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鯨肉窃盗:弁護側、無罪を主張--公判前整理手続き /青森 - 毎日jp(毎日新聞)のブコメに間違ってるのが色々あったので。
b:id:wonderer ネタ, トンデモ, 裁判, 社会, 環境 「目的が正当であれば犯罪行動でも正当である」と言うのか・・・職場にもいるなぁ、直上の上司だが。ただし自分以外が同じ行動をするとキレる。 2009/02/17
「医療行為という目的が正当であれば、人の体を刃物で切るという犯罪行動(傷害罪)でも正当である」と言うのか・・・
「ボクシングの興行という目的が正当であれば、殴り合うという犯罪行動(傷害罪とか決闘罪)でも正当である」と言うのか・・・
ここで違法性が阻却されるために「業務」性が必要かどうかは微妙な問題だけど、とりあえず「仕事」じゃなくても「業務」に当たるとされるのは、車で間違って人を轢き殺すと「業務」上過失致死だ(った)ってことを見ても分かるよね。
そもそもid:wondererが根本的に間違ってるのは、犯罪かどうかの問題なのに「犯罪行動」などと言い犯罪である事を前提に考えている点。
「犯罪行動は目的が正当でも犯罪である」という循環論法は何も言ってない。
だから普通は「犯罪行動」などという珍妙な言葉ではなく「構成要件」という言葉を使う。「グリーンピースの行動は窃盗の構成要件に該当するが、正当(業務)行為として違法性が阻却されて犯罪が成立しないのではないか?」という感じ。
で、あとはグリーンピースの行動(横領だかなんだかの調査(捜査)目的での窃盗)が正当かどうか、という問題になる。まぁたぶん正当とは言えないだろうな。
b:id:umiusi45 毎日新聞, バカ, 裁判, 環境 「「鯨肉を持ち出して横領の実態を告発した行為は、ジャーナリストに保障されている『表現の自由』と同等のもの」」それが法治国家なら、隣の奥さんの浮気の相手は俺だ!といっても罰せられないってこと? 2009/02/17
「それが法治国家なら」の意味が分からないが、それはさておき、「隣の奥さんの浮気の相手は俺だ!といっても罰せられないってこと?」
横領の告発と浮気相手のカミングアウトは違うだろ、常識的に考えて。
不特定多数の前で公然と浮気相手だとカミングアウトすれば罰せられるおそれがあるが、独り言とか隣の旦那さんの前とかでカミングアウトする分には犯罪ではない。
で、横領の告発と浮気COの違いは、前者が公共に係わる事柄なのに対して後者は一般にはそうではない事。まぁ「隣の奥さん」が公人だったりすると微妙だが。
id:umiusi45が根本的に間違ってるのは、グリーンピースは目的付の行動なのに、比較対象が「隣の奥さんの浮気相手は俺だ!とい」うことという、目的の無い行動である点。「鯨肉を持ち出して」に対応する部分が浮気COには無い。
b:id:ghostbass ジャーナリズム 横領の話は「なかった」で決着ついた気がするんですけど / コレが可能なら改正児ポ法でも同じ手法が警察以外に使えてしまうんですがイイのですか? 2009/02/16
「決着ついた」ねぇ。微妙だなぁ。うん、微妙なんだ。不起訴であって無罪判決が確定したわけじゃないから。
ただ、検察が事件選別で果たしている役割を考えると、不起訴をもって「「なかった」で決着ついた」と言う分にはそこまで害はないんだな。
これが逮捕とか起訴とかをもって「「あった」で決着ついた」と言ってしまうと大間違いなんだけど。
なので、まぁ間違いってわけじゃないんだけど、ただ捜査機関がよくよく思い直して改めて横領として捜査を再開する事はあり得る。無罪判決が確定した場合はそれがない。
微妙なんだ。
b:id:strawberryhunter 犯罪 いつからジャーナリストに違法行為が認められるようになったんだ?つか、反省の弁は無いのかよ。 2009/02/16
名誉毀損に限定した話だが、昭和22年から、報道目的なら犯罪が成立しない場合が認められた。
条文上は処罰阻却事由っぽいから「違法行為が認められた」と言えなくもないが、普通は構成要件該当性阻却事由とか違法性阻却事由とかと解するから、「違法行為が認められた」んじゃなくて「違法行為ではないと認められた」んだけども。
まぁ今回は名誉毀損じゃなくて窃盗の違法性の問題だから関係無いんだけどな。
で、今回は「違法行為」に当たるかの問題。違法か否かの判断の問題なのに「違法行為」と言い切ってしまってるあたりは、b:id:wondererと同じ誤謬があるな。あ、こっちが元祖か。
b:id:MERCY グリーンピース, 犯罪 違法収集証拠排除法則ってのしらんのか?例え本当に犯罪だったとしても証拠自体が適法に収集された物じゃないと証拠にならんのだが id:casmだからそれを根拠に無罪主張はおかしい不当に証拠を集めるのが正当って・・・ 2009/02/15
