はてなキーワード: 判決とは
子供の頃からスキャンダルや誹謗中傷で儲ける週刊誌がなんとなく嫌だなー、と思っていた。(子供と言っても、中学か高校くらいかな?)
最近誹謗中傷に関する判決なども人目に付くようになり、判決自体は前からもあったんだろうけど、「誹謗中傷はアウト」という意識がだんだん世の中に普及して言っている気がする。
まだしばらくは残るかもしれないけど、いずれプライバシー侵害や誹謗中傷で稼ぐ週刊誌のビジネスモデルは受け入れられない倫理観が社会に普及していくんじゃないかと思う。
またひとつ世の中がよくなっていくんだなぁ、と思う。
「頂き女子りりちゃん」に懲役9年、罰金800万円判決 名古屋地裁 | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240422/k00/00m/040/035000c
white_rose 女割どころか、この件でおじさんが大金を騙し取られてからやっとホストの売掛け規制の話になったんだよなあ。女が騙されて海外売春が増えても注意だけで実質放置、男が被害に遭ったら規制なんだなと。
2024/04/23
女の性的消費に関して一番の元凶ってホストやスカウトだと思うのだが
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20211118181523
これ書いたやつも賛同しているやつも馬鹿じゃねえの? 女衒連中が増田に書き込んできてるの?もうクソだとわかりきっていてそれを皆が合意しているものをわざわざ叩く必要あんの?
tikani_nemuru_Mtikani_nemuru_M 2021/11/19 13:28
white_roseさん がスターを付けました。
aquatofana ホストやスカウトが女性をつかまえて性産業に送り込むことは「明確に悪で、女性に害を与える」と認識されていると思うんだけど、セクハラやスカートめくりを悪いとか女性に害を与えると認識してる人はどれくらいかな
2021/11/19
雁琳ほど話題にならないのなんでなん?
https://twitter.com/my_fc1/status/1782647478749429845
先ほど、東京地裁において、作家兼医師の知念実希人氏が、旧Twitterで私の名誉を毀損した件に関し、名誉毀損についての損害賠償と当該ツイートを削除することを命ずる判決が出ました。
https://nordot.app/1155477245445734901?c=39550187727945729
新型コロナウイルスのワクチンに関するツイッター(現X)での書き込みについて、医師でミステリー作家の知念実希人氏から「デマ」と投稿され名誉を毀損されたとして、元衆院議員で弁護士の青山雅幸氏が550万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、2件の投稿が青山氏の社会的評価を低下させたと認め、110万円の賠償と削除を命じた。
青山氏は2021年6月、ワクチン接種と不妊との関連性を否定するような政府の見解に対し、「『中長期的リスクは全く不明』が正しい」などとツイッターに書き込んだ。これに対し、知念氏は「デマだ」と投稿した。
下山久美子裁判官は青山氏の書き込みは「ワクチンのリスクは不明との立場を繰り返し表明しているだけで、ワクチンで不妊になるとの見解を述べているとは認められない」と指摘。知念氏の投稿は「弁護士であり当時国会議員の立場だった原告が、副作用について虚偽を述べたとの印象を与える」と判断した。
勝訴した当時はへえよかったじゃんと思ったが、今では胡散臭く思えるようになった
弁護士は公金不正受給で返金命令2690万円が出たりスタッフが幼児レイプで懲役20年判決出るような団体の守り神やってるような人だし、
最近は「裁判官を変えろ、書記官を変えろ」と無茶苦茶な申し立て連発して棄却されまくりだったりやべー人だし
この事件はJKアイドルが自殺し、スマホからは事務所社長の暴言が出てきたため「社長のせいで自殺した」と遺族が訴えた件
「社長は確かにパワハラしてました」と同僚の女の子が発言したと遺族側が供述書を出すも、
後から女の子が「供述なんてしてません捏造されました」と証言し、
「むしろ家庭の問題のせいじゃ?家庭問題をよく相談されました」と言い、事務所側が勝利し、遺族側は毒親だと糾弾された
でもうさんくせえなと思うようになってから、当初の供述書こそが真実で、後から嘘を言わされたんじゃねと認知プロファイリングするようになった
社長がJKアイドルに暴言を幾つも送り命令口調ばかりだったというのは記録も残っており社長も認めた事実
親しい間柄のくだけた言い回しであって本当に悪意があったわけではないと供述し、勝訴によってそれが本当だというムードにもなったが、
何十歳も年上の、事務所で権力を持っている側のおっさんにJKが「次に寝ぼけたこと言い出したらぶん殴る」などの高圧的なこと繰り返し言われて「仲が良いから平気」と思えるだろうか
JKアイドルの親は貧乏ステップファミリーで確かに底辺くさい雰囲気はするので問題はあったのだろうけど
一方で社長は、全国的にはマイナーとはいえ道楽でローカルアイドル作れるような豪農の金持ちだ
同僚の貧乏な親より、金持ちな社長を女の子が取ってもなんら不自然ではない
また、社長からのパワハラについてはJKの恋人である男子高校生も相談されていたと証言している
JKの親は恋人との交際に否定的で、JKが通信制高校を辞めて恋人と同じ全日制に入り直したいと言った際も反対していた
(JKがいじめに遭って不登校になった過去があり毎日通うことや学力に難があったためもある)
自分の彼女が親の不満ばかり口にしており、自殺は親のせいだと確信があったら、事務所側につくんじゃ?
