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はてなキーワード: 五六とは

2015-07-07

いくら貰えれば家族増やしてもよかったかな、という話

俺37歳、嫁40歳共働きで二人とも正社員。親の同居なし。子供はひとり。8歳。

一人目がひと段落してる。嫁の年齢を考えると打ち止め。

ザックリとした感覚だが、1年あたり100から150万くらいの行政からの補助を五六年受けられれば子供はもう一人作ってたと思う。人口一人当たり500-750万円。安くはないが、日本の現状を考えれば悪くはない投資だったと思うんですがね。

もう打ち止め。

2015-05-22

聞こえる人が基準社会 あるある36

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=50500424

http://blogs.yahoo.co.jp/bear_mobara/13273080.html

http://ameblo.jp/2003bear/entry-12029736366.html (アドレス追加しました)

画像の中の文章意味が分からない人(視覚障碍者外国人など日本語文字が分からない人など)のためにテキスト起こししてみるテスト

■[1/3ページ]

@jinminoru

「」

「」

ササッ

「」

(この おばさん、何言ってるの?)

-------

これは「見える音(見える情報)」がまだ少なかった時代

-------

「」

「」

ハハハハハハハハハハ

(なぜ、笑ってるのかわからない。つまらない…。)

-------

―まだ字幕がないテレビを囲んでの食事は苦痛だった。

-------

ごちそうさまっ!

「」

フムフム

"五六七の剣(1)"

"国語辞典"

(へぇー。頑張ってきれいな格好した女性に「馬子にも衣裳」は怒らせてしまうのか。)

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あのころ漫画が私にとって「色んな言葉」をくれるものだった

■[2ページ]

他人を思いやる心、人との接仕方など、生きるための教科書だった。

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"レンタルビデオ"

「お母さん!コレ3本借りていい?」

↑母相手だと通じるのでほとんど声

「ええ!3本も?今回だけだからね!」

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週末の楽しみが、日本語字幕がつく洋画ビデオの鑑賞だった。

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「やったぁ!ありがとう!」

「もーっ 夜遅くまではダメよ! いいわね?」

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本当は「邦画だって見たいけど 意識的に避けていた。

■[3ページ]

ううん、あの時の私は「本音」という心に蓋をして

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「耳が聞こえない人は不幸じゃない!」という子供なりの

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"邦画アニメの新作コーナー"

「」

"アクション" "アニメ新作" "恋愛映画" "人気!!" "コメディいろいろ"

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「聞こえる人が基準社会」への抵抗だったのかも知れない。

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2015-02-22

大判1010 ・ 5 民集一四巻一九六五頁宇奈月温泉亊件大判1010・5 民集14 巻1965頁 

宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメトス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ從フヘキノ現在個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察必要特種産業上ノ利益交通安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合起業者ノ占有ニ歸シタル土地鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニサルコト明カニシテ土地用法適用土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラ法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法規定アル所以ナリ然ルニ收用法適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサ費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己不要土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判1010・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使制限セラルヘキ道理キハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシ裁判侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ニアスム協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決

昭和十年十月五日大審院第三民亊部

2014-10-31

子供たちへ

私は子供たちに何か言えるような偉い人間ではない。大学国立大学を出たけれど、何度か転職して、給与もカツカツだ。

何とか這いつくばって生きていると言うのが実情だ。

そんな私だが気が向いたら聞いてくれ。

子供たちよ。勉強はしっかりしなさい。

勉強しないといい会社に入れないとかそういうことじゃないんだ。

君たちは学校勉強なんて社会に出たら何の役にも立たないって思っているかもしれない。

そういうことを言いたがる大人もいるしね。

実際、勉強できなくても成功している人はいる。そういう人たちはどういう人たちか。

人を動かす力にたけている超人的な人だ。

その人たちが言っているのはね、こういうことなんだ。

自動車運転免許なんてとらなくてもいい、だって車に乗りたいなら運転手を雇えばいいんだから、ってこと。

運転手を雇う方がよっぽど大変なんだよ!!!

