はてなキーワード: 再犯とは
社会的機関の多くは、自らの氏名を道義的に絶対的のものとし、経済的な費用効果の対象とはしない。
経済の世界では、より大きな成果を得るために常に資源の配分を変える。すべてが相対的である。
しかるに社会的機関においては、より大きな成果などというものはない。より大きな善もない。
目的を実現できないということは、努力を倍加すべきことを意味するだけである。
飢餓撲滅運動のリーダーは、飢えている子供が一人でもいるかぎり、われわれの使命は終わらないとする。
可能なかぎり多くが発育不全にならないだけ食べられるようになれば、
われわれの使命は終わるとでもいおうものならば、リーダーの地位を追われるだけとなる。
しかし、目標が最大化にあったのでは、決して達成されることはない。
それどころか、達成に近づくほど一層の努力が求められる。
なぜならば、最適値を超えるや、得られる成果は指数関数的に小さくなり、必要とされるコストは指数関数的に大きくなるからである。
こうして社会的機関は、目的の達成に近づくほど不満を感じ、より一層活動に力を入れることになる。
さて問題です。
なぜでしょうか。
平成23年の犯罪白書が公開されたらしいのだけど、報道には「少年院出所後の再犯」なる用語が。
統計における「再犯」なので、刑法56条の定義する再犯のように狭くとらえるものでもないだろうが、
しかし、少年院には、犯罪少年や触法少年以外にも虞犯少年が入所する。
虞犯少年(ぐはんしょうねん)とは、一定の不良行状(虞犯事由)があって、かつ、その性格又は環境に照らして、罪を犯し又は触法行為をするおそれ(虞犯性(ぐはんせい))がある少年(少年法3条1項3号)をいう。
虞犯少年は、犯罪をしたとは限らない。具体的には、家出や不良交友、不純異性交遊などが虞犯少年に含まれる。
どんなに広義にとらえても初めての犯行が含まれる「再犯」の定義はないだろう。
またマスコミの誤解しやすい報道なのかと思って法務省のサイトを見に行ったのだが、今年の犯罪白書は残念ながらまだネットには公開されてないらしい。
法務省は省庁の中でも相当に用語の細かいところ気にするので(冤罪に対する考えなどが象徴的)、たぶん犯罪白書なりの定義があると思うのだが。
再犯者(前に刑法犯又は道路交通法違反を除く特別法犯により検挙されたことがあり,再び検挙された者をいう。以下この項において同じ。)
虞犯少年で少年院行く人なんて少数だからあまり考慮に入れなくて良いと判断したとか、判例上要件が厳しいから犯罪を犯した者と同視してもかまわないと判断したとかも考えられるが、合理的でない考えはちょっと気持ち悪い。
その辺無視しても、昨今注目を浴びている「再犯」というキーワードを使いたかったということだろうか。
そもそも犯罪少年でありかつ少年院出所者の統計だったとか、マスコミの伝言ゲームのせいだったとかなら脱力する。適当な用語がなかったってのもありそうだ。
記事によると、少年院を出院した18~19歳が、25歳までに刑事処分を受けた場合を再犯と表現してるが、だいたい5年なのは刑法56条の再犯の定義に準じているようにも見える。考え過ぎか。
なんだか不正確な情報から間違える人の典型になった気分だが、ネット公開後に見てみたい。さすがに買う気はない。
なお、朝日は、わざわざ「非行や犯罪で少年院に入った少年が、再び罪を犯してしまう割合はどのくらいか」と冒頭に書いてた。少年法では、犯罪行為、触法行為及び虞犯を併せて非行というので、なんだかこれもわかりにくい表現だが、少年院出所者には、犯罪に当たる行為をした者以外もいると言うことを注意してるならなかなか短い中でがんばってるのかもしれない。「再び罪を犯してしまう」が微妙になるが。
暴動を起こした奴らは「衣食足りてても犯罪を犯した」奴だから、現状で生活に困窮しているかどうかは関係ない。
犯罪を犯してもその後の生活水準に影響しなければ、平気で犯罪を犯すだろうし、現に犯した。
であれば、犯罪を犯してもその後の職が保障された状態なら、犯罪を抑止できないと考えられる。
じゃあ具体的に雇用以外に何をすれば抑止できると思ってるんだ?
以前に
という2本立ての嘘のような本当の話(ただしフェイク含む)を書いた増田ですが、この年末年始でえらいことになっておりました。増田妹の元旦那にプロポーズされたよ!(笑)
最初に、前回の続きを。
増田にたかろうとした両親と妹に逆にたかり返したところ(なんか変な日本語だなぁ)、それっきり電話の1本メールの1通も来やしません(笑)
それはよかったんだけれども、そのとばっちりが行ったのが妹元旦那。
増田妹がひきとった子供の養育費を増額しろ、もしくは一時金を積み増せという連絡が、クリスマス飛び石連休に電話回線をふさいで大変だったらしい。
「弁護士さんも連休にしてて休みだし、困りました」と笑っていました。
これ以上電話すると……と弁護士から伝えてもらい、電話は収まったんだけど、次は年末に実家へ帰省中の妹元旦那めがけて押しかけていく始末。最終的には、警察でお説教をしてもらったとか。
ちなみに、慰謝料と養育費の差額は受け取ってないそうです。来たら貯金して将来子供のために使うと言ってました。
この妹元旦那が足りない頭をひねって搾り出した結論が、プロポーズ。
増田妹が「だって増田に借りられなかったんだもん」と言ったのを、
増田は収入があるのに貸さない→増田は対抗できている→増田と結婚したら妹元旦那に代わって対抗してくれるんじゃね?