b:id:casm id:MERCY(略)告発は捜査の端緒でしかないから告発時の証拠が排除法則にかかるとしても無意味とは言えない。/(追記宛)循環論法になってるよ。正当行為でないことが排除法則にかかるための前提なので、理屈が逆。 2009/02/16
知ったかぶりで間違ってて一番タチが悪い。id:casmの指摘も、「追記宛」はともかく、前段は正鵠を外してるからよろしくないな。
正当行為に当たれば違法じゃ無いんだから違法収集証拠排除法則の問題にならない。
ついでに、正当行為に当たらないなら証拠排除されるか否かに係わらず有罪。
それと、私人による違法捜査は捜査機関の将来の違法捜査抑止の見地からみて証拠採用する事が著しく相当性を欠くとは言えないから、「たとえ本当に」グリーンピースが「犯罪だったとしても」証拠排除されない。真実発見の要請な。
まぁ違法収集証拠排除法則について10時間ばかし勉強し直しとけや。名前だけ知ってても知ってるうちには入らんよ。
b:id:hirok0829 これはひどい, 利権団体, グリーンピース 盗人に「表現の自由」の保障はさすがにできんなぁww 2009/02/15
そういやはっぴぃえんどのアルバムが発売中止になったねぇ。
グリーンピースはキチガイだが、それを叩くためなら間違った理屈でも良いと言う発想には賛同できない。まぁ上の連中は自分が間違ってるなんて思っちゃいないだろうけどな。
これがそもそも事実無根では?
だから、これは根拠の無い噂に過ぎない。
20年前に発生した殺人事件に、当時未成年だった当人が関わっていたという話が流れたのが原因で、殺人犯がタレントをやっているとは何事かという義憤に駆られた市民の苦情が殺到したという話である。
この話の問題点は、20年前に発生した殺人事件の加害者である少年と、タレントの名前の読みが一致し、同じ年齢で出身地も同じという事から、本人に違いないとなったという事である。
まぎらわしいのであるが、加害者である少年については、未成年であることから写真等も公表されず、氏名にしても非公式情報として出てきているだけである。これは、少年の犯罪者は更生する可能性が高く、情報を公開しないという事になっている為であるが、名前が同じで年齢も出身地も同じという他人に対して、このような形で被害が発生するという結果を招いてしまった。
そして、この問題の根本的に解決不能な点は、タレントが殺人犯ではないという事を証明することが、事実上不可能であるということである。
処分を受けていないことを証明しようとしても、そもそも、未成年の処分の履歴は、処分を受けた人が成人してから刑事被告にでもならない限り出てこない、タレントのブログに対し、不穏当な発言を書き込んだからという理由で逮捕されたり書類送検をされた、義憤に駆られた市民にしても、その罪状は不穏当な発言を書き込んだからというだけで、タレントが無実である事を証明していないのである。事実無根だからという理由で逮捕したのであれば、更生の為に情報を公開しないとしている少年法の建前とは違い、捜査機関は情報を握り、今も監視をしているから、タレントが無関係である事を知っていたという事になるからである。
義憤に駆られた市民が、処分を不服として裁判になった時において、検察側はたとえ殺人犯であっても不穏当な発言を浴びせるのは不適切であるという主張しか行えず、事実無根の誹謗中傷である事を主張できない。
書き込みをした側の、同姓同名、同年齢、同地域出身という共通点から、同一人物であると判断し、殺人犯がタレント活動をしている事は不適切であるから行ったとする主張とは噛み合わないし、この主張に白黒をつける事は、少年法の建前上、できない。つまり、法廷に持ち込まれても、困る話となってしまっているのである。
タレント側が損害賠償を求めるのであれば、少年法の規定から別人である事を証明できず、少年法を訴える事ができない以上、同姓同名で同年齢で同地域出身の殺人犯と当時の親権者に、被害を被ったと主張しなければならない。
たとえ少年といえども、計画的に殺人を行ったのであれば、それは更生の対象とはしないという殺人罪の厳罰化が必要であろう。移民や特永の排斥や帰化の原則廃止、官報の脱紙完全インターネット化(cf.[2008.3.16])と並んで、やっていて当然の事である。飲酒運転の厳罰化よりも、はるかに重要なことなのだが、必要性を感じていないのであろう。国民の皮膚感覚と、永田町・霞ヶ関とでは、ズレがあるのだ。
これを冤罪とすることはやめたほうがいいと思う。
マスコミは、捜査機関を叩きたいから「冤罪」というセンセーショナルな単語を使う。
裁判のプロセスで無罪の人が無罪と明らかにされるのは司法的プロセスとして正常。
