はてなキーワード: 集団強姦罪とは
アダルトビデオへの強制出演が、ホッテントリで話題になっている。
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有名(出演多数)のAV女優がいることから、「強制だとは思えない」という声もあるが、麻美ゆまの証言からもわかるとおり、最初に強制があったということが問題なのだ。いったん強制の泥沼に嵌まったあとで、自発的に出演することがあったとしても、それは当初の強制があったことを免責しない。
比喩的に言うと、強制的に麻薬を売ってシャブ漬けにしたあと、麻薬中毒になった患者が自発的に麻薬を欲しがったとしても、最初に強制した人が「あれは自発的だったんです」と言い逃れをすることはできない。最初の強制と、事後とは、別のことだ。
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手が足りないからか? いや、ろくでなし子の事件を見ればわかるように、被害者のいないただのわいせつ物陳列罪のためには、警察は多大な手間暇をかけている。女性器の展示というようなことになると、警察は圧倒的な労力をかけて、これを摘発しようとするのだ。労力ならばありあまっている。
考えると、 AV女優の被害は、強姦(正確には準強姦)と同様である。Wikipedia から引用しよう。
暴行・脅迫によらない場合も、女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合は、準強姦罪が成立する(刑法178条2項)。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的・物理的に抵抗ができない状態をいう。睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害にある女性に対して姦淫を行うことも準強姦罪に該当する(福岡高裁昭和41年8月31日高集19・5・575)。医師が、性的知識のない少女に対し、薬を入れるのだと誤信させて姦淫に及ぶのも準強姦罪となる(大審院大正15年6月25日判決刑集5巻285頁)。
これに対しては、次の抗弁が成立しそうだ。
「心神喪失・抗拒不能したのは会社側であり、姦淫したのは AV男優である。ゆえに、両者は別々だから、どちらも強姦したことにはならない」
しかし、これは成立しない。Wikipedia には、こうある。
2人以上の者が共同して強姦(準強姦含む)した場合、集団強姦罪として法定刑が加重される。なお、集団強姦罪の場合は、実際に性行為に参加していなくても、その場にいれば成立する。
これゆえに、準強姦は成立する。AV男優については、「自分はそうとは知らなかった」という弁明が成立する(ゆえに罪が軽減される)ことはあるだろうが、会社側は主犯として弁明は成立しない。
ではなぜ、強姦罪は、わいせつ物陳列罪ほど、摘発されないのか? その理由は明らかだろう。
「警察は、強姦を、わいせつ物陳列罪よりも軽い罪だと思い込んでいるから」
要するに、「レイプすることは、出歯亀みたいに覗きをすることよりは、罪が軽い」と思っているわけだ。だからこそ、警察は、強姦には甘いのだ。
これが真相であろう。
ただし、別の理由も考えられる。それは、「警察は、自分自身がしょっちゅう強姦をしているので、自分自身が逮捕されないために、強姦を見逃すのだ」
これは、案外、考えられる。というのは、次の事実があるらしいからだ。
「警察は、留置場における同性レイプを見逃す。とにかく、やたらと留置することばかりに熱中しているから、同性レイプんかがあっても構わない」
こういう状況があるから、警察は、レイプに甘いのだろう。自分自身がレイプをするのではなくても、レイプの管理者になっているからだ。
その意味では、警察も、AV会社も、そっくりなのである。AV会社を逮捕することになったら、警察自体も逮捕されかねない。だからこそ、AVの強制による強姦を見逃すのだろう。
《 余談 》
しかし、一部で摘発しても、業界全体のほとんどは見逃されている、という現状がある。これはろくに解決されない。
警察の主力は、やはり、ろくでなし子みたいな「被害者なき犯罪」だけなのだろう。こういうのなら、楽に摘発できるしね。
最初に断っておくが、AVは嫌いだし、AVを擁護するつもりはないし、AVを禁止したっていいと思ってる。
だが、最近目につき強要キャンペーンは不愉快でイライラするから少し増田に書いておく。
AV業界のことわかってない人多いと思うけど、2000年ころからAV女優は余っていてそう簡単に仕事をもらえる状態ではない。
大勢が応募してくる中で事務所やメーカーもスタイルよくてかわいくてちゃんと芝居ができて性格が良くてタフな子を選んでる。
やれるかどうかよくわからないと思ったら素人モノで何本か試してみる。それで行けそうだとなったら名前つけてデビューさせることもある。
だけどそんな名前のついた女優でもそもそも供給過剰だから少しでもトラブったら干される。
代わりはいくらでもいる。無理やりやって警察に駆け込まれたら下手すりゃ集団強姦罪で刑務所行き。そんなリスク犯すとは思えない。
ところが、例の元女優は100本以上も出演しているとされる。名前を公表していないので確認できないが、おそらく事実だろう。
これほどたくさん出演出来ているということは、その撮影にトラブルがなかったということを間接的に示している。
そして、この元女優はかなりの額を稼いでいると思われる。売れっ子なので安くはないだろう。仮に1本平均で30万円として3000万円以上になる。
それだけのお金をもらっておいて被害者だの家畜だの奴隷だのというのはいくらなんでも現役の女優に失礼ではないか。
ということで、強要されましたという主張はいくらなんでも通らないんじゃないかと思う。警察も強要罪では逮捕していない。妥当な判断だろう。
そもそも、強要されたものでないのとしても今のAVは許容されるのか。
今のAVはモザイクに隠れて本番行為をしているのだからどう考えても公然わいせつ罪だ。すべてのAVメーカーを刑事告発すればいい。
AVを健全化させたいのなら人前でセックスさせてそれを録画し販売する行為は非人道的だからやめろと正面から主張すべきだ。
縛り上げて殴る蹴る踏みつける糞尿精液を食わせる、そんな行為はどこからどう見ても虐待だ。仮に同意があって許されるものではないと正面からはっきり声をあげるべきだ。
詐欺構成だと幾つか問題があって,例えば種なし強姦魔は自分が生物上の父親ではないと分かってるから錯誤を生じないので,たとえ金を払っても詐欺未遂が成立するにとどまる。
つーか刑事告訴をダシにしてる時点で相手を畏怖させようとすることは明らかだし,法定刑が一緒でも犯情として恐喝のほうが重く見られがちなので,普通は恐喝を選ぶねー。
だったら強姦罪は妊娠を要件とする強制わいせつの結果的加重犯でいいじゃん?