と三段展開してそういう行動になったらしい。ついでに、無職なのでしばらく養って欲しいんだと。
バカすぎるwwwww 鼻で笑っちゃった。
もちろん断ったよ。あんな増田妹とよく結婚したなぁと思ったけれど、やっぱりそれなりの人だった。
それは、道を歩いてる人を監視し、一歩でも私有地に入れば不法侵入か何かで犯罪者にできると言ってるのと同じレベルだと思う。やろうと思えば可能だが実際にやる人はいない。
そんな人はいる。ありえる。他にも、警官と肩が当たりそうになっただけで、警官が大げさに転んで公務執行妨害など。
今の日本で目立つ事例は稀だと言うだけだ。過去や洋の東西に視野を広げてもらえれば理解できると思う。
そして、未来の日本が過去の日本や諸外国のようにならない保証は全くない。
とはいえどうしても仕方無ければ、僕は微罪逮捕もやむなしと思う。
しかし、これには条件が付く。
①まず、逮捕する警官。彼は、逮捕の根拠を述べねばならない。問われれば所属も氏名も明らかにせねばならない。
また、起訴や有罪に至った場合には、検察官や裁判官も同様である。
微罪といえども犯罪である以上、逮捕者には反省をさせねばならぬからだ。そして反省には理解が必要である。
根拠も解らず、誰の判断かも解らずでは、再犯したくなくとも、どうすれば良いか理解できない。
過剰な法権力の行使は控えるべきで、やるならそれなりの理由が必要だ。点数稼ぎなどでやってはいけない。情緒や意趣など以ての外だ。
これは大っぴらには公開されない(警官が自分で意趣返しというはずが無い)が、①によってある程度は担保される。
③最後に、対象に対する最低限の真摯さ。
上述の②によって、嫌がらせや意趣の類で無い事は前提として存在する。
しかし、当の逮捕者にそう思われては、反省を促す事はできない。よって最低限の真摯さを以って当たらなければならない。
これは②以上に微妙である。確かに警官たちにも問題のある人間がいる。しかし、一方で真摯な警官も多くいる。
具体的なの暴言等の証拠がない限り、十把一絡げに批難できるものではない。
この①~③が守られなければ、これはただの暴挙である。
よって、この要件は法によって守られている。(現実に③が守られているかどうかは曖昧であるが、少なくとも法律上はクリアしている)
ここまで御読みいただければ御理解できるだろう。
今回の都条例にはこれらが全て欠落している。
①は言わずもがな。役所は根拠も担当者氏名も明らかにする責任を負わない。
②、上述①の担保は望めない。また、推進派であるPTAなどは「たとえ数字的・論理的な根拠は無くとも、親の"気持ち"として規制したい」と、
完全に意趣・情緒である事を認め、あまつさえ、それを以って情緒以外の根拠が無くてもよしとすらしている。
③については更に明確である。都知事・副都知事のマンガ・アニメ関係者に対する態度は真摯の全く逆を行っている。
せめてこれだけでも守られていれば、現状のような手ひどい反発も抑えられたであろう。
青少年育成などと言いながら、およそ育成の指導にあたって最悪の態度と言わざるを得ない。
子どもへの性犯罪、出所者7人に1人再犯 (2010/11/4)
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4567949.html
子どもへの暴力的な性犯罪で服役し刑務所を出所したおよそ7人に1人が、再び性犯罪で摘発されていることが警察庁の調査で明らかになりました。
警察庁が今年5月までの5年間に子どもに対する強姦や強制わいせつなどの性犯罪で服役し、出所した740人を調査したところ、およそ7分の1にあたる105人が痴漢や下着を盗むなどの性犯罪で、再び摘発されていたということです。
再犯者の6割は20代から30代で、半分以上は出所から1年以内の犯行でした。
「再犯リスクの高い対象者については、同意を前提に面接を実施するなど、再犯をさせないためのかかわり方について検討する必要がある」(警察庁 安藤隆春 長官)
子どもへの性犯罪者が出所するという情報は法務省が5年前から警察に提供していますが、警察庁は今後、出所者の同意を得たうえで現在は行っていない警察官による面接を行うなど、再犯の防止対策を強化する方針です。(04日16:40)
※資料
再犯防止に関する総合的研究 第2編 犯歴・統計から見た再犯者の実態と対策 (2009年 ※データは2006年まで)
http://www.moj.go.jp/content/000049794.pdf
・(子供相手に限定しない)性犯罪者の性犯罪再犯率は5.1%で、他の罪名と比べて低い水準にある。
・3回以上性犯罪を繰り返すものの約9割が20歳代までに初犯を犯している。
それゆえ,性犯罪者の再犯危険性評価においては,少数ではあるが,このような傾向を示す者を的確に把握して,専門的な性犯罪者処遇の対象とすることが,その同種再犯防止に効果的であると考えられる。
下の資料の統計が
初犯で「大人や子供相手の」強姦や強制わいせつを犯した人が → 同じく「大人や子供相手の」強姦や強制わいせつを再び犯す率 が5.1%
初犯で「子供相手の」強姦や強制わいせつを犯した人が → 「大人や子供相手の」強姦や強制わいせつ+痴漢や下着ドロを更に犯す率 が14.2%
をカウントしているという違いがある。
なお上記資料には初犯とは異なる罪名も含む場合の再犯率も載っているので、付記しておく。
| 初犯の犯種 | 初犯と同犯罪の再犯率 | 初犯と異なる罪も含めた再犯率 |
| 窃盗 | 28.9% | 44.7% |
| シャブ | 29.1% | 41.6% |
| 傷害暴行 | 21.1% | 33.2% |
| 強盗 | 2% | 32.2% |
| 強姦のみ | 3% | 32% |
| 性犯罪(強姦or強制わいせつ) | 5.1% ※強姦→猥褻や逆も含む | 30% |
| 詐欺 | 11% | 29.7% |
| 風営法 | 20.7% | 28.6% |
| 強制わいせつのみ | 6.5% | 24.3% |
| 放火 | 3.7% | 20.2% |
| 殺人 | 0.9% | 16.6% |
■感想
もしも少数の累犯可能性の高い群にピンポイントに支援を行いたいということであるならば、方向性としては悪くないのかもしれない。
ただその場合、「警察官との面談」に何か効果があるのかはよくわからない。
(数年前再犯率で盛り上がっていた界隈って今どうなってるんだろう。)
何で日本の法律は性犯罪者を去勢もしくは、性的不能にさせるとかって方向へ向かわないのだろうね。
アメリカのように追跡装置を付けるのでもいいけれど、それよりちょん切ってしまった方が早いと思う。
やる為の道具がなければやれないんだから、さっさと法律改正すればいいのに。児童ポルノ規制云々とかより、よっぽど犯罪抑制になるんじゃないの?
