はてなキーワード: 犯罪者集団とは
1.残忍な犯罪者を輸送する貨物船に犯罪者の仲間が乗り込んでいて、護送していた警官や船員を殺害
2.生き残った警官たちが頑張って船の指揮権を取り返し、外部へ連絡を取るため機関室へ向かう
3.機関室にて激しくぶつかり合う警官たちと犯罪者集団 ←ここでまだ映画半分以上残ってる
圧倒的暴力で犯罪者集団のボスをぶち殺してしまう、ついでに警官隊もボッコボコにする
5.その後、バケモノは船に残っている人間を次々と殺害して回り始める
6.犯罪者の一人がバケモノと同じ生き物でバケモノとバトルしはじめる
7.シージャック対策の指揮を執っていた海自の隊長が乗り込んでくる
8.隊長もバケモノと同じ生き物でバケモノを圧倒し、殺害してしまう ←!?
9.バケモノと同じ生き物の犯罪者とバケモノと同じ生き物の海自の隊長がバトルし両者海に転落
10.犯罪者だけ生き残った感じでオワリ
実はこのバケモノは日本軍が統治時代に人体実験して作り上げた実験体の1体だったことが途中で明かされる
血の多さは面白さの多さだ!とばかりにドッパドッパ流血するので流血映画好きな人にはオスス
★3.2くらいかな……
あなたは過去の判例や弁護士事務所のサイトに記載されている内容がこちらには適用されないと「勝手に解釈」されていますが
その根拠は一向に示してくれませんよね?
であればその様な個人の感想よりも
という事実に基づいた解釈の方が優位だと考える方が自然ですよ?
あの、「報道に基づいた公職に対する犯罪者呼ばわり=名誉毀損である」などと主張してるのはあなただけですよね
自民党が行った汚職行為に対する批判をこちらが取り下げる必要はありませんよ?
まず「過去の判例+法律事務所の解釈」とはあなたの事例をあなたが相談して得た解釈ではなく
ネットで拾った弁護士先生の解釈を自分にも適用されると「あなたが解釈して」貼ったものですよね
あと俺は
ここで状況を整理すると
首相のような公職に就いている人のことを報道した場合に簡単に名誉毀損罪が成立しては,報道の自由や知る権利が侵害され,報道機関は萎縮してしまいます。
そこで刑法では,首相など公務員について摘示された事実が真実であることの証明があったときは処罰されないと定めています(刑法第230条の2第3項)。
また,判例では,真実であることが証明できなくても,確実な資料や根拠に照らして真実だと信じた場合にも,名誉毀損罪は成立しないとされています(最高裁大法廷昭和44年6月25日判決など)。
で想定されてるのは報道機関が新聞やTVなどで報道する場合ですよね
つまり取材活動で「確実な資料や根拠」を自ら有してることを意味していると思われます
としました
つまりあなた自身が「確実な資料や根拠」を有してないということになります
ニュース自体がいわゆるトバシ記事だったなんて事例はそれこそ掃いて捨てるほどありますから
ひらたくいえば又聞きで
その後に
今回の場合も,記事の内容が真実であると証明できた場合や,それなりの裏付け資料や根拠に基づいて記事をネット配信したのであれば,最終的に名誉毀損罪は成立しないことになります。
と続いてますね
つまり「それなりの裏付け資料や根拠」を出さないと名誉毀損罪は成立するということですよね
それと元増田は
としてますね