はてなキーワード: 防犯カメラとは
雑誌・テレビなどを作る側は文化牽引している感が強いんだとおもう
一方情報を受ける側は、こんな流行に乗っているとか流行の枠からはみ出したのが
かっこいいとか完全にこの枠を意識しちゃってる
韓流ゴリ押しなんかも、この枠の中にいるのか超えているのかだけではないか?
結局振り回されているだけ
情弱とかもメディアに頼りキリでそのソースも限られていていかに早く効率良く
それを知っているが故のメリットってのもあるんだと思うけどやっぱり枠の中か
外かって話じゃないか
防犯カメラにプライバシーをさらけ出してでも安心というふわふわした
ものに頼ったり、自由自由と言いつつ自主規制でがんじがらめにして保身したりする
支配されるほうが安心できるという人が多いから仕方ない
社宅に住んでるんです。
結構大きな会社の。
で、そこの自治会みたいなのが有って、ゴミだし当番とか草むしりとかうまくやってたんです。
ところが、
最近、どうもゴミだしのルールを守らない不届きな奴がいるということが分かってきたんです。
燃えるゴミも燃えないゴミもごっちゃごちゃ、曜日も時間も守らないという人がいるみたい。
みんな、なんとなく「あそこの奥さんじゃないかしら?」という心当たりはあるんだけど、
面と向かってオイコラなんて言えるはずもないでしょう?
結局、「ゴミだしルールを守りましょう!」みたいな張り紙を貼ったり、回覧したりするぐらいしかできなかったんだけど、
その疑惑の奥さんも「やーねー、困った人が居るもんだわ。」なんて白々しく言ってたぐらいだから、全然効果なし。
これにはみんなも頭に来ちゃって、とうとう防犯カメラをしかけて犯人捜しをしようなんていうことになっちゃった。
で、撮影に挑戦したところ、疑惑の奥さんが犯人だという証拠をバッチリ映すことができたんです。
それからはもう大変。
「不正は許されないわ!この映像を犯人に突きつけてやりましょう!」
なんていう正義感の強い人が居るかと思えば、
「犯人のご主人がどんな役職なのか分からないけど、自分の亭主の会社での立場が危うくなるかも知れないわ」
と心配する人も居たりして。
一見正義感の強そうな人も、自分の亭主がクビになるかも知れないとなれば発言を変えると思うし、
ビビってる人も犯人のご主人がなんの影響力もない平社員だと分かればキツいことを言いそうな人なのよね。
ご近所付き合いってやっぱり単純に正義とか損得だけじゃ分からない難しいことがあるのね、と思ったのでした。
みなさんならどうされます?
主文被告人は無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人と犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人と犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人が犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人が犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵の作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人の犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人と犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人が犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人が犯人であるとの立証はなされておらず,被告人は無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全な社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人を犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチのシルバーの自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者の警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署で事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後の男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵の作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者と被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官が恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査を担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵の存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者に記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値を検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵が作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶が時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者の記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人の顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人の顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人の顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人の顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