君が生まれながらの指導者気質なら、十二歳にして子分五六人もいるっていうなら、勉強をしないでも成功できるかもしれない。

でもね。そうじゃないなら、どんな仕事だって学校勉強ってのは、本当に必要なんだ。生きていくためにね。

私は数学はそんなに得意じゃなかったけど、微分積分とか統計とか、普通に仕事で使っているよ。

そういうのは出来て当たり前なんだ。誰も教えてくれない。

学校勉強は君たちが思っている以上に、仕事必要なんだよ。

それはおじさんの仕事特殊からでしょうって言いたいのかもしれない。でもね、私は何度も転職たから。

どこだってそうなんだよ。

仕事問題は、きちんとした式が最初からあるわけじゃない。自分問題設定しないといけないんだ。

いいもん、俺ラーメン屋になるからとか、言っている君、ラーメン屋なめすぎだよ。

ラーメン屋経営するのにどれだけ数学の知識が必要になるか。

出来ていない人もいるよ。大雑把にやっている人もいる。そう言う人はね、潰れるんだ。

借金抱えて死んじゃうの。

から子供たちよ。

君たちがしなくていい勉強なんて何もないんだよ。

2012-03-19

放射能!と叫んで日本人が肺病やみのような咳をした

放射能!と新聞屋が云う。放射能!と掏摸が云う

放射能が一躍して海を渡った。英国放射能の演説をする。独逸放射能の芝居をする

東郷大将放射能を有っている。肴屋の銀さん放射能を有っている

詐偽師、山師人殺し放射能を有っている

放射能はどんなものかと聞いたら、放射能さと答えて行き過ぎた。五六間行ってからエヘンと云う声が聞こえた

三角もの放射能か、四角なもの放射能

放射能名前の示すごとく能である。能であるから常にふらふらしている

誰も口にせぬ者はないが、誰も見たものはない。誰も聞いた事はあるが、誰も遇った者がない。

放射能はそれ天狗の類か

2012-02-13

どうしても、どうしても納得できないこと。

「〇一二三五六七八九十」のソート結果が「〇一九五三四七十二八六」や「〇一七三九二五八六十四」であるという事。

・・・誰だよ、こんな順番で文字コード割り当てたの。ファイル名のソートが狂うじゃないか・・・

2011-11-11

読売七日会・東京読売会合同総会(7月8日)での渡辺恒雄氏のあいさつ

 このたびの東日本大震災で、東北から関東の一部まで大被害を受けましたが、我が社も陸前高田坂井宏所長御夫妻とそのご子息および、各店の所長の御家族五人、YCスタッフ一〇人がお亡くなりになりました。深く哀悼の意をささげます。また、YC店舗は全壊六戸、半壊・一部損壊一七戸という被害を受けました。

 今回の震災の被害対策については、政府対応は誠に非能率で憤慨するところ大でありますが、グループ本社及び傘下各本社は、宮本副社長販売担当のもと、労力的にも、資金的にも迅速に対応し、その報告を聞いていささか心を癒されました。今後とも被災地YCの復興に全力をあげるつもりであります。また政府被災地全体にわたる救済、復興不手際については、紙面で厳しく批判し、督促してまいります

 さて、震災後の五月二十六日に、読売新聞週刊新潮無責任デマについて提訴した名誉毀損訴訟に対して賠償金の支払いを命ずる判決が出て、全面勝訴しました。

 この新潮報道では、二〇〇九年六月十一日号で、「新聞業界最大のタブー"押し紙を斬る"」というタイトルで、「読売18%、朝日34%、毎日57%が配られずに捨てられていた」と断定しております判決では「読売新聞においては"押し紙"が存在すると推察することもできない」として、新潮報道が全面否定されました。

 新聞が二割、三割、五割以上もの紙を配らずに捨てるというような不合理な無駄をしていれば、用紙代、印刷代、輸送費及び人件費の消耗で直ちに倒産しているでしょう。

 過去十年間の読売新聞決算報告をもとに数字を申し上げれば、この十年不況日本経済が停滞し、また新聞外のメディア特に電子メディアの普及等もあり、販売部数が減少したことは事実であります

 しかし、二〇〇二年三月期と、二〇一一年三月期の十年間の読売新聞の収支を申し上げると、販売収入は二六四九億円から96.61%の二五六〇億円に減少、その落ち込み幅は3.39%に過ぎません。その間のABC部数は一〇一五・二万部から98.74%の一〇〇二・四万部に減少、落ち込み幅は十年不況の中で僅か1.26%であります