いくら少子化だって言っても、そんな性犯罪者の子孫なんか残さなくていいでしょ。本人だってそれを使うのは自らの性的快楽の為に他人を犠牲にする為で、自分の子供が欲しくて使う訳じゃないだろうし。そしたら必要ないものでしょ。
「強制わいせつ」もしくは「強姦」の初犯なら一定期間薬で性的不能に陥らせる(本当は一度でも許しがたいが、出来心で真実反省しているなら機能回復させても良しとして)、但し児童への犯罪行為は即効去勢処分。勿論複数人、もしくは再犯の場合も同じく即効去勢処分。
これぐらいしてもいいじゃないのかと思うのだが、政治家の皆さんはほとんどが男性でそこら辺り敏感なのか、ちっともそう言う話出て来ないなあ。
韓国国会、対児童性犯罪者の「化学的去勢」法案を可決
韓国国会は6月29日、児童への性犯罪者に対する再犯防止法案を可決した。中国新聞社が伝えた。
この法案は「児童への性犯罪者に対する、再犯および常習化防止のための予防および治療法案」という名称で、通称「化学去勢法案」と呼ばれている。2008年に国会に提出され、審議を経て29日の国会で投票が行われた。その結果、賛成137、反対13、棄権30で賛成多数により可決された。
通称「化学去勢法案」は、児童を対象とした性犯罪者について初犯再犯を問わず一律ホルモン変化などによる「化学的去勢」を行うことが明記されており、その対象は提案当初の25歳から19歳に引き下げられるとともに、児童の定義も13歳から16歳未満に拡大された。また、「化学去勢法案」という通称は尊厳を損なうとして、「性衝動防止のための薬物治療」という通称に改められるという。
記事では、韓国の民間調査機関が19歳以上の国民700名を対象に行ったアンケート調査の結果を合わせて紹介した。アンケートによると、全体の75.6%が児童への性犯罪者に対して何らかの処置を行うことに賛成しており、うち38.3%が生殖器の切除など物理的な方法を、37.3%がホルモンを用いた化学的な方法を希望したという。(編集担当:柳川俊之)
世論があんまり反対してないってのが凄いな。そんなにあっちは深刻なのか。
7年前、4歳児が裸で立体駐車場から発達障害ありとされた少年に突き落とされた事件では、地元新聞各紙が3日連続1面トップで障害名を報じ、障害者の家族や支援者からマスコミ批判が起きた。
そのころから報道は変わった。自宅に放火して家族を死なせたり、母親に毒物を盛って衰弱していく様子を観察したり、若い姉妹を惨殺したり……。これらの事件でも容疑者に発達障害があると診断されたが、障害名が大きく報道されることはなかった。
今年3月、触法障害者の矯正について英国を取材した。二つの保安病院を視察し、研究者や英国自閉症協会のスタッフに会った。殺人など重要事件を起こした障害者が収容されている高度保安病院では、患者1人に年間4000万円の予算が費やされている。再犯のリスクが低減して地域生活に戻ると、後見命令によって6~12人のスタッフが24時間態勢で見守り支援をするという。
(中略)
著名な自閉症研究者のパトリシア・ハウリン教授の言葉だ。「猟奇的な犯罪はメディアをひきつけ、アスペルガー症候群の人はみんな事件を起こすかのように報道する。10年前から少しも変わらない。ニュース性がなくなるとすぐに忘れ、フォローもしない」
http://mainichi.jp/select/opinion/eye/news/20100603k0000m070116000c.html
この手の「罪と障害」の関係は難しい。
ウイルスがある=病気といったはっきりとした基準や境界があるのと違い、
関係が連続的な「類型的な分類」でしか判断できない病気と言うのは争いがおきやすい。
どこまでが「障害」でどこまでが「性格」なんだと判断するかは
社会状況や、その人の立ち位置(被害側or加害側orそれ以外など)によって変わるからだ。
「障害」であれば「症状」として治療される。
上の記事では
「Aという障害のある者の大部分は犯罪を犯さない。一部の者のみが起こす」
と言っているが、それであればその障害自体は罪をおかす要因じゃないって
言ってることと等しく受け取れる。
しかしいったん罪を犯した場合、
「(Aという障害のある内の)一部の者」と判断されれば裁かれずに治療となる。
一方「Aという障害のない者」は裁かれ、ある者は死刑となる。
となればこのようなあやふやなしきい値に対しては
「もともと人のことを殺せると言う時点で「障害」だ」
と考えるほうが全うだとおもうしさらに言えば
「「障害」なんてなくて、皆等しく裁かれる」
という考えが的を得ているように思う。
「陸上自衛隊准陸尉(51) 女装してケーキ店で注文しながらワンピースまくりあげ下半身を露出」
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-2854.html
ひどすぎると思ったらこんなのはかわいいほうだった。
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/gline/1274021896/
番付を以下に抜粋。
10 :水先案名無い人:2010/05/17(月) 21:49:26 ID:aABkZMQl0
【横綱】
・女子高生の上履きを盗みコピーしたものを見て楽しみ、逮捕→大関昇進後、今度は女子中学生の上履きを盗みコンビニでコピーし、再逮捕。ついに念願の横綱に昇進を遂げる
【大関】
・男子中学生に「マスターベーションだ。お前らも見せろ。100円やる」とオナニーを見せ付けた83歳の「マスターじじい」
・19~71歳女性に一瞬で精液をかける18歳少年「早撃ちマック」
・「セーラームーン」のコスプレで女性に近づき網タイツ越しに下半身を露出
・女性用下着を頭にかぶり「パンツ交換して」、女子中学生に下半身露出
・釣り竿を改造して、500枚もの女性下着を引っぱり上げてきた釣りキチ助平
【関脇】
・女性宅に侵入し何も盗らずPCのスクリーンセーバーをエロ画像に変えた男
・男児4人をトイレに連れ込み、自慰行為見せた奄美大島の男性教諭
・自分に浣腸をしてPAの排水溝に排泄を3年間続けてた北海道の男性教諭
・女子中学生がランニング中、男が「パワーつけろよ」と言って下半身を露出して走ってきた
・三角フラスコとタッパーを持ち歩き、女子高生にチラシを配った男「おしっこ高価買い取り中」
・下半身に直接黒いスプレーをトランクスの形に吹き付け街中を歩き回っていた男
・約1400枚の下着を窃盗→お気に入りを○×で区別。鍋敷きなどにも使用
・自宅ベランダで全裸になって腰掛けのような台に乗りライトアップ[↑]
・オークションで購入した女性の衣服を着て撮影、出品者に「おはよう かっちゃんです」と送信。通称かっちゃん(45)[NEW!!]
