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2015-08-30

難民認定に関する法務省の決定に関して行政法観点から補足する

先日、難民問題を巡る法務省性格には法務大臣)の決定に関して、はてブ上で大きな批判がありました。行政司法の決定を無視することに対する疑義が生じていたのです。しかしながら、そうした見解は、日本における行政訴訟体系に関して、正確な知識を有していないことから生じる誤解によるものです。ざっくりと解説します。

1.行政行為と公定力

まず、難民認定申請を認める、あるいは認めないという決定をくだすことは、「行政処分」もしくは「行政行為」と呼びます。厳密には、両者の意味合いは異なると訴える学者もいます

さて、この行政行為は、「公定力」と呼ばれる非常に重要性質を有しています。どういった性質かというと、行政行為法律条例規定違反していても、権限ある機関正式にこれを取り消さないかぎり、法律上有効とされる、というものです。つまり、お役所の言うこと・やったことが間違っていたとしても、裁判といった、正規ルートでそのやったことを取り消さないと、お役所の言いなりにならないといけないのです。

一見すると理不尽なように見えますが、もし違法ならすぐに無効、という風にすると、みんなが勝手にお役所のやったことは間違っていると判断してしまい、収拾のつかない事態になってしまます社会の秩序を維持するためには、必要性質と言えるでしょう。そういう訳で、「行政不服審査法」及び「行政訴訟法」と呼ばれる法律に基づかなければ、お役所のやったことを否定できない、というルールがあります

2.行政訴訟

行政不服審査法は、裁判によらないものなので割愛します。以下では行政訴訟法にしぼって軽く解説します。詳しく知りたい方は専門書をどうぞ。

行政訴訟法は、次の六つの訴訟類型を想定しています

(1)処分の取消の訴え、(2)裁決の取り消しの訴え、(3)無効確認の訴え、(4)不作為違法確認の訴え、(5)義務付けの訴え、(6)差止めの訴え、です。(余談ですが、判例学説の積み重ねによって、権力妨害排除訴訟義務確認訴訟も、行政訴訟の在り方として含まれるのではないかとする見解もあります

本件で問題になってくるのは(1)になってくることは、その文言からも分かると思います

行政処分によって被害を受けたら、その処分を取り消すよう裁判所に訴えることができます。そして、取消判決が出た場合は、行政処分は初めからなかったものとして扱われることになり、処分がくだされる前の状態に戻ることになります。また、申請を拒否する処分が取り消された場合は、同じ理由で再び申請が拒否できないようになっています。専門的には、同一事情の下で同一の理由で同一処分をくだせない、と言いますが、これを、反復禁止効と呼びます。裏を返せば、仮に事情が変更していなくても、最初理由とは異なる理由で再処分をすることは許容されているとも言えます。そして、この考えが通説です。だとすると、本件の場合法務大臣事情が変化していることを根拠に同一処分をくだしたことは、道義上はおかしな話に見えますが、法律上は間違っていないのです。

そこで、本件では(5)の義務付け訴訟を起こすことが考えられます。これは、申請に対して拒否処分がだされた場合に、裁判所に訴えて、申請許可を無理やりさせる訴訟です。2004年に行政訴訟法が改正された際に付け加えられた、比較的新しい訴訟類型です。ただ、非常に強力な手段であることから分かるように、なかなかハードルが高いです。どれくらい高いかというと、拒否処分に対する取消訴訟も提起しなくてはならないし、勝訴するためには、その取消訴訟が認められるだけではなく、申請を認めないことが「裁量権の逸脱濫用」であると認められる必要があります。今後どういった訴訟戦略を考えているか分かりませんが、話題となっていた記事を読む限りでは、おそらく義務付け訴訟で戦うのではないかと考えています

3.最後

結局のところ、取消訴訟取消訴訟しかないのです。被害者不利益を受けることになった行政処分を取り消す、ただそれだけでしかないのです。したがって、本件において、行政府法の支配という原理無視している、と主張することは失当ではないでしょうか。現行法が上記の状況を認めている以上、これは立法政策問題と言えるでしょう。

参考文献

とりあえず、宇賀先生による「行政法概説II 行政救済法」を読んだら、行政訴訟法の全体像をかなり正確に細かく知ることができます。ついでに行政法判例百選もぜひ。

行政法全般なら、定番どころでは塩野先生の一連の「行政法I・II・III」ですね。一冊で済ませたい場合原田尚彦先生の「行政法要論」をおすすめします。

はいえ、これも厚いし法律書を読むのが初めてなら読みにくいかもしれないので、場合によっては有斐閣アルマの「はじめての行政法」をおすすめします。

2015-02-22

大判1010 ・ 5 民集一四巻一九六五頁宇奈月温泉亊件大判1010・5 民集14 巻1965頁 

宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメトス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ從フヘキノ現在個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察必要特種産業上ノ利益交通安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合起業者ノ占有ニ歸シタル土地鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニサルコト明カニシテ土地用法適用土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラ法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法規定アル所以ナリ然ルニ收用法適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサ費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己不要土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判1010・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使制限セラルヘキ道理キハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシ裁判侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ニアスム協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決

