H26
・加藤いわく、この年の問題は、現場志向要素が過去問の中で最も強いので、あんまり復習する意味は乏しいらしい・・・
設問1
・この問題は、①取引行為と訴訟手続きの違い、②手続きの不安定を招く、③司法上の契約とそれを裁判所に陳述するという側面があること、の誘導がなされている。問題文に3つ以上誘導がある場合は、誘導をグルーピングするといいらしい。本件でいえば、①②が、判例についての消極的理由付け、③が積極的理由付けとなるようです。
③については、訴訟上の和解につき表見法理の適用を否定した場合、訴訟行為としては無効である一方、私法上の和解契約としては表見法理の適用により有効となる。そして、和解の互譲は訴訟上の和解の効力も踏まえて決定される。その結果、原告が和解契約上の義務の履行を確保するために再訴提起の負担を強いられる一方で、被告が和解契約上の義務の履行を先延ばしにすることができることになり(執行力ないので)、互譲をした前提が大きく崩れてしまう。これが不合理な事態であり、こういうのを具体的に書けると点数が跳ねるみたい。答案だと1(2)(ウ)の部分の複雑な法律関係を生じさせてしまう、っていう部分、ここを具体的にできたらもっとよかったかも、という感じです。そこまでかけなくても合格点は超えると思うけども。
・あと、(ウ)の部分は、①の誘導とは別の誘導の記述なので、別個の項目で書いた方がよいと思います。
設問2
1(1)イ、のあてはめ部分の道徳的な合理性、というのは少し苦しいような印象を受けます。加藤は、和解が対価性を有する互譲であればOKという規範立てて、謝罪は死傷良心の自由に反する内容のものではないから、減額と対価性あり、と書いてました。
単に合理性があれば~という感じだと、何をあてはめているのかわかりずらいし、採点実感もあんまり合理性、という規範はよくない、みたいなこといっていたようだから、可能であれば、抽象度を下げた規範を定立してあげたほうがいいかもしれないです。
設問3
・1の部分の既判力によって遮断される、っていう原則は、こういう風に既判力が作用するから遮断されるよという風に説明してあげた方がいいと思う。
・現場思考の問題として2以降の論述は十分三段論法になっていて読みやすかったです。ただ、現場思考の問題で1ついうことがあるとすれば、既判力の問題で原則に反することを論じさせる場合には、既判力の正当化根拠からも、こういう例外を認めていいんだよ、っていうのを書いてあげた方がよりよくなると思います。
コンビニバイト...?コンビニのスーパーバイザー職のような正社員の面接じゃなくて、ただの、そこらへんで射精〜♪とか言ってるあの、バイト...?!?!?
だってそうでしょそいつからすれば恋愛市場において競争相手が少なければ少ないほど自分が有利になるわけでわざわざ真面目にアドバイスして「敵」を増やすようなまねをするとは思えないもん。
特に戦略的必要性もないのに社長にエエトコ見せるためだけに増産動員(サビ残)して現場のモチベーション大崩壊
製造業特有の規律とかスマートさとは対極の中世ジャップ百姓マインドの持ち主
在庫問題とか最適生産量とか全部すっとばして強制労働させれば利益が増えるとか考えてるクソバカ
何考えてんだ
会社員もそうだよ。何も楽しくない。取引先と周りの人間の都合のためだけに生きてる。コミュニケーション好きな人間ならこんな自分のない人生が逆に楽しいのかもしれないけど...
合格者決定の流れ
http://next49.hatenadiary.jp/entry/20161208/1481166882
「大学としては入試実施時期が早い入試で多めに入学者を確保したい」
だとすれば、一般的ってこと?
中学2年生のある日、帰ろうと思ったら筆箱の中に小さな紙が入っていることに気がついた。
その手紙には「音楽室の前で待ってます」と女子の字で書いてあった。
よく聞くアレだ、あの例のやつだ、とデブメガネの僕は柄にもなく舞い上がってしまった。
しかし、しかし。持ち前の警戒心もとい卑屈さで僕はすぐに気がついた。
コレはクラスのイケてるメンバー達によるイタズラに違いないと。
音楽室に行ったら誰もおらず陰から写真でも撮られて一生笑いものにされるのだと。
行かなくて正解だっだ。
今では痩せてコンタクトにして髪形も整えて身だしなみには気を使っているしあの頃とは容姿も容姿に対する意識も
ガラリと変わったが恋愛においてこの頃の精神状態をいつまでも持っている。自分に好意を持ってくれる人などいる
はずがないと。
いたとしたらそれは裏に何か別の目的があってのことだと。つらい。
第1
2.
