はてなキーワード: 八十三とは
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
第一章 総則(第一条―第十八条の三)
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第一節 総則(第四十一条の二・第四十二条)
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第四十三条―第四十七条)
第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第六十八条の九)
第三章の二 型式適合認定等(第六十八条の十―第六十八条の二十六)
第一節 指定資格検定機関(第七十七条の二―第七十七条の十七)
第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)
第三節 指定構造計算適合性判定機関(第七十七条の三十五の二―第七十七条の三十五の十五)
第四節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)
第五節 指定性能評価機関等(第七十七条の五十六・第七十七条の五十七)
第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の五十八―第七十七条の六十五)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html
【 平成8年度スポーツ・文化振興特別委員会-01月28日-02号 】
◆(塩谷としお君) そういうふうな御答弁であれば、あえてちょっと申し上げておきたいと思うんですが、ワッハ上方、いただいた資料によれば、既に大阪府が出しているのは展示室の内装費で約四億九千万円、それから演芸ホールの設備関係も含めれば五億円を下らないだろうというふうに思います。それから、年間の経費で言うたら家賃、共益費が年間約三億四千万、それから運営管理費が約二億八千五百万、合計六億二千五百万、これから毎年出していかなくちゃならない。これは今の財政状況の中で相当なワッハ上方の運営に大阪府のお金が使われるわけですね。
一方ですね、私、ごらんになった先生方も多いと思いますが、あのワッハ上方のあるところは吉本のビルの中の一角をいわゆる借りているわけですね。あの辺に行ったらいかにも吉本の中の一施設だという思いを、感じを受けるのは、私だけではないだろうというふうに思うんです。何か吉本のためにあるんじゃないかという感じが非常に強くするわけですよ。
だから、そういう印象を持たれないためにも、やはり大阪府として府立の上方演芸資料館としての、やっぱり私は何といいますか、襟度というのか、プライドというのか、あるいはグレードというのか、そういうものを兼ね備えたものをつくっていくというのは、これはやっぱりこれから大いに求められるんじゃないかというふうに思いますよ。
だから、あえてきょうの特別委員会で貴重な時間をいただいて質問をしているんで、この点はぜひ今後検討する課題として考えていただきたいというふうにこれは強く要望しておきたいと思いますし、また別の機会に改めて尋ねていきたいと思います。
最後にもう一点、私はそれと関連して非常に強く思ったのは、入場料金の問題なんです。
ワッハ上方の入場料金は大人八百円です。これは、一つには大阪府立の他の博物館、資料館と比べると、やっぱり際立って高いと言わざるを得ないと思います。内容的に言うても、私は八百円は高いなというふうに率直に思いましたけども、他の館と比較して高い。例えば、府立弥生文化博物館、それから近つ飛鳥博物館、これは常設展の場合は一般は三百円です。それから、リバティおおさか--人権博物館ですね、それからピースおおさか--平和センター、これは二百五十円です、大人がね。だから、それと比べると随分高い。
それからもう一つ、五階の演芸ホール、これは私は実際驚きましたけども、一月いっぱいまでで大体五十六回公演が行われて、また行われる予定になっておりますが、三千五百円が一回、それから三千円が四回、二千五百円が十二回、二千二百円が一回、二千円が三十四回、あとは千八百円とか二千円以下なんですけども、これは一般の劇場と変わらない、あるいはそれより高い入場料金です。
ワッハ上方の資料館とそれから演芸ホールを同時に見に行ったら、高い場合は三千円以上優に一人かかるんですよ。私は、ワッハ上方の演芸ホールというのは非常に中も立派な劇場ですし、例えば落語を聞く場合に普通のグランド花月とか、あるいは角座とか行ったら、たくさん出演者がおるから落語を聞きに行っても一人十五分から十分ぐらいで終わってしまうと。本当の落語という芸能を堪能しようと思うたら、ワッハ上方なんかが非常に活用されてしかるべきだと思うんです。しかし、同時に入場料金ももっと下げて、もっと多くの府民が気軽に行けるようなそういうものに改めるべきだと思います。
