2022-12-27

anond:20221227160433

別に勤務実態がなかろうがいくら払ってもいいぞ

実態に比べて過大だと判断されたら損金不算入になるだけ

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん