120%
三重県391,815,865 2.1 93%
滋賀県351,412,916 2.5 107%
京都府942,610,353 3.6 156%
大阪府2808,839,469 3.2 137%
兵庫県1185,534,800 2.1 92%
奈良県221,364,316 1.6 70%
和歌山県25963,579 2.6 112%
鳥取県19573,441 3.3 143%
島根県21694,352 3.0 131%
岡山県501,921,525 2.6 113%
広島県612,843,990 2.1 93%
山口県331,404,729 2.3 102%
徳島県18755,7332.4 103%
香川県20976,263 2.089%
愛媛県301,385,262 2.2 94%
高知県33728,276 4.5 196%
福岡県1225,101,556 2.4 103%
佐賀県17832,832 2.088%
長崎県271,377,187 2.085%
熊本県491,786,170 2.7 119%
大分県251,166,338 2.1 93%
宮崎県291,104,069 2.6 114%
鹿児島県291,648,177 1.8 76%
沖縄県441,433,5663.1 133%

情報ソース

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000104093.pdf

※ただし、配置状況は都道府県以外に、自前で児相を設置している政令市は別建てで載っているので、それについては道府県単位で合算して集計した。

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/anbun.html

表の見方

児相職員は所長、児童福祉司児童心理司、精神科医等等があるが、関係資料で「管轄人口」という概念が出ているのは福祉司だけだったので、それに倣って都道府県単位福祉司の人数を集計し、人口10万人あたりの配置数と、あと比較用に全国平均との比率を出した。

トップ高知県の196%で要するに全国平均のほぼ2倍の福祉司が配置されている。

ワースト東京の67%で、全国平均の2/3しか配置されてないことになる。換言すると、東京福祉司は1人で全国平均の1.5倍の人口担当していることになる。

2018-03-26

[]三次元顔形状データベース自動照合システム

警視庁において、テロリスト指名手配被疑者等の写真3次元顔形状データに変換し、そのデータと、関係機関商店街事業所等が設置している防犯カメラ民間防犯カメラ)により撮影された顔画像映像)とを自動照合するシステム

民間部門公共交通機関や大規模集客施設等)の設置するカメラ映像を非常時(テロ、重大事故、災害等)に警視庁に伝送する「非常時映像伝送システム」も含む

警察庁生活安全局の説明によれば、顔識別鑑定は科警研のほか6道府県警察で行っており、90%程度の精度がある

「店内のカメラ位置関係によっては犯人の正面画像がないケースもあるが、3D識別なら鑑定も可能(道警)」毎日新聞2010.8.5

2018-01-16

分かる

制度改定の利点・欠点をきちんと把握しないで、現象面だけで否定するな、というのはもっともだ。

https://anond.hatelabo.jp/20180116095356

参考までに、少し自分経験を述べる。東京ではない道府県の、似たような制度があった公立進学校入学した生徒を対象に、一度リサーチした結果だ。

 A入試点数と、一年後の校内偏差値との相関

 B中学校内申点と、一年後の校内偏差値との相関

 C内申点入試点数と、一年後の校内偏差値との相関

校内偏差値大学入試の結果は、かなりよく相関していることが進路のデータから分かっていたので、じゃあ高校入試の成績と校内偏差値との相関はどうだろうと思って調べてみたわけだ。Cが従来型の入試方法妥当性、Aが新型選抜妥当性、Bが内申点自体信頼性をはかるのに役立つと考えた。そして2~3年にわたって調査した結果、A、Bには実質相関が無く、Cにのいくらか相関が認められるということがわかった。

個人的には、地頭の良さは高校では大きいと思っていたので意外だった。どうも、公立高校での「学習成績」は、地頭とかだけではなく周囲との社会生活をうまく送れるかどうかにも左右されるということらしい。私立出身自分には意外だったが、確かに、生徒達を見ていると、公立高校では周囲とうまくコミュニケーションを取りながらやっていく「公立タイプ秀才」が多いようだ。ピーキー能力の持ち主はあまり場所がない様子だった。まあこれは地域にもよるのかもしれないが。

自分のいた所では、その後すぐこの制度がなくなってしまったが、結局Cによる判断が一番無難であることが分かったので、自分としてはそれなりに納得している。

2017-07-28

電話番号ハイフンで区切る位置バラバラでめんどくさい

東京西部除く)や大阪尼崎共和国除く)だったら

03-▲▲▲▲-▲▲▲▲

06-▲▲▲▲-▲▲▲▲

だけど、他の道府県だと

▲▲▲-▲▲▲-▲▲▲▲

だったり

▲▲▲▲-▲▲-▲▲▲▲

だったり、同じ県内でもバラバラだったりするから整理するとき面倒くさい

2017-06-29

都(道府県)議会議員選挙で誰に投票するかってどう決めたらいいの?