聞けば、この演芸ホールの入場者というのは非常に少ないというふうに聞いているんですね。これは新聞にも関係者の投書が載っておったのを私も見ましたけれども、その一つに、やっぱり入場料金の問題もあるだろうというふうに思います。これはぜひ、今後安くするということを検討するということが私は大事だと思うんですが、その点はどうでしょうか。
【 平成8年度企業会計・一般・特別会計決算特別委員会-05月11日-09号 】
◆(西脇邦雄君) 私の方は、ワッハ上方の運営の現状と課題についてと、それからこの国会で成立いたしました特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法案が成立をいたしましたので、その認証の問題について、二点にわたって質問をいたしたいというふうに思います。
(略)
それでは、ワッハ上方の運営についてお伺いしたいと思います。
まず最初に、大阪文化振興財団が管理運営をされておるということでございますので、ちょっと全体の財団の現状なり四つの組織と八年度の決算状況について、まず伺いたいと思います。
◎文化課長(田中寛君) 大阪府文化振興財団は、昭和六十三年に大阪府が策定いたしました文化振興ビジョンに基づきまして、ビジョンが目指す文化首都大阪の一翼を担うため、行政機関や民間団体と密接な連携のもとに多様な芸術文化事業を行うため、平成元年五月に設立いたしました。
大阪文化創造の十年と位置づけられました昭和六十三年度から平成九年度までの十年間の文化振興財団の主な事業といたしましては、国の内外で高い評価をいただいております大阪センチュリー交響楽団の運営、二十一世紀の大阪を世界に対する美術の発信拠点とするための国際現代造形コンクール--大阪トリエンナーレと申しておりますが--など先導的な事業を実施しております。
また、すぐれた舞台芸術を府民が身近で鑑賞する機会を提供いたします府民劇場の開催、それから芸術劇場、府民芸能芸術鑑賞会の実施、文化情報誌の発行など多彩な文化事業を展開しております。
文化振興財団の本部は北区中之島のビルの中にありますが、同じフロアに文化生涯学習の拠点であります府立文化情報センターと府立現代美術センター、それから難波にございます府立上方演芸資料館--ワッハ上方と申しますが--の管理運営を行っておるところでございます。
平成八年度の決算で申し上げますと、本部管理費及び事業費が二億九千四百万円。交響楽団の運営費が八億八百万円、府立文化情報センター及び府立現代美術センター管理運営費が三億二千八百万円、府立上方演芸資料館管理運営費が二億二千八百万円となっておりまして、合計で十六億六千万円でございます。
文化振興財団の組織につきましては、大きく分けまして四つございまして、一つは財団本部、それから大阪センチュリー交響楽団、それから文化情報センターと現代美術センター、それから上方演芸資料館でございます。
財団の職員でございますが、プロパー職員が五十八名、そのうち楽団員が五十二名でございますが、それから府からの派遣職員が四十二名、非常勤職員が十三名の合計百十三名で運営を行っております。
以上でございます。
◆(西脇邦雄君) 大体総額十六億強のうち、二億数千万というのが管理費だと、こういう説明であったと思います。振興財団の四つの柱の一つの事業であるということがワッハ上方の事業でありますけど、実はこれと別に平成九年の資料を見せていただきましたら、やっぱりこれ吉本ビルへの家賃だけで三億四千万円弱かかっておると、こういう現状だというふうに思っております。
もちろん、難波の千日前の一等地のビル借りてスタートしたという状況があるわけですから、これだけかかるんだと、こういう説明でありましたけど、開館から一年半なんですけど、これだけの負担をといいますか持ち出しがありながら、ちょっとどういう現状になっておるのかということで、何点か伺いたいと思います。まず、現在の状況について伺いたいと思います。
【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-01月14日-02号 】
◆(平野クニ子君) 次に、展示室の運営について、私は思うんですが、私も何度かその展示室を拝見さしてもらいましたし、すばらしい貴重な資料というのがたくさん並べられていますし、私なんか値打ちはわかりませんけれども、本当にきっとこれすばらしいもんだろうな、府民の皆さんが大事になさってて、またそれぞれが大切になさってたのを御寄贈をいただいたりしたんだろうな、こう思いながら拝見はいたしますけれども、一度ずうっと見て、またやっぱり同じところを見ようかという気にならないのは何でやろうな、これがやっぱり歴史というか文化というか心の肥やしなんだけども、引き込まれるものがないんですね。きっと私の勉強が足りないから引き込まれるものがないんだろうな、こう思っていますけれども……。
