2009-06-23

http://anond.hatelabo.jp/20090623005101

犯罪存在することを捜査機関に申告することはできる。これを告発という。

ただし、捜査の義務が生じるわけではない。

また、捜査起訴するかは被害者の意向が非常に大きい。

あと、第三者が強制的に身元を特定できるわけではない。これは捜査機関の専権。

第三者が出来ることといえば、合法的に入手した加害者情報被害者捜査機関に提供することぐらい。

記事への反応 -
  • ネットに他人のガセや誹謗中傷書いてる奴を 第三者の摘発で逮捕に追い込むことって出来ないのかな 延々と一方的に公の場にガセや悪口やセクハラまがいのことを書くって 書かれてる...

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