7/2(日)は都議会議員選挙で、俺の家にも選挙の案内・整理券が届いた。

最近はてなを見るようになってから政治にも感心を持ち始め、もっと考えて投票したいと考えるようになった。

今までの選挙では恥ずかしながら全然自分ごと感がなく適当に書いて投票していた。具体的にはなじみがあって自分に考えが近い感じの党に所属している人を選んできた。

しかし近頃は投票先を党で決め打ちするのが正しいとも思えず、ちゃんと人を知って選ぶことにした。

そこで家に届いた選挙公報(新聞みたいなやつ)に書いてあるそれぞれの候補公約に○△×の3段階に印をつけて、一番○が多く×が少ない人に投票しようと考えた。

ただこれだと選挙公報に書いてある内容・書かれ方ですべて判断することになるんだよな。それはそれで十分なんだろうか。そもそも書かれている公約が本当に実現される見込みはどれくらいあるんだろう。どれが本気でどれが建前で、何を基準にその人が公約を実現する可能性を見極めればいいんだろう。

あーわからん。みんなどうしてるんだ?

どんなふうに投票先を選ぶのがいいのだ だれか教えて

2017-06-04

http://anond.hatelabo.jp/20170604224423

東京まれ東京育ちだけど、少なくとも自分の周りでは、京都の人が特に嫌われているという印象はないですねぇ。

東京の人は基本的東京以外の道府県についてそこまで興味を持ってないと思う。

東京以外の、ほかの関東地域ではまた違うんだろうか。

2017-05-01

http://anond.hatelabo.jp/20170501205042

すず政治のせいにするのは日本人の悪い癖。

その政治家国民代表

まり東京都を混乱させてアシを引っ張ろうとしている非東京都民が悪い

直ぐ分かるだろそんなの

東京に住めなかった、東京に生まれることが出来なかった劣等民族

東京も一緒に貧乏になれとクソみたいな事やってきてるだけだ、

東京は早く独立して46道府県を切り離すべきなんだよな

2017-02-09

都議会ドンという方

多分、これまでずっとドンだったんだろうけど、

話題になったのはつい最近なのだから

所詮都議会なんて全然興味が持たれていない存在なんだろう

おそらく、他の道府県議会にもそれぞれドンと呼ばれる方がいるのだろうが、

今後も興味ももたれないままなのだろう

2016-06-15

舛添、都知事辞めるってよ

「舛添を選んだ都民自分たち馬鹿さ加減を考えたほうがいいぞwwwww」とか煽ってくる他道府県民に、前の都知事選でどの候補を選べば正解だったのか是非模範解答を教えて欲しい