あの周りには、ワッハ上方のあの立地条件からすると、ミナミですよね。きっと、ここがええよと、ワッハ上方って大阪府がやってんねんて、あっこへ行ったら絶対おもしろいでってなったら、若者は周りにうようよしてるんですよ、あのミナミのかいわいは。一度でもいいから一遍のぞいてみよう。のぞくと、おもろかったで、漫才やってたでと、こんなん並んでたでと、そやけどおれら見たことないわと、こんなんというような、きっと私だって見ても、これはどんなふうに使うてはったんやろうなって、何に使われてたんだろうなと思うようなものがあります。
そういうときに、若手の今修行をしてますとかギャラのうんと安い皆さんにでもワッハ上方に来ていただいて、これ何やねんと、これ何に使うもんなんかと、おまえ漫才目指して頑張ってんのに我々の先輩が使いはったこんなん何も知らんと来てんのかいというような、若い人たちにも何か心を揺るがすような方法は、興味を引いてもらうような方法はないもんだろうかな。私、じゃあんた考えてまっかと言わはったら、今これという、今ちょこっと言うたぐらいでしかないんですが、このあたりはいかがなもんかなと、このように思っています。
例えば、展示室の中に上方亭というお部屋ありますね。あそこなんか上手に使いはったらいいのではないかなと、せっかくあれだけの建物であれだけのお金をかけてしているわけですから、ぜひ上方亭なんかを使って、私が今言ったような、古いものを新しい人たちにも覚えてもらい、そして歴史を広めていく、文化を広めていくというような、そういう一工夫はできないものかなと、このように思っています。
どうぞ、そういうことというのは、できるのかできないのか一遍頑張ってみまひょと、まだ舞台にも立ったことのないような人が、ちょこっとしたあの上方亭の中でも、そういうおけいこにもなりますし、またその持つ演芸場でベテランの皆さんが漫才をなさってたら、きっと励みにもなるなと思いますけど、このあたりは、どんな使い方というか、今後何かお考えですか。
【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-02月02日-07号 】
◆(平野クニ子君) 民主党・府民連合の平野クニ子でございます。
私は、本委員会で論議をされました平成九年度一般会計及び特別会計にかかわります決算報告に関しまして、議員団の意見と態度を明らかにしたいと存じます。
この間、本府の決算につきましては、いわゆる昨年、一昨年の--この年の前ですね--二年間というものは、あの裏金問題などで不認定という二年連続の異常事態がございました。九年度決算におきましては、こういたしましたイレギュラーな事態こそ発生しなかったものの、この未曾有の財政危機の中での予算編成、執行という状況、すなわち予算総体が非常事態であると言っても決して過言ではないと思っています。このような現状下であります。
どういうその科目の予算であれ、これは府民から預かっている大切なお金でありまして、このまた議会の厳しいチェックをお受けになり、それこそ悩みに悩んで予算編成されたものと私ども思っています。その執行に当たっては、細心の注意と、そして緊張感を持って臨むべきではないか、このように私は考えておりますが、しかしながら本委員会の議論の中で明らかになったことは、そうした大切な予算でありながらも、必ずしも納得のいく使われ方ばかりではなかったと思っています。
例えば、何度も申し上げるようでございますが、あのワッハ上方、平成九年度で六億一千八百六十三万四千円が支出をされています。その中で、入ってくるお金が一億百六十六万四千円。そして、この中での家賃、ビルの賃貸料が四億四千万弱。というのは、半分以上がこのお家賃になっている。そして、平成十年度を見てまいりましても、これだけ厳しい財政再建の中で、ここは手つけはれへんかったんかな、そうでもないんだろうか、これは十年度のまた決算の中でお話があろうかと思いますが、私はそのように感じました。
すべての職員のまた模範とならなきゃいけない一部幹部職員の行動に問題点があったことも明らかになったのは、事実でございます。確かに、過年度のような不正な支出はございませんでしたが、現下の厳しい財政下のもとで、このような緊張感が欠如した仕事、対応の仕方で事足れりということには到底私はならないと思っています。
もっとも、私が数年前この決算委員会で御議論をされた印象と、そして今回この委員の一人として加わらせていただいた印象というのは少々変わっております。各部において、非常に不用額が相当あることにまずびっくりをいたしました。数年前というのは、何ときれいにお使いになってるな、これびっくりしたんですよ。でも、この不用額が残ってる方が、私はこれの方が正しかったのではないか、この行き先がなくなったのは非常によかったと、このように思っています。