11 :水先案名無い人:2010/05/17(月) 21:50:55 ID:aABkZMQl0
【小結】
・「大便もらしたので、拭くの手伝って」女子学生を車に連れ込み性器見せる
・Tシャツをまくり上げ、下に着用した女性用下着を小6女児に見せつけ
・「服を脱いで襲った方が興奮した」目出し帽をかぶり裸の男、40代女性を襲う
・船橋市内の小学校に侵入し、教室を徘徊して男児の体操着のにおいを嗅ぎまわった男
・徒歩で通行中の女子中学生2名に対し男が「かゆいからけつの穴かいてくれ」と声を掛ける男
・電車車両内にミールワームの幼虫数千匹をばら撒く、「女の子が虫をぶちっと踏み潰す姿に興奮」
・女子高生に道を尋ねて教えてもらったお礼に下半身露出 食品製造販売業男
・女性用下着売り場の試着室で下着を4枚ズボンの下に着込み、万引きの男
・車から降りて「カルピス飲むか」「見せたろ。ソーセージ見せたろ。」と巧みな話術を駆使し、幼女に性器を露出
・「みんなもこんなの着る?」と女子高生に声をかける小太りツインテールのスク水男
・ふんどし姿を男子中学生に見せて『変態が来た』と思わせた男性職員懲戒[↓]
・「中学生なら男子でも女子でも…」下半身露出60~80回の学習塾塾経営の男(27)。前科あり。[NEW!!]
・「おれは足フェチだ」などと言い女子中学生の左足ふくらはぎを触った公立高校1年の男子生徒(15)[NEW!!]
【前頭】
・セミロングのカツラ・赤いワンピ・ロングコート、女装して陰部を露出。「びっくりする姿見たかった」
・「つばの曲がり具合に興味があった」ので野球帽398個、他グローブやジャージー、サッカーシューズ、テニスボール310点を盗んだ男2人 [NEW!!]
・「水を出しっぱなしにすると興奮した」ので蛇口を盗んだ男
12 :水先案名無い人:2010/05/17(月) 21:52:21 ID:aABkZMQl0
【十両】
・服の下に女子児童用体操服を着用し、小学校に侵入。「体操着を着て小学校へ行くと快感が得られる。」
・下着窃盗。「とても良い体形を想像します。次は上下セットで干しておいてください」とメモを残すトラック運転手。
・ワンピースで女装して更衣室に侵入、両手に靴下をはめて立っていた所を逮捕(再犯)
・極細水着を着て海辺ではしゃぐ男 画像:ttp://image.blog.livedoor.jp/dqnplus/imgs/2/2/221d26ce.jpg
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/1210/NGY200912100006.html]
記事自体は、
id:koabe: この手の「こぼれ話」って昔から紙面に載っているけれど、あまり知られていないのかなあ。
という感じの話。方言が裁判官に伝わらなくてビミョーな雰囲気になったという、審理の一コマを描いただけのもの。
ブコメも、当初は記事と同じような、方言にまつわる感想文が並ぶ。
最初に出てくる朝日叩きはこれ。
id:gingin1234 どうでもいいが、記事にするようなことか? 2009/12/11
このブコメが基本的に的外れなことは、冒頭に示したブコメが端的に表している。新聞記事は大事な事件以外載せてはいけないというものではない。
が、まぁ、id:gingin1234はマジメな人で、新聞には真面目な記事しか載せちゃいけないと思っているのだろう。
id:kyo_ju 司法, 日本語 どういう意図でニュースにしたのかよくわからない。裁判官は何でも知ってて当たり前とでも?/聞き返すときの態度の悪さが目立った可能性もあるけど、記事の描写だけではそこまで伝わってこない。 2009/12/11
ここに至り、「ニュース価値が無い」という感想文に、「朝日が裁判官を叩いている」という前提が付与される。(だからこそ、「とでも?」と、これをニュースにした記者に対し攻撃的な口調が取られている。)
が、この新たに登場した前提は伝染して行く。
id:mustelidae 自分が知らない言葉に出くわしたときのこの裁判官の態度が不快な感じだった、ってことかな。 2009/12/11
裁判官の態度が不快な感じだったという記事を朝日が書いているかのような感想。
id:manysided law, 裁判官 方言ならまだいい。女性の服装とか全くわかってない裁判官がわんさかいる。破くの趣味で安物ストッキングしか知らないだろう変態裁判官=長谷川憲一。再犯するだろうに、許せない。マスコミこういうのを問題視しろよ 2009/12/11
このニュースの記者自体を叩いてはいないが、ここに来て記事が「問題視」であることが明白に暗示されている。当初は「ほのぼの記事」として読まれていた記事が「的外れな問題視報道」という問題報道として読まれるようになる。
以後のブコメには、留保無しに、問題視報道を問題視するものが散見されるようになる。
id:delcoss 被告人供述は公文書として調書化されるんだから標準語ではっきりさせたんだろ 当たり前の行為だ 2009/12/11
「当たり前の行為だ」という表現から、「当たり前の行為をあたかも問題であるかのように報道する朝日新聞けしからん」というニュアンスがありありと読み取れる。「だろ」「だ」といった断定的な語尾が、記事に対して向けられている。記事に描かれた事象に対するブコメの多くが軟らかい表現を使っているのと好対照を為している。
id:koganei_hyogo 法曹, 裁判官 さすが全知全能の朝日新聞社様は言うことが違いますね。 2009/12/11
なかなか性格の悪い言葉遣いをする人である。「朝日新聞社様」は何も言っていないのだけど、id:koganei_hyogoの妄想は止まらない。勝手にメタな読み方を始めて勝手に怒りだす、はてな脳の見本のような行動だ。
id:SL230 一般ニュース, よくわからん 分からないから聞いた裁判官の何処が悪いんだ?分からずに進められる方が問題だろ。 2009/12/11
タグに「よくわからん」とあるが、自分の妄想を「よくわからん」と言われても困るだろうに。
そこでスルーしなかった裁判官の姿を描いただけの記事なのだけれども。
id:sinngetu language "庶民にとって当たり前の言葉すら知らない浮世離れした裁判官"的な記事にしたかったのかしら 2009/12/11CommentsAdd Star