 それに対し、景気を最も敏感に反映する広告収入は、一五〇六・九億円から53.16%の八〇一・二億円に減少、落ち込み幅は46.84%にも達します。

 それにもかかわらず、黒字経営を続けているのは資材、人件費の節減や、製造工程近代化、合理化による節減と保有株の配当収入不動産賃貸収入の安定もありますが、最大の原因は販売収入の減少が極めて僅かだったからであります

 週刊新潮の言うように、印刷した新聞の18%も捨てていれば、このような安定した販売収入はあり得ません。

 大きく言って、読売新聞収入構造は、販売6、広告2、不動産賃貸収入配当収入巨人軍等の事業収入2の割合です。そのうち二割を占める広告収入が十年不況で半減したのに、堂々たる黒字経営を続けていられるのは、ここにおられるYC所長の皆さまの日常努力による販売収入の安定でありまして、皆さまの献身的な愛社精神と堅実な経営努力に心から感謝申し上げます

 ちなみに、最近倒産の多発している米国新聞広告収入依存度は、七割から八割であり、これは宅配制度の不備によるものです

 さて、原発問題と今後の日本世界経済の問題について若干言及致します。

 現在稼働中の原発もいずれ点検による稼働中止になり、このままでは来年には、日本の全原発が稼働停止になります。もし、日本の電力の29%をまかなってきた原発が動かなくなれば、日本産業生産は縮小し、かなりの企業倒産し、失業者が増大し、税収は減り、国家財政破綻する恐れがあります

 菅首相は、現在9%の再生可能エネルギー20%とか25%に増大するという夢を語っていますが、彼の言う再生可能エネルギーのうち8%は水力発電です。これを増強しようとすれば、民主党政権の言ってきた「コンクリートから人へ」を逆転させ、ダム建設しなければなりませんが、それには五年、十年かかるし、また日本にはその適地もなく、コストは巨大になります

 菅首相の言う太陽光風力発電は、現在全発電量の0.5%くらいで、日本地理上、適地が少なく、風力発電は海上に巨大な浮体を作って乗せるほかなく、それも巨額な出費をもたらします。

 太陽光発電は、理想としては良いのですが、実際に広大なパネルを作ろうとすれば、それも巨費を要し、一朝一夕にできるものではありません。

 そうなれば、今問題になっている玄海原発のように、政府安全保証する点検済みの原発を再稼働させていく以外には、日本経済財政産業国民所得を維持する道はありません。

 今回の福島第一原発事故の原因は次々に解明されています

 私が枝野官房長官をはじめ、関係政府要人や専門学者達に聞いたところによると、福島第一原発事故は、地震によるものではなく、大津波によるものだということです

 つまり地震による揺れで原子炉破壊されたのではなく、大津波によって原子炉の冷却装置を稼働させる電源と冷却装置をつなぐ配電管が破壊され、冷却装置が止まってしまったこと、また海水を汲み上げるパイプ、そのための発動機の損傷もありました。

 海面上一〇メートルの所に作られた第一原発は壊れましたが、一五メートルの高台に作られた女川原発は、津波による被害がなかったので、今すぐにでも稼働できるのです日本海側、瀬戸内海側の原発は、二〇メートル津波かぶる心配はありません。静岡県浜岡原発も、完全な防潮施設を作れば安全になるでしょう。福島第一では電源を地下に設置してありましたが、浜岡では建屋の屋上に設置してあります

 福島第一の事故で、たくさんの人災的原因が明らかになりました。この経験と知識と高度な日本技術をもってすれば、耐震性は証明されている日本原発に対し、さらにどんな津波が来ても、外部電源とつながる炉の冷却装置を損傷しないような防御装置を構築することは可能でしょう。震災後四カ月たっても、こういう措置を稼働中止中の原発に対して取ってこなかった政府は、一体何を考えていたのでしょうか。