判例の理解がちょっとおかしい?かも?(と思ったら感想に書いてあった。すまん)
(1) 表見法理は、代理行為によって財産の流通が始まった後に、後から代理権が無かったとして取引を無効とされると、財産の流通によって増えた資本がパァになってしまうのが困るために設けられた規定である(いわゆる取引安全)。
(2) 他方、訴訟の場合、代理人による訴訟行為によって財産が流通することはないので、後から無権代理を主張されても増加資本がパァになって困るという事態が生じない。だから表見法理を適用する必要はない。
これを前提として、本件の和解を見ると、これによって損害賠償債権債務が発生していて、財産(貨幣)の流通が始まっている。これが後から無効とされると増加資本がパァになってしまう。これは困るので、訴訟上の和解の場合に限っては表見法理を認めてもいいのでは?というのが問題意識だったと思う。
3.
「多くの訴訟行為が積み重ねられるとはいえず」とあってその通りなんだけど、和解には訴訟終了効(267条)があって、それ以上訴訟行為が積み重なりようがないってことを書けるといいと思う。
第2
第3
2.
<マニアックな話>
この問題、実は聞きたかったのは既判力の縮小でもなければ、117条でもなく、一時金賠償判決の既判力の問題だったと思います(出題趣旨にもその旨がちらっと書いてある)。
一時金賠償ってのは、交通事故とかにあったときに、将来の逸失利益とかを諸々計算に織り込んで3000万円とか賠償させる、あれです。
これ将来発生する損害を賠償させているのに、現在給付の訴えです。なんで将来給付の訴えじゃないか分かりますか。民709条の「損害」の解釈として、将来発生する損害も不法行為時に発生するという解釈を民法で採っているからです。
つまり判決の1年後に判明した後遺症だろうがなんだろうが、全部不法行為時に生じたことにしちゃうということです。
しかしこういう無理な解釈によるとやっぱり問題がいろいろ出てきまして。本件のような後遺症損害の問題の他に、例えば事故後あと30年は生きるだろうと思ってその分の逸失利益の賠償を命じたら、その1年後に自殺してしまいました、みたいなときにどうすんの?みたいな問題が出てきました。
倉田という裁判官がこの問題を何とか解決したいと思ってたくさん論文を書いた結果、定期金賠償という仕組みが作られました。要は一気に3000万円を払うのではなく、分割払いにするということです。
けれども定期金賠償にしても、支払方法を分割払いにしただけなので、既判力の内容は変わりません。なので問題は全然解決しませんでした。ここは倉田判事の理解に間違いがあって、こうなってしまいました。
そこで登場したのが117条です。既判力を解除して損害額を調整することを認めてやろうというわけです。
ただ、この問題ってほんとは上で書いた民709条のムチャクチャな解釈から始まっているわけで、そこを放置したまま117条を作ったために、理論的にはかなりヤバい制度になっています。なので立法者もびびって定期金賠償にしか適用を認めませんでした。
けれど、定期金賠償ってそんなに使われていなくて、やっぱり実務では一時金賠償が主流です。じゃあこの117条って一時金賠償にも使えないの?ってのが今回の設問3の問題意識だったと思います。
これをストレートに聞けばいいのに、無理に和解の話と既判力の縮小に絡めたせいで、訳わかんなくなってます(しかも類推適用するなとか意味不明)。
この流れを理解していると、117条の趣旨とか、何でそれが本件和解に妥当するのか、とかが分かりやすく(書きやすく)なると思います。
どうでもいい話ですいません。
それを知る
○朝食:なし
○夕食:ラーメン
○調子
仕事はこなした。
昨日の東京まで行って打ち合わせた内容を、改めてこっちでも説明して(電話越しだったから、不明な点が多かったのでそれの質疑とか)その上で、今後をどうしていくかを決めたりした。
その後は、自分が主役じゃない会議に参加したり、コードのサンプルを作って有識者に見てもらって意識合わせをする準備をしてた。
が、仕事終わって、帰り道から気持ち悪いのが止まらなくなって、道歩いてる人や電車で周りにいる人全員から怒られてる気がして、気持ち悪い。
今も部屋の中に居るのに、気持ち悪くて、誰かが入ってきて怒ってきそうで怖い。
入ってきてというか、言葉にうまくできないんだけど、とにかく誰かに怒られそうで怖い。
吐きそう。
みんなが怒ってるのに、謝ることしかできなくて、もうどうすればいいかわからない。
ごめんなさい。