2024-01-18

anond:20240117160700

習性を問われるには警察がその事象を逐一把握してなければならない。

”隣に並んで歩いた”理由で、同じ警察署管内で頻繁に通報されること、が条件になる。

基本的には通報されたら即逃げで問題ない。

記事への反応 -
  • 迷惑防止条例違反

    • 並んで歩いたは該当しない

      • どういう意図を持って隣を歩いたのかが問われるわけで。 性的な意図をもって女性の匂いをかくだけでも迷惑防止条例違反になるというのと同じ話。

        • 5秒程度だとしてそんなの街歩いていたら自然に起こる

          • 常習性が問われそう。さっきまで性犯罪の再犯率を調べてて痴漢の再犯率の高さに驚いたので、こういうことする人は自分の行動のコントロールがきかずに繰り返してしまう印象を抱い...

            • 常習性を問われるには警察がその事象を逐一把握してなければならない。 ”隣に並んで歩いた”理由で、同じ警察署管内で頻繁に通報されること、が条件になる。 基本的には通報された...

              • ゆーて、一昔前とは違って今どきは街中に防犯カメラがありますんでね。

                • 街中の防犯カメラに警察からすべてアクセスできると思ってるんだろうか。 持ち主に提出してもらわないと無理。 提出してもらうにはピンポイントでどこそこの何時ころにカメラに写っ...

                  • 被害者が警察に被害届を出して、それが受理された場合は刑事事件として捜査が開始されるわけなので、無理だと断定するのはどうかと思う。

      • 裁判次第

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