昭和十年十月五日大審院第三民亊部

2013-08-10

団地の建替裁判と「人権派弁護士とのトラブルについて

昔、住んでいた桜上水団地が建替えでもめたので、聞いた範囲トラブルに関して書いてみる。

場所新宿から電車で15分程度の京王線沿線高度成長期に立てられた大規模な団地自然も多く桜の名所だったために人気があった。

ここに建替の話が持ち上がったのは約10年前。

ここら辺に関してはわりとよくある話で、デベロッパー商売っ気のある一部団地の住人がつるんで高層マンション化を進めようとし、現住人は「ほとんどお金を使わず新築が手に入る」「売り渡しに応じれば大金になる」という飴、反対する人間に対しては村八分他様々な嫌がらせという鞭の双方を使ってからめとっていった。

時間は掛かったがここ数年でほとんど団地の住人は退去し、反対派の数少ない人間が残る、ゴーストタウンならぬゴースト団地になっていた。

僕も行ってみたけれど、桜の名所で有名な場所だったのに団地内の移動を制限するための嫌がらせのような高いフェンスとかができていて昔住んでいた身としては切なかった

まあなんだかんだで裁判和解に終わり、建替が始まり桜上水ガーデンズになるらしい。

さてここからが本題なのだが、建替反対派の人たちが雇った左で人権派弁護士さん達が非常にトンデモだったというお話

とりあえず登場人物をご紹介。

・建替反対派の方々

トンデモ弁護士さんを雇った方々。基本的無知裁判弁護士との契約について最低限すら調べようともしなかったのであっさり騙される。

同情すべきなのかも知れないが正直脇の甘さには「ば~~~~~~っかじゃねぇの!?」のAAでも貼りたくなる。

・建替推進派の方々

コアの一部の人たちがデベロッパーとつるんでいて後の人達消極的に協力している。

お金大好きな気持ちはわかるけどもう少しスマートなやり方でやった方がコストもかから効率いんじゃね?と思う。

斎藤弁護士斎藤法律事務所

最初相談にいった保坂展人世田谷区から紹介された木下泰之区議に紹介され、依頼。

公害など環境系の住民訴訟を多く手がけてきた有名弁護士。近年ではこことは別に小田急線高架化に反対する訴訟なんかもやってる。

というかカルチャー的に日本一有名な再開発反対運動、まあつまり下北沢再開発反対運動にも関わっている。

最近では群馬高崎市県立公園群馬の森朝鮮人追悼碑訴訟なんかも。

・清井礼司弁護士(清井法律事務所

斉藤弁護士が引き入れた弁護士1、日本一有名な空港に関わる運動三里塚闘争なんかに関わっていたりする。

内藤隆弁護士四谷総合法律事務所

斉藤弁護士が引き入れた弁護士2、日本一有名なカルト宗教、つまりオウム真理教、およびアレフ関連の弁護をやったりしている。

とまあ弁護士さんは日本一の三連コンボだが、この三人は業界の人々であればまず知っているであろう「左」で「人権派」な弁護士

あと二人いるけどそれはほぼ報酬吊り上げの為の名義貸し状態だったようなので割愛

ちなみに三人とも同じ弁護士会(そういえばここのお偉いさんが横領で捕まったばっかだ・・・)。

で、彼らがなにをやったかというとわかりやすく言うなら追い出し屋のようなもん。

建替裁判という下手したら何年かかるかわからない案件を強引に和解に持って行き、莫大な報酬を請求するというお仕事

状況を見た限りではほぼ100%相手方である立替推進派とデベロッパーと通じていたように思える。

通常弁護士との契約時には日弁連弁護士会規則委任契約書(代理してやる仕事範囲報酬などについて明記した弁護士版の契約書)の作成義務付けられているのだが、それを無視、というかそういう存在があることをクライアントに説明もしない。