人の写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人の写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者の写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵を作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人の顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要な意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵の作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真と比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代を想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者に記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人の人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者がジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者の供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人と犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバーの自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションのエレベーターホールやエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者が公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者の裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者の供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者と犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者の供述経過について検討すると,被告人が逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人のシャツや自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人が逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター内防犯カメラの映像写真を捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人の映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバーの自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人のシャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人のシャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター内防犯カメラの映像写真を見るまでに作成された被害者の供述調書には,犯人のシャツの色について具体的な記載がない。犯人のシャツや自転車の色については,必ずしも似顔絵の作成等により記憶が固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター内防犯カメラに写された被告人の映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者が犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人の犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器はハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木,ハンマー」という単語で検索をしており,犯人しか知り得ないPermalink 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面白いの思いつかないなー。このあとの関係者のコメントとオチも含めると、なかなかしっくりくるネタがない。bogusはよく毎日思いつくよなー。
警視庁の電車内の痴漢に関するアンケートで、女性の83%が「痴漢にあったことがある」と回答している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091026-00000019-mai-soci
電車内の痴漢対策を推進するため、警視庁と埼玉、千葉、神奈川県警は26日、JR東日本や東武鉄道、西武鉄道など首都圏の16鉄道事業者を招き、初めての官民会議を開催した。警察は電車内に防犯カメラを設置するよう事業者に要請した。乗客のプライバシーやコスト面から設置に消極的な事業者もあるとみられ、事業者側の対応に注目が集まる。
警視庁は22~24日、ホームページで電車内の痴漢に関する緊急アンケートを実施し、約2100人から回答を得た。痴漢を防ぐための手段(複数回答)を聞いたところ、「駅構内、電車内の巡回警備」を挙げた人が82%で最も多く、「警察による取り締まり強化」(75%)▽「駅構内、電車内の防犯カメラ設置」(74%)▽「放送による注意喚起・警告」(62%)--と続いた。また、女性回答者(約940人)の約83%が「痴漢にあったことがある」と答えた。