また、JKと同じグループメンバーの田中優香もパワハラされたとTwitterで告発して脱退している
「以前より事あるごとに『お前たちは必要ない。辞めてしまえ。代わりはいくらでもいる。』等の罵声を浴びせられながらも一生懸命頑張って参りましたが、9月25日の屋台祭りにて休憩を取ることを許されず『もうやるな辞めろ。代わりはいくらでもいる。』と、罵声を浴びせられ、耐えられなくなってしまい、活動を辞退させて頂きました。それが全てです」
休むのを高圧的に禁じられた、というのは遺族が話した内容と全く同じ
自殺から4年、社長がとっくに勝訴した後でまた他の子が似たようなパワハラを訴える環境
そんで事務所はとうとう潰れた
ひねりも何もなく超絶ど真ん中なフェミドラマだけどあんま話題になってないような
(米津インタビューはブクマついてたけど。あの曲もドラマの内容そのまんまだよね米津は主題歌だとちゃんと上手く合わせてくる)
フェミネタだけじゃなくて、モデルの人は初めて原爆投下は国際法違反とする判決を出してるんだがそこまでやるんだろうか
あと女子法学生仲間の一人としてわざわざ朝鮮からの留学生というキャラを設定してるけどそういう政治的に微妙な所までやるのか?やれるのかNHK
2010年に「米スタンフォード大の卒業生名簿に歌手TABLO(本名:イ・ソンウン)の名前がない」とする書き込みから始まったTABLO学歴詐称問題。
TABLOは同年8月にインターネット会員制掲示板「タジンヨ」メンバーを告訴し、同年10月に警察がTABLOの米スタンフォード大卒業を確認した。
今年7月に行われた1審判決公判では、タジンヨの会員9人のうち、4人を前科がない点を考慮し懲役8月・執行猶予2年、
2人を前科がないものの激しい誹謗を繰り返した2人に懲役10月・執行猶予2年、
告訴された後も原告への侮辱行為を止めず虚偽の事実を流布した2人に懲役10月の実刑判決を言い渡している。
https://ekr.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/09/12/2012091201898.html
アカウント作成もせずに1回こっきりWikipedia荒らして去ってくありふれた奴を1つ見つけてさえぼうが自演したとか信者がやったとかアホらしい
お前が自分で書いて判決が出る頃に引っ張り出してさえぼう叩きに使ってやろうともくろんだ、と認知プロファイリングだってできるが
支払いを義務付ける者
(1)令和4年2月28日の引っ越し代金 60000円 父親または保護の実施機関
だけでいい。払うのは。
次に、法63条に基づく返還金額決定処分の不服審査の裁決および行政処分については、H29.2.1東京地裁判決の趣旨に鑑み取り消しを請求する。
colabo暇空裁判の件で敗訴になったら謝ってやるよ!って言ってる面々も
敗訴になっても今回の裁判みたいに、
おかしな判決が出た!結論までの理由がめちゃくちゃで納得いかない!裁判官が仲間だった!っていちゃもんつけて謝らずに済ますんだろうなと分かるな
地裁判決がでましたが、学識豊かな人々が相互に叩き合っていて不毛です。見ているだけでも疲れる。しかし、感情を揺さぶられるのとTwitterのアルゴリズムによってつい追いかけてしまいます。
複雑な出来事を単純化して、自分からこう見えているというのを整理してみます。
お互いの陣営がそれぞれ自信たっぷりに相手を批判していて迷うこともあるのですが、みなさまはこれらの項目のどこまで合意できそうですか。その他重要な論点あれば教えてください。
雁琳さんには池内恵さんにすすめられていたように著書執筆に専念しては欲しいです。
それはTwitterで書かずに一冊の本としてお書きになればよろしい。単行本500ページの憎悪と呪詛を書き連ねて文学・思想、文明批評となっている原稿を送ってくれれば、出版社を紹介します。読む人いるでしょう。 https://t.co/fRa2NDdJWR— Satoshi Ikeuchi 池内恵 (@chutoislam) January 22, 2022
森新之介さんのブログが整理されていた(ほかの記事を読むと人文系アカデミアにうんざりしてしまう・・・)
卒論などでお世話になった人も多いだろうnext49さんのブログもオープンレター関連について整理されている
メモ:「女性差別的な文化を脱するために」関連の時系列 - 発声練習
雁琳さんとの判決文。東京地方裁判所 令和4年(ワ)第4632号 判決
http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf
id:IkaMaru さん
増田に限らず「俺は中立だけど」みたいなトーンで話を進める奴のほとんどが即バレしない程度にちょっとだけアンフェ側が正当に見えるよう話をズラしてゆく。もう諦めろ。雁琳のためにもならんぞ
コメントありがとうございます。増田としては、今回の雁琳裁判後も吹き上がって裁判や、もともとの被害者である北村さんを批判しまくってているTwitterユーザが多いことにかなりゾッとしていまして、かれらや、かれらのフォロワーのうち一人でもおかしいぞ、と思ってほしくて書いた次第です。
ただ、頭ごなしに全批判しても受け入れてもらえないのではと考え、今回の一連の事案のどこまで合意できるだろうかと論点を列挙しています。少なくとも、いじめ被害者への二次いじめをしていると自覚してほしい。どうしたらいいんでしょうね・・・
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
判決文に書いてないこと読み取っちゃだめだよね