そして許可などを得ないまま四人の弁護士を引き込んだ。

で、その後、仕事を何をしたかと言うと、基本的に何もしない。

最低限の文書だけ書いてあとは「裁判になれば確実に勝てる」と言い続け、なにもせずに時間無駄遣いした。

団地内に嫌がらせで通行ができないようにフェンスなどがつくられた時も妨害排除請求などは一切せず、生活が著しく不便になるのに任せた。

で、判決が近づくにつれ前言を翻し「この裁判絶対に勝てない」「和解に持っていくのがせいぜい」などを建替え反対派の人たちの前で洗脳するかのように繰り返し言う。

裁判ではろくに弁護もせず、クライアント許可がないまま唐突に「代理人案」などというのを出し、敗訴同様の和解にもっていった。

で、裁判は強引に和解という形で終了。

終了後、弁護士から送られてきたメールに記された請求額にクライアントである建替反対派の人々はぶっ飛ぶ。

敗訴同様であったにも関わらず莫大な報酬が請求されていた。

もともと弁護士報酬には着手金、経費、成功報酬の三つがある。

そもそも報酬に関しては本来であれば、最初契約時にある程度決めておくので、裁判終了後に報酬額に驚くといった事態原則起こりえない。

なのにまず裁判開始直後に用途も説明されず、酒の席で何回か(当然契約書とかない)請求されたらしい。

経費に関しては「実際に計算するとものすごい金額になるから」という超理論で内訳を明かさず。

そしてとどめに莫大な成功報酬の請求。

恐ろしい事にこれらの大金について弁護士達は一切正式受領証や領収書を書かなかったそうな(まあ税金対策ですよねわかります)。

クライアントの半分はそれでも払ったようだが、さらに半分程の人はさすがにここにいたっておかしいと感じ、ようやく弁護士との契約法テラスやらで聞いたりして、自分たちがハメられたことに気付き、弁護士に「そんな莫大な報酬は払えない」と抗議をした。

基本、クライアント弁護士ともめたときにはまず所属弁護士会に対し紛議調停申し立てて、それでまとまらなければ懲戒を請求するという形になる。

で、紛議調停申し立てたが、最終的に老人が多く体力も気力もないクライアント側が結果が出るまで2年程かかる懲戒請求を諦め、減額した報酬で泣く泣く手打ちをして終了。

なんというか説明しているだけで疲れるgdgd案件だし、書いてる文もgdgdで読んでる人も疲れたろうけど、これを友人である建替え反対派の人の家族から酒の席で聞かされた俺はもっと脱力したのでそれに免じて許していただきたい。

さてこの案件、いったい結局誰が悪いのでしょうか?

建替反対派であるクライアントのみなさんの無知っぷりには呆れるが、老人相手に「弁護士との契約くらい最低限ggrks。」などというのはさすがに無理。

建替推進しようとしたみなさん、正直強引なやり口には閉口するが、金になるのは最初デベロッパーとつるんだ本当に一部のみで後の住人はなんとなく金になりそうとか、村八分は嫌とか消極的理由で協力していたし、そもそも裁判なんて面倒なことに関わりたくない気持ちもよく理解できる。

で、弁護士のみなさん。彼らのやった事はトンデモで明らかに悪いし、場合によっては犯罪になりかねない事なんだろうけど、もし多少なりとも法律に詳しくてとことんやりあう人間クライアント側に一人でもいれば、あっさりつぶされ、懲戒請求食らって最悪廃業しなければいけない事を考えれば、悪事としては明らかにリスクとリターンがつりあっていない。

現にくわしい話を当事者家族から聞いた元住人の俺が増田に流すくらいだし。

この三人の弁護士さんは左で人権派世界ではそれなりに有名でも(それ故でもあるが)それ以外にあまりつぶしの利く人達ではなく、弁護士佃煮にするくらい余ってる現在法曹界で今後どんどん仕事がなくなっていく事は確か。

さりとて過去の栄光を忘れられず、一等地の事務所を引き払うこともできず、どんどんジリ貧になっていく。

法曹改革なんて馬鹿な事がなければ老人をだまして金を奪う小悪党になる自分を知ることもなく、ぬるま湯の中で正義の味方である自分を信じて生きていけたのだろうと思うと当事者でもなく、自分が騙されたわけでもないのでこっちもあまり一方的に責める気分にはなれない。

「彼らもまた時代が生んだ被害者なのです。」とか適当なまとめ方をしてお茶を濁すことにする。

まあこのgdgd文章で言いたかったことはこれから高度成長期に建てられた団地やそれ以外の場所でも再開発をめぐる裁判は増えていくだろうし、付随して弁護士クライアントトラブルも増えていくだろうということです。

