はてなキーワード: ストライキとは
個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。
ストの結果、何か組合員が得られたものがあるかと言えば、何もないと言わざるを得ない。
男性によると、ストライキを実施した組合員ら約20人のうち、半数程度が8日までに転職。男性を含めた数人が契約解除となった。
スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)
で興味深い記述がある。
配達員が加入する労働組合によると、1次下請けは組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けをあっせんした。長崎県内では約80人のうち、約6割の配達員が契約したという。
非組合員であれば、そのまま別の二次下請けの仕事を受注できたが勿論それせず、別の選択もできたわけである。
一方で組合員は仕事のあっせんがされず、自ら仕事を探さなければならなくなったわけである。
別の言い方をすれば、非組合員より組合員は選択できる選択肢が狭まったと評価できるのである。
個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。
労働組合そのものを否定はしないが、加入する労働組合の争議と今後の仕事の受注の先行きを、
特に個人事業主であれば、天秤かけ、争議活動の見切りをすべきであったと思う。
なお、非組合員と組合員で組合加入を理由に不利益取扱いは禁止されているが、
労働組合法7条では、
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、
その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、
その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。」
重要なのは、あくまでも使用者が不当労働行為をしていけないのである。
アマゾン(Amazon)→一次下請け(横浜市)→二次下請け(川口市)→三次下請け(組合員)
一次下請けが三次下請け(組合員)の使用者と評価するのは難しいと思われる。
したがって、私見ながら、1次下請けが組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けをあっせんをしたとされる行為について
問題ないと考えられる。
なお、参考までに個人事業主が労働組合法上の労働者にあたるかというと、場合によっては該当するとの判例がある。
個人事業主がストっておかしいだろ、下請け会社が客に対して「発注条件を改善しろ!発注を続けろ!」ってストライキ起こすようなものだぞ。労働者の権利が欲しいなら個人事業主の権利を捨てろよ
このあたりの土人っぷりがすごいw
いったいこの人たちは中学高校の世界史とか倫理の授業で何聴いてたんだろ・・・
寝てた可能性が高いな。
教養を放棄するとこういう人材が生まれるのだな分かりやすい指標。
しかし「契約で決めれば何してもいいでしょ」が成り立ったら社会が成り立たん。
19世紀にすでに資本家に過剰な有利すぎる契約の問題が分かったので、労働法やら工場法、最近では下請け法につらなる法規制ができたわけだ。
そうしなきゃ一方が有利になりすぎて人類が成り立たんって気づいたわけだな。
そういう歴史を知らずに資本主義は自由でうんたらとか断言しちゃう若者感がなんだかほほえましい。
「嫌ならやらなきゃいいだけ」って業務を続けたいのに打ち切られたって話でしょうに。下請けは自分たちの権利を主張しているのであって文句を言っているわけではない。
まあ要旨としてはこの人が書いている通りなので付け加えることはないわけだけど。
上の教養がない人たちは「権利」とか「自由」の本当の意味がわかってないわけだ。