刑事訴訟法の判例において、 結局、どうとでもなる、というようなものではないと思うが、被疑者を留置する場所として、拘置所であることが原則であるが、警察の留置場が、代用監獄
であると言われており、代用監獄に留置して取り調べを行い、 検察官の調べが終結してから拘置所に送致される慣例となっており、このようにしても法解釈上矛盾はないとされている。
東京都内では、留置場に留置されている間に東京地検に押送され、検察官の取り調べが終結し、起訴状が、警察署留置場に到達し、被疑者が、起訴状を受け取って読んでから、
数日以内に、東京拘置所に移送される。A県の裁判所で事件が併合審理に付された場合は、B県の拘置所に移送される場合がある。
Permalink | 記事への反応(0) | 06:08
ツイートシェア