というような記事だということにしたがっているはてなブックマーカーが多いのです。
id:waterperiod NDC8, 言語, 岐阜県 方言知らない=よそ者=排除or見下して良い、という思考チャートの黙認。なんか嫌。 2009/12/11
id:waterperiodの言うような思考チャートは、一部ブコメの仮想敵はともかく、記事には無かろう。新聞記事=問題視報道、という思考チャート。
id:Nigitama でっていうwww 「この記事の意味が理解できるのは記者とデスクだけ、ネット上で問いただされる」 2009/12/11
実際には、初期のブコメは普通にこの記事の意味を理解できている。まぁ、この記事の意味を曲解するのはid:Nigitamaだけではないので安心すれば良い。とりあえず増田上で問いただしてみるけれども。
どこに記者の無恥が曝されているだろうか。ブコメがかえって自身の無智を曝しているのが香ばしい。
id:straymind *社会, 司法 「高学歴で転勤族で居丈高でアドバイスしてくれる友達も同僚も居ない裁判官と司法業界ってほらね。こうね」っていう物語でも作りたいんでしょう。 2009/12/11
「マスコミってほらね。こうね」っていう物語がブックマーカーによって共同製作されている。
裁判官が正しい行動をしたことを記事にして何が悪いんだろうか。で、こういう勘違いブコメに☆がたくさん付く。
id:kaeru-no-tsura 方言 「デンシンボウ」は知らんなぁ。で、電柱のことなの? 「デンシンバシラ」なら言うけど。この記事、裁判員制度特集の中に入れられてるけど何が言いたいの? 転勤続きの裁判官は地方の事情を知らんからダメって話? 2009/12/11
何が言いたいか解らないなら、何も言っていないと思えば良いのに、なぜストーリーを作りたがるのか。
id:nornsaffectio 報道, 司法 すでに複数指摘があるが、この場合問い質されない方がまずい。そんな当然のことをこうして記事にしちゃうあたりに、大新聞の相変わらずの司法リテラシーの低さを感じた。 2009/12/11
まずいまずくないは記事で触れられていない。ただの三文記事に真顔で反論する当たりに、メディアリテラシーの低さを感じる。
id:hotspot0621 裁判官の場合は全国転勤もあるし。朝日新聞は何が言いたいんだ。そんなに記事がなかったのかな?新聞社の記者は「全国の方言に対応できる」ってか? 2009/12/11
正解(「そんなに記事がなかった」)が解っているのに、なぜわざわざ誤答を妄想するんだろうか。
id:citron_908 news, ネタ 転勤族の悲劇(?) / 転勤がなければないで「楽してる」とか批判され、転勤で方言が分からなければ世間知らず扱いっていい加減にしてくれませんかねぇ。引越し貧乏の果てにこんな扱いじゃ報われませんって 2009/12/11
これをここで敢えて挙げるのは間違いかもしれないのだけれども。記事が「世間知らず扱い」していることに憤っているとも読め、その場合は一連の誤読者と同じ悲劇に陥っている。
id:gokino2 朝日の敵が未だ公務員であることがよくわかる記事。/わからないことを聞き直せない社会の方が恐ろしい。ましてや法の知識でもなく言葉の確認じゃないか。犯罪者や被害者を理解しようとすらしない裁判官を記事にしろ 2009/12/11
id:gokino2が朝日を敵視していることがよくわかるブコメである。三文記事が書けない世の中は恐ろしいし、この三文記事を、「犯罪者や被害者を理解しようとすらしない裁判官」の記事と同列において評価してしまう人がいるというのも恐ろしい。
こうしてみると、当初はただの三文記事として読まれていた記事が、「頭の悪いマスゴミ」という気持ちのいいストーリーを示すブコメに乗せられ、マスゴミの頭の悪さを示す記事であるかのように読まれるようになっていったことがわかる。
こういった気持ちの良い物語に流されないのがメディアリテラシーではなかろうか。最後に優れたブコメを示して終える。
http://www.asahi.com/international/update/0904/TKY200909030421.html
米国有数の観光地マイアミビーチに向かう高速道路の橋の下で、50人の「ホームレス」が暮らしている。
不況下ではありふれた光景だが、ほかと違う点がある。いずれも元性犯罪者たちだということだ。
条例で出所後の住居が規制され、ほかに行き場がないという。
「とても人が住むところじゃないだろ。動物以下だ」。橋の下で暮らして3年になるジョーイさん(36)は憤る。
高速道路の車の騒音、ごみの異臭、湿気を含んだ熱気……。もちろん、トイレもない。テントや掘っ立て小屋や廃車同然の車が並ぶ。
ここで暮らすのは、フロリダ州のマイアミデード郡条例で、未成年者への性的罪を犯した者は、
出所後の住居が学校や公園など子どもが集う場所から2500フィート(762メートル)以上離れていなければならないからだ。
足首に全地球測位システム(GPS)装置を着けて24時間、監視される。
ジョーイさんには妻と5人の子どもが暮らす家があるが、規制にかかるため一緒に住めない。
「ここにいるのは午後10時から午前6時まで。
それ以外は学校だろうと、どこにでもいける。意味がないじゃないか」
郡によると、郡内の元性犯罪者は1920人。出所者の住所はネット上で公開されるが、
「ホームレス」として登録している出所者は07年4月の14人から今年7月には98人に増えた。
金融危機で仕事も住居費も思うに任せない。州当局も住居として橋の下を提示し、運転免許証にも記載してお墨付きを与えている。
米国自由人権協会フロリダ支部は7月、2500フィートの住居規制をやめるよう郡に命ずることを求めて州地裁に訴えた。
州の規制の「千フィート」より厳しく、出所者の住居を不安定にする上、矯正当局の監視を妨げ、十分監視できない事態を生んでいると主張。
「地域の安全を高めるより、危うくしている」としている。
同支部のマリヤ・カヤナン弁護士によると、住居制限が再犯防止につながる根拠はないとの研究が相次いでいるという。
未成年者に対する性犯罪は家族など身近な人が加害者の例が多く、住居制限はあまり意味がないと説明する。