有罪率が高いと、弁護人となる弁護士は減るし、裁判官の心証も有罪に傾く。また、検察官も捜査機関が得た「有罪」という心証を確認する場が裁判所であると認識し、無罪のとなる事件を起訴することが評価にひびくと考える。
すると、正常な、裁判所で裁判するということが行われなくなってしまうのだ。
司法改革、特に裁判員制度は、法廷での裁判を再構築するために進んでいる。
てか、マスコミも司法改革には賛成なのに、それを基礎とする考えに反対ってのはちょっとどうかなって。
もちろん無罪の人が裁判に巻き込まれるのは良くないが、司法システムは、無罪の人がいることを想定して「無罪」を用意している。
補償も少ないながらある。
福岡飲酒運転事件について書いたのがそこそこ好評だったので、調子に乗ってシリーズ化してみる。
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
裁判所が扱う事件を大きく二つにぶった切ると、民事事件と刑事事件とがあります。
これらは明確に区別され、用語も異なり、手続き上もいろいろ異なってきます。
民事事件は、自己の権利を誰かに対して主張し、勝訴すればその権利を国が(強制)執行してくれる、というような事件です。
「金貸したけど返さない奴がいるから訴えて(取り返して)やる」というのはこちらです。
このような訴訟(給付訴訟)の他にも、確認訴訟(遺言は無効だ!)や形成訴訟(てめーとは離婚だ!)という類型もあります。
一方刑事事件は、犯罪を犯した(と思われる)者に対して、国を代表して検察官が訴追権を発動して刑罰を求めるものです。
「痴漢されたから訴えて(前科つけて)やる」というのはこれです。
どちらにも「訴えてやる」という言葉を使うので混同してしまいやすいです。
しかし、先の通り、この二つは全然違います。
民事事件は、実際に裁判を起こす(新聞では提訴、法学では訴えを提起と言うことが多い)のに対して、
刑事事件は、捜査機関に犯人の訴追を求めるのに過ぎない(告訴とくに刑事告訴といいます)のです。
刑事事件については国が訴追権を独占しており、告訴によって対応が義務付けられます。
本人は捜査機関に行って告訴する旨主張すればいい(口頭でもいいのですが、通常は書面で)。
著作権法の議論でたびたび登場する親告罪とは、この告訴がない限り、公訴を提起できない犯罪のことです。
普通は親告罪の場合に告訴が問題になります(非親告罪だと普通は被害届くらいで終わります)。
このように、手続は明確に違うので、民事事件と刑事事件を混同するのは、
我が国の司法について無知であることを表明するようなもので、恥ずかしいものと思ってください。
こうやって得意げに指摘すること自体もこっ恥ずかしいです(一般常識を得意そうに解説しているみたいで)。
たとえるならRPGのHPとMPを混同するようなものでしょうか。
ただ、HPをMPに変えてメテオを放って孫娘の敵討ち(未遂)をした老賢者や、HPMPいれかえのマテリアのように、
刑事と民事がごっちゃになりやすい事案があります。
最たる例が不法行為です。
簡単に言えば、誰かの故意過失により自分の権利利益を侵害された時には、不法行為として民事上の請求権が成立します。
しかし、犯罪なんてのは、基本的に誰かの故意過失によって生じるのが当然ですから、被害者は犯人にいつも不法行為による請求権が発生しているはずです。
ここで、明文上規定がある、名誉毀損を引きます。
誰かに名誉を毀損された場合、民法上、不法行為の一例として、損害賠償請求権が発生します(民法710条)。
同時に、その行為は名誉毀損罪を構成(刑法230条)し、親告罪として捜査機関に告訴することが出来ます(刑法232条)。
ここでは、名誉毀損について「訴えてやる」は、民事の場合刑事の場合、両方に通用することになるわけです。
したがって、掲示板やブログで煽られて、顔真っ赤で「名誉毀損だ、訴えてやる」なんて書くと、どっちがしたいのかよく分かりません。
そんなこと言ってると、無知がバレて、さらなる炎上を招くかも知れませんよ。
ではどうやって、どういう趣旨の「訴えてやる」なのか、つまり、民事事件なのか刑事事件なのかを見分けるか。
それは簡単な話です。
民事と刑事は排他的なので、刑事かどうかを見分ければいいのです。
ここらへんの混乱は、マスコミの用語方法がいい加減だったりするのが原因の一端なので(民事なのに告訴と言ったりする)、
皆さんにおかれましても、用語に拘わらず、しっかりと区別していただきたいと思います。
よって、上島竜兵のいう「訴えてやる!」は、犯罪に対して訴追を求めるものではないので、
せいぜい民事上の不法行為による損害賠償を求めるということだと思われます。
※なお、行政事件とか非訟事件とか、HPMPに対してLPみたいな要素が登場する場合もありますが、基本的に民事の亜流と捉えればおkです。