こうしたアンケート結果を踏まえ、警察側は、JR埼京線など痴漢が多発する路線を走る電車内に防犯カメラを設置するよう求めた。また、会議で警察側と鉄道事業者は、痴漢は絶対に許さないとする共同宣言を採択。車内放送やポスター掲示などを通じ、痴漢撲滅の機運を高めることを確認した。【川辺康広】
DVシェルターとは、「ドメスティックバイオレンス(DV)またはジェンダーバイオレンス(GV)に遭った被害者を、加害の原因たる配偶者等から隔離し保護するための施設」である(Wikipediaより)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/DV%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC
それと同様に、集団ストーカー・テクノロジー犯罪被害者の駆け込み寺的な存在として、集スト・テク犯シェルターを提案したい。
イメージとしては、こんな感じ。
http://www.hituji.jp/comret/info/tokyo/kokubunji/kokubunji-guesthouse
所在地:
東京近辺
(求人が多く再就職がし易い場所であり、確認されている被害者が一番多く住んでいることから、連携が取りやすいと思われるため)
家賃:
30,000~60,000円程度+水道光熱費5,000円程度、敷金礼金はなし
設備:
個室・4.5畳~程度。風呂・トイレ・キッチン共同、リビングのような共用スペースあり、防犯カメラ完備、鍵はできれば指紋認証
形態:
(被害者個人よりも、第三者の法人や公的団体が物件の契約者又は保有者であることが望ましい)
入居条件:
・一定期間ブログや日記などをつけており被害状況が確認できるか、テクノロジー犯罪被害ネットワークの会員で一定回数定例会に参加実績があること
・身分証が確認できること、住民票を移すこと
その他:
・入居日から2週間は無料で利用でき、それ以上の期間にわたって入居する場合に家賃・水道光熱費が発生する(家賃は月極め、半端な日数分は日割)
・自己紹介(被害状況など)を記入し、顔写真を張り付けた入居者ノートを作り、どんな入居者がいるかを把握できるようにする
・週1回程度、顔合わせと情報共有のため、入居者全員でミーティングを行う
(2)被害について知っている人ばかりなので、意思の疎通がしやすく、気軽に被害について相談できる
(4)複数人が一緒に住むことで、防犯面でも多少安心。知らない顔の人間が入ってきた時にすぐに分かる
(5)テクノロジー犯罪被害ネットワークが運営すれば、家賃収入をNPOの収入とすることができる
(1)加害者が入居する可能性、ネズミ講や宗教の勧誘をする人が入居する可能性
(2)被害者には金銭的な余裕がない者が多く、高額な家賃を支払い続けることは難しい人もいると思われる点
(3)集中的に加害される可能性
(4)初期投資
(1)については、入居審査でできるだけはじき、もし入居してしまった場合には警察に共同で被害届を提出することで対応する。(被害について、知識と経験が豊富なリーダー格の人物が入居していることが望ましい)
(2)については、できるだけ安い家賃の部屋を作ることで対応する。それでも無理な場合、生活保護を受給してもらう。
(3)については、複数人で被害を確認し、刑事事件にできそうなものであれば小まめに警察に届け出る。ハウスの特性上、集中的な警備をお願いする。(警察にも加害者がいるという話もあるけど、形だけでも)
被害者は一人でいる時に狙われることが多いため、複数人でいることで被害が軽減する可能性も考えられる。
(4)については、新築はお金が掛かりすぎるため、使われなくなった大企業の寮などの中古物件を安価で手に入れる。又はファミリー向けマンションの一室や一軒家を借り上げ、又貸しする(この場合、個室に鍵がかからないとセキュリティが甘いのが気になる)。
ビジネスプランや収益モデルについては、既存のDVシェルターやゲストハウスを参考にする。
規則を作っておき、入居者が遵守することは絶対必要。
・・・以上、妄想でした。
実はまだテクノロジー犯罪被害ネットワークには加入していないのですが^^;;;;;どうにか、被害者のセーフティネットができないものでしょうかね。。。
とりあえず5月分だけでこんなにある。
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http://www.dmm.co.jp/mono/dvd/-/list/=/sort=date/article=search/searchstr=prWE*A__/list_type=all/view=text/
弟の言葉を全面的に信じるなら、明らかにコンビニ側の対応が行き過ぎ。
しっかり納得行くまで戦え。応援するぞ。
たぶん、近隣の高校の生徒の態度が全体的に悪くて店長もバイトもイライラしてて、
弟さんがたまたまその見せしめになったんだろう。
とりあえず学校や教師は事なかれ主義であてにならないから、もう関与させなくていい。
保護者か法律を知ってる頼りになる大人と、弟を連れて、もう一度事実関係の確認に行くべき。
その際、すべてのやりとりをこっそり録音しておくことをオススメする。
これは、ネット上に流すためのものじゃなく(それも最終手段でアリだが)、
相手の言質を取って、コンビニ本部にも聞かせるためだ。
そもそも明確な犯罪行為があったわけでもないのに、勝手に撮影した防犯カメラの映像を
第三者に開示するのは、かなり黒に近いグレーだと思うが、法律に詳しい人どうよ。
スタンガン、調べてみたけど講習会とかやってなさそうです。あとhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa4160348.htmlここを見つけて読んだけど、とっさの自衛にはちょっと怖い。
ボイスレコーダはやっぱりよく解らない。防犯カメラなら誰かが監視してると判るし、テープが残るけど、ボイスレコーダは持っている事に気付かれたら奪われたりしないの・・。
奈良県警天理署は11日までに、女性医師(27)に抱きついたとして強制わいせつ容疑で、天理高2年の野球部員の男子生徒(17)=奈良県天理市=を逮捕した。
同校によると、生徒は今夏の全国高校野球選手権大会ではベンチ入りしていなかったという。
逮捕容疑は8月30日午後8時45分ごろ、天理市のアパートに帰宅した女性医師に声をかけて呼び止め、正面から抱きついて胸などを触った疑い。