一方で05年に郡条例の提案者になったホゼ・ディアズ議員は「子どもを一人でも救えるなら、それで十分。
ほかの自治体もまねしている」と話す。一つの地域が「2500フィート規制」を設けると、
性犯罪者の流入を防ぐため、隣接自治体も同様の規制を導入するドミノ現象が起きている。
郡のホームレス対策財団のロン・ブック代表は橋の下の出所者の転居先探しに乗り出したが、簡単ではない。
代表は性犯罪の被害にあった娘がいるが、「憲法や法律に刑務所を出た人間を橋の下に住まわせていいという一文はどこにもない」と語る。
橋の下で暮らすホーマー・バークリーさん(44)は刑務所で17年を送った。
「ほかの犯罪者は普通に暮らせるのに、おかしいじゃないか。やり直すチャンスがあるべきだ」と訴えた。
その他
こんばんは。毎度の長文失礼いたします。
さて、押尾学メンバーに執行猶予付きの判決が下りました。その内容は、懲役1年6月、執行猶予5年というものでした。
執行猶予というのは、刑法25条に定められているもので、刑の執行を裁判確定後すぐにせずに、猶予するというものです。
猶予期間を無事に過ごせば、判決言渡しの効力は効果を失い、ブタ箱に行かずに済みます。
逆に、猶予期間中に何かやらかすと、執行猶予が取り消されて、ブタ箱行きとなります。
要するに、今すぐにブタ箱に行かなくていいけど、また悪さしたら即ブタ箱行きだかんな、と、威嚇して更生させようというものです。
この執行猶予も、以前にもお話しした「段階的処遇」の一貫としてもうけられているのです。
つまり、まだ犯罪傾向の進んでいない者に対して、ブタ箱で悪い影響を受けるよりも、社会内で更生するチャンスを与えようというものです。
たった一度の過ちでブタ箱に行くことになって、職も友人も家族も失い、出所後、頼る当てもなく、そんな彼に残された道は・・・再犯しかないかもしれません。
それは、刑罰で与えようとした苦痛を上回る苦痛を与えることにもなりかねません。
今回の件では、「執行猶予とは甘い」という意見がよく見られましたが、保護責任者遺棄致死の点を措けば、甘いとは言えないと思います。
執行猶予付きの判決を受けると、まず、勾留されていた被告人は身柄拘束から解放されます。
検事が指揮印を押して、身柄を解かれるシーンは、いつ見ても胸が熱くなるものです。
ただ、執行猶予付き判決も有罪判決ですから、不服があれば控訴・上告することは出来ます。
執行猶予期間が満了すれば、判決の言渡しは効力を失い、取り消されることにおびえる必要はなくなります。
大型の経済犯罪なんかの場合、執行猶予期間満了記念パーティーみたいなのをする弁護人もいるそうです。
国家公務員法38条2号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
の、「執行を受けることがなくなる」のが、この執行猶予期間の満了です。
(この条文を読むと、懲役1年の判決を受けた場合、懲役に行けば1年で再挑戦できるのに、3年の執行猶予になれば、3年間は待たなければならなくなります。
私は、社会内の更生という観点から、このことを常々疑問に思っています。)
執行猶予を得るには、条件があります。
・1つには、処断刑が3年以下の懲役・禁錮か、50万円以下の罰金の場合。
たとえば、強姦罪は3年以上の懲役ですから、よほど情状が良くなければ執行猶予は付されません。
罰金刑にも執行猶予が付けられるのは、あまり知られていませんが、実際にもほとんど例がありません。
執行猶予期間は、法には1年以上5年以下とありますが、通常は、3、4、5年が選択されます。
たとえば、執行猶予を付けられるぎりぎりの懲役3年なら普通は最も長い5年です。
懲役10月とか、懲役1年6月くらいなら3年です。そうすると、今回は異例の執行猶予期間となります。
・2つには、情状がよい場合。
刑事裁判で情状というと、大きく、犯情と一般情状に分かれます。
たとえば今回の大麻取締法違反の場合、違法薬物を使用した動機、違法薬物の使用量、違法薬物への親和性・・・
たとえば押尾メンバーでいえば、反省の情、前科前歴の有無、正業の有無・・・
これらがよいとされれば、執行猶予が選択されます。
・もう1つ、上記の執行猶予とは別に再度の執行猶予というものがあります。
これは、執行猶予中に、さらに1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けた場合に、情状に特に酌量すべきものがある場合に認められます。
猶予中に、更に禁固刑以上を受けて、それについて執行猶予がない場合などは必ず取り消されます。
罰金刑を受けた場合や、保護観察中に遵守事項を遵守しなかった場合は、取り消される場合があります。
たまに刑事裁判を傍聴しに行くと、この執行猶予の取消しの裁判を見ることが出来ます。
保護観察中は、保護司などに定期的に近況を報告したり、住居が制限されたりします。
保護観察の条件として、暴力団関係者から手を切る、とか、家族と同居する、とかの制限が付く場合があり、
これを破ったり、保護司をシカトしたりすると、執行猶予ごと取り消される可能性があります。
薬物乱用による犯罪者の裁き方
深く反省していればなおよし
芸能人の場合の裁き方は難しい
本人の更生の難しさ、社会への影響など影響範囲が大きいからだ
芸能界での薬物使用はバックにヤクザが絡んでいるから実刑にすることの影響も大きい
今回は野党に下野したからまだよかった 落選してくれりゃすぐに息子をしょっぴけたのだが
今回の件は、アメリカから密輸したと思われる薬物を相手の女性に与えてセックスしていた
あくまでも相手がそそのかして、自分はたまたま飲んだだけと言いたげ
密輸をしていた可能性が高く、販売していた可能性も高い
しかし証拠がない
証拠がないからその事実は状況証拠に頼らざるおえない
落としどころをどこにするか
必ずまた芸能界に戻ってくるからだ
芸能界に戻れば、薬物使用はOKとなりかねない
悩ましい
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090831-537958.html
このニュースを読んだ感想が、タイトルの「裁判官は楽な商売」である。
そもそも、本当にこんなこと(他の患者に叱責されたから自殺したこと)を予見できるのか?
