鳥山明とか浦沢直樹に顕著なんだけど、漫画かくのにこなれてくると定型表現みたいなのができてくるよね。こういうときにはこういうポーズとこういう表情、とかこういう展開の次はこういうリアクション、みたいな。たとえば鳥山だと「ゲゲ…」ってリアクションとるときの首下げて背中曲げる姿勢とあきれたような表情。なんでかわからないんだけど俺はそういうのが鼻についちゃって、どうも読んでてイライラしちゃう。この感覚についてウェブで言及されてることってあんまりないんだけど、共有できる人いる? このもやもやを言語化したい。
条文が削除されたのはデマではなかろう。意味がない、と言うが、意味がないなら削る意味もないだろう。意味がないということにしたい勢力がいるのではないか? と疑われかねない他の文言改正とあわせて読めばさらに。例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。14条は差別の禁止しか言ってないし、11条はわざわざ「将来の国民」から権利を奪うことを明示しているとも読める。
その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。
例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。
おカミて、神?上?紙?どういう意味で許し難いの?
法律専門じゃないけれど、人では無い憲法という抽象物から権利を与えられ、というのが世界的によくある形態。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
自民党案
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
??差別の禁止だけでもないし、これ以上何を入れろと?
余計な文章を入れ込むことによって、裁判でおかしな判決で不利益こうむる人も出てくるんだよ?
それに、障害の有無を入れたあたり、評価すべきじゃないの?
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
「永久に」が残っていれば将来に渡って、の意味も含まれているでしょ。
それより、「国民に」を削って国民以外も視野に置いた点で、在日○○人らには良かった改正じゃないの?
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
自民党案
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。
公共の福祉、これは論争がある用語らしいね。面倒だからコピペ。
もっと明瞭な用語に変更して誤用や乱用を防いでいるように取れるんだが、具体的に何が「危険思想」なの?
公共の福祉の意味については、古くは争いがあった。尚、現行憲法では「公共の福祉に反する場合」国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である。
一元的外在制約説
公共の福祉という用語は、当初は人権の外にある社会全体の利益を指すために用いられ、公共の福祉を理由として人権を制約することが判例上広く認められていた。この説は、もっぱら人権の外部に「公共の福祉」なる概念が存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができる、という意味で「一元的外在制約説」と呼ばれる。
この説は現在では全く支持されていない。なぜならば「公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、大日本帝国憲法の“法律の留保付き”の人権保障と全く同じ運用が可能になってしまい、個人の自由を最高の保護法益とする日本国憲法とまったく相容れなくなるからである。
二元的内在外在制約説
公共の福祉により制約が認められる人権は、経済的自由権(22条と29条)と社会権に限られ、12条・13条は訓示的規定に過ぎない、とし、右の権利以外は憲法的制約はなく、それぞれの社会・文化関係から自律的に制約されるのみとする説があり、これを「二元的内在外在制約説」と呼ぶ。
一元的内在制約説(通説)
宮澤俊義により主張され現在の通説とされる学説[1]。公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする[2]。
例えば、憲法上保障される表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシーの権利と衝突する。このような事態が生じる場合に両者の調整を図るための概念が「公共の福祉」である。
もっとも、このような理解に対しては、いかなる場合にいかなる程度の人権の制約が可能であるのか明らかでなく、結局「社会全体の利益」と理解した場合と同程度の不明確さが残るのではないかとの批判がある。このため、一元的内在制約説を人権制約に関する具体的な違憲審査基準の規準として準則化したものとして、「比較衡量論」(ad hoc balancing)や「二重の基準」 (double standard) の理論が提唱されている。なお、公共の福祉による人権制約は法令によってのみ行われ、法令による規制が合理的であるかどうかは違憲立法審査によって行われる。法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されない。例えば契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法90条「公序良俗に反する契約は無効」とは全く異なる概念であるからである。
前に「鼻スンまだ居るのかよ」ってエントリーが鼻スンの話をしている人のことを
「話がつまんなくて同情の余地がない」と人格否定して、
「お前らもっと追い出し頑張れよ」と排除しようとしている。
「鼻スン以外のうんぬん」って一体どういう意味だろう。
ぐぐればあるんだから、二人とも条文書いてよ
自民党案で削除されたと言われている条文:
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
自民党案
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
要するに、47条は基本的人権の理念や経緯説明で、それに対して法的拘束力だか現実味を加えているのが11条のように読める。
やっぱ11条あれば47条なんて無くてもいいように見えるし、11条残ってるんだから基本的人権無くしたとするのはミスリード、と言う意見は間違っていないように読めるよ。
あ
台風の目に入って晴れたからって青函連絡船出港させてひっくり返ったこともあった
常磐線が衝突した所に貨物が電車でGOして、避難した乗客をバリバリ轢き殺したりもしておった
人の命はまだ安かったし、ずっと止めるぐらいなら犠牲者出してもいいから物流を守れって勢いだった
ここ一,二年でもう五回以上青函線や石勝線が脱線や転覆や炎上してるが、JRの社長が自殺したのと週刊誌の発売が遅れただけだ
なんかその後、もう脱線した所廃線して新幹線作って物流はトラックにしようって話になって、予算が国と道からついた
都心では電車は必要だろうが、乗ってる人数も多いから昨今の人命の重さと比較するとやはりノーリスクになるまで動かせないだろう
元増田です。
http://anond.hatelabo.jp/20121125011144
溝口敦『暴力団』、さっそく買ってこよう。
http://anond.hatelabo.jp/20121125055233
個人的に、
一般市民にはよくわからないけどとりあえず排除。という流れに違和感が。
そもそも、ぱっと見て目につかなくなるだけのような。
尖閣国有化を実行した首相を続投させて、対中関係が好転するわけがない。
条項修正の方が時間かかるらしい。
そもそも現在の日本の憲法成立過程に問題あるから今の憲法は無効、よって明治の憲法が日本の憲法、とかなんとかいう話を聞いた。
明治憲法は一部しか読んだ事ないけれど、教育勅語がえらくまともで平凡な内容だった事を考えると、それもそれで一理あるな、と思っている今日この頃。
導入として、こちらの記事を見ていただいて
http://buzzap.jp/news/20121117-emobile-lte-caa/
「WiFi接続だとUSB接続に比べて遅くなるのでは?」と店員に質問した。
その時の回答は「ほとんど変わらない」とのこと。
しかし理論値とはいえ、「最大75Mbps」と謳っていた商品が
実際は「最大30Mbps」しか出なかったということで、
ある意味騙されたような気持ちを持つ人もいると思う。
ということで、イーモバイルカスタマーセンター(0120-736-157 )に電話したところ、
同様の電話がたくさん来ているのか、対応には慣れている感じで、
「GL01P」を「GL04P」に無償交換してもらえることになった。
実際は「GL04P」を送るので、SIMは自分で差し替えてね。
古い「GL01P」は処分してね、という指示だった。
(まだ送られてきてないですけど)
無償交換してもらえるのは正直おいしい話。