女性医師が今月2日、市内の駐輪場で生徒を目撃。同署は防犯カメラの映像などから捜査を進めていた。生徒はおおむね容疑を認めているという。
天理高校は「本校の生徒がこのような行為を犯して誠に申し訳ない。情報を集めて対応を検討したい」とコメントしている。
http://hochi.yomiuri.co.jp/baseball/hs/news/20090911-OHT1T00136.htm
野球部は12、13日に予定した練習試合を中止。21日に初戦を迎える秋季大会出場について、早ければ16日の日本高野連の審議委員会で検討される。
http://hochi.yomiuri.co.jp/osaka/baseball/hs/news/20090912-OHO1T00076.htm
奈良県警天理署は11日までに、女性医師(27)に抱きついたとして強制わいせつ容疑で、天理高2年の野球部員の男子生徒(17)を逮捕した。
同校によると、生徒は今夏の全国高校野球選手権大会ではベンチ入りしていなかったという。
逮捕容疑は8月30日午後8時45分ごろ、天理市のアパートに帰宅した女性医師に声をかけて呼び止め、正面から抱きついて胸などを触った疑い。
女性医師が今月2日、市内の駐輪場で生徒を目撃。同署は防犯カメラの映像などから捜査を進めていた。生徒はおおむね容疑を認めているという。
天理高校は「本校の生徒がこのような行為を犯して誠に申し訳ない。情報を集めて対応を検討したい」とコメントしている。
http://www.nikkansports.com/baseball/highschool/news/f-bb-tp3-20090911-542300.html
奈良県警天理署は11日までに、女性医師(27)に抱きついたとして強制わいせつ容疑で、天理高2年の野球部員の男子生徒(17)=奈良県天理市=を逮捕した。
同校によると、生徒は今夏の全国高校野球選手権大会ではベンチ入りしていなかったという。
逮捕容疑は8月30日午後8時45分ごろ、天理市のアパートに帰宅した女性医師に声をかけて呼び止め、正面から抱きついて胸などを触った疑い。
女性医師が今月2日、市内の駐輪場で生徒を目撃。同署は防犯カメラの映像などから捜査を進めていた。生徒はおおむね容疑を認めているという。
天理高校は「本校の生徒がこのような行為を犯して誠に申し訳ない。情報を集めて対応を検討したい」とコメントしている。
2009/09/11 12:14 【共同通信】
奈良県警天理署が、私立天理高校(奈良県天理市)の2年生で硬式野球部員の男子生徒(17)を強制わいせつ容疑で10日に逮捕していたことが同署への取材でわかった。生徒は女性の体を触るなどしたとされ、容疑をおおむね認めているという。
同署によると、生徒は8月30日午後8時45分ごろ、天理市内の集合住宅前で医師の女性(27)に抱きつき、胸などを触った疑いが持たれている。女性が今月2日に同市内の駐輪場で生徒を見かけ、通報を受けた同署が防犯カメラの映像で特定した。
天理高校は今夏の第91回全国高校野球選手権大会に奈良代表として出場。この生徒は出場メンバーではなかった。
http://www.asahi.com/national/update/0911/OSK200909110025.html
女性の体を触ったとして、奈良県警天理署は10日、強制わいせつ容疑で、天理高校硬式野球部員の2年の男子生徒(17)を逮捕した。同署によると、生徒は容疑を認め「むらむらしてやった」と話しているという。
逮捕容疑は、8月30日午後8時45分ごろ、天理市内の集合住宅1階で、仕事から帰宅した女性医師(27)を押し倒し、胸などを触った疑い。
同署によると、女性にけがはなかった。防犯カメラの映像などから男子生徒が浮かんだという。
時事通信(2009/09/11-01:51)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&rel=j7&k=2009091100023
オレの場合は落としたんじゃないからまあ、お前のせいだろって言われたらその通りなんだけど、セルフのガソリンスタンドに置き忘れてそのまま持って行かれた。店の人が防犯カメラの映像を見せてくれたんだけど、俺の次に来た軽自動車に乗ったいかにも風体の悪い男がしっかり持っていった。ナンバープレートは映っていなかった。次に来た人が、白いメルセデスにのった上品そうな女の人で、もしかしてこの人だったら、ちゃんと届けてくれたんじゃないかと思って悔しさ20倍界王拳だった。まあ、正直その夜は泣いたね。俺も元増田と同じで、財布や、セカンドバックや、とにかくそういうものは届けていて、善意はきちんと世界を回っていると思っていたんだけど、んなもん嘘だな、と強く感じたし、あなたと同じように日本人は盗人民族で信じられないとか書きなぐったよ。でもふと、今の状態は原初の悪人が善人を落胆させて、その善人が悪人に転じてまた善人を落胆させて…というネズミ講が招いた現実なんじゃないかと思った。だから、そんなのに負けないように、オレは善人を貫こうと。逆に、善人が悪人を感化させる、善人のマルチを展開していこうと。そう思ったのでありんす。
だから、もし、次にお前の財布を拾ったのがオレだったらさ、ちゃんと届けてやるから、気分なおして免許証を取り戻してこいよ。サラ金とかに行かれたらもっと悔しいぞ。そして免許取り戻して海でもいけよ。
まあ、正直言えばオレの財布盗んだ「アイツ」は最も苦しんで死んでほしいけどね。
始発まで寝て帰る、まあよくいるタイプの客だ。
始発が動いてしばらくしたくらいの時間に、涙目でカウンターに来て
「財布を盗られちゃったみたいなんです」
防犯カメラもうまく死角になってる場所で手がかりなし。
しかも聞けば寝てるうちに荷物が部屋の外まで転がり出てたと。
店としてはお手上げだわ。一応警察に被害届を出すんだが
形式上出すだけだし、結局捕まった試しがない。
あまりにも気の毒に思ったので、自分の財布から樋口一葉を派遣。
お姉さん可愛かったってのもあるけど、まえに男性客にも貸してる。
そのときも結局数日後に返しに来たし、大丈夫だろうと思って。
泣きそうな顔して喜んでくれてたから大丈夫だろうけど。
575 名前:本当にあった怖い名無し 投稿日:2008/11/23(日) 16:57:17 g6eOXUCUP ?