「予見できた、対策を取らなかったからお前が悪い」
で、判決出すんだったら
「もっと被告の話を聞いていれば、免罪判決は防げたので、裁判官が悪い。責任取れ。」
「もっと被告の話を聞いていれば、供述の矛盾点に気づけた。再犯したのは裁判官が悪い。責任取れ。」
で、OKってことだよな?
けど、裁判官は間違った判断をしても罪には問われない。相手や関係者の人生を潰しても、出世に響くだけで、法的責任は追及されない。
医者は、急患がたくさん来たら、複数の患者を並列して治療しなければならない。瞬時瞬時の判断が要求され、一つ誤っても逮捕だ。
しかし、裁判官は、複数の被告を同時に法廷で裁く必要はない。複数の案件を担当していても、法廷では一人の被告を裁けばいい。
しかも、医療の現場と違って、瞬時に判断する必要もない。何週間、何ヶ月と時間をかけて判断すればいい。
36時間連続公判なんてものもなく、判断力が落ちた状態で公判させられるようなこともない。
あと、患者や家族、関係者に威嚇されたり暴力をふるわれることもない。裁判官に食ってかかるヤツはいないし、居たとしても廷吏が防ぐ。
実に楽な商売である。
まぁ、中の人じゃないので、間違っているかも知れませんし、中の人の反論もあると思いますが、率直な感想は「自分はできないくせに、他人には求めるのね」です。
今年に入ってから既に77行の銀行が破綻。今回こけたのは、アラバマのコロニアル・バンクである。主に住宅ローンや建設会社への融資を膨らませていた結果、破産によって焦げ付きが増えて倒れたのだ。
そも多国籍企業と補助金で食べている一次産業しかないアメリカで、コマーシャルバンクをやろうという考え方が間違っている。
非上場で設備投資がでかい工業がたくさんあるか、もしくは日銭が入ってくるサービス業が無い限り、間接金融のお金が運用できる余地は無いのだが、銀行には、日々の決済業務を請け負うという方向のサービスも存在する為に、存続していたのであろう。
しかし、そのサービスゆえに、市民の銀行に対する感情は、冷ややかなのである。アメリカでは小切手による決済が主流であり、この小切手決裁で、口座の残高が足りなくなった時に課せられる手数料というのがある。口座の残高を超えて小切手を振ることをOverdraftと言い、その手数料はoverdraft feesと呼ばれている。通常は不渡りにするのであるが、特別に、手数料を払う事で不渡りにせずに、小額の融資をしてくれるので、サービスと言えなくも無い。しかし、この手数料が馬鹿にならない金額になっている。去年一年間で銀行業全体で$380億(3兆6千億円)となっている。口座の残高を超えて小切手を振り出したミスは事実であるし、不渡りにされると口座がクローズされてしまって現金でしか決済が出来なくなる事から、救済措置は必要なのだが、その救済にかこつけて取る手数料が暴利なのだ。
記事では、バンク・オブ・アメリカは初犯で$6、再犯で$35。チェースは初犯で$25、再犯で$32、以後は$35。SunTrustは常に$35となっている。
一見、合理的で妥当そうに見えるが、小切手の決済は給料日の翌日等に設定されている事が普通で、その日に、全ての小切手が処理されるという点に問題がある。このとき、銀行は、金額の大きい順に残高を取り崩し、金額の少ない小切手を最後に処理するのである。つまり、残高が不足すると、金額の少ない小切手が、複数枚同時に不渡りになり、一枚ごとにoverdraft feesが掛かる。
小切手の処理の順番は銀行側の自由だが、顧客の側としては小額の小切手から決済していってくれればoverdraft feesの対象になるのは一番額面の大きい最後の一枚だけになるという場合も多い。しかもどちらの順番で処理しても口座貸越の融資の金額は変わらない。変わるのは$35のoverdraft feesが一回分か数回分かの差である。初犯が低めに設定されていても、数枚が同時に不渡りになるのだから、多少は減るという程度でしかない。よって、顧客が銀行に対して抱く感情は、決して良くないのである。
小切手決済を行う為には銀行口座は必要であるが、クレジットカードで決済できるのであれば、そっちの方が良いという方向に向かう事になる。全ての支払いをクレジットカード一社に集約し、カード会社への支払い小切手一枚だけしか振り出さないとなれば、もしもの事があってもoverdraft feesは一回分だけで済むからだ。
クレジットカードが広まり受け入れられる素地として、一般人が銀行に抱く感情と制度の問題が根底にあり、その感情ゆえに、銀行がばたばたと倒れていくのに対し、人々が冷ややかに見ているのである。
お久しぶりです。相変わらずの長文ですが、おつきあい下さい。
のりPが逮捕されました。今日のワイドショーによりますと、酒井法子容疑者に起訴猶予の可能性が出てきたとのことです。
ですが、この聞き慣れない「起訴猶予」って、いったい何でしょうか。
起訴猶予のことを勉強する前に、検察官のお仕事についておさらいしておきましょう。
昨日付けで、酒井容疑者は送検されました。つまり、身柄が警察から検察へと移されたことになります。