 ドイツ原発を中止したといっても、ドイツフランス原発から電力を輸入しているからできることです

 過剰な原発アレルギーで、日本の電力の三割を止め、節電とか自粛とかを連呼しているのみでは、日本はいずれ産業国家として世界三等国に転落し、貧困失業に悩まされるのではないでしょうか。

 読売新聞社は、この不況の中で、大手町の一等地に三三階の新社屋を建設します。首都直下型地震が来ても安全耐震性、非常の時の自家発電や、交通途絶対策としての非常食の備蓄等、完壁なビルを無借金で建てます

 私が社長に就任した二年後、借入金はピークで一六四一億円余ありました。社長就任以降今まで五六五四億円設備投資しましたが、現在すでに返済し、数百億円の預金があります。つまり、二十年前に千数百億円借金をしなければ、新規設備投資ができなかったのですしかし今、大手町に最新の建設技術の全てを取り入れた高層ビルを建てるのに、新たな借金は必要ありません。

 現在の我が社の基本的な経営体力は、皆さんの努力による安定した販売力、YCの店力、全従業員の愛社精神が基軸であります

 さらに、読売新聞の主張する税制改革案を含む財政経済社会保障産業政策等が、ポスト菅の内閣によって実現されれば、不況も解消し、広告収入の低落にストップがかかり、増収になり、その成果を皆さんとともに享受できるようになるでしょう。

 次に今回の読売グループ人事異動について説明します。すでに新聞等に細かく報道されているので、重点について述べます

 内山社長は昨年春、令夫人が大きな手術をして以来、術後が思わしくなく、そのショックで本人もいささか精神不安定になり、特に3・11の地震後の社務にはほとんどたずさわらないという状態になり、私宛に、夫人の看護に専念したいとの辞表が提出されました。

 内山君は私の永年の忠誠な部下であり、私には万感こもごも至る思いもありましたが、新聞社として緊急非常の事態の中、その辞表を認めました。

 老川東京本社長は定年に達していたので、グループ本社最高顧問としてグループ全体について指導してもらうこととしました。

 私は依然、事実上最高経営責任者として残りますが、八十五歳という高齢を考え、実務は白石二郎君に、グループ東京本社代表取締役社長を任せることにしました。白石君は、編集局長論説委員長、メディア戦略局長社長室長等を歴任、社務の全般に通じており、最適任と思います。また、政策理論家として社外でも評価されている早川準一君にグループ本社副社長兼副主筆として私を補佐してもらいます

 販売担当宮本友丘君は東京本社副社長に昇格、私の直轄下で、東西の販売政策を指揮してもらいます

 内山君の病気のこともあるので、八十五歳という最高齢で、事実上最高経営責任者である私の健康状態について報告しておきます

 今月、慈恵医大病院で、世界的な血管外科の大家として知られる大木隆生先生に、全身の内臓検査をしてもらいました。その検査結果の一部を読みます

 これは大木教授より読売診療所近藤所長にあてられた報告書です

 「渡辺さんは、息切れなどの症状もなく、極めて健脚です血液検査については、γ-GTが少々上っている以外、異常はありません。肝機能は極めて正常です

 次に、心電図と脈波検査を行いました。血圧は正常、閉塞性動脈硬化症がなく、脚の血流が良好です

 CT検査の結果、まず脳に関し驚くべきことに脳の萎縮が全く進行しておらず、頭がさえていることが見てとれます。脳動脈瘤甲状腺、嚢胞や腫瘍もありません。心臓肥大や大動脈石灰化もなく、極めて若々しい状態にあり、六十歳代くらいの若々しさと言えます。肺にはがん、腫瘍も認められません。極めて健康的な肺です膵臓が唯一の所見のある部位で、萎縮があり、前糖尿病と言えます。腹腔動脈、上腸間膜動脈、および左右の腎動脈に狭窄はありません。

 腰椎に高度の変形を認めます。腹部大動脈、腸骨動脈動脈瘤や狭窄病変などはありません。膀胱に異常はありません。現時点で治療を行う必要はないと思われます

 内臓脂肪が多く、膵臓が萎縮していますので、一層のカロリー制限と定期的な運動を続けられることは膵臓のみならず、高血圧、痛みのある膝関節にとっても良いことです

 最も素晴らしいことは、八十五歳と高齢であるにも関わらず、脳に萎縮が全く見られないことです人間にとって肝心な脳、心臓腎臓肝臓が全て六十歳代と思えるほどの若々しさです