舞鶴の件、文春と新潮の記事から、逮捕された男の情報を再構成してみた。
捜査本部は11月15日朝、7月の女性下着ドロと8月の賽銭ドロの容疑で、
60歳の無職の男を逮捕した。当日夜、捜査一課長が近隣住民を集め、異例の説
明会を開いた。16日朝からは自宅の家宅捜索が行われた。
捜査本部は事件発生当初から男をマークしていたが、夏前からは男に絞って捜
査と行確を行っていた。
男は被害者が通った道沿いにある居酒屋(文春は「スナック」)の常連で、事
件当日も午後9時ごろまでその店で飲んでいた。当日も防犯ビデオに映っていた
男とよく似た、黒いキャップに黒いジャージという姿で来店しており、事件後、
店の従業員や女将に「ワシのジャージには白い縦線が入っていないから別人だ」
「キャップとジャージはほかした」「被害者とは顔見知りだ」などと語っていた。
男は店では「ヤマモト」という偽名を名乗っていた。
男は現場から約400メートルのところにある府営住宅に住んでいて、生活保
護を受けていた。自宅は被害者が小学生の頃に住んでいたマンションのすぐ近く
にある。
男はサングラスにマスクという姿で近所を徘徊し、鉄くずなどを拾って自宅裏
に積み上げていた。最近はバールのようなものを持ち歩いて、神社の賽銭箱を壊
して中身を盗んだりしていた。近所の住民も不安に思っており、今年の春には近
若い頃、舞鶴市内の実家を出て、35年前(新潮は「三十数年前」)に他県で
大きな殺人事件を起こした。服役後、十数年前に戻ってきたが、間もなく女性を
襲って再び逮捕された。
578 名前:本当にあった怖い名無し 投稿日:2008/11/23(日) 18:41:50 g6eOXUCUP ?
いま、買ってきた週刊ポスト(これは図書館に置かれていないので)を読んだら、
「当初は小杉さんの交友関係を洗い、10代の少年などが捜査線上にあったが、
皆アリバイが証明された。ただ、過去の事件を洗っていくと、ヤマモトの名前が
浮かんできた。彼は今年で60歳。73年、結婚を断られたホステスとその兄を
刃物で刺殺している。【略】」
この事件はさっき縮刷版で読んだぞ。身勝手な理由で二人殺したにしては出所が
早いから、この事件ではないと思って除外していた。
589 名前:本当にあった怖い名無し 投稿日:2008/11/24(月) 16:18:59 pWLgRdCFP ?
35年前の事件の記事を図書館で読んだが、こいつよく出てこられたなあ。いまでいう
ストーカー殺人で、実家に逃げ帰った元交際相手を追いかけていって、玄関前で待ち
伏せして兄妹を刺し殺したうえに、近くの民家で女二人を人質にとって立て籠ったり
している。
594 名前:本当にあった怖い名無し 投稿日:2008/11/24(月) 18:32:05 pWLgRdCFP ?
595 名前:本当にあった怖い名無し 投稿日:2008/11/24(月) 19:09:20 pWLgRdCFP ?