検察庁には検察官がいて、警察から送られてきた容疑者(法律用語では被疑者といいます)に対して、
法的な視点を重視してさらに捜査を遂げ、被疑者に対する処分を決定します。
警察の捜査官・取調官(現場の刑事さんですね)は、法律の適用についてポカをやることがあるので、検察官がさらに検査している、というイメージでしょうか。
(後述の「罪とならず」なんて場合がたまにあることを考えると、非常に重要な役割です)
さて、検察官が被疑者に対してする処分には、起訴処分と不起訴処分とがあります。
起訴処分とは、そのまんま、裁判所に被告人を起訴して、裁判を請求することです。
一方で、不起訴処分というのは、次のような事情により、起訴しないことをいいます。
1.訴訟条件欠缺(親告罪なのに告訴がない、時効が成立している、など)
起訴猶予は、起訴が相当でないと検察官が考えた場合に下される処分です。
この「起訴猶予」を検察官に認めた条文があります。それは刑事訴訟法248条です。
248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
このように、検察官には、起訴するかどうかを、事案に応じて判断することが可能です。
このことを、「起訴便宜主義」といいます。
起訴便宜主義が認められている理由のひとつには、「段階的処遇」という考え方があります。
刑法や刑事訴訟法を杓子定規に解釈すれば、覚せい剤を所持してさえいれば、所持の罪に罰金刑はないので、即ブタ箱行きです。
ですが、これがあまりに不当なのはみなさんもおわかりになるかと思います。
法律の世界でも、「短期自由刑の弊害」という言葉で議論されています。
つまり、犯罪傾向の少ない人が、留置施設や刑務所で、他の犯罪傾向の強い人から影響を受けてしまい、
出てくる頃にはすっかり犯罪傾向が進んでいた、なんてことでは困ってしまうというわけです。
このように、犯罪を行った人の犯罪傾向に応じた、適正な処分をしよう、というのが「段階的処遇」というものです。
段階的処遇の例は起訴猶予の他にもあります。
たとえば、スーパーで食料品を万引きしたのを警備員が取り押さえて事務所まで連行したという事例で考えてみましょう。
常習犯や被害額が大量なら間違いなく通報しますが、少年だったり被害額が僅少だったりすればここで釈放しますよね。
次に、警察が事件として立件するかどうかを決めます。
事件と呼ぶにはあまりもアホくさい事件なら、事務所に警察官が来た段階で、帰っていい、ってことになりましょう。
また、警察が事件として取り上げた後は、検察官に送致するかしないかを決めます。
前科前歴が無かったり、素直に犯行を認めていて反省が深まった場合には、これ以上の処分が不必要ということになります。
警察官にはこの「検察官送致便宜主義」とでもいうものが認められていますが、これを「微罪処分」といいます。
刑事訴訟法246条ただし書を根拠とするもので、検察庁が指定した一定の罪について認められています。
そして、検察官に送致された後も、起訴するか起訴猶予とするかが認められているのは先ほど見てきたとおりです。
さらに、窃盗罪の場合は罰金刑がありますので、起訴されたとしても、公判請求するか、略式請求(罰金をさっさと払ってもらう手続)するか、の裁量があります。
裁判官は、公判請求、つまり、通常の裁判の手続になったとしても、3年以下の懲役にする場合には執行猶予を選択できます。
また、裁判官は、再犯者については刑の長期を引き上げることができますし、検察官は短期間で窃盗罪でブタ箱に何度も行ってる場合には、常習累犯窃盗罪という罪で起訴することができます。
このように、犯罪傾向の少ない者を早く刑事手続から解放し、犯罪傾向の進んでいる者に適正な処罰を与える仕組みができあがっているのです。
蛇足ながら、微罪処分や不起訴処分を受けたことは「前歴」といい、裁判を請求されて有罪判決を受けたことを「前科」といいます。
刑法上、有罪判決を受けたことによる不利益は、時間の経過や恩赦で消滅しますが、警察・検察のデータベースでは消えません。
本件で、積極事情はいくつかありますので、挙げてみましょう。
・有名人であり、大きく報道されることによりすでに社会的制裁を受けていること(犯人の境遇)
・使用の事実は証拠が不十分で、公判を維持できない可能性がある(=公判で否認されると立証が困難)(犯罪の情状)
・所持していた覚せい剤の量が0.008グラムと微量であること(犯罪の情状)
・これまでに前科前歴のないこと(ですよね?多分)(犯人の境遇)
・まだ10歳の子がいること(犯人の境遇)
逆に、消極事情もあります。計画的に逃亡していたこと(犯行後の情状)です。
酒井容疑者の弁護人は、酒井容疑者に、これをなんとか崩すべく指示しているはずです。
「気が動転してしまって」という主張はまさにそれでしょう。
しかしながら、「再起」といって、再び事件を掘り起こして、新たに処分をする可能性もあります。
たとえば、窃盗の例に引き直すと、
起訴猶予後に再び窃盗を繰り返した場合、起訴猶予になった窃盗が時効に掛かっていなければ、これも再起して起訴したりします。
そこらへんは執行猶予と似ている部分があるかも知れませんね。