 東京慈恵医科大学科学教授血管外科 大木隆生 読売診療所 近藤和興先生御侍史」

 以上が目下の私の健康状態なので、新社屋の完成する年、つまり米寿までは持ちこたえるでしょう。この世には小生が早く往生することを願っている人も少なくないようですが、その人達失望されても仕方のないことです

 最後に、ポスト菅の首相が誰になるかを予想することは、巨人勝敗予測よりも困難であることを告白してごあいさつと致します。

新聞新聞 2011年7月13日号)

2008-04-09

東京大学入学者の70%以上が上層ノンマニュアルの子



所得が1500万円以上の世帯で、子どもが東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学といった難関大に入学しているのは40.9%。この値は400万円~600万円世帯に至るまで下がり続け、400万円~600万円世帯では6.3%である

東京大学入学者の70%以上が上層ノンマニュアルの子弟 shift-jis

専門・管理職としてくくられる上層ノンマニュアル医師弁護士大学教授などの専門職や、大企業官公庁管理職、および中小企業経営者など)と呼ばれる階層出身者の割合が、

すでに1970年代から一貫して、ほとんど大きな変化もなく、高い値を示していることである

この20年間に、公立高校から東京大学に入る者の割合は、70%から50%へと大きく変化した。

かわって、私立高校出身者は、30%から50%へと大幅な増加を示す。

しかしたとえ、どのような高校を経由してこようとも、もともとの出身階層の構成比率自体にはこの間ほとんど変化が生じなかったということである

・・・東大入学者は、私立高校出身者の寡占状態を生み出すずっと以前から、すでに特定の社会階層出身者の寡占状態となっていたのである

成績と父親の職業中学2年生)

成績と家庭の年収単位:万円)(中学2年生)

成績と母親学歴中学2年生)


苅谷剛彦氏の「大衆教育社会」論

苅谷氏は『大衆教育社会のゆくえ』の中で、「SSM調査(社会階層社会移動全国調査)」において、

尾嶋史章氏が1990年にいわゆる一流大学旧帝大東工大一橋大、神戸大、東京外大大阪外大早稲田大慶應大)の親の職業を調査し、

上層ノンマニュアル医師弁護士大学教授などの専門職や、大企業官公庁管理職、および中小企業経営者など)の出身者がどれくらいか分析した調査結果を紹介し、次のように分析している。

 戦後生まれの若い世代である第三コーホート(四六~五五年生まれ)と第四コーホート五六~六五年生まれ)の比較である

入学からすれば、第三コーホートの多数は、いまだ私立の六年生一貫校が隆盛をきわめる以前の、公立高校優位の時代に入った世代といえる。

(中略)この世代と、私立高校が有力になっていく次の世代とを比べると上層ノンマニュアルの親をもつ割合は、ともに七五%とまったく差がない。

まり東大だけではなく、それより範囲を広げた「有力大学」への入学チャンスをみても、私立高校が有力になる以前から特定の階層出身者が入学者の四分の三を占めるという「寡占」状態が存在していたのである


家庭が裕福なほうが高学歴を得やすいという話をしているのだが?

単純に進度が速いのだ。

公立高校生が3年間一杯一杯で学習するまでの内容を、多くの有名私立高校では2年の終わりか3年のはじめで終了させてしまう。

単純に早く終わるというだけでも、ぎりぎりまで受験範囲の学習に追われるよりもアドバンテージはあるし、

さらに、その結果生まれたゆとり時間を使って、演習などの受験対策も行なってもらえる。


自堕落生活…勉強本当にできない…

吉川徹の「学歴格差・不平等」という本

1親が中卒の場合子供大卒であるのは13.9%

2親が高卒場合子供大卒であるのは38.9%

3親が大卒場合子供大卒であるのは66.4%


[上層ノンマニュアル][階級][文化的再生産]裕福な家庭の子が進学で有利

【受験】学歴【勉強】

夫の学歴が高卒で、妻の学歴が大卒、結婚の同類婚指数は0.19

大学および短大は52.3%、大学に限ると42.4%

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