連投すまそ。
一応犯人の名前は伏せておいた。○の数と実際の文字数は関係ないよ^^
舞鶴市浜の市道で、12日午後7時25分ごろ、女性(21)にいたずらしよ
うとした男を、同市余部下、海上自衛官吉開勝治3佐(46)と同市桃山町、海
上自衛官吉田雄二郎海士長(26)が協力して取り押さえ、舞鶴東署に引き渡し
た。
調べでは、男は同市朝来西町、グラインダー工員○○容疑者(43)で、同時
刻ごろ女性の自転車に後部から体当たりして転倒させた。自転車で通りかかった
吉開3佐が悲鳴を聞いて駆けつけ、あわてて逃げる○○容疑者を40メートルほ
同署は、女性が顔などに約10日間のけがをしていたため、傷害と強制わいせ
つの疑いで調べている。自衛官2人には感謝状を贈ることにしている。
599 名前:本当にあった怖い名無し 投稿日:2008/11/25(火) 18:42:18 RBqY78y4P ?
携帯電話でROMしている人がいるみたいなので、>>591の記事をテキストに起
こしてみました。
十七日朝、滋賀県草津市内の新興住宅街で、暴力団員らしい若い男が、以前交
際していた女性の家に押しかけ、兄妹を刺殺し、近所の家へ逃げ込んで、主婦ら
を人質にたてこもっている。同日午前七時ごろ、同市西草津一丁目、友禅職人林
芳弘さん(三七)方に若い男がやってきて、妹の無職好子さん(二六)を出せ、
と押し入った。芳弘さんと妻の初枝さん(二六)が「好子は京都へ出かけて留守
だ」と断った。男はいったん外に出たが、同九時ごろ、林さん兄妹が京都へ出か
けようとしたところ、玄関前の道路で待ち伏せしていた男が二人を、持っていた
刃渡り約二十センチの出刃包丁で刺した。このため、好子さんは即死、芳弘さん
もまもなく死んだ。
男は、現場から約五百メートル離れた西草津二丁目、会社員布施左門さん方に
逃げ込んだ。布施さんが留守だったため、妻の春美さん(二六)と妹の二人を人
質にして、二階六畳の間へたてこもった。滋賀県警草津署は、同県警機動隊の応
援を得て約五十人で布施さん方を取り囲み、説得を続けている。
同署の調べでは、男は「京都の暴力団員だ」と自称している。男は二年ほど前
から好子さんと同居、舞鶴市内で暮らしていたが、十日ほど前、林さんの家族が
妹と男との縁を切らすため、好子さんを実家に連れ戻していたことから、男が好
子さんと家族の仕打ちに腹を立て、押しかけたらしい。
付近は新興住宅街で、サラリーマンが多く、出勤時間がすぎた直後の事件で、
家に残っていた主婦らは、恐怖に顔をこわばらせ、約百五十人が外に出て、布施
さん方前で、犯人の説得を続ける警官隊の動きを、かたずをのんで見守っていた。
626 名前:本当にあった怖い名無し 投稿日:2008/11/26(水) 22:49:39 sl2hZj2O0
当時ホステスをしていた林好子さん(二六)と 知り合い、舞鶴で同居
1973年9月17日・草津市内で林さん兄妹を刺殺後、滋賀県の住宅で人質2人とともに篭城=舞鶴市常(25歳、料理店員)
1991年9月12日・女性(21)に対する強姦未遂及び傷害=舞鶴市朝来西町(43歳、グラインダー工員)
☆2008年5月6日~8日・女子高生行方不明の後、朝来川南側の雑木林内で遺体となって発見される
2008年11月15日に、下着ドロ、賽銭ドロで逮捕=舞鶴市朝来中、朝来団地(60歳、ナマポ生活。鉄屑拾い)
とりあえず拾いまとめしてみたが、どんだけ舞鶴に自縛されているんだよ。
628 名前:本当にあった怖い名無し 投稿日:2008/11/26(水) 22:54:35 xjY0e+ZLP ?
「,:*:・'☆,・:*: 未解決事件50,・:*:・゜☆,:*」 http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/occult/1224243981/l50 より。