種なしでも強姦罪は成立するよ。
妊娠リスクが刑を加重する理由だとすれば,強姦罪の既遂時期は突っ込んだ時じゃなくて妊娠の危険が生じた時になるはずじゃん?
強姦罪が他のわいせつ行為よりも重く処罰されてるのは,一般的な貞操観念からするとチンコをマンコに突っ込まれるのは他のエッチよりも重大毎と思われてて,それ故に強姦の場合は強制わいせつよりも性的自由に対する侵害が大きいと考えられてるからだよ。
まぁ,個人的にはマンコに突っ込まれるより肛門に突っ込まれる方が嫌だけど。
失礼、「集団強姦罪は親告罪だったとしましょう」の書き間違いです。
(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
(親告罪)
第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
これのブコメの幾つかがちょっと気になったけど,100字超えそうだから増田で書いちゃう。
親告罪か否かというのが第三者が当否を語ることの当否のメルクマールになるとするなら,強姦について第三者は口出しては駄目で,集団強姦については口出して良い事になる。なんじゃそりゃ。
親告罪における告訴は訴訟要件であるに過ぎず,構成要件に該当する違法な行為であることに変わりはない。
(そもそも「権利者じゃない奴は口出すな」と言ってる奴らの日頃の言動を見るに,そいつらが,権利者が告訴して侵害者が豚箱行きになる場合に権利者を批判しないなどとはおよそ信じがたい。)
が,だからといって強姦罪の問題意識がそっくりそのまま当てはまるかというと,そういうものでもない。
ある犯罪を親告罪とする場合の理由は,それぞれの犯罪類型ごとに異なる。
強姦罪が親告罪とされたのは,裁判手続等によって被害者の名誉が害されることを防ぐためだ。
(当時の立法者は大したもの,といいたいところだが,強姦罪の位置を考えると,上記「被害者」は誰なのか,やっぱり褒めるに値しないかもしれない。)
(強姦罪が親告罪であるのは上記のような目的であるが,親告罪であるがために,被害者が,告訴をめぐる弁護活動(という攻撃)に曝される現状に鑑みれば,被害者保護制度の発達したこんにちにおいては,非親告罪化した方が良いかもしれない。)
これに対し,著作権侵害が親告罪とされたのは,著作権者の寛容を許し,もつて文化の発展に寄与する
ためだ。
したがって,強姦罪において告訴がない場合と著作権侵害について告訴がない場合とでは,道徳的な許容性が異なるであろう。(民事での和解案あたりに反映されるかもしれない。)
そうは言っても,著作権法が親告罪とした趣旨が全うされるのは,侵害の事実を著作権利者が認識した場合だけである。
権利者のあずかり知らぬところで行われる著作権侵害については,権利者のお目こぼしという正当化根拠は妥当しない。
権利者に黙認して欲しけりゃ侵害してることを権利者に知らせておくべきであって,それをせずに親告罪であることを以って許されるべきだなどと主張するのは盗っ人猛々しい。
親告罪とされたのは大規模な侵害には大規模投資が必要だった時代の発想であり,誰もが大規模かつ密かに侵害できる今日においてはその根拠が揺らいでいるといえよう。
おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。
なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性が逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。
事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性を無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人も違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである。
昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。
両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。
判旨を引用する。太線、■は増田。鹿児島地判昭和34年6月19日。
主 文
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻に同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻の同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻に同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院先路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人に負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為と確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人は違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。
よつて主文のとおり判決する。
昭和三十四年六月十九日
昭和34年に集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である。
弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。
上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域は鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。
現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。
しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。
なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である。
しかしながら、我が国日本に古来より伝わる文化のひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。
そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である。
失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。
これ、1対1だから「うれし恥ずかし」体験談で済んでるけど、1対多だったら集団強姦罪で逮捕されるところだろーね。
酒の力こわい