なぜそうなったのかという、この不用額が残ったということは、なぜそうなったのかということがまだもうひとつわからない部分がたくさんございました。それでは、事業、業務の必要性の精査に不備があったのか、事後仕事の進め方に問題があったのか、そしてこれはやはり説明をしていただく責任があるのではないかと私は感じました。
【 平成10年度スポーツ・文化振興特別委員会-02月10日-02号 】
◆(阿部誠行君)
あと一点だけ、ワッハ上方の問題についてですけども、ワッハ上方の入場者数が非常に特徴があるということで、展示室とそれから演芸ホールとレッスンルームという点で入場者数の推移ですね、これは特徴だけ、平成八年から平成十年までの推移ですけども、一日当たりの入場者数にしてみるとどうなっているか、その点だけわかりやすく。
◎文化課長(田中寛君) お示しのように、ワッハ上方につきましては、展示室と演芸ホールとレッスンルーム、この三つの三本柱というような形でやっております。
展示室につきましては、一日平均でしますと、今オープンして三年目でございますが、平成八年度は一日平均八百四十五人、それから平成九年度は三百八人、平成十年度は百七十一人という、これは途中でございますが、こういう形になっております。
ただ、演芸ホールとレッスンルームにつきましては、年を追うたびにふえておりまして、ちょっと一日当たりでは出ませんが、平成八年度では演芸ホールにつきましては百三十二回の延べ入場者が二万二千人、平成九年度は二百二十三回の延べ入場者が五万人、平成十年度は、これは十二月まででございますが、百七十一回の延べ入場者が三万八千人ということでございます。
また、レッスンルームにつきましては、平成八年度は五十三回で延べ二千七百八十三人でございましたが、平成九年度は二百四十六回で延べ入場者が一万人、平成十年度も十二月まででございますが、既に二百七十回になってまして、前年度をオーバーしておりまして、延べ入場者でも一万人を既に達成しているというところでございます。
結局、ワッハ上方--上方演芸資料館は、演芸ホールとレッスンルームはにぎわっているけれども、上方演芸の展示、これは年を追うごとに大変な状況になってきている。本命であるこの--これだけが本命とは言えないかもしれませんけど、しかし演芸資料館として資料を展示しているこの展示室の入場者が激減をしてきているという点については、これは展示の内容だとかあるいはその中身、あるいは展示の仕方、さまざまな面で問題を持っているんだろうというふうに思うんです。
実はね、私のところに手紙をもらったんですけども、この手紙の中で、たくさんの資料を一般の人たちから提供、あるいは貴重な資料もその中には含まれている、こういった提供されている資料が本当に有効に使われているのか、またきちんと大事な資料として整理もされ、保管をされているのかどうなのか、この点非常に危惧した投書が私どもに参っているんです。その点についてだけちょっと。
◎文化課長(田中寛君) 先ほどの御質問の資料につきましては、今府民の方々からいろいろいただいておりまして、現在三万点を超えているということでございます。これは常設展示ということで、展示コーナーがございますけども、その一部に特別展等をするスペースがございますので、その中で例えば上方演芸の殿堂入り特別展だとか、曽我廼家五郎八追悼展というような特別展も活用しております。
また、そのいただいた資料につきましては、ワッハ上方の資料室というところで保管しておりまして、今現在十分な整理をし、かつその分析とか活用方法も検討をしておりまして、整理をしたものから順次こういう特別展等で府民の方々に見てもらうようにしております。
◆(阿部誠行君) ワッハ上方のこの維持運営費というのは決して少なくない、府の文化予算の中に占める比率としてもかなり高い比率であると。こうした予算が計上されているわけですから、それにふさわしい、本当に上方演芸の資料館として府民が十分活用できるというんですか、値打ちのあるそういった形に、ぜひ運営あるいはその他の管理の問題でも改善をしていっていただきたい。
その点で、私ども日本共産党の委員から、これまでも先日も入場料の問題で高過ぎるんと違うかという点で、ぜひこれを検討してほしいという点を御要望していたわけですけども、ぜひそれは検討してみましょうという委員会での答弁もいただいているわけですけれども、こういった入場料の問題を含めて、ぜひワッハ上方の運営について抜本的な改善を進めて、経費に見合うということは言えませんけれども、本当に耐え得るそういった展示等に改善していただけるように最後に要望して、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
【 平成11年2月定例会文化労働常任委員会-03月03日-01号 】