たぶん増田を読むような人の世代だと本人、あるいは両親が団地暮らしなんかの方も多いだろうしこれから否応なしに巻き込まれることも増えていくと思います

とりあえずできる対策なんかを書くとすると

・まだ裁判になったりしていない場合

十分な売り渡し費用がもらえるようならさっさと逃走というのが最善手かもしれません。

場所によっては何百人もの人間大金が絡むので立替反対であろうと賛成であろうと関係なく猜疑心うずまく人間関係で数年間すごすことになり、気力や体力も削られかねません。

ご両親の場合はノリで裁判に関わらないように説得し、関わる際には報告してもらえるようにしておくのが良いかと思います

新築が安い値段で手に入るならむしろ建替え推進したいぜという場合

この案件だと、そこまで長期間ではない上に、デベロッパーから引越しと建替え終了までの一時金が出たようですが、このように進まず、反対派がクレバーかつタフに立ち回った場合いつ終わるかわからない仮住まいのままで、一時金が出ても使い果たしてしまい、お金がどんどんなくなっていくという事態になりかねないのでなるべく慎重に判断しましょう。

・もう裁判に関わってしまっているという場合

とりあえず弁護士が「ちゃんと委任契約書を書き、代理権の範囲報酬について明示しているか」くらいは調べておき、最終的な目標は何かについて見解をしっかり統一しておき、それを書面などの記録に残しておくとある程度まではトラブル回避ができると思います

場合によってはその弁護士が関わった建替裁判なんかがあれば、そこの人たちにコンタクトをとりトラブルはなかったかなどの確認を取っておいたり。

で、契約書がない場合弁護士さんを「弁護士会規則で作るのが決まっていると聞いた」とかつついてみると良いかもしれません。

疑わしいと思ったら話し合いの際にはレコーダーで録音を。

ご両親が当事者場合、彼らは建替え問題コミットしてくれる弁護士さんはテレビでみた中坊公平やら宇都宮健治みたいな人だと思っているので「契約について聞くなんて疑うようで失礼」とか思っていますし、裁判の最低限の知識をggったり本買って調べたりとかはまずしないので余計注意しておきましょう。

・すでにトラブってるぜファッキン!という場合

法テラス無料相談やら弁護士会なんかがやってる一時間5千円くらいの相談なんかに行って今後の対応策なんかを聞くとよいと思います

お金を支払ってしまうと追認になって、契約を認めた事になりかねなくなるので慎重になったほうがいいかと。

さて十年後くらいに宮部みゆきがここらへんのドロドロを小説テーマにしたら面白いかもなあと思いつつそろそろ筆をおく事にする。

とりあえず一番の被害者は飲みすぎた友人に一張羅マーライオンされた俺である事に違いはない。

追記

なにやら反響が大きくて驚いています

文章読みにくかったところ(やたらと「まあ」とかが多い・・・)をいくつか修正して、トラブった場合のところに付け足しました。

さらに建替え推進したい場合も付け加えました。

追記2

ブコメ弁護士が「人権派」な事と本筋とは関係ない、というご意見を頂き、説明が不十分だったと感じたのでさらに追記をさせて頂きます

ご指摘してくださった方、ありがとうございます

元々この手の建替えの訴訟企業を相手取り時間もかかる上に、報酬もたいしたものではなく、商売っ気のある弁護士にとってはあまりうまみのあるものではなく、いわゆる商売度外視でやる人権派な方々が担当している例がほとんどなようです。

彼らの活躍によって救われた弱者の方々もいるし、昔住んでいた人間として老人が多いのも知っている身としてはここもそういう風になってくれれば良かったと思います

ただ現状、法曹改革による弁護士の増加、左派に対する逆風などにより、弁護士業界の現状は非常に厳しいものとなっているようで、いままで採算度外視自分の考える社会正義の実現を専心できた方々にも影響は及んでいるようです。

そしてそれにより弁護士との契約に関し、過去の実績がある人でも無条件に信用せず、契約について調べ、慎重にならなければならないというのと、こういう悪事を働くとこのネット時代ではどこかしらにリークされるのでやめましょうねというのがこの文の執筆意図です。

こういった状況で正義の味方(それが他の人間からどう写るかはさておき)で居続けられなかったこの弁護士達への揶揄といくらかの同情をこめて「人権派」という表現を使いました。

ちなみに伏字に関しては東京には似た案件がこれからいくつもできるだろうし、それに対して彼らがこのような事を繰り返さないための牽制とでも思っていただければ。

追記3

多少動きがあったもので別エントリーで追加いたしました。

京王線の高架化訴訟にまつわる闇」

http://anond.hatelabo.jp/20140301103226

ちなみに伏字にしといて今更あれですがトラックバックにあがっている斎藤驍、清井礼司、内藤隆で正解です。

追記4

色々あったので弁護士さん及び固有名詞の伏せ字はやめました。保坂展人世田谷区長の関わりをなんで書かなかったのか?と言われればまあ大人の事情が色々…とかお茶を濁して起きます

 
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