支払いを義務付ける者
(1)令和4年2月28日の引っ越し代金 60000円 父親または保護の実施機関
(2) 6月8日の 60000円 父親または保護の実施機関
(3) 委託保証料 R5,R6分 20000円 父親
(4) 敷金礼金 230066円 保護の実施機関
だけでいい。払うのは。
次に、法63条に基づく返還金額決定処分の不服審査の裁決および行政処分については、H29.2.1東京地裁判決の趣旨に鑑み取り消しを請求する。
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