◆(小林徳子君) 次に、ワッハ上方の件でありますけれども、今、年間四億円ものビルの賃借料を使っているけれども、資料を見せていただくと、入館者は年々減少をしているということでありますので、私は一考を要するのではないかと思います。私も三回ほど参りましたけれども、やはり入場料八百円というのは高過ぎるんじゃないか。もっと子供たちにも見せていく、あるいは多くの働いている人たちも見てもらうということでは、八百円というのはちょっと高過ぎるのではないかなと思いますし、特に中身の展示だとか内容、これらをやはり魅力あるものにしていかないと、利用率というのは低下する一方だと思います。そういう意味で、ワッハ上方の運営について一考を要するのではないかと思っております。
あわせて、文化団体もそうですけれども、一般府民も文化に親しむという上では、公共文化施設を低料金で使いやすくする。あるいは入場料はもちろん安くしていく、使用料も安くする、そういうための大阪府としての措置、補助していくとか、そういうことが今非常に大事ではないか、そうでなければ大阪の文化というのはなかなか大衆文化としては発展しないと思いますが、その点ではどのようにお考えでしょうか。
◎文化課長(田中寛君) ワッハ上方につきましては、平成八年十一月にオープンいたしまして、四階が展示室、五階が演芸ホール、七階がレッスンルームという形になっております。演芸ホールにつきましては、徐々に利用がふえておるというような状況でございますし、レッスンルームにつきましては非常に利用者がふえておりまして、ほぼ毎日の貸し出しを実施しているところでございます。
しかしながら、お示しの展示室につきましては利用人数が少しずつ減っておるという状況でございまして、この利用率といいますか、利用状況を回復するために入館者確保対策といたしまして、老人クラブなどの団体を訪問いたしましたり、市の交通局とタイアップいたしまして、一日乗車券の割り引き施設に入れていただくというようなこともし、入館者の新規開拓の努力を続けております。
今議会におきまして、ワッハ上方を一層魅力ある施設にしまして入館者を確保するための事業予算の御審議をお願いしておるような状況でございまして、何とか入館者の確保をこれからも図ってまいりたいと考えております。
それで、入場料八百円は高過ぎるのじゃなかろうかとお示しのところでございますが、二十人以上の団体割引制度を設けて料金に柔軟性を持たせましたり、障害者の方や留学生の方々を無料にするなど、府立の施設としての特性は出してきたというところでございます。ただ、料金の値下げにつきましては、ワッハ上方の管理運営費の積算--先ほど管理運営費の中でビルの賃借料につきましては三億三千九百四十五万七千円ということでございますので、御理解いただきたいと思いますが、そういう管理運営費の積算とも関係することでございますので、慎重に検討してまいりたいと考えております。
【 平成11年 9月 定例会本会議-10月04日-03号 】
◆(奴井和幸君) 次に、府立上方演芸資料館の運営についてお尋ねいたします。
上方演芸の振興について知事は府政運営方針の中で、上方文化や芸能を初めとする大阪文化は国内外に誇り得る文化ブランドであり、府民の皆様とその大阪の誇りを再発見し共有していきたいとのお考えを示されました。長引く不況の中で、最近の大阪の町は明るさがなくなってきたように思われます。バイタリティーあふれる大阪、元気な大阪を取り戻すためにも、上方文化や芸能などの文化振興が不可欠であると考えます。
平成八年十一月、上方演芸を時代の変遷によって風化させないようその保存と振興を図る拠点施設として府立上方演芸資料館、いわゆるワッハ上方が華々しくオープンし、早いもので間もなく三周年を迎えます。上方演芸専門の施設としては全国唯一のものであり、大阪が誇り得る施設であると私は考えておりますが、残念ながら展示室への入場者は減少の一途であります。さらに、平成十年度の収支状況を見ましても、二億円近い持ち出しとなっております。
昨年九月に策定した財政再建プログラム案や行政評価において、府民ニーズに合わないもの、また府民利用が少ない公の施設は廃止の方向さえ出ている状況であります。少なくとも府民の税金で運営している以上、その負担は最小限にとめるべきであると考えます。
また、ワッハ上方が立地する難波周辺は、上方芸能の発足の土地であり、エンターテインメント性の高い地域でありますので、その一翼を担えるようそれぞれの役割分担を明確にしながら、ワッハ上方の特性を十分発揮していただきたいと思います。
入場者数の減少は、公の施設としては博物館や美術館に比べて入場料が高いことや、若者が集まる場所柄にしては、若者などに魅力のない展示内容にも原因があるのではないでしょうか。そこで、こういう厳しい時代だからこそ、上方演芸、なかんずくその拠点施設であるワッハ上方は、我々庶民の生活にとって元気の源として極めて重要なものと考えます。知事の御所見をお伺いいたします。
また、ワッハ上方の抜本的改善策について今後どのように進めていこうとされているのか、生活文化部長の御所見をお伺いいたします。