つーか完全に後出しじゃんけんで煽ってくるやつすげーむかつく

大体他の知事だって、注目度がないから見過ごされているだけで、洗ったらボロが出てくるやつなんていくらでもいるだろ

自浄作用が働いているだけ東京はマシなんだよクソがハゲウンコ漏らせ

2015-07-11

偉大なる埼玉県

人口、県内総生産ともに、全国都道府県ベスト5に入る日本屈指の地域である

域内河川の面積至っては、全国1位。

古来、偉大なる文明は母なる川のほとりに栄えるものなのだ

もし貴方が、グンマーチバラギトチギなどと同一視しているのならば、これを機に認識を改めていただきたい。

2015-06-19

中国エホバの証人に会ってる

中国留学している。

日本人に珍しく会えたのでおしゃべりが盛り上がってたら、聖書を取り出して引用しながら話してくれた。

また会って話しましょうと言われて、純粋に話が楽しかったので次を約束したら

聖書勉強しましょう」ということになった。

それから毎週会って聖書を読み上げたり話をしたりしている。

何を正当な宗派異端宗派とするかという判断基準自体揺らぎやすものだ。

何か一つを信じれることは素敵なことだ。

戦争のない世の中も悲しみがないことも素晴らしいことで理想を求めるのは悪いはずはない。

でも、なんか怖いんだよな。

冊子のやけに明るい表情の絵や、とにかくエホバへとつながる文章や、どこの誰かわからない科学者と称する人の話など

うさん臭くて怖くなる。

すべての活動営利目的としていなくて、冊子などもすべて寄付からできていて、

日本国都道府県に彼らはいて、地区ごとに配分されて一軒一軒を当たるように割り当てられているらしい。

中国にいるのも、中国の人々にエホバのことを知ってもらいたくて自分からすすんできて住んでいるらしい。

信仰だけで人間こんなにやれるのかと思って呆然とした。

自分はなりたくないかな。

どうなんだろう。

2015-06-16

第三 被告の答弁

一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ

場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし

三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設

利用税の徴収法律上の原因を欠くとの原告の主張は争う。

二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条

例の規定にもとづいて適法かつ有効に行われたものである

(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、

「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや

ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施

設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設道府県条例で定めるもの」を挙

げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的

して公衆に利用させる施設意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は

客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内

容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設

用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会

通念上の限界存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ

ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百

貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも

の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場スキー

リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適

である旨の自治庁の課税行政上指導助言(依命通達)が行なわれているのは、

右のような理由によるものであるしかし、他方、課税対象施設としての適否を考

える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考

慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ

リング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税

する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、

原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様施設のうちで奢侈性の著しい

と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するもの対象

して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから課税対象施設

としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の

有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必

要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出

せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな

い。

もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何

よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場

合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている

である。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用

行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠

くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな

くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな

いことができる(地方税法第七六条第一、二項)。

地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル

フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的所在し、かつ娯楽施

設として典型的ものと認めたからに外ならない。

(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定憲法第一三条

及び第一四条違反すると主張するが、いずれも理由がない。

1、スポーツをする権利憲法第一三条にいう生命自由及び幸福追求に対する国

民の権利に含まれものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ

ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス

ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル

フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ

ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金

の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ

しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい

うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま

ゴルフ場の利用をスケート場卓球場の利用と同一に論ずることはできないので

ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと

もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担

必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用

上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない

のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもの

ないことはいうまでもない。

 原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者

からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので

許されないし、一定施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利

用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである

が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには

相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき

ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ

ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課

れているのであるから賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい

うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル

フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ

て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と

して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力

のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので

あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと

相当高額の負担必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は

まつたく失当であるというはかはない。

 因みに、内閲総理大臣諮問機関である税制調査会は、その第一次答申昭和

五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に

高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種

の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適

であると考える」旨を答申し、さらに、昭和一年度の税制改正に関する答申

昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが

み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現

行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ

からみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条違反するもの

でないことは明らかである

2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートゴルフも、

一定施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる

けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記

のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ

の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す

ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差

異が認められる以上、このような施設利用実態の相違が課税行政に反映し、課税

の上でゴルフ場の利用行為スケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの

は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用

賦課されるのは、前記のように合理的根拠にもとづくものであつて、なんら平

原則に反するものではない。

(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル

フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン

バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバーゴルフ場の会

員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。

 しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを

目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無

償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し

て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯

楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし

ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら

ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ

いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め

られるものである限り、施設利用有償であるかどうかということは必ずしも絶対

的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ

におけるまあじやん室や東京弁護士会撞球室の事例も、前記依命通達趣旨から

考えて、会社工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ

とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、

地方税方第七六条第二項により、その施設経営者利用者とみなして課税するこ

とができるのである

 ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己所属する団体

経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人ゴルフ場

設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場場合

は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者

経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある

いは利用者範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン

バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー

ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの

であつて、自分の庭で自分ゴルフ遊びをするということにはならないのである

 そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課

税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行

為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもの

あつて、失当といわざるをえない。

三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブゴルフ場)は、株式会社

東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと

づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場

に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正

会員、非会員のいずれを問わず地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め

られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が

賦課されることになるのである

 原告昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の

娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例規定にもと

づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない

から、不当利得の問題を生ずる余地はない。

第四 証拠(省略)

昭和四三年三月二一